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ナンバープレートの歴史(2025年4月3日更新)

1897〜1940〜1950〜1960〜1970〜1980〜1990〜
2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1897(明治30)年
■陸軍省官制、改正(勅令第37号)(3月24日改正)
■内務省官制、改正(勅令第150号)(5月22日改正)
■内務省官制、改正(勅令第253号)(8月6日改正)
■逓信省官制(勅令第267号)(8月18日公布)。1893年10月31日公布の逓信省官制の全部を改正。逓信省に鉄道局・郵務局・電務局・管船局・監査局を置く。郵務局が掌る事務は、郵便・小包郵便・郵便為替・郵便貯金、陸運の監督。(逓信省郵務局で陸運監督業務を開始)
■内務省官制、改正(勅令第296号)(9月1日改正、9月2日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第303号)(9月11日改正、9月15日施行)
■台湾総督府官制(勅令第362号)(10月21日公布、11月1日施行)。1896年3月31日公布の台湾総督府条例・1896年3月31日公布の台湾総督府民政局官制・1896年4月1日公布の台湾総督府軍務局官制・1896年5月4日公布の台湾総督府民政局臨時土木部官制は廃止
1898(明治31)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第23号)(2月9日改正、2月20日施行)
●警視庁令として「自転車取締規則」が制定される。(6月10日)
■台湾総督府官制、改正(勅令第106号)(6月20日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第136号)(7月6日改正)
■内務省官制(勅令第259号)(10月22日公布、11月1日施行)。1893年10月31日公布の内務省官制の全部を改正。1897年9月1日公布の台湾事務局官制・1894年6月14日公布の内務省に土木技監を置くの件は廃止。
■陸軍省官制、改正(勅令第276号)(10月22日改正、11月1日施行)
■逓信省官制(勅令第295号)(10月22日公布、11月1日施行)。1897年8月18日公布の逓信省官制の全部を改正。逓信省に鉄道局・通信局・管船局・電信灯台用品製造所を置く。通信局が掌る事務は、郵便・小包郵便・郵便為替・郵便貯金・電信・電話、陸運および電気事業の監督、逓信事業に関する経費および諸収入の予算決算ならびに会計。(陸運監督業務が旧郵務局から通信局に移る)
1899(明治32)年
■陸軍省官制、改正(勅令第212号)(5月24日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第348号)(7月20日改正、即日施行)
1900(明治33)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第36号)(2月23日改正、4月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第163号)(4月27日改正)
■内務省官制、改正(勅令第166号)(4月27日改正、7月1日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第177号)(5月16日改正)
■内務省官制、改正(勅令第191号)(5月19日改正、5月20日施行)
■明治三十三年勅令第百六十六号改正の件(勅令第192号)(5月19日公布)。この勅令により、内務省官制が改正される。
■陸軍省官制(勅令第193号)(5月19日公布、5月20日施行)。1896年5月11日公布の陸軍省官制の全部を改正
■台湾総督府官制、改正(勅令第254号)(6月2日改正)
●警視庁令として「道路取締規則」が制定される。(6月21日)
1901(明治34)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第74号)(5月1日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第100号)(5月11日改正)
■陸軍省官制、改正(勅令第153号)(8月1日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第201号)(11月11日改正)。4月22日公布の台湾総督府度量衡司検所官制は廃止
1902(明治35)年
■陸軍省官制、改正(勅令第12号)(1月31日改正、2月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第62号)(3月28日改正、3月31日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第83号)(3月28日改正、3月31日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第114号)(3月28日改正、3月31日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第188号)(7月12日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第257号)(11月18日改正)。1901年5月1日公布の台湾総督府測候所官制・1896年3月31日公布の台湾総督府灯台所官制・1901年5月1日公布の台湾海事局官制は廃止
1903(明治36)年
■内務省官制、改正(勅令第25号)(3月20日改正、4月1日施行)
■陸軍省官制(勅令第75号)(4月15日公布、5月1日施行)。1900年5月19日公布の陸軍省官制の全部を改正
●自動車の規制が始まる(8月20日)。全国統一の取締規則は存在せず、この年から1914(大正3)年までに44庁府県がそれぞれの取締規則を制定した。沖縄県および取扱要領(通達)で対処した長崎県・大分県は制定なし。ナンバープレートに関する明文の規定はなし。
●乗合自動車営業取締規則〔愛知県〕(8月20日公布)。日本で最初の自動車取締規則。
●自動車取締規則〔長野県〕(9月29日公布)
●自動車営業取締規則〔京都府〕(10月28日公布)
●乗合自動車営業取締規則〔富山県〕(11月17日公布)
■内務省官制、改正(勅令第211号)(12月5日改正)
■陸軍省官制、改正(勅令第222号)(12月5日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第246号)(12月5日改正)。逓信省に経理局を加える。通信局が掌る業務から、逓信事業に関する経費および諸収入の予算決算ならびに会計が外れる。
●乗合自動車営業取締規則〔鹿児島県〕(12月14日公布)
●自動車取締規則〔宮城県〕(12月28日公布)
●自動車取締規則〔石川県〕(12月29日公布)
●乗合自動車取締規則〔岡山県〕(12月30日公布)
●自動車取締規則〔福井県〕(12月公布)。公布は月のみ判明、日は不明
1904(明治37)年
●自動車営業取締規則〔広島県〕(1月19日公布)
●自動車営業取締規則〔山口県〕(1月19日公布)
●荷車取締規則〔三重県〕(2月26日公布)
●自動車営業取締規則〔秋田県〕(3月1日公布)
■台湾総督府官制、改正(勅令第123号)(4月18日改正)
●自動車取締規則〔滋賀県〕(6月1日公布)
●乗合自動車営業取締規則〔宮崎県〕(6月9日公布)
●自動車取締規則〔神奈川県〕(8月16日公布)
●自動車営業取締規則〔香川県〕(11月30日公布)
1905(明治38)年
■内務省官制中改正の件(勅令第87号)(3月29日公布、4月1日施行)。この勅令により、内務省官制が改正され、3件の勅令が廃止される。
■逓信省官制、改正(勅令第101号)(3月29日改正、4月1日施行)
●自動車営業取締規則〔大阪府〕(10月2日公布)
●自動車取締規則〔新潟県〕(10月6日公布)
■台湾総督府官制、改正(勅令第233号)(11月14日改正)
●乗合自動車取締規則〔奈良県〕(11月21日公布)
1906(明治39)年
●自動車営業取締規則〔静岡県〕(1月26日公布)
■内務省官制、改正(勅令第69号)(4月11日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第75号)(4月16日改正)
◆大阪府は自動車1台につき年額10円の自動車税を新設。
1907(明治40)年
●自動車取締規則〔警視庁〕(2月19日公布)。東京府に於ける取締規則。第18条に車両番号が示される。
【様式】「車両ニハ警視庁ニ於テ指示スル車両番号ヲ車体外前部及後部見易キ箇所ニ表示スベシ」「車両番号ハ黒地ニ白色ノ亜刺比亜数字ヲ以テ車体ニ之ヲ描クカ又ハ長方形ノ標板ニ之ヲ描キ車体ニ固着セシムベシ」「前面ノ番号ハ文字ノ太サ六分、幅1ノ字ヲ除ク外二寸四分、高サ三寸」「後面ノ番号ハ文字ノ太サ八分、幅1ノ字ヲ除ク外三寸二分、高サ四寸」
●自動車営業取締規則〔栃木県〕(3月6日公布)
●荷車取締規則、改正〔茨城県〕(3月8日改正)
■樺太庁官制(勅令第33号)(3月15日公布、4月1日施行)
●自動車取締規則〔高知県〕(3月23日公布)
■内務省官制、改正(勅令第166号)(5月1日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第167号)(5月1日改正、即日施行)
●人力車営業取締規則〔茨城県〕(5月17日公布、7月1日施行)。1891年12月公布の人力車取締規則の全部を改正
■逓信省官制、改正(勅令第200号)(5月20日改正、即日施行)
●自動車営業取締規則〔福岡県〕(5月27日公布)
●人力車営業取締規則施行手続〔茨城県〕(7月1日公布)
●自動車取締規則〔埼玉県〕(7月23日公布)
●自動車取締規則〔島根県〕(9月16日公布)
1908(明治41)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第44号)(3月23日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第82号)(4月9日改正、即日施行)
●自動車取締規則〔愛媛県〕(8月1日公布)
●自動車取締規則〔徳島県〕(9月19日公布)
●乗合自動車営業取締規則、改正〔宮崎県〕(10月7日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第265号)(10月22日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第298号)(12月5日改正、即日施行)。逓信省から鉄道局が外れる。外れた鉄道局は外局の帝国鉄道庁と統合し、内閣の外局の鉄道院(鉄道省の前身)となる。
■陸軍省官制(勅令第314号)(12月19日公布、即日施行)。1903年4月15日公布の陸軍省官制の全部を改正
●荷車取締規則〔台湾総督府〕(12月27日公布、1909年6月1日施行)
1909(明治42)年
●自動車営業取締規則〔茨城県〕(1月14日公布)
●自動車取締規則、改正〔警視庁〕(3月30日改正)
■内務省官制、改正(勅令第124号)(5月4日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第127号)(5月4日改正、即日施行)。1901年5月1日公布の台湾総督府図書編修職員官制は廃止
■樺太庁官制、改正(勅令第145号)(5月26日改正、即日施行)
●自動車営業取締規則〔群馬県〕(5月28日公布)
■逓信省官制、改正(勅令第176号)(6月29日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第194号)(7月24日改正、即日施行)。逓信省に電気局を、外局に郵便貯金局を加える。通信局が掌る業務から、郵便為替・郵便貯金、電気事業の監督が外れる。
●乗合自動車営業取締規則、改正〔愛知県〕(9月8日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第270号)(10月25日改正、即日施行)
●自転車取締規則〔三重県〕(11月22日公布)
1910(明治43)年
■内務省官制、改正(勅令第37号)(3月28日改正、3月31日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第48号)(3月28日改正、3月31日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第88号)(3月28日改正、3月31日施行)
●自動車営業取締規則、改正〔栃木県〕(5月2日改正)
●荷車取締規則、改正〔台湾総督府〕(6月4日改正)
■内務省官制、改正(勅令第280号)(6月22日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第281号)(6月22日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第283号)(6月22日改正、即日施行)
●韓国併合に関する条約(条約第4号)(8月29日発効)
■朝鮮総督府設置に関する件(勅令第319号)(8月29日公布、即日施行)
■朝鮮総督府官制(勅令第354号)(9月30日公布、10月1日施行)。8月29日公布の朝鮮総督府設置に関する件は廃止
1911(明治44)年
■内務省官制、改正(勅令第93号)(4月11日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第136号)(5月4日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第142号)(5月4日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第155号)(5月13日改正、即日施行)
●自動車取締規則、改正〔島根県〕(9月28日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第260号)(10月16日改正、即日施行)。1902年6月18日公布の臨時台湾糖務局官制は廃止
1912(明治45・大正元)年
●自動車営業取締規則〔福島県〕(1月12日公布)
●自動車取締規則〔鳥取県〕(3月17日公布)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第22号)(3月28日改正、4月1日施行)
●自動車取締規則〔三重県〕(4月2日公布)
●自動車取締規則〔神奈川県〕(5月10日公布)。1904年8月16日公布の自動車取締規則の全部を改正
●乗合自動車営業取締規則〔愛知県〕(5月27日公布)。1903年8月20日公布の乗合自動車営業取締規則の全部を改正
●自動車取締規則〔青森県〕(6月14日公布)
●自動車営業取締規則〔大阪府〕(6月18日公布)。1905年10月2日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●自動車営業取締規則〔熊本県〕(6月23日公布)
●自動車取締規則〔兵庫県〕(7月1日公布)
■台湾総督府官制、改正(勅令第143号)(7月3日改正、即日施行)
●自動車取締規則〔警視庁〕(7月16日公布)。1907年2月19日公布の自動車取締規則の全部を改正
■陸軍省官制、改正(勅令第25号)(9月28日改正、即日施行)
●自動車取締規則〔山梨県〕(10月21日公布)
●自動車取締規則〔岐阜県〕(11月13日公布)
●乗合自動車営業取締規則、改正〔宮崎県〕(11月17日改正)
●自動車取締規則〔千葉県〕(12月13日公布)
●自動車取締規則〔島根県〕(12月17日公布)。1907年9月16日公布の自動車取締規則の全部を改正
●自動車取締規則〔佐賀県〕(12月19日公布)
1913(大正2)年
●自動車取締規則〔和歌山県〕(2月7日公布)
●自動車取締規則〔山形県〕(3月12日公布)
●自動車営業取締規則〔秋田県〕(4月20日公布)。1904年3月1日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●自動車営業取締規則〔京都府〕(5月20日公布)。1903年10月28日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●道路取締規則〔朝鮮総督府〕(5月29日公布、7月1日施行)
●荷車取締規則〔朝鮮総督府〕(5月29日公布、7月1日施行)
●自動車営業取締規則〔福岡県〕(6月5日公布)。1907年5月27日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第114号)(6月13日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第115号)(6月13日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第129号)(6月13日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第142号)(6月13日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第165号)(6月13日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第207号)(6月13日改正、即日施行)。逓信省から経理局が外れる(廃止)。
●自動車営業取締規則、改正〔栃木県〕(6月24日改正)
●自動車取締規則〔岩手県〕(8月13日公布)
●乗合自動車営業取締規則、改正〔宮崎県〕(8月13日改正)
●自動車取締規則〔佐賀県〕(10月2日公布)。1912年12月19日公布の自動車取締規則の全部を改正
●自動車取締規則〔高知県〕(10月25日公布)。1907年3月23日公布の自動車取締規則の全部を改正
●自動車営業取締規則〔香川県〕(11月16日公布)。1904年11月30日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●【様式】登録車数が1000台突破。車両番号は四桁の場合は「1.234」、五桁は「12.345」(千の位と百の位の間に「.(コンマ)」を付ける)のように表示。東京府は地名省略で、それ以外はローマ字(頭文字)表記とされた。(例:神奈川県はK)
■樺太庁官制、改正(勅令第309号)(12月24日改正、即日施行)。1910年3月28日公布の樺太庁に警部補設置の件は廃止
1914(大正3)年
●自動車取締規則〔北海道庁〕(3月8日公布)
●自動車取締規則、改正〔愛媛県〕(3月27日改正)
●乗合自動車営業取締規則、改正〔富山県〕(4月24日改正)
●道路取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(6月6日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第148号)(7月18日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第209号)(10月6日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第211号)(10月6日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第216号)(10月6日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第232号)(11月10日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第243号)(11月10日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第254号)(11月13日改正、即日施行)
1915(大正4)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第16号)(2月27日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第60号)(5月1日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第104号)(7月1日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第129号)(7月22日改正、即日施行)
1916(大正5)年
■逓信省官制、改正(勅令第27号)(3月30日改正、4月1日施行)。逓信省から電信灯台用品製作所が外れる(廃止)。
■樺太庁官制、改正(勅令第61号)(3月31日改正、4月1日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第177号)(7月10日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第192号)(8月3日改正、即日施行)
●自動車取締規則、改正〔兵庫県〕(9月30日改正)
1917(大正6)年
●自転車取締規則〔台湾総督府〕(1月18日公布、2月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第77号)(7月31日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第78号)(7月31日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第81号)(7月31日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第84号)(7月31日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第114号)(8月25日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第155号)(9月22日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第183号)(10月4日改正、即日施行)
●道路取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(10月27日改正、1918年1月1日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第207号)(11月1日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第209号)(11月1日改正、即日施行)
●乗合自動車取締規則〔奈良県〕(11月13日公布)。1905年11月21日公布の乗合自動車取締規則の全部を改正
●商品自転車取締規則〔茨城県〕(11月29日公布、1918年1月1日施行)
【様式】自転車営業者の商品である自転車を臨時に乗用する時(販売・交換・試験中)は、鑑札を自転車のハンドルに取り付けなければならない。鑑札は別記様式(見本は表面・裏面あり)による。見本の表面は縦書きで、右から「第号(文字を記入出来るように第と号の間が空いている)」「商品自転車鑑札」「何郡市町村何番地(実際の鑑札は住所を記入出来るように空欄であると思われる)」「自転車営業者 何誰(実際の鑑札は名前を記入出来るように何誰の部分は空欄であると思われる)」。見本の裏面は中央に縦書きで「茨城県」、その下に烙印を押すようになっている。号・転・営・県の四文字は旧字体。鑑札は木製で、縦7寸×横4寸×厚5分。
1918(大正7)年
●自動車取締規則、改正〔愛媛県〕(1月8日改正)
●自動車営業取締規則〔静岡県〕(1月22日公布)。1906年1月26日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●自動車取締規則〔山梨県〕(3月4日公布)。1912年10月21日公布の自動車取締規則の全部を改正
●軍用自動車補助法(法律第15号)(3月25日公布、5月1日施行)
●軍用自動車補助法施行細則〔陸軍省〕(5月1日公布、即日施行)
●自動車取締規則〔長野県〕(5月1日公布)。1903年9月29日公布の自動車取締規則の全部を改正
■内務省官制、改正(勅令第151号)(5月22日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第162号)(5月23日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第196号)(6月6日改正、即日施行)
■樺太庁官制(勅令第198号)(6月6日公布、即日施行)。1907年3月15日公布の樺太庁官制の全部を改正。1916年3月31日公布の樺太庁に税務吏を置くの件・1916年12月14日公布の樺太庁に森林主事を置くの件は廃止
■逓信省官制、改正(勅令第210号)(6月10日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第304号)(8月1日改正、即日施行)
●自転車取締規則〔茨城県〕(8月26日公布、9月1日施行)。1901年3月公布の自転車取締規則は廃止
【規格】自転車は、交通の用に供する足踏自転車ならびに原動機を装置した二輪の自転車。
【様式】鑑札のない自転車を使用することは出来ないとあるが、鑑札そのものに関してはその見本も含めて記載がない為、どのような様式かは不明。
●自動車取締規則、改正〔千葉県〕(9月25日改正)
●自動車取締規則、改正〔和歌山県〕(10月1日改正)
●自動車営業取締規則、改正〔広島県〕(12月6日改正)
1919(大正8)年
●自動車取締令〔内務省〕(1月11日公布、2月15日施行)
【免許】運転手免許証は、甲種免許証・乙種免許証の二種とする。甲種免許証を有する運転手は、各種の自動車を運転出来る。乙種免許証を有する運転手は、特定または特種の自動車でなければ運転することは出来ない。(各種の自動車・特定または特種の自動車の詳細は謳われていない)
【様式】第23条の「車輌番号ハ車輌ノ前面及後面見易キ箇所ニ標示スベシ」「後面車輌番号ハ夜間30間ノ距離ニ於テ明瞭ニ認メ得ヘキ燈火ヲ以テ照射スベシ」のほか、第5条・第6条・第24条にも車両番号関連の記載はあるが、車両番号そのものの様式についての記載はない。なお車両番号その他必要な事項は地方長官(東京府は警視総監)に委任するものとされた。車両番号そのものの様式は庁府県が定めたそれぞれの施行規則で定めた。地名表示がローマ字から漢字の頭文字(東京府は地名省略)、標板の色彩は黒地に白文字(特種自動車は白地に黒文字)、文字の太さ・寸法・間隔に制限はあるが標板の大きさはまちまちであった。
●自動車取締令施行規則〔茨城県〕(1月27日公布、2月15日施行)
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に3項目を定める。その内で車両の大きさに関しては、長17尺5寸以内×幅6尺5寸以内とする。高の制限は謳われていない。
【様式】車両番号は第十二条で定める(見本は横一列で「茨123」)。車両番号は、黒地に白色、車体に描くか方形の標板(材質や大きさに関しての記載はない)に描いて車体に固着するものとする。文字の大きさは、縦3寸×横2寸4分(1を除く)・太さ6分。
●自動車取締令施行規則取扱手続〔茨城県〕(1月27日公布)
●自転車取締規則〔樺太庁〕(1月29日公布、4月1日施行)
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月1日改正、即日施行)
■関東庁官制(勅令第94号)(4月12日公布、即日施行)。1906年8月1日公布の関東都督府官制は廃止
■陸軍省官制、改正(勅令第105号)(4月14日改正、4月15日施行)
●自動車取締令施行細則〔長崎県〕(5月2日公布、即日施行)
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に11項目を定める。その内で車両の大きさに関しては、長15尺以内×幅6尺以内×高10尺以内とする。
【様式】車両番号は第六条で定める(見本は横一列で「長崎123」。ただし長崎は縦書き)。車両番号は、自家用車が黒地に白色、営業用車は白地に黒色で、車体に描くか標板に描いて車体に固著するものとする。文字の大きさは地名にあたる部分に定めはなく、数字の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面が縦3寸×横1寸8分(1を除く)・太さ4分・間隔6分、後面が縦4寸×横2寸(1を除く)・太さ5分・間隔8分。サイドカー付自動自転車その他これに類する自動車で、車両重量800ポンド・全長8尺・全幅5尺5寸未満のものは、以下の寸法にすることが出来る。車両前面が縦2寸5分×横1寸6分(1を除く)・太さ4分・間隔6分、後面が縦3寸×横1寸8分(1を除く)・太さ4分・間隔6分。
■逓信省官制、改正(勅令第196号)(5月15日改正、即日施行)。逓信省に経理局を加える(再設置)。
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第240号)(5月24日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第279号)(6月11日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第295号)(6月18日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第311号)(6月28日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔茨城県〕(7月7日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔台湾総督府〕(8月7日改正、9月1日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第383号)(8月18日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第386号)(8月20日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第393号)(8月20日改正、即日施行)
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(8月28日改正、即日施行)
1920(大正9)年
●自転車取締規則〔関東庁〕(3月10日公布、即日施行)
●自動車取締規則〔関東庁〕(4月10日公布、6月1日施行。一部は1921年6月1日施行)
【様式】表示位置の定めはあるが、標板を用いる・車体に直接描く等の記載はない。また様式の見本の掲載がないため、文字等がどのようなレイアウトになるのかも不明。記(地名にあたる部分)・番号(アラビア数字)は、自家用自動車は黒地に白書、営業用自動車は白地に黒書とする。記の大きさの定めはないが、番号は車両前面が3寸・車両後面が4寸の大きさとする(縦横それぞれの大きさの記載はない)。ただし特殊の構造を有する自動車にあっては、警察官署の許可を受けてその寸法を変更することが出来る。なお記が何を意味するかは、記載がないため不明(後年の改定では所轄警察署の頭文字と明記される)。
■鉄道院(内閣の外局)が、鉄道省(運輸通信省の前身のひとつ)へ昇格。(5月15日)
■鉄道省官制(勅令第144号)(5月15日公布、即日施行)。1908年12月5日公布の鉄道院官制・1913年5月5日公布の鉄道院職員定員は廃止。鉄道省に監督局・運輸局・建設局・工務局・工作局・経理局を置く。監督局が掌る事務は、地方鉄道の免許および軌道の特許、地方鉄道および軌道の監督、地方鉄道の補助、南満州鉄道株式会社の鉄道および航路の監督。(監督局は後年に自動車関連の陸運監督権を持つことになるが、この時の陸運監督は地方鉄道と軌道に対してのみ)
●自動車取締令施行細則、改正〔長崎県〕(6月11日改正)
【規格】内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に定めていた自動車の構造装置に関する項目は、特に知事の許可を受けたものはその限りではないとする。
■内務省官制、改正(勅令第285号)(8月24日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第287号)(8月24日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第292号)(8月24日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第348号)(9月1日改正、即日施行)。1915年7月22日公布の台湾総督府営林局管制は廃止
■内務省官制、改正(勅令第368号)(9月10日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(9月13日改正)
●荷車取締規則、改正〔台湾総督府〕(10月1日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔台湾総督府〕(10月1日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第453号)(10月2日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第500号)(10月25日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第522号)(11月4日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第557号)(12月6日改正、即日施行)
●道路取締令〔内務省〕(12月16日公布、1921年1月1日施行)
1921(大正10)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第18号)(2月7日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第22号)(2月12日改正、即日施行)
●軍用自動車補助法中改正法律(法律第24号)(3月30日公布、4月1日施行)。この法律により、軍用自動車補助法が改正される。
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(4月1日改正)
■内務省官制、改正(勅令第96号)(4月14日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第244号)(6月3日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第247号)(6月3日改正、即日施行)。関東州裁判事務取扱令・関東州罰金及笞刑処分令・関東州犯罪即決例・関東庁警察官服制を改正
■鉄道省官制、改正(勅令第265号)(6月7日改正、即日施行)。鉄道省に電気局を加える。
■鉄道省官制、改正(勅令第276号)(6月23日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第281号)(6月23日改正、即日施行)
●自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(7月4日公布、7月15日施行)。1915年公布の自動車取締規則は廃止
【様式】車両番号は第七条で定める(見本の掲載がないため、文字等がどのようなレイアウトになるかは不明)。標板は方形(材質や大きさに関しての記載はない)で、黒地に白色。数字の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦3寸×横2寸4分・太さ5分・間隔6分以上、後面は縦4寸×横3寸2分・太さ6分・間隔8分以上。道知事が定める道の記号(数字に冠するもので地名の部分にあたる)の大きさは、車両前面の数字の寸法の2分の1以上。
●自転車取締規則〔朝鮮総督府〕(7月4日公布、7月15日施行)。1917年公布の自転車取締規則は廃止
●自動車取締規則取扱手続〔朝鮮総督府〕(7月15日公布)
■逓信省官制、改正(勅令第342号)(7月26日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第356号)(8月2日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第360号)(8月2日改正、即日施行)
●自転車取締規則〔三重県〕(8月2日公布)。1909年11月22日公布の自転車取締規則の全部を改正
【規格】自動自転車およびオートペットの類については、自動車取締令および自動車取締令施行規則に規定があるものを除き、本則を適用する。
【様式】記号及番号札は第二条で定める(見本は縦長縦書きで「(津)一、二三四」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号及番号札は金属製で、青帯色に白字とする。記号及番号札の大きさは、縦およそ7寸×横およそ2寸5分。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、輪郭の径が1寸5分以上・太さおよそ2分。番号(数字)の大きさは、縦1寸以上(一を除く)×横1寸2分以上・太さおよそ3分。千位に「、」を付す。記号の中に所轄警察官署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。本則公布の際に現に自転車を所有する者は、本則施行の日から90日以内に、所轄警察官署へ届け出て記号および番号の指示を受け、記号及番号札を固着しなければならない。
■逓信省官制、改正(勅令第479号)(10月22日改正、即日施行)
1922(大正11)年
■陸軍省官制、改正(勅令第81号)(3月31日改正、4月1日施行)
■南洋庁官制(勅令第107号)(3月31日公布、4月1日施行)。1918年7月1日公布の時局中臨時特設の海軍部隊に職員を置くの件は廃止
■内務省官制、改正(勅令第270号)(5月19日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第275号)(5月22日改正、即日施行)
●自動車報告規程〔内閣〕(6月12日公布、6月30日施行)
●交通取締規則〔茨城県〕(6月12日公布、即日施行)。1891年公布の街路取締規則・1901年5月公布の荷車取締規則・1918年8月26日公布の自転車取締規則は廃止
●人力車営業取締規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行)
●乗合馬車営業取締規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行)
●自動車取締令〔樺太庁〕(6月27日公布、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第334号)(7月1日改正、即日施行)
●交通取締規則、改正〔茨城県〕(7月27日改正)
【様式】自転車の記号番号は第七条で定める(見本の掲載がないため、文字等がどのようなレイアウトになるかは不明)。記号番号は金属板(大きさの定めはない)で、黒地に白色とする。記号の輪郭は径1寸以上、番号の大きさは縦1寸以上×横1寸8分以上とし、千位にコンマを付す。記号はその大きさの定めに輪郭の径を用いていることから、何らかの文字を丸囲みしたものと思われる。その何らかの文字は、所轄警察署をあらわすものかもしれない(記号番号は所轄警察署に届出て指示をうけなければならず、所轄警察署を異にする時に新たに記号番号の指示を受けなければならない為)。
■逓信省官制、改正(勅令第345号)(7月31日改正、即日施行)
●自動車取締規則、改正〔関東庁〕(10月4日改正、即日施行)
【様式】地名にあたる部分の文字の名称が、記から記号に改められる。
■樺太庁官制、改正(勅令第459号)(10月30日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第463号)(11月1日改正、即日施行)
●自動車検査施行心得〔朝鮮総督府〕(11月7日公布)
●自動車運転手試験施行心得〔朝鮮総督府〕(11月7日公布)
●道路取締令施行細則〔三重県〕(11月14日公布、12月1日施行)。1887年6月公布の街路取締規則・1904年2月26日公布の荷車取締規則は廃止
1923(大正12)年
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(2月21日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第113号)(3月31日改正、4月1日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第121号)(3月31日改正、4月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第198号)(5月1日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第262号)(5月23日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第264号)(5月23日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第296号)(6月7日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第330号)(7月3日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第346号)(7月12日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第454号)(10月26日改正、即日施行)
●関東庁自動車運輸事業規則〔関東庁〕(11月28日公布、12月1日施行)
●自動車取締令、改正〔内務省〕(12月7日改正)
1924(大正13)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第32号)(2月28日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔関東庁〕(3月7日公布、5月1日施行)
【様式】記番号は第四条第二項で定める(見本は縦長縦書きで「旅六、七五四」)。記号(地名にあたる部分)は縦1寸2分×横1寸2分。数字は縦8分×横1寸2分。千位に「、」を付す。記号(地名にあたる部分)が何を意味するかの記載はない。他の組織で定める自転車取締規則を参考にすれば警察署の頭文字であると考えられるが、地名の頭文字であるかもしれない。いずれにしても見本の「旅」は旅順の頭文字であると思われる。
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(6月14日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(7月7日改正)
●自動車取締令施行規則取扱手続、改正〔茨城県〕(7月7日改正)
■内務省官制、改正(勅令第178号)(8月12日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第180号)(8月12日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第185号)(8月12日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第186号)(8月12日改正、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則〔陸軍省〕(11月11日公布)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊(野戦重砲兵第七・第八連隊、自動車隊、飛行隊および所沢飛行学校教導中隊、気球隊)に於いて概ね六月以上服務または修業した現役軍人で、乗用自動車・自動貨車・自動二輪車の操縦術・機関の調整・応急処置法を修得し、各種の道路に於いて独立運転を成し得る技術を有し、かつ自動車に関する諸法規および保存取扱を了解し志操確実・品行方正な者に対し、自動車操縦術技量証明書を付与する。証明書は鳥の子紙とし、大きさは概ね縦8寸5分×横1尺2寸。
■逓信省官制、改正(勅令第267号)(11月25日改正、即日施行)。逓信省に航空局を加える。
■内務省官制、改正(勅令第316号)(12月20日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第337号)(12月20日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第386号)(12月20日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第411号)(12月25日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第427号)(12月25日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第439号)(12月25日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第448号)(12月25日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第453号)(12月25日改正、即日施行)
1925(大正14)年
■商工省官制(勅令第37号)(3月31日公布、4月1日施行)
■農商務省を廃し、農林省(農商省の前身)・商工省(軍需省の前身)を設置(4月1日)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第82号)(4月1日改正、即日施行)
●関東庁自動車運輸事業規則、改正〔関東庁〕(4月25日改正、5月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第140号)(4月27日改正、即日施行)
●陸軍自動車学校令(勅令第159号)(4月27日公布、5月1日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第183号)(5月13日改正、即日施行)。通信局を郵務局・電務局・工務局に改める。郵務局が掌る事務は、郵便・小包郵便、陸運事業の監督。(陸運監督業務が旧通信局から郵務局に移る)
●自動車取締令、改正〔樺太庁〕(6月3日改正、即日施行)
●自動車取締令施行細則、改正〔樺太庁〕(6月3日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔関東庁〕(7月27日公布、8月1日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第298号)(10月9日改正、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(10月12日改正)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。第一戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲第一連隊、飛行連隊、気球隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。
1926(大正15・昭和元)年
■商工省官制、改正(勅令第44号)(4月1日改正、即日施行)
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(4月10日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第83号)(4月27日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第90号)(5月1日改正、即日施行)
●自動車取締規則、改正〔関東庁〕(5月1日改正、即日施行)
【免許】運転手免許証は、甲種免許証・乙種免許証の二種とする。甲種免許証を有する運転手は、各種の自動車を運転出来る。乙種免許証を有する運転手は、特定またはサイドカー付自動自転車・スペッキー・フライヤー・オートサリン・トラックター・その他これに類する特殊の自動車に限り運転出来る。
【様式】標板を用いることが明記される(材質や大きさに関しての記載はない)。自家用自動車・営業用自動車の区別はなくなり、どちらも黒地に白書となる。記号(地名にあたる部分)の大きさの定めはないことと、番号(アラビア数字)の大きさが車両前面が3寸・車両後面が4寸ということは変更なし。
■樺太庁官制、改正(勅令第128号)(5月20日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第162号)(6月14日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第186号)(6月22日改正、即日施行)
●警視庁令「自転車取締規則」が改正される。
■関東庁官制、改正(勅令第263号)(7月22日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第296号)(9月6日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(9月27日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則取扱手続、改正〔茨城県〕(9月27日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第312号)(10月1日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第321号)(10月12日改正、即日施行)
1927(昭和2)年
●自動車取締令施行細則〔三重県〕(1月19日公布、即日施行)。1924年10月公布の自動車取締令施行細則の全部を改正
【様式】車両番号は第一号様式による(見本は横一列で「三123」)。標板は金属板で、大きさの定めはない。冠字(地名にあたる部分)・数字の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦9cm(2寸9分7厘)×横7cm(2寸3分1厘)・太さ2cm(6分6厘)・間隔2cm(6分6厘)、後面は縦12cm(3寸9分6厘)×横10cm(3寸3分)・太さ2.5cm(8分2厘5毛)・間隔2cm(6分6厘)。
●自動車運転手試験規則〔三重県〕(1月19日公布、即日施行)
●自動車取締令施行規則取扱手続、改正〔茨城県〕(2月28日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔樺太庁〕(4月20日改正、6月1日施行)
【様式】鑑札は別記様式による(見本は縦長で長方形の上辺・下辺は膨らんだ形で湾曲、「縦書きで(豊)一、二三四」。(豊)は豊を丸囲みしたもの)。鑑札は金属板で、黒地に白色字とする。鑑札の大きさは縦9寸×横2寸5分。記号・記番号の大きさの定めはないが、記番号はゴシック体とし、千位に「、」を付す。丸囲み内の文字は所轄警察官署の頭字を用いること(見本の豊は、豊原警察署の頭字であると思われる)。改正前に現に旧様式を標示しているものに限り、11月末日までそれを猶予する。
■商工省官制、改正(勅令第140号)(5月27日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第193号)(6月23日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第198号)(6月29日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第199号)(6月29日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第200号)(6月29日改正、即日施行)
●自動車報告規程、改正〔内閣〕(7月22日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第242号)(7月30日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第248号)(8月1日改正、即日施行)
●【様式】全て白地に黒文字(全てというのが引っかかるが?)で、各府県で個々に交付。「長野」など府県名の縦表示と数桁の数字で表記。県名表示が略称ではなくなる。
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(8月29日改正、即日施行)
【様式】車両番号を定める第十二条を改正(見本は横一列で「茨123」)。車両番号板(大きさの定めはない)はアルミニームで、黒字に白色とする。ゴチック型アラビア数字の字書面を浮出(本則では山型に打出と表現)とするが、地名にあたる部分に関しては浮出は謳われていない。数字の大きさは縦3寸×横2寸4分(1を除く)・太さ6分、地名にあたる部分の大きさの定めはない。文字から標板端までの間隔は各5分。従来の規定による車両番号標は、本令施行後2ヶ月以内に取替備付しなければならない。
●交通取締規則、改正〔茨城県〕(9月1日改正、即日施行)
●自動車報告規程取扱手続〔茨城県〕(9月12日公布)
●自動車運転手試験規則〔茨城県〕(10月6日公布、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第338号)(12月3日改正、即日施行)
1928(昭和3)年
●自動車運転手試験規則〔長崎県〕(3月9日公布、即日施行)
●陸軍善行証書付与規則外五中改正〔陸軍省〕(3月29日公布)。この陸達により、陸軍善行証書付与規則・陸軍士官勤務適任証書付与規則・陸軍下士適任証書付与規則・陸軍憲兵上等兵適任証書付与規則・事務適任証明書付与規則・陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則が改正される。各規則で定める証書および証明書の様式または雛形(書式を除く)を改正する。
【免許】自動車操縦術技量証明書は鳥の子紙とし、大きさは縦24cm×横30cm(内枠は縦18cm×横24cm)。なお、記載内容は異なるが、陸軍善行証書・陸軍士官勤務適任証書・陸軍下士適任証書・陸軍憲兵上等兵適任証書・事務適任証明書も共通のものを使用する。
■商工省官制、改正(勅令第104号)(6月1日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第134号)(7月3日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第150号)(7月16日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第168号)(7月28日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第169号)(7月28日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第171号)(7月28日改正、12月1日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第178号)(7月31日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第201号)(8月23日改正、即日施行)
●軍用自動車補助法施行細則〔陸軍省〕(9月25日公布、即日施行)。1918年5月1日公布の軍用自動車補助法施行細則の全部を改正
■鉄道省官制、改正(勅令第235号)(10月3日改正、即日施行)
●自動車取締令、改正〔樺太庁〕(10月10日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第266号)(11月6日改正)。郵務局が掌る業務から、陸運事業の監督が外れる。
■鉄道省官制、改正(勅令第267号)(11月6日改正)。監督局が掌る業務に、鉄道および軌道以外の陸運が加わる。(自動車関連の陸運監督権が逓信省郵務局から鉄道省監督局に移る。監督権の行使は各府県知事を通じて行う)
1929(昭和4)年
■内務省官制、改正(勅令第10号)(3月28日改正、4月1日施行)
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月29日改正、4月1日施行)
●自動車取締令施行規則〔鳥取県〕(4月2日公布、即日施行)。1919年2月公布の自動車取締令施行規則・1920年6月公布の自動車を運転し得へき道路及区域の件は廃止
【様式】車両番号は第一号様式による(見本は横一列で「鳥128」)。標板は金属製で、黒地に白色字。標板の大きさの定めはない。文字の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦9cm×横7cm(1を除く)・太さ1.8cm、後面は縦12cm×横10cm(1を除く)・太さ2.4cm。特種の自動車にあっては、文字の縦・横・太さを前面標示の標準の3分の2まで縮小することが出来る。
■商工省官制、改正(勅令第67号)(4月15日改正、即日施行)

●自動車取締令施行規則〔茨城県〕(4月15日公布、6月1日施行)。1919年1月27日公布の自動車取締令施行規則は廃止
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に4項目(乗合自動車はこれに加えて更に4項目)を定める。その内で車両の大きさに関しては、長5.46m(18尺)以内×幅2m(6尺6寸)以内×高3m(9尺9寸)以内とする。高は幅の1.5倍を超えることは出来ない。
【様式】車両番号は第十一条で定める(見本は横一列で「茨123」)。標板(大きさの定めはない)はアルミニューム(旧規則のアルミニームから表現変更)で、黒字に白色とする。ゴチック型アラビア数字の字画面を浮出(本則では山型に打出と表現)とするが、地名にあたる部分に関しては浮出は謳われていない。文字の大きさは、縦9cm(3寸)×横6cm(2寸)(1を除く)・太さ1.3cm(4分5厘)。各文字から標板端までの間隔は1.5cm(5分)。数字1の両端の間隔は2.4cm(8分)。特種自動車の標板にあっては、文字の大きさ・間隔を標準の3分の2まで縮小することが出来る。旧規則によるものは本則により許可認可を受けたものとみなす。
●自動車取締令施行規則取扱手続〔茨城県〕(4月15日公布)
【様式】未検査自動車の試運転または一時使用届を受けた時に貸与する仮標板は第一号様式で定める(見本は左上に横一列で「仮1」、仮は旧字体。右下に「署名」)。標板は木製で、白地に黒字、右上から左下への斜線は朱または赤。標板の大きさは、縦13cm×横35cm×厚1.5cm、斜線の幅の定めはない。署名の部分は警察署の文字を略したものであり、実際の標板に署名と描かれているわけではない。標板裏には警察署の烙印を押すこと。
●自動車徴発事務細則〔陸軍省〕(4月25日公布、5月1日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第158号)(6月10日改正、即日施行)。監督局が掌る業務から、南満州鉄道株式会社の鉄道および航路の監督が外れる。
■台湾総督府官制、改正(勅令第159号)(6月10日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第160号)(6月10日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第161号)(6月10日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第162号)(6月10日改正、即日施行)
●自動車運転手試験規則、改正〔茨城県〕(6月11日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第255号)(8月1日改正、即日施行)
●朝鮮自動車資源調査規則〔朝鮮総督府〕(12月1日公布、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第343号)(12月5日改正、即日施行)
1930(昭和5)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第4号)(1月21日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第6号)(1月21日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第7号)(1月21日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第11号)(1月21日改正、即日施行)
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月27日改正、4月1日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(6月10日改正)
【免許】自動車操縦術技量証明書付与の条件のひとつとして、自動車操縦教育を実施する部隊で服務または修業した期間を概ね六月以上としていたものを、将校・下士は概ね五月以上、兵卒は概ね一年以上に改める。自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。第一戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲第一連隊、野砲兵連隊内に在る高射砲隊、飛行連隊、気球隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。
■商工省官制、改正(勅令第88号)(5月3日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第90号)(5月3日改正、即日施行)
●自動車取締規則、改正〔関東庁〕(6月21日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第193号)(10月22日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第194号)(10月22日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第196号)(10月22日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第198号)(10月22日改正、即日施行)
●関東庁自動車運輸事業規則、改正〔関東庁〕(10月22日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第201号)(10月23日改正、即日施行)
●自動車線貨物運送規則〔鉄道省〕(12月17日公布、12月20日施行)
1931(昭和6)年
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月30日改正、4月1日施行)
■商工省官制、改正(勅令第28号)(3月31日改正、4月1日施行)
●自動車交通事業法(法律第52号)(4月1日公布、1933年10月1日施行)
●自転車取締規則、改正〔樺太庁〕(5月23日改正、即日施行)
【規格】自転車は、交通運輸の用に供する足踏自転車・自動自転車(サイドカー付のものを除く)・オートペットの類。自転車に付したリーヤカー・サイドカーの類は自転車の一部とみなす。
●自転車取締規則執行心得〔樺太庁〕(5月23日公布)
●自動車取締令施行細則、改正〔長崎県〕(5月30日改正、6月1日施行)
●自動車運転手免許試験等手数料徴収規則〔鳥取県〕(6月9日公布、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第141号)(6月22日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第163号)(6月30日改正、即日施行)
●自動車取締令施行細則、改正〔長崎県〕(8月28日改正、即日施行)
●自動車運転手免許試験其の他の手数料規則〔関東庁〕(10月26日公布、即日施行)
1932(昭和7)年
●関東庁自動車運輸事業規則廃止〔関東庁〕(3月29日公布)。この庁令により、1923年11月28日公布の関東庁自動車運輸事業規則は3月31日限りで廃止とする。
●自動車取締令〔樺太庁〕(5月28日公布、6月1日施行)。1922年6月27日公布の自動車取締令は廃止
【様式】車両記番号標板は第二号様式による(見本は横一列で「大123」)。標板は金属製で、黒地に白文字。標板の大きさの定めはない。記(漢字)・番号(数字)は縦12cm×横(1を除く)6cm・間隔1.8cm以上とするが、自動自転車・特殊自動車はこれを3分の2まで縮小することが出来る。番号の太さは1.5cm。なお記(漢字)の意味に関する記載はないが、地名の頭文字であれば見本の大は大泊支庁を指しているかもしれない。
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(6月22日改正、即日施行)
●自動車線貨物運送規則、改正〔鉄道省〕(6月24日改正、8月1日施行)
■商工省官制、改正(勅令第125号)(7月13日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第182号)(7月27日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第185号)(7月27日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第187号)(7月27日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第245号)(9月21日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第348号)(11月12日改正、即日施行)
1933(昭和8)年
■鉄道省官制、改正(勅令第37号)(3月28日改正、4月1日施行)
■商工省官制、改正(勅令第53号)(4月11日改正、即日施行)
●陸軍自動車学校令、改正(勅令第69号)(4月28日改正、8月1日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第94号)(5月10日改正、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(5月13日改正)
【免許】自動車操縦術技量証明書付与対象の現役軍人の内、下士を下士官に、兵卒を兵に改める。自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲第一連隊、野砲兵連隊内に在る高射砲隊、飛行連隊、気球隊、関東軍自動車隊、騎兵旅団に在る装甲自動車隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。
■鉄道省官制、改正(勅令第214号)(8月2日改正、即日施行)
●自動車交通事業法施行令(勅令第219号)(8月2日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業に関する件(勅令第220号)(8月2日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業基準規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車交通事業法第八条の規定に依る自動車登録規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車運輸規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●旅客自動車設備規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業会計規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車交通事業法施行規則〔鉄道省・内務省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車交通事業法第三十五条の規定に依る職権委任に関する件〔鉄道省・内務省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車取締令〔内務省〕(8月18日公布、11月1日施行)。1919年1月11日公布の自動車取締令の全部を改正。
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え車両重量360kg以上の主に人または貨物を搬送する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は10月24日公布の内務省告示で定まる。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】各庁府県の自動車取締令施行細則で定める。プレートの左側に各庁府県を示す漢字、その右側に車両番号。車両番号は四桁以上の場合、千の位と百の位の間に「.(コンマ)」を付ける。車両番号が五桁の場合、地区名は万の位の数字の上に書く(具体的な図がないので詳細は不明)。ただし大阪府に限っては逆T字型。車両番号の番台区分などの詳細については不明。色彩は普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄地に黒文字となる。(※自家用・事業用の区別なし)同時に文字の寸法も太く大型になり、小型は別の寸法が指定された。北海道庁では「定期的に決まった区間を走る場合は、プレートの周囲を1センチ幅の線で囲む」材質はアルミで、文字は浮き出し。寸法は普通>特殊>小型でそれぞれ異なる。地方により差異あり。
■関東庁官制、改正(勅令第229号)(9月1日改正、即日施行)
●朝鮮自動車交通事業令(制令第19号)(9月7日公布、1935年4月1日施行)
●自動車交通事業法第三十七条第三項の規定に依る補償に関する件(勅令第251号)(9月25日公布、10月1日施行)
●自動車交通事業法の施行に関し取扱方〔鉄道省〕(9月25日公布)
●自動車交通事業財団抵当登記取扱手続〔司法省〕(9月30日公布、10月1日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第268号)(10月12日改正、即日施行)
●自動車取締令第三十七条第四項の規定に依る特殊自動車の種類〔内務省〕(10月24日公布)。
【免許】特殊免許で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置を有し常に他の車両を牽引することを目的とするもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダ・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前二輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。
●自動車取締令第四十二条第二項第四号の規定に依る技量証明書の発行者〔内務省〕(10月24日公布)
●自動車取締令施行細則〔三重県〕(10月30日公布、11月1日施行)。1927年1月19日公布の自動車取締令施行細則の全部を改正
【様式】車両番号標板は第六号様式による(見本は横一列で「三2.856」)。標板は金属製アルミニューム板で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄色に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。地名の大きさは、普通自動車が車両前面で縦8cm×横7cm、後面で縦9cm×横8cm、特殊自動車が縦8cm×横7cm、小型自動車が縦8cm×横5cm。数字の大きさは、普通自動車が車両前面で縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、後面で縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「三456」右下に「津」)。標板は金属製で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。文字の大きさは、地名・数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。
●自動車運転免許及就業免許試験規則〔三重県〕(10月31日公布、11月1日施行)
●自動車取締令施行細則〔鳥取県〕(10月31日公布、11月1日施行)
【様式】車両番号標板は第二号様式による(見本は横一列で「鳥1.555」)。標板は金属製で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄色地に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。文字(地名・数字)の字体はゴシック型とし、その大きさは、普通自動車が縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は左上に横一列で「鳥123」右下に「鳥取」)。標板は金属板で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の鳥取は、鳥取警察署であり、鳥取市ではない)。文字の大きさは地名にあたる部分に定めはなく、数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。
●自動車取締令施行規則〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車運転免許及び就業免許試験規定〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車交通事業法施行細則〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車車両検査証交付手数料その他に関する件〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車運輸事業並に運送事業取締規則〔長崎県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車取締令施行細則〔長崎県〕(11月1日公布、即日施行)。1919年5月2日公布の自動車取締令施行細則は廃止
【様式】車両番号は第十四条で定める(見本は横一列で「長崎1.500」。ただし長崎は縦書き)。標板は金属製で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄地に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。文字(漢字を除く)の大きさは、普通自動車が縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。数字が万位以上の場合、長崎の文字は数字の上部に付すものとする。一時運転許可標板は第十一条で定める(見本は左上に「長崎」中央に「456」右下に「佐世保」。長崎は縦書き)。標板は金属板で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の佐世保は、佐世保警察署であり、佐世保市ではない)。文字の大きさは冠字(地名にあたる部分)に定めはなく、数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。
●自動車運輸運送事業並に自動車取締法令取扱規程〔長崎県〕(11月14日公布)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則施行細則〔鳥取県〕(11月21日公布、即日施行)
●自動車運転免許並に就業免許試験規則〔長崎県〕(12月4日公布、即日施行)。1928年3月9日公布の自動車運転手試験規則は廃止
●自動車運転免許試験、自動車運転免許証、自動車就業免許試験、自動車就業免許証並に自動車検査証手数料規則〔長崎県〕(12月4日公布、即日施行)
●自動車運転者試験規則〔鳥取県〕(12月9日公布、即日施行)。1931年6月9日公布の自動車運転手免許試験等手数料徴収規則は廃止
■関東庁官制、改正(勅令第320号)(12月23日改正、即日施行)
1934(昭和9)年
■鉄道省官制、改正(勅令第81号)(4月11日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第94号)(4月16日改正、即日施行)
●自動車徴発事務細則、改正〔陸軍省〕(5月18日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第152号)(6月2日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第153号)(6月2日改正、即日施行)
●交通取締規則〔南洋庁〕(6月25日公布、即日施行)。1919年公布の道路取締規則〔サイパン民政署〕は廃止
●自転車取締規則〔南洋庁〕(6月25日公布、即日施行)
【規格】自転車は、交通運輸の用に供する足踏自転車・自動自転車(サイドカー付のものを除く)・オートペットの類で、小型小児用自転車を除く。足踏自転車に付したリーヤカー・サイドカーの類は自転車の一部とみなす。
【様式】記番号は別記による(見本は縦長縦書きで「(パ)一、四二三」。(パ)は片仮名のパを丸囲みしたもの)。記番号は金属板で、黒地に白文字。記番号の大きさの定めはない。記号(片仮名を丸囲みしたもの)の径は2寸。数字は縦1寸2分×横1寸8分。千位に「、」を付す。なお記号の中の片仮名の意味に関する記載はないが、所轄支庁・支庁出張所または警察官派出所に届出て記番号の指定を受けなければならないとしてあることから、そのいずれかの頭文字であると思われる。支庁の頭文字であれば見本のパはパラオ支庁を指しているかもしれない。ちなみに自転車取締規則公布時に存在する支庁の名称・位置・管轄区域は以下の通り。サイパン支庁(マリアナ群島サイパン島/管轄:マリアナ群島一円)、パラオ支庁(西カロリン群島パラオ諸島コロール島/管轄:東経137度以西の西カロリン群島一円)、ヤップ支庁(西カロリン群島ヤップ島/管轄:東経137度以東の西カロリン群島一円)、トラック支庁(東カロリン群島トラック諸島夏島/管轄:東経154度以西の東カロリン群島一円)、ポナペ支庁(東カロリン群島ポナペ島/管轄:東経154度以東の東カロリン群島一円および東経164度以西のマーシャル群島の一部)、ヤルート支庁(マーシャル群島ヤルート島/管轄:東経164度以東のマーシャル群島一円)。
■台湾総督府官制、改正(勅令第206号)(6月30日改正、即日施行)
●樺太庁営自動車運輸規程〔樺太庁〕(7月14日公布、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(9月29日改正)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲隊、飛行隊、気球隊、自動車隊、装甲自動車隊、自動車操縦教育を特に実施する歩兵隊、野砲兵隊、工兵隊、輜重兵隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。
■関東局官制(勅令第348号)(12月26日公布、即日施行)。1919年4月12日公布の関東庁官制の全部を改正
●自動車取締規則、改正〔関東局〕(12月26日改正、即日施行)
●朝鮮自動車交通事業令施行規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車交通事業令職権委任規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運輸事業基準規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運輸事業会計規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運輸規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮旅客自動車設備規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運輸事業自動車登録規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運送事業規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)。1921年7月4日公布の自動車取締規則は廃止
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前車軸の両車輪による操向装置を備え主に人または貨物を運搬する構造を有する車両重量(燃料油槽・燃料槽・潤滑油槽・冷却水槽・その他これに類する容器を充満した状態に於ける自動車の重量)360kg以上の自動車であって、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は別に定める種類の特殊自動車・小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は同日公布の朝鮮総督府告示で定まる。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】車両番号は第二号様式による(見本は横一列で「京2.345」)。標板は金属板で、普通自動車は黒地に白文字・特殊自動車は淡青地に白文字・小型自動車は白地に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。地名は道名の頭文字とし、同じ頭文字となる道に於いては忠清北道は忠北・忠清南道は忠南の例により記載するものとする。地名の詳細な記載はこの朝鮮総督府令にはないが、地名の付け方のルールと日本統治下の朝鮮の道を考慮すると、京(京畿道)・忠北(忠清北道)・忠南(忠清南道)・全北(全羅北道)・全南(全羅南道)・慶北(慶尚北道)・慶南(慶尚南道)・黄(黄海道)・平南(平安南道)・平北(平安北道)・江(江原道)・咸南(咸鏡南道)・咸北(咸鏡北道)があったと思われる。数字は普通自動車が縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cmとする。コンマはその直径が文字の太さと同じとし、漢字はこれに準ずる。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「京12」右下に「京城本町」)。標板は金属板で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。番号の記載方法は前述の第二号様式に準ずるが、文字の大きさは適宜。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の京城本町は、京畿道にある京城本町警察署)。
●朝鮮自動車交通事業財団抵当登記取扱規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車取締規則第五十一条第二項の規定に依る特殊自動車の種類〔朝鮮総督府〕(12月29日公布)
【免許】特殊免許で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置その他重荷物の牽引に適する特殊の構造を有するもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダー・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前車軸の両車輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。
1935(昭和10)年
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(4月15日改正)
【規格】普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え車両重量360kg以上の主に人または貨物を運搬する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車で、次に掲げるもの。第一種は牽引自動車(牽引装置を有し常に他の車両を牽引することを目的とするもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダー・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前二輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容積の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】陸軍自動車操縦術技量証明書の対象の自動車を、乗用自動車・自動貨車・自動二輪車から、普通自動車・特殊自動車・小型自動車に改める(各自動車の詳細は上記の規格の項を参照)。これに伴い、自動車操縦術技量証明書の様式中「乗用自動車(自動貨車)(自動二輪車)」の部分を「普通自動車(特殊自動車)(小型自動車)」に改める。
■商工省官制、改正(勅令第108号)(5月8日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第126号)(5月11日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第140号)(5月24日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第165号)(6月12日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第201号)(7月17日改正、即日施行。一部は10月1日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第211号)(7月26日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第214号)(7月26日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第220号)(7月30日改正、8月1日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(8月9日改正)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲隊、飛行隊、気球隊、自動車隊、装甲自動車隊、自動車操縦教育を特に実施する歩兵隊、野砲兵隊、工兵隊、輜重兵隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校、陸軍習志野学校。
●自動車線貨物運送規則、改正〔鉄道省〕(8月31日改正、10月1日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第304号)(11月8日改正、即日施行)
1936(昭和11)年
●自動車線貨物運送規則、改正〔鉄道省〕(2月20日改正、3月20日施行)
●自動車取締規則〔関東局〕(3月12日公布、4月1日施行)。1920年4月10日公布の自動車取締規則の全部を改正。
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え主に人または貨物を運搬する構造を有する車両重量360kg以上のもので、小型自動車でない自動車。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容積の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は告示で定める。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】車両番号は第二号様式による(見本は横一列で「京4.435」)。前面車両番号板・後面車両番号板で違いがある(標板の材質・色・文字の配列は前後共通)。標板は金属製で、普通自動車・小型自動車は黒地に白文字、特殊自動車は淡青色地に白文字とする。標板の大きさは、普通自動車が前面で縦15cm×横32cm、後面で縦17cm×横38cm。特殊自動車・小型自動車が前面で縦12.5cm×横27cm、後面で縦15cm×横32cm。記号(地名にあたる部分)は、普通自動車が前面後面共通で縦6cm×横6cm・太さ9mm。特殊自動車・小型自動車が前面で縦5cm×横5cm・太さ8mm、後面で縦6cm×横6cm・太さ9mm。数字は、普通自動車が前面で縦9cm×横4.5cm・太さ1.2cm・間隔1cm(千位の間隔は1.2cm)、後面で縦12cm×横6cm・太さ1.5cm・間隔1cm(千位の間隔は1.5cm)。特殊自動車・小型自動車が前面で縦7.5cm×横4cm・太さ1cm・間隔8mm(千位の間隔は1cm)、後面で縦9cm×横4.5cm・太さ1.2cm・間隔1cm(千位の間隔は1.2cm)。コンマの大きさは、その直径が数字の太さと同じとする。記号(地名にあたる部分)は所轄警察署の頭文字とするが、新京警察署は「京」・大石橋警察署は「石」を用いる。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「京34」)。標板は金属製で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦15cm×横28cmで、斜線の幅は3cm。記号(地名にあたる部分)・番号の太さは第二号様式の普通自動車に準ずる。
●自動車車両検査証、自動車運転免許試験等に関する手数料規則〔関東局〕(3月12日公布、4月1日施行)。1931年10月26日公布の自動車運転手免許試験其の他の手数料規則は廃止
●自転車取締規則〔三重県〕(4月28日公布、5月1日施行)。1921年8月2日公布の自転車取締規則の全部を改正
【規格】道路(一般の道路ならびに一般通行の用に供する場所)に於いて使用する自転車。小型小児用(0.55m未満)を除く。
【様式】記号番号札は別記による(見本は縦長で四隅は丸みあり。札の上部の四隅が丸みのある四角枠の中、上段に横書きで「札鑑車転自」下段に横書きで「県重三」。転と県は旧字体。その四角枠の下に縦書きで「(津)二.六三八」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号番号札は金属製で、色の定めはない。記号番号札の大きさは、縦およそ0.20mから0.35mまで×横およそ0.075m。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、径およそ0.045m以上・太さおよそ0.006m。番号(数字)の大きさは、縦およそ0.030m以上(一・二を除く)×横およそ0.036m以上・太さおよそ0.009m以上。千位にコンマを付す。記号の中に所轄警察署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。従来の規定による記号番号札は5月31日までに市町村長へ届け出て付換しなければならない。
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(5月6日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第63号)(5月18日改正、即日施行)
●自動車製造事業法(法律第33号)(5月29日公布、7月11日施行)
■関東局官制、改正(勅令第146号)(7月1日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第154号)(7月4日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第160号)(7月6日改正、即日施行)
●自動車製造事業法施行令(勅令第170号)(7月10日公布、7月11日施行)
●自動車製造事業法施行規則〔商工省〕(7月10日公布、7月11日施行)
■商工省官制、改正(勅令第199号)(7月22日改正、即日施行。一部は9月1日施行。一部は11月1日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第211号)(7月25日改正、8月1日施行)
■自動車製造事業委員会官制(勅令第315号)(9月9日公布、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第337号)(9月24日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第342号)(9月24日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第344号)(9月24日改正、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(11月5日改正)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊(戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲隊、飛行隊、気球隊、自動車隊、装甲自動車隊、自動車操縦教育を特に実施する歩兵隊、野砲兵隊、工兵隊、輜重兵隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校、陸軍習志野学校)に於いて概ね一年以上服務または修業した現役軍人で、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の構造および取扱方法の概要ならびに自動車および交通に関する取締法令に関し300時間以上、自動車操縦技能に関し500時間以上の教育を受け、その成績優秀にして各種の道路に於いて確実に独立運転を成し得、かつ志操確実・品行方正な者に対し、自動車操縦術技量証明書を付与する。証明書に記載する項目の内の隊号・職で機秘密を必要とするものは、それぞれ定められた略称を用いるものとする。
■樺太庁官制、改正(勅令第439号)(12月17日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第442号)(12月17日改正、即日施行)
●自動車操縦教範(軍令陸第20号)(12月24日公布)
■商工省官制、改正(勅令第454号)(12月28日改正、1937年1月1日施行)
1937(昭和12)年
■陸軍省官制、改正(勅令第84号)(4月1日改正、即日施行)
●小運送業法(法律第45号)(4月5日公布、10月1日施行)
■商工省官制、改正(勅令第114号)(4月10日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第117号)(4月10日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第144号)(4月24日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第156号)(5月1日改正、即日施行)。1930年6月2日公布の臨時産業合理局官制は廃止
■鉄道省官制、改正(勅令第242号)(6月7日改正、即日施行)。鉄道省に陸運監理官・陸運副監理官・陸運監理官補を置く。陸運監理官・陸運副監理官は上官の命を受け陸運の検査監督を掌り、陸運監理官補は上官の指揮を受け陸運の検査監督に従事する。(陸運監理官の地方駐在制度がとられ、陸運全般に関する監督が行われる)
■商工省官制、改正(勅令第249号)(6月10日改正、即日施行)
●朝鮮自動車取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(7月9日改正、7月10日施行)
■商工省官制、改正(勅令第321号)(7月14日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第357号)(7月21日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第381号)(8月2日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第387号)(8月4日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第392号)(8月7日改正、即日施行)
●朝鮮自動車資源調査規則、改正〔朝鮮総督府〕(8月12日改正、即日施行)
●自動車徴発事務細則、改正〔陸軍省〕(8月23日改正、即日施行)
●小運送業法施行規則〔鉄道省〕(9月8日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則、改正〔鉄道省〕(9月22日改正、10月1日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第539号)(9月29日改正、即日施行)
●自動車交通事業法の施行に関し取扱方、改正〔鉄道省〕(10月1日改正)
●自動車の運転免許及就業免許の特例に関する件〔内務省〕(10月23日公布、即日施行)
【免許】支那事変で陸海軍に召集・徴用・雇傭されたことにより運転免許の有効期間が満了した際に運転免許を受けることが出来ない者であって、召集・徴用・雇傭解除後三ヶ月以内に運転免許を申請した場合は、その者に対して自動車取締令による試験の全部または一部を省略して運転免許を与えることが出来る。また、有していた就業免許も引き続き効力を有するものとする。7月15日以後に支那事変により召集・徴用・雇傭された者に適用する。
■台湾総督府官制、改正(勅令第639号)(11月4日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第641号)(11月4日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第642号)(11月4日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第659号)(11月18日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第682号)(12月1日改正、即日施行)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則第十条第一号の特例に関する件〔鉄道省〕(12月10日公布、即日施行)
●戦時又は事変に際し従軍し又は召集せられたる自動車運転者の運転免許、就業免許等に於ける特別取扱に関する件〔朝鮮総督府〕(12月23日公布、即日施行)
【免許】運転免許を有する者が戦時・事変で従軍・召集された場合、従軍中・応召中の期間を朝鮮自動車取締規則で定める運転免許有効期間に算入しないとする。この朝鮮総督府令前に支那事変の為に従軍・召集された者に関しては従軍・召集された日から適用する。また、運転免許・就業免許を申請した者が戦時・事変で従軍・召集された為に試験を受けることが出来ないとなった場合、即納の手数料は朝鮮自動車取締規則で定める規定にかかわらず還付する。この朝鮮総督府令前に支那事変の為に従軍・召集された者に適用する。
●自動車交通事業法施行規則〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●自動車交通事業法台湾職権委任規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運輸事業基準規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運輸事業自動車登録規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運輸規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾旅客自動車設備規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運輸事業会計規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運送事業規則〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車交通事業財団抵当登記取扱手続〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●自動車交通事業財団登記簿の謄本又は抄本の交付等の手数料〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車取締規則〔台湾総督府〕(12月23日公布、1938年4月1日施行)
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え車両重量360kg以上の主に人または貨物を運搬する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は1938年3月3日公布の台湾総督府告示で定まる。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】官報第3326号(1938年2月5日)に掲載の際に別記様式省略となった為、詳細は不明。台湾総督府府報で確認する必要あり。
1938(昭和13)年
■商工省官制、改正(勅令第12号)(1月11日改正、即日施行)
●台湾自動車取締規則第五十五条第二項第四号の規定に依る技量証明書の発行者〔台湾総督府〕(3月3日公布)
●台湾自動車取締規則第五十一条第二項の規定に依る特殊自動車の種類〔台湾総督府〕(3月3日公布)
【免許】特殊自動車で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置を有し常に他の車両を牽引することを目的とするもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダ・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前二輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。
●優良自動車部品及自動車材料認定規則〔商工省〕(3月11日公布、即日施行)
●朝鮮旅客自動車設備規程、改正〔朝鮮総督府〕(3月30日改正、4月1日施行)
●自動車車庫取締規則〔台湾総督府〕(3月31日公布、4月1日施行)
●陸上交通事業調整法(法律第71号)(4月2日公布、8月1日施行)
●自動車取締規則、改正〔関東局〕(4月21日改正、即日施行)
【様式】第二号様式(車両番号)を改定。小型自動車の標板を濃緑色地に白文字へ改める。
■商工省官制、改正(勅令第278号)(4月23日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第362号)(5月24日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第430号)(6月22日改正、即日施行。一部は7月1日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第484号)(7月6日改正、即日施行)
●自動車交通事業法第三十七条第三項の規定に依る補償に関する件(勅令第502号)(7月9日公布、即日施行)。1933年9月25日公布の自動車交通事業法第三十七条第三項の規定に依る補償に関する件の全部を改正
■南洋庁官制、改正(勅令第503号)(7月13日改正、即日施行)
●陸上交通事業調整法施行令(勅令第517号)(7月23日公布、8月1日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第518号)(7月27日改正、即日施行)
●陸上交通事業調整法施行規則〔鉄道省・内務省〕(8月2日公布、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第549号)(8月3日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第554号)(8月4日改正、即日施行)
●自動車取締令、改正〔内務省〕(10月5日改正、即日施行)
【免許】就業免許を廃止。
●自動車運転免許試験規則〔三重県〕(10月11日公布、10月5日より適用)。1933年10月31日公布の自動車運転免許及就業免許試験規則は廃止
●自動車運転免許試験規則〔長崎県〕(10月14日公布、即日施行)。1933年12月4日公布の自動車運転免許並に就業免許試験規則は廃止
●支那事変の為召集又は徴発せられたる者の自動車運転免許の特例に関する件〔台湾総督府〕(12月27日公布、即日施行)
【免許】支那事変の為に召集・徴発された期間を、台湾自動車取締規則で定める運転免許有効期間に算入しないとする。またこの台湾総督府令前に運転免許有効期間が満了した者に対しても適用する。
■鉄道省官制、改正(勅令第786号)(12月28日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第791号)(12月28日改正、即日施行)
1939(昭和14)年
■陸軍省官制、改正(勅令第15号)(1月14日改正、1月16日施行)
●自動車運輸事業の補償に関する件〔鉄道省〕(1月14日公布、1938年7月9日から適用)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(1月31日改正)
【免許】自動車操縦術技量証明書付与対象を、現役軍人から軍人へ改める。
●軍用自動車検査法(法律第36号)(3月28日公布、4月1日施行)
●軍用自動車検査法を朝鮮、台湾及樺太に施行するの件(勅令第97号)(3月30日公布、4月1日施行)
●関東州軍用自動車検査令(勅令第98号)(3月30日公布、4月1日施行)
●軍用自動車検査法施行令(勅令第99号)(3月30日公布、4月1日施行)
●商法を引用する条文の整理に関する法律(法律第68号)(4月5日公布、1940年1月1日施行)。この法律により、自動車製造事業法を含む38件の法律が改正される。
●自動車用タイヤ、チューブ配給統制規則〔商工省〕(4月5日公布、4月20日施行。一部は5月1日施行)
●軍用自動車検査法施行規則〔陸軍省〕(4月7日公布、即日施行)。公布時は軍用自動車検査規則としていたが、官報第3678号(1939年4月12日)の正誤欄で軍用自動車検査法施行規則へ誤植修正される。
●関東州軍用自動車検査令施行規則〔陸軍省〕(4月7日公布、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第213号)(4月19日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第227号)(4月24日改正、5月1日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第259号)(4月27日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第266号)(4月27日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第319号)(5月17日改正、即日施行)
●自動車用タイヤ、チューブ配給統制規則〔台湾総督府〕(6月1日公布、6月10日施行)
■商工省官制(勅令第386号)(6月16日公布、即日施行。一部は7月1日施行)。1925年3月31日公布の商工省官制の全部を改正。1938年5月9日公布の臨時物資調整局官制は廃止。
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第417号)(6月28日改正、7月1日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第424号)(7月1日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第508号)(7月29日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第532号)(8月3日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第594号)(8月19日改正、即日施行。一部は9月1日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第614号)(8月30日改正、即日施行)
●陸軍自動車学校令、改正(勅令第625号)(9月2日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第629号)(9月2日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第714号)(10月19日改正、即日施行)
●朝鮮小運送業令(制令第18号)(11月9日公布、1940年1月15日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第776号)(11月18日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第784号)(11月25日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第852号)(12月23日改正、即日施行)
●朝鮮自動車運送事業規則、改正〔朝鮮総督府〕(12月29日改正、1940年1月15日施行)
●朝鮮小運送業令施行規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1940年1月15日施行)
●朝鮮小運送業令職権委任規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1940年1月15日施行)