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ナンバープレートの歴史(2025年7月23日更新)
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■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他
- 1920(大正9)年
- ●自転車取締規則〔関東庁〕(3月10日公布、即日施行)
【規格】自転車は、交通の用に供する足踏自転車および原動機を装置した二輪の自転車。
【様式】記番号は第四条で定める(見本の掲載がないため詳細不明)。自転車の所有者は所轄警察官署に届出て記番号の指示を受けなければならない。記番号は金属製とし、車体前方の見やすい場所に固著しなければならない。本令施行の際に現に自転車を所有するものは、本令施行の日より30日以内に第四条の手続きを行わなければならない。
●道路規則、改正〔朝鮮総督府〕(4月1日改正、即日施行)。規則中、道長官を道知事に改める。これにより三等道路を定め管理する者が道長官から道知事となる。ちなみに朝鮮総督府地方官官制中改正(1919年8月20日公布・即日施行の勅令第391号)により、道長官にかわり道知事を置くこととなっていた。
●道路取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(4月1日改正、即日施行)
●自動車取締規則〔関東庁〕(4月10日公布、6月1日施行。一部は1921年6月1日施行)
【免許】運転手の免許は、試験に合格し、定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当しない者に与える。本令施行前に運転手の免許を受けた者は本令施行後、3箇月以内に免許を受けなければならない。その場合、試験の全部または一部を省略することが出来る。
【様式】自動車を使用しようとする者は所轄警察署に願出て検査を受けなければならない。検査に合格した場合に検査証を交付し、車両の記(何の文字かは謳われていないが、後年の改定では所轄警察署の頭文字と明記される)・番号(アラビア数字)を指示する。記・番号は車両の前後両面の各中央部に標示しなければならない。ただし特殊の構造を有する自動車にあっては、警察官署の許可を受けてその位置を変更若しくは前面の記・番号を省略することが出来る。記・番号の標示方法(標板を用いる・車体に直接描く等)は謳われていない。また様式の見本の掲載もないため詳細は不明。記・番号は、自家用自動車は黒地に白書、営業用自動車は白地に黒書とする。記の大きさの定めはないが、番号は車両前面が3寸・車両後面が4寸の大きさとする。ただし特殊の構造を有する自動車にあっては、警察官署の許可を受けてその寸法を変更することが出来る。
■鉄道院(内閣の外局)が、鉄道省(運輸通信省の前身のひとつ)へ昇格。(5月15日)
■鉄道省官制(勅令第144号)(5月15日公布、即日施行)。1908年12月5日公布の鉄道院官制・1913年5月5日公布の鉄道院職員定員は廃止。鉄道省に監督局・運輸局・建設局・工務局・工作局・経理局を置く。監督局が掌る事務は、地方鉄道の免許および軌道の特許、地方鉄道および軌道の監督、地方鉄道の補助、南満州鉄道株式会社の鉄道および航路の監督。(監督局は後年に自動車関連の陸運監督権を持つことになるが、この時の陸運監督は地方鉄道と軌道に対してのみ)
●自動車取締令施行細則、改正〔長崎県〕(6月11日改正)
【規格】内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に定めていた自動車の構造装置に関する項目は、特に知事の許可を受けたものはその限りではないとする。
■内務省官制、改正(勅令第285号)(8月24日改正、即日施行)。内務省に社会局を加える。
■陸軍省官制、改正(勅令第287号)(8月24日改正、即日施行)。軍務局砲兵課の掌る事務のひとつ、陸軍野戦砲兵射撃学校・陸軍重砲兵射撃学校・陸軍砲兵工科学校・自動車隊に関する事項の中、陸軍砲兵工科学校を陸軍工科学校に改める。
■逓信省官制、改正(勅令第292号)(8月24日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第348号)(9月1日改正、即日施行)。1915年7月22日公布の台湾総督府営林局管制は廃止。殖産局に営林所およびその出張所を置く。
■内務省官制、改正(勅令第368号)(9月10日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(9月13日改正)
■警視庁官制、改正(勅令第387号)(9月14日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第388号)(9月14日改正、即日施行)
●街路取締規則、改正〔台湾総督府〕(10月1日改正、即日施行)
●荷車取締規則、改正〔台湾総督府〕(10月1日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔台湾総督府〕(10月1日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第453号)(10月2日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第500号)(10月25日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第522号)(11月4日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第557号)(12月6日改正、即日施行)
●道路取締令〔内務省〕(12月16日公布、1921年1月1日施行)
- 1921(大正10)年
- ■台湾総督府官制、改正(勅令第18号)(2月7日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第22号)(2月12日改正、即日施行)。観測所(および観測所に置くことが出来るとする附属測候所)が内務局から学務局へ移る。
●軍用自動車補助法中改正法律(法律第24号)(3月30日公布、4月1日施行)。この法律により、軍用自動車補助法が改正される。
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(4月1日改正)
■内務省官制、改正(勅令第96号)(4月14日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第244号)(6月3日改正、即日施行)
■関東庁官制中改正の件(勅令第247号)(6月3日公布、即日施行)。この勅令により、関東庁官制・関東州裁判事務取扱令・関東州罰金及笞刑処分令・関東州犯罪即決例・関東庁警察官服制が改正される。以下は、関東庁官制関連。関東庁に内務局・警務局を加え、民政部が外れる(廃止)。管内に警務署を置き、関東長官が必要と認めるときは警務署の下に警務支署を置くことが出来るとする。警務署・警務支署の名称・位置・管轄区域は関東長官が定める。
■警視庁官制、改正(勅令第249号)(6月3日改正、即日施行)。警視庁に刑事部を加える。
■北海道庁官制、改正(勅令第250号)(6月3日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第265号)(6月7日改正、即日施行)。鉄道省に電気局を加える。
■鉄道省官制、改正(勅令第276号)(6月23日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第281号)(6月23日改正、即日施行)。度量衡及び計量に関する事務は農商務大臣の監督を承ける。
●自動車取締規則〔朝鮮総督府〕(7月4日公布、7月15日施行)。1915年公布の自動車取締規則は廃止
【規格】自動車の構造装置に関し、車両の大きさは長18尺2寸×幅7尺×高10尺以下でなければならない。ただし道知事の許可を受けた場合はこの限りではない。
【免許】運転手の免許は、試験(自動車の構造装置・運転・自動車取締及道路取締に関する法令)に合格し、定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当しない者に与える。自動車運転手免許証は5年間、各道においてその効力を有する。本令施行前に交付された自動車運転許可証は、本令により交付された自動車運転手免許証とみなし、その効力は本令施行の日より5年とする。なお自動自転車(サイドカー付のもの及びこれに類するものを除く)については、第16条を適用しないとしていることから、運転手の免許は不要と読み取れる。
【様式】自動車を使用しようとする者は、営業(自動車による運送業・自動車の賃貸業)の用に供するものにあっては主たる営業所所在地を管轄する道知事に、その他のものにあっては主たる使用地を管轄する道知事に願出て検査を受けなければならない。検査に合格した場合に車両番号を定め自動車検査証を交付する。車両番号は車両の前面および後面の各中央部に標示しなければならない。ただし車両の構造上これによることが出来ない場合は、道知事の許可を受けて他の場所に標示または前面番号を省略することが出来る。車両番号は第七条で定める(見本の掲載がないため詳細不明)。標板は方形(材質や大きさに関しての記載はない)で、黒地に白色。番号(アラビア数字)の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦3寸×横2寸4分・太さ5分・間隔6分以上、後面は縦4寸×横3寸2分・太さ6分・間隔8分以上。道知事が定める道の記号(数字に冠するもので地名の部分にあたる)の大きさは、車両前面の数字の寸法の2分の1以上とすることが出来る。サイドカー付自動自転車・その他これに類する自動車にあっては、文字の寸法を2分の1以上とすることが出来る。
●自転車取締規則〔朝鮮総督府〕(7月4日公布、7月15日施行)。1917年公布の自転車取締規則は廃止
●自動車取締規則取扱手続〔朝鮮総督府〕(7月15日公布)
【規格】自動車取締規則に於いて、車両の大きさ(長18尺2寸×幅7尺×高10尺以下)の制限は道知事の許可を受けた場合はこの限りではないとしていた。その許可すべき車両は概ね以下の制限に従うこととする。長22尺×幅7尺・総重量9032ポンドを超えないこと。
■逓信省官制、改正(勅令第342号)(7月26日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第356号)(8月2日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第360号)(8月2日改正、即日施行)。殖産局に度量衡所を置く。
●自転車取締規則〔三重県〕(8月2日公布)。1909年11月22日公布の自転車取締規則の全部を改正
【規格】自動自転車およびオートペットの類については、自動車取締令および自動車取締令施行規則に規定があるものを除き、本則を適用する。
【様式】記号及番号札は第二条で定める(見本は縦長縦書きで「(津)一、二三四」。(津)は津を丸囲みしたもの)。記号及番号札は金属製で、青帯色に白字とする。記号及番号札の大きさは、縦およそ7寸×横およそ2寸5分。記号(漢字を丸囲みしたもの)の大きさは、輪郭の径が1寸5分以上・太さおよそ2分。番号(数字)の大きさは、縦1寸以上(一を除く)×横1寸2分以上・太さおよそ3分。千位に「、」を付す。記号の中に所轄警察官署の頭字を記す(見本の津は、津警察署であり、津市ではない)。本則公布の際に現に自転車を所有する者は、本則施行の日から90日以内に、所轄警察官署へ届け出て記号および番号の指示を受け、記号及番号札を固着しなければならない。
■逓信省官制、改正(勅令第479号)(10月22日改正、即日施行)
●道路取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(10月25日改正、12月1日施行)
- 1922(大正11)年
- ●道路法中改正法律(法律第3号)(3月22日公布、1923年4月1日施行)。この法律により、道路法が改正される。道路の種類から郡道が外れる。ちなみにこの改正法律の施行日と同日に郡制廃止に関する法律(1921年4月12日公布の法律第63号)が施行され、郡制が廃止される。
■陸軍省官制、改正(勅令第81号)(3月31日改正、4月1日施行)
■南洋庁官制(勅令第107号)(3月31日公布、4月1日施行)。1918年7月1日公布の時局中臨時特設の海軍部隊に職員を置くの件は廃止。南洋群島に南洋庁を置く。長官は内閣総理大臣の指揮監督を承ける。ただし郵便・電信に関する事務は逓信大臣の、貨幣・銀行・関税に関する事務は大蔵大臣の、度量衡・計量に関する事務は農商務大臣の監督を承ける。南洋庁に長官官房・内務部・財務部・拓殖部を置く。
■内務省官制、改正(勅令第270号)(5月19日改正、即日施行)。内務省に都市計画局を加える。土木部の掌る事務のひとつ、河川・道路・港湾・砂防に係る事業の調査に関する事項を、河川・道路・港湾・砂防に関する事項に改める。内務大臣は必要に応じ土木出張所または土木試験所を置くことが出来る。
■鉄道省官制、改正(勅令第275号)(5月22日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第327号)(6月9日改正、即日施行)
●自動車報告規程〔内閣〕(6月12日公布、6月30日施行)
●交通取締規則〔茨城県〕(6月12日公布、即日施行)。1891年公布の街路取締規則・1901年5月公布の荷車取締規則・1918年8月26日公布の自転車取締規則は廃止。第一章「道路の占用」・第二章「交通機関」・第三章「道路の通行」・第四章「道路の整理保全」・第五章「罰則」・附則から成る。
【様式】自転車の番号札は本令公布の日から三箇月以内に取付なければならない。番号札の様式は別に定める。
●人力車営業取締規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行)
●乗合馬車営業取締規則、改正〔茨城県〕(6月12日改正、即日施行)
●自動車取締令〔樺太庁〕(6月27日公布、即日施行)
【免許】運転手の免許を受けようとする者は樺太庁長官に願出しなければならない。その場合、樺太庁長官は必要と認めるとき試験を行うことがある。定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当する者は運転手となることは出来ない。なお自動自転車については、第3条・第24条及びその罰則の規定以外に本令を適用しないとしていることから、運転手の免許は不要と読み取れる。
【様式】自動車を使用しようとする者は所轄警察署に願出て検査を受けなければならない。検査に合格した場合に検査証を交付し、車両の記(何の文字かは謳われていない)・番号(アラビア数字)を指示する。記・番号は車両の前後両面の各中央部に標示しなければならない。ただし構造上困難な場合は所轄警察官署の許可を受けなければならない。記・番号の標示方法(標板を用いる・車体に直接描く等)は謳われていない。また様式の見本の掲載もないため詳細は不明。記・番号は、自家用自動車は黒地に白、営業用自動車は白地に黒とする。記・番号の各文字は方4寸以上。
■関東庁官制、改正(勅令第334号)(7月1日改正、即日施行)
●交通取締規則、改正〔茨城県〕(7月27日改正)
【様式】自転車の記号番号は第七条で定める(見本の掲載がないため、文字等がどのようなレイアウトになるかは不明)。記号番号は金属板(大きさの定めはない)で、黒地に白色とする。記号の輪郭は径1寸以上、番号の大きさは縦1寸以上×横1寸8分以上とし、千位にコンマを付す。記号はその大きさの定めに輪郭の径を用いていることから、何らかの文字を丸囲みしたものと思われる。その何らかの文字は、所轄警察署をあらわすものかもしれない(記号番号は所轄警察署に届出て指示をうけなければならず、所轄警察署を異にする時に新たに記号番号の指示を受けなければならない為)。
■逓信省官制、改正(勅令第345号)(7月31日改正、即日施行)
●道路法施行令、改正(勅令第384号)(8月18日改正、1923年4月1日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第388号)(8月23日改正、9月1日施行)。東京府下に五十七の警察署を置く(五十三から増える)。
■北海道庁官制、改正(勅令第413号)(9月27日改正、即日施行)。北海道庁に産業部を加える。
●自動車取締規則、改正〔関東庁〕(10月4日改正、即日施行)
【様式】地名にあたる部分の文字の名称が、記から記号に改められる。
●道路取締規則〔関東庁〕(10月17日公布、1923年1月1日施行)。1916年公布の街路取締規則〔大連民政署〕は廃止
■樺太庁官制、改正(勅令第459号)(10月30日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第463号)(11月1日改正、即日施行)。内務省から社会局が外れる(内局から外局へ)。
●自動車検査施行心得〔朝鮮総督府〕(11月7日公布)
●自動車運転手試験施行心得〔朝鮮総督府〕(11月7日公布)
●道路警戒標及道路方向標に関する件〔内務省〕(11月9日公布、即日施行)。道路の屈曲部・坂路・その他交通上危険のおそれがある箇所に対し、必要がある場合は道路警戒標を建設しなければならない。十字路・丁字路・その他の箇所に対し、交通上必要がある場合は道路方向標を建設しなければならない。
【様式】道路警戒標は三角板(支柱上部)と警戒板(三角板の下15cmに位置)からなる。三角板は三角形で、中央は三角形状(板の形状と相似)にあいている。左右は等辺で60cm(底辺は定めなし)・板の外側から内側のあいているところまでの幅は10cmで、色は赤色。警戒板は縦60cm×横40cmで、黒色とし符号および文字は白ペンキにて記載する。道路方向標は縦60cm×横100cmで、白色とし符号および文字は黒ペンキにて記載する。
●道路取締令施行細則〔三重県〕(11月14日公布、12月1日施行)。1887年6月公布の街路取締規則・1904年2月26日公布の荷車取締規則は廃止
- 1923(大正12)年
- ●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(2月21日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第113号)(3月31日改正、4月1日施行)。軍務局砲兵課の掌る事務のひとつ、陸軍野戦砲兵射撃学校・陸軍重砲兵射撃学校・陸軍工科学校・自動車隊に関する事項の中、陸軍野戦砲兵射撃学校を陸軍野戦砲兵学校に、陸軍重砲兵射撃学校を陸軍重砲兵学校に改める。(陸軍野戦砲兵学校・陸軍重砲兵学校はのちに自動車操縦教育を実施する部隊に指定される)
■逓信省官制、改正(勅令第121号)(3月31日改正、4月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第153号)(4月6日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第168号)(4月12日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第198号)(5月1日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第262号)(5月23日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第264号)(5月23日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第296号)(6月7日改正、即日施行)。内務局に行政講習所を置く。
■鉄道省官制、改正(勅令第330号)(7月3日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第346号)(7月12日改正、即日施行)
●道路取締令〔樺太庁〕(7月15日公布、即日施行)。荷車取締規則(公布年月日不明)は廃止
■陸軍省官制、改正(勅令第454号)(10月26日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第465号)(10月29日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第466号)(10月29日改正、即日施行)
●関東庁自動車運輸事業規則〔関東庁〕(11月28日公布、12月1日施行)
●自動車取締令、改正〔内務省〕(12月7日改正)
【免許】運転手免許の有効期間満了後になお引き続き運転手をしようとする者に対しては、相当技量ありと認めた者に限り試験の全部または一部を省略して免許を与えることが出来る。
- 1924(大正13)年
- ■台湾総督府官制、改正(勅令第32号)(2月28日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔関東庁〕(3月7日公布、5月1日施行)
【様式】記番号は第四条第二項で定める(見本は縦長縦書きで「旅六、七五四」)。記号(地名にあたる部分)は縦1寸2分×横1寸2分。数字は縦8分×横1寸2分。千位に「、」を付す。記号(地名にあたる部分)が何を意味するかの記載はない。他の組織で定める自転車取締規則を参考にすれば警察署の頭文字であると考えられるが、地名の頭文字であるかもしれない。いずれにしても見本の「旅」は旅順の頭文字であると思われる。
●荷車取締規則〔関東庁〕(6月7日公布、9月1日施行)。1907年公布の荷馬車取締規則〔旅順民政署〕・1911年公布の荷馬車取締規則〔大連民政署〕・1915年公布の荷車取締規則〔大連民政署〕は廃止。本令は旅順市・大連市および特に指定する地域に施行する。
【規格】荷車とは、貨物運搬の用に供する牛車・馬車・車輪二箇以上を有する手輓車をいう。車台は手輓車が長6尺以内×幅2尺5寸以内、牛車・馬車が長7尺以内×幅3尺以内。轍幅は手輓車が1寸5分以上、牛車・馬車が3寸以上。牛車・馬車の轍は7尺以内。もっぱら行商用具その他小荷物運搬の用に供する手輓車で特殊の構造に関わるものにあっては、上記に依らないことが出来る。本令施行の際に現に使用する荷車でその構造が本令の規定に適合しないものは、1927年12月31日迄は使用することが出来る(ただし二輪車の牛車馬車にあってはその積載物の重量制限がある)。
【様式】荷車は警察官署の検印を受けなければ使用することは出来ない。警察官署は検印と同時に、記号・番号を指示しなければならない。荷車の所有者は車台右側に住所・氏名とあわせ、記号・番号を明記しなければならない。記号・番号は車両番号の類と思われるが、具体的なことが謳われていないため詳細不明。
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(6月14日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(7月7日改正)
●自動車取締令施行規則取扱手続、改正〔茨城県〕(7月7日改正)
■内務省官制、改正(勅令第178号)(8月12日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第180号)(8月12日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第185号)(8月12日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第186号)(8月12日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第213号)(9月18日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第214号)(9月18日改正、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則〔陸軍省〕(11月11日公布)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊(野戦重砲兵第七・第八連隊、自動車隊、飛行隊および所沢飛行学校教導中隊、気球隊)に於いて概ね六月以上服務または修業した現役軍人で、乗用自動車・自動貨車・自動二輪車の操縦術・機関の調整・応急処置法を修得し、各種の道路に於いて独立運転を成し得る技術を有し、かつ自動車に関する諸法規および保存取扱を了解し志操確実・品行方正な者に対し、自動車操縦術技量証明書を付与する。証明書は鳥の子紙とし、大きさは概ね縦8寸5分×横1尺2寸。
■逓信省官制、改正(勅令第267号)(11月25日改正、即日施行)。逓信省に航空局を加える。
■内務省官制、改正(勅令第316号)(12月20日改正、即日施行)。内務省から都市計画局が外れる(廃止)。
■陸軍省官制、改正(勅令第337号)(12月20日改正、即日施行)。経理局に監査課を加える。
■鉄道省官制、改正(勅令第386号)(12月20日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第393号)(12月20日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第394号)(12月20日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第411号)(12月25日改正、即日施行)。総督官房から庶務部・土木部が外れる(廃止)。
■台湾総督府官制、改正(勅令第427号)(12月25日改正、即日施行)。台湾総督府から逓信局・土木局・法務部が外れる(廃止)。
■関東庁官制、改正(勅令第439号)(12月25日改正、即日施行)。関東庁に財務部を加え、外事部が外れる(廃止)。警務署を警察署に、その下の警務支所を警察支署に改める。関東州を二区に分ける(三区から減る)。
■樺太庁官制、改正(勅令第448号)(12月25日改正、即日施行)。樺太庁から拓殖部が外れる(廃止)。
■南洋庁官制、改正(勅令第453号)(12月25日改正、即日施行)。南洋庁の部制廃止。
- 1925(大正14)年
- ■警視庁官制、改正(勅令第10号)(2月16日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第11号)(2月16日改正、即日施行)
■商工省官制(勅令第37号)(3月31日公布、4月1日施行)。商工省に商務局・工務局・鉱山局を置く。商工省に中央度量衡検定所を置き、商工大臣が必要と認める地に中央度量衡検定所の支所を設ける。また商工大臣が必要と認める地には、中央度量衡検定所の出張所または中央度量衡検定所支所の出張所を設けることが出来る。商工省に地質調査所を置く。
■農商務省を廃し、農林省(農商省の前身)・商工省(軍需省の前身)を設置(4月1日)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第82号)(4月1日改正、即日施行)。総督官房から鉄道部が外れる(朝鮮総督の管理に属する朝鮮総督府鉄道局となる)。学務局に置く観測所に置くことが出来るとする附属測候所が外れる。
●関東庁自動車運輸事業規則、改正〔関東庁〕(4月25日改正、5月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第140号)(4月27日改正、即日施行)
●陸軍自動車学校令(勅令第159号)(4月28日公布、5月1日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第170号)(5月5日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第171号)(5月5日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第183号)(5月13日改正、即日施行)。通信局を郵務局・電務局・工務局に改める。郵務局が掌る事務は、郵便・小包郵便、陸運事業の監督。(陸運監督業務が旧通信局から郵務局に移る)
●自動車取締令、改正〔樺太庁〕(6月3日改正、即日施行)
●自動車取締令施行細則、改正〔樺太庁〕(6月3日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔関東庁〕(7月27日公布、8月1日施行)
○東京自動車学校(東京府北多摩郡田無町)の設置および10月開校を認可〔文部省〕(9月15日)。職業学校規程による実業学校で、入学資格は高等小学校卒業程度、修業年限は二年。
■警視庁官制、改正(勅令第288号)(9月28日改正、即日施行)。東京府下に六十五の警察署を置く(五十七から増える)。
■鉄道省官制、改正(勅令第298号)(10月9日改正、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(10月12日改正)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。第一戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲第一連隊、飛行連隊、気球隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。
●荷車取締規則、改正〔関東庁〕(12月24日改正、1926年1月15日施行)
- 1926(大正15・昭和元)年
- ■商工省官制、改正(勅令第44号)(4月1日改正、即日施行)
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(4月10日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第83号)(4月27日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第90号)(5月1日改正、即日施行)
●自動車取締規則、改正〔関東庁〕(5月1日改正、即日施行)
【免許】運転手免許証は、甲種免許証・乙種免許証の二種とする。甲種免許証を有する運転手は、各種の自動車を運転出来る。乙種免許証を有する運転手は、特定またはサイドカー付自動自転車・スペッキー・フライヤー・オートサリン・トラックター・その他これに類する特殊の自動車に限り運転出来る。
【様式】標板を用いることが明記される(材質や大きさに関しての記載はない)。自家用自動車・営業用自動車の区別はなくなり、どちらも黒地に白書となる。記号(地名にあたる部分)の大きさの定めはないことと、番号(アラビア数字)の大きさが車両前面が3寸・車両後面が4寸ということは変更なし。
■警視庁官制、改正(勅令第111号)(5月12日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第112号)(5月12日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第128号)(5月20日改正、即日施行)。度量衡及び計量に関する事務は商工大臣の監督を承ける(農商務大臣の監督から変更)。
■警視庁官制、改正(勅令第145号)(6月4日改正、7月1日施行)。警視総監が総監官房および各部に分課を定めた後の内務大臣への報告義務がなくなる。警視庁管内(東京府下から変更)に警察署を置き(警察署の数を削除)、その位置・名称・管轄区域は警視総監が定める(内務大臣への報告義務はなくなる)。警視総監が必要と認めるときは警察署の下に警察分署を置くことが出来るとの文言を削除(警察分署の廃止)。消防署の位置・名称・管轄区域は警視総監が定める。警視総監が必要と認めるときは消防署の下に消防分署を置くことが出来るとの文言を削除(消防分署の廃止)。
■北海道庁官制、改正(勅令第146号)(6月4日改正、7月1日施行)。北海道庁に学務部を加える。
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第162号)(6月14日改正、即日施行)。朝鮮総督府に山林部を加える。
■逓信省官制、改正(勅令第186号)(6月22日改正、即日施行)
●警視庁令「自転車取締規則」が改正される。
■関東庁官制、改正(勅令第263号)(7月22日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第296号)(9月6日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(9月27日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則取扱手続、改正〔茨城県〕(9月27日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第312号)(10月1日改正、即日施行)。軍務局の中、軍事課・歩兵課・騎兵課・砲兵課・工兵課・航空課を、軍事課・兵務課・徴募課・防備課・馬政課に再編(水陸交通路に関する事項が旧工兵課から防備課に移る)。陸軍省に整備局を加え、整備局に動員課・統制課を置く。兵器局から工政課が外れる(廃止)。
■台湾総督府官制、改正(勅令第321号)(10月12日改正、即日施行)。台湾総督府に文教局を加える(内務局の文教課が昇格)。
- 1927(昭和2)年
- ●自動車取締令施行細則〔三重県〕(1月19日公布、即日施行)。1924年10月公布の自動車取締令施行細則の全部を改正
【様式】車両番号は第一号様式による(見本は横一列で「三123」)。標板は金属板で、大きさの定めはない。冠字(地名にあたる部分)・数字の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦9cm(2寸9分7厘)×横7cm(2寸3分1厘)・太さ2cm(6分6厘)・間隔2cm(6分6厘)、後面は縦12cm(3寸9分6厘)×横10cm(3寸3分)・太さ2.5cm(8分2厘5毛)・間隔2cm(6分6厘)。
●自動車運転手試験規則〔三重県〕(1月19日公布、即日施行)
○帝国自動車学校(東京府荏原郡駒澤町)の設置および4月開校を認可〔文部省〕(1月29日)。職業学校規程による実業学校で、入学資格は高等小学校卒業程度、修業年限は二年。
●自動車取締令施行規則取扱手続、改正〔茨城県〕(2月28日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔樺太庁〕(4月20日改正、6月1日施行)
【様式】鑑札は別記様式による(見本は縦長で長方形の上辺・下辺は膨らんだ形で湾曲、「縦書きで(豊)一、二三四」。(豊)は豊を丸囲みしたもの)。鑑札は金属板で、黒地に白色字とする。鑑札の大きさは縦9寸×横2寸5分。記号・記番号の大きさの定めはないが、記番号はゴシック体とし、千位に「、」を付す。丸囲み内の文字は所轄警察官署の頭字を用いること(見本の豊は、豊原警察署の頭字であると思われる)。改正前に現に旧様式を標示しているものに限り、11月末日までそれを猶予する。
■商工省官制、改正(勅令第140号)(5月27日改正、即日施行)。商工省に保険部を加える。
■警視庁官制、改正(勅令第183号)(6月17日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第184号)(6月17日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第193号)(6月23日改正、即日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第198号)(6月29日改正、即日施行)。警察署の下の警察支署を廃止。
■樺太庁官制、改正(勅令第199号)(6月29日改正、即日施行)。樺太庁に農林部を加える。
■南洋庁官制、改正(勅令第200号)(6月29日改正、即日施行)。度量衡・計量に関する事務は商工大臣の監督を承ける(農商務大臣の監督から変更)。
●自動車報告規程、改正〔内閣〕(7月22日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第242号)(7月30日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第248号)(8月1日改正、即日施行)
●【様式】全て白地に黒文字(全てというのが引っかかるが?)で、各府県で個々に交付。「長野」など府県名の縦表示と数桁の数字で表記。県名表示が略称ではなくなる。
●自動車取締令施行規則、改正〔茨城県〕(8月29日改正、即日施行)
【様式】車両番号を定める第十二条を改正(見本は横一列で「茨123」)。車両番号板(大きさの定めはない)はアルミニームで、黒字に白色とする。ゴチック型アラビア数字の字書面を浮出(本則では山型に打出と表現)とするが、地名にあたる部分に関しては浮出は謳われていない。数字の大きさは縦3寸×横2寸4分(1を除く)・太さ6分、地名にあたる部分の大きさの定めはない。文字から標板端までの間隔は各5分。従来の規定による車両番号標は、本令施行後2ヶ月以内に取替備付しなければならない。
●交通取締規則、改正〔茨城県〕(9月1日改正、即日施行)
●自動車報告規程取扱手続〔茨城県〕(9月12日公布)
●自動車運転手試験規則〔茨城県〕(10月6日公布、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第338号)(12月3日改正、即日施行)
- 1928(昭和3)年
- ■北海道庁官制、改正(勅令第23号)(3月9日改正、即日施行)
●自動車運転手試験規則〔長崎県〕(3月9日公布、即日施行)
●陸軍善行証書付与規則外五中改正〔陸軍省〕(3月29日公布)。この陸達により、陸軍善行証書付与規則・陸軍士官勤務適任証書付与規則・陸軍下士適任証書付与規則・陸軍憲兵上等兵適任証書付与規則・事務適任証明書付与規則・陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則が改正される。各規則で定める証書および証明書の様式または雛形(書式を除く)を改正する。
【免許】自動車操縦術技量証明書は鳥の子紙とし、大きさは縦24cm×横30cm(内枠は縦18cm×横24cm)。なお、記載内容は異なるが、陸軍善行証書・陸軍士官勤務適任証書・陸軍下士適任証書・陸軍憲兵上等兵適任証書・事務適任証明書も共通のものを使用する。
●道路取締規則、改正〔関東庁〕(4月12日改正、即日施行)
●荷車取締規則、改正〔関東庁〕(4月12日改正、即日施行)
●荷車取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(4月23日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第104号)(6月1日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第134号)(7月3日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第136号)(7月3日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第137号)(7月3日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第150号)(7月16日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第168号)(7月28日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第169号)(7月28日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第171号)(7月28日改正、12月1日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第178号)(7月31日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第201号)(8月23日改正、即日施行)
■地方官庁命令公式令中改正の件(勅令第212号)(8月31日公布)。この勅令により、北海道庁官制を含む2件の勅令が改正される。
■警視庁官制、改正(勅令第221号)(9月6日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第222号)(9月6日改正、即日施行)
●軍用自動車補助法施行細則〔陸軍省〕(9月25日公布、即日施行)。1918年5月1日公布の軍用自動車補助法施行細則の全部を改正。第一章「総則」・第二章「製造者、製造所の資格及検定」・第三章「保護自動車の構造及能力」・第四章「自動車の検査」・第五章「補助金」・第六章「収用及使用」・第七章「雑則」・第八章「罰則」・附則から成る。軍用自動車補助法に依り補助金を受けるべき自動車は、第三章の構造及能力を具備するもので検査に合格したものに限る。
【様式】保護自動車には検査官吏に於いて所要の検査記号を刻し、陸軍大臣は第十七号様式(保護標札)を地方長官を経てこれを増加補助金または購買補助金を受ける所有者に下付し、自動車に附著させなければならない。保護標札は黄銅製で、縦100mm×横75mm×厚1mm。中央に縦書きで陸軍省の文字がある。その右側に保護番号を、左側に保護期間を付記する。また自動車の所有者は保護自動車の前面および後面の見やすい場所に、章(Wを逆さにした形のマーク)を白色で描書する必要がある。
■鉄道省官制、改正(勅令第235号)(10月3日改正、即日施行)
●自動車取締令、改正〔樺太庁〕(10月10日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第266号)(11月6日改正)。郵務局が掌る業務から、陸運事業の監督が外れる。
■鉄道省官制、改正(勅令第267号)(11月6日改正)。監督局が掌る業務に、鉄道および軌道以外の陸運が加わる。(自動車関連の陸運監督権が逓信省郵務局から鉄道省監督局に移る。監督権の行使は各府県知事を通じて行う)
- 1929(昭和4)年
- ■内務省官制、改正(勅令第10号)(3月28日改正、4月1日施行)
- ●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月29日改正、4月1日施行)
●自動車取締令施行規則〔鳥取県〕(4月2日公布、即日施行)。1919年2月公布の自動車取締令施行規則・1920年6月公布の自動車を運転し得へき道路及区域の件は廃止。第一章「通則」・第二章「自動車構造装置」・第三章「車両検査」・第四章「自動車車庫」・第五章「自動車運輸営業」・第六章「自動車運輸営業者の業務」・第七章「自動車運転手」・第八章「遵守事項」・第九章「自動車運輸営業者組合」・第十章「雑則」・附則から成る。
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に7項目を定める。その内で車両の大きさに関しては、長5.5m以下×幅1.8m以下とする。高の制限は謳われていない。
【様式】自動車の車両番号は車体の前後両面の各中央部に標示しなければならない。ただし車両の構造上これに依ることが困難なものにあっては、所轄警察署の許可を受けてその標示位置を変更することが出来る。車両番号は様式第一号による(見本は横一列で「鳥128」)。標板は金属製で、黒地に白色字。標板の大きさの定めはない。文字の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面は縦9cm×横7cm(1を除く)・太さ1.8cm、後面は縦12cm×横10cm(1を除く)・太さ2.4cm。特種の自動車にあっては、文字の縦・横・太さを前面標示の標準の3分の2まで縮小することが出来る。本令施行の際に現に使用中の自動車番号札で様式第一号の規定に適合しないものは、本令施行後一箇月以内に適合させなければならない。
■商工省官制、改正(勅令第67号)(4月15日改正、即日施行)
●自動車取締令施行規則〔茨城県〕(4月15日公布、6月1日施行)。1919年1月27日公布の自動車取締令施行規則は廃止。第一章「通則」・第二章「車両」・第三章「車庫」・第四章「営業」・第五章「運転手及車掌」・第六章「組合」・第七章「雑則」・第八章「罰則」・附則から成る。
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に4項目(乗合自動車はこれに加えて更に4項目)を定める。その内で車両の大きさに関しては、長5.46m(18尺)以内×幅2m(6尺6寸)以内×高3m(9尺9寸)以内とする。高は幅の1.5倍を超えることは出来ない。
【様式】車両番号標は車体前後の見やすい箇所に各一枚を固着させなければならない。車両番号標は第十一条で定める(見本は横一列で「茨123」)。標板(大きさの定めはない)はアルミニューム(旧規則のアルミニームから表現変更)で、黒字に白色とする。ゴチック型アラビア数字の字画面を浮出(本則では山型に打出と表現)とするが、地名にあたる部分に関しては浮出は謳われていない。文字の大きさは、縦9cm(3寸)×横6cm(2寸)(1を除く)・太さ1.3cm(4分5厘)。各文字から標板端までの間隔は1.5cm(5分)。数字1の両端の間隔は2.4cm(8分)。特種自動車の標板にあっては、文字の大きさ・間隔を標準の3分の2まで縮小することが出来る。旧規則によるものは本則により許可認可を受けたものとみなす。
●自動車取締令施行規則取扱手続〔茨城県〕(4月15日公布)。1919年1月27日公布の自動車取締令施行規則取扱手続は6月1日より廃止。第一章「通則」・第二章「車両」・第三章「車庫」・第四章「営業」・第五章「運転手及車掌」・第六章「組合」・第七章「雑則」・第八章「罰則」・附則から成る。
【様式】未検査自動車の試運転または一時使用届を受けた時に貸与する仮標板は第一号様式で定める(見本は左上に横一列で「仮1」、仮は旧字体。右下に「署名」)。標板は木製で、白地に黒字、右上から左下への斜線は朱または赤。標板の大きさは、縦13cm×横35cm×厚1.5cm、斜線の幅の定めはない。署名の部分は警察署の文字を略したものであり、実際の標板に署名と描かれているわけではない。標板裏には警察署の烙印を押すこと。
●自動車徴発事務細則〔陸軍省〕(4月25日公布、5月1日施行)。第一章「総則」・第二章「徴発準備」・第三章「徴発実施」から成る。動員のため師団に於いて行う自動車徴発に関する準備および実施の事務を規定する。別表(自動車徴発管区表)にて所管師団ごとの徴発区域を定める。近衛師団(埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県)、第一師団(東京府)、第二師団(宮城県・福島県・新潟県)、第三師団(愛知県・岐阜県・静岡県)、第四師団(大阪府・和歌山県)、第五師団(広島県・島根県・山口県)、第六師団(熊本県・鹿児島県・大分県・沖縄県・宮崎県)、第七師団(北海道・樺太)、第八師団(青森県・岩手県・秋田県・山形県)、第九師団(石川県・富山県・福井県)、第十師団(鳥取県・岡山県・兵庫県)、第十一師団(香川県・愛媛県・徳島県・高知県)、第十二師団(福岡県・長崎県・佐賀県)、第十四師団(茨城県・栃木県・群馬県・長野県)、第十六師団(京都府・滋賀県・三重県・奈良県)。
■鉄道省官制、改正(勅令第158号)(6月10日改正、即日施行)。監督局が掌る業務から、南満州鉄道株式会社の鉄道および航路の監督が外れる。
■台湾総督府官制、改正(勅令第159号)(6月10日改正、即日施行)。台湾総督は拓務大臣の監督を承ける(内閣総理大臣の監督から変更)。
■関東庁官制、改正(勅令第160号)(6月10日改正、即日施行)。関東長官は拓務大臣の監督を承ける(内閣総理大臣の監督から変更)。
■樺太庁官制、改正(勅令第161号)(6月10日改正、即日施行)。長官は拓務大臣の指揮監督を承ける(内閣総理大臣の指揮監督から変更)。
■南洋庁官制、改正(勅令第162号)(6月10日改正、即日施行)。長官は拓務大臣の指揮監督を承ける(内閣総理大臣の指揮監督から変更)。
●自動車運転手試験規則、改正〔茨城県〕(6月11日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第243号)(7月31日改正、8月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第244号)(7月31日改正、8月1日施行)。須要の地に道庁出張所を置く。道庁出張所の位置・名称・管轄区域は内務大臣が定める。
■内務省官制、改正(勅令第255号)(8月1日改正、即日施行)
●朝鮮自動車資源調査規則〔朝鮮総督府〕(12月1日公布、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第343号)(12月5日改正、即日施行)