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ナンバープレートの歴史(2025年5月1日更新)

1897〜1910〜1920〜1930〜1940〜1945〜1950〜1955〜
1960〜1970〜1980〜1990〜2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1910(明治43)年
■警視庁官制、改正(勅令第12号)(3月8日改正)
■北海道庁官制、改正(勅令第13号)(3月8日改正)
■内務省官制、改正(勅令第37号)(3月28日改正、3月31日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第48号)(3月28日改正、3月31日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第88号)(3月28日改正、3月31日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第117号)(3月28日改正、3月31日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第118号)(3月28日改正、3月31日施行。一部は4月1日施行)。北海道庁に長官官房・内務部・勧業部・警察部・拓殖部・土木部を置く。土木部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(水陸運輸に関する事項の事務が旧第六部から土木部に移る)。
●自動車営業取締規則、改正〔栃木県〕(5月2日改正)
●荷車取締規則、改正〔台湾総督府〕(6月4日改正)
■内務省官制、改正(勅令第280号)(6月22日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第281号)(6月22日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第283号)(6月22日改正、即日施行)
●韓国併合に関する条約(条約第4号)(8月29日発効)
■朝鮮総督府設置に関する件(勅令第319号)(8月29日公布、即日施行)
■朝鮮総督府官制(勅令第354号)(9月30日公布、10月1日施行)。8月29日公布の朝鮮総督府設置に関する件は廃止
■警視庁官制、改正(勅令第441号)(12月17日改正、即日施行)
1911(明治44)年
■内務省官制、改正(勅令第93号)(4月11日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第94号)(4月11日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第95号)(4月11日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第136号)(5月4日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第142号)(5月4日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第155号)(5月13日改正、即日施行)
●自動車取締規則、改正〔島根県〕(9月28日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第260号)(10月16日改正、即日施行)。1902年6月18日公布の臨時台湾糖務局官制は廃止
1912(明治45・大正元)年
●自動車営業取締規則〔福島県〕(1月12日公布)
●自動車取締規則〔鳥取県〕(3月17日公布)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第22号)(3月28日改正、4月1日施行)
●自動車取締規則〔三重県〕(4月2日公布)
●自動車取締規則〔神奈川県〕(5月10日公布)。1904年8月16日公布の自動車取締規則の全部を改正
●乗合自動車営業取締規則〔愛知県〕(5月27日公布)。1903年8月20日公布の乗合自動車営業取締規則の全部を改正
●自動車取締規則〔青森県〕(6月14日公布)
●自動車営業取締規則〔大阪府〕(6月18日公布)。1905年10月2日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●自動車営業取締規則〔熊本県〕(6月23日公布)
●自動車取締規則〔兵庫県〕(7月1日公布)
■台湾総督府官制、改正(勅令第143号)(7月3日改正、即日施行)
●自動車取締規則〔警視庁〕(7月16日公布)。1907年2月19日公布の自動車取締規則の全部を改正
■陸軍省官制、改正(勅令第25号)(9月28日改正、即日施行)
●自動車取締規則〔山梨県〕(10月21日公布)
●自動車取締規則〔岐阜県〕(11月13日公布)
●乗合自動車営業取締規則、改正〔宮崎県〕(11月17日改正)
●自動車取締規則〔千葉県〕(12月13日公布)
●自動車取締規則〔島根県〕(12月17日公布)。1907年9月16日公布の自動車取締規則の全部を改正
●自動車取締規則〔佐賀県〕(12月19日公布)
1913(大正2)年
●自動車取締規則〔和歌山県〕(2月7日公布)
●自動車取締規則〔山形県〕(3月12日公布)
●自動車営業取締規則〔秋田県〕(4月20日公布)。1904年3月1日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●自動車営業取締規則〔京都府〕(5月20日公布)。1903年10月28日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●道路取締規則〔朝鮮総督府〕(5月29日公布、7月1日施行)
●荷車取締規則〔朝鮮総督府〕(5月29日公布、7月1日施行)
●自動車営業取締規則〔福岡県〕(6月5日公布)。1907年5月27日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第114号)(6月13日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第115号)(6月13日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第129号)(6月13日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第142号)(6月13日改正、即日施行)
■警視庁官制(勅令第149号)(6月13日公布、即日施行)。1906年4月18日公布の警視庁官制の全部を改正
■北海道庁官制(勅令第150号)(6月13日公布、即日施行)。1905年4月19日公布の北海道庁官制の全部を改正。北海道庁に長官官房・内務部・警察部・拓殖部・土木部を置く。土木部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある。管内須要の地に営林区署を置き、営林区署の下に営林区分署を置く。営林区署・営林区分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。
■陸軍省官制、改正(勅令第165号)(6月13日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第207号)(6月13日改正、即日施行)。逓信省から経理局が外れる(廃止)。
●自動車営業取締規則、改正〔栃木県〕(6月24日改正)
●自動車取締規則〔岩手県〕(8月13日公布)
●乗合自動車営業取締規則、改正〔宮崎県〕(8月13日改正)
●自動車取締規則〔佐賀県〕(10月2日公布)。1912年12月19日公布の自動車取締規則の全部を改正
●自動車取締規則〔高知県〕(10月25日公布)。1907年3月23日公布の自動車取締規則の全部を改正
●自動車営業取締規則〔香川県〕(11月16日公布)。1904年11月30日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●【様式】登録車数が1000台突破。車両番号は四桁の場合は「1.234」、五桁は「12.345」(千の位と百の位の間に「.(コンマ)」を付ける)のように表示。東京府は地名省略で、それ以外はローマ字(頭文字)表記とされた。(例:神奈川県はK)
■樺太庁官制、改正(勅令第309号)(12月24日改正、即日施行)。1910年3月28日公布の樺太庁に警部補設置の件は廃止。第一部を内務部に、第二部を拓殖部に、第三部を警察部に改める。
1914(大正3)年
●自動車取締規則〔北海道庁〕(3月8日公布)
●自動車取締規則、改正〔愛媛県〕(3月27日改正)
●乗合自動車営業取締規則、改正〔富山県〕(4月24日改正)
●道路取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(6月6日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第148号)(7月18日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第161号)(8月18日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第209号)(10月6日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第211号)(10月6日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第216号)(10月6日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第232号)(11月10日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第243号)(11月10日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第248号)(11月10日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第249号)(11月10日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第254号)(11月13日改正、即日施行)。樺太庁から拓殖部が外れる(廃止)。
1915(大正4)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第16号)(2月27日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第60号)(5月1日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第89号)(6月7日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第104号)(7月1日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第129号)(7月22日改正、即日施行)
1916(大正5)年
■警視庁官制、改正(勅令第4号)(1月22日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第5号)(1月22日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第27号)(3月30日改正、4月1日施行)。逓信省から電信灯台用品製作所が外れる(廃止)。
■警視庁官制、改正(勅令第51号)(3月31日改正、4月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第52号)(3月31日改正、4月1日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第61号)(3月31日改正、4月1日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第113号)(4月19日改正、5月1日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第177号)(7月10日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第192号)(8月3日改正、即日施行)
●自動車取締規則、改正〔兵庫県〕(9月30日改正)
1917(大正6)年
●自転車取締規則〔台湾総督府〕(1月18日公布、2月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第77号)(7月31日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第78号)(7月31日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第81号)(7月31日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第84号)(7月31日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第114号)(8月25日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第118号)(8月25日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第119号)(8月25日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第155号)(9月22日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第183号)(10月4日改正、即日施行)
●道路取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(10月27日改正、1918年1月1日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第207号)(11月1日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第209号)(11月1日改正、即日施行)
●乗合自動車取締規則〔奈良県〕(11月13日公布)。1905年11月21日公布の乗合自動車取締規則の全部を改正
●商品自転車取締規則〔茨城県〕(11月29日公布、1918年1月1日施行)
【様式】自転車営業者の商品である自転車を臨時に乗用する時(販売・交換・試験中)は、鑑札を自転車のハンドルに取り付けなければならない。鑑札は別記様式(見本は表面・裏面あり)による。見本の表面は縦書きで、右から「第号(文字を記入出来るように第と号の間が空いている)」「商品自転車鑑札」「何郡市町村何番地(実際の鑑札は住所を記入出来るように空欄であると思われる)」「自転車営業者 何誰(実際の鑑札は名前を記入出来るように何誰の部分は空欄であると思われる)」。見本の裏面は中央に縦書きで「茨城県」、その下に烙印を押すようになっている。号・転・営・県の四文字は旧字体。鑑札は木製で、縦7寸×横4寸×厚5分。
■北海道庁官制、改正(勅令第220号)(12月1日改正、即日施行)。北海道庁から管内須要の地に置く営林区署・営林区分署が外れる(廃止)。
■北海道庁官制、改正(勅令第238号)(12月27日改正、1918年1月1日施行)
1918(大正7)年
●自動車取締規則、改正〔愛媛県〕(1月8日改正)
●自動車営業取締規則〔静岡県〕(1月22日公布)。1906年1月26日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●自動車取締規則〔山梨県〕(3月4日公布)。1912年10月21日公布の自動車取締規則の全部を改正
●軍用自動車補助法(法律第15号)(3月25日公布、5月1日施行)
●軍用自動車補助法施行細則〔陸軍省〕(5月1日公布、即日施行)
●自動車取締規則〔長野県〕(5月1日公布)。1903年9月29日公布の自動車取締規則の全部を改正
■内務省官制、改正(勅令第151号)(5月22日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第156号)(5月22日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第157号)(5月22日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第162号)(5月23日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第196号)(6月6日改正、即日施行)
■樺太庁官制(勅令第198号)(6月6日公布、即日施行)。1907年3月15日公布の樺太庁官制の全部を改正。1916年3月31日公布の樺太庁に税務吏を置くの件・1916年12月14日公布の樺太庁に森林主事を置くの件は廃止。樺太庁に長官官房・内務部・拓殖部・警察部を置く。
■逓信省官制、改正(勅令第210号)(6月10日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第304号)(8月1日改正、即日施行)
●自転車取締規則〔茨城県〕(8月26日公布、9月1日施行)。1901年3月公布の自転車取締規則は廃止
【規格】自転車は、交通の用に供する足踏自転車ならびに原動機を装置した二輪の自転車。
【様式】鑑札のない自転車を使用することは出来ないとあるが、鑑札そのものに関してはその見本も含めて記載がない為、どのような様式かは不明。
●自動車取締規則、改正〔千葉県〕(9月25日改正)
●自動車取締規則、改正〔和歌山県〕(10月1日改正)
●自動車営業取締規則、改正〔広島県〕(12月6日改正)
1919(大正8)年
●自動車取締令〔内務省〕(1月11日公布、2月15日施行)
【免許】運転手免許証は、甲種免許証・乙種免許証の二種とする。甲種免許証を有する運転手は、各種の自動車を運転出来る。乙種免許証を有する運転手は、特定または特種の自動車でなければ運転することは出来ない。(各種の自動車・特定または特種の自動車の詳細は謳われていない)
【様式】第23条の「車輌番号ハ車輌ノ前面及後面見易キ箇所ニ標示スベシ」「後面車輌番号ハ夜間30間ノ距離ニ於テ明瞭ニ認メ得ヘキ燈火ヲ以テ照射スベシ」のほか、第5条・第6条・第24条にも車両番号関連の記載はあるが、車両番号そのものの様式についての記載はない。なお車両番号その他必要な事項は地方長官(東京府は警視総監)に委任するものとされた。車両番号そのものの様式は庁府県が定めたそれぞれの施行規則で定めた。地名表示がローマ字から漢字の頭文字(東京府は地名省略)、標板の色彩は黒地に白文字(特種自動車は白地に黒文字)、文字の太さ・寸法・間隔に制限はあるが標板の大きさはまちまちであった。
●自動車取締令施行規則〔茨城県〕(1月27日公布、2月15日施行)
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に3項目を定める。その内で車両の大きさに関しては、長17尺5寸以内×幅6尺5寸以内とする。高の制限は謳われていない。
【様式】車両番号は第十二条で定める(見本は横一列で「茨123」)。車両番号は、黒地に白色、車体に描くか方形の標板(材質や大きさに関しての記載はない)に描いて車体に固着するものとする。文字の大きさは、縦3寸×横2寸4分(1を除く)・太さ6分。
●自動車取締令施行規則取扱手続〔茨城県〕(1月27日公布)
●自転車取締規則〔樺太庁〕(1月29日公布、4月1日施行)
【様式】鑑札は第一条で定める(見本の掲載がないため詳細不明)。自転車を所有する者は所轄警察官署に届出て鑑札を受けなければならない。鑑札は車両前面ハンドル下部に巻付け、蝋付けしなければならない。鑑札は他人に貸与または車両より取り外してはならない。本令施行の際に現に自転車を所有するものは、本令施行の日より30日以内に第一条の手続きを行わなければならない。
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月1日改正、即日施行)
■関東庁官制(勅令第94号)(4月12日公布、即日施行)。1906年8月1日公布の関東都督府官制は廃止
■陸軍省官制、改正(勅令第105号)(4月14日改正、4月15日施行)
●自動車取締令施行細則〔長崎県〕(5月2日公布、即日施行)
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に11項目を定める。その内で車両の大きさに関しては、長15尺以内×幅6尺以内×高10尺以内とする。
【様式】車両番号は第六条で定める(見本は横一列で「長崎123」。ただし長崎は縦書き)。車両番号は、自家用車が黒地に白色、営業用車は白地に黒色で、車体に描くか標板に描いて車体に固著するものとする。文字の大きさは地名にあたる部分に定めはなく、数字の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面が縦3寸×横1寸8分(1を除く)・太さ4分・間隔6分、後面が縦4寸×横2寸(1を除く)・太さ5分・間隔8分。サイドカー付自動自転車その他これに類する自動車で、車両重量800ポンド・全長8尺・全幅5尺5寸未満のものは、以下の寸法にすることが出来る。車両前面が縦2寸5分×横1寸6分(1を除く)・太さ4分・間隔6分、後面が縦3寸×横1寸8分(1を除く)・太さ4分・間隔6分。
■逓信省官制、改正(勅令第196号)(5月15日改正、即日施行)。逓信省に経理局を加える(再設置)。
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第240号)(5月24日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第279号)(6月11日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第285号)(6月11日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第295号)(6月18日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第311号)(6月28日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔茨城県〕(7月7日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第348号)(7月17日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔台湾総督府〕(8月7日改正、9月1日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第383号)(8月18日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第386号)(8月20日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第393号)(8月20日改正、即日施行)
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(8月28日改正、即日施行)