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ナンバープレートの歴史(2025年5月4日更新)

1897〜1910〜1920〜1930〜1940〜1945〜1950〜1955〜
1960〜1970〜1980〜1990〜2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1930(昭和5)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第4号)(1月21日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第6号)(1月21日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第7号)(1月21日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第11号)(1月21日改正、即日施行)
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月27日改正、4月1日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第62号)(4月1日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第63号)(4月1日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第88号)(5月3日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第90号)(5月3日改正、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(6月10日改正)
【免許】自動車操縦術技量証明書付与の条件のひとつとして、自動車操縦教育を実施する部隊で服務または修業した期間を概ね六月以上としていたものを、将校・下士は概ね五月以上、兵卒は概ね一年以上に改める。自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。第一戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲第一連隊、野砲兵連隊内に在る高射砲隊、飛行連隊、気球隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。
●自動車取締規則、改正〔関東庁〕(6月21日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第140号)(7月31日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第193号)(10月22日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第194号)(10月22日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第196号)(10月22日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第198号)(10月22日改正、即日施行)
●関東庁自動車運輸事業規則、改正〔関東庁〕(10月22日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第201号)(10月23日改正、即日施行)
●自動車線貨物運送規則〔鉄道省〕(12月17日公布、12月20日施行)
1931(昭和6)年
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月30日改正、4月1日施行)
■商工省官制、改正(勅令第28号)(3月31日改正、4月1日施行)
●自動車交通事業法(法律第52号)(4月1日公布、1933年10月1日施行)
●自転車取締規則、改正〔樺太庁〕(5月23日改正、即日施行)
【規格】自転車は、交通運輸の用に供する足踏自転車・自動自転車(サイドカー付のものを除く)・オートペットの類。自転車に付したリーヤカー・サイドカーの類は自転車の一部とみなす。
●自転車取締規則執行心得〔樺太庁〕(5月23日公布)
●自動車取締令施行細則、改正〔長崎県〕(5月30日改正、6月1日施行)
●自動車運転手免許試験等手数料徴収規則〔鳥取県〕(6月9日公布、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第141号)(6月22日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第163号)(6月30日改正、即日施行)
●自動車取締令施行細則、改正〔長崎県〕(8月28日改正、即日施行)
●自動車運転手免許試験其の他の手数料規則〔関東庁〕(10月26日公布、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第286号)(12月11日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第287号)(12月11日改正、即日施行)
1932(昭和7)年
●関東庁自動車運輸事業規則廃止〔関東庁〕(3月29日公布)。この庁令により、1923年11月28日公布の関東庁自動車運輸事業規則は3月31日限りで廃止とする。
○帝国自動車学校(東京府荏原郡駒澤町)の3月31日限り廃止を認可〔文部省〕(3月31日)
●自動車取締令〔樺太庁〕(5月28日公布、6月1日施行)。1922年6月27日公布の自動車取締令は廃止
【様式】車両記番号標板は第二号様式による(見本は横一列で「大123」)。標板は金属製で、黒地に白文字。標板の大きさの定めはない。記(漢字)・番号(数字)は縦12cm×横(1を除く)6cm・間隔1.8cm以上とするが、自動自転車・特殊自動車はこれを3分の2まで縮小することが出来る。番号の太さは1.5cm。なお記(漢字)の意味に関する記載はないが、地名の頭文字であれば見本の大は大泊支庁を指しているかもしれない。
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(6月22日改正、即日施行)
●自動車線貨物運送規則、改正〔鉄道省〕(6月24日改正、8月1日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第97号)(6月29日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第125号)(7月13日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第182号)(7月27日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第185号)(7月27日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第187号)(7月27日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第245号)(9月21日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第265号)(9月30日改正、10月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第303号)(10月6日改正、即日施行)
○大分高等自動車学校(大分県別府市)の設置および1933年4月開校を認可〔文部省〕(10月8日)
■関東庁官制、改正(勅令第348号)(11月12日改正、即日施行)
1933(昭和8)年
●自転車取締規則、改正〔関東庁〕(1月24日改正、即日施行)
【様式】記号及番号は第三条で定める(見本は縦長縦書きで「旅六・五七四」)。記号及番号は金属板(大きさの定めはない)で、黒地に白色字とする。記号(地名にあたる部分)は縦36mm×横36mm。番号の数字は縦24mm×横36mm。千位に「・」を付す。「・」はコンマのように端に寄ってはおらず、中央に位置している。記号(地名にあたる部分)が何を意味するかの記載はない。他の組織で定める自転車取締規則を参考にすれば警察署の頭文字であると考えられるが、地名の頭文字であるかもしれない。いずれにしても見本の「旅」は旅順の頭文字であると思われる。
■鉄道省官制、改正(勅令第37号)(3月28日改正、4月1日施行)
■商工省官制、改正(勅令第53号)(4月11日改正、即日施行)
●陸軍自動車学校令、改正(勅令第69号)(4月28日改正、8月1日施行)
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(4月28日改正、即日施行)
【様式】車両番号を定める第十一条を改定(見本は横一列で「茨1・327」、下部に四角枠で囲まれた「札鑑車動○自県城茨」)。「・」はコンマのように下にはなく、高さ的に文字列の中央に位置している。県は旧字体、○は円の中に雪だるまの輪郭或いは数字の8のようなものを配したマーク。標板の材質(アルミニューム)・色(黒字に白色)・大きさ(定めなし)は変更はないが、浮出(本則では打出と表現)が従来のゴチック型アラビア数字に加えて地名にあたる部分も対象となる。地名は縦8.5cm(2寸8分)×横7.1cm(2寸3分5厘)・太さ1cm(3分3厘)。数字は縦11.8cm(3寸9分)×横6cm(2寸)(1を除く)・太さ1.7cm(5分6厘)・間隔1.5cm(5分)。標板の周囲には幅0.4cm(1分3厘)の白線の枠を付す。「札鑑車動○自県城茨」が記された前述の四角枠の大きさの定めはないが、横は標板の横幅よりも狭い。縦は白線の幅よりも高い為、四角枠は白線と黒地部分にまたがった形に配してある。なお四角枠の両端(「札」の左・「茨」の右)に小さな丸があり、これが単なる模様ではなくボルトの頭のような留め金を意味するのであれば、四角枠は標板に直接描かれたものではなく標板の上に取り付けられた可能性はある。これについての記載はない為に詳細は不明。本令施行の際に現に使用中の標板(旧様式)で、改定した第十一条に適合しないものは、5月31日までに改造しなければならない(改造とは新様式に付替が必要なものか、旧様式をそのまま用いて第十一条に適合するようにするのかは不明)。
■警視庁官制、改正(勅令第77号)(5月2日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第78号)(5月2日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第94号)(5月10日改正、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(5月13日改正)
【免許】自動車操縦術技量証明書付与対象の現役軍人の内、下士を下士官に、兵卒を兵に改める。自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲第一連隊、野砲兵連隊内に在る高射砲隊、飛行連隊、気球隊、関東軍自動車隊、騎兵旅団に在る装甲自動車隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。
■内務省官制、改正(勅令第102号)(5月16日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第214号)(8月2日改正、即日施行)
●自動車交通事業法施行令(勅令第219号)(8月2日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業に関する件(勅令第220号)(8月2日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業基準規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車交通事業法第八条の規定に依る自動車登録規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車運輸規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●旅客自動車設備規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業会計規程〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則〔鉄道省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車交通事業法施行規則〔鉄道省・内務省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車交通事業法第三十五条の規定に依る職権委任に関する件〔鉄道省・内務省〕(8月5日公布、10月1日施行)
●自動車取締令〔内務省〕(8月18日公布、11月1日施行)。1919年1月11日公布の自動車取締令の全部を改正。
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え車両重量360kg以上の主に人または貨物を搬送する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は10月24日公布の内務省告示で定まる。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】各庁府県の自動車取締令施行細則で定める。プレートの左側に各庁府県を示す漢字、その右側に車両番号。車両番号は四桁以上の場合、千の位と百の位の間に「.(コンマ)」を付ける。車両番号が五桁の場合、地区名は万の位の数字の上に書く(具体的な図がないので詳細は不明)。ただし大阪府に限っては逆T字型。車両番号の番台区分などの詳細については不明。色彩は普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄地に黒文字となる。(※自家用・事業用の区別なし)同時に文字の寸法も太く大型になり、小型は別の寸法が指定された。北海道庁では「定期的に決まった区間を走る場合は、プレートの周囲を1センチ幅の線で囲む」材質はアルミで、文字は浮き出し。寸法は普通>特殊>小型でそれぞれ異なる。地方により差異あり。
■関東庁官制、改正(勅令第229号)(9月1日改正、即日施行)
●朝鮮自動車交通事業令(制令第19号)(9月7日公布、1935年4月1日施行)
●自動車交通事業法第三十七条第三項の規定に依る補償に関する件(勅令第251号)(9月25日公布、10月1日施行)
●自動車交通事業法の施行に関し取扱方〔鉄道省〕(9月25日公布)
●自動車交通事業財団抵当登記取扱手続〔司法省〕(9月30日公布、10月1日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第268号)(10月12日改正、即日施行)
●自動車取締令第三十七条第四項の規定に依る特殊自動車の種類〔内務省〕(10月24日公布)。
【免許】特殊免許で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置を有し常に他の車両を牽引することを目的とするもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダ・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前二輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。
●自動車取締令第四十二条第二項第四号の規定に依る技量証明書の発行者〔内務省〕(10月24日公布)
●自動車取締令施行細則〔三重県〕(10月30日公布、11月1日施行)。1927年1月19日公布の自動車取締令施行細則の全部を改正
【様式】車両番号標板は第六号様式による(見本は横一列で「三2.856」)。標板は金属製アルミニューム板で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄色に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。地名の大きさは、普通自動車が車両前面で縦8cm×横7cm、後面で縦9cm×横8cm、特殊自動車が縦8cm×横7cm、小型自動車が縦8cm×横5cm。数字の大きさは、普通自動車が車両前面で縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、後面で縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「三456」右下に「津」)。標板は金属製で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。文字の大きさは、地名・数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。
●自動車運転免許及就業免許試験規則〔三重県〕(10月31日公布、11月1日施行)
●自動車取締令施行細則〔鳥取県〕(10月31日公布、11月1日施行)
【様式】車両番号標板は第二号様式による(見本は横一列で「鳥1.555」)。標板は金属製で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄色地に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。文字(地名・数字)の字体はゴシック型とし、その大きさは、普通自動車が縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は左上に横一列で「鳥123」右下に「鳥取」)。標板は金属板で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の鳥取は、鳥取警察署であり、鳥取市ではない)。文字の大きさは地名にあたる部分に定めはなく、数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。
●自動車取締令施行規則〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車運転免許及び就業免許試験規定〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車交通事業法施行細則〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車車両検査証交付手数料その他に関する件〔佐賀県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車運輸事業並に運送事業取締規則〔長崎県〕(11月1日公布、即日施行)
●自動車取締令施行細則〔長崎県〕(11月1日公布、即日施行)。1919年5月2日公布の自動車取締令施行細則は廃止
【様式】車両番号は第十四条で定める(見本は横一列で「長崎1.500」。ただし長崎は縦書き)。標板は金属製で、普通自動車は黒地に白文字、特殊自動車は青地に白文字、小型自動車は橙黄地に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。文字(漢字を除く)の大きさは、普通自動車が縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cm。コンマはその直径が文字の太さと同じとする。数字が万位以上の場合、長崎の文字は数字の上部に付すものとする。一時運転許可標板は第十一条で定める(見本は左上に「長崎」中央に「456」右下に「佐世保」。長崎は縦書き)。標板は金属板で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の佐世保は、佐世保警察署であり、佐世保市ではない)。文字の大きさは冠字(地名にあたる部分)に定めはなく、数字が縦10cm、警察署略名称が縦5cmで、それぞれ横の定めはない。
●自動車運輸運送事業並に自動車取締法令取扱規程〔長崎県〕(11月14日公布)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則施行細則〔鳥取県〕(11月21日公布、即日施行)
●自動車運転免許並に就業免許試験規則〔長崎県〕(12月4日公布、即日施行)。1928年3月9日公布の自動車運転手試験規則は廃止
●自動車運転免許試験、自動車運転免許証、自動車就業免許試験、自動車就業免許証並に自動車検査証手数料規則〔長崎県〕(12月4日公布、即日施行)
●自動車運転者試験規則〔鳥取県〕(12月9日公布、即日施行)。1931年6月9日公布の自動車運転手免許試験等手数料徴収規則は廃止
■関東庁官制、改正(勅令第320号)(12月23日改正、即日施行)
1934(昭和9)年
■鉄道省官制、改正(勅令第81号)(4月11日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第94号)(4月16日改正、即日施行)
●自動車徴発事務細則、改正〔陸軍省〕(5月18日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第141号)(5月30日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第152号)(6月2日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第153号)(6月2日改正、即日施行)
●交通取締規則〔南洋庁〕(6月25日公布、即日施行)。1919年公布の道路取締規則〔サイパン民政署〕は廃止
●自転車取締規則〔南洋庁〕(6月25日公布、即日施行)
【規格】自転車は、交通運輸の用に供する足踏自転車・自動自転車(サイドカー付のものを除く)・オートペットの類で、小型小児用自転車を除く。足踏自転車に付したリーヤカー・サイドカーの類は自転車の一部とみなす。
【様式】記番号は別記による(見本は縦長縦書きで「(パ)一、四二三」。(パ)は片仮名のパを丸囲みしたもの)。記番号は金属板で、黒地に白文字。記番号の大きさの定めはない。記号(片仮名を丸囲みしたもの)の径は2寸。数字は縦1寸2分×横1寸8分。千位に「、」を付す。なお記号の中の片仮名の意味に関する記載はないが、所轄支庁・支庁出張所または警察官派出所に届出て記番号の指定を受けなければならないとしてあることから、そのいずれかの頭文字であると思われる。支庁の頭文字であれば見本のパはパラオ支庁を指しているかもしれない。ちなみに自転車取締規則公布時に存在する支庁の名称・位置・管轄区域は以下の通り。サイパン支庁(マリアナ群島サイパン島/管轄:マリアナ群島一円)、パラオ支庁(西カロリン群島パラオ諸島コロール島/管轄:東経137度以西の西カロリン群島一円)、ヤップ支庁(西カロリン群島ヤップ島/管轄:東経137度以東の西カロリン群島一円)、トラック支庁(東カロリン群島トラック諸島夏島/管轄:東経154度以西の東カロリン群島一円)、ポナペ支庁(東カロリン群島ポナペ島/管轄:東経154度以東の東カロリン群島一円および東経164度以西のマーシャル群島の一部)、ヤルート支庁(マーシャル群島ヤルート島/管轄:東経164度以東のマーシャル群島一円)。
■台湾総督府官制、改正(勅令第206号)(6月30日改正、即日施行)
●樺太庁営自動車運輸規程〔樺太庁〕(7月14日公布、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(9月29日改正)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲隊、飛行隊、気球隊、自動車隊、装甲自動車隊、自動車操縦教育を特に実施する歩兵隊、野砲兵隊、工兵隊、輜重兵隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。
■関東局官制(勅令第348号)(12月26日公布、即日施行)。1919年4月12日公布の関東庁官制の全部を改正
●自動車取締規則、改正〔関東局〕(12月26日改正、即日施行)
●朝鮮自動車交通事業令施行規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車交通事業令職権委任規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運輸事業基準規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運輸事業会計規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運輸規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮旅客自動車設備規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運輸事業自動車登録規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車運送事業規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)。1921年7月4日公布の自動車取締規則は廃止
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前車軸の両車輪による操向装置を備え主に人または貨物を運搬する構造を有する車両重量(燃料油槽・燃料槽・潤滑油槽・冷却水槽・その他これに類する容器を充満した状態に於ける自動車の重量)360kg以上の自動車であって、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は別に定める種類の特殊自動車・小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は同日公布の朝鮮総督府告示で定まる。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】車両番号は第二号様式による(見本は横一列で「京2.345」)。標板は金属板で、普通自動車は黒地に白文字・特殊自動車は淡青地に白文字・小型自動車は白地に黒文字とする。標板の大きさの定めはない。地名は道名の頭文字とし、同じ頭文字となる道に於いては忠清北道は忠北・忠清南道は忠南の例により記載するものとする。地名の詳細な記載はこの朝鮮総督府令にはないが、地名の付け方のルールと日本統治下の朝鮮の道を考慮すると、京(京畿道)・忠北(忠清北道)・忠南(忠清南道)・全北(全羅北道)・全南(全羅南道)・慶北(慶尚北道)・慶南(慶尚南道)・黄(黄海道)・平南(平安南道)・平北(平安北道)・江(江原道)・咸南(咸鏡南道)・咸北(咸鏡北道)があったと思われる。数字は普通自動車が縦12cm×横6cm・太さ1.8cm・間隔1.5cm、特殊自動車が縦9cm×横5cm・太さ1.2cm・間隔1cm、小型自動車が縦8cm×横4.5cm・太さ1cm・間隔1cmとする。コンマはその直径が文字の太さと同じとし、漢字はこれに準ずる。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「京12」右下に「京城本町」)。標板は金属板で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦18cm×横36cmで、斜線の幅は3cm。番号の記載方法は前述の第二号様式に準ずるが、文字の大きさは適宜。標板の右下に警察署の略名称を記載(見本の京城本町は、京畿道にある京城本町警察署)。
●朝鮮自動車交通事業財団抵当登記取扱規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1935年4月1日施行)
●朝鮮自動車取締規則第五十一条第二項の規定に依る特殊自動車の種類〔朝鮮総督府〕(12月29日公布)
【免許】特殊免許で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置その他重荷物の牽引に適する特殊の構造を有するもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダー・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前車軸の両車輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。
1935(昭和10)年
■北海道庁官制、改正(勅令第3号)(1月19日改正、即日施行)。内務部を改組、総務部・経済部となる。
■警視庁官制、改正(勅令第14号)(2月14日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第15号)(2月14日改正、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(4月15日改正)
【規格】普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え車両重量360kg以上の主に人または貨物を運搬する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車で、次に掲げるもの。第一種は牽引自動車(牽引装置を有し常に他の車両を牽引することを目的とするもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダー・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前二輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容積の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】陸軍自動車操縦術技量証明書の対象の自動車を、乗用自動車・自動貨車・自動二輪車から、普通自動車・特殊自動車・小型自動車に改める(各自動車の詳細は上記の規格の項を参照)。これに伴い、自動車操縦術技量証明書の様式中「乗用自動車(自動貨車)(自動二輪車)」の部分を「普通自動車(特殊自動車)(小型自動車)」に改める。
■警視庁官制、改正(勅令第101号)(5月1日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第102号)(5月1日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第108号)(5月8日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第126号)(5月11日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第132号)(5月14日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第140号)(5月24日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第165号)(6月12日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第187号)(7月9日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第201号)(7月17日改正、即日施行。一部は10月1日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第211号)(7月26日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第214号)(7月26日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第220号)(7月30日改正、8月1日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(8月9日改正)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲隊、飛行隊、気球隊、自動車隊、装甲自動車隊、自動車操縦教育を特に実施する歩兵隊、野砲兵隊、工兵隊、輜重兵隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校、陸軍習志野学校。
●自動車線貨物運送規則、改正〔鉄道省〕(8月31日改正、10月1日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第304号)(11月8日改正、即日施行)
1936(昭和11)年
●自動車線貨物運送規則、改正〔鉄道省〕(2月20日改正、3月20日施行)
●自動車取締規則〔関東局〕(3月12日公布、4月1日施行)。1920年4月10日公布の自動車取締規則の全部を改正。
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え主に人または貨物を運搬する構造を有する車両重量360kg以上のもので、小型自動車でない自動車。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容積の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は告示で定める。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】車両番号は第二号様式による(見本は横一列で「京4.435」)。前面車両番号板・後面車両番号板で違いがある(標板の材質・色・文字の配列は前後共通)。標板は金属製で、普通自動車・小型自動車は黒地に白文字、特殊自動車は淡青色地に白文字とする。標板の大きさは、普通自動車が前面で縦15cm×横32cm、後面で縦17cm×横38cm。特殊自動車・小型自動車が前面で縦12.5cm×横27cm、後面で縦15cm×横32cm。記号(地名にあたる部分)は、普通自動車が前面後面共通で縦6cm×横6cm・太さ9mm。特殊自動車・小型自動車が前面で縦5cm×横5cm・太さ8mm、後面で縦6cm×横6cm・太さ9mm。数字は、普通自動車が前面で縦9cm×横4.5cm・太さ1.2cm・間隔1cm(千位の間隔は1.2cm)、後面で縦12cm×横6cm・太さ1.5cm・間隔1cm(千位の間隔は1.5cm)。特殊自動車・小型自動車が前面で縦7.5cm×横4cm・太さ1cm・間隔8mm(千位の間隔は1cm)、後面で縦9cm×横4.5cm・太さ1.2cm・間隔1cm(千位の間隔は1.2cm)。コンマの大きさは、その直径が数字の太さと同じとする。記号(地名にあたる部分)は所轄警察署の頭文字とするが、新京警察署は「京」・大石橋警察署は「石」を用いる。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「京34」)。標板は金属製で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦15cm×横28cmで、斜線の幅は3cm。記号(地名にあたる部分)・番号の太さは第二号様式の普通自動車に準ずる。
●自動車車両検査証、自動車運転免許試験等に関する手数料規則〔関東局〕(3月12日公布、4月1日施行)。1931年10月26日公布の自動車運転手免許試験其の他の手数料規則は廃止
●自転車取締規則、改正〔関東局〕(3月18日改正、即日施行)
●自転車取締規則〔三重県〕(4月28日公布、5月1日施行)。1921年8月2日公布の自転車取締規則の全部を改正
【規格】道路(一般の道路ならびに一般通行の用に供する場所)に於いて使用する自転車。小型小児用(0.55m未満)を除く。
【様式】記号番号札は別記による(見本は縦長で四隅は丸みあり。札の上部の四隅が丸みのある四角枠の中、上段に横書きで「札鑑車転自」下段に横書きで「県重三」。転と県は旧字体。その四角枠の下に縦書きで「(津)二.六三八」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号番号札は金属製で、色の定めはない。記号番号札の大きさは、縦およそ0.20mから0.35mまで×横およそ0.075m。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、径およそ0.045m以上・太さおよそ0.006m。番号(数字)の大きさは、縦およそ0.030m以上(一・二を除く)×横およそ0.036m以上・太さおよそ0.009m以上。千位にコンマを付す。記号の中に所轄警察署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。従来の規定による記号番号札は5月31日までに市町村長へ届け出て付換しなければならない。
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(5月6日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第63号)(5月18日改正、即日施行)
●自動車製造事業法(法律第33号)(5月29日公布、7月11日施行)
■関東局官制、改正(勅令第146号)(7月1日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第150号)(7月4日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第154号)(7月4日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第156号)(7月4日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第157号)(7月4日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第160号)(7月6日改正、即日施行)
●自動車製造事業法施行令(勅令第170号)(7月10日公布、7月11日施行)
●自動車製造事業法施行規則〔商工省〕(7月10日公布、7月11日施行)
■商工省官制、改正(勅令第199号)(7月22日改正、即日施行。一部は9月1日施行。一部は11月1日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第211号)(7月25日改正、8月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第276号)(8月29日改正、9月1日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第282号)(8月29日改正、9月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第283号)(8月29日改正、9月1日施行)
■自動車製造事業委員会官制(勅令第315号)(9月9日公布、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第337号)(9月24日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第342号)(9月24日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第344号)(9月24日改正、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(11月5日改正)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊(戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲隊、飛行隊、気球隊、自動車隊、装甲自動車隊、自動車操縦教育を特に実施する歩兵隊、野砲兵隊、工兵隊、輜重兵隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校、陸軍習志野学校)に於いて概ね一年以上服務または修業した現役軍人で、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の構造および取扱方法の概要ならびに自動車および交通に関する取締法令に関し300時間以上、自動車操縦技能に関し500時間以上の教育を受け、その成績優秀にして各種の道路に於いて確実に独立運転を成し得、かつ志操確実・品行方正な者に対し、自動車操縦術技量証明書を付与する。証明書に記載する項目の内の隊号・職で機秘密を必要とするものは、それぞれ定められた略称を用いるものとする。
■警視庁官制、改正(勅令第416号)(11月30日改正、12月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第417号)(11月30日改正、12月1日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第439号)(12月17日改正、即日施行)。樺太庁に長官官房・内務部・殖産部・交通部・警察部を置く。
■南洋庁官制、改正(勅令第442号)(12月17日改正、即日施行)。南洋庁に長官官房・内務部・拓殖部を置く(部制復活)。
●自動車操縦教範(軍令陸第20号)(12月24日公布)
■商工省官制、改正(勅令第454号)(12月28日改正、1937年1月1日施行)
1937(昭和12)年
■陸軍省官制、改正(勅令第84号)(4月1日改正、即日施行)
●小運送業法(法律第45号)(4月5日公布、10月1日施行)
■商工省官制、改正(勅令第114号)(4月10日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第117号)(4月10日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第144号)(4月24日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第156号)(5月1日改正、即日施行)。1930年6月2日公布の臨時産業合理局官制は廃止
■鉄道省官制、改正(勅令第242号)(6月7日改正、即日施行)。鉄道省に陸運監理官・陸運副監理官・陸運監理官補を置く。陸運監理官・陸運副監理官は上官の命を受け陸運の検査監督を掌り、陸運監理官補は上官の指揮を受け陸運の検査監督に従事する。(陸運監理官の地方駐在制度がとられ、陸運全般に関する監督が行われる)
■警視庁官制、改正(勅令第244号)(6月7日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第245号)(6月7日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第249号)(6月10日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第314号)(7月8日改正、即日施行)
●朝鮮自動車取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(7月9日改正、7月10日施行)
■商工省官制、改正(勅令第321号)(7月14日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第357号)(7月21日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第381号)(8月2日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第387号)(8月4日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第392号)(8月7日改正、即日施行)
●荷車取締規則、改正〔関東局〕(8月10日改正、即日施行)
●朝鮮自動車資源調査規則、改正〔朝鮮総督府〕(8月12日改正、即日施行)
●自動車徴発事務細則、改正〔陸軍省〕(8月23日改正、即日施行)
●小運送業法施行規則〔鉄道省〕(9月8日公布、10月1日施行)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則、改正〔鉄道省〕(9月22日改正、10月1日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第539号)(9月29日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第560号)(10月1日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第562号)(10月1日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第563号)(10月1日改正、即日施行)
●自動車交通事業法の施行に関し取扱方、改正〔鉄道省〕(10月1日改正)
●自動車の運転免許及就業免許の特例に関する件〔内務省〕(10月23日公布、即日施行)
【免許】支那事変で陸海軍に召集・徴用・雇傭されたことにより運転免許の有効期間が満了した際に運転免許を受けることが出来ない者であって、召集・徴用・雇傭解除後三ヶ月以内に運転免許を申請した場合は、その者に対して自動車取締令による試験の全部または一部を省略して運転免許を与えることが出来る。また、有していた就業免許も引き続き効力を有するものとする。7月15日以後に支那事変により召集・徴用・雇傭された者に適用する。
■台湾総督府官制、改正(勅令第639号)(11月4日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第641号)(11月4日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第642号)(11月4日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第659号)(11月18日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第682号)(12月1日改正、即日施行)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則第十条第一号の特例に関する件〔鉄道省〕(12月10日公布、即日施行)
●戦時又は事変に際し従軍し又は召集せられたる自動車運転者の運転免許、就業免許等に於ける特別取扱に関する件〔朝鮮総督府〕(12月23日公布、即日施行)
【免許】運転免許を有する者が戦時・事変で従軍・召集された場合、従軍中・応召中の期間を朝鮮自動車取締規則で定める運転免許有効期間に算入しないとする。この朝鮮総督府令前に支那事変の為に従軍・召集された者に関しては従軍・召集された日から適用する。また、運転免許・就業免許を申請した者が戦時・事変で従軍・召集された為に試験を受けることが出来ないとなった場合、即納の手数料は朝鮮自動車取締規則で定める規定にかかわらず還付する。この朝鮮総督府令前に支那事変の為に従軍・召集された者に適用する。
●自動車交通事業法施行規則〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●自動車交通事業法台湾職権委任規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運輸事業基準規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運輸事業自動車登録規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運輸規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾旅客自動車設備規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運輸事業会計規程〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車運送事業規則〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車交通事業財団抵当登記取扱手続〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●自動車交通事業財団登記簿の謄本又は抄本の交付等の手数料〔台湾総督府〕(12月23日公布)
●台湾自動車取締規則〔台湾総督府〕(12月23日公布、1938年4月1日施行)
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え車両重量360kg以上の主に人または貨物を運搬する構造を有する自動車の内、小型自動車でないもの。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は1938年3月3日公布の台湾総督府告示で定まる。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】官報第3326号(1938年2月5日)に掲載の際に別記様式省略となった為、詳細は不明。台湾総督府府報で確認する必要あり。
1938(昭和13)年
■内務省官制、改正(勅令第10号)(1月11日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第12号)(1月11日改正、即日施行)
●厚生省官制及保険院官制制定に際し栄養研究所官制其の他の勅令中改正の件(勅令第20号)(1月11日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制を含む74件の勅令が改正される。
■北海道庁官制、改正(勅令第65号)(2月1日改正、即日施行)
●台湾自動車取締規則第五十五条第二項第四号の規定に依る技量証明書の発行者〔台湾総督府〕(3月3日公布)
●台湾自動車取締規則第五十一条第二項の規定に依る特殊自動車の種類〔台湾総督府〕(3月3日公布)
【免許】特殊自動車で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置を有し常に他の車両を牽引することを目的とするもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダ・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前二輪による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輪により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。
●優良自動車部品及自動車材料認定規則〔商工省〕(3月11日公布、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第152号)(3月30日改正、即日施行)
●朝鮮旅客自動車設備規程、改正〔朝鮮総督府〕(3月30日改正、4月1日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第167号)(3月31日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第168号)(3月31日改正、即日施行)
●自動車車庫取締規則〔台湾総督府〕(3月31日公布、4月1日施行)
●陸上交通事業調整法(法律第71号)(4月2日公布、8月1日施行)
●自動車取締規則、改正〔関東局〕(4月21日改正、即日施行)
【様式】第二号様式(車両番号)を改定。小型自動車の標板を濃緑色地に白文字へ改める。
■商工省官制、改正(勅令第278号)(4月23日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第362号)(5月24日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第375号)(5月28日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第430号)(6月22日改正、即日施行。一部は7月1日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第484号)(7月6日改正、即日施行)
●自動車交通事業法第三十七条第三項の規定に依る補償に関する件(勅令第502号)(7月9日公布、即日施行)。1933年9月25日公布の自動車交通事業法第三十七条第三項の規定に依る補償に関する件の全部を改正
■南洋庁官制、改正(勅令第503号)(7月13日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第510号)(7月20日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第511号)(7月20日改正、即日施行)
●陸上交通事業調整法施行令(勅令第517号)(7月23日公布、8月1日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第518号)(7月27日改正、即日施行)
●陸上交通事業調整法施行規則〔鉄道省・内務省〕(8月2日公布、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第549号)(8月3日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第554号)(8月4日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第596号)(8月24日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第614号)(8月31日改正、9月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第615号)(8月31日改正、9月1日施行)
●自動車取締令、改正〔内務省〕(10月5日改正、即日施行)
【免許】就業免許を廃止。
●自動車運転免許試験規則〔三重県〕(10月11日公布、10月5日より適用)。1933年10月31日公布の自動車運転免許及就業免許試験規則は廃止
●自動車運転免許試験規則〔長崎県〕(10月14日公布、即日施行)。1933年12月4日公布の自動車運転免許並に就業免許試験規則は廃止
●支那事変の為召集又は徴発せられたる者の自動車運転免許の特例に関する件〔台湾総督府〕(12月27日公布、即日施行)
【免許】支那事変の為に召集・徴発された期間を、台湾自動車取締規則で定める運転免許有効期間に算入しないとする。またこの台湾総督府令前に運転免許有効期間が満了した者に対しても適用する。
●道路取締規則〔朝鮮総督府〕(11月17日公布、12月1日施行)。1913年5月29日公布の道路取締規則の全部を改正。1913年5月29日公布の荷車取締規則は廃止。
■鉄道省官制、改正(勅令第786号)(12月28日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第791号)(12月28日改正、即日施行)
1939(昭和14)年
■北海道庁官制、改正(勅令第6号)(1月7日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第15号)(1月14日改正、1月16日施行)
●自動車運輸事業の補償に関する件〔鉄道省〕(1月14日公布、1938年7月9日から適用)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(1月31日改正)
【免許】自動車操縦術技量証明書付与対象を、現役軍人から軍人へ改める。
●軍用自動車検査法(法律第36号)(3月28日公布、4月1日施行)
●軍用自動車検査法を朝鮮、台湾及樺太に施行するの件(勅令第97号)(3月30日公布、4月1日施行)
●関東州軍用自動車検査令(勅令第98号)(3月30日公布、4月1日施行)
●軍用自動車検査法施行令(勅令第99号)(3月30日公布、4月1日施行)
●商法を引用する条文の整理に関する法律(法律第68号)(4月5日公布、1940年1月1日施行)。この法律により、自動車製造事業法を含む38件の法律が改正される。
■警視庁官制、改正(勅令第181号)(4月5日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第182号)(4月5日改正、即日施行)
●自動車用タイヤ、チューブ配給統制規則〔商工省〕(4月5日公布、4月20日施行。一部は5月1日施行)
●軍用自動車検査法施行規則〔陸軍省〕(4月7日公布、即日施行)。公布時は軍用自動車検査規則としていたが、官報第3678号(1939年4月12日)の正誤欄で軍用自動車検査法施行規則へ誤植修正される。
●関東州軍用自動車検査令施行規則〔陸軍省〕(4月7日公布、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第213号)(4月19日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第227号)(4月24日改正、5月1日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第259号)(4月27日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第266号)(4月27日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第304号)(5月10日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第305号)(5月10日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第319号)(5月17日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第339号)(5月24日改正、即日施行)
●自動車用タイヤ、チューブ配給統制規則〔台湾総督府〕(6月1日公布、6月10日施行)
■商工省官制(勅令第386号)(6月16日公布、即日施行。一部は7月1日施行)。1925年3月31日公布の商工省官制の全部を改正。1938年5月9日公布の臨時物資調整局官制は廃止。
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第417号)(6月28日改正、7月1日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第424号)(7月1日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第431号)(7月3日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第440号)(7月5日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第454号)(7月8日改正、7月15日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第508号)(7月29日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第532号)(8月3日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第556号)(8月12日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第557号)(8月12日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第594号)(8月19日改正、即日施行。一部は9月1日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第614号)(8月30日改正、即日施行)
●陸軍自動車学校令、改正(勅令第625号)(9月2日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第629号)(9月2日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第679号)(10月2日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第698号)(10月11日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第714号)(10月19日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第722号)(10月23日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第723号)(10月23日改正、即日施行)
●朝鮮小運送業令(制令第18号)(11月9日公布、1940年1月15日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第776号)(11月18日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第784号)(11月25日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第852号)(12月23日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第860号)(12月26日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第861号)(12月26日改正、即日施行)
●朝鮮自動車運送事業規則、改正〔朝鮮総督府〕(12月29日改正、1940年1月15日施行)
●朝鮮小運送業令施行規則〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1940年1月15日施行)
●朝鮮小運送業令職権委任規程〔朝鮮総督府〕(12月29日公布、1940年1月15日施行)