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ナンバープレートの歴史(2025年6月23日更新)
1893〜|1900〜|1910〜|1920〜|1930〜|1940〜|1945〜|1950〜|
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■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他
- 1893(明治26)年
- ■警視庁官制、改正(勅令第12号)(3月31日改正、4月1日施行)。組織の改定が行われる(警視庁官制公布時から時系列に示す)。1891年4月2日公布時は以下の通り。警視庁に警視総監官房・警務局・会計局・医務局・巡査本部・消防署・監獄署を置く。警視総監官房に第一部・第二部を置き、第一部に第一課・第二課を、第二部に第一課・第二課・第三課を置く。警務局に第一課・第二課・第三課を、会計局に第一課・第二課・第三課を、巡査本部に第一課・第二課・第三課を、監獄署に第一課・第二課を置く。警務局第二課が掌る事務の中に、交通警察に関する事項がある。1891年7月27日改正で以下の通りとなる。警視庁から会計局が外れる(廃止)。警視総監官房に第三部を加え、第三部に第一課・第二課・第三課を置く。今回の改正で以下の通りとなる。警視総監官房に第二部を加え、第二部に第一課・第二課を置く。旧第二部は第三部、旧第三部は第四部となる。巡査本部から第二課が外れ(廃止)、旧第三課は第二課となる。以下はこの改正で変更のないもの(1891年4月2日公布の際に定められている)。警視総監は内務大臣の指揮監督に属し、各省の主務に関する警察事務については各省大臣の指揮監督を承け、高等警察事務については内閣総理大臣および内務大臣の指揮を承ける。東京市内に消防分署を若干置く。東京府下に監獄支署を若干置く。東京府下に警察署を若干置き、その部内に便宜分署を置く。
■陸軍省官制(勅令第91号)(8月31日公布)。1890年3月27日公布の陸軍省官制の全部を改正。陸軍省に大臣官房・軍務局・経理局・医務局・法官部を置く。大臣官房に人事課を、軍務局に第一軍事課・第二軍事課・馬政課・砲兵事務課・工兵事務課を、経理局に第一課・第二課・第三課を、医務局に第一課・第二課を置く。軍務局工兵事務課の掌る事務のひとつに通信・交通に関する事項がある。
■内務省官制(勅令第127号)(10月31日公布、11月10日施行)。1891年7月27日公布の内務省官制の全部を改正。内務省に大臣官房・県治局・警保局・土木局・衛生局・社寺局・庶務局を置く。
■逓信省官制(勅令第149号)(10月31日公布、11月10日施行)。1891年7月27日公布の逓信省官制の全部を改正。逓信省に鉄道局・通信局・管船局を置く。通信局が掌る事務は、郵便・小包郵便・郵便為替・郵便貯金に関する事項、電信・電話およびその建設保存に関する事項、陸運および電気事業の監督に関する事項。逓信大臣は必要があると認める地に鉄道事務取扱の部所を置くことが出来る。(通信局で陸運監督業務を開始)
■警視庁官制(勅令第159号)(10月31日公布、11月10日施行)。1891年4月2日公布の警視庁官制の全部を改正。警視総監は内務大臣の指揮監督を承ける。警視総監は各省の主務に関する警察事務については各省大臣の指揮監督を承け、高等警察事務については内閣総理大臣および内務大臣の指揮監督を承ける。警視庁に総監官房・第一部・第二部・第三部・第四部・消防署・監獄署を置く。総監官房に第一課・第二課を、第一部に第一課・第二課を、第二部に第一課・第二課を、第三部に第一課・第二課を、第四部に第一課・第二課を、監獄署に第一課・第二課を置く。第三部第二課が掌る事務の中に、交通警察に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧警務局第二課から第三部第二課に移る)。警視総監は東京市内に消防分署を配置する。警視総監は内務大臣の認可を経て東京府下に監獄支署を置くことが出来る。東京府下に二十三の警察署および水上警察署を置く。警視総監は警察署の下に便宜分署を置くことが出来る。
■北海道庁官制、改正(勅令第160号)(10月31日改正、12月1日施行)。以下はこの改正で変更のないもの(1891年7月27日公布の際に定められている)。長官は内務大臣の指揮監督に属し、各省の主務については各省大臣の指揮監督を承ける。北海道庁に長官官房・内務部・警察部・財務部・監獄署を置く。内務部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある。毎郡もしくは数郡および毎区に警察署を置き、各警察署の部内に警察分署を配置する。
- 1894(明治27)年
- ●自転車鑑札取扱手続〔東京府〕(5月28公布)。地方税徴収法細則に依り自転車所有人から鑑札下付の請求または返納の届出を受けた時の取扱について定める。
【様式】鑑札は檜製で、縦1寸5分×横1寸。表面には番号・所有者の住所・所有者の姓名を右から順に縦書きで付記し、裏面は縦7分×横7分の役所印を焼印する。
■陸軍省官制、改正(勅令第107号)(7月17日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第155号)(8月28日改正、9月1日施行)
- 1895(明治28)年
- ■逓信省官制、改正(勅令第27号)(3月30日改正、4月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第99号)(7月6日改正、7月10日施行)
- 1896(明治29)年
- ■北海道庁官制、改正(勅令第63号)(3月30日改正、4月1日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第74号)(3月30日改正、4月1日施行)
■陸軍省官制(勅令第192号)(5月11日公布)。1893年8月31日公布の陸軍省官制の全部を改正。陸軍省に大臣官房・軍務局・経理局・医務局・法官部を置く。大臣官房に人事課を、軍務局に第一軍事課・第二軍事課・馬政課・砲兵課・工兵課を、経理局に第一課・第二課・第三課を、医務局に第一課・第二課を置く。軍務局工兵課の掌る事務のひとつに運輸通信・交通に関する事項がある。
■警視庁官制、改正(勅令第251号)(6月11日改正)。警視庁から第一部が外れ(廃止)、旧第三部が第一部、旧第四部が第三部となる。第一部第二課が掌る事務の中に、交通警察に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧第三部第二課から第一部第二課に移る)。総監官房に第二課を加え、旧第二課は第三課となる。
■内務省官制、改正(勅令第254号)(6月15日改正)
■北海道庁官制、改正(勅令第342号)(10月21日改正、1897年4月1日施行)
- 1897(明治30)年
- ●人力車営業取締規則、改正〔警視庁〕(3月11日改正)
●乗合馬車営業取締規則、改正〔警視庁〕(3月11日改正)
■陸軍省官制、改正(勅令第37号)(3月24日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第64号)(3月31日改正、4月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第88号)(4月14日改正)。北海道庁に殖民部を加える。
■内務省官制、改正(勅令第150号)(5月22日改正)
■警視庁官制、改正(勅令第191号)(6月22日改正)。警視庁に第四部を加え、監獄署が外れる(廃止。監獄に関する事務は第四部が掌る)。第一部を第二部へ、第二部を第一部へ改める(交通警察に関する事項の事務が第一部第二課から第二部第二課に移る)。東京府下に三の監獄署を置く。監獄署に分署を設ける必要があるときは警視総監が定め、内務大臣に報告しなければならない。
■内務省官制、改正(勅令第253号)(8月6日改正)。内務省に監獄局を加える。
■逓信省官制(勅令第267号)(8月18日公布)。1893年10月31日公布の逓信省官制の全部を改正。逓信省に鉄道局・郵務局・電務局・管船局・監査局を置く。郵務局が掌る事務は、郵便・小包郵便・郵便為替・郵便貯金に関する事項、陸運事業の監督に関する事項。(陸運監督業務が旧通信局から郵務局に移る)
■内務省官制、改正(勅令第296号)(9月1日改正、9月2日施行)。内務省に北海道局を加える。
■陸軍省官制、改正(勅令第303号)(9月11日改正、9月15日施行)。陸軍省に兵器課を加える。軍務局に置く第一軍事課を軍事課に、第二軍事課を歩兵課に、馬政課を騎兵課に改める。
■台湾総督府官制(勅令第362号)(10月21日公布、11月1日施行)。1896年3月31日公布の台湾総督府条例・1896年3月31日公布の台湾総督府民政局官制・1896年4月1日公布の台湾総督府軍務局官制・1896年5月4日公布の台湾総督府民政局臨時土木部官制は廃止。台湾総督は内閣総理大臣の監督を承ける。台湾総督府に総督官房・陸軍幕僚・海軍幕僚・民政局・財務局を置く。
■北海道庁官制(勅令第392号)(11月2日公布、11月5日施行)。1891年7月27日公布の北海道庁官制の全部を改正。1896年5月8日公布の臨時北海道鉄道敷設部官制・4月10日公布の北海道庁臨時築港に要する職員の件は11月5日より廃止。長官は内務大臣の指揮監督に属し、各省の主務については各省大臣の指揮監督を承ける。北海道庁に長官官房・内務部・殖民部・財務部・警察部・鉄道部・土木部・監獄署を置く。殖民部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(水陸運輸に関する事項の事務が内務部から殖民部に移る)。管内須要の地に道庁支庁を置く。支庁の位置・名称・管轄区域は勅令を以て定める。毎郡区もしくは数郡区に警察署を置き、各警察署部内に警察分署を配置する。警察署・警察分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。
- 1898(明治31)年
- ■台湾総督府官制、改正(勅令第23号)(2月9日改正、2月20日施行)。台湾総督は内務大臣の監督を承ける(内閣総理大臣の監督から変更)。
●警視庁令として「自転車取締規則」が制定される。(6月10日)
■台湾総督府官制、改正(勅令第106号)(6月20日改正、即日施行)。台湾総督府に総督官房・民政部・陸軍幕僚・海軍幕僚を置く。
■警視庁官制、改正(勅令第128号)(6月28日改正、10月1日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第136号)(7月6日改正)
■内務省官制(勅令第259号)(10月22日公布、11月1日施行)。1893年10月31日公布の内務省官制の全部を改正。1897年9月1日公布の台湾事務局官制・1894年6月14日公布の内務省に土木技監を置くの件は廃止。内務省に大臣官房・地方局・警保局・土木局・衛生局・社寺局・監獄局を置く。
■陸軍省官制、改正(勅令第276号)(10月22日改正、11月1日施行)
■逓信省官制(勅令第295号)(10月22日公布、11月1日施行)。1897年8月18日公布の逓信省官制の全部を改正。逓信省に鉄道局・通信局・管船局・電信灯台用品製造所を置く。通信局が掌る事務は、郵便・小包郵便・郵便為替・郵便貯金・電信・電話、陸運および電気事業の監督、逓信事業に関する経費および諸収入の予算決算ならびに会計。(陸運監督業務が旧郵務局から通信局に移る)
■警視庁官制、改正(勅令第304号)(10月22日改正、11月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第305号)(10月22日改正、11月1日施行)。北海道庁から財務部・鉄道部・土木部が外れる(財務部・土木部は廃止。鉄道部は北海道鉄道部となり、同日公布の北海道鉄道部官制(勅令第306号)で北海道庁に置くものとされた)。
- 1899(明治32)年
- ■陸軍省官制、改正(勅令第212号)(5月24日改正)
■北海道庁官制、改正(勅令第252号)(6月15日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第348号)(7月20日改正、即日施行)