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ナンバープレートの歴史(2025年3月12日更新)

1897〜1940〜1950〜1960〜1970〜1980〜1990〜
2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1970(昭和45)年
●「道路運送車両法の一部を改正する法律」が施行される。
 【様式】回送運行許可制度が新たに設けられ、それまでの二本斜線の臨時運行許可番号標は廃止、一本斜線の臨時運行許可番号標と赤枠の回送運行許可番号標という現在のスタイルができあがる。(1月1日)
●各陸運局長あてに「一般旅客自動車運送事業者が破産した場合等における許可の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(1月22日)
●登録業務の電子情報処理化に伴い「自動車登録規則」を改正。(3月1日)
【様式】「自動車の使用の本拠を管轄する陸運事務所を表示する漢字」+「自動車の種別及び用途による分類番号を表示する二桁以下のアラビア数字」+「自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示するひらがな又はローマ字」+「四桁以下のアラビア数字」をその順序に組み合わせるものとされる。官公署用のかな文字「た行」の区分が廃止される。分類番号は二桁の同じ数字(例:55、88)になる。全国一斉ではなく各事務所で順次切り替え。ただし、軽自動車と二輪車は対象外。
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(3月19日改正、3月6日から適用)
●「道路運送車両の保安基準の一部改正に基づく保安装置の取付促進について」が出される〔運輸省自動車局整備部車両課長通達〕(3月19日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(3月28日改正、4月1日施行)
◆神奈川県県税条例〔神奈川県〕(3月31日公布、4月1日施行)。1950年公布の神奈川県県税条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆神奈川県県税条例施行規則〔神奈川県〕(3月31日公布、4月1日施行)。1959年公布の神奈川県県税条例施行規則は廃止
○東京都陸運事務所で自動車の登録、検査業務の電算機による業務の開始。(5月11日)
○東京都陸運事務所で「品川51」から「品川55」が登場。(5月11日)
○栃木県陸運事務所で「栃5」から「栃55」が登場。(5月)
■滋賀県公安委員会運営規則、改正〔滋賀県公安委員会〕(6月29日改正、即日施行)
○「名古屋55」「三河55」「三55」「岐55」が登場。(9月14日)
◆山口県税賦課徴収条例施行規則〔山口県〕(10月1日公布、即日施行)。1958年公布の山口県税賦課徴収条例施行規則の全部を改正
●各陸運局長あてに「盲人のタクシー利用の方法について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(10月1日)
●東京・大阪陸運局長あてに「タクシー業務適正化臨時措置法の施行について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(10月28日)
○札幌陸運事務所で字光式ナンバープレートの交付が始まる。諸説はあるが、当初は発生する熱でプレートに付着する雪を溶かすことが目的だったとのこと。(11月1日)
●東京陸運局自動車第一部長・大阪陸運局自動車部長あてに「タクシー業務適正化臨時措置法の施行に伴う事務の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長事務連絡〕(11月7日)
●各陸運局長あてに「タクシー業務適正化臨時措置法の施行に伴う事務の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長通達〕(11月7日)
1971(昭和46)年
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(3月6日改正、即日施行)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(4月1日改正、即日施行)
●自動車登録番号及び車両番号の指示区分が定められ、自動車登録番号及び車両番号に使用するひらがな又はローマ字については先順位からとし、番号は1から始め9999までになったら次へ移り、以下これを繰り返すものとされる。(4月5日)
○福島県、山口県で分類番号二桁化。(4月5日)
●陸運局整備部長あてに「ホークリフトの新型届出について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(4月22日)
○北海道で分類番号二桁化。(4月)
●陸運局長あてに「キャンピング・トレーラ等構造基準について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(5月10日)
●日本自動車工業会会長・日本自動車車体工業会会長あてに「キャンピング・トレーラ等の構造基準について」が出される〔自動車局長通達〕(5月10日)
◆自動車重量税法(法律第89号)(5月31日公布、12月1日施行)
●各陸運局長・都道府県知事あてに「一般自動車道の交通安全対策の強化について」が出される〔運輸省自動車局長・建設省道路局長通達〕(7月13日)
■広島県公安委員会運営規則、改正〔広島県公安委員会〕(8月3日改正、即日施行)
◆自動車重量税法施行令(政令第275号)(8月28日公布、12月1日施行)
◆自動車重量税法施行規則〔大蔵省〕(9月8日公布、12月1日施行)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(10月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(10月23日改正、12月1日施行)
■小値賀出張検査場(北松浦郡小値賀町)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。佐世保支所の出張検査場。(11月8日)
◆国税局長あてに「自動車重量税法の施行に伴う事務の取扱いについて」が出される〔国税庁長官通達〕(11月10日)
●東京都道路交通規則〔東京都公安委員会〕(11月30日公布、12月1日施行)。1960年公布の東京都道路交通規則は廃止。
1972(昭和47)年
●徳島県道路交通法施行細則〔徳島県公安委員会〕(1月28日公布、2月1日施行)。1960年公布の徳島県道路交通法施行細則は廃止。
●陸運局長あてに「ポール・トレーラの構造基準について」が出される。〔自動車局整備部長通達〕(2月14日)
●熊本県道路交通規則〔熊本県公安委員会〕(2月24日公布、3月15日施行)。1965年公布の熊本県道路交通法施行細則の全部を改正。
●運転免許証の更新を受けようとする者,特定失効者又は特定取消処分者に対する講習等の実施に関する規則〔鹿児島県公安委員会〕(3月6日公布、4月1日施行)
●富山県道路交通法施行細則〔富山県公安委員会〕(3月13日公布、4月1日施行)。1960年公布の富山県道路交通法施行細則は廃止。
◆静岡県税賦課徴収条例〔静岡県〕(3月21日公布、4月1日施行。一部は6月1日施行)。1950年公布の静岡県税賦課徴収条例の全部を改正。自動車税の記載あり。
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(3月21日改正、4月1日施行)
◆長崎県税条例〔長崎県〕(3月21日公布、4月1日施行)。1959年公布の長崎県税条例の全部を改正。合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例・長崎県工場設置奨励条例を改正。自動車税の記載あり。
●更新時講習の実施に関する規程〔静岡県公安委員会〕(3月30日公布、4月1日施行)
●停止処分者講習の実施に関する規程〔静岡県公安委員会〕(3月30日公布、4月1日施行)
◆静岡県税賦課徴収規則〔静岡県〕(3月31日公布、4月1日施行。一部は6月1日施行)。1954年公布の静岡県税賦課徴収条例施行規則の全部を改正
◆熊本県税事務取扱規程〔熊本県〕(3月31日公布、4月1日施行)。熊本県税事務取扱規程(公布年月日不明)の全部を改正。1955年公布の熊本県税条例施行規程は廃止。
●愛媛県道路交通規則〔愛媛県公安委員会〕(3月31日公布、5月1日施行)。1960年公布の愛媛県道路交通規則は廃止。
◆長崎県税条例施行規則〔長崎県〕(4月1日公布、即日施行)。1959年公布の長崎県税条例施行規則の全部を改正
●栃木県道路交通法施行細則〔栃木県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1965年公布の栃木県道路交通法施行細則は廃止。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(4月1日改正、即日施行)
●福岡県道路交通法施行細則〔福岡県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1960年公布の福岡県道路交通法施行細則は廃止。
●長崎県道路交通法施行細則〔長崎県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1960年12月16日公布の長崎県道路交通法施行細則は廃止。
●沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(政令第112号)(4月28日公布、5月15日施行)
●沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令〔運輸省〕(5月13日公布、5月15日施行)
■沖縄県の返還に伴い、沖縄県陸運事務所が開設され、「沖」と表示される。分類番号は1桁。(5月15日)
●沖縄県陸運事務所設置条例〔沖縄県〕(5月15日公布、即日施行)。陸運事務所の所在地の記載は那覇市。
◆沖縄県税条例〔沖縄県〕(5月15日公布、即日施行)。自動車税の記載あり
◆沖縄県税条例施行規則〔沖縄県〕(5月15日公布、即日施行)
■沖縄県公安委員会運営規則〔沖縄県公安委員会〕(5月15日公布、即日施行)
●沖縄県道路交通法施行細則〔沖縄県公安委員会〕(5月15日公布、即日施行)
●各陸運局長あてに「自動車の使用者の住所を証する書面の提出等について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(5月17日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔沖縄県〕(5月27日公布、即日施行)
■軽自動車の検査と軽自動車検査協会の設置を内容とする「道路運送車両法の一部を改正する法律」公布。(6月12日)
●安全運転管理者及び指定自動車教習所の職員に対する講習の実施等に関する規則〔佐賀県公安委員会〕(6月16日公布、即日施行)
●山口県道路交通規則〔山口県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)。1960年公布の山口県道路交通法施行細則の全部を改正。
●安全運転管理者等に対する講習の実施に関する規則〔鹿児島県公安委員会〕(7月8日公布、即日施行。4月1日から適用)
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(7月24日改正、即日施行。7月20日から適用)
●軽自動車検査協会に関する省令〔運輸省〕(8月8日公布、即日施行)
■軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令〔運輸省〕(8月12日公布、即日施行)
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(8月16日公布、10月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
【様式】初心運転者標識(通称:初心者マーク・若葉マーク)は別記様式第五の二による。標識の大きさは縦18.5cm×横11.6cm。場所により異なる縁線の幅、逆三角形に切り取られた標識上部の斜線部分と垂直線との角度、曲線部分のR(半径)など詳細な数値も定められているがここでは割愛。標識は縁は白色、縁線は黒色、地の左の部分は黄色、地の右の部分は緑色。地の部分には反射材料を用いる。標識は地上0.4m以上1.2m以下の位置に前方または後方から見やすいように表示する。
■軽自動車検査協会設立認可。(8月22日)
■軽自動車検査協会定款〔軽自動車検査協会〕(8月22日公布、即日施行)
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第322号)(8月24日公布、10月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●安全運転管理者等講習及び指定自動車教習所の政令で定める職員講習の講習時間に関する規則〔奈良県公安委員会〕(8月31日公布、即日施行。8月23日から適用)
■軽自動車検査協会が東京都港区赤坂8-10に本部を設置。(9月1日)
●陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「新型自動車の審査基準について」が出される〔自動車局整備部車両課長・公害防止課長通達〕(9月30日)
○神奈川県で字光式ナンバープレート(横浜55ろ)の交付が始まる。(9月)
■軽自動車検査協会が全国9箇所に主管事務所設置。(10月1日)
●道路交通法施行細則〔北海道公安委員会〕(11月20日公布、即日施行)。1960年公布の道路交通法施行細則は廃止。
■和歌山県公安委員会運営規則、改正〔和歌山県公安委員会〕(12月7日改正、即日施行)
■軽自動車検査協会が沖縄県に事務所設置。(12月10日)
●和歌山県道路交通法施行細則〔和歌山県公安委員会〕(12月18日公布、1973年1月1日施行)。1960年公布の和歌山県道路交通法施行細則の全部を改正。
◆長崎県税取扱規程〔長崎県〕(12月28日公布、1973年2月1日施行)。1960年公布の長崎県税取扱規程の全部を改正
1973(昭和48)年
○長野県で字光式ナンバープレートの交付が始まる。(2月)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(3月31日改正、4月1日施行)
■軽自動車検査協会が全国43箇所に事務所設置。(4月1日)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(4月2日改正、即日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(6月5日改正、10月1日施行)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(6月22日改正、10月1日施行)
○近畿管内で字光式ナンバープレートの交付が始まる。(6月)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(7月13日改正、10月1日施行)
●沖縄県陸運事務所設置条例の一部を改正する条例〔沖縄県〕(7月23日公布、即日施行)。陸運事務所の所在地の記載が那覇市から浦添市に改められる。
■軽自動車検査協会業務方法書〔軽自動車検査協会〕(8月7日公布、9月20日施行)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款の制定及び公示について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(9月6日)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(9月17日改正、10月1日施行)
■軽自動車検査協会検査事務規程〔軽自動車検査協会〕(9月26日公布、10月1日施行)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(9月29日改正、10月1日施行)
●「道路運送車両法の一部を改正する法律」施行され、軽自動車の検査業務開始。軽自動車のうち四輪貨物の分類番号を「6及び61」、四輪乗用の分類番号を「8及び81」に改める(詳細不明。このときからゾロ目か?「絵で見る自動車」では検査対象車のみ分類番号がゾロ目となるとの記述あり)。また駐留軍人軍属の私有する軽自動車等の車両番号に表示するかな文字又はローマ字に「A」又は「B」が改めて指定される。(10月1日)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則、改正〔山口県〕(10月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例取扱規程、改正〔山口県〕(10月1日改正、即日施行)
○長崎で字光式ナンバーの交付が始まる。(10月)
●指定自動車教習所関係事務処理規程〔静岡県公安委員会〕(11月8日公布、12月1日施行)
○東北管内(青森・岩手・宮城・福島)で字光式ナンバープレートの交付が始まる。(11月20日)
▲「ホイール・ブレーカ」「フォーク・ローダ」が、運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車として指定される。(運輸省告示第四百四十二号)(11月23日)
○岐阜で字光式ナンバーの交付が始まる。(11月)
○山口で字光式ナンバーの交付が始まる。(12月3日)
○香川県・愛媛県・高知県で字光式ナンバープレートの交付が始まる。徳島県は開始時期不明だが12月から実績あり。(12月)
●奈良県道路交通法施行細則〔奈良県公安委員会〕(12月20日公布、1974年3月1日施行)。1960年公布の奈良県道路交通法施行細則の全部を改正
1974(昭和49)年
●山形県道路交通規則〔山形県公安委員会〕(2月20日公布、4月1日施行)。1960年公布の山形県道路交通規則の全部を改正
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(3月30日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(3月30日改正、4月1日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)
○沖縄(宮古・八重山を除く)で分類番号二桁化。(9月13日)(1973年4月1日〜という情報もある。)
1975(昭和50)年
●検査対象軽自動車のナンバープレート(中板)が新設される。(1月1日、払出は1月4日から)
 【様式】自家用は黄地に黒文字、事業用は黒地に黄文字と定められる。なお、車両番号に用いる分類番号は貨物車が「40」、乗用車が「50」、特種車が「80」から使用することとされた。地名については頭文字ではなく、フル表示となる。(例:茨→茨城)
■埼玉県熊谷市に埼玉県陸運事務所熊谷支所が開設され、「熊谷」ナンバーが登場する。埼玉陸運事務所直轄区域は「埼」「埼玉(検査対象軽自動車)」から「大宮」ナンバーになる。(3月20日)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔青森県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(4月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(4月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(4月1日改正、即日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(4月1日改正、即日施行)
●検査対象軽自動車のうち小板の分類番号が同じ数字による二桁化(いわゆる「ゾロ目」)され、三輪及び被牽引「33」、四輪貨物「66」、四輪乗用「88」、特種用途「00」となった。なお、二輪車等の検査対象外軽自動車の分類番号は一桁のままで据え置きとされた。(1975年4月1日という説もあるが、これは1973年10月1日以降らしい。)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔沖縄県〕(4月7日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(4月10日改正、即日施行。一部は6月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔北海道〕(4月15日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔広島県〕(4月22日改正、即日施行)
●外務省に登録される外交官、領事官等の自動車に五桁の数字の登録番号標を制定する。(4月23日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(4月30日改正、即日施行)
■愛知県陸運事務所小牧自動車検査場に小牧支所が開設。登録課を新設。(5月1日)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「個人タクシー(一人一車制)の組織化の推進について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(5月30日)
■軽自動車検査協会が多摩、浜松、福山、北九州各支所及び厳原、大島各分室の業務開始。(6月1日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例、改正〔群馬県〕(7月10日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(7月14日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(7月16日改正、即日施行)
■富山県公安委員会の議事運営に関する規則、改正〔富山県公安委員会〕(7月22日改正、7月23日施行)
■京都府公安委員会会議運営規則、改正〔京都府公安委員会〕(8月12日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の不均一課税並びに徴収の特例に関する条例、改正〔大分県〕(8月25日改正、即日施行)
▲軽自動車の規格を550cc以下に決定する。(8月27日、9月1日公布)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(12月25日改正、即日施行)
1976(昭和51)年
▲軽自動車の規格が排気量550cc、長さ3200mm×幅1400mm以下に改定される。(1月1日)
●各陸運局自動車部長(東京陸運局は自動車第一部長)・沖縄総合事務局運輸部長あてに「個人タクシー許可申請者等の違反歴等の調査について」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長事務連絡〕(1月14日)
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(3月4日改正、4月1日施行)
◆島根県県税条例〔島根県〕(3月23日公布、4月1日施行)。1954年公布の県税条例の全部を改正。アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例・特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例を改正。自動車税の記載あり。
■三重県行政組織規則〔三重県〕(3月29日公布、4月1日施行)。1957年9月1日公布の三重県行政組織規程は廃止。三重県陸運事務所(津市/管轄:三重県の区域)
◆島根県県税条例施行規則〔島根県〕(4月1日公布、即日施行)。1954年公布の県税条例施行規則の全部を改正。1973年公布の証紙代金収納計器による県税の納付等に関する規則は廃止。
◆国税局長あてに「合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族が使用する自動車に対する自動車重量税の税率について」が出される〔国税庁長官通達〕(4月26日)
■三重県陸運事務所処務規程を廃止する訓令〔三重県〕(5月28日公布、6月1日施行)。この訓令により、1950年公布の三重県陸運事務所処務規程が廃止される。
■軽自動車検査協会が松本支所の業務開始。(6月10日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔三重県〕(7月6日改正、即日施行)
●大分県道路交通法施行細則〔大分県公安委員会〕(7月26日公布、8月1日施行)1960年公布の大分県道路交通法施行細則の全部を改正。
■長野県公安委員会運営規則、改正〔長野県公安委員会〕(11月4日改正、1977年1月1日施行)
○沖縄(宮古・八重山)で分類番号二桁化。(12月1日)(12月13日という情報もある。)
■三重県行政組織規則、改正〔三重県〕(12月24日改正、1977年1月1日施行)。陸運事務所の内部組織に自動車検査場を加える。三重県陸運事務所自動車検査場(津市)・三重県陸運事務所四日市自動車検査場(四日市市)。
1977(昭和52)年
■三重県四日市市八田三丁目に三重県陸運事務所四日市自動車検査場(検査業務のみ)が開設される。(1月、車両課として3月22日業務開始)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(3月26日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔北海道〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔青森県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(4月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(4月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔沖縄県〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔広島県〕(4月11日改正、即日施行)
■静岡県沼津市に静岡県陸運事務所沼津支所が開設され、「静岡」から分割し「沼津」ナンバーが登場する。(5月9日)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車運送事業に係る収益及び費用並びに固定資産の配分基準について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(5月17日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(5月31日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(6月8日改正、即日施行)
●自動車道事業者あてに「一般自動車道の維持管理要領について」が出される〔運輸省自動車局長・建設省道路局長通達〕(6月10日)
●自動車道事業者あてに「一般自動車道の維持管理要領について」が出される〔運輸省自動車局業務部自動車道課長・建設省道路局有料道路課長通知〕(6月10日)
●各陸運局自動車部長あてに「タクシー運賃改定申請の方法について」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長事務連絡〕(6月21日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(6月25日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(7月25日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(7月29日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔三重県〕(7月30日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の不均一課税並びに徴収の特例に関する条例、改正〔大分県〕(7月30日改正、即日施行)
▲東京陸運局で、レンタトラックの範囲を拡大する。3.5t未満→5t未満。ダンプ2t積まで。改造車、霊柩車、ミキサー車は対象外。その後、他の陸運局も次々に範囲を拡大していく。(9月)
■愛知県陸運事務所西三河支所の所在地が行政区画変更により豊田市若林西町西葉山46となる。
1978(昭和53)年
●陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車の型式指定申請等におけるタイヤ安全性の確認について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(1月26日)
■軽自動車検査協会が足立、三河各支所の業務開始。(2月6日)
■新潟県長岡市に新潟県陸運事務所長岡支所が開設され、「長岡」ナンバーが登場する。新潟陸運事務所直轄区域は「新」から「新潟」ナンバーになる。(2月20日)
●滋賀県道路交通法施行細則〔滋賀県公安委員会〕(3月20日公布、6月1日施行)。1960年公布の滋賀県道路交通法施行細則の全部を改正
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(3月31日改正、4月1日施行)
■茨城県行政組織規則、改正〔茨城県〕(4月1日改正、即日施行。一部は4月4日施行)。別表第6(出先機関の支所等)に茨城県陸運事務所土浦支所(土浦市/管轄:土浦市・古河市・石岡市・下館市・結城市・竜ケ崎市(規則では龍ではなく竜の表記)・下妻市・水海道市・取手市・岩井市・稲敷郡・新治郡・筑波郡・真壁郡・結城郡・猿島郡・北相馬郡)を追加。この別表第6の改正規定は4月4日施行。
■茨城県土浦市に茨城県陸運事務所土浦支所が開設され、「土浦」ナンバーが登場する。茨城陸運事務所直轄区域は「茨」「茨城(検査対象軽自動車)」から「水戸」ナンバーになる。(4月17日)
▲レンタマイクロバスの車両長を8.14m以下から7m以下にする。(8月)
●各陸運局長・沖縄総合事務局長あてに「タクシーサービスの改善について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(8月24日)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(9月29日公布、即日施行)
●各陸運局自動車部長あてに「デマンドバス運行の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局業務部旅客課長通達〕(9月30日)
●鹿児島県道路交通法施行細則〔鹿児島県公安委員会〕(11月24日公布、12月1日施行)。1960年公布の鹿児島県道路交通法施行細則は廃止
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(11月28日改正、12月1日施行)
●茨城県道路交通法施行細則〔茨城県公安委員会〕(11月30日公布、12月1日施行)。1960年12月19日公布の茨城県道路交通法施行細則の全部を改正
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(12月1日公布、即日施行)
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(12月28日公布、即日施行)
1979(昭和54)年
●自動車登録検査業務電子情報処理システムの第一次システム更改を実施。(1月1日)
●安全運転管理者等及び指定自動車教習所の職員に対する講習の実施等に関する規則〔佐賀県公安委員会〕、1972年6月16日公布の安全運転管理者及び指定自動車教習所の職員に対する講習の実施等に関する規則を題名改正(1月16日公布、即日施行)
■福岡県久留米市上津町に福岡県陸運事務所久留米支所が開設され、「福岡」から分割し「久留米」ナンバーが登場する。(2月26日)
■山形県東田川郡三川町に山形県陸運事務所庄内支所が開設され、「庄内」ナンバーが登場する。(3月12日)
●群馬県道路交通法施行細則〔群馬県公安委員会〕(3月16日公布、即日施行)。1970年公布の群馬県道路交通法施行細則は廃止
●安全運転管理者等講習の実施に関する規程〔静岡県公安委員会〕(3月22日公布、4月1日施行)。1972年公布の安全運転管理者講習の実施に関する規程は廃止
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(3月31日改正、4月1日施行)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行)
■福島県いわき市に福島県陸運事務所いわき支所が開設され、「いわき」ナンバーが登場する。(4月23日)
▲東京陸運局で、レンタカーのダンプを2t積までから5t未満積までに拡大する。(5月)
■愛知県小牧市に愛知県陸運事務所小牧支所が全面業務開始し、「名古屋」から分割し「尾張小牧」ナンバーが登場する。(8月6日)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(8月6日公布、即日施行)
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(12月24日改正、1980年1月1日施行)