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ナンバープレートの歴史(2026年4月26日更新)

1893〜1900〜1910〜1920〜1930〜1940〜1950〜
1960〜1970〜1980〜1990〜2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1893(明治26)年
●国道表、改正〔内務省〕(2月3日改正)。公布時から時系列に示す。
以下は1885年2月24日公布時。国道を定める(起点・終点および路線中の一部を除き駅名は割愛)。1号:東京より横浜に達する路線(日本橋〔東京府〕〜横浜〔神奈川県〕)。2号:東京より大坂府に達する路線(日本橋〔東京府〕〜大坂〔大坂府〕)、起点〜神奈川〔神奈川県〕は1号と重複(告示では相通用と呼ぶ。以下同じ)、静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府を通り大坂府に至る。3号:東京より神戸港に達する路線(日本橋〔東京府〕〜神戸〔兵庫県〕)、起点〜京都〔京都府〕は2号と重複、大坂府を通り兵庫県に至る。4号:東京より長崎港に達する路線(日本橋〔東京府〕〜長崎〔長崎県〕)、起点〜神戸〔兵庫県〕は2号3号と重複、岡山県・広島県・山口県・福岡県・佐賀県を通り長崎県に至る。5号:東京より新潟港に達する路線(日本橋〔東京府〕〜新潟〔新潟県〕)、埼玉県・群馬県・長野県を通り新潟県に至る。6号:東京より函館港に達する路線(日本橋〔東京府〕〜函館〔函館県〕)、埼玉県・茨城県・栃木県・福島県・宮城県・岩手県・青森県を通り函館県に至る。7号:東京より神戸港に達する別路線(日本橋〔東京府〕〜神戸〔兵庫県〕)、起点〜追分〔長野県〕は5号と重複、岐阜県を通り、草津〔滋賀県〕〜京都〔京都府〕は2号と重複、京都〔京都府〕〜終点は3号と重複。8号:東京より新潟港に達する別路線(日本橋〔東京府〕〜新潟〔新潟県〕)、起点〜新町〔群馬県〕は5号と重複、5号とは異なり長野県は通らず新潟県に至る。9号:東京より伊勢宗廟に達する路線(日本橋〔東京府〕〜宇治〔三重県〕)、起点〜四日市石薬師追分〔三重県〕は2号と重複。10号:東京より名古屋鎮台に達する路線(日本橋〔東京府〕〜名古屋〔愛知県〕)、起点〜熱田〔愛知県〕は2号と重複。11号:東京より熊本鎮台に達する路線(日本橋〔東京府〕〜熊本〔熊本県〕)、起点〜山家〔福岡県〕は4号と重複、熊本県に至る。12号:東京より群馬県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜前橋〔群馬県〕)、起点〜熊谷深谷間東方村〔埼玉県〕は5号と重複、群馬県に至る。13号:東京より千葉県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜千葉〔千葉県〕)。14号:東京より茨城県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜水戸〔茨城県〕)、起点〜千住〔東京府〕は6号と重複、千葉県を通り茨城県に至る。15号:東京より宮城県に達する別路線(日本橋〔東京府〕〜仙台〔宮城県〕)、起点〜千住〔東京府〕は6号と重複、千住〔東京府〕〜水戸〔茨城県〕は14号と重複、福島県を通り、岩沼〔宮城県〕〜終点は6号と重複。16号:東京より山梨県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜甲府〔山梨県〕)、神奈川県を通り山梨県に至る。17号:東京より岐阜県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜岐阜〔岐阜県〕)、起点〜熱田〔愛知県〕は2号と重複、熱田〔愛知県〕〜名古屋〔愛知県〕は10号と重複、岐阜県に至る。18号:東京より福井県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜福井〔福井県〕)、起点〜熱田〔愛知県〕は2号と重複、熱田〔愛知県〕〜清洲一ノ宮間四ツ屋〔愛知県〕は17号と重複、岐阜県・滋賀県を通り福井県に至る。19号:東京より石川県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜金沢〔石川県〕)、起点〜熱田〔愛知県〕は2号と重複、熱田〔愛知県〕〜福井〔福井県〕は17号18号と重複、石川県に至る。20号:東京より富山県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜富山〔富山県〕)、起点〜熱田〔愛知県〕は2号と重複、熱田〔愛知県〕〜金沢〔石川県〕までは17号18号19号と重複、富山県に至る。21号甲:東京より富山県に達する別路線(日本橋〔東京府〕〜富山〔富山県〕)、起点〜高田〔新潟県〕は5号と重複、富山県に至る。21号乙:東京より富山県に達する別路線(高田〔新潟県〕〜富山〔富山県〕)、高田〔新潟県〕〜泊町〔富山県〕は21号甲と重複、三日市〔富山県〕〜終点は21号甲。22号:東京より鳥取県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜鳥取〔鳥取県〕)、起点〜姫路正條間〔兵庫県〕は4号と重複、岡山県を通り鳥取県に至る。23号:東京より鳥取県に達する別路線(日本橋〔東京府〕〜鳥取〔鳥取県〕)、起点〜京都〔京都府〕は2号と重複、兵庫県を通り鳥取県に至る。24号:東京より島根県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜松江〔島根県〕)、起点〜姫路正條間〔兵庫県〕は4号と重複、姫路正條間〔兵庫県〕〜三日月平福間林崎〔兵庫県〕は22号と重複、岡山県・鳥取県を通り島根県に至る。25号:東京より島根県に達する別路線(日本橋〔東京府〕〜松江〔島根県〕)、起点〜京都〔京都府〕は2号と重複、京都〔京都府〕〜鳥取〔鳥取県〕は23号と重複、米子〔鳥取県〕〜終点は24号と重複。26号:大坂府と広島鎮台を拘連する路線(大坂〔大坂府〕〜広島鎮台〔広島県〕)、西ノ宮〔兵庫県〕〜終点は3号4号と重複。27号:東京より山口県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜山口〔山口県〕)、起点〜宮市〔山口県〕は4号と重複。28号:東京より山口県に達する別路線(日本橋〔東京府〕〜山口〔山口県〕)、起点〜京都〔京都府〕は2号と重複、京都〔京都府〕〜松江〔島根県〕は23号25号と重複、山口県に至る。29号:東京より和歌山県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜和歌山〔和歌山県〕)、起点〜大坂〔大坂府〕は2号と重複、和歌山県に至る。30号:東京より徳島県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜徳島〔徳島県〕)、起点〜明石〔兵庫県〕は4号と重複、徳島県に至る。31号:東京より愛媛県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜松山〔愛媛県〕)、起点〜岡山〔岡山県〕は4号と重複、愛媛県に至る(現在の香川県にあたる地を通ってはいるが、香川県は1876年に愛媛県に編入されており、この時点では存在しない)。32号:東京より高知県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜高知〔高知県〕)、起点〜岡山〔岡山県〕は4号と重複、岡山〔岡山県〕〜川ノ江〔愛媛県〕は31号と重複、高知県に至る。33号:東京より高知県に達する別路線(日本橋〔東京府〕〜高知〔高知県〕)、起点〜明石〔兵庫県〕は4号と重複、明石〔兵庫県〕〜徳島〔徳島県〕は30号と重複、高知県に至る。34号:東京より福岡県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜福岡〔福岡県〕)、起点〜小倉〔福岡県〕は4号と重複。35号:東京より大分県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜大分〔大分県〕)、起点〜小倉〔福岡県〕は4号と重複、大分県に至る。36号:東京より宮崎県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜宮崎〔宮崎県〕)、起点〜小倉〔福岡県〕は4号と重複、小倉〔福岡県〕〜大分〔大分県〕は35号と重複、宮崎県に至る。37号:東京より鹿児島県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜鹿児島〔鹿児島県〕)、起点〜山家〔福岡県〕は4号と重複、山家〔福岡県〕〜熊本〔熊本県〕は11号と重複、鹿児島県に至る。38号:東京より鹿児島県に達する別路線(日本橋〔東京府〕〜鹿児島〔鹿児島県〕)、起点〜小倉〔福岡県〕は4号と重複、小倉〔福岡県〕〜宮崎〔宮崎県〕は36号と重複、鹿児島県に至る。39号:東京より山形県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜山形〔山形県〕)、起点〜福島〔福島県〕は6号と重複、山形県に至る。40号:東京より秋田県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜秋田〔秋田県〕)、起点〜福島〔福島県〕は6号と重複、福島〔福島県〕〜山形〔山形県〕は39号と重複、秋田県に至る。41号:東京より青森県に達する別路線(日本橋〔東京府〕〜青森〔青森県〕)、起点〜福島〔福島県〕は6号と重複、福島〔福島県〕〜秋田〔秋田県〕は40号と重複、青森県に至る。42号:東京より札幌県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜札幌〔札幌県〕)、起点〜函館〔函館県〕は6号と重複、札幌県に至る。43号:東京より根室県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜根室〔根室県〕)、起点〜函館〔函館県〕は6号と重複(公布時は4号としていたが、官報第561号(5月18日発行)の正誤欄で6号に誤植修正)、函館〔函館県〕〜苫小牧〔札幌県〕は42号と重複、根室県に至る。44号:東京より沖縄県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜那覇〔沖縄県〕)、起点〜山家〔福岡県〕は4号と重複、山家〔福岡県〕〜鹿児島〔鹿児島県〕は11号37号と重複、沖縄県に至る。
以下は1885年3月26日改正。6号(東京より函館港に達する路線)中、氏家〔栃木県〕〜白川〔福島県〕の区間を路線変更(告示では路線変換。以下同じ)。喜連川・佐久山・太田原・鍋掛・越堀・芦野〔以上栃木県〕・白坂〔福島県〕を通るルートを、岡・矢坂・三島・東小屋・高久・小島〔以上栃木県〕を通るルートに改める。
以下は1885年4月14日改正。3号(東京より神戸港に達する路線)中、兵庫県内を変更。西宮と終点の神戸の間の御影を住吉に改める。
以下は1885年4月18日改正。43号(東京より根室県に達する路線)中、札幌県内を変更。下々方と浦川の間の三石を姨布に改め、歴舟と大津の間に湧洞を加える。
以下は1885年6月11日改正。6号(東京より函館港に達する路線)中、栃木県内を変更。路線変更により宇都宮と上阿久津の間の白沢が外れる。
以下は1885年10月20日改正。駅名を地名と改める。
以下は1885年10月22日改正。8号(東京より新潟港に達する別路線)中、新町〔群馬県〕〜浦佐〔新潟県〕の区間を路線変更。玉村・前橋・田口・渋川・白井・上白井・岩本・沼田・真庭・上牧・湯原・湯檜曽〔以上群馬県〕・清水・長崎・三郎丸・六日町・五日町〔以上新潟県〕を通るルートを、新町〜高崎〔群馬県〕は5号(東京より新潟港に達する路線)と重複(これにより5号との重複区間が起点から新町までから高崎までに延長)、高崎から金古・渋川・棚下・真庭・上牧・湯檜曽〔以上群馬県〕・清水・長崎・六日町〔以上新潟県〕を通るルートに改める。
以下は1886年1月23日改正。33号(東京より高知県に達する別路線)中、高知県内を変更。野根と奈半利の間の佐喜浜・浮津・喜良川が外れる。また、赤岡〜終点の高知の区間を路線変更。稲生を通るルートを、野市・後免を通り布師田へ、布師田〜高知は32号(東京より高知県に達する路線)と重複するルートに改める。
以下は1886年6月4日改正。11号(東京より熊本鎮台に達する路線)中、久留米〔福岡県〕〜植木〔熊本県〕の区間を路線変更。羽犬塚・瀬高・原町〔以上福岡県〕・南関町・湯町〔以上熊本県〕を通るルートを、福島・兼松〔以上福岡県〕・山鹿〔熊本県〕を通るルートに改める。
以下は1886年6月16日改正。11号(東京より熊本鎮台に達する路線)中、山家〔福岡県〕〜久留米〔福岡県〕の区間を路線変更。松崎〔福岡県〕を通るルートを、山家〜田代〔佐賀県〕は4号(東京より長崎港に達する路線)と重複(これにより4号との重複区間が起点から山家までから田代までに延長)、田代から久留米に至るルート(隣のためこの間の経由地はない)に改める。
以下は1886年7月14日改正。15号(東京より宮城県に達する別路線)中、福島県内を変更。路線変更により中村と駒ケ峰の間の岩井町が外れる。
以下は1886年8月17日改正。7号(東京より神戸港に達する別路線)中、滋賀県内を変更。守山から草津に入るルートを石部草津間大路井村に入るルートに改め、草津間大路井村から草津までは2号(東京より大坂府に達する路線)との重複区間となる(これにより2号との重複区間が草津から京都〔京都府〕までが草津間大路井村から京都までに延長)。
以下は1886年11月9日改正。22号(東京より鳥取県に達する路線)中、姫路正條間〔兵庫県〕〜終点の鳥取〔鳥取県〕の区間を路線変更。東觜崎・千本・三日月・平福〔以上兵庫県〕・辻堂・古町・坂根〔以上岡山県〕・駒帰・智頭・用瀬・布袋・円通寺〔以上鳥取県〕を通るルートを、林田・山崎〔以上兵庫県〕・落折・若櫻・安井〔以上鳥取県〕を通るルートに改める。24号(東京より島根県に達する路線)中、兵庫県内を変更。姫路正條間〜佐用の区間中、22号(東京より鳥取県に達する路線)との重複区間が変わる(ルートそのものに変更はない)。姫路正條間から姫路林田間追分までは22号と重複(これにより22号との重複区間が姫路正條間から三日月平福間林崎までから姫路林田間追分までに短縮)、姫路林田間から東觜崎・千本・三日月を通るルートが重複区間でなくなる。
以下は1887年7月8日改正。国道に4路線を追加。45号:東京より横須賀鎮守府に達する路線(日本橋〔東京府〕〜横須賀〔神奈川県〕)、起点〜横浜〔神奈川県〕は1号(東京より横浜に達する路線)と重複。46号:東京より呉鎮守府に達する路線(日本橋〔東京府〕〜呉〔広島県〕)、起点〜海田〔広島県〕は4号(東京より長崎港に達する路線)と重複。47号:東京より佐世保鎮守府に達する路線(日本橋〔東京府〕〜佐世保〔長崎県〕)、起点〜柄崎〔佐賀県〕は4号(東京より長崎港に達する路線)と重複。48号:佐世保鎮守府と熊本鎮台と拘連する路線(佐世保〔長崎県〕〜熊本〔熊本県〕)、佐世保〔長崎県〕〜佐賀〔佐賀県〕は47号(東京より佐世保鎮守府に達する路線)4号(東京より長崎港に達する路線)と重複、山鹿〔熊本県〕〜終点は11号(東京より熊本鎮台に達する路線)と重複。
以下は1887年11月28日改正。国道に1路線を追加。49号:東京より奈良県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜奈良〔奈良県〕)、起点〜大津京都間髭茶屋町〔京都府〕は2号(東京より大坂府に達する路線)と重複。
以下は1889年2月22日改正。6号(東京より函館港に達する路線)中、路線変更により金成〔宮城県〕と一ノ関〔岩手県〕の間の有壁〔宮城県〕が外れる。
以下は1889年3月12日改正。48号(佐世保鎮守府と熊本鎮台と拘連する路線)中、路線変更により佐賀〔佐賀県〕と榎津〔福岡県〕の間に若津〔佐賀県〕を加える。
以下は1889年3月16日改正。国道に1路線を追加。50号:東京より香川県に達する路線(日本橋〔東京府〕〜高松〔香川県〕)、起点〜岡山〔岡山県〕は4号(東京より長崎港に達する路線)と重複、岡山〔岡山県〕〜丸亀〔香川県〕は31号(東京より愛媛県に達する路線)と重複。
以下は1889年5月27日改正。31号(東京より愛媛県に達する路線)中、岡山県内を変更。岡山〜下津井を路線変更し、庭瀬・倉敷・天城を通るルートを、妹尾を通るルートに改める。
以下は1889年8月15日改正。37号(東京より鹿児島県に達する路線)中、鹿児島県内を変更。向田〜終点の鹿児島を路線変更し、串木野・市来・伊集院を通るルートを、市来・下神殿を通るルートに改める。
以下は1889年12月26日改正。38号(東京より鹿児島県に達する別路線)中、鹿児島県内を変更。路線変更により通山と浜ノ市の間の福山を敷根に改める。
以下は1890年1月23日改正。7号(東京より神戸港に達する別路線)中、長野県内を変更。路線変更により下諏訪と塩尻の間に平野を加える。
以下は1890年8月4日改正。37号(東京より鹿児島県に達する路線)中、鹿児島県内を変更。路線変更により米ノ津と阿久根の間の出水・高尾野が外れ、西方と向田の間の高城が外れる。
以下は1891年1月22日改正。4号(東京より長崎港に達する路線)中、佐賀県内を変更。路線変更により神崎と佐賀の間の境原が外れる。
以下は1891年2月23日改正。38号(東京より鹿児島県に達する別路線)中、宮崎県内を変更。宮崎〜都城を路線変更し、田野・山ノ口を通るルートを、高岡・山下・有水・高城を通るルートに改める。
以下は1891年3月10日改正。15号(東京より宮城県に達する別路線)中、神岡〔茨城県〕と関田〔福島県〕の間に大津〔茨城県〕・平潟〔茨城県〕を加える。
以下は1891年3月10日改正。47号(東京より佐世保鎮守府に達する路線)中、佐賀県内を変更。路線変更により柄崎と有田の間の宮野が外れる。
以下は1891年8月6日改正。12号(東京より群馬県に達する路線)中、埼玉県内を変更。熊谷深谷間東方村から中瀬に入るルートを、熊谷深谷間東方村〜深谷は5号(東京より新潟港に達する路線)と重複(これにより5号との重複区間が起点から熊谷深谷間東方村までから深谷までに延長)、深谷から中瀬に入るルートに改める。
以下は1891年11月7日改正。4号(東京より長崎港に達する路線)中、赤間関〔山口県〕と大里〔福岡県〕の間に門司〔福岡県〕を加える。
以下は1892年1月23日改正。16号(東京より山梨県に達する路線)中、山梨県内を変更。路線変更により上野原と鳥沢の間の鶴川・野田尻・犬目が外れる。
以下は1892年8月19日改正。41号(東京より青森県に達する路線)中、秋田県内を変更。鹿渡〜鶴形の区間を路線変更。森岡・豊岡金田・檜山を通るルートを、能代を通るルートに改める。
以下は1892年12月12日改正。36号(東京より宮崎県に達する路線)中、宮崎県内を変更。延岡と富高の間に土々呂を加える。
以下は1892年12月24日改正。35号(東京より大分県に達する路線)中、大分県内を変更。路線変更により立石と豊岡の間の野原を日出に改める。
以下は1892年12月26日改正。49号(東京より奈良県に達する路線)中、京都府内を変更。路線変更により六地蔵と長池の間の伏見を宇治に改める。
以下は今回の2月3日改正。28号(東京より山口県に達する別路線)中、島根県内を変更。路線変更により今市と口田儀の間の久村が外れる。大田〜郷田の区間を路線変更。大森・西田・黒松を通るルートを、久利・大森・大家・浅利を通るルートに改める。
■警視庁官制、改正(勅令第12号)(3月31日改正、4月1日施行)。組織の改定が行われる(警視庁官制公布時から時系列に示す)。1891年4月2日公布時は以下の通り。警視庁に警視総監官房・警務局・会計局・医務局・巡査本部・消防署・監獄署を置く。警視総監官房に第一部・第二部を置き、第一部に第一課・第二課を、第二部に第一課・第二課・第三課を置く。警務局に第一課・第二課・第三課を、会計局に第一課・第二課・第三課を、巡査本部に第一課・第二課・第三課を、監獄署に第一課・第二課を置く。警務局第二課が掌る事務の中に、交通警察に関する事項がある。1891年7月27日改正で以下の通りとなる。警視庁から会計局が外れる(廃止)。警視総監官房に第三部を加え、第三部に第一課・第二課・第三課を置く。今回の改正で以下の通りとなる。警視総監官房に第二部を加え、第二部に第一課・第二課を置く。旧第二部は第三部、旧第三部は第四部となる。巡査本部から第二課が外れ(廃止)、旧第三課は第二課となる。以下はこの改正で変更のないもの(1891年4月2日公布の際に定められている)。警視総監は内務大臣の指揮監督に属し、各省の主務に関する警察事務については各省大臣の指揮監督を承け、高等警察事務については内閣総理大臣および内務大臣の指揮を承ける。東京市内に消防分署を若干置く。東京府下に監獄支署を若干置く。東京府下に警察署を若干置き、その部内に便宜分署を置く。
■陸軍省官制(勅令第91号)(8月31日公布)。1890年3月27日公布の陸軍省官制の全部を改正。陸軍省に大臣官房・軍務局・経理局・医務局・法官部を置く。大臣官房に人事課を、軍務局に第一軍事課・第二軍事課・馬政課・砲兵事務課・工兵事務課を、経理局に第一課・第二課・第三課を、医務局に第一課・第二課を置く。軍務局工兵事務課の掌る事務のひとつに通信・交通に関する事項がある。
■内務省官制(勅令第127号)(10月31日公布、11月10日施行)。1891年7月27日公布の内務省官制の全部を改正。内務省に大臣官房・県治局・警保局・土木局・衛生局・社寺局・庶務局を置く。
■逓信省官制(勅令第149号)(10月31日公布、11月10日施行)。1891年7月27日公布の逓信省官制の全部を改正。逓信省に鉄道局・通信局・管船局を置く。通信局が掌る事務は、郵便・小包郵便・郵便為替・郵便貯金に関する事項、電信・電話およびその建設保存に関する事項、陸運および電気事業の監督に関する事項。逓信大臣は必要があると認める地に鉄道事務取扱の部所を置くことが出来る。(通信局で陸運監督業務を開始)
■警視庁官制(勅令第159号)(10月31日公布、11月10日施行)。1891年4月2日公布の警視庁官制の全部を改正。警視総監は内務大臣の指揮監督を承ける。警視総監は各省の主務に関する警察事務については各省大臣の指揮監督を承け、高等警察事務については内閣総理大臣および内務大臣の指揮監督を承ける。警視庁に総監官房・第一部・第二部・第三部・第四部・消防署・監獄署を置く。総監官房に第一課・第二課を、第一部に第一課・第二課を、第二部に第一課・第二課を、第三部に第一課・第二課を、第四部に第一課・第二課を、監獄署に第一課・第二課を置く。第三部第二課が掌る事務の中に、交通警察に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧警務局第二課から第三部第二課に移る)。警視総監は東京市内に消防分署を配置する。警視総監は内務大臣の認可を経て東京府下に監獄支署を置くことが出来る。東京府下に二十三の警察署および水上警察署を置く。警視総監は警察署の下に便宜分署を置くことが出来る。
■北海道庁官制、改正(勅令第160号)(10月31日改正、12月1日施行)。以下はこの改正で変更のないもの(1891年7月27日公布の際に定められている)。長官は内務大臣の指揮監督に属し、各省の主務については各省大臣の指揮監督を承ける。北海道庁に長官官房・内務部・警察部・財務部・監獄署を置く。内務部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある。毎郡もしくは数郡および毎区に警察署を置き、各警察署の部内に警察分署を配置する。
1894(明治27)年
●国道表、改正〔内務省〕(1月13日改正)。7号(東京より神戸港に達する別路線)中、長野県内を変更。贄川〜宮越の区間を路線変更し、奈良井・藪原を通るルートを、平澤を通るルートに改める。
●国道表、改正〔内務省〕(3月7日改正)。7号(東京より神戸港に達する別路線)中、路線変更により三留野〔長野県〕と落合〔岐阜県〕の間の妻籠・馬籠〔共に長野県〕が外れる。
●自転車鑑札取扱手続〔東京府〕(5月28日公布)。地方税徴収法細則に依り自転車所有人から鑑札下付の請求または返納の届出を受けた時の取扱について定める。
【様式】鑑札は檜製で、縦1寸5分×横1寸。表面には番号・所有者の住所・所有者の姓名を右から順に縦書きで付記し、裏面は縦7分×横7分の役所印を焼印する。
●乗合馬車営業取締規則、改正〔警視庁〕(6月2日改正)
■陸軍省官制、改正(勅令第107号)(7月17日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第155号)(8月28日改正、9月1日施行)
1895(明治28)年
●国道表、改正〔内務省〕(3月9日改正)。42号(東京より札幌県に達する路線)中、北海道庁内を変更。森〔北海道庁。公布時は函館県〕〜幌別〔北海道庁。公布時は札幌県〕の区間を路線変更し、室蘭〔北海道庁。公布時は札幌県〕を通るルートを、山越内・黒岩・長万部・礼文華・虻田・西紋鼈・元室蘭〔以上北海道庁〕を通るルートに改める。ちなみに札幌県・函館県・根室県は1886年1月26日の北海道庁設置により廃止されているが、これに伴う42号の路線名中の札幌県・43号(東京より根室県に達する路線)の路線名中の根室県を改める改正はこれまでに行われていない。また各路線内の地名に関しても6号(東京より函館港に達する路線)中の函館県、42号中の函館県・札幌県、43号中の函館県・札幌県・根室県の部分を北海道庁に改める改正はこれまでに行われていない(今回の改正で関連する地名のみ北海道庁と改めている)。
●人力車営業取締規則、改正〔警視庁〕(3月12日改正)
●乗合馬車営業取締規則、改正〔警視庁〕(3月12日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第27号)(3月30日改正、4月1日施行)
●郡部地方税賦課に関する諸届出手続〔東京府〕(4月1日公布)
【様式】自転車を所有する者は所轄町村役場を経て郡役所へ届出、一両毎に鑑札を受け、車体の見易い部分へ附著しなければならない。
●国道表、改正〔内務省〕(4月2日改正)。32号(東京より高知県に達する路線)中、岡山〔岡山県〕〜終点の高知〔高知県〕の区間を路線変更。岡山〜川ノ江〔愛媛県〕は31号(東京より愛媛県に達する路線)と重複、上分・馬立〔以上愛媛県〕・立川・川口・戸出野・植野・布師田〔以上高知県〕を通るルートを、岡山〜丸亀上高瀬間金蔵寺〔香川県〕は31号(東京より愛媛県に達する路線)と重複(これにより31号との重複区間が岡山から川ノ江〔愛媛県〕までから丸亀上高瀬間金蔵寺までに短縮)、琴平・財田上〔以上香川県〕・池田・川口〔以上徳島県〕・杉・馬瀬・領石〔以上高知県〕を通るルートに改める。
■北海道庁官制、改正(勅令第99号)(7月6日改正、7月10日施行)
1896(明治29)年
●郡部地方税営業人心得〔東京府〕(3月5日公布、1896年度より施行)。1895年4月1日公布の郡部地方税賦課に関する諸届出手続は施行の日より廃止。
【様式】自転車を所有する者は所轄町村役場を経て郡役所へ届出、一両毎に鑑札を受け、車体の見易い部分へ附著しなければならない。
■北海道庁官制、改正(勅令第63号)(3月30日改正、4月1日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第74号)(3月30日改正、4月1日施行)
■陸軍省官制(勅令第192号)(5月11日公布)。1893年8月31日公布の陸軍省官制の全部を改正。陸軍省に大臣官房・軍務局・経理局・医務局・法官部を置く。大臣官房に人事課を、軍務局に第一軍事課・第二軍事課・馬政課・砲兵課・工兵課を、経理局に第一課・第二課・第三課を、医務局に第一課・第二課を置く。軍務局工兵課の掌る事務のひとつに運輸通信・交通に関する事項がある。
■警視庁官制、改正(勅令第251号)(6月11日改正)。警視庁から第一部が外れ(廃止)、旧第三部が第一部、旧第四部が第三部となる。第一部第二課が掌る事務の中に、交通警察に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧第三部第二課から第一部第二課に移る)。総監官房に第二課を加え、旧第二課は第三課となる。
■内務省官制、改正(勅令第254号)(6月15日改正)
●国道表、改正〔内務省〕(7月6日改正)。33号(東京より高知県に達する別路線)中、徳島県内を変更。路線変更により下福井と日和佐の間の木岐が外れる。
■北海道庁官制、改正(勅令第342号)(10月21日改正、1897年4月1日施行)
1897(明治30)年
●国道表、改正〔内務省〕(1月16日改正)。48号(佐世保鎮守府と熊本鎮台と拘連する路線)中、熊本県内を変更。南関〜終点の熊本の区間を路線変更し、肥猪を通り、山鹿〜終点の熊本は11号(東京より熊本鎮台に達する路線)と重複のルートを、江田を通り、山鹿植木間山本村〜終点の熊本は11号と重複のルートに改める(これにより11号との重複区間が山鹿から熊本までが山鹿植木間山本村から熊本までに短縮)。
●人力車営業取締規則、改正〔警視庁〕(3月11日改正)
●乗合馬車営業取締規則、改正〔警視庁〕(3月11日改正)
■陸軍省官制、改正(勅令第37号)(3月24日改正)
●地方税を賦課すべき人力車及荷車の構造方〔東京府〕(3月24日公布)
■逓信省官制、改正(勅令第64号)(3月31日改正、4月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第88号)(4月14日改正)。北海道庁に殖民部を加える。
■内務省官制、改正(勅令第150号)(5月22日改正)
■警視庁官制、改正(勅令第191号)(6月22日改正)。警視庁に第四部を加え、監獄署が外れる(廃止。監獄に関する事務は第四部が掌る)。第一部を第二部へ、第二部を第一部へ改める(交通警察に関する事項の事務が第一部第二課から第二部第二課に移る)。東京府下に三の監獄署を置く。監獄署に分署を設ける必要があるときは警視総監が定め、内務大臣に報告しなければならない。
■内務省官制、改正(勅令第253号)(8月6日改正)。内務省に監獄局を加える。
■逓信省官制(勅令第267号)(8月18日公布)。1893年10月31日公布の逓信省官制の全部を改正。逓信省に鉄道局・郵務局・電務局・管船局・監査局を置く。郵務局が掌る事務は、郵便・小包郵便・郵便為替・郵便貯金に関する事項、陸運事業の監督に関する事項。(陸運監督業務が旧通信局から郵務局に移る)
■内務省官制、改正(勅令第296号)(9月1日改正、9月2日施行)。内務省に北海道局を加える。
■陸軍省官制、改正(勅令第303号)(9月11日改正、9月15日施行)。陸軍省に兵器課を加える。軍務局に置く第一軍事課を軍事課に、第二軍事課を歩兵課に、馬政課を騎兵課に改める。
■台湾総督府官制(勅令第362号)(10月21日公布、11月1日施行)。1896年3月31日公布の台湾総督府条例・1896年3月31日公布の台湾総督府民政局官制・1896年4月1日公布の台湾総督府軍務局官制・1896年5月4日公布の台湾総督府民政局臨時土木部官制は廃止。台湾総督は内閣総理大臣の監督を承ける。台湾総督府に総督官房・陸軍幕僚・海軍幕僚・民政局・財務局を置く。
■北海道庁官制(勅令第392号)(11月2日公布、11月5日施行)。1891年7月27日公布の北海道庁官制の全部を改正。1896年5月8日公布の臨時北海道鉄道敷設部官制・4月10日公布の北海道庁臨時築港に要する職員の件は11月5日より廃止。長官は内務大臣の指揮監督に属し、各省の主務については各省大臣の指揮監督を承ける。北海道庁に長官官房・内務部・殖民部・財務部・警察部・鉄道部・土木部・監獄署を置く。殖民部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(水陸運輸に関する事項の事務が内務部から殖民部に移る)。管内須要の地に道庁支庁を置く。支庁の位置・名称・管轄区域は勅令を以て定める。毎郡区もしくは数郡区に警察署を置き、各警察署部内に警察分署を配置する。警察署・警察分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。
1898(明治31)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第23号)(2月9日改正、2月20日施行)。台湾総督は内務大臣の監督を承ける(内閣総理大臣の監督から変更)。
●警視庁令として「自転車取締規則」が制定される。(6月10日)
■台湾総督府官制、改正(勅令第106号)(6月20日改正、即日施行)。台湾総督府に総督官房・民政部・陸軍幕僚・海軍幕僚を置く。
■警視庁官制、改正(勅令第128号)(6月28日改正、10月1日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第136号)(7月6日改正)
■内務省官制(勅令第259号)(10月22日公布、11月1日施行)。1893年10月31日公布の内務省官制の全部を改正。1897年9月1日公布の台湾事務局官制・1894年6月14日公布の内務省に土木技監を置くの件は廃止。内務省に大臣官房・地方局・警保局・土木局・衛生局・社寺局・監獄局を置く。
■陸軍省官制、改正(勅令第276号)(10月22日改正、11月1日施行)
■逓信省官制(勅令第295号)(10月22日公布、11月1日施行)。1897年8月18日公布の逓信省官制の全部を改正。逓信省に鉄道局・通信局・管船局・電信灯台用品製造所を置く。通信局が掌る事務は、郵便・小包郵便・郵便為替・郵便貯金・電信・電話、陸運および電気事業の監督、逓信事業に関する経費および諸収入の予算決算ならびに会計。(陸運監督業務が旧郵務局から通信局に移る)
■警視庁官制、改正(勅令第304号)(10月22日改正、11月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第305号)(10月22日改正、11月1日施行)。北海道庁から財務部・鉄道部・土木部が外れる(財務部・土木部は廃止。鉄道部は北海道鉄道部となり、同日公布の北海道鉄道部官制(勅令第306号)で北海道庁に置くものとされた)。
1899(明治32)年
●人力車営業取締規則〔長崎県〕(4月10日公布)。1888年4月公布の営業人力車取締規則は廃止。第一章「通則」・第二章「車体の構造及附属品」・第三章「輓子の資格及服装」・第四章「輓子の就業制限」・第五章「乗載制限」・第六章「乗車賃銭」・第七章「駐車場」・第八章「営業組合」・第九章「罰則」・附則から成る。
●人力車営業取締規則施行手続〔長崎県〕(4月10日公布)
■陸軍省官制、改正(勅令第212号)(5月24日改正)
●人力車営業取締規則、改正〔長崎県〕(6月7日改正)
■北海道庁官制、改正(勅令第252号)(6月15日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第348号)(7月20日改正、即日施行)
●自転車取締規則〔長崎県〕(10月6日公布)