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ナンバープレートの歴史(2025年6月30日更新)
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■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他
- 1940(昭和15)年
- ■台湾総督府官制、改正(勅令第2号)(1月8日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第16号)(1月20日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第24号)(1月27日改正、即日施行)。監督局が掌る業務に、陸上交通事業の調整が加わる。
■北海道庁官制、改正(勅令第33号)(2月1日改正、即日施行)
●陸運統制令(勅令第37号)(2月1日公布、2月25日施行)
●陸運統制令施行規則〔鉄道省〕(2月24日公布、2月25日施行)
●陸運統制令施行規則〔朝鮮総督府〕(2月25日公布、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第72号)(3月1日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第73号)(3月1日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第84号)(3月6日改正、即日施行)。台湾総督府に法務局・外事部を加える。
●陸運統制令施行規則〔台湾総督府〕(3月13日公布、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第110号)(3月28日改正、即日施行)
◆アルコール製造事業等に対する所得税等の免除規定の改正に関する法律(法律第58号)(3月29日公布、4月1日施行)。この法律により、自動車製造事業法を含む14件の法律が改正される。
◆地方税法(法律第60号)(3月29日公布。昭和15年度分地方税より適用、一部は昭和17年度分より適用)。この法律により、2件の法律が改正され、2件の法律が廃止される。またこの法律には記載はないが、廃止される法律に関連する1件の勅令が消滅し、1件の省令が失効する。地方税は府県税(北海道地方にあっては北海道地方税と読み替える)・市町村税をいう。府県税は普通税・目的税とし、普通税は国税附加税・独立税に分けられる。国税附加税として地租附加税・家屋税附加税・営業税附加税・鉱区税附加税を、独立税として段別税・船舶税・自動車税・電柱税・不動産取得税・漁業権税・狩猟者税・芸妓税を定める。市町村税は普通税・目的税とし、普通税は国税附加税・府県税附加税・独立税に分けられる。国税附加税として地租附加税・家屋税附加税・営業税附加税・鉱区税附加税を、府県税附加税として段別税附加税・船舶税附加税・自動車税附加税・電柱税附加税・不動産取得税附加税・漁業権税附加税・狩猟者税附加税・芸妓税附加税を、独立税として市町村民税・舟税・自転車税・荷車税・金庫税・扇風機税・屠畜税・犬税を定める。車両関連の税の詳細は、自動車税は第51条、自転車税は第68条、荷車税は第69条を参照。
●自動車製造事業法施行令、改正(勅令第163号)(3月31日改正、4月1日施行)
●自動車交通事業法中改正法律(法律第106号)(4月10日公布、1941年2月1日施行)。この法律により、自動車交通事業法・陸上交通事業調整法を含む8件の法律が改正される。
●朝鮮自動車取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(4月10日改正、即日施行)
【免許】就業免許を廃止。
■陸軍造兵廠令及千住製絨所官制の改正等に際し陸軍経理部其の他の勅令中改正の件(勅令第261号)(4月13日公布、即日施行)。この勅令により、陸軍省官制を含む10件の勅令が改正される。
■警視庁官制、改正(勅令第303号)(4月30日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第318号)(5月8日改正、即日施行)
●陸運統制令施行規則〔樺太庁〕(5月22日公布、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第353号)(5月29日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第369号)(6月1日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第370号)(6月1日改正、即日施行)
●自動車交通事業財団抵当登記取扱手続、改正〔司法省〕(6月3日改正、6月10日施行)
■商工省官制、改正(勅令第385号)(6月5日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第388号)(6月5日改正、即日施行)
●台湾自動車交通事業財団抵当登記取扱手続、改正〔台湾総督府〕(6月28日改正、即日施行)
●朝鮮自動車取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(7月1日改正、即日施行)
●旅客自動車設備規程第二条第一号の特例に関する件〔鉄道省〕(8月28日公布、即日施行)
●自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則第四条の特例に関する件〔鉄道省〕(8月28日公布、即日施行)
●自動車徴発事務細則、改正〔陸軍省〕(8月30日改正、即日施行)。所管師団ごとの徴発区域を定めた別表(自動車徴発管区表)を削除、師管をもって徴発管区となる。
●自動車取締令、改正〔樺太庁〕(9月25日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第631号)(9月26日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第665号)(10月15日改正、即日施行)。商工省から地質調査所が外れる(商工大臣直轄へ)。
●自動車取締規則、改正〔関東局〕(10月19日改正、即日施行)
【免許】就業免許を廃止。
【様式】第二号様式(車両番号)を改定。官報第4234号(1941年2月19日)に掲載の際に別記様式中改正省略となった為、詳細は不明。
●自動車製造事業法施行規則、改正〔商工省〕(10月29日改正、即日施行)
●自動車用タイヤ、チューブ配給統制規則、改正〔商工省〕(10月30日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第734号)(11月6日改正、即日施行)
●自動車車両検査証、自動車運転免許試験等に関する手数料規則、改正〔関東局〕(11月14日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第737号)(11月9日改正、即日施行)。内務省から神社局が外れる(内局から外局の神祇院へ)。
■警視庁官制、改正(勅令第771号)(11月16日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第772号)(11月16日改正、即日施行)
●朝鮮小運送業令施行規則、改正〔朝鮮総督府〕(11月22日改正、12月1日施行)
●朝鮮自動車交通事業財団抵当登記取扱規則、改正〔朝鮮総督府〕(12月20日改正、1941年1月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第911号)(12月21日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第928号)(12月28日改正、即日施行)
○物資の不足により、全国的かは不明だが少なくとも長崎県に於いてナンバープレートの様式が変更される。規則の改定を伴ったか、改定は行われず通達等で暫定的に認可したものかは不明。(この年ではあるが時期不明)
【様式】木板に墨汁で書いたナンバープレートに変更
- 1941(昭和16)年
- ■台湾総督府官制、改正(勅令第21号)(1月8日改正、即日施行)。台湾総督府に企画部を加える。
■鉄道省官制、改正(勅令第35号)(1月11日改正、即日施行)。鉄道省に需品局を加える。
■警視庁官制、改正(勅令第41号)(1月15日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第42号)(1月15日改正、即日施行)
■商工省官制、改正(勅令第68号)(1月21日改正、即日施行)
●自動車交通事業法施行令(勅令第77号)(1月22日公布、2月1日施行)。1933年8月2日公布の自動車交通事業法施行令の全部を改正。陸上交通事業調整法施行令を改正。1933年8月2日公布の自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業に関する件・1938年7月9日公布の自動車交通事業法第三十七条第三項の規定に依る補償に関する件は廃止。
●自動車運送事業組合令(勅令第78号)(1月22日公布、2月1日施行)
●朝鮮自動車交通事業令、改正(制令第3号)(1月22日改正、2月1日施行)
●自動車運送事業組合登記取扱手続〔司法省〕(1月22日公布、2月1日施行)
●朝鮮自動車交通事業令施行規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)。1934年12月29日公布の朝鮮自動車運輸事業自動車登録規程・1934年12月29日公布の朝鮮自動車運送事業規則は廃止。
●朝鮮自動車交通事業令職権委任規程〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)。1934年12月29日公布の朝鮮自動車交通事業令職権委任規程の全部を改正。
●朝鮮旅客自動車運輸事業基準規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)。1934年12月29日公布の朝鮮自動車運輸事業基準規程は廃止
●朝鮮旅客自動車運輸事業運輸規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)。1934年12月29日公布の朝鮮自動車運輸規程は廃止
●朝鮮旅客自動車運輸事業設備規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮旅客自動車運輸事業会計規則〔朝鮮総督府〕、1934年12月29日公布の朝鮮自動車運輸事業会計規程を題名改正(1月29日改正、2月1日施行)
●朝鮮旅客自動車運送事業運輸設備会計規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮特定旅客自動車運送業規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮貨物自動車運送事業運輸設備会計規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮貨物自動車運送事業補助規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮特定貨物自動車運送業規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮自動車運送事業組合規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮自動車運送事業組合補助規則〔朝鮮総督府〕(1月29日公布、2月1日施行)
●朝鮮小運送業令施行規則、改正〔朝鮮総督府〕(1月29日改正、2月1日施行)
●旅客自動車運輸事業設備規程第三条の規定に依る車体規格に関する件〔鉄道省〕(1月30日公布)
●旅客自動車運輸事業基準規程〔鉄道省〕、1933年8月5日公布の自動車運輸事業基準規程を題名改正(1月30日改正、2月1日施行)
●旅客自動車運輸事業運輸規程〔鉄道省〕、1933年8月5日公布の自動車運輸規程を題名改正(1月30日改正、2月1日施行)
●旅客自動車運輸事業設備規程〔鉄道省〕(1月30日公布、2月1日施行)。1933年8月5日公布の旅客自動車設備規程の全部を改正。1940年8月28日公布の旅客自動車設備規程第二条第一号の特例に関する件は廃止。
●旅客自動車運輸事業会計規程〔鉄道省〕、1933年8月5日公布の自動車運輸事業会計規程を題名改正(1月30日改正、2月1日施行)
●貨物自動車運送事業運輸設備会計規程〔鉄道省〕(1月30日公布、2月1日施行)
●特定旅客自動車運送業規則〔鉄道省〕(1月30日公布、2月1日施行)
●貨物自動車運送事業者補助規則〔鉄道省〕(1月30日公布、2月1日施行)
●自動車運送事業組合補助規則〔鉄道省〕(1月30日公布、2月1日施行)
●旅客自動車運輸事業及区間貨物自動車運送事業補償規則〔鉄道省〕、1939年1月14日公布の自動車運輸事業の補償に関する件を題名改正(1月30日改正、2月1日施行)
●自動車交通事業法施行規則、改正〔鉄道省・内務省〕(1月30日改正、2月1日施行)。この省令により、1933年8月5日公布の自動車交通事業法第八条の規定に依る自動車登録規程・1933年8月5日公布の自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則・1940年8月28日公布の自動車運輸事業以外の自動車に依る運送事業規則第四条の特例に関する件は廃止。
●自動車交通事業法第三十五条の規定に依る職権委任に関する件、改正〔鉄道省・内務省〕(1月30日改正、2月1日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第110号)(1月31日改正、即日施行)
●自動車交通事業法施行規則〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)。1937年12月23日公布の自動車交通事業法施行規則の全部を改正。1937年12月23日公布の台湾自動車運輸事業自動車登録規程は廃止。
●旅客自動車運輸事業運輸設備会計規程〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)。1937年12月23日公布の台湾自動車運輸規程・1937年12月23日公布の台湾旅客自動車設備規程・1937年12月23日公布の台湾自動車運輸事業会計規程は廃止。
●貨物自動車運送事業運輸設備会計規程〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)
●旅客自動車運送事業規則〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)。1937年12月23日公布の台湾自動車運送事業規則は廃止。
●自動車運送事業組合規則〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)
●特定旅客自動車運送業規則〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)
●台湾自動車運輸事業基準規程、改正〔台湾総督府〕(2月1日公布、即日施行)
●自動車交通事業法施行に関し取扱方〔鉄道省〕(2月1日公布)。1933年9月25日公布の自動車交通事業法の施行に関し取扱方は廃止
●自動車運送事業組合登記取扱手続〔台湾総督府〕(2月4日公布、即日施行)
●台湾自動車交通事業財団抵当登記取扱手続、改正〔台湾総督府〕(2月4日改正、即日施行)
●自動車運送事業組合登記簿及自動車運送事業組合連合会登記簿の謄本又は抄本の交付等の手数料に関する件〔台湾総督府〕(2月4日公布、即日施行)
●朝鮮旅客自動車運輸事業区間貨物自動車運送事業補償規則〔朝鮮総督府〕(2月4日公布)
●朝鮮自動車運送事業組合登記取扱規則〔朝鮮総督府〕(2月8日公布、即日施行)
●朝鮮自動車交通事業財団抵当登記取扱規則、改正〔朝鮮総督府〕(2月8日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第124号)(2月13日改正、即日施行)。保安部を保安衛生部に、衛生部を経済警察部に改める(交通警察に関する事項の事務が旧保安部から保安衛生部に移る)。保安衛生部の掌る事務に、自動車交通事業法施行に関する事務が加わる。
■北海道庁官制、改正(勅令第125号)(2月13日改正、即日施行)。警察部の掌る事務に、自動車交通事業法施行に関する事項が加わる。
■鉄道省官制、改正(勅令第162号)(3月3日改正、即日施行)
●委員会等の整理等に関する法律(法律第35号)(3月6日公布、施行日は複数あり)。この法律により、自動車製造事業法を含む34件の法律が改正(3月27日施行2件・4月1日施行10件・4月10日施行1件・4月20日施行1件・5月1日施行7件・7月1日施行5件・10月1日施行7件・1942年1月1日施行1件)され、4件の法律が廃止(4月1日施行1件・12月15日施行3件)される。またこの法律に記載はないが、廃止される法律に関連する2件の省令が12月15日に失効する。自動車製造事業法の改正の施行日は4月1日。
■樺太庁官制、改正(勅令第207号)(3月17日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第208号)(3月17日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第214号)(3月19日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第246号)(3月22日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第353号)(4月1日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第403号)(4月9日改正、4月10日施行)。整備局の資源課を燃料課に改める。兵器局に器材課を加える(再設置)。
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第516号)(4月30日改正、即日施行)
●南洋群島自動車取締規則〔南洋庁〕(5月8日公布、即日施行)
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃機関・差動装置・前二輪による操向装置を備え主に人または貨物を運搬する構造を有し車両重量360kg以上のもので、小型自動車でない自動車。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容量の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は同日公布の南洋庁告示で定まる。
【様式】官報第4382号(1941年8月15日)に掲載の際に別記様式省略となった為、詳細は不明。南洋庁公報で確認する必要あり。
●南洋群島自動車運転免許試験規則〔南洋庁〕(5月8日公布、即日施行)
●南洋群島自動車車両検査証、自動車運転免許試験等に関する手数料規則〔南洋庁〕(5月8日公布、即日施行)
●南洋群島自動車取締規則第四十五条第三項の規定に依る特殊自動車の種別〔南洋庁〕(5月8日公布)
【免許】特殊自動車で運転出来る特定種類の特殊自動車を定める。第一種は牽引自動車(牽引装置を有し常に他の車両を牽引することを目的とするもの)。第二種はロードローラーの類(ロードローラー・グレーダー・耕作用自動車の類)。第三種は蒸気自動車(蒸気機関を原動機とし前各種に属しないもの)。第四種は電気自動車(電動機を原動機とし前各種に属しないもの)。第五種はハノマーク型自動車の類(前二輌による操向装置を有し差動装置を有しないもので前各種に属しないもの)。第六種は自動自転車の類(前一輌により操向する自動自転車・自動三輪車・側車付自動自転車・後車付自動自転車の類で前各種に属しないもの)。第七種はその他の特殊自動車(前各種に属しないもの)。
●自動車修理用部分品配給統制規則〔商工省〕(5月12日公布、7月1日施行。一部は8月1日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第578号)(5月14日改正、即日施行)
●陸軍自動車学校令、改正(勅令第608号)(5月28日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第611号)(5月28日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第701号)(6月14日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第783号)(7月26日改正、即日施行)
●陸軍自動車学校令廃止の件(勅令第789号)(7月28日公布、8月1日施行)。この勅令により、1925年4月27日公布の陸軍自動車学校令が廃止される。
■商工省官制、改正(勅令第794号)(7月30日改正、即日施行)
●旅客自動車運輸事業運輸規程第二条及自動車交通事業法施行規則第四十七条の特例に関する件〔鉄道省〕(8月29日公布、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第843号)(9月6日改正、即日施行)。土木局を国土局に、計画局を防空局に改める。(河川・道路・港湾・砂防に関する事項の事務が土木局から国土局に移る)
●自動車製造事業法施行規則、改正〔商工省〕(9月15日改正、10月10日施行)
●自転車取締規則、改正〔樺太庁〕(9月17日改正、即日施行)
【様式】自転車を使用する者の住所氏名(法人は事務所所在地・名称)を、車体後部の見やすい箇所に黒地に白色で記すか記したものを付著する(小児用自転車を除く)。従来の規定により車体後部に記番号を表示してあるものに限り、住所氏名の標示は12月末日まで猶予する。
●自動車交通事業法施行規則の特例に関する件〔台湾総督府〕(9月17日公布、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第868号)(9月20日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第909号)(10月15日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第917号)(10月15日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第918号)(10月15日改正、即日施行)
●自動車用石油類代用燃料使用装置設置補助金交付規則〔関東局〕(10月16日公布、即日施行)
●自動車修理用部分品配給統制規則〔朝鮮総督府〕(10月28日公布、即日施行)
●陸運統制令(勅令第970号)(11月15日公布、11月20日施行。朝鮮・台湾・樺太は12月5日施行)。1940年2月1日公布の陸運統制令の全部を改正
●陸運統制令施行規則〔鉄道省〕(11月18日公布、11月20日施行)。1940年2月24日公布の陸運統制令施行規則の全部を改正
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第980号)(11月19日改正、即日施行)。1939年公布の朝鮮総督府企画部臨時設置制は廃止。朝鮮総督府に厚生局・企画部を加え、外事部が外れる(廃止)。
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第1003号)(11月26日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第1007号)(11月26日改正、即日施行)
●陸運統制令施行規則〔朝鮮総督府〕(12月3日公布、12月5日施行)。1940年2月25日公布の陸運統制令施行規則の全部を改正
●陸運統制令施行規則〔台湾総督府〕(12月5日公布、即日施行)。1940年3月13日公布の陸運統制令施行規則の全部を改正
■警視庁官制、改正(勅令第1055号)(12月8日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第1056号)(12月8日改正、即日施行)
●陸運統制令施行規則〔樺太庁〕(12月10日公布、12月5日施行)。1940年5月22日公布の陸運統制令施行規則の全部を改正。施行日を公布日よりも遡って設定することは不可能であり、本来は12月5日より適用とするべきであるが、理由は不明。
■商工省官制、改正(勅令第1103号)(12月13日改正、即日施行)。商工省から監理局が外れる(廃止)。
■台湾総督府官制、改正(勅令第1187号)(12月24日改正、即日施行)
■自動車統制会の設立(12月24日)
■台湾総督府官制、改正(勅令第1202号)(12月26日改正、即日施行)
■自動車統制会定款〔商工省〕(12月26日公布)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第1207号)(12月27日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第1220号)(12月27日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第1221号)(12月27日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第1247号)(12月29日改正、即日施行)
- 1942(昭和17)年
- ●陸運統制令第二十七条の規定に依り貨物自動車に依る輸送瓲数其の他に関する報告方〔鉄道省〕(1月13日公布、1月16日施行)
■企画院官制外十一勅令中改正の件(勅令第27号)(1月24日公布、即日施行)。この勅令により、内務省官制・司法省官制・商工省官制・鉄道省官制を含む12件の勅令が改正される。
■商工省官制、改正(勅令第46号)(1月31日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第51号)(1月31日改正、即日施行)。保安衛生部の掌る事務に、陸運に於ける企業許可令施行に関する事務(小運送業者の営む陸上小運搬業に関するものを除く)が加わる。
■北海道庁官制、改正(勅令第52号)(1月31日改正、即日施行)。警察部の掌る事務に、陸運に於ける企業許可令施行に関する事項(小運送業者の営む陸上小運送業に関するものを除く)が加わる。
●地方公共団体が譲受くる軌道財団及自動車事業財団並に此等を目的とする抵当権に関する件(勅令第60号)(1月31日公布、即日施行)
■内務省官制其の他の勅令中改正の件(勅令第61号)(2月4日公布、即日施行)。この勅令により、内務省官制・警視庁官制・北海道庁官制を含む4件の勅令が改正される。
■南洋庁官制、改正(勅令第82号)(2月12日改正、即日施行)
■鉄道省官制、改正(勅令第142号)(3月7日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第152号)(3月11日改正、即日施行)
●貨物自動車運送事業者補助規則、改正〔鉄道省〕(3月12日改正、即日施行)
●陸運統制令第二十七条の規定に依り石炭、米、肥料、木炭、銑鉄の輸送瓲数報告方〔鉄道省〕(3月26日公布、4月1日施行)
■鉄道技術研究所官制(勅令第158号)(3月14日公布、即日施行)。鉄道省官制を改正
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第278号)(3月30日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第286号)(3月30日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第287号)(3月30日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第300号)(3月31日改正、4月1日施行)。兵務局に獣医課を加える。
■内務省官制、改正(勅令第373号)(4月8日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第384号)(4月8日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第417号)(4月15日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第419号)(4月15日改正、即日施行)。南洋庁に交通部を加える。
●陸運統制令第二十七条の規定に依り小運送業者、貨物自動車運送事業者及業務に関し貨物自動車を使用する者の為す運送の輸送瓲数報告方〔鉄道省〕(4月28日公布、5月6日に報告すべき分より施行)。3月26日公布の陸運統制令第二十七条の規定に依り石炭、米、肥料、木炭、銑鉄の輸送瓲数報告方は廃止
●自動車交通事業財団抵当登記取扱手続、改正〔司法省〕(5月1日改正、5月4日施行)
●道路標識令〔内務省〕(5月13日公布、即日施行)。1922年11月9日公布の道路警戒標及道路方向標に関する件は廃止。道路標識は、警戒標識・禁止標識・制限標識・指導標識・案内標識の5種とする。警戒標識は、道路の屈曲部・交差点・その他交通上警戒を必要とする箇所の手前に設置しなければならない。禁止標識は、通行止を標示する必要がある場合は禁止箇所の前面に、自動車乗降禁止または駐車禁止を標示する必要がある場合は禁止箇所に設置しなければならない。制限標識は、諸車の通行に関し重量または速度の制限を標示する必要がある箇所の前面に設置しなければならない。指導標識は、横断歩道・自動車駐車場・一方交通・その他交通上指導を必要とする箇所に設置しなければならない。案内標識は、道路の種類・方向または距離等を標示する必要がある道路分岐点その他の箇所に設置しなければならない。従前の規定に依り設置した道路警戒標・道路方向標は、本令に依る警戒標識・案内標識とみなす。
【様式】警戒標識は別記様式一による。標識の形状は各辺70cmの三角形で、角は半径3cmの丸みあり。縁の幅は5cm。縁は赤色、記号および文字は黒色、地(表裏共)および柱は白色。反射釦は赤色に反射するものとする。禁止標識は別記様式二による。標識の形状は直径45cmの円形。縁(右上から左下への斜線含む)の幅は5cm。縁は赤色、記号および文字は黒色、地(表裏共)および柱は白色。反射釦は赤色に反射するものとする。制限標識は別記様式三による。標識の形状は直径45cmの円形。縁の幅は5cm。縁は赤色、文字は黒色、地(表裏共)および柱は白色。反射釦は赤色に反射するものとする。指導標識は別記様式四による。標識の形状は縦30cm×横30cmの四角形で、角は半径3cmの丸みあり。記号および文字(横断歩道および駐車場に関するものにあっては両面共)は緑色、地(表裏共)および柱は白色。反射釦は緑色に反射するものとする。案内標識は別記様式五による。標識の形状は縦30cm×横100cmの六角形(縦30cm×横80cmの四角形の左右それぞれに高さ10cmの横向きの三角形がついた形)。文字(両面共)は黒色、地(両面共)および柱は白色。
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第515号)(5月20日改正、即日施行)
■関東輸出農産物検査所官制廃止の件(勅令第572号)(6月13日公布、即日施行)。この勅令により、関東局官制が改正され、1937年9月13日公布の関東輸出農産物検査所官制が廃止される。
■商工省官制、改正(勅令第576号)(6月17日改正、即日施行)。1939年6月16日公布の臨時商工省に振興部を設置するの件は廃止。商工省に企業局を加える。
■台湾総督府専売局官制中改正の件(勅令第589号)(6月24日公布、即日施行)。この勅令により、台湾総督府官制を含む2件の勅令が改正される。
●陸運統制令第二十七条の規定に依り小運送業者、貨物自動車運送事業者及業務に関し貨物自動車を使用する者の為す運送の輸送瓲数報告方の件廃止〔鉄道省〕(6月30日公布)。この告示により、4月28日公布の陸運統制令第二十七条の規定に依り小運送業者、貨物自動車運送事業者及業務に関し貨物自動車を使用する者の為す運送の輸送瓲数報告方が廃止される。
●陸運統制令第二十七条の規定に依り貨物自動車に依る輸送瓲数其の他に関する報告方の件廃止〔鉄道省〕(6月30日公布)。この告示により、1月13日公布の陸運統制令第二十七条の規定に依り貨物自動車に依る輸送瓲数其の他に関する報告方が廃止される。
■自動車統制会統制規程〔商工省〕(7月2日公布)
●自動車修理用部分品統制規則〔商工省〕(9月30日公布、10月1日施行。一部は1943年1月1日施行)。1941年5月12日公布の自動車修理用部分品配給統制規則は廃止
■陸軍省官制、改正(勅令第673号)(10月10日改正、10月15日施行)。陸軍省から兵器局が外れる(廃止。内局から外局の陸軍兵器行政本部へ)。整備局から工政課が外れる(廃止)。
■行政簡素化実施及大東亜省設置の為にする関東局官制外十四勅令中改正の件(勅令第715号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、関東局官制を含む15件の勅令が改正される。以下は、関東局官制関連。満州国駐箚特命全権大使は大東亜大臣の監督を承ける(内閣総理大臣の監督から変更。渉外事項に関するものについては外務大臣の監督を承けるとの但書を削除)。関東州庁から土木部が外れる(廃止)。
■南洋庁官制、改正(勅令第716号)(11月1日改正、即日施行)。長官は大東亜大臣の指揮監督を承ける(拓務大臣の指揮監督から変更)。
■行政簡素化及内外地行政一元化の実施の為にする内務省官制中改正の件(勅令第725号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、内務省官制が改正される。内務省に管理局を加える。
■行政簡素化及内外地行政一元化の実施の為にする朝鮮総督府官制中改正の件(勅令第727号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、朝鮮総督府官制が改正される。朝鮮総督は内務大臣に由り内閣総理大臣を経て上奏を為し裁可を受ける(内務大臣に由りを追加)。朝鮮総督は別に定める所に依り、内閣総理大臣及び各省大臣の監督を承ける。朝鮮総督府に総務局を加え、厚生局・企画部が外れる(廃止)。
■行政簡素化及内外地行政一元化の実施の為にする台湾総督府官制中改正の件(勅令第728号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、台湾総督府官制が改正される。台湾総督は内務大臣の監督を承ける(拓務大臣の監督から変更)。台湾総督府に国土局を加える。内務局を総務局に、米穀局を食糧局に、法務局を法務部に改める。台湾総督府から企画部が外れる(廃止)。
■行政簡素化及内外地行政一元化の実施の為にする樺太庁官制外十一勅令中改正の件(勅令第731号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、樺太庁官制を含む12件の勅令が改正され、1930年1月21日公布の樺太庁林務署官制が廃止される。以下は、樺太庁官制関連。長官は内務大臣の指揮監督を承ける(拓務大臣の指揮監督から変更)。ただし郵便・電信・電話・電気通信に関する事務(電気通信を追加)は逓信大臣の、貨幣・銀行・関税に関する事務は大蔵大臣の、度量衡及び計量に関する事務は商工大臣の指揮監督を承ける(監督を指揮監督に改める)。
■行政簡素化実施の為にする商工省官制中改正の件(勅令第752号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、商工省官制が改正され、1件の勅令が廃止される。商工省に交易局を加え、鉱産局と鉄鋼局を統合し金属局に改める。商工大臣が必要と認める地に交易事務所を設ける。
■鉄道省官制(勅令第758号)(11月1日公布、即日施行)。1920年5月15日公布の鉄道省官制の全部を改正。1938年4月13日公布の鉄道部内臨時職員設置制・1930年4月24日公布の国際観光局官制・1937年6月23日公布の鉄道調査部官制・1920年5月15日公布の鉄道局官制は廃止。鉄道省に総務局・要員局・管理局・業務局・施設局・資材局を置き、地方に東京鉄道局・名古屋鉄道局・大阪鉄道局・広島鉄道局・門司鉄道局・新潟鉄道局・仙台鉄道局・札幌鉄道局を置く。管理局が掌る事務は、地方鉄道・軌道・自動車交通事業・その他の陸運(小運送業を除く)の監理、国有鉄道に関連する国営自動車およびその付帯事業ならびにその自動車の改良・保存・管理。鉄道局の掌る事務は、国有鉄道およびこれに関連する国営自動車の現業事務ならびにその付帯事業の現業事務、鉄道大臣の指定する施設の新設または改良、地方鉄道・軌道・自動車交通事業・その他の陸運業務の監督。
■行政簡素化実施の為にする警視庁官制外九勅令中改正の件(勅令第768号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制を含む10件の勅令が改正され、16件の勅令が廃止される。以下は、警視庁官制関連。警視総監が管理するものから厚生大臣指定の指定する衛生事務が外れる。保安衛生部を保安部に改める(交通警察に関する事項の事務、自動車交通事業法施行に関する事務、陸運に於ける企業許可令施行に関する事務(小運送業者の営む陸上小運搬業に関するものを除く)が旧保安衛生部から保安部に移る)。警視庁管内に国民職業指導所を置き、その位置・名称・管轄区域は内務大臣が定める。警視総監が必要と認めるときは、内務大臣の認可を受け、国民職業指導所の出張所を設けることが出来る。以下は、北海道庁官制関連。総務部・学務部を改組、内政部となる。土木部・拓殖部を改組、振興部となる。振興部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(水陸運輸に関する事項が旧土木部から振興部に移る)。北海道庁管内に国民職業指導所を置き、その位置・名称・管轄区域は内務大臣が定める。長官が必要と認めるときは、内務大臣の認可を受け、国民職業指導所の出張所を設けることが出来る。
●自動車交通事業法施行規則、改正〔鉄道省・内務省〕(11月5日改正、即日施行)
■自動車統制会の定款変更の件〔商工省〕(11月19日公布)。この告示により、自動車統制会定款が改正される。
■北海道庁官制、改正(勅令第848号)(12月24日改正、12月25日施行)。北海道庁管内に食糧検査所を置く。長官が必要ありと認めるときは、食糧検査所の支所を設けることが出来る。
■警視庁官制、改正(勅令第851号)(12月28日改正、即日施行)
- 1943(昭和18)年
- ■鉄道省官制、改正(勅令第18号)(1月15日改正、即日施行)
■日本自動車車体統制組合定款〔商工省〕(1月26日公布)
■内務省官制、改正(勅令第42号)(1月29日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第44号)(1月29日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第45号)(1月29日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第72号)(2月18日改正、即日施行)
●陸運統制令第二十七条の規定に依り自家用乗用自動車に関する報告方〔鉄道省〕(2月18日公布)
●自動車交通事業法中改正法律(法律第55号)(3月12日公布、8月15日施行)。この法律により、自動車交通事業法を含む2件の法律が改正される。
●戦時行政特例法(法律第75号)(3月18日公布、即日施行)
●戦時行政職権特例(勅令第133号)(3月18日公布、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第192号)(3月27日改正、即日施行)
■樺太庁官制(勅令第196号)(3月27日公布、4月1日施行)。1918年6月6日公布の樺太庁官制の全部を改正。1942年11月1日公布の樺太庁国民職業指導所官制は廃止。長官は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務については各省大臣の指揮監督を承ける。樺太庁に長官官房・内政部・経済部・警察部を置く。経済部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項が、警察部の掌る事務のひとつに自動車交通事業法施行に関する事項がある。
■樺太庁官制改正に伴う内閣官制外三勅令中改正等の件(勅令第197号)(3月27日公布、即日施行)。この勅令により、内閣官制・内務省官制を含む4件の勅令が改正され、1件の勅令が廃止される。
●戦時行政特例法及許可認可等臨時措置法を朝鮮、台湾及樺太に施行するの件(勅令第242号)(3月31日公布、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第281号)(3月31日改正、4月1日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第295号)(3月31日改正、4月1日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第305号)(3月31日改正、即日施行)
■北海道庁官制外一勅令中改正の件(勅令第306号)(3月31日公布、4月1日施行)。この勅令により、北海道庁官制を含む2件の勅令が改正される。
●組合登記取扱手続〔司法省〕(3月31日公布、4月1日施行)。1941年1月22日公布の自動車運送事業組合登記取扱手続を含む20件の省令は廃止
■鉄道省官制、改正(勅令第357号)(4月1日改正、即日施行)。鉄道省が地方に置く鉄道局に樺太鉄道局を加える。1918年6月6日公布の樺太庁鉄道事務所官制は廃止。
●樺太に於ける自動車運輸営業に関する件〔鉄道省〕(4月1日公布、即日施行)
【免許】自動車取締令〔樺太庁〕により樺太庁長官より許可を受けた旅客自動車運輸事業・旅客自動車運送事業・貨物自動車運送事業に該当する事業は、4月1日よりこれをそれぞれ自動車交通事業法による旅客自動車運輸事業・旅客自動車運送事業・貨物自動車運送事業の免許を受けたものとする。
■関東局官制、改正(勅令第412号)(5月12日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第426号)(5月19日改正、即日施行)
■警視庁官制外三勅令中改正の件(勅令第435号)(5月22日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制を含む4件の勅令が改正される。以下は、警視庁官制関連。警視総監は内務大臣の指揮監督を承け、内閣または各省の主務に関する事務については内閣総理大臣または各省大臣の指揮監督を承ける(内閣・内閣総理大臣の文言を追加)。以下は、北海道庁官制関連。長官は内務大臣の指揮監督を承け、内閣または各省の主務については内閣総理大臣または各省大臣の指揮監督を承ける(内閣・内閣総理大臣の文言を追加)。
●工場就業時間制限令廃止の件(勅令第501号)(6月16日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制を含む5件の勅令が改正され、1件の勅令が廃止される。
■東京都官制(勅令第504号)(6月19日公布、7月1日施行)
■内閣官制外八勅令中改正の件(勅令第505号)(6月19日公布、7月1日施行)。この勅令により、内閣官制・内務省官制を含む9件の勅令が改正される。
■警視庁官制外八勅令中改正の件(勅令第506号)(6月19日公布、7月1日施行)この勅令により、警視庁官制を含む9件の勅令が改正される。
■内務省官制、改正(勅令第520号)(6月23日改正、7月1日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第523号)(6月23日改正、7月1日施行)
■関東局官制外二勅令中改正等の件(勅令第525号)(6月24日公布、即日施行)。この勅令により、関東局官制を含む3件の勅令が改正され、1924年10月23日公布の関東州地方待遇職員令が廃止される。
■南洋庁官制、改正(勅令第526号)(6月24日改正、即日施行)。1939年7月22日公布の南洋群島地方待遇職員令は廃止
●朝鮮自動車交通事業令、改正(制令第35号)(6月25日改正)
■警視庁官制、改正(勅令第567号)(7月10日改正、即日施行)
■東京都官制外三勅令中改正の件(勅令第597号)(7月21日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制・北海道庁官制を含む4件の勅令が改正される。
■南洋庁官制、改正(勅令第603号)(7月24日改正、即日施行)
■東京都官制外二勅令中改正の件(勅令第617号)(7月28日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制・北海道庁官制を含む3件の勅令が改正される。
●自動車徴発事務細則、改正〔陸軍省〕(7月31日改正、8月1日施行)
●自動車交通事業法施行令、改正(勅令第664号)(8月7日改正、8月15日施行)
●自動車運送事業組合令(勅令第665号)(8月7日公布、8月15日施行)。1941年1月22日公布の自動車運送事業組合令の全部を改正。その他1件の勅令を改正。
●貨物自動車運送事業者補助規則〔鉄道省〕(8月13日公布、8月15日施行)。1941年1月30日公布の貨物自動車運送事業者補助規則の全部を改正
●自動車運送事業組合補助規則〔鉄道省〕(8月13日公布、8月15日施行)。1941年1月30日公布の自動車運送事業組合補助規則の全部を改正
●貨物自動車運送事業運輸設備会計規程、改正〔鉄道省〕(8月13日改正、8月15日施行)
●自動車交通事業法施行規則、改正〔鉄道省・内務省〕(8月13日改正、8月15日施行)
●自動車交通事業法第三十五条の規定に依る職権委任に関する件、改正〔鉄道省・内務省〕(8月13日改正、8月15日施行)
●自動車交通事業法施行に関し取扱方〔鉄道省〕(8月13日公布)。1941年2月1日公布の自動車交通事業法施行に関し取扱方は廃止
●戦時又は事変に際し軍事輸送上必要なる貨物運送事業の実施に関する件(勅令第695号)(9月6日公布、即日施行)
●朝鮮自動車交通事業令、改正(制令第48号)(9月6日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第746号)(9月30日改正、即日施行)
■自動車統制会の統制規程変更の件〔商工省〕(10月20日公布)。この告示により、自動車統制会統制規程が改正される。
■警視庁官制、改正(勅令第788号)(10月25日改正、即日施行)
■商工省と企画院(内閣直属)を統合し、軍需省(商工省(再設置)の前身)を設置(11月1日)
■逓信省と鉄道省を統合し、運輸通信省を設置(11月1日)
■行政機構整備実施の為にする内務省官制中改正の件(勅令第804号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、内務省官制が改正される。内務省から防空局が外れる(廃止。内務大臣管理の防空総本部へ)。国土局の掌る事務のひとつ、河川・道路・港湾・砂防に関する事項から、港湾が外れる(運輸通信省に移管)。
■軍需省官制(勅令第824号)(11月1日公布、即日施行)。1938年8月3日公布の商工省物価事務官等の特別任用に関する件(1939年6月16日に物価局物価事務官等の特別任用に関する件へ題名改正、1940年3月16日に農林省物価事務官及物価局物価事務官等の特別任用に関する件へ題名改正)を農商省物価事務官等の特別任用に関する件へ題名改正。1937年10月25日公布の企画院官制・1939年6月16日公布の商工省官制・1937年6月10日公布の燃料局官制・1939年6月16日公布の物価局官制は廃止。
■運輸通信省官制(勅令第829号)(11月1日公布、即日施行)。1898年10月22日公布の逓信省官制・1941年12月19日公布の海務員官制・1938年2月1日公布の航空局官制・1942年11月1日公布の鉄道省官制は廃止。運輸通信省に企画局・鉄道総局・海運総局・自動車局・港湾局・航空局を置く。鉄道総局に長官官房・総務局・業務局・施設局・資材局を置く。海運総局に長官官房・総務局・海運局・船舶局・船員局・横浜出張所を置く。自動車局には運輸通信大臣の定める所に依り部または部および課を置くことが出来るとする。航空局に管理部・乗員部・航空試験所を置く。上記の内の自動車局が掌る事務は、国有鉄道に関連する国営自動車およびその付帯事業に関する事項、自動車交通事業・小運送業その他の陸運(鉄道および軌道を除く)の事業に関する事項、自動車その他の陸運(鉄道および軌道を除く)の用に供する機械器具に関する事項。以上、自動車関連の陸運の監理が旧鉄道省監理局から自動車局へ移る。また、地方に東京鉄道局・名古屋鉄道局・大阪鉄道局・広島鉄道局・門司鉄道局・新潟鉄道局・仙台鉄道局・札幌鉄道局・樺太鉄道局を置く。鉄道局の掌る事務は、国有鉄道の現業事務・国有鉄道に関連する国営自動車および国営船舶の現業事務ならびにその付帯事業の現業事務に関する事項、運輸通信大臣の指定する施設の建設または改良に関する事項、地方鉄道・軌道・自動車交通事業・小運送業その他の陸運業務の監督に関する事項、倉庫営業(臨港倉庫に係るものを除く)の監督に関する事項。以上、自動車関連の陸運の監督が旧鉄道省鉄道局から鉄道局に移る。
■東京都官制外四勅令中改正の件(勅令第838号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制・北海道庁官制・樺太庁官制を含む5件の勅令が改正される。
●運輸通信省の設置に伴う交通事業調整委員会官制外二十四勅令中改正の件(勅令第854号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、陸上交通事業調整法施行令・自動車交通事業法施行令・陸運統制令・自動車運送事業組合令を含む25件の勅令が改正される。
●軍需省の設置等に伴う工業試験所官制外八十七勅令中改正の件(勅令第855号)(11月1日公布、即日施行)。この勅令により、自動車製造事業法施行令を含む88件の勅令が改正される。
●自動車交通事業法第三十五条の規定による職権委任に関する件外八省令中改正〔運輸通信省・内務省〕(11月1日公布、即日施行)。この省令により、自動車交通事業法第三十五条の規定による職権委任に関する件・陸上交通事業調整法施行規則・自動車交通事業法施行規則を含む9件の省令が改正される。
●自動車交通事業法施行に関し取扱方、改正〔運輸通信省〕(11月2日改正、11月1日から適用)
■南洋庁官制、改正(勅令第860号)(11月5日改正、即日施行)。高等官官等俸給令を改正。内務部を内政部に、拓殖部を経済部に改める。
●防衛自動車徴発事務細則〔陸軍省〕(11月9日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「徴発準備」・第三章「徴発実施」・第四章「徴発解除」・附則から成る。防衛のため行う自動車徴発に関し必要な事項を規定する。
●自動車運送事業組合設立命令〔運輸通信省〕(11月11日公布)
■行政機構整備実施の為にする朝鮮総督府官制中改正の件(勅令第890号)(12月1日公布、即日施行)。1921年3月31日公布の朝鮮総督府専売局官制は廃止。殖産局・農林局を、鉱工局・農商局に再編。
■行政機構整備実施の為にする台湾総督府官制中改正の件(勅令第897号)(12月1日公布、即日施行)。国土局・殖産局・食糧局を、鉱工局・農商局に再編。農商局に食糧部ならびに食糧部の事務所およびその出張所を置く。台湾総督府から総務局が外れる(廃止)。
■行政機構整備実施の為にする関東局官制及関東局部内臨時職員設置制中改正の件(勅令第929号)(12月18日公布、即日施行)。この勅令により、関東局官制を含む2件の勅令が改正される。
■行政機構整備実施等の為にする東京都官制外八勅令中改正の件(勅令第933号)(12月22日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制・警視庁官制・北海道庁官制・樺太庁官制を含む9件の勅令が改正される。
●道路取締令及自動車取締令並に受益者負担に関する内務省令の戦時特例に関する件〔内務省〕(12月27日改正、即日施行)
■行政機構整備実施の為にする南洋庁官制中改正の件(勅令第959号)(12月29日公布、即日施行)。この勅令により、南洋庁官制を含む3件の勅令が改正される。以下は、南洋庁官制関連。郵便・電信に関する事務は運輸通信大臣の監督を承ける(逓信大臣の指揮監督から変更)。度量衡・計量に関する事務は農商大臣の監督を承ける(商工大臣の監督から変更)。
- 1944(昭和19)年
- ■運輸通信省官制、改正(勅令第48号)(1月25日改正、即日施行)
- ●経済関係罰則の整備に関する法律(法律第4号)(2月10日公布、4月20日施行)。この法律により、自動車交通事業法を含む19件の法律が改正される。
■運輸通信省官制、改正(勅令第71号)(2月14日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第85号)(2月19日改正、即日施行)
■警視庁官制及地方官官制中改正の件(勅令第86号)(2月19日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制を含む2件の勅令が改正される。以下は、警視庁官制関連。経済警察部の掌る事務に、交通警察に関する事項、自動車交通事業法施行に関する事項、陸運に於ける企業許可令施行に関する事項(小運送業者の営む陸上小運搬業に関するものを除く)が加わる(保安部から経済警察部に移る)。
■警視庁官制外四勅令中改正の件(勅令第98号)(3月1日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制・樺太庁官制を含む5件の勅令が改正される。以下は、警視庁官制関連。国民職業指導所を国民勤労動員署に改める。警視庁管内に国民勤労動員署を置き、その位置・名称・管轄区域は内務大臣が定める。以下は、北海道庁官制関連。国民職業指導所を国民勤労動員署に改める。北海道庁管内に国民勤労動員署を置き、その位置・名称・管轄区域は内務大臣が定める。以下は、樺太庁官制関連。国民職業指導所を国民勤労動員署に改める。樺太庁管内に国民勤労動員署を置き、その位置・管轄区域は樺太庁支庁の位置・管轄区域に依り、名称は内務大臣が定める。
■東京都官制外三勅令中改正の件(勅令第109号)(3月8日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制・北海道庁官制を含む4件の勅令が改正される。
■陸軍省官制外四勅令中改正の件(勅令第116号)(3月11日公布、即日施行)。この勅令により、陸軍省官制を含む5件の勅令が改正される。
■警視庁官制外二勅令中改正の件(勅令第136号)(3月20日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制を含む3件の勅令が改正される。
■東京都官制外二勅令中改正の件(勅令第167号)(3月29日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制を含む3件の勅令が改正される。
●運輸通信省官制外十勅令中改正の件(勅令第202号)(4月1日公布、即日施行)。この勅令により、運輸通信省官制を含む11件の勅令が改正される。
■東京都官制外五勅令中改正の件(勅令第218号)(4月1日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制・警視庁官制・北海道庁官制を含む6件の勅令が改正される。
■警視庁官制外七勅令中改正の件(勅令第243号)(4月12日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制を含む8件の勅令が改正される。
■樺太庁官制及都庁府県臨時職員等設置制中改正の件(勅令第251号)(4月13日公布、即日施行)。この勅令により、樺太庁官制を含む2件の勅令が改正される。
■軍需省官制、改正(勅令第256号)(4月15日改正、即日施行)
■関東局官制、改正(勅令第262号)(4月15日改正、即日施行)
■警視庁官制外二勅令中改正の件(勅令第263号)(4月15日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制を含む3件の勅令が改正される。
■関東局官制、改正(勅令第276号)(4月19日改正、即日施行)
■南洋庁官制、改正(勅令第309号)(4月28日改正、5月1日施行)
■台湾総督府青年特別錬成所官制(勅令第322号)(5月3日公布、即日施行)。この勅令により、台湾総督府官制を含む2件の勅令が改正される。
■台湾総督府官制中改正の件(勅令第324号)(5月5日公布、即日施行)。この勅令により、台湾総督府官制を含む2件の勅令が改正される。
●自動車取締令、改正〔内務省〕(5月5日改正、即日施行)
●軍用自動車検査規則〔陸軍省〕(5月15日公布、即日施行)。1939年4月7日公布の軍用自動車検査法施行規則・1939年4月7日公布の関東州軍用自動車検査令施行規則は廃止
■関東局官制、改正(勅令第348号)(5月17日改正、即日施行)
■南洋庁官制中改正の件(勅令第360号)(5月22日公布、即日施行)。この勅令により、南洋庁官制を含む3件の勅令が改正される。
■北海道庁官制及地方官官制中改正の件(勅令第368号)(5月27日公布、即日施行)。この勅令により、北海道庁官制を含む2件の勅令が改正される。
●運輸通信省関係許可認可等臨時措置令施行規則〔運輸通信省〕(5月29日公布、6月1日施行)
●運輸通信省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則〔運輸通信省〕(5月29日公布、6月1日施行)
●運輸通信省内務省関係許可認可等臨時措置令施行規則〔運輸通信省・内務省〕(5月29日公布、6月1日施行)
■警視庁官制外二勅令中改正の件(勅令第377号)(6月1日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制を含む3件の勅令が改正される。
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第379号)(6月3日改正、即日施行)
●自転車等統制規則〔軍需省〕(6月9日公布、即日施行)
■運輸通信省官制、改正(勅令第411号)(6月21日改正、即日施行)。1939年8月30日公布の鉄道省鉄道医に関する件は廃止
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第425号)(6月24日改正、7月1日施行)
■日本自動車車体統制組合の定款変更の件〔軍需省〕(6月26日公布)。この告示により、日本自動車車体統制組合定款が改正される。
■警視庁官制外九勅令中改正の件(勅令第443号)(7月8日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制・樺太庁官制を含む10件の勅令が改正される。以下は、警視庁官制関連。保安部を勤労部に改める。以下は、北海道庁官制関連。経済部を改組、経済第一部・経済第二部となる。振興部を改組、土木部・林政部となる。土木部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(旧振興部の掌る事務のひとつであった水陸運輸に関する事項は土木部に移る)。以下は、樺太庁官制関連。経済部を改組、経済第一部・経済第二部となる。経済第二部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(旧経済部の掌る事務のひとつであった水陸運輸に関する事項は経済第二部に移る)。
■内務省官制、改正(勅令第450号)(7月12日改正、即日施行)
■樺太庁官制外三勅令中改正の件(勅令第463号)(7月15日公布、即日施行)。この勅令により、樺太庁官制を含む4件の勅令が改正される。
■東京都官制外四勅令中改正の件(勅令第464号)(7月15日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制・北海道庁官制を含む5件の勅令が改正される。
■東京都官制外三勅令中改正の件(勅令第488号)(8月5日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制・北海道庁官制を含む4件の勅令が改正される。
■台湾総督府農業試験所官制外四勅令中改正の件(勅令第502号)(8月12日公布、即日施行)。この勅令により、台湾総督府官制を含む5件の勅令が改正される。
■運輸通信省官制、改正(勅令第522号)(8月26日改正、即日施行)
●貨物自動車復活修理助成金交付規則〔運輸通信省〕(9月5日公布、即日施行。昭和19年上半期分より適用)
■東京都官制外二勅令中改正の件(勅令第556号)(9月25日公布、即日施行)。この勅令により、東京都官制・北海道庁官制を含む3件の勅令が改正される。
■軍需省官制、改正(勅令第560号)(9月27日改正、10月1日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第562号)(9月27日改正、即日施行)。1943年11月1日公布の帝都防空本部官制は廃止。警視総監は防空に関する事務および経済統制に伴う警察に関する事務(犯罪捜査に関するものを除く)については、各省大臣の指揮を承ける場合の外、東京都長官の指揮を承ける。
■東京都官制外五勅令中改正の件(勅令第573号)(9月30日公布、10月1日施行)。この勅令により、東京都官制・警視庁官制・北海道庁官制を含む6件の勅令が改正される。
■軍需省官制、改正(勅令第579号)(10月7日改正、即日施行)
■運輸通信省官制外二勅令中改正の件(勅令第598号)(10月21日公布、11月1日施行。一部は即日施行)。この勅令により、運輸通信省官制を含む3件の勅令が改正される。
■警視庁官制外六勅令中改正の件(勅令第600号)(10月21日公布、即日施行)。この勅令により、警視庁官制・北海道庁官制・樺太庁官制を含む7件の勅令が改正される。
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(11月7日改正)
【免許】普通自動車・特殊自動車・小型自動車の構造および取扱方法の概要ならびに自動車および交通に関する取締法令に関する教育に必要な時間を、300時間以上から150時間以上に改める。自動車操縦技能に関する教育に必要な時間を、500時間以上から200時間以上に改める。証明書は、状況により様式(証明書の内容事項を除く)および用紙の紙質を適宜のものを以て代用することが出来るとする。
■運輸通信省官制、改正(勅令第636号)(11月15日改正、12月1日施行)
■運輸通信省官制、改正(勅令第659号)(12月9日改正、即日施行)