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ナンバープレートの歴史(2025年8月19日更新)

1893〜1900〜1910〜1920〜1930〜1940〜1945〜1950〜
1955〜1960〜1970〜1980〜1990〜2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1970(昭和45)年
●「道路運送車両法の一部を改正する法律」が施行される。
 【様式】回送運行許可制度が新たに設けられ、それまでの二本斜線の臨時運行許可番号標は廃止、一本斜線の臨時運行許可番号標と赤枠の回送運行許可番号標という現在のスタイルができあがる。(1月1日)
●各陸運局長あてに「一般旅客自動車運送事業者が破産した場合等における許可の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(1月22日)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月20日公布、3月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。陸運事務所の名称等に関する記載が外れる(自動車登録規則に移る)。第三号様式の三(回送運行許可番号標)を第五様式(回送運行許可番号標)に改める。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定。二輪の小型自動車に関する記述が削除され、軽自動車のみに使用する様式となる。二輪の小型自動車に使用する第十三号様式の二(車両番号標)を追加。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は上段が「山形い」下段が「20−46」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は上段が「山形い」下段が「・・46」)による。様式自体は第十四号様式(車両番号標)の中で謳われていた時と基本的に変わらないが、車両番号標の内側に付す幅8mmの枠が変更となる。車両番号標(自家用自動車に係るものに限る)の内側に付すとしていた幅8mmの枠を、事業用に於いても付すこととなる(枠の色は自家用自動車の緑色と異なり事業用は白色)。また、陸運事務所を表示する漢字が三文字の場合は横の長さが22mmとなる。以下は二輪の小型自動車の車両番号に関連する第36条の2。二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運事務所を表示する漢字、自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名またはローマ字、四桁以下のアラビア数字。陸運事務所を表示する漢字については自動車登録規則別表第一に定めるところによる。以下は二輪の小型自動車の車両番号に関連する別表第三で、自動車の区分ごとの文字を定める。第1号「自動車運送事業の用に供する自動車」(いわゆる事業用)は「ゆりれ」。第2号「自家用自動車(第3号及び第4号に規定するものを除く)」(いわゆる自家用)は「あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやらるを」。第3号「道路運送法第101条第2項の許可を受けた自家用自動車(あらかじめ借受人を定めないで許可を受けたものに限る)」(いわゆる貸渡用)は「ろわ」。第4号「日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は物品税が免除されているもの及び別に運輸大臣が指定するもの」(いわゆる駐留軍用)は「ABEHKMTYよ」。
●自動車登録規則〔運輸省〕(2月20日公布、3月1日施行)。1951年7月14日公布の自動車登録規則は廃止。第一章「自動車登録ファイル及び電子情報処理組織」・第二章「登録の申請の手続」・第三章「登録の手続」・第四章「雑則」・附則から成る。
【様式】以下は別表第一(陸運事務所の名称/漢字)。北海道札幌陸運事務所(札)、北海道函館陸運事務所(函)、北海道室蘭陸運事務所(室)、北海道帯広陸運事務所(帯)・北海道釧路陸運事務所(釧)、北海道北見陸運事務所(北)、北海道旭川陸運事務所(旭)、宮城県陸運事務所(宮)、福島県陸運事務所(福島)、岩手県陸運事務所(岩)、青森県陸運事務所(青)、新潟県陸運事務所(新)、長野県陸運事務所〔松本支所を除く〕(長野)、長野県陸運事務所松本支所(松本)、山形県陸運事務所(山形)、秋田県陸運事務所(秋)、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)、神奈川県陸運事務所〔相模支所を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所相模支所(相模)、埼玉県陸運事務所(埼)、群馬県陸運事務所(群)、千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所習志野支所(習志野)、茨城県陸運事務所(茨)、栃木県陸運事務所(栃)、山梨県陸運事務所(山梨)、愛知県陸運事務所〔西三河支所を除く〕(名古屋)、愛知県陸運事務所西三河支所(三河)、静岡県陸運事務所〔浜松支所を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所浜松支所(浜松)、岐阜県陸運事務所(岐)、三重県陸運事務所(三)、福井県陸運事務所(福井)、石川県陸運事務所(石)、富山県陸運事務所(富)、大阪府陸運事務所〔和泉支所を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所和泉支所(泉)、京都府陸運事務所(京)、兵庫県陸運事務所〔姫路支所を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所姫路支所(姫路)、奈良県陸運事務所(奈)、滋賀県陸運事務所(滋)、和歌山県陸運事務所(和)、広島県陸運事務所〔福山支所を除く〕(広島)、広島県陸運事務所福山支所(福山)、鳥取県陸運事務所(鳥)、島根県陸運事務所(島根)、岡山県陸運事務所(岡)、山口県陸運事務所(山)、香川県陸運事務所(香)、徳島県陸運事務所(徳)、愛媛県陸運事務所(愛媛)、高知県陸運事務所(高)、福岡県陸運事務所〔北九州支所を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所北九州支所(北九州)、長崎県陸運事務所〔佐世保支所を除く〕(長崎)、長崎県陸運事務所佐世保支所(佐世保)、大分県陸運事務所(大分)、佐賀県陸運事務所(佐)、熊本県陸運事務所(熊)、宮崎県陸運事務所(宮崎)、鹿児島県陸運事務所(鹿)。以下は別表第二(自動車の範囲/分類番号)。第1号「貨物の運送の用に供する普通自動車」は「1及び10から19まで」。第2号「人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車」は「2及び20から29まで」。第3号「人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車」は「3及び30から39まで」。第4号「貨物の運送の用に供する小型自動車(三輪のものを除く)」は「4及び40から49まで」。第5号「人の運送の用に供する小型自動車(三輪のものを除く)」は「5及び50から59まで」。第6号「貨物の運送の用に供する三輪の小型自動車」は「6及び60から69まで」。第7号「人の運送の用に供する三輪の小型自動車」は「7及び70から79まで」。第8号「散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車」は「8及び80から89」。第9号「大型特殊自動車(第10号に規定するものを除く)」は「9及び90から99まで」。第10号「自動車抵当法第2条ただし書きに規定する大型特殊自動車」は「0及び00から09まで」。以下は別表第三(自動車の区分/平仮名及びローマ字)。第1号「自動車運送事業の用に供する自動車」(いわゆる事業用)は「あいうえかきくけこを」。第2号「自家用自動車(第3号及び第4号に規定するものを除く)」(いわゆる自家用)は「さすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆらりるろ」。第3号「道路運送法(昭和26年法律第183号)第101条第2項の許可を受けた自家用自動車(あらかじめ借受人を定めないで許可を受けたものに限る)」(いわゆる貸渡用)は「れわ」。第4号「日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は物品税が免除されているもの及び別に運輸大臣が指定するもの」(いわゆる駐留軍用)は「EHKMTYよ」。
●自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令〔運輸省〕(2月20日公布、3月1日施行)
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令〔運輸省〕(2月20日公布、3月1日施行)。第一章「総則」・第二章「登録に関する帳簿」・第三章「自動車登録原簿にする登録の手続」・第四章「雑則」・附則から成る。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令〔運輸省〕(2月20日公布、3月1日施行)。この省令により、自動車登録番号標交付代行者規則・自動車損害賠償保障法施行規則・自動車輸送統計調査規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則を含む6件の省令が改正される。
●登録業務の電子情報処理化に伴い「自動車登録規則」を改正。(3月1日)
【様式】「自動車の使用の本拠を管轄する陸運事務所を表示する漢字」+「自動車の種別及び用途による分類番号を表示する二桁以下のアラビア数字」+「自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示するひらがな又はローマ字」+「四桁以下のアラビア数字」をその順序に組み合わせるものとされる。官公署用のかな文字「た行」の区分が廃止される。分類番号は二桁の同じ数字(例:55、88)になる。全国一斉ではなく各事務所で順次切り替え。ただし、軽自動車と二輪車は対象外。
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(3月19日改正、3月6日から適用)
●「道路運送車両の保安基準の一部改正に基づく保安装置の取付促進について」が出される〔運輸省自動車局整備部車両課長通達〕(3月19日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(3月28日改正、4月1日施行)
◆神奈川県県税条例〔神奈川県〕(3月31日公布、4月1日施行)。1950年公布の神奈川県県税条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆神奈川県県税条例施行規則〔神奈川県〕(3月31日公布、4月1日施行)。1959年公布の神奈川県県税条例施行規則は廃止
●道路運送車両法関係調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月1日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法関係調査規則が改正される。
●道路整備特別措置法の一部を改正する法律(法律第45号)(5月4日公布、即日施行)。この法律により、道路整備特別措置法・道路整備特別会計法が改正される。
●自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(法律第46号)(5月4日公布、10月1日施行)。この法律により、自動車損害賠償保障法・運輸省設置法・自動車損害賠償責任再保険特別会計法が改正される。以下は、自動車損害賠償保障法関連。第三章の二「自動車損害賠償責任共済」・第四章「自動車損害賠償自家保障」を、第四章「自動車損害賠償責任共済」に改める。
○東京都陸運事務所で自動車の登録、検査業務の電算機による業務の開始。(5月11日)
○東京都陸運事務所で「品川51」から「品川55」が登場。(5月11日)
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月28日公布、6月1日施行)。この省令により、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】別表を改正(見本は横一列で「品川(石)2345」。(石)は漢字の石を丸囲みしたもの)。東京が品川に変わったのみで、文字の大きさ等は変わらない。陸運事務所の名称(表示する文字)を改定。長野県陸運事務所(長野)を改め、長野県陸運事務所〔松本支所を除く〕(長野)、長野県陸運事務所松本支所(松本)となる。東京都陸運事務所(東京)を改め、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)となる。神奈川県陸運事務所(神奈)を改め、神奈川県陸運事務所〔相模支所を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所相模支所(相模)となる。千葉県陸運事務所(千葉)を改め、千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所習志野支所(習志)となる。愛知県陸運事務所(愛知)を改め、愛知県陸運事務所〔西三河支所を除く〕(名古)、愛知県陸運事務所西三河支所(西三)となる。静岡県陸運事務所(静岡)を改め、静岡県陸運事務所〔浜松支所を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所浜松支所(浜松)となる。大阪府陸運事務所(大阪)を改め、大阪府陸運事務所〔和泉支所を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所和泉支所(和泉)となる。兵庫県陸運事務所(兵庫)を改め、兵庫県陸運事務所〔姫路支所を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所姫路支所(姫路)となる。広島県陸運事務所(広島)を改め、広島県陸運事務所〔福山支所を除く〕(広島)、広島県陸運事務所福山支所(福山)となる。福岡県陸運事務所(福岡)を改め、福岡県陸運事務所〔北九州支所を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所北九州支所(北九)となる。長崎県陸運事務所(長崎)を改め、長崎県陸運事務所〔佐世保支所を除く〕(長崎)、長崎県陸運事務所佐世保支所(佐世)となる。
●道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律(法律第63号)(5月16日公布、即日施行)。この法律により、道路整備緊急措置法・積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法・奥地等産業開発道路整備臨時措置法・道路整備特別会計法が改正される。
●小型特殊自動車を指定した件〔運輸省〕(5月18日公布)
【規格】小型特殊自動車として以下のものを指定する。車体が伸縮し、又は屈折する構造の自動車であって、もっぱら林内作業の用に供されるもの。
●タクシー業務適正化臨時措置法(法律第75号)(5月19日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「タクシー運転者の登録等」・第三章「タクシー業務適正化事業」・第四章「タクシー業務の特別規制等」・第五章「雑則」・第六章「罰則」・附則から成る。
●運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第80号)(5月20日公布、即日施行。一部は7月1日施行。一部は8月1日施行)。この法律により、運輸省設置法・道路運送法・道路運送車両法を含む9件の法律が改正される。以下は、道路運送法関連。第八章「自動車運送協議会」を削除する。
●運輸省設置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第127号)(5月20日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む7件の政令が改正され、5件の政令が廃止される。
●運輸省組織規程及び海運局支局等組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月20日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む4件の省令が改正される。
●道路交通法の一部を改正する法律(法律第86号)(5月21日公布、8月20日施行)。この法律により、道路交通法・自動車の保管場所の確保等に関する法律が改正される。またこの法律により1967年8月1日公布の道路交通法の一部を改正する法律(法律第126号)が改正されるが、そこで改正された道路交通法そのものに対する改正はない。
○栃木県陸運事務所で「栃5」から「栃55」が登場。(5月)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月25日公布、7月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
■滋賀県公安委員会運営規則、改正〔滋賀県公安委員会〕(6月29日改正、即日施行)
○「名古屋55」「三河55」「三55」「岐55」が登場。(9月14日)
◆山口県税賦課徴収条例施行規則〔山口県〕(10月1日公布、即日施行)。1958年公布の山口県税賦課徴収条例施行規則の全部を改正
●各陸運局長あてに「盲人のタクシー利用の方法について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(10月1日)
●陸運局長あてに「トラック荷台の安全対策について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(10月2日)
●東京・大阪陸運局長あてに「タクシー業務適正化臨時措置法の施行について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(10月28日)
○札幌陸運事務所で字光式ナンバープレートの交付が始まる。諸説はあるが、当初は発生する熱でプレートに付着する雪を溶かすことが目的だったとのこと。(11月1日)
●東京陸運局自動車第一部長・大阪陸運局自動車部長あてに「タクシー業務適正化臨時措置法の施行に伴う事務の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長事務連絡〕(11月7日)
●各陸運局長あてに「タクシー業務適正化臨時措置法の施行に伴う事務の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長通達〕(11月7日)
●陸運局長あてに「ホイールステップの安全対策について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(12月9日)
1971(昭和46)年
●陸運局長あてに「ダンプ型トラックの警報装置について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(2月1日)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(3月6日改正、即日施行)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(4月1日改正、即日施行)
●自動車登録番号及び車両番号の指示区分が定められ、自動車登録番号及び車両番号に使用するひらがな又はローマ字については先順位からとし、番号は1から始め9999までになったら次へ移り、以下これを繰り返すものとされる。(4月5日)
○福島県、山口県で分類番号二桁化。(4月5日)
●陸運局整備部長あてに「ホークリフトの新型届出について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(4月22日)
○北海道で分類番号二桁化。(4月)
●陸運局長あてに「キャンピング・トレーラ等構造基準について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(5月10日)
●日本自動車工業会会長・日本自動車車体工業会会長あてに「キャンピング・トレーラ等の構造基準について」が出される〔自動車局長通達〕(5月10日)
◆自動車重量税法(法律第89号)(5月31日公布、12月1日施行)
●各陸運局長・都道府県知事あてに「一般自動車道の交通安全対策の強化について」が出される〔運輸省自動車局長・建設省道路局長通達〕(7月13日)
■広島県公安委員会運営規則、改正〔広島県公安委員会〕(8月3日改正、即日施行)
◆自動車重量税法施行令(政令第275号)(8月28日公布、12月1日施行)
◆自動車重量税法施行規則〔大蔵省〕(9月8日公布、12月1日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月8日公布、12月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(10月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(10月23日改正、12月1日施行)
●陸運局長あてに「連結車両の走行性能について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(11月1日)
■小値賀出張検査場(北松浦郡小値賀町)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。佐世保支所の出張検査場。(11月8日)
◆国税局長あてに「自動車重量税法の施行に伴う事務の取扱いについて」が出される〔国税庁長官通達〕(11月10日)
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第348号)(11月24日公布、12月1日施行。一部は1972年4月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●道路法施行規則の一部を改正する省令〔建設省〕(11月25日公布、12月1日施行)。この省令により、道路法施行規則が改正される。
●道路運送法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月27日公布、12月1日施行)。この省令により、道路運送法施行規則・自動車運送事業補償規則・自動車運送事業会計規則・自動車運送事業等報告規則・通運事業法施行規則・道路運送車両法施行規則・日本国有鉄道法施行規則・運輸省組織規程が改正される。
●自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月27日公布、12月1日施行)。この省令により、自動車運送事業等運輸規則が改正される。第五章「軽車両等運送事業」を加える。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(11月30日公布、12月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正され、保管車両一覧簿等の様式に関する総理府令が廃止される。
●道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令〔総理府・建設省〕(11月30日公布、12月1日施行)。この府令省令により、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正される。
●東京都道路交通規則〔東京都公安委員会〕(11月30日公布、12月1日施行)。1960年公布の東京都道路交通規則は廃止。
1972(昭和47)年
●徳島県道路交通法施行細則〔徳島県公安委員会〕(1月28日公布、2月1日施行)。1960年公布の徳島県道路交通法施行細則は廃止。
●陸運局長あてに「ポール・トレーラの構造基準について」が出される。〔自動車局整備部長通達〕(2月14日)
●熊本県道路交通規則〔熊本県公安委員会〕(2月24日公布、3月15日施行)。1965年公布の熊本県道路交通法施行細則の全部を改正。
●運転免許証の更新を受けようとする者,特定失効者又は特定取消処分者に対する講習等の実施に関する規則〔鹿児島県公安委員会〕(3月6日公布、4月1日施行)
●富山県道路交通法施行細則〔富山県公安委員会〕(3月13日公布、4月1日施行)。1960年公布の富山県道路交通法施行細則は廃止。
◆静岡県税賦課徴収条例〔静岡県〕(3月21日公布、4月1日施行。一部は6月1日施行)。1950年公布の静岡県税賦課徴収条例の全部を改正。自動車税の記載あり。
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(3月21日改正、4月1日施行)
◆長崎県税条例〔長崎県〕(3月21日公布、4月1日施行)。1959年12月28日公布の長崎県税条例の全部を改正。合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例・長崎県工場設置奨励条例を改正。自動車税の記載あり。
●更新時講習の実施に関する規程〔静岡県公安委員会〕(3月30日公布、4月1日施行)
●停止処分者講習の実施に関する規程〔静岡県公安委員会〕(3月30日公布、4月1日施行)
◆静岡県税賦課徴収規則〔静岡県〕(3月31日公布、4月1日施行。一部は6月1日施行)。1954年公布の静岡県税賦課徴収条例施行規則の全部を改正
◆熊本県税事務取扱規程〔熊本県〕(3月31日公布、4月1日施行)。熊本県税事務取扱規程(公布年月日不明)の全部を改正。1955年公布の熊本県税条例施行規程は廃止。
●愛媛県道路交通規則〔愛媛県公安委員会〕(3月31日公布、5月1日施行)。1960年公布の愛媛県道路交通規則は廃止。
◆長崎県税条例施行規則〔長崎県〕(4月1日公布、即日施行)。1959年12月28日公布の長崎県税条例施行規則の全部を改正
●栃木県道路交通法施行細則〔栃木県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1965年公布の栃木県道路交通法施行細則は廃止。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(4月1日改正、即日施行)
●福岡県道路交通法施行細則〔福岡県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1960年公布の福岡県道路交通法施行細則は廃止。
●長崎県道路交通法施行細則〔長崎県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1960年12月16日公布の長崎県道路交通法施行細則は廃止。
●沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(政令第112号)(4月28日公布、5月15日施行)
●道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第142号)(5月1日公布、5月4日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令が改正される。
●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第145号)(5月1日公布、5月4日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●沖縄の復帰に伴う道路交通法施行規則の改正に関する総理府令〔総理府〕(5月10日公布、5月15日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●沖縄の復帰に伴う道路交通法施行規則の適用の特別措置等に関する総理府令〔総理府〕(5月12日公布、5月15日施行)
●沖縄の復帰に伴う道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の適用の特別措置に関する命令〔総理府・建設省〕(5月12日公布、5月15日施行)
●沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令(政令第190号)(5月13日公布、即日施行。一部は5月15日施行)。この政令により、沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令・沖縄の復帰に伴う運輸省関係政令の改正に関する政令を含む3件の政令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月13日公布、公布の日から起算して十日を経過した日から施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
●沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令〔運輸省〕(5月13日公布、5月15日施行)。第一章「海運関係」・第二章「船舶関係」・第三章「船員関係」・第四章「港湾関係」・第五章「海洋汚染関係」・第六章「自動車関係」・第七章「航空関係」・第八章「観光関係」・第九章「雑則」・附則から成る。
●沖縄の復帰に伴う運輸省令の改廃に関する省令〔運輸省〕(5月13日公布、5月15日施行)。この省令により、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・自動車登録規則・自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。鹿児島県陸運事務所(鹿児)の後ろに沖縄県陸運事務所(沖縄)を追加。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。別表中、鹿児島県陸運事務所(KO)の後ろに沖縄県陸運事務所(ON)を追加。第三号様式中、鹿(KO)の後ろに沖(ON)を追加。以下は、自動車登録規則関連。鹿児島県陸運事務所(鹿)の後ろに沖縄県陸運事務所(沖)を追加。
■沖縄県の返還に伴い、沖縄県陸運事務所が開設され、「沖」と表示される。分類番号は1桁。(5月15日)
●沖縄県陸運事務所設置条例〔沖縄県〕(5月15日公布、即日施行)。陸運事務所の所在地の記載は那覇市。
◆沖縄県税条例〔沖縄県〕(5月15日公布、即日施行)。自動車税の記載あり
◆沖縄県税条例施行規則〔沖縄県〕(5月15日公布、即日施行)
■沖縄県公安委員会運営規則〔沖縄県公安委員会〕(5月15日公布、即日施行)
●沖縄県道路交通法施行細則〔沖縄県公安委員会〕(5月15日公布、即日施行)
●各陸運局長あてに「自動車の使用者の住所を証する書面の提出等について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(5月17日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔沖縄県〕(5月27日公布、即日施行)
■軽自動車の検査と軽自動車検査協会の設置を内容とする「道路運送車両法の一部を改正する法律」公布。(6月12日)
●安全運転管理者及び指定自動車教習所の職員に対する講習の実施等に関する規則〔佐賀県公安委員会〕(6月16日公布、即日施行)
●山口県道路交通規則〔山口県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)。1960年公布の山口県道路交通法施行細則の全部を改正。
●安全運転管理者等に対する講習の実施に関する規則〔鹿児島県公安委員会〕(7月8日公布、即日施行。4月1日から適用)
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(7月24日改正、即日施行。7月20日から適用)
●軽自動車検査協会に関する省令〔運輸省〕(8月8日公布、即日施行)
■軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令〔運輸省〕(8月12日公布、即日施行)
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(8月16日公布、10月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
【様式】初心運転者標識(通称:初心者マーク・若葉マーク)は別記様式第五の二による。標識の大きさは縦18.5cm×横11.6cm。場所により異なる縁線の幅、逆三角形に切り取られた標識上部の斜線部分と垂直線との角度、曲線部分のR(半径)など詳細な数値も定められているがここでは割愛。標識は縁は白色、縁線は黒色、地の左の部分は黄色、地の右の部分は緑色。地の部分には反射材料を用いる。標識は地上0.4m以上1.2m以下の位置に前方または後方から見やすいように表示する。
■軽自動車検査協会設立認可。(8月22日)
■軽自動車検査協会定款〔軽自動車検査協会〕(8月22日公布、即日施行)
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第322号)(8月24日公布、10月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●安全運転管理者等講習及び指定自動車教習所の政令で定める職員講習の講習時間に関する規則〔奈良県公安委員会〕(8月31日公布、即日施行。8月23日から適用)
■軽自動車検査協会が東京都港区赤坂8-10に本部を設置。(9月1日)
●陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「新型自動車の審査基準について」が出される〔自動車局整備部車両課長・公害防止課長通達〕(9月30日)
○神奈川県で字光式ナンバープレート(横浜55ろ)の交付が始まる。(9月)
■軽自動車検査協会が全国9箇所に主管事務所設置。(10月1日)
●通商産業省重工業局長・警察庁交通局長・建設省道路局長・総理府内閣審議室長・総理府陸上交通安全対策室長・科学技術庁研究調整局長・経済企画庁国民生活局長・自治省自治大臣官房長・行政管理庁行政監察局長・行政管理庁管理局長・環境庁大気保全局長・大蔵省主計局長あてに「自動車の安全確保のための技術的方策について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(10月9日)
●道路交通法施行細則〔北海道公安委員会〕(11月20日公布、即日施行)。1960年公布の道路交通法施行細則は廃止。
●自動車排出ガスの量の許容限度〔環境庁〕(12月7日公布)。1971年6月公布の自動車排出ガスの量の許容限度〔運輸省〕は廃止
■和歌山県公安委員会運営規則、改正〔和歌山県公安委員会〕(12月7日改正、即日施行)
■軽自動車検査協会が沖縄県に事務所設置。(12月10日)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月12日公布、1973年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●和歌山県道路交通法施行細則〔和歌山県公安委員会〕(12月18日公布、1973年1月1日施行)。1960年公布の和歌山県道路交通法施行細則の全部を改正。
●道路運送車両法の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する検査対象軽自動車についての経過措置を適用する期限を定める政令(政令第438号)(12月21日公布、1973年10月1日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月21日公布、1973年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・指定自動車整備事業規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令が改正される。
【規格】以下は、道路運送車両法施行規則関連。検査対象外自動車として以下を指定。二輪の軽自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、被牽引自動車である軽自動車(二輪の軽自動車又は小型特殊自動車により牽引されるものに限る)。
◆長崎県税取扱規程〔長崎県〕(12月28日公布、1973年2月1日施行)。1960年3月31日公布の長崎県税取扱規程の全部を改正
1973(昭和48)年
○長野県で字光式ナンバープレートの交付が始まる。(2月)
●沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月13日公布、即日施行)。この省令により、沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令が改正される。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第27号)(3月24日公布、4月1日施行。一部は5月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(3月24日公布、4月1日施行。一部は10月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月26日公布、即日施行)。この省令により、道路運送法施行規則・自動車運送事業等報告規則が改正される。以下は、道路運送法施行規則関連。削除されていた第六章が、第六章「軽車両等運送事業」となる。
●自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第41号)(3月31日公布、6月1日施行)。この政令により、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令が改正される。
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行。一部は2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。
●自動車整備士技能検定規則及び優良自動車整備事業者認定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則・優良自動車整備事業者認定規則・道路運送車両法施行規則が改正される。
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(3月31日改正、4月1日施行)
■軽自動車検査協会が全国43箇所に事務所設置。(4月1日)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(4月2日改正、即日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(6月5日改正、10月1日施行)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(6月22日改正、10月1日施行)
○近畿管内で字光式ナンバープレートの交付が始まる。(6月)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(7月13日改正、10月1日施行)
●沖縄県陸運事務所設置条例の一部を改正する条例〔沖縄県〕(7月23日公布、即日施行)。陸運事務所の所在地の記載が那覇市から浦添市に改められる。
■軽自動車検査協会業務方法書〔軽自動車検査協会〕(8月7日公布、9月20日施行)
●道路運送車両法関係手数料令等の一部を改正する政令(政令第254号)(9月4日公布、10月1日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令・道路運送車両法施行令・自動車損害賠償保障法施行令を含む4件の政令が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(政令第255号)(9月4日公布、10月1日施行)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款の制定及び公示について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(9月6日)
◆自動車重量税法施行令の一部を改正する政令(政令第260号)(9月13日公布、10月1日施行)。この政令により、自動車重量税法施行令が改正される。
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(9月17日改正、10月1日施行)
■軽自動車検査協会検査事務規程〔軽自動車検査協会〕(9月26日公布、10月1日施行)
◆自動車重量税法施行規則の一部を改正する省令〔大蔵省〕(9月28日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車重量税法施行規則が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令〔運輸省〕(9月28日公布、10月1日施行)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月28日公布、10月1日施行。一部は即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車損害賠償保障法施行規則・指定自動車整備事業規則・沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。二輪の小型自動車に使用する第十三号様式の二(車両番号標)を第十三号様式の四(車両番号標)に改める(第十三号様式の二は自動車予備検査証の様式となる)。検査対象軽自動車に使用する第十三号様式の三(車両番号標)を追加、いわゆる軽中板二桁ナンバー。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は上段が「品川52」下段が「あ20−46」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は上段が「品川52」下段が「あ・・46」)による。事業用自動車にあっては黒地に黄文字、自家用自動車にあっては黄地に黒文字。車両番号は浮出し。標板や各文字の大きさ等は第一号様式(自動車登録番号標)における中板と同値。車両番号標の様式は以下による場合、第十三号様式の三(車両番号標)にかかわらず第十四号様式(車両番号標)によることが出来る(つまり軽中板二桁ナンバーではなく小板新一桁によることが出来る)。ひとつは、この省令の施行前に「道路運送車両法の一部を改正する法律(1972年6月12日公布)」(以下改正法)による改正前の「道路運送車両法(1951年6月1日公布)」第97条の3第1項の規定により車両番号の指定を受けた軽自動車のうち、改正法によって改正された「道路運送車両法」第59条第1項の検査対象軽自動車に該当するもの。もうひとつは、1975年3月31日までに改正後の「道路運送車両法」の規定により車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車。以下は検査対象軽自動車の車両番号に関連する第36条の2(二輪の小型自動車の車両番号に関連する元々の第36条の2は第36条の3となる)。検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運事務所を表示する文字、検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する二桁以下のアラビア数字、自家用若しくは事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字、四桁以下のアラビア数字。以下は、検査対象軽自動車の地名に関連する別表第二の二(陸運事務所の名称/漢字)。北海道札幌陸運事務所(札幌)、北海道函館陸運事務所(函館)、北海道室蘭陸運事務所(室蘭)、北海道帯広陸運事務所(帯広)・北海道釧路陸運事務所(釧路)、北海道北見陸運事務所(北見)、北海道旭川陸運事務所(旭川)、宮城県陸運事務所(宮城)、福島県陸運事務所(福島)、岩手県陸運事務所(岩手)、青森県陸運事務所(青森)、新潟県陸運事務所(新潟)、長野県陸運事務所〔松本支所を除く〕(長野)、長野県陸運事務所松本支所(松本)、山形県陸運事務所(山形)、秋田県陸運事務所(秋田)、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)、神奈川県陸運事務所〔相模支所を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所相模支所(相模)、埼玉県陸運事務所(埼玉)、群馬県陸運事務所(群馬)、千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)、千葉県陸運事務所習志野支所(習志野)、茨城県陸運事務所(茨城)、栃木県陸運事務所(栃木)、山梨県陸運事務所(山梨)、愛知県陸運事務所〔西三河支所を除く〕(名古屋)、愛知県陸運事務所西三河支所(三河)、静岡県陸運事務所〔浜松支所を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所浜松支所(浜松)、岐阜県陸運事務所(岐阜)、三重県陸運事務所(三重)、福井県陸運事務所(福井)、石川県陸運事務所(石川)、富山県陸運事務所(富山)、大阪府陸運事務所〔和泉支所を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所和泉支所(和泉)、京都府陸運事務所(京都)、兵庫県陸運事務所〔姫路支所を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所姫路支所(姫路)、奈良県陸運事務所(奈良)、滋賀県陸運事務所(滋賀)、和歌山県陸運事務所(和歌山)、広島県陸運事務所〔福山支所を除く〕(広島)、広島県陸運事務所福山支所(福山)、鳥取県陸運事務所(鳥取)、島根県陸運事務所(島根)、岡山県陸運事務所(岡山)、山口県陸運事務所(山口)、香川県陸運事務所(香川)、徳島県陸運事務所(徳島)、愛媛県陸運事務所(愛媛)、高知県陸運事務所(高知)、福岡県陸運事務所〔北九州支所を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所北九州支所(北九州)、長崎県陸運事務所〔佐世保支所を除く〕(長崎)、長崎県陸運事務所佐世保支所(佐世保)、大分県陸運事務所(大分)、佐賀県陸運事務所(佐賀)、熊本県陸運事務所(熊本)、宮崎県陸運事務所(宮崎)、鹿児島県陸運事務所(鹿児島)・沖縄県陸運事務所(沖縄)。以下は、検査対象軽自動車の分類番号に関連する別表第二の三(自動車の用途による区分/分類番号)。第1号「貨物の運送の用に供する自動車」は「40から49まで」。第2号「人の運送の用に供する自動車」は「50から59まで」。第3号「散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車、その他特種の用途に供する自動車」は「80から89まで」。以下は、検査対象軽自動車の仮名に関連する別表第二の四(自動車の区分/平仮名及びローマ字)。第1号「事業用自動車」(いわゆる事業用)は「りれ」。第2号「自家用自動車(第3号及び第4号に規定するものを除く)」(いわゆる自家用)は「あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを」。第3号「道路運送法第101条第2項の許可を受けた自家用自動車(あらかじめ借受人を定めないで許可を受けたものに限る)」(いわゆる貸渡用)は「わ」。第4号「日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は物品税が免除されているもの」(いわゆる駐留軍用)は「AB」。なお第十四号様式(車両番号標)の車両番号を表示する検査対象軽自動車については、この第36条の2の規定は適用しない。前述の「第十三号様式の三(車両番号標)にかかわらず第十四号様式(車両番号標)によることが出来る」の場合に於いて、これに規定する検査対象軽自動車の臨時運行許可番号標の様式は第三号様式(臨時運行許可番号標)にかかわらず次の様式によることが出来る。都道府県知事が貸与する臨時運行許可番号標は図A(見本は一連指定番号の数字が4桁であるときは、上段が「品川」下段が「20−46」、3桁以下であるときは上段が「品川」下段が「・・46」)、当該行政庁(都道府県知事を除く)が貸与する臨時運行許可番号標は図B(見本は一連指定番号の数字が4桁であるときは、上段が「品川」中段が「20−46」右下に「世田谷」、3桁以下であるときは上段が「品川」中段が「・・46」右下に「世田谷」)による。文字は浮出とするが、当該行政庁名を表示する文字は浮出しとしないことが出来る。白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦125mm×横230mmで、斜線の幅は20mm。地名は図Aの場合が縦30mm×横25mm、図Bの場合が縦12mm×横12mm。数字は縦60mm×横35mm。一連指定番号の中のハイフン「−」は縦10mm×横15mm。一連指定番号の中の「・」の径は12mm。陸運事務所を表示する文字は、自動車登録規則別表第一の例による(地名一文字のものはフル表記とはならない)。また前述の「第十三号様式の三(車両番号標)にかかわらず第十四号様式(車両番号標)によることが出来る」の場合に於いて、これに規定する検査対象軽自動車の回送運行許可番号標の様式は第五号様式(回送運行許可番号標)にかかわらず次の様式によることが出来る。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は上段が「山形」下段が「20−46」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は上段が「山形」下段が「・・46」)による。文字は浮出とする。白地に黒文字、内側に幅10mmの赤色の枠を付す。標板の大きさは縦125mm×横230mm。地名は縦30mm×横25mm。数字は縦60mm×横35mm。一連指定番号の中のハイフン「−」は縦10mm×横15mm。一連指定番号の中の「・」の径は12mm。陸運事務所を表示する文字は、自動車登録規則別表第一の例による(地名一文字のものはフル表記とはならない)。
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(9月29日改正、10月1日施行)
●「道路運送車両法の一部を改正する法律」施行され、軽自動車の検査業務開始。軽自動車のうち四輪貨物の分類番号を「6及び61」、四輪乗用の分類番号を「8及び81」に改める(詳細不明。このときからゾロ目か?「絵で見る自動車」では検査対象車のみ分類番号がゾロ目となるとの記述あり)。また駐留軍人軍属の私有する軽自動車等の車両番号に表示するかな文字又はローマ字に「A」又は「B」が改めて指定される。(10月1日)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則、改正〔山口県〕(10月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例取扱規程、改正〔山口県〕(10月1日改正、即日施行)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月11日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
▲運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車を指定した件〔運輸省〕(10月23日公布)
【規格】運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(大型特殊自動車・小型特殊自動車の両方にあり)として、10月16日に以下を指定した。ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ。
●自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令(政令第331号)(10月30日公布、11月1日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障法施行令が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月30日公布、11月1日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。
●自動車事故対策センター法施行規則〔運輸省〕(10月31日公布、即日施行)
●自動車事故対策センターの財務及び会計に関する省令〔運輸省〕(10月31日公布、即日施行)
○長崎で字光式ナンバーの交付が始まる。(10月)
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第333号)(11月5日公布、11月14日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●指定自動車教習所関係事務処理規程〔静岡県公安委員会〕(11月8日公布、12月1日施行)
○東北管内(青森・岩手・宮城・福島)で字光式ナンバープレートの交付が始まる。(11月20日)
●自動車点検基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月26日公布、12月1日施行)。この省令により、自動車点検基準が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行令及び自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部を改正する政令(政令第350号)(11月27日公布、12月1日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障法施行令・自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月27日公布、12月1日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。
●自動車型式指定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月28日公布、即日施行)。この省令により、自動車型式指定規則が改正される。
○岐阜で字光式ナンバーの交付が始まる。(11月)
○山口で字光式ナンバーの交付が始まる。(12月3日)
○香川県・愛媛県・高知県で字光式ナンバープレートの交付が始まる。徳島県は開始時期不明だが12月から実績あり。(12月)
●奈良県道路交通法施行細則〔奈良県公安委員会〕(12月20日公布、1974年3月1日施行)。1960年公布の奈良県道路交通法施行細則の全部を改正
1974(昭和49)年
●自動車排出ガスの量の許容限度〔環境庁〕(1月21日公布)。1972年12月7日公布の自動車排出ガスの量の許容限度は廃止
●道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月25日公布、1975年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則・自動車型式指定規則が改正される。
●山形県道路交通規則〔山形県公安委員会〕(2月20日公布、4月1日施行)。1960年公布の山形県道路交通規則の全部を改正
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(3月30日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(3月30日改正、4月1日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第45号)(5月13日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月13日公布、即日施行。一部は5月15日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む4件の省令が改正される。
●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(5月20日改正)
●道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月24日公布。改正される規定により複数の施行日あり)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。またこの省令により、1月25日公布の道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令が改正され、その中で改正された内の道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●前面の自動車登録番号標又は臨時運行許可番号標を省略できる大型特殊自動車として指定した件〔運輸省〕(5月29日公布)
【様式】前面の自動車登録番号標又は臨時運行許可番号標を省略できるものとして、ホイール・ブレーカおよびフォーク・ローダの内、大型特殊自動車であるものを指定する。
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月10日公布、即日施行)。この省令により、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】別表を改正(見本は横一列で「品川(石)23456」。(石)は漢字の石を丸囲みしたもの)。数字の桁数が変わったのみで、文字の大きさ等は変わらない。表示番号の中の四桁以下の数字が五桁以下の数字となる。
○沖縄(宮古・八重山を除く)で分類番号二桁化。(9月13日)(1973年4月1日〜という情報もある。)
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部を改正する政令(政令第336号)(9月26日公布、即日施行)。この政令により、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令が改正される。
1975(昭和50)年
●検査対象軽自動車のナンバープレート(中板)が新設される。(1月1日、払出は1月4日から)
 【様式】自家用は黄地に黒文字、事業用は黒地に黄文字と定められる。なお、車両番号に用いる分類番号は貨物車が「40」、乗用車が「50」、特種車が「80」から使用することとされた。地名については頭文字ではなく、フル表示となる。(例:茨→茨城)
●一般自動車運送事業会計規則及び自動車運送事業等報告規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月19日公布、即日施行。1974年10月1日から適用)。この省令により、一般自動車運送事業会計規則・自動車運送事業等報告規則が改正される。
●自動車道事業会計規則及び自動車道事業報告規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(2月19日公布、即日施行)。この省令により、自動車道事業会計規則・自動車道事業報告規則が改正される。
●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(2月24日改正)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月26日公布、1976年4月1日施行。一部は6月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月13日公布、3月20日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】この省令の施行前に道路運送車両法の規定により登録された自動車登録番号は、自動車登録規則の規定による自動車登録番号とみなす。1975年5月31日までに道路運送車両法の規定により指定する車両番号(二輪の小型自動車に係るものを除く)は、改正後の自動車登録規則・道路運送車両法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることが出来る。以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改正。埼玉県陸運事務所(埼)を改め、埼玉県陸運事務所〔熊谷支所を除く〕(大宮)、埼玉県陸運事務所熊谷支所(熊谷)となる。以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改正。埼玉県陸運事務所(埼玉)を改め、埼玉県陸運事務所〔熊谷支所を除く〕(大宮)、埼玉県陸運事務所熊谷支所(熊谷)となる。第五様式(回送運行許可番号標)を改定。図(その一)(見本は横一列で「品川20−46」。品川は縦書き)の改定はないが、図(その二)(見本は横一列で「埼・・46」)が地名表記変更の関係で(見本は横一列で「札・・46」)となる。文字の大きさ等の変更はない。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式を改定。神(KN)と埼玉(STS)の間に、大宮(STO)と熊谷(STK)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。別表を改定。埼玉県陸運事務所(埼玉)を改め、埼玉県陸運事務所〔熊谷支所を除く〕(大宮)、埼玉県陸運事務所熊谷支所(熊谷)となる。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第38号)(3月18日公布、4月1日施行。一部は7月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(3月18日公布、4月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
【規格】大型特殊自動車にホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車を加える。小型特殊自動車にホイール・ブレーカ、ホーク・ローダを加える。
【免許】牽引免許をけん引免許に、牽引第二種免許をけん引第二種免許に改める。この府令の施行の際、現に大型自動車免許または大型自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ等(ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。この府令の施行の際、現に普通自動車免許または普通自動車第二種免許を受けている者は、この府令の施行の日から起算して六月間は、ホイール・ブレーカ等(ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車)(車両総重量が8000kg以上のもの及び最大積載量が5000kg以上のものを除く)を運転する場合に限り、大型特殊自動車免許を受けている者とみなす。
■埼玉県熊谷市に埼玉県陸運事務所熊谷支所が開設され、「熊谷」ナンバーが登場する。埼玉陸運事務所直轄区域は「埼」「埼玉(検査対象軽自動車)」から「大宮」ナンバーになる。(3月20日)
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月29日公布、即日施行。2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔青森県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(4月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(4月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(4月1日改正、即日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(4月1日改正、即日施行)
●検査対象軽自動車のうち小板の分類番号が同じ数字による二桁化(いわゆる「ゾロ目」)され、三輪及び被牽引「33」、四輪貨物「66」、四輪乗用「88」、特種用途「00」となった。なお、二輪車等の検査対象外軽自動車の分類番号は一桁のままで据え置きとされた。(1975年4月1日という説もあるが、これは1973年10月1日以降らしい。)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔沖縄県〕(4月7日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(4月10日改正、即日施行。一部は6月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔北海道〕(4月15日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔広島県〕(4月22日改正、即日施行)
●外務省に登録される外交官、領事官等の自動車に五桁の数字の登録番号標を制定する。(4月23日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(4月30日改正、即日施行)
■愛知県陸運事務所小牧自動車検査場に小牧支所が開設。登録課を新設。(5月1日)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「個人タクシー(一人一車制)の組織化の推進について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(5月30日)
■軽自動車検査協会が多摩、浜松、福山、北九州各支所及び厳原、大島各分室の業務開始。(6月1日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例、改正〔群馬県〕(7月10日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(7月14日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(7月16日改正、即日施行)
■富山県公安委員会の議事運営に関する規則、改正〔富山県公安委員会〕(7月22日改正、7月23日施行)
■京都府公安委員会会議運営規則、改正〔京都府公安委員会〕(8月12日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の不均一課税並びに徴収の特例に関する条例、改正〔大分県〕(8月25日改正、即日施行)
▲軽自動車の規格を550cc以下に決定する。(8月27日、9月1日公布)
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(9月1日公布、10月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月1日公布、1976年1月1日施行。一部は即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車)を改定。大きさの制限が長3.20m以下×幅1.40m以下×高2.00m以下となり(長と幅が拡大)、原動機が内燃機関の場合の総排気量の制限が0.550リットル以下となる(拡大)。大型特殊自動車を改定。ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ロータリ除雪自動車、自動車の車台が屈折して操行する構造の自動車を加える。小型特殊自動車を改定。ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、ターレット式構内運搬自動車を加える。以上、軽自動車に関する改正は1976年1月1日施行。大型特殊自動車・小型特殊自動車に関する改正は即日施行。なおこの省令施行の日前に製作された自動車の種別については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
●自動車騒音の大きさの許容限度〔環境庁〕(9月4日公布)。1971年6月公布の自動車騒音の大きさの許容限度〔運輸省〕は廃止
●道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月5日公布、1976年1月1日施行。一部は1977年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。またこの省令により1975年2月26日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令が改正され、その中で改正された道路運送車両の保安基準が改正される。
▲大型特殊自動車又は小型特殊自動車として指定した自動車の指定の効力は消滅した件〔運輸省〕(9月20日)
【規格】9月1日公布の道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車として指定されていた以下の自動車については、9月1日付をもってその指定の効力は消滅する(道路運送車両法施行規則で謳われた為、謳われていない時に告示で定めた分の効力を失くす)。大型特殊自動車にあっては、ホイール・ブレーカ(1973年10月16日指定)、ホーク・ローダ(1973年10月16日指定)、ロータリ除雪自動車(1963年11月11日指定)、自動車の車台が屈折して操行する構造の自動車(1966年2月26日指定)。小型特殊自動車にあっては、ホイール・ブレーカ(1973年10月16日指定)、ホーク・ローダ(1973年10月16日指定)、ターレット式構内運搬自動車(1963年11月11日指定)。
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月25日公布、10月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。

●自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令(政令第347号)(12月5日公布、即日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障法施行令が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月8日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。またこの省令により2月26日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令が改正され、その中で改正された道路運送車両の保安基準が改正されるとともに、新たにその中で道路運送車両法施行規則が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(12月25日公布、1976年1月1日施行。一部は1977年1月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令〔総理府・建設省〕(12月25日公布、1976年1月1日施行)。この府令省令により、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正される。
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月25日公布、1976年1月1日施行。一部は1976年1月5日施行。一部は1976年1月15日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(12月25日改正、即日施行)
1976(昭和51)年
▲1975年9月1日に軽自動車の規格を排気量550cc、長さ3200mm×幅1400mm以下とした規定を、施行する(1月1日)
●各陸運局自動車部長(東京陸運局は自動車第一部長)・沖縄総合事務局運輸部長あてに「個人タクシー許可申請者等の違反歴等の調査について」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長事務連絡〕(1月14日)
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(3月4日改正、4月1日施行)
◆島根県県税条例〔島根県〕(3月23日公布、4月1日施行)。1954年公布の県税条例の全部を改正。アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例・特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例を改正。自動車税の記載あり。
■三重県行政組織規則〔三重県〕(3月29日公布、4月1日施行)。1957年9月1日公布の三重県行政組織規程は廃止。三重県陸運事務所(津市/管轄:三重県の区域)
●外務省欧亜局西欧第一課長あてに「自動車の製作年月日の証明に関する独連邦共和国への回答について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(3月30日)
◆島根県県税条例施行規則〔島根県〕(4月1日公布、即日施行)。1954年公布の県税条例施行規則の全部を改正。1973年公布の証紙代金収納計器による県税の納付等に関する規則は廃止。
◆国税局長あてに「合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族が使用する自動車に対する自動車重量税の税率について」が出される〔国税庁長官通達〕(4月26日)
■三重県陸運事務所処務規程を廃止する訓令〔三重県〕(5月28日公布、6月1日施行)。この訓令により、1950年公布の三重県陸運事務所処務規程が廃止される。
■軽自動車検査協会が松本支所の業務開始。(6月10日)
●各陸運局長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う改正条項の解釈等について」が出される〔自動車局長通達〕(6月10日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔三重県〕(7月6日改正、即日施行)
●大分県道路交通法施行細則〔大分県公安委員会〕(7月26日公布、8月1日施行)1960年公布の大分県道路交通法施行細則の全部を改正。
●陸運局長あてに「自動車の不正改造防止の徹底について」が出される〔自動車局長通達〕(7月31日)
■長野県公安委員会運営規則、改正〔長野県公安委員会〕(11月4日改正、1977年1月1日施行)
○沖縄(宮古・八重山)で分類番号二桁化。(12月1日)(12月13日という情報もある。)
●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(12月18日改正)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月22日公布、即日施行。一部は1977年8月1日施行。一部は1978年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
■三重県行政組織規則、改正〔三重県〕(12月24日改正、1977年1月1日施行)。陸運事務所の内部組織に自動車検査場を加える。三重県陸運事務所自動車検査場(津市)・三重県陸運事務所四日市自動車検査場(四日市市)。
1977(昭和52)年
●自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月18日公布、1月20日施行。一部は2月1日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月27日公布、即日施行)。この省令により1976年12月22日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令が改正され、その中で改正された道路運送車両の保安基準道路運送車両法施行規則が改正される。
■三重県四日市市八田三丁目に三重県陸運事務所四日市自動車検査場(検査業務のみ)が開設される。(1月、車両課として3月22日業務開始)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(3月26日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔北海道〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔青森県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(4月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(4月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔沖縄県〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔広島県〕(4月11日改正、即日施行)
●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月7日公布、5月9日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改定、表見出しの「陸運事務所の名称」を「陸運事務所」に改める。静岡県陸運事務所〔浜松支所を除く〕(静岡)を改め、静岡県陸運事務所〔沼津支所及び浜松支所を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所沼津支所(沼津)となる。以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改定、表見出しの「陸運事務所の名称」を「陸運事務所」に改める。静岡県陸運事務所〔浜松支所を除く〕(静岡)を改め、静岡県陸運事務所〔沼津支所及び浜松支所を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所沼津支所(沼津)となる。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式注(1)の表を改定。静岡(SZS)と浜松(SZH)の間に、沼津(SZN)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。別表備考(2)の表を改定、表見出しの「陸運事務所の名称」を「陸運事務所」に改める。静岡県陸運事務所〔浜松支所を除く〕(静岡)を改め、静岡県陸運事務所〔沼津支所及び浜松支所を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所沼津支所(沼津)となる。
■静岡県沼津市に静岡県陸運事務所沼津支所が開設され、「静岡」から分割し「沼津」ナンバーが登場する。(5月9日)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車運送事業に係る収益及び費用並びに固定資産の配分基準について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(5月17日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(5月31日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(6月8日改正、即日施行)
●自動車道事業者あてに「一般自動車道の維持管理要領について」が出される〔運輸省自動車局長・建設省道路局長通達〕(6月10日)
●自動車道事業者あてに「一般自動車道の維持管理要領について」が出される〔運輸省自動車局業務部自動車道課長・建設省道路局有料道路課長通知〕(6月10日)
●各陸運局自動車部長あてに「タクシー運賃改定申請の方法について」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長事務連絡〕(6月21日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(6月25日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(7月25日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(7月29日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔三重県〕(7月30日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の不均一課税並びに徴収の特例に関する条例、改正〔大分県〕(7月30日改正、即日施行)
▲東京陸運局で、レンタトラックの範囲を拡大する。3.5t未満→5t未満。ダンプ2t積まで。改造車、霊柩車、ミキサー車は対象外。その後、他の陸運局も次々に範囲を拡大していく。(9月)
■愛知県陸運事務所西三河支所の所在地が行政区画変更により豊田市若林西町西葉山46となる。
1978(昭和53)年
●陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車の型式指定申請等におけるタイヤ安全性の確認について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(1月26日)
●道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月4日公布、1979年1月1日施行。一部は即日施行。一部は4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
■軽自動車検査協会が足立、三河各支所の業務開始。(2月6日)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月8日公布、即日施行。一部は2月22日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・指定自動車整備事業規則・軽自動車検査協会に関する省令・自動車番号標交付代行者規則・優良自動車整備事業者認定規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の規定に基づき運輸大臣の定める作業機械等を定める件〔運輸省〕(2月8日公布)
●道路運送車両法施行規則の規定に基づき運輸大臣の定める自動車整備検査用機械器具を定める件〔運輸省〕(2月8日公布)
●自動車整備検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準〔運輸省〕(2月8日公布)。第一章「総則」・第二章「サイドスリップ・テスタ」・第三章「前照燈試験機」・第四章「音量計」・第五章「ブレーキ・テスタ」・第六章「速度計試験機」・第七章「番号燈試験機」・第八章「黒煙測定器」・第九章「一酸化炭素測定器」・第十章「炭化水素測定器」から成る。
●自動車検査用機械器具の較正に係る運輸大臣の定める技術上の基準〔運輸省〕(2月8日公布)
●陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「スペアタイヤ保持装置の対策について」が出される〔運輸省自動車局整備部長通達〕(2月8日)
●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月17日公布、2月20日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。
【様式】以下は、自動車登録規則関連。別表第一を改定。新潟県陸運事務所(新)を改め、新潟県陸運事務所〔長岡支所を除く〕(新潟)、新潟県陸運事務所長岡支所(長岡)となる。以下は、道路運送車両法施行規則関連。別表第二の二を改定。新潟県陸運事務所(新潟)を改め、新潟県陸運事務所〔長岡支所を除く〕(新潟)、新潟県陸運事務所長岡支所(長岡)となる。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式注(1)の表を改定。新潟(NGN)と新(NG)の間に、長岡(NGO)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連。別表備考(2)の表を改定。新潟県陸運事務所(新潟)を改め、新潟県陸運事務所〔長岡支所を除く〕(新潟)、新潟県陸運事務所長岡支所(長岡)となる。
■新潟県長岡市に新潟県陸運事務所長岡支所が開設され、「長岡」ナンバーが登場する。新潟陸運事務所直轄区域は「新」から「新潟」ナンバーになる。(2月20日)
●滋賀県道路交通法施行細則〔滋賀県公安委員会〕(3月20日公布、6月1日施行)。1960年公布の滋賀県道路交通法施行細則の全部を改正
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(3月31日改正、4月1日施行)
■茨城県行政組織規則、改正〔茨城県〕(4月1日改正、即日施行。一部は4月4日施行)。別表第6(出先機関の支所等)に茨城県陸運事務所土浦支所(土浦市/管轄:土浦市・古河市・石岡市・下館市・結城市・竜ケ崎市(規則では龍ではなく竜の表記)・下妻市・水海道市・取手市・岩井市・稲敷郡・新治郡・筑波郡・真壁郡・結城郡・猿島郡・北相馬郡)を追加。この別表第6の改正規定は4月4日施行。
■茨城県土浦市に茨城県陸運事務所土浦支所が開設され、「土浦」ナンバーが登場する。茨城陸運事務所直轄区域は「茨」「茨城(検査対象軽自動車)」から「水戸」ナンバーになる。(4月17日)
▲レンタマイクロバスの車両長を8.14m以下から7m以下にする。(8月)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「タクシーサービスの改善について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(8月24日)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(9月29日公布、即日施行)
●各陸運局自動車部長あてに「デマンドバス運行の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長通達〕(9月30日)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「大型貨物自動車の左折事故防止のための緊急措置について」が出される〔自動車局長通達〕(10月4日)
●鹿児島県道路交通法施行細則〔鹿児島県公安委員会〕(11月24日公布、12月1日施行)。1960年公布の鹿児島県道路交通法施行細則は廃止
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(11月28日改正、12月1日施行)
●茨城県道路交通法施行細則〔茨城県公安委員会〕(11月30日公布、12月1日施行)。1960年12月19日公布の茨城県道路交通法施行細則の全部を改正
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(12月1日公布、即日施行)
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(12月28日公布、即日施行)
1979(昭和54)年
●自動車登録検査業務電子情報処理システムの第一次システム更改を実施。(1月1日)
●安全運転管理者等及び指定自動車教習所の職員に対する講習の実施等に関する規則〔佐賀県公安委員会〕、1972年6月16日公布の安全運転管理者及び指定自動車教習所の職員に対する講習の実施等に関する規則を題名改正(1月16日公布、即日施行)
■福岡県久留米市上津町に福岡県陸運事務所久留米支所が開設され、「福岡」から分割し「久留米」ナンバーが登場する。(2月26日)
■山形県東田川郡三川町に山形県陸運事務所庄内支所が開設され、「庄内」ナンバーが登場する。(3月12日)
●群馬県道路交通法施行細則〔群馬県公安委員会〕(3月16日公布、即日施行)。1970年公布の群馬県道路交通法施行細則は廃止
●安全運転管理者等講習の実施に関する規程〔静岡県公安委員会〕(3月22日公布、4月1日施行)。1972年公布の安全運転管理者講習の実施に関する規程は廃止
●各陸運局長・沖縄総合事務局長・交通安全公害研究所長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正(昭和五四年三月一五日運輸省令第八号)に伴う改正条項の解釈等について」が出される〔自動車局長依命通達〕(3月28日)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う左折事故防止対策のための標準改造要領について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(3月28日)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(3月31日改正、4月1日施行)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行)
■福島県いわき市に福島県陸運事務所いわき支所が開設され、「いわき」ナンバーが登場する。(4月23日)
▲東京陸運局で、レンタカーのダンプを2t積までから5t未満積までに拡大する。(5月)
■愛知県小牧市に愛知県陸運事務所小牧支所が全面業務開始し、「名古屋」から分割し「尾張小牧」ナンバーが登場する。(8月6日)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(8月6日公布、即日施行)
●陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「自動車電話移動端末機の取付について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(8月17日)
●各陸運局整備部長あてに「サンルーフ構造基準について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(9月4日)
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(12月24日改正、1980年1月1日施行)