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ナンバープレートの歴史(2025年10月1日更新)
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■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他
- 1980(昭和55)年
- ●各陸運局長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「一般貸切旅客自動車運送事業に係る運賃等の適正収受について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(2月2日)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「ハイヤー・タクシー事業に係る自動車交通共済協同組合の適正運営について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(3月29日)
●各陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「盗難自動車のまつ消登録の申請について」が出される。〔運輸省自動車局整備部管理課長通知〕(4月1日)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第60号)(4月5日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第80号)(4月5日公布、即日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月5日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程・交通安全公害研究所組織規則を含む8件の省令が改正される。
●島根県道路交通法施行細則〔島根県公安委員会〕(4月15日公布、5月1日施行)。1972年公布の島根県道路交通法施行細則の全部を改正。
●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月17日公布、4月21日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改定。神奈川県陸運事務所〔相模支所を除く〕(横浜)を改め、神奈川県陸運事務所〔川崎支所及び相模支所を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所川崎支所(川崎)となる。以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改定。神奈川県陸運事務所〔相模支所を除く〕(横浜)を改め、神奈川県陸運事務所〔川崎支所及び相模支所を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所川崎支所(川崎)となる。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。別表を改定。横浜(KNY)と相模(KNS)の間に、川崎(KNK)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。別表備考(2)の表を改定。神奈川県陸運事務所〔相模支所を除く〕を改め、神奈川県陸運事務所〔川崎支所及び相模支所を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所川崎支所(川崎)となる。
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔京都府〕(4月17日改正、即日施行)
■神奈川県川崎市に神奈川県陸運事務所川崎支所が開設され、「横浜」から分割し「川崎」ナンバーが登場する。管轄区域は川崎市のみ。(4月21日)
■広島県公安委員会運営規則、改正〔広島県公安委員会〕(5月16日改正、5月19日施行)
●社団法人日本産業車両協会会長あてに「ショベル・ローダ等の新型届出について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(6月3日)
●社団法人日本自動車工業会会長あてに「トラックの荷台の安全対策について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(6月10日)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「作業用補助制動装置の取扱いについて」が出される〔自動車局整備部長通達〕(8月20日)
●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(9月10日改正)
●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(9月10日改正)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月11日公布、1982年1月1日施行。一部は1982年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「登録の嘱託が重複してなされた場合の取扱い及び自動車登録ファイルに登録された自動車の差押え登録の嘱託手続等について」が出される〔自動車局長通達〕(9月25日)
●道路交通事業抵当法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(9月29日公布、10月1日施行)。この省令により、道路交通事業抵当法施行規則が改正される。
●「自動車の安全確保のための技術的方策について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(11月8日)
○神奈川県で事業用の字光式ナンバープレートの交付が始まる。(11月)
○沖縄で字光式ナンバープレートの交付が始まる。(11月)
●各陸運局自動車部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「ハイヤー・タクシー事業に係る自動車交通共済協同組合の責任準備金等の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長事務連絡〕(12月26日)
- 1981(昭和56)年
- ●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「自家用バスを使用して行う貸切バス経営類似行為の防止について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(1月22日)
●日本国有鉄道経営再建促進特別措置法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月11日公布、即日施行)この省令により、運輸省組織規程を含む2件の省令が改正される。
■軽自動車検査協会の事務所の支所の検査事務を開始する日及び当該事務を行う事務所の支所の所在地を公示〔運輸省〕(3月12日公布)軽自動車検査協会大阪主管事務所寝屋川支所(寝屋川市点野1丁目21番1号)が3月16日より軽自動車の検査事務を開始することを公示する。
●各陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「並行輸入等の輸入自動車に対する熱害試験について」が出される〔自動車局整備部公害防止課長通達〕(3月13日)
■軽自動車検査協会が寝屋川支所の業務開始。(3月16日)
●自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月25日公布、4月1日施行)この省令により、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令が改正される。
●タクシー業務適正化臨時措置法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月25日公布、4月1日施行)この省令により、タクシー業務適正化臨時措置法施行規則が改正される。
●海運監理部の設置に伴う運輸省組織令等の一部を改正する政令(政令第42号)(3月27日公布、4月1日施行)この政令により、運輸省組織令を含む23件の政令が改正される。
●道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第52号)(3月27日公布、4月1日施行)この政令により、道路運送車両法関係手数料令が改正される。
●運輸省組織規程及び海運局支局等組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月30日公布、4月1日施行)この省令により、運輸省組織規程を含む2件の省令が改正される。
●海運監理部の設置に伴う運輸省関係省令の整理等に関する省令〔運輸省〕(3月30日公布、4月1日施行)この省令により、運輸省関係許可認可等臨時措置令施行規則を含む54件の省令・1件の省令本部令が改正される。
●交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律(法律第7号)(3月31日公布、4月1日施行)この法律により、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法を含む2件の法律が改正される。
●交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令及び道路法施行令の一部を改正する政令(政令第63号)(3月31日公布、4月1日施行)この政令により、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令・道路法施行令が改正される。
●交通安全対策特別交付金に関する政令の一部を改正する政令(政令第64号)(3月31日公布、即日施行)この政令により、交通安全対策特別交付金に関する政令が改正される。
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(3月31日改正、4月1日施行)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(4月1日改正、即日施行)
■滋賀県公安委員会運営規則、改正〔滋賀県公安委員会〕(4月15日改正、即日施行)
●放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令〔総理府〕(5月16日公布、5月18日施行)
●放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則〔運輸省〕(5月18日公布、即日施行)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月18日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●放射性同位元素等車両運搬規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月18日公布、即日施行)。この省令により、放射性同位元素等車両運搬規則が改正される。
●核燃料物質等車両運搬規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月18日公布、即日施行)。この省令により、核燃料物質等車両運搬規則が改正される。
●放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示を廃止する件〔運輸省〕(5月18日公布)。この告示により、1977年11月17日公布の放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示が廃止される。
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「運転者の健康状態に起因する事故防止について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(5月19日)
●各陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「導風板の取付・構造に関する基準について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(6月5日)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(7月13日改正、即日施行)
●各陸運局整備部長あてに「バス用サンルーフ構造基準について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(8月4日)
■自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(8月21日公布、1982年1月1日施行)。この府令により、自動車安全運転センター法施行規則が改正される。
●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(8月26日改正)
●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(8月26日改正)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月27日公布、1983年8月1日施行。一部は1983年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●各陸運局整備部長あてに「車両運搬セミ・トレーラの新型自動車届出について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(11月6日)
- 1982(昭和57)年
- ●交通安全公害研究所自動車審査部長あてに「ディーゼル・エンジンの複数馬力について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(1月11日)
●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月20日公布、2月1日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改定。埼玉県陸運事務所〔熊谷支所を除く〕(大宮)を改め、埼玉県陸運事務所〔熊谷支所及び所沢支所を除く〕(大宮)、埼玉県陸運事務所所沢支所(所沢)となる。埼玉県陸運事務所所沢支所は、埼玉県陸運事務所熊谷支所の後ろに追加。以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改定。埼玉県陸運事務所〔熊谷支所を除く〕(大宮)を改め、埼玉県陸運事務所〔熊谷支所及び所沢支所を除く〕(大宮)、埼玉県陸運事務所所沢支所(所沢)となる。埼玉県陸運事務所所沢支所は、埼玉県陸運事務所熊谷支所の後ろに追加。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式注(1)の表を改定。熊谷(STK)と埼玉(STS)の間に、所沢(STT)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。別表備考(2)の表を改定。埼玉県陸運事務所〔熊谷支所を除く〕(大宮)を改め、埼玉県陸運事務所〔熊谷支所及び所沢支所を除く〕(大宮)、埼玉県陸運事務所所沢支所(所沢)となる。埼玉県陸運事務所所沢支所は、埼玉県陸運事務所熊谷支所の後ろに追加。
●各陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「トラック(ミキサ/アジテータ)ドラム型式登録規定の改正について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(1月22日)
■埼玉県所沢市に埼玉県陸運事務所所沢支所が開設され、「大宮」から分割し「所沢」ナンバーが登場する。(2月1日)
●交通安全対策特別交付金に関する政令の一部を改正する政令(政令第31号)(3月24日公布、即日施行)。この政令により、交通安全対策特別交付金に関する政令が改正される。
●運輸省関係許可、認可等の整理に関する省令〔運輸省〕(3月24日公布、即日施行。一部は5月1日施行)。この省令により、1件の閣令・1件の省令本部令及び、道路運送法施行規則・自動車運送事業等運輸規則・自動車運送事業等報告規則・道路運送車両の保安基準を含む16件の省令が改正される。
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(3月26日改正、4月1日施行)
●日本自動車輸入組合理事長あてに「触媒耐久性の確認方法について」が出される〔自動車局整備部公害防止課長回答〕(3月27日)
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●各陸運局自動車部長あてに「タクシー運賃改定申請と独禁法との関係について」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長通達〕(4月9日)
●各陸運局自動車部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「許認可等の整理合理化計画に基づく届出等の簡素化について」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長・貨物課長通達〕(4月30日)
●交通安全公害研究所自動車審査部長・各陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長・軽自動車検査協会理事長あてに「二輪車用のフェアリングの技術基準について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(5月10日)
●各地方運輸局長あてに「道路運送車両の保安基準第三〇条第二項、第三一条第六項、第一二項及び第二一項並びに第五八条第六〇項及び第六一項の規定に基づく自動車の指定について」が出される〔地域交通局長依命通達〕(5月31日)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(6月17日改正、即日施行)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車用タイヤの取扱いについて」が出される〔自動車局整備部長通達〕(6月28日)
●行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律(法律第69号)(7月23日公布、即日施行。一部は10月1日施行。一部は1983年4月1日施行。一部は1983年12月1日施行。一部は公布の日から起算して一月を経過した日から施行。一部は公布の日から起算して二月を経過した日から施行。一部は公布の日から起算して三月を経過した日から施行。一部は公布の日から起算して六月を経過した日から施行)。この法律により、道路運送法・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法・運輸省設置法を含む41件の法律が改正され、276件の法律が廃止される。以下は、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律関連。第一章「許可、認可等行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理」・第二章「適用対象等の消滅及び行政目的達成等による法律の廃止」・附則から成る。
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月23日公布、即日施行)。この省令により、道路運送法施行規則が改正される。
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(8月2日公布、即日施行)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「二階建てバスの構造要件について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(8月21日)
●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第91号)(9月2日、1983年7月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、道路運送車両法・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律・運輸省設置法が改正される。
●道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第241号)(9月2日公布、即日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令が改正される。
●自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月2日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月2日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
●各陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長・交通安全公害研究所自動車審査部長あてに「大型貨物自動車の左折警報装置の装着について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(9月3日)
●道路構造令の一部を改正する政令(政令第256号)(9月25日公布、10月1日施行)。この政令により、道路構造令・道路法施行令が改正される。
●一般自動車運送事業会計規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月29日公布、10月1日施行)。この省令により、一般自動車運送事業会計規則が改正される。
●自動車道事業会計規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(9月29日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車道事業会計規則が改正される。
●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(9月29日改正)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月30日公布、1984年4月1日施行。一部は1984年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月14日公布、12月20日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改定。千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所及び袖ヶ浦支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所(袖ヶ浦)となる。千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所は、千葉県陸運事務所習志野支所の後ろに追加。以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改定。千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所及び袖ヶ浦支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所(袖ヶ浦)となる。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦33mm×横28mm(分類番号が一桁であるときは縦35mm×横30mm)とし、それ以外の文字の横の長さは30mm(分類番号が二桁であるときに限る)とする。第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦35mm×横30mmとする。第五号様式(回送運行許可番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦35mm×横30mmとする。検査対象軽自動車に使用する第十三号様式の三(車両番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦33mm×横28mmとし、それ以外の文字の横の長さは30mmとする。二輪の小型自動車に使用する第十三号様式の四(車両番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦24mm×横19mmとし、それ以外の文字の横の長さは22mmとする。軽自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦24mm×横19mmとし、それ以外の文字の横の長さは22mmとする。軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)を改定。地名(陸運事務所を表示する文字)が三文字の場合(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)、「ヶ」は縦24mm×横19mmとし、それ以外の文字の横の長さは22mmとする。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式注(1)の表を改定。習志野(CBN)と千(CB)の間に、袖ヶ浦(CBS)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所及び袖ヶ浦支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所(袖ヶ)となる。千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所は、千葉県陸運事務所習志野支所の後ろに追加。
●自動車の割賦販売に係る標準条件を定めた件〔通商産業省・運輸省〕(12月16日公布)。1977年10月1日公布の自動車の割賦販売に係る標準条件を定めた告示は廃止
■千葉県君津郡袖ヶ浦町(現:袖ヶ浦市)に千葉県陸運事務所袖ヶ浦支所が開設され、「千葉」から分割し「袖ヶ浦」ナンバーが登場する。町名がそのまま用いられたのは全国初。(12月20日)
●道路運送車両法施行令の一部を改正する政令(政令第322号)(12月28日公布、1983年7月1日施行)。この政令により、道路運送車両法施行令が改正される。
- 1983(昭和58)年
- ■新潟県公安委員会運営規則、改正〔新潟県公安委員会〕(2月8日改正)
■長野県公安委員会運営規則、改正〔長野県公安委員会〕(3月10日改正、3月12日施行)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月15日公布、7月1日施行。一部は即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車点検基準・指定自動車整備事業規則・道路運送車両の保安基準・自動車型式指定規則・自動車損害賠償保障法施行規則・自動車運送事業等運輸規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令・軽自動車検査協会に関する省令が改正される。
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「車体外後写鏡の取付位置について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(3月18日)
●社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本自動車部品工業会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車整備振興会連合会会長・社団法人全国軽自動車協会連合会会長・社団法人日本自動車販売協会連合会会長・社団法人全国自家用自動車協会会長・社団法人日本中古自動車販売協会連合会会長・社団法人日本自動車連盟会長・社団法人日本自動車車体工業会会長あてに「車体外後写鏡の取付位置の技術基準について」が出される〔運輸省自動車局整備部長通達〕(3月18日)
●自動車の点検及び整備に関する手引〔運輸省〕(3月25日公布)
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月28日公布、即日施行。2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。
■自動車事故対策センターの財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月30日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車事故対策センターの財務及び会計に関する省令が改正される。
●道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律(3月31日公布、4月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、道路整備緊急措置法・奥地等産業開発道路整備臨時措置法・道路整備特別会計法が改正される。
●自動車重量税法施行令の一部を改正する政令(政令第62号)(3月31日公布、4月1日施行。一部は7月1日施行)。この政令により、自動車重量税法施行令が改正される。
●道路法施行令及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令の一部を改正する政令(政令第65号)(3月31日公布、4月1日施行)。この政令により、道路法施行令・奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令が改正される。
●自動車重量税法施行規則の一部を改正する省令〔大蔵省〕(3月31日公布、4月1日施行。一部は7月1日施行)。この省令により、自動車重量税法施行規則が改正される。
●運輸省関係許可、認可等の整理に関する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。この省令により、3件の省令が改正される。
■高知県公安委員会運営規則、改正〔高知県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行)
▲自家用乗用車の初回車検期間を3年に延長する改正車両法施行。(7月1日)
●道路債券令の一部を改正する政令(政令第158号)(7月8日公布、即日施行)。この政令により、道路債券令が改正される。
●道路運送車両法施行令の一部を改正する政令(政令第172号)(7月22日公布、8月1日施行)。この政令により、道路運送車両法施行令が改正される。
●自動車型式指定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月30日公布、8月1日施行)。この省令により、自動車型式指定規則が改正される。
●道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月30日公布、8月1日施行。一部は10月1日施行。一部は1984年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。またこの省令により1981年8月27日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令・1982年9月30日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令が改正され、それぞれで改正された道路運送車両の保安基準が改正される。
●自動車型式指定規則第三条第一項の規定による運輸大臣に提示する自動車に係る走行の要件及び運輸大臣に提出する書面〔運輸省〕(7月30日公布、8月1日から適用)。1969年公布の自動車型式指定規則第三条第一項の規定による運輸大臣に提示する自動車の要件は、7月31日限り廃止
●日本自動車輸入組合理事長あてに「自動車型式指定制度の改善に伴う触媒耐久性の確認について」が出される〔自動車局整備部公害防止課長回答〕(7月30日)
●講習の実施に関する規則〔新潟県公安委員会〕(8月19日公布、即日施行)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「運転者の健康状態に起因する事故の防止の徹底について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(9月5日)
●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第196号)(9月13日公布、10月1日施行)この政令により、道路法施行令が改正される。
●名古屋、大阪、広島、高松、福岡陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「並行輸入自動車等に係る(財)日本自動車輸送技術協会(ATA)京都分室における排出ガス試験の実施について」が出される〔自動車局公害防止課長通達〕(9月13日)
■軽自動車検査協会の所在地の変更及び当該事務所において検査事務を開始する日の届出があった件〔運輸省〕(9月19日公布)軽自動車検査協会(本部事務所)が港区虎ノ門1丁目14番1号に移転して9月26日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
■軽自動車検査協会が東京都港区虎ノ門1-14-1に本部を移転。(9月26日)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1984年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●各陸運局長・沖縄総合事務局長・交通安全公害研究所長あてに「道路運送車両の保安基準に係る技術基準について」が出される〔自動車局長通達〕(10月1日)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「エア・スポイラの構造基準について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(10月1日)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「ディジタル式速度計の表示について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(10月1日)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車用タイヤの摩耗限度について」が出される〔自動車局長通達〕(10月1日)
●各地方運輸局整備部長あてに「自動車検査業務等実施要領に係る「公的試験機関」の指定並びに「試験の結果を記載した書面」の解釈について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長通達〕(10月1日)
●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月18日公布、11月14日施行。一部は12月5日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】大阪府に関する部分は11月14日施行、青森県に関する部分は12月5日施行。以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改定。青森県陸運事務所(青)を改め、青森県陸運事務所〔八戸支所を除く〕(青森)、青森県陸運事務所八戸支所(八戸)となる。大阪府陸運事務所〔和泉支所を除く〕(大阪)を改め、大阪府陸運事務所〔なにわ支所及び和泉支所を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所なにわ支所(なにわ)となる。以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改定。青森県陸運事務所(青森)を改め、青森県陸運事務所〔八戸支所を除く〕(青森)、青森県陸運事務所八戸支所(八戸)となる。大阪府陸運事務所〔和泉支所を除く〕(大阪)を改め、大阪府陸運事務所〔なにわ支所及び和泉支所を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所なにわ支所(なにわ)となる。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式注(1)の表を改定。青森(AMA)と青(AM)の間に、八戸(AMH)を追加。大阪(OSO)と和泉(OSZ)の間に、なにわ(OSN)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。別表備考(2)の表を改定。青森県陸運事務所(青森)を改め、青森県陸運事務所〔八戸支所を除く〕(青森)、青森県陸運事務所八戸支所(八戸)となる。大阪府陸運事務所〔和泉支所を除く〕(大阪)を改め、大阪府陸運事務所〔なにわ支所及び和泉支所を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所なにわ支所(なに)となる。
●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(10月28日改正)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月29日改正、1985年10月1日施行。一部は即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
■大阪府大阪市に大阪府陸運事務所なにわ支所が開設され、管轄区域が大阪市のみの「なにわ」ナンバーが登場する。「なにわ」設置以前は大阪市南東部が「大阪」、南西部が「泉」だった。(11月14日)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正に関する改正条項の解釈について」が出される〔自動車局長依命通達〕(11月24日)
■青森県八戸市に青森県陸運事務所八戸支所が開設され、「八戸」ナンバーが登場する。青森陸運事務所直轄区域は「青」から「青森」ナンバーになる。(12月5日)
- 1984(昭和59)年
- ■三重県陸運事務所、津市雲出長常町字六ノ割1190-9へ移転(1月9日)。移転に関しては、三重県公報第11233号(1983年12月13日発行)内のお知らせ欄で告知済み。
●各陸運局長・沖縄総合事務局長・交通安全公害研究所長あてに「道路運送車両の保安基準第三一条第一三項に規定されている「燃料から蒸発する炭化水素の大気中への排出を有効に抑止する装置」について」が出される〔自動車局長通達〕(1月14日)
●各陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「大型貨物自動車用ストレインゲージ式自重計の装着について」が出される〔自動車局整備部車両課長・保安課長通達〕(3月16日)
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(3月19日改正、3月22日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(3月30日改正、4月1日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔青森県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔三重県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(3月31日改正、4月1日施行)
●指定自動車教習所職員講習の実施に関する規程〔静岡県公安委員会〕(3月31日公布、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔北海道〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔広島県〕(4月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔沖縄県〕(4月1日改正、即日施行)
●運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第25号)(5月8日公布、7月1日施行)。この法律により、運輸省設置法・道路運送法・道路運送車両法・道路交通事業抵当法・自動車損害賠償保障法・自動車ターミナル法・道路交通法・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法・タクシー業務適正化臨時措置法・自動車重量税法を含む54件の法律が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月10日公布、6月7日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月15日公布、5月21日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
■運輸省組織令(政令第175号)(6月6日公布、7月1日施行)。1952年8月30日公布の運輸省組織令の全部を改正。第一章「本省」・第二章「外局」・附則から成る。第一章第四節「地方支分部局」の中で、地方運輸局の名称・位置・管轄区域が謳われる。北海道運輸局(北海道/管轄:北海道)、東北運輸局(宮城県/管轄:宮城県・福島県・岩手県・青森県)、新潟運輸局(新潟県/管轄:新潟県・長野県・山形県・秋田県)、関東運輸局(東京都/管轄:東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・千葉県・茨城県・栃木県・山梨県)、中部運輸局(愛知県/管轄:愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・福井県(近畿運輸局の管轄に属するものを除く)・石川県・富山県)、近畿運輸局(大阪府/管轄:大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・福井県(海事に関する事務に関する場合に限る)・和歌山県)、中国運輸局(広島県/管轄:広島県・鳥取県・島根県・岡山県・山口県(九州運輸局の管轄に属するものを除く))、九州運輸局(福岡県/管轄:福岡県・長崎県・山口県(下関市・宇部市・小野田市・長門市・厚狭郡・豊浦郡・大津郡(海事に関する事務に関する場合に限る))・大分県・佐賀県・熊本県・宮崎県・鹿児島県)。地方運輸局に総務部・企画部・運航部・船舶部・船員部・鉄道部・自動車部(関東運輸局にあっては自動車第一部・自動車第二部)・整備部を置く。
●港湾法施行令等の一部を改正する政令(政令第176号)(6月6日公布、7月1日施行)。この政令により、道路運送法施行令・道路運送車両法施行令・自動車登録令・道路交通事業抵当法施行令・自動車損害賠償保障法施行令・自動車ターミナル構造設備令・自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令・タクシー業務適正化臨時措置法施行令を含む58件の政令が改正される。
●故障車両の整備確保の手続等に関する命令及び自動車の保管場所の確保を証する書面に関する命令の一部を改正する命令〔総理府・運輸省〕(6月22日公布、7月1日施行)。この府令省令により、故障車両の整備確保の手続等に関する命令・自動車の保管場所の確保を証する書面に関する命令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月22日公布、7月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。
●港湾建設局工事事務所等組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月22日公布、7月1日施行)。この省令により、運輸省関係許可認可等臨時措置令施行規則・自動車登録番号標交付代行者規則・自動車整備士技能検定規則・優良自動車整備事業者認定規則・道路運送車両法施行規則・道路運送法施行規則・道路運送車両法関係調査規則・自動車事故報告規則・自動車損害賠償保障法施行規則・自動車ターミナル法施行規則・指定自動車整備事業規則・自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令・一般自動車運送事業会計規則・自動車運送事業等報告規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令・タクシー業務適正化臨時措置法施行規則を含む96件の省令が改正される。
●軌道法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(6月22日公布、7月1日施行)。この省令により、自動車道事業規則・道路交通事業抵当法施行規則・自動車道事業報告規則を含む7件の省令が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(6月28日改正、即日施行)
●札幌、宮城、新潟、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡の各陸運局は各ブロックの海運局と統合し、地方運輸局となる。(7月1日)
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月6日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
【様式】別表第二(自動車の範囲/分類番号)を改定。第4号「貨物の運送の用に供する小型自動車(三輪のものを除く)/4及び40から49まで」及び第6号「貨物の運送の用に供する三輪の小型自動車/6及び60から69まで」を改め、第4号「貨物の運送の用に供する小型自動車/4、6、40から49まで及び60から69まで」となる。第5号「人の運送の用に供する小型自動車(三輪のものを除く)/5及び50から59まで」及び第7号「人の運送の用に供する三輪の小型自動車/7及び70から79まで」を改め、第5号「人の運送の用に供する小型自動車/5、7、50から59まで及び70から79まで」となる。第8号「散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車/8及び80から89まで」を第6号「散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車/8及び80から89まで」に改める。第9号「大型特殊自動車(第10号に規定するものを除く)/9及び90から99まで」を第7号「大型特殊自動車(第8号に規定するものを除く)/9及び90から99まで」に改める。第10号「自動車抵当法第2条ただし書きに規定する大型特殊自動車/0及び00から09まで」を第8号「自動車抵当法第2条ただし書きに規定する大型特殊自動車/0及び00から09まで」に改める。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(7月10日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔鳥取県〕(7月10日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(7月11日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔滋賀県〕(7月19日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の不均一課税並びに徴収の特例に関する条例、改正〔大分県〕(7月25日改正、即日施行)
●道路運送法等の一部を改正する法律(法律第67号)(8月10日公布、1985年4月1日施行)。この法律により、道路運送法・道路運送車両法・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法・タクシー業務適正化臨時措置法・運輸省設置法・自動車検査登録特別会計法・自動車重量税法を含む13件の法律が改正される。
●自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月29日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令・道路運送車両法施行規則が改正される。
●交通安全公害研究所自動車審査部長あてに「大型トラックの間接視界改善について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長・地域交通局陸上技術安全部自動車審査課長通達〕(9月13日)
●二輪の小型自動車(自家用)に使用するかな文字の枠を拡大(9→36)する。(10月1日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例、改正〔群馬県〕(10月13日改正、即日施行)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長・交通安全公害研究所長あてに「原動機付三・四輪自転車の構造・装置に係る技術基準について」が出される〔地域交通局長通達〕(10月16日)
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第310号)(10月19日公布、1985年2月15日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月19日公布、1986年10月1日施行。一部は1986年12月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(10月19日改正)
●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(10月19日改正)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「導風板へのラベルの貼付について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部自動車審査課長・技術企画課長通達〕(10月26日)
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(10月30日公布、1985年2月15日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●道路運送法施行令等の一部を改正する政令(政令第331号)(11月24日公布、1985年4月1日施行)。この政令により、道路運送法施行令・道路運送車両法施行令・道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和44年政令第309号と昭和48年政令第255号の2件)・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令・タクシー業務適正化臨時措置法施行令・運輸省組織令・道路運送車両法関係手数料令・自動車登録令を含む14件の政令が改正される。以下は、運輸省組織令関連。別表第一(陸運支局の名称・位置・管轄区域)を追加。札幌陸運支局(札幌市/管轄:北海道(札幌市・小樽市・夕張市・岩見沢市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・三笠市・千歳市・砂川市・滝川市・歌志内市・恵庭市・石狩支庁管内・後志支庁管内・空知支庁管内(空知郡・夕張郡・樺戸郡)))、函館陸運支局(函館市/管轄:北海道(函館市・渡島支庁管内・檜山支庁管内))、室蘭陸運支局(室蘭市/管轄:北海道(室蘭市・苫小牧市・登別市・伊達市・胆振支庁管内・日高支庁管内))、帯広陸運支局(帯広市/管轄:北海道(帯広市・十勝支庁管内))、釧路陸運支局(釧路市/管轄:北海道(釧路市・根室市・釧路支庁管内・根室支庁管内))、北見陸運支局(北見市/管轄:北海道(北見市・網走市・紋別市・網走支庁管内))、旭川陸運支局(旭川市/管轄:北海道(旭川市・留萌市・稚内市・士別市・名寄市・深川市・富良野市・空知支庁管内(雨竜郡)・上川支庁管内・留萌支庁管内・宗谷支庁管内))、宮城陸運支局(仙台市/管轄:宮城県)、福島陸運支局(福島市/管轄:福島県)、岩手陸運支局(紫波郡矢巾町/管轄:岩手県)、青森陸運支局(青森市/管轄:青森県)、新潟陸運支局(新潟市/管轄:新潟県)、長野陸運支局(長野市/管轄:長野県)、山形陸運支局(山形市/管轄:山形県)、秋田陸運支局(秋田市/管轄:秋田県)、東京陸運支局(東京都/管轄:東京都)、神奈川陸運支局(横浜市/管轄:神奈川県)、埼玉陸運支局(大宮市/管轄:埼玉県)、群馬陸運支局(前橋市/管轄:群馬県)、千葉陸運支局(千葉市/管轄:千葉県)、茨城陸運支局(水戸市/管轄:茨城県)、栃木陸運支局(宇都宮市/管轄:栃木県)、山梨陸運支局(東八代郡石和町/管轄:山梨県)、愛知陸運支局(名古屋市/管轄:愛知県)、三重陸運支局(津市/管轄:三重県)、静岡陸運支局(静岡市/管轄:静岡県)、岐阜陸運支局(岐阜市/管轄:岐阜県)、福井陸運支局(福井市/管轄:福井県)、石川陸運支局(金沢市/管轄:石川県)、富山陸運支局(富山市/管轄:富山県)、大阪陸運支局(寝屋川市/管轄:大阪府)、京都陸運支局(京都市/管轄:京都府)、兵庫陸運支局(神戸市/管轄:兵庫県)、奈良陸運支局(奈良市/管轄:奈良県)、滋賀陸運支局(大津市/管轄:滋賀県)、和歌山陸運支局(和歌山市/管轄:和歌山県)、広島陸運支局(広島市/管轄:広島県)、鳥取陸運支局(鳥取市/管轄:鳥取県)、島根陸運支局(松江市/管轄:島根県)、岡山陸運支局(岡山市/管轄:岡山県)、山口陸運支局(山口市/管轄:山口県)、香川陸運支局(高松市/管轄:香川県)、徳島陸運支局(徳島市/管轄:徳島県)、愛媛陸運支局(松山市/管轄:愛媛県)、高知陸運支局(高知市/管轄:高知県)、福岡陸運支局(福岡市/管轄:福岡県)、長崎陸運支局(長崎市/管轄:長崎県)、大分陸運支局(大分市/管轄:大分県)、佐賀陸運支局(佐賀市/管轄:佐賀県)、熊本陸運支局(熊本市/管轄:熊本県)、宮崎陸運支局(宮崎市/管轄:宮崎県)、鹿児島陸運支局(鹿児島市/管轄:鹿児島県)。
■東京都陸運事務所八王子支所を八王子市滝山町1丁目270番地の2に開設。(12月15日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔島根県〕(12月25日改正、1985年4月1日施行)
○名古屋で小型四輪乗用自動車として77ナンバーが登場。(12月)
◆自動車税率引き上げ。
- 1985(昭和60)年
- ●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月10日公布、2月4日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改定。東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)を東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所、多摩支所及び八王子支所を除く〕(品川)に改め、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)の後ろに東京都陸運事務所八王子支所(八王子)を追加。以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改定。東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)を東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所、多摩支所及び八王子支所を除く〕(品川)に改め、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)の後ろに東京都陸運事務所八王子支所(八王子)を追加。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式注(1)の表を改定。多(TOT)と横浜(KNY)の間に、八王子(TKH)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。別表備考(2)の表を改定。東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)を東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所、多摩支所及び八王子支所を除く〕(品川)に改め、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)の後ろに東京都陸運事務所八王子支所(八王)を追加。
●自動車損害賠償保障法施行令等の一部を改正する政令(政令第4号)(1月22日公布、4月15日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障法施行令・自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令・自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令が改正される。
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(1月31日改正、2月13日施行)
■「多摩」から分割し「八王子」ナンバーが登場する。(2月4日)
●故障車両の整備確認の手続等に関する命令の一部を改正する命令〔総理府・運輸省〕(2月5日公布、4月1日施行)。この府令省令により、故障車両の整備確認の手続等に関する命令が改正される。
●自動車登録番号標交付代行者規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月5日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車登録番号標交付代行者規則・自動車整備士技能検定規則・優良自動車整備事業者認定規則・道路運送車両法施行規則・道路運送法施行規則・道路運送車両法関係調査規則・自動車事故報告規則・自動車損害賠償保障法施行規則・自動車運送事業等監査規則・自動車輸送統計調査規則・指定自動車整備事業規則・自動車運送事業等報告規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則・自動車登録規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令・道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令(昭和45年運輸省令第9号と昭和48年運輸省令第32号の2件)・道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(昭和48年運輸省令第33号)・運輸省組織規程が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改定、表の見出しを「陸運事務所/表示する文字」から「陸運支局又は自動車検査登録事務所/表示する文字」に改める。札幌陸運支局(札幌)、函館陸運支局(函館)、室蘭陸運支局(室蘭)、帯広陸運支局(帯広)、釧路陸運支局(釧路)、北見陸運支局(北見)、旭川陸運支局(旭川)、宮城陸運支局(宮城)、福島陸運支局(福島)、いわき自動車検査登録事務所(いわき)、岩手陸運支局(岩手)、青森陸運支局(青森)、八戸自動車検査登録事務所(八戸)、新潟陸運支局(新潟)、長岡自動車検査登録事務所(長岡)、長野陸運支局(長野)、松本自動車検査登録事務所(松本)、山形陸運支局(山形)、庄内自動車検査登録事務所(庄内)、秋田陸運支局(秋田)、東京陸運支局(品川)、足立自動車検査登録事務所(足立)、練馬自動車検査登録事務所(練馬)、多摩自動車検査登録事務所(多摩)、八王子自動車検査登録事務所(八王子)、神奈川陸運支局(横浜)、川崎自動車検査登録事務所(川崎)、相模自動車検査登録事務所(相模)、埼玉陸運支局(大宮)、熊谷自動車検査登録事務所(熊谷)、所沢自動車検査登録事務所(所沢)、群馬陸運支局(群馬)、千葉陸運支局(千葉)、習志野自動車検査登録事務所(習志野)、袖ヶ浦自動車検査登録事務所(袖ヶ浦)、茨城陸運支局(水戸)、土浦自動車検査登録事務所(土浦)、栃木陸運支局(栃木)、山梨陸運支局(山梨)、愛知陸運支局(名古屋)、小牧自動車検査登録事務所(尾張小牧)、西三河自動車検査登録事務所(三河)、三重陸運支局(三重)、静岡陸運支局(静岡)、沼津自動車検査登録事務所(沼津)、浜松自動車検査登録事務所(浜松)、岐阜陸運支局(岐阜)、福井陸運支局(福井)、石川陸運支局(石川)、富山陸運支局(富山)、大阪陸運支局(大阪)、なにわ自動車検査登録事務所(なにわ)、和泉自動車検査登録事務所(和泉)、京都陸運支局(京都)、兵庫陸運支局(神戸)、姫路自動車検査登録事務所(姫路)、奈良陸運支局(奈良)、滋賀陸運支局(滋賀)、和歌山陸運支局(和歌山)、広島陸運支局(広島)、福山自動車検査登録事務所(福山)、鳥取陸運支局(鳥取)、島根陸運支局(島根)、岡山陸運支局(岡山)、山口陸運支局(山口)、香川陸運支局(香川)、徳島陸運支局(徳島)、愛媛陸運支局(愛媛)、高知陸運支局(高知)、福岡陸運支局(福岡)、北九州自動車検査登録事務所(北九州)、久留米自動車検査登録事務所(久留米)、長崎陸運支局及び厳原自動車検査登録事務所(長崎)、佐世保自動車検査登録事務所(佐世保)、大分陸運支局(大分)、佐賀陸運支局(佐賀)、熊本陸運支局(熊本)、宮崎陸運支局(宮崎)、鹿児島陸運支局及び大島自動車検査登録事務所(鹿児島)、沖縄総合事務所・宮古支所及び八重山支所(沖縄)。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式注(1)の表を改定、三重県の掲載位置を岐阜県と福井県の間から愛知県と静岡県の間に移動。すなわち三重(MEM)と三(ME)が、岐(GF)と福井(FI)の間から、愛(AC)と静岡(SZS)の間に移る。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。別表備考(2)の表(陸運事務所/表示する文字)を削除し、別表第二(陸運支局又は自動車検査登録事務所/表示する文字)を追加。札幌陸運支局(札幌)、函館陸運支局(函館)、室蘭陸運支局(室蘭)、帯広陸運支局(帯広)、釧路陸運支局(釧路)、北見陸運支局(北見)、旭川陸運支局(旭川)、宮城陸運支局(宮城)、福島陸運支局(福島)、いわき自動車検査登録事務所(いわ)、岩手陸運支局(岩手)、青森陸運支局(青森)、八戸自動車検査登録事務所(八戸)、新潟陸運支局(新潟)、長岡自動車検査登録事務所(長岡)、長野陸運支局(長野)、松本自動車検査登録事務所(松本)、山形陸運支局(山形)、庄内自動車検査登録事務所(庄内)、秋田陸運支局(秋田)、東京陸運支局(品川)、足立自動車検査登録事務所(足立)、練馬自動車検査登録事務所(練馬)、多摩自動車検査登録事務所(多摩)、八王子自動車検査登録事務所(八王)、神奈川陸運支局(横浜)、川崎自動車検査登録事務所(川崎)、相模自動車検査登録事務所(相模)、埼玉陸運支局(大宮)、熊谷自動車検査登録事務所(熊谷)、所沢自動車検査登録事務所(所沢)、群馬陸運支局(群馬)、千葉陸運支局(千葉)、習志野自動車検査登録事務所(習志)、袖ヶ浦自動車検査登録事務所(袖ヶ)、茨城陸運支局(水戸)、土浦自動車検査登録事務所(土浦)、栃木陸運支局(栃木)、山梨陸運支局(山梨)、愛知陸運支局(名古)、小牧自動車検査登録事務所(小牧)、西三河自動車検査登録事務所(西三)、三重陸運支局(三重)、静岡陸運支局(静岡)、沼津自動車検査登録事務所(沼津)、浜松自動車検査登録事務所(浜松)、岐阜陸運支局(岐阜)、福井陸運支局(福井)、石川陸運支局(石川)、富山陸運支局(富山)、大阪陸運支局(大阪)、なにわ自動車検査登録事務所(なに)、和泉自動車検査登録事務所(和泉)、京都陸運支局(京都)、兵庫陸運支局(神戸)、姫路自動車検査登録事務所(姫路)、奈良陸運支局(奈良)、滋賀陸運支局(滋賀)、和歌山陸運支局(和歌)、広島陸運支局(広島)、福山自動車検査登録事務所(福山)、鳥取陸運支局(鳥取)、島根陸運支局(島根)、岡山陸運支局(岡山)、山口陸運支局(山口)、香川陸運支局(香川)、徳島陸運支局(徳島)、愛媛陸運支局(愛媛)、高知陸運支局(高知)、福岡陸運支局(福岡)、北九州自動車検査登録事務所(北九)、久留米自動車検査登録事務所(久留)、長崎陸運支局及び厳原自動車検査登録事務所(長崎)、佐世保自動車検査登録事務所(佐世)、大分陸運支局(大分)、佐賀陸運支局(佐賀)、熊本陸運支局(熊本)、宮崎陸運支局(宮崎)、鹿児島陸運支局及び大島自動車検査登録事務所(鹿児)、沖縄総合事務所・宮古支所及び八重山支所(沖縄)。以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改定、表の見出しを「陸運事務所/表示する文字」から「陸運支局又は自動車検査登録事務所/表示する文字」に改める。札幌陸運支局(札)、函館陸運支局(函)、室蘭陸運支局(室)、帯広陸運支局(帯)、釧路陸運支局(釧)、北見陸運支局(北)、旭川陸運支局(旭)、宮城陸運支局(宮)、福島陸運支局(福島)、いわき自動車検査登録事務所(いわき)、岩手陸運支局(岩)、青森陸運支局(青森)、八戸自動車検査登録事務所(八戸)、新潟陸運支局(新潟)、長岡自動車検査登録事務所(長岡)、長野陸運支局(長野)、松本自動車検査登録事務所(松本)、山形陸運支局(山形)、庄内自動車検査登録事務所(庄内)、秋田陸運支局(秋)、東京陸運支局(品川)、足立自動車検査登録事務所(足立)、練馬自動車検査登録事務所(練馬)、多摩自動車検査登録事務所(多摩)、八王子自動車検査登録事務所(八王子)、神奈川陸運支局(横浜)、川崎自動車検査登録事務所(川崎)、相模自動車検査登録事務所(相模)、埼玉陸運支局(大宮)、熊谷自動車検査登録事務所(熊谷)、所沢自動車検査登録事務所(所沢)、群馬陸運支局(群)、千葉陸運支局(千葉)、習志野自動車検査登録事務所(習志野)、袖ヶ浦自動車検査登録事務所(袖ヶ浦)、茨城陸運支局(水戸)、土浦自動車検査登録事務所(土浦)、栃木陸運支局(栃)、山梨陸運支局(山梨)、愛知陸運支局(名古屋)、小牧自動車検査登録事務所(尾張小牧)、西三河自動車検査登録事務所(三河)、三重陸運支局(三)、静岡陸運支局(静岡)、沼津自動車検査登録事務所(沼津)、浜松自動車検査登録事務所(浜松)、岐阜陸運支局(岐)、福井陸運支局(福井)、石川陸運支局(石)、富山陸運支局(富)、大阪陸運支局(大阪)、なにわ自動車検査登録事務所(なにわ)、和泉自動車検査登録事務所(泉)、京都陸運支局(京)、兵庫陸運支局(神戸)、姫路自動車検査登録事務所(姫路)、奈良陸運支局(奈)、滋賀陸運支局(滋)、和歌山陸運支局(和)、広島陸運支局(広島)、福山自動車検査登録事務所(福山)、鳥取陸運支局(鳥)、島根陸運支局(島根)、岡山陸運支局(岡)、山口陸運支局(山)、香川陸運支局(香)、徳島陸運支局(徳)、愛媛陸運支局(愛媛)、高知陸運支局(高)、福岡陸運支局(福岡)、北九州自動車検査登録事務所(北九州)、久留米自動車検査登録事務所(久留米)、長崎陸運支局及び厳原自動車検査登録事務所(長崎)、佐世保自動車検査登録事務所(佐世保)、大分陸運支局(大分)、佐賀陸運支局(佐)、熊本陸運支局(熊)、宮崎陸運支局(宮崎)、鹿児島陸運支局及び大島自動車検査登録事務所(鹿)、沖縄総合事務所・宮古支所及び八重山支所(沖)。
■地方運輸局陸運支局等組織規程〔運輸省〕(2月5日公布、4月1日施行)。第一章「陸運支局」・第二章「自動車検査登録事務所」・附則から成る。別表第二(自動車検査登録事務所の名称・位置・管轄区域)。いわき自動車検査登録事務所(いわき市/管轄:いわき市・東白川郡・石川郡・田村郡(大越町・小野町・滝根町・都路村)・双葉郡)、八戸自動車検査登録事務所(八戸市/管轄:八戸市・十和田市・三沢市・上北郡(上北町・七戸町・下田町・東北町・十和田湖町・百石町・六戸町・天間林村・六ヶ所村)・三戸郡)、長岡自動車検査登録事務所(長岡市/管轄:長岡市・柏崎市・小千谷市・十日町市・見附市・糸魚川市・栃尾市・新井市・上越市・南蒲原郡(中之島村)・三島郡・古志郡・北魚沼郡・南魚沼郡・中魚沼郡・刈羽郡・東頸城郡・中頸城郡・西頸城郡)、松本自動車検査登録事務所(松本市/管轄:松本市・岡谷市・飯田市・諏訪市・伊那市・大町市・駒ヶ根市・茅野市・塩尻市・諏訪郡・上伊那郡・下伊那郡・木曽郡・東筑摩郡・南安曇郡・北安曇郡)、庄内自動車検査登録事務所(東田川郡三川町/管轄:鶴岡市・酒田市・東田川郡・西田川郡・飽海郡)、足立自動車検査登録事務所(足立区/管轄:台東区・江東区・墨田区・荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区)、練馬自動車検査登録事務所(練馬区/管轄:新宿区・文京区・中野区・杉並区・豊島区・北区・板橋区・練馬区)、多摩自動車検査登録事務所(国立市/管轄:立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・東村山市・国分寺市・国立市・保谷市・田無市・東大和市・東久留米市・狛江市・清瀬市・武蔵村山市・多摩市・稲城市)、八王子自動車検査登録事務所(八王子市/管轄:八王子市・青梅市・日野市・福生市・秋川市・西多摩郡)、川崎自動車検査登録事務所(川崎市/管轄:川崎市)、相模自動車検査登録事務所(愛甲郡愛川町/管轄:平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・相模原市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・綾瀬市・中郡・高座郡・愛甲郡・津久井郡・足柄上郡・足柄下郡)、熊谷自動車検査登録事務所(熊谷市/管轄:熊谷市・行田市・秩父市・加須市・本庄市・東松山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・北足立郡(吹上町)・比企郡・秩父郡・児玉郡・大里郡・北埼玉郡)、所沢自動車検査登録事務所(所沢市/管轄:川越市・所沢市・飯能市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・上福岡市・坂戸市・入間郡)、習志野自動車検査登録事務所(船橋市/管轄:市川市・船橋市・松戸市・野田市・習志野市・柏市・流山市・八千代市・我孫子市・鎌ヶ谷市・浦安市・東葛飾郡・印旛郡(白井町・印西町・栄町・印旛村・本埜村))、袖ヶ浦自動車検査登録事務所(君津郡袖ヶ浦町/管轄:館山市・木更津市・茂原市・勝浦市・市原市・鴨川市・君津市・富津市・長生郡・夷隅郡・安房郡・君津郡)、土浦自動車検査登録事務所(土浦市/管轄:土浦市・古河市・石岡市・下館市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・水海道市・取手市・岩井市・稲敷郡・新治郡・筑波郡・真壁郡・結城郡・猿島郡・北相馬郡)、小牧自動車検査登録事務所(小牧市/管轄:一宮市・瀬戸市・春日井市・犬山市・江南市・尾西市・小牧市・稲沢市・尾張旭市・岩倉市・西春日井郡・丹羽郡・葉栗郡・中島郡)、西三河自動車検査登録事務所(豊田市/管轄:豊橋市・岡崎市・豊川市・碧南市・刈谷市・安城市・西尾市・蒲郡市・新城市・豊田市・知立市・高浜市・幡豆郡・額田郡・西加茂郡・東加茂郡・北設楽郡・南設楽郡・宝飯郡・渥美郡)、沼津自動車検査登録事務所(沼津市/管轄:沼津市・熱海市・三島市・伊東市・御殿場市・富士宮市・富士市・下田市・裾野市・賀茂郡・田方郡・駿東郡・富士郡)、浜松自動車検査登録事務所(浜松市/管轄:浜松市・磐田市・掛川市・袋井市・天竜市・浜北市・湖西市・小笠郡・周智郡・磐田郡・浜名郡・引佐郡)、なにわ自動車検査登録事務所(大阪市/管轄:大阪市)、和泉自動車検査登録事務所(和泉市/管轄:堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・松原市・和泉市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・泉北郡・泉南郡・南河内郡)、姫路自動車検査登録事務所(姫路市/管轄:姫路市・相生市・豊岡市・加古川市・龍野市・赤穂市・高砂市・加西市・加古郡・飾磨郡・神崎郡・揖保郡・赤穂郡・佐用郡・宍粟郡・城崎郡・出石郡・美方郡・養父郡・朝来郡)、福山自動車検査登録事務所(福山市/管轄:尾道市・福山市・三原市・因島市・府中市・竹原市・豊田郡・御調郡・世羅郡・沼隈郡・深安郡・芦品郡・神石郡・甲奴郡・比婆郡)、北九州自動車検査登録事務所(北九州市/管轄:田川市・行橋市・豊前市・中間市・北九州市・遠賀郡・田川郡・京都郡・築上郡)、久留米自動車検査登録事務所(久留米市/管轄:久留米市・大牟田市・柳川市・甘木市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・朝倉郡・浮羽郡・三井郡・三瀦郡・八女郡・山門郡・三池郡)、佐世保自動車検査登録事務所(佐世保市/管轄:佐世保市・平戸市・松浦市・東彼杵郡・北松浦郡・西彼杵郡(西彼町・西海町・大島町・崎戸町・大瀬戸町))、厳原自動車検査登録事務所(下県郡厳原町/管轄:壱岐郡・下県郡・上県郡)、大島自動車検査登録事務所(名瀬市/管轄:名瀬市・大島郡)。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(2月8日改正、2月13日施行)
●運輸省関係許可認可等臨時措置令施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月15日公布、4月1日施行)この省令により、運輸省関係許可認可等臨時措置令施行規則が改正される。
●昭和五十九年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律(法律第2号)(2月16日公布、即日施行)
◆岐阜県税事務処理規程〔岐阜県〕(3月1日公布、即日施行)。1974年公布の岐阜県税事務処理規程の全部を改正
■埼玉県公安委員会運営規則、改正〔埼玉県公安委員会〕(3月6日改正、4月1日施行)
■陸運事務所設置条例を廃止する条例〔鳥取県〕(3月26日公布、4月1日施行)。この条例により、鳥取県部局設置条例が改正され、1950年12月22日公布の陸運事務所設置条例が廃止される。
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(3月26日改正、4月1日施行)
■沖縄県陸運事務所設置条例を廃止する条例〔沖縄県〕(3月29日公布、4月1日施行)。この条例により、1972年5月15日公布の沖縄県陸運事務所設置条例が廃止される。
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則、改正〔山口県〕(3月30日改正、4月1日施行)
■陸運事務所設置に関する条例を廃止する条例〔長崎県〕(3月30日公布、4月1日施行)。この条例により、1950年8月31日公布の陸運事務所設置に関する条例が廃止される。
■長崎県陸運事務所規則を廃止する規則〔長崎県〕(3月30日公布、4月1日施行)。この規則により、1965年5月18日公布の長崎県陸運事務所規則が廃止される。
■長崎県陸運事務所処務規程廃止〔長崎県〕(3月30日公布、4月1日施行)。この訓令により、1962年11月15日公布の陸運事務所長専決規程(1965年5月18日に長崎県陸運事務所処務規程へ題名改正)が廃止される。
●各都道府県に置かれていた「陸運事務所」を廃止し、各地方運輸局に「陸運支局」を置く。各支所が「自動車検査登録事務所」となる。(4月1日)
■長崎県陸運事務所厳原出張所が九州運輸局長崎陸運支局厳原自動車検査登録事務所となる。(4月1日)
■鹿児島県陸運事務所大島出張所が九州運輸局鹿児島陸運支局大島自動車検査登録事務所となる。(4月1日)
●社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本自動車車体工業会会長・日本自動車輸入組合理事長あてに「自動車排出ガスの平均値規制について」が出される〔地域交通局長通達〕(4月4日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「道路運送法の一部を改正する法律等の施行に伴う行政取扱いについて」が出される〔運輸省地域交通局自動車業務課長・貨物流通局陸上貨物課長通達〕(4月19日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「タクシーサービスの抜本的改善について」が出される〔運輸省地域交通局長通達〕(4月19日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「軽貨物運送事業者等による道路運送法違反行為の防止及び取締り対策の強化について」が出される〔運輸省地域交通局長通達〕(4月19日)
●九州運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「軽貨物運送事業者に対する生業対策の推進等について」が出される〔運輸省地域交通局長・貨物流通局長通達〕(4月19日)
●警察庁交通局交通指導課長あてに「軽貨物運送事業者等による道路運送法違反行為の防止及び取締り対策の強化について」が出される〔運輸省地域交通局自動車業務課長通知〕(4月19日)
●運輸省関係行政事務の簡素合理化及び整理に関する省令〔運輸省〕(6月15日公布、即日施行)この省令により、自動車登録番号標交付代行者規則・自動車整備士技能検定規則・優良自動車整備事業者認定規則・道路運送法施行規則・自動車ターミナル法施行規則・指定自動車整備事業規則・自動車運送事業等報告規則・タクシー業務適正化臨時措置法施行規則を含む35件の省令が改正される。
●地方道路整備臨時交付金に関する省令〔建設省〕(6月17日公布、即日施行)
■軽自動車検査協会の事務所の検査事務を開始する日及び当該事務を行う事務所の支所の所在地を告示する件〔運輸省〕(6月24日公布)軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所(姫路市白浜町字沖新丙525番地105)が7月1日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
■軽自動車検査協会が姫路支所の業務開始。(7月1日)
●道路交通法の一部を改正する法律(法律第87号)(7月5日公布、即日施行。一部は公布の日から起算して二十日を経過した日から施行。一部は1986年1月1日施行。一部は9月1日施行)。この法律により、道路交通法が改正される。
●労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(法律第89号))(7月5日公布、1986年7月1日施行)この法律により、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法を含む6件の法律が改正される。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第219号)(7月5日公布、即日施行。一部は公布の日から起算して二十日を経過した日から施行。一部は9月1日施行。一部は公布の日から起算して一年を経過した日から施行。一部は1986年1月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第229号)(7月12日公布、即日施行)この政令により、道路法施行令を含む2件の政令が改正される。
●道路法施行規則及び建設省組織規程の一部を改正する省令〔建設省〕(7月12日公布、即日施行)この省令により、道路法施行規則を含む2件の省令が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(7月20日公布、7月25日施行。一部は9月1日施行。一部は1986年1月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●地方運輸局陸運支局等組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月20日公布、10月1日施行。一部は10月21日施行)。この省令により、地方運輸局陸運支局等組織規程・自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。以下は、地方運輸局陸運支局等組織規程関連で10月1日施行。別表第二を改定。北九州自動車検査登録事務所(北九州市/管轄:行橋市・豊前市・中間市・北九州市・遠賀郡・京都郡・築上郡)と改める(管轄区域の変更)。北九州自動車検査登録事務所と久留米自動車検査登録事務所の間に、筑豊自動車検査登録事務所(嘉穂郡庄内町/管轄:直方市・飯塚市・田川市・山田市・鞍手郡・嘉穂郡・田川郡)を追加。
【様式】以下は、自動車登録規則関連で10月21日施行。別表第一を改定。北九州自動車検査登録事務所(北九州)と久留米自動車検査登録事務所(久留米)の間に、筑豊自動車検査登録事務所(筑豊)を追加。以下は、道路運送車両法施行規則関連で10月21日施行。別表第二の二を改定。北九州自動車検査登録事務所(北九州)と久留米自動車検査登録事務所(久留米)の間に、筑豊自動車検査登録事務所(筑豊)を追加。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連で10月21日施行。第三号様式注(1)の表を改定。北九州(FOK)と久留米(FOR)の間に、筑豊(FOC)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連で10月21日施行。別表第二を改定。北九州自動車検査登録事務所(北九)と久留米自動車検査登録事務所(久留)の間に、筑豊自動車検査登録事務所(筑豊)を追加。
●道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月25日公布、即日施行。一部は1986年6月1日施行。一部は1987年10月1日施行。一部は1988年9月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(9月25日改正)
●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(9月25日改正)
●自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月30日公布、10月1日施行)この省令により、自動車整備士技能検定規則が改正される。
■福岡県嘉穂郡庄内町に筑豊自動車検査登録事務所が開設され、「福岡」「北九州」のそれぞれから一部分割し「筑豊」ナンバーが登場する。「筑豊」設置以前は、嘉飯山地区(嘉穂郡、飯塚市、山田市)と直鞍地区(直方市、鞍手郡)は「福岡」、田川地区(田川市、田川郡)は「北九州」だった。(10月21日)
- 1986(昭和61)年
- ●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(3月1日公布、4月1日施行。一部は6月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
■軽自動車検査協会の事務所の所在地の変更及び当該事務所において検査事務を開始する日の届出があった件〔運輸省〕(3月1日公布)軽自動車検査協会熊本事務所が熊本市東町4番地72に移転して3月24日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
■長野県公安委員会運営規則、改正〔長野県公安委員会〕(3月13日改正、3月18日施行)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月19日公布、即日施行)この省令により、道路運送車両の保安基準・自動車型式指定規則が改正される。
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月26日公布、即日施行。2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。
●タクシー業務適正化臨時措置法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月27日公布、4月1日施行)この省令により、タクシー業務適正化臨時措置法施行規則が改正される。
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(3月28日改正、3月29日施行)
●交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律(法律第11号)(3月31日公布、4月1日施行)この法律により、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法が改正される。
●交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令等の一部を改正する政令(政令第64号)(3月31日公布、4月1日施行)この政令により、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令・道路法施行令・道路構造令・交通安全対策特別交付金等に関する政令を含む5件の政令が改正される。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第92号)(3月31日公布、8月1日施行)この政令により、道路交通法施行令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行)この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●道路交通法第五十一条第十六項の規定に基づき運転者等が納付すべき金額を定める規則〔山梨県〕(3月31日公布、4月1日施行)
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月5日公布、即日施行。一部は4月10日施行)。この省令により、運輸省組織規程・地方運輸局陸運支局等組織規程を含む10件の省令が改正される。
●社団法人日本バス協会会長あてに「貸切バスにおけるガイドの着席案内等について」が出される〔運輸省地域交通局陸上技術安全部保安・車両課長・自動車業務課長通知〕(4月10日)
●道路法施行令等の一部を改正する政令(政令第154号)(5月8日公布、即日施行)この政令により、道路法施行令・道路整備緊急措置法施行令・奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令・交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令を含む9件の政令が改正される。
●道路運送法施行令の一部を改正する政令(政令第164号)(5月16日公布、6月1日施行)この政令により、道路運送法施行令が改正される。
●道路運送車両法施行令の一部を改正する政令(政令第165号)(5月16日公布、6月1日施行)この政令により、道路運送車両法施行令が改正される。
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月16日公布、6月1日施行)この省令により、道路運送法施行規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月16日公布、6月1日施行)この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(7月10日改正、即日施行)
●自動車等の運転者等に対する講習実施規則〔京都府公安委員会〕(9月30日公布、10月1日施行)
●標準引越運送・取扱約款〔運輸省〕(10月13日公布。1987年3月1日から適用)。第一章「総則」・第二章「見積り」・第三章「運送の引受け」・第四章「荷物の受取」・第五章「荷物の引渡し」・第六章「指図」・第七章「事故等」・第八章「運賃等」・第九章「責任」からなる。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第329号)(10月14日公布、11月1日施行。一部は1987年4月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(10月24日改正、11月1日施行)
●道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令〔総理府・建設省〕(10月25日公布、即日施行)この府令省令により、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月28日公布、11月1日施行。一部は1987年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月28日公布、11月1日施行)この省令により、道路運送法施行規則が改正される。
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(10月28日改正、即日施行)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「ワンマンバス構造要件について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部長通知〕(12月12日)
●交通安全公害研究所長あてに「前面ガラスの一部着色について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部長通達〕(12月22日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「タクシーの観光地におけるルート別運賃の採用について」が出される〔運輸省地域交通局長通達〕(12月23日)
●運輸局整備部長あてに「ディーゼル車の噴射ポンプの封印の改善について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長・自動車整備課長通達〕(12月25日)
- 1987(昭和62)年
- ●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(1月23日改正)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月23日公布、1988年12月1日施行。一部は1989年10月1日施行。一部は1990年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●自動車型式指定規則第三条第一項の規定による運輸大臣に提示する自動車に係る走行の要件及び運輸大臣に提出する書面、改正〔運輸省〕(1月23日改正。1988年12月1日から適用)
●一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款〔運輸省〕(1月23日公布)第1章「総則」第2章「旅客運送」第3章「荷物運送」第4章「責任」第5章「連絡運輸・共通乗車」から成る。
●一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款〔運輸省〕(1月23日公布)第1章「総則」第2章「運送の引受け及び乗車券」第3章「運賃及び料金」第4章「特殊な取扱い」第5章「責任」第6章「旅行業者との関係」から成る。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款及び一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款の制定及び公示について」が出される〔地域交通局長通達〕(1月23日)
■軽自動車検査協会事務所の変更等に関する件〔運輸省〕(1月24日公布)軽自動車検査協会静岡事務所浜松支所が浜松市貴平町567番地の1に移転して2月9日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(1月29日改正、即日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(2月16日改正、4月1日施行)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(2月27日改正、即日施行)
●交通の方法に関する教則、改正〔国家公安委員会〕(3月10日改正、4月1日施行)
●交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部を改正する政令(政令第38号)(3月13日公布、4月1日施行)この政令により、交通安全対策特別交付金等に関する政令が改正される。
■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び当該事務所において検査事務を開始する日の届出があった件〔運輸省〕(3月13日公布)軽自動車検査協会栃木事務所が宇都宮市西川田町1245番地1に移転して3月23日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●海上運送法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月26日公布、即日施行)この省令により、自動車点検基準・自動車整備士技能検定規則・道路運送車両法施行規則・自動車事故報告規則・自動車運送事業等報告規則を含む6件の省令が改正される。
●自動車の点検及び整備に関する手引、改正〔運輸省〕(3月26日改正、即日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(3月26日改正、即日施行)
●日本国有鉄道改革法等の施行に伴う運輸省関係省令の整備等に関する省令〔運輸省〕(3月27日公布、4月1日施行)この省令により、運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・道路運送法施行規則・自動車事故報告規則・一般自動車運送事業会計規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令・運輸省組織規程・地方運輸局陸運支局等組織規程を含む34件の省令が改正され、1951年12月20日公布の自動車運送事業補償規則を含む8件の省令が廃止される。
●道路法施行令等の一部を改正する政令(政令第98号)(3月31日公布、4月1日施行)この政令により、道路法施行令・道路整備緊急措置法施行令・奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令を含む8件の政令が改正される。
●交通安全対策特別交付金の算定に関する省令〔自治省〕(3月31日公布、4月1日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(3月31日改正、4月1日施行。一部は即日施行)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「バス及びトラック用路肩灯について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長通達〕(4月27日)
■運輸省組織令及び海上保安庁法施行令の一部を改正する政令(政令第149号)(5月21日公布、即日施行)この政令により、運輸省組織令を含む2件の政令が改正される。
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月21日公布、即日施行。一部は6月26日施行。一部は7月1日施行。一部は10月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程・地方運輸局陸運支局等組織規程を含む8件の省令が改正される。以下は、地方運輸局陸運支局等組織規程関連で即日施行。別表第二を改定。土浦自動車検査登録事務所(土浦市/管轄:土浦市・古河市・石岡市・下館市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・水海道市・取手市・岩井市・牛久市・稲敷郡・新治郡・筑波郡・真壁郡・結城郡・猿島郡・北相馬郡)と改める(管轄区域の変更)。
●船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第40号)(5月29日公布、10月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、道路運送車両法・自動車検査登録特別特別会計法を含む9件の法律が改正される。
■道路運送車両法が改正される。軽自動車検査協会の民間法人化を内容とする。(5月29日公布)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(6月9日改正、即日施行)
■軽自動車検査協会事務所の支所の検査事務を開始する日及び所在地について届出があった件〔運輸省〕(8月1日公布)軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所(土浦市大字中村西根字一〇街区九画地)が9月7日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●自動車登録令の一部を改正する政令(政令第280号)(8月11日公布、1988年1月1日施行)この政令により、自動車登録令が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令を廃止する政令(政令第281号)(8月11日公布、1988年1月1日施行)この政令により、1969年12月19日公布の道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令が廃止される。
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月11日公布、1988年1月1日施行)この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車登録規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令が改正される。
〔様式〕以下は、道路運送車両法施行規則関連。検査対象軽自動車に関連する別表第二の二(陸運支局又は自動車検査登録事務所/表示する文字)を削除。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。分類番号が一桁で一連指定番号の数字が四桁であるときの図(その一)を削除、分類番号が二桁で一連指定番号が四桁であるときの図(その二)を図(その一)とする。分類番号が一桁で一連指定番号の数字が三桁以下であるときの図(その三)を削除、分類番号が二桁で一連指定番号が三桁以下であるときの図(その四)を図(その二)とする。第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。一連指定番号の数字が四桁であるときの図(その一)(見本は横一列で「札20−46」右下に「美唄」)及び一連指定番号の数字が三桁以下であるときの図(その二)(見本は横一列で「札・・46」右下に「美唄」)中の「札」の部分が地名表記変更の関係で縦書きの「札幌」となる。第五様式(回送運送運行許可番号標)を改定。一連指定番号の数字が三桁以下であるときの図(その二)(見本は横一列で「札・・46」)中の「札」の部分が地名表記変更の関係で縦書きの「品川」となる(札幌とはせず、一連指定番号の数字が四桁であるときの図(その一)の見本と同じ「品川」とした)。以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改定。陸運支局・自動車検査登録事務所の一部の表示する文字を改める(※印をつけた部分)。札幌陸運支局(札幌)※・函館陸運支局(函館)※・室蘭陸運支局(室蘭)※・帯広陸運支局(帯広)※・釧路陸運支局(釧路)※・北見陸運支局(北見)※・旭川陸運支局(旭川)※・宮城陸運支局(宮城)※・福島陸運支局(福島)・いわき自動車検査登録事務所(いわき)・岩手陸運支局(岩手)※・青森陸運支局(青森)・八戸自動車検査登録事務所(八戸)・新潟陸運支局(新潟)・長岡自動車検査登録事務所(長岡)・長野陸運支局(長野)・松本自動車検査登録事務所(松本)・山形陸運支局(山形)・庄内自動車検査登録事務所(庄内)・秋田陸運支局(秋田)※・東京陸運支局(品川)・足立自動車検査登録事務所(足立)・練馬自動車検査登録事務所(練馬)・多摩自動車検査登録事務所(多摩)・八王子自動車検査登録事務所(八王子)・神奈川陸運支局(横浜)・川崎自動車検査登録事務所(川崎)・相模自動車検査登録事務所(相模)・埼玉陸運支局(大宮)・熊谷自動車検査登録事務所(熊谷)・所沢自動車検査登録事務所(所沢)・群馬陸運支局(群馬)※・千葉陸運支局(千葉)・習志野自動車検査登録事務所(習志野)・袖ヶ浦自動車検査登録事務所(袖ヶ浦)・茨城陸運支局(水戸)・土浦自動車検査登録事務所(土浦)・栃木陸運支局(栃木)※・山梨陸運支局(山梨)・愛知陸運支局(名古屋)・小牧自動車検査登録事務所(尾張小牧)・西三河自動車検査登録事務所(三河)・三重陸運支局(三重)※・静岡陸運支局(静岡)・沼津自動車検査登録事務所(沼津)・浜松自動車検査登録事務所(浜松)・岐阜陸運支局(岐阜)※・福井陸運支局(福井)・石川陸運支局(石川)※・富山陸運支局(富山)※・大阪陸運支局(大阪)・なにわ自動車検査登録事務所(なにわ)・和泉自動車検査登録事務所(和泉)※・京都陸運支局(京都)※・兵庫陸運支局(神戸)・姫路自動車検査登録事務所(姫路)・奈良陸運支局(奈良)※・滋賀陸運支局(滋賀)※・和歌山陸運支局(和歌山)※・広島陸運支局(広島)・福山自動車検査登録事務所(福山)・鳥取陸運支局(鳥取)※・島根陸運支局(島根)・岡山陸運支局(岡山)※・山口陸運支局(山口)※・香川陸運支局(香川)※・徳島陸運支局(徳島)※・愛媛陸運支局(愛媛)・高知陸運支局(高知)※・福岡陸運支局(福岡)・北九州自動車検査登録事務所(北九州)・筑豊自動車検査登録事務所(筑豊)・久留米自動車検査登録事務所(久留米)・長崎陸運支局及び厳原自動車検査登録事務所(長崎)・佐世保自動車検査登録事務所(佐世保)・大分陸運支局(大分)・佐賀陸運支局(佐賀)※・熊本陸運支局(熊本)※・宮崎陸運支局(宮崎)・鹿児島陸運支局及び大島自動車検査登録事務所(鹿児島)※・沖縄総合事務局陸運事務所及び宮古支所及び八重山支所(沖縄)※。
●社団法人日本バス協会理事長あてに「バス車両内における医療用小型携帯酸素ボンベの使用について」が出される〔運輸省地域交通局自動車業務課長通知〕(8月18日)
●交通安全公害研究所自動車審査部長・各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長・軽自動車検査協会理事長あてに「「エア・スポイラの構造基準について」の取り扱い細目について」が出される〔運輸省地域交通局陸上技術安全部技術企画課長通達〕(8月20日)
■軽自動車検査協会が土浦支所の業務開始。(9月7日)
●社団法人日本産業車両協会専務理事・社団法人陸用内燃機関協会専務理事・社団法人日本農業機械工業会専務理事あてに「小型特殊自動車のディーゼル・エンジンの複数馬力について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部自動車審査課長通達〕(9月24日)
■軽自動車検査協会が民間法人化。(10月1日)
●各運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「液化石油ガス(LPガス)を燃料とする自動車の構造取扱基準について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部長通達〕(10月14日)
●各運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「液化石油ガス(LPガス)を燃料とする自動車のガス容器の取付位置に係る確認試験方法について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長通達〕(10月14日)
- 1988(昭和63)年
- ●自動車登録検査業務電子情報処理システムの第二次システム更改を実施。自動車検査証がカタカナ表記から漢字かな交じり表記となる。同時に管轄陸運支局等を表示する文字が一文字のみの地域は完全表示(例:札→札幌、泉→和泉)(1月1日、払出は1月4日から)
○沖縄陸運事務所が「沖繩」の「繩」を「縄」に変更する。(1月1日、払出は1月4日から)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月29日公布、6月1日施行。一部は1989年6月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。またこの省令により、1987年1月23日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令が改正される。
●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(1月29日改正)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(2月1日改正、即日施行)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月29日公布、即日施行)この省令により、道路運送車両の保安基準・沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令が改正される。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「ハイヤー運賃の弾力化について」が出される〔運輸省地域交通局長通達〕(3月2日)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長・交通安全公害研究所自動車審査部長あてに「後部霧灯の適正な使用方法の周知について」が出される〔運輸省地域交通局陸上技術安全部技術企画課長通達〕(3月10日)
■長野県公安委員会運営規則、改正〔長野県公安委員会〕(3月24日改正、4月1日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(4月1日改正、即日施行)
■軽自動車検査協会事務所の支所の検査事務を開始する日及び所在地について届出があった件〔運輸省〕(4月4日公布)軽自動車検査協会新潟主管事務所長岡支所(長岡市平島1丁目3番地)・軽自動車検査協会福岡主管事務所久留米支所(久留米市上津町字中尾山2199番45)・軽自動車検査協会長崎事務所佐世保支所(佐世保市沖新町5番1号)が4月11日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●交通法施行令の一部を改正する政令(政令第90号)(4月8日公布、4月10日施行)この政令により、道路交通法施行令が改正される。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第103号)(4月8日公布、即日施行)この政令により、運輸省組織令が改正される。
●道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第122号)(4月8日公布、即日施行)この政令により、道路整備特別措置法施行令が改正される。
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月8日公布、即日施行。一部は7月1日施行。一部は10月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程・地方運輸局陸運支局等組織規程を含む8件の省令が改正される。以下は、地方運輸局陸運支局等組織規程関連で即日施行。別表第二を改定。土浦自動車検査登録事務所(土浦市/管轄:土浦市・古河市・石岡市・下館市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・水海道市・取手市・岩井市・牛久市・つくば市・稲敷郡・新治郡・筑波郡・真壁郡・結城郡・猿島郡・北相馬郡)と改める(管轄区域の変更)。和泉自動車検査登録事務所(和泉市/管轄:堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・松原市・和泉市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・泉北郡・泉南郡・南河内郡)と改める(管轄区域の変更)。
●自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月11日公布、6月1日施行)この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。
■軽自動車検査協会が長岡、久留米、佐世保各支所の業務開始。(4月11日)
●道路整備緊急措置法施行令の一部を改正する政令(政令第130号)(4月26日公布、即日施行)この政令により、道路整備緊急措置法施行令が改正される。
●各運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「スパイクタイヤの構造基準について」が出される〔地域交通局長通達〕(6月7日)
●運輸局整備部長あてに「「自動車の用途等の区分について」(昭和三五年九月六日自車第四五二号)の一部改正に伴う取扱いについて」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長依命通達〕(8月4日)
●地方運輸局陸運支局等組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月26日公布、10月1日施行。一部は10月24日施行)。この省令により、地方運輸局陸運支局等組織規程・自動車登録規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。以下は、地方運輸局陸運支局等組織規程関連で10月1日施行。別表第二を改定。西三河自動車検査登録事務所(豊田市/管轄:岡崎市・碧南市・刈谷市・豊田市・安城市・西尾市・知立市・高浜市・幡豆郡・額田郡・西加茂郡・東加茂郡・北設楽郡(稲武町))と改める(管轄区域の変更)。西三河自動車検査登録事務所と沼津自動車検査登録事務所の間に、豊橋自動車検査登録事務所(豊橋市/管轄:豊橋市・豊川市・蒲郡市・新城市・北設楽郡(設楽町・東栄町・豊根村・富山村・津具村)・南設楽郡・宝飯郡・渥美郡)を追加。
【様式】以下は、自動車登録規則関連で10月24日施行。別表第一を改定。西三河自動車検査登録事務所(三河)と三重陸運支局(三重)の間に、豊橋自動車検査登録事務所(豊橋)を追加。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連で10月24日施行。第三号様式注(1)の表を改定。三河(ACM)と愛(AC)の間に、豊橋(ACT)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連で10月24日施行。別表第二を改定。西三河自動車検査登録事務所(西三)と三重陸運支局(三重)の間に、豊橋自動車検査登録事務所(豊橋)を追加。
■愛知県豊橋市神野新田町字京ノ割20-3に豊橋自動車検査登録事務所が開設(10月1日)され、「三河」から分割し「豊橋」ナンバーが登場する。(10月24日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車登録番号標等の取付方法について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部長通達〕(12月5日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「一般乗用(患者等輸送限定)旅客自動車運送事業の許可等について」が出される〔運輸省地域交通局長通達〕(12月9日)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月16日公布、1990年12月1日施行。一部は1992年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(12月16日改正)
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(12月16日改正、1989年1月5日施行)
■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び当該事務所において検査事務を開始する日の届出があった件〔運輸省〕(12月19日公布)軽自動車検査協会山口事務所が山口市葵1丁目5番57号に移転して1989年1月17日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
- 1989(昭和64・平成元)年
- ■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(1月10日改正、即日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月21日公布、即日施行)この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式の二(自動車登録番号標)を改定。「宮内庁の所管に属する自動車であって、もっぱら天皇又は皇后の用に供すべきものの自動車登録番号標」を、「宮内庁の所管に属する自動車であって、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標」に改める(もっぱらを漢字まじりにして皇太后を追加)。標板そのものに改定は無い。
■軽自動車検査協会事務所の変更等に関する件〔運輸省〕(1月26日公布)軽自動車検査協会群馬事務所が前橋市野中町322番1に移転して2月13日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月10日公布、1990年1月1日施行)この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車)を改定。大きさの制限が長3.30m以下×幅1.40m以下×高2.00m以下となり(長を拡大)、原動機が内燃機関の場合の総排気量の制限が0.660リットル以下となる(拡大)。
●軽自動車検査協会理事長あてに「軽自動車の改造について」が出される〔地域交通局長通達〕(2月10日)
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(2月23日公布、1990年1月1日施行。一部は即日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令〔総理府・建設省〕(2月23日公布、1990年1月1日施行)この府令省令により、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正される。
●道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月27日公布、4月1日施行)この省令により、道路運送車両の保安基準・自動車事故報告規則・自動車運送事業等運輸規則・放射性同位元素等車両運搬規則・核燃料物質等車両運搬規則を含む11件の省令が改正される。
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(3月2日改正、4月1日施行)
●自動車事故報告規則及び自動車運送事業等報告規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月17日公布、即日施行)この省令により、自動車事故報告規則・自動車運送事業等報告規則が改正される。
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月20日公布、5月1日施行)この省令により、道路運送車両の保安基準・沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令が改正される。
●自動車整備検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準、改正〔運輸省〕(3月20日改正)第十一章「可視光線透過率測定器」を加える。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う窓ガラスへの着色フィルムの貼付等に係る安全対策の徹底について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部長通達〕(3月20日)
●路外駐車場に関する届出等に関する省令の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(3月22日公布、即日施行)この省令により、路外駐車場に関する届出等に関する省令が改正される。
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「旅客自動車運送事業者の変更届に係る添付書類の簡素化について」が出される〔地域交通局自動車業務課長通達〕(3月23日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車事故報告書等の取扱要領について」が出される〔自動車交通局長通知〕(3月29日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車運転者の労働条件改善のための相互通報制度について」が出される〔地域交通局長・貨物流通局長通達〕(3月29日)
●運輸省関係手数料の改定等に関する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)この省令により、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令を含む18件の省令が改正される。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔沖縄県〕(3月31日改正、4月1日施行)
■鳥取県公安委員会運営規則、改正〔鳥取県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆消費税導入。自動車の暫定税率は6%。(4月1日)
■軽自動車検査協会が熊川、袖ヶ浦、沼津各支所の業務開始。(4月17日)
◆自動車税改正で3ナンバー車の一部の税金が安くなったため、3ナンバー車が増える。
■宮城県公安委員会運営規則〔宮城県公安委員会〕(4月21日公布、即日施行)。1954年公布の宮城県公安委員会運営規則の全部を改正
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月9日公布、7月1日施行)この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●各地方運輸局長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う改正条項の解釈等について」が出される〔地域交通局長依命通達〕(6月13日)
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月21日公布、8月1日施行)この省令により、道路運送法施行規則・道路運送車両法施行規則・自動車登録規則が改正される。
●社団法人日本自動車工業会会長あてに「自動車の構造・装置に起因する事故の防止対策について」が出される〔運輸省地域交通局陸上技術安全部長通知〕(6月26日)
●道路法等の一部を改正する法律(法律第56号)(6月28日公布、11月22日施行)この法律により、道路法・道路整備特別措置法・高速自動車国道法を含む13件の法律が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令(政令第198号)(6月28日公布、7月1日施行)この政令により、自動車損害賠償保障法施行令が改正される。
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「タクシー事業者が行う救援事業等について」が出される〔運輸省地域交通局自動車業務課長通達〕(6月29日)
●交通安全に関する技能審査事業認定規定、改正〔国家公安委員会〕(7月3日改正)
●船員法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月20日公布、即日施行)この省令により、道路運送車両法施行規則・道路運送車両法関係調査規則・自動車損害賠償保障法施行規則・自動車輸送統計調査規則・指定自動車整備事業規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令・タクシー業務適正化臨時措置法施行規則・軽自動車検査協会に関する省令・自動車登録番号標交付代行者規則・自動車整備士技能検定規則・優良自動車整備事業者認定規則・自動車型式指定規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を含む79件の省令が改正される。
●自動車道事業規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(7月20日公布、即日施行)この省令により、自動車道事業規則が改正される。
●各地方運輸局自動車部旅客第一・第二課長・沖縄総合事務局運輸部陸運第一課長あてに「審査請求人の代表者の資格の証明について」が出される〔地域交通局自動車業務課長通達〕(8月1日)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(8月5日改正、8月6日施行)
■徳島県公安委員会運営規則、改正〔徳島県公安委員会〕(8月18日改正、9月1日施行)
●道路交通法の規定に基づく講習に関する規則〔北海道公安委員会〕(12月7日公布、即日施行。一部は1990年2月1日施行)
●道路運送法施行令の一部を改正する政令(政令第319号)(12月13日公布、1990年2月1日施行)この政令により、道路運送法施行令が改正される。
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月13日公布、1990年2月1日施行)この省令により、道路運送法施行規則が改正される。
●貨物運送取扱事業法(法律第82号)(12月19日公布、1990年12月1日施行)この法律により、道路運送法・道路法・道路交通事業抵当法・自動車損害賠償保障法・国土開発幹線自動車道建設法・高速自動車国道法・自動車ターミナル法・道路交通法・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法・自動車事故対策センター法・運輸省設置法を含む25件の法律が改正される。以下は、貨物運送取扱事業法関連。第一章「総則」・第二章「利用運送事業」・第三章「運送取次事業」・第四章「外国人等による国際貨物運送取扱事業」・第五章「雑則」・第六章「罰則」・附則から成る。以下は、道路運送法関連。第五章「自動車運送取扱事業」を第五章「削除」に改める(第五章は残るが内容が削除される)。
●貨物自動車運送事業法(法律第83号)(12月19日公布、1990年12月1日施行)この法律により、道路運送法・道路運送車両法・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律・道路法・道路交通事業抵当法・国土開発幹線自動車道建設法・高速自動車国道法・自動車ターミナル法・道路交通法・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法・タクシー業務適正化臨時措置法・自動車事故対策センター法・運輸省設置法を含む23件の法律が改正される。以下は、貨物自動車運送事業法関連。第一章「総則」・第二章「貨物自動車運送事業」・第三章「民間団体等による貨物自動車運送の適正化に関する事業の推進」・第四章「指定試験機関」・第五章「雑則」・第六章「罰則」・附則から成る。以下は、道路運送法関連。第一章「総則」・第二章「旅客自動車運送事業」・第三章「貨物自動車運送事業」・第四章「自動車道及び自動車道事業」・第五章「自家用自動車の使用」・第六章「雑則」・第七章「罰則」・附則から成る(第二章の章名変更、第四章の削除、第三章を第四章へ変更、第三章の追加、第五章の追加が行われた)。
●道路交通法の一部を改正する法律(法律第90号)(12月22日公布、1990年9月1日施行)この法律により、道路交通法が改正される。第六章の二「講習等」を追加。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(12月22日改正、1990年4月1日施行)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「道路運送法施行規則等の一部改正に伴う停留所の位置の変更に係る認可制の廃止及び運行回数の一部届出制の導入について」が出される〔地域交通局長通達〕(12月25日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「バス事業者団体による独占禁止法違反の防止について」が出される〔地域交通局長通達〕(12月27日)
●関東・中部・近畿運輸局長あてに「深夜時間帯におけるタクシーに対する駅構内の開放について」が出される〔国鉄改革推進総括審議官・地域交通局長通達〕(12月28日)