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ナンバープレートの歴史(2025年7月2日更新)

1893〜1900〜1910〜1920〜1930〜1940〜1945〜1950〜
1955〜1960〜1970〜1980〜1990〜2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1910(明治43)年
■警視庁官制、改正(勅令第12号)(3月8日改正)
■北海道庁官制、改正(勅令第13号)(3月8日改正)
■内務省官制、改正(勅令第37号)(3月28日改正、3月31日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第48号)(3月28日改正、3月31日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第88号)(3月28日改正、3月31日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第117号)(3月28日改正、3月31日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第118号)(3月28日改正、3月31日施行。一部は4月1日施行)。北海道庁に長官官房・内務部・勧業部・警察部・拓殖部・土木部を置く。土木部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(水陸運輸に関する事項の事務が旧第六部から土木部に移る)。
●自動車営業取締規則、改正〔栃木県〕(5月2日改正)
●荷車取締規則、改正〔台湾総督府〕(6月4日改正)
■内務省官制、改正(勅令第280号)(6月22日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第281号)(6月22日改正、即日施行)。台湾総督は内閣総理大臣の監督を承ける(内務大臣の監督から変更)。
■樺太庁官制、改正(勅令第283号)(6月22日改正、即日施行)。長官は内閣総理大臣の指揮監督を承ける(内務大臣の指揮監督から変更)。
●韓国併合に関する条約(条約第4号)(8月29日発効)
■朝鮮総督府設置に関する件(勅令第319号)(8月29日公布、即日施行)。朝鮮に朝鮮総督府を置き、朝鮮総督府に朝鮮総督を置く。統監府およびその所属官署は当分のあいだ存置し、朝鮮総督の職務は統監に行わせる。従来韓国政府に属した官庁は内閣および表勲院を除き朝鮮総督府所属官署とみなし、当分のあいだ存置する。
■朝鮮総督府官制(勅令第354号)(9月30日公布、10月1日施行)。8月29日公布の朝鮮総督府設置に関する件は廃止。朝鮮総督は天皇に直隷し、内閣総理大臣を経て上奏を為し裁可を受ける。政務総監は朝鮮総督を補佐、府務を統理し各部局の事務を監督する。朝鮮総督府に官房・総務部・内務部・度支部・農商工部・司法部を置く。総務部に人事局・外事局・会計局を、内務部に地方局・学務局を、度支部に司税局・司計局を、農商工部に殖産局・商工局を置く。
■警視庁官制、改正(勅令第441号)(12月17日改正、即日施行)。東京府下に八十三の警察署を置く(二十四から増える)。警視総監が必要と認めるときは、郡部警察署の下に警察分署を置くことが出来る(警察署の下にから変更)。
1911(明治44)年
■内務省官制、改正(勅令第93号)(4月11日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第94号)(4月11日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第95号)(4月11日改正、即日施行)
●道路規則〔朝鮮総督府〕(4月17日公布、即日施行)。道路は一等道路・二等道路・三等道路・等外道路の4種とする。一等道路および二等道路は朝鮮総督府に於いて管理する。三等道路は朝鮮総督の認可を受けて道長官が定め、道庁に於いて管理する。等外道路は道長官が定め、府庁または郡庁に於いて管理する。
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第136号)(5月4日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第142号)(5月4日改正、即日施行)。通貨・銀行・関税に関する事務は大蔵大臣の監督を承ける(貨幣が加わる)。
■陸軍省官制、改正(勅令第155号)(5月13日改正、即日施行)
●自動車取締規則、改正〔島根県〕(9月28日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第260号)(10月16日改正、即日施行)。1902年6月18日公布の臨時台湾糖務局官制は廃止。民政部に財務局・通信局・殖産局・土木局・警察本署・蕃務本署・地方部・法務部・学務部を置く。
1912(明治45・大正元)年
●自動車営業取締規則〔福島県〕(1月12日公布)
●自動車取締規則〔鳥取県〕(3月17日公布)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第22号)(3月28日改正、4月1日施行)。朝鮮総督府から総務部が外れる(総務局となり官房の中に移る)。官房に総務局・外事局・土木局を置く。内務部に観測所を置き、観測所に附属測候所を置くことが出来るとする。観測所・測候所の名称・位置は朝鮮総督が定める。農商工部に農林局を加える(商工局は廃止)。
●自動車取締規則〔三重県〕(4月2日公布)
●自動車取締規則〔神奈川県〕(5月10日公布)。1904年8月16日公布の自動車取締規則の全部を改正
●乗合自動車営業取締規則〔愛知県〕(5月27日公布)。1903年8月20日公布の乗合自動車営業取締規則の全部を改正
●自動車取締規則〔青森県〕(6月14日公布)
●自動車営業取締規則〔大阪府〕(6月18日公布)。1905年10月2日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●自動車営業取締規則〔熊本県〕(6月23日公布)
●自動車取締規則〔兵庫県〕(7月1日公布)
■台湾総督府官制、改正(勅令第143号)(7月3日改正、即日施行)
●自動車取締規則〔警視庁〕(7月16日公布)。1907年2月19日公布の自動車取締規則の全部を改正
■陸軍省官制、改正(勅令第25号)(9月28日改正、即日施行)
●自動車取締規則〔山梨県〕(10月21日公布)
●自動車取締規則〔岐阜県〕(11月13日公布)
●乗合自動車営業取締規則、改正〔宮崎県〕(11月17日改正)
●自動車取締規則〔千葉県〕(12月13日公布)
●自動車取締規則〔島根県〕(12月17日公布)。1907年9月16日公布の自動車取締規則の全部を改正
●自動車取締規則〔佐賀県〕(12月19日公布)
1913(大正2)年
●自動車取締規則〔和歌山県〕(2月7日公布)
●自動車取締規則〔山形県〕(3月12日公布)
●自動車営業取締規則〔秋田県〕(4月20日公布)。1904年3月1日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●自動車営業取締規則〔京都府〕(5月20日公布)。1903年10月28日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●道路取締規則〔朝鮮総督府〕(5月29日公布、7月1日施行)
●荷車取締規則〔朝鮮総督府〕(5月29日公布、7月1日施行)
●自動車営業取締規則〔福岡県〕(6月5日公布)。1907年5月27日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第114号)(6月13日改正、即日施行)。朝鮮総督は天皇に直隷し、内務大臣に由り内閣総理大臣を経て上奏を為し裁可を受ける(内務大臣に由りを追加)。
■台湾総督府官制、改正(勅令第115号)(6月13日改正、即日施行)。台湾総督は内務大臣の監督を承ける(内閣総理大臣の監督から変更)。
■樺太庁官制、改正(勅令第129号)(6月13日改正、即日施行)。長官は内務大臣の指揮監督を承ける(内閣総理大臣の指揮監督から変更)。
■内務省官制、改正(勅令第142号)(6月13日改正、即日施行)。内務省から宗教局が外れる(廃止。文部省へ移管)。
■警視庁官制(勅令第149号)(6月13日公布、即日施行)。1906年4月18日公布の警視庁官制の全部を改正。警視総監は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務に関する警察事務については各省大臣の指揮監督を承ける。警視庁に総監官房・警務部・保安部・衛生部・消防部を置く。保安部が掌る事務のひとつに営業警察および交通警察等に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧第二部から保安部に移る)。総監官房および各部に分課を設けることを要するときは、警視総監が定め、内務大臣に報告しなければならない。東京府下に四十八の警察署を置き、その管轄区域は内務大臣が定める。警視総監が必要と認めるときは、警察署の下に警察分署を置くことが出来る。東京府下に六の消防署を置く。警視総監が必要と認めるときは、消防署の下に消防分署を置くことが出来る。警視庁に警察練習所・消防練習所を置く。
■北海道庁官制(勅令第150号)(6月13日公布、即日施行)。1905年4月19日公布の北海道庁官制の全部を改正。長官は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務については各省大臣の指揮監督を承ける。北海道庁に長官官房・内務部・警察部・拓殖部・土木部を置く。土木部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある。管内須要の地に道庁支庁を置く。支庁の位置・名称・管轄区域は勅令を以て定める。各郡区に警察署を置く。長官が必要ありと認めるときは、警察署の下に警察分署を置くことが出来る。警察署・警察分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。管内須要の地に営林区署を置き、営林区署の下に営林区分署を置く。営林区署・営林区分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。
■陸軍省官制、改正(勅令第165号)(6月13日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第207号)(6月13日改正、即日施行)。逓信省から経理局が外れる(廃止)。
●自動車営業取締規則、改正〔栃木県〕(6月24日改正)
●自動車取締規則〔岩手県〕(8月13日公布)
●乗合自動車営業取締規則、改正〔宮崎県〕(8月13日改正)
●自動車取締規則〔佐賀県〕(10月2日公布)。1912年12月19日公布の自動車取締規則の全部を改正
●自動車取締規則〔高知県〕(10月25日公布)。1907年3月23日公布の自動車取締規則の全部を改正
●自動車営業取締規則〔香川県〕(11月16日公布)。1904年11月30日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●【様式】登録車数が1000台突破。車両番号は四桁の場合は「1.234」、五桁は「12.345」(千の位と百の位の間に「.(コンマ)」を付ける)のように表示。東京府は地名省略で、それ以外はローマ字(頭文字)表記とされた。(例:神奈川県はK)
■樺太庁官制、改正(勅令第309号)(12月24日改正、即日施行)。1910年3月28日公布の樺太庁に警部補設置の件は廃止。第一部を内務部に、第二部を拓殖部に、第三部を警察部に改める。
1914(大正3)年
●自動車取締規則〔北海道庁〕(3月8日公布)
●自動車取締規則、改正〔愛媛県〕(3月27日改正)
●乗合自動車営業取締規則、改正〔富山県〕(4月24日改正)
●道路取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(6月6日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第148号)(7月18日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第161号)(8月18日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第209号)(10月6日改正、即日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第211号)(10月6日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第216号)(10月6日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第232号)(11月10日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第243号)(11月10日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第248号)(11月10日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第249号)(11月10日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第254号)(11月13日改正、即日施行)。樺太庁から拓殖部が外れる(廃止)。
1915(大正4)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第16号)(2月27日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第60号)(5月1日改正、即日施行)。官房を総督官房に改める。総督官房から外事局が外れる(外事課と改める)。内務部から地方局が外れる(廃止)。
■警視庁官制、改正(勅令第89号)(6月7日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第104号)(7月1日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第129号)(7月22日改正、即日施行)。民政部から蕃務本署が外れる(廃止)。
●道路規則〔朝鮮総督府〕(10月29日公布、即日施行)。1911年4月17日公布の道路規則の全部を改正。道路は一等道路・二等道路・三等道路・等外道路の4種とする。一等道路および二等道路は朝鮮総督が管理する。三等道路は朝鮮総督の認可を受けて道長官が定め管理する。等外道路は府伊・郡守または島司が管理する。ただし朝鮮総督が指定した府の区割内の道路は、道路の等級に拘らず府伊が管理する。本令施行前に道路管理庁に於いて指定または認可した道路は、本令により指定または認可した道路とみなす。
●道路規則第六条第一項但書に依り府指定の件〔朝鮮総督府〕(10月29日公布)。道路規則第六条第一項但書「朝鮮総督が指定した府の区割内の道路は、道路の等級に拘らず府伊が管理する」の中の府に関し、京城府(京畿道)を指定する。
1916(大正5)年
■警視庁官制、改正(勅令第4号)(1月22日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第5号)(1月22日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第27号)(3月30日改正、4月1日施行)。逓信省から電信灯台用品製作所が外れる(廃止)。
■警視庁官制、改正(勅令第51号)(3月31日改正、4月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第52号)(3月31日改正、4月1日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第61号)(3月31日改正、4月1日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第113号)(4月19日改正、5月1日施行)。東京府下に四十九の警察署を置く(四十八から増える)。
■逓信省官制、改正(勅令第177号)(7月10日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第192号)(8月3日改正、即日施行)
●自動車取締規則、改正〔兵庫県〕(9月30日改正)
1917(大正6)年
●自転車取締規則〔台湾総督府〕(1月18日公布、2月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第77号)(7月31日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第78号)(7月31日改正、即日施行)。朝鮮総督は天皇に直隷し、内閣総理大臣を経て上奏を為し裁可を受ける(内務大臣に由り内閣総理大臣を経てを変更)。総督官房に鉄道局を加える。
■台湾総督府官制、改正(勅令第81号)(7月31日改正、即日施行)。台湾総督は内閣総理大臣の監督を承ける(内務大臣の監督から変更)。
■樺太庁官制、改正(勅令第84号)(7月31日改正、即日施行)。長官は内閣総理大臣の指揮監督を承ける(内務大臣の指揮監督から変更)。
■内務省官制、改正(勅令第114号)(8月25日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第118号)(8月25日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第119号)(8月25日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第155号)(9月22日改正、即日施行)
■樺太庁官制、改正(勅令第183号)(10月4日改正、即日施行)
●道路取締規則、改正〔朝鮮総督府〕(10月27日改正、1918年1月1日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第207号)(11月1日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第209号)(11月1日改正、即日施行)
●乗合自動車取締規則〔奈良県〕(11月13日公布)。1905年11月21日公布の乗合自動車取締規則の全部を改正
●商品自転車取締規則〔茨城県〕(11月29日公布、1918年1月1日施行)
【様式】自転車営業者の商品である自転車を臨時に乗用する時(販売・交換・試験中)は、鑑札を自転車のハンドルに取り付けなければならない。鑑札は別記様式(見本は表面・裏面あり)による。見本の表面は縦書きで、右から「第号(文字を記入出来るように第と号の間が空いている)」「商品自転車鑑札」「何郡市町村何番地(実際の鑑札は住所を記入出来るように空欄であると思われる)」「自転車営業者 何誰(実際の鑑札は名前を記入出来るように何誰の部分は空欄であると思われる)」。見本の裏面は中央に縦書きで「茨城県」、その下に烙印を押すようになっている。号・転・営・県の四文字は旧字体。鑑札は木製で、縦7寸×横4寸×厚5分。
■北海道庁官制、改正(勅令第220号)(12月1日改正、即日施行)。営林区署・営林区分署は存続するが、「管内須要の地に営林区署を置き、営林区署の下に営林区分署を置く。営林区署・営林区分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める」が外れ、同日公布の拓殖及森林事務に従事せしむる為北海道庁に臨時職員増置等の件(勅令第221号)に移る。
■北海道庁官制、改正(勅令第238号)(12月27日改正、1918年1月1日施行)
1918(大正7)年
●自動車取締規則、改正〔愛媛県〕(1月8日改正)
●自動車営業取締規則〔静岡県〕(1月22日公布)。1906年1月26日公布の自動車営業取締規則の全部を改正
●自動車取締規則〔山梨県〕(3月4日公布)。1912年10月21日公布の自動車取締規則の全部を改正
●軍用自動車補助法(法律第15号)(3月25日公布、5月1日施行)。政府は予算の範囲内に於いて、陸軍の軍用に適すべき自動車の製造者または所有者に対し補助金を下付することが出来る。主務大臣は軍用の為、いつにても保護自動車を収用または使用することが出来る。
●軍用自動車補助法施行細則〔陸軍省〕(5月1日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「保護自動車の構造及能力」・第三章「自動車の検定、検査及補助金の下付」・附則から成る。軍用自動車補助法に依り補助金を受けるべき自動車は、第二章の構造及能力を具備するもので検査に合格したものに限る。
【様式】保護自動車には検査官吏に於いて所要の検査記号を刻し、陸軍大臣は第十三号様式(保護標札)を地方長官を経てこれを所有者に下付し、自動車に附著させなければならない。保護標札は木製で、縦3寸5分×横4寸×厚5分。上段に陸軍省印、中央に保護番号、下段に保護期間。また自動車の所有者は保護自動車の前面および後面の見やすい場所に、章(Wを逆さにした形のマーク)を白色で描書する必要がある。
●自動車取締規則〔長野県〕(5月1日公布)。1903年9月29日公布の自動車取締規則の全部を改正
■内務省官制、改正(勅令第151号)(5月22日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第156号)(5月22日改正、即日施行)。東京府下に五十の警察署を置く(四十九から増える)。
■北海道庁官制、改正(勅令第157号)(5月22日改正、即日施行)
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第162号)(5月23日改正、即日施行)。農商工部に地質調査所を置く。
■陸軍省官制、改正(勅令第196号)(6月6日改正、即日施行)。兵器局に工政課を加える。軍務局砲兵課の掌る事務のひとつ、陸軍野戦砲兵射撃学校・陸軍重砲兵射撃学校・陸軍砲兵工科学校に関する事項の中に、自動車隊が加わる。また軍務局砲兵課の掌る事務に、軍用自動車の補助及び奨励に関する事項が加わる。(自動車隊はのちに自動車操縦教育を実施する部隊に指定される)
■樺太庁官制(勅令第198号)(6月6日公布、即日施行)。1907年3月15日公布の樺太庁官制の全部を改正。1916年3月31日公布の樺太庁に税務吏を置くの件・1916年12月14日公布の樺太庁に森林主事を置くの件は廃止。長官は内閣総理大臣の指揮監督を承ける。ただし郵便・電信・電話に関する事務は逓信大臣の、貨幣・銀行・関税に関する事務は大蔵大臣の監督を承ける。樺太庁に長官官房・内務部・拓殖部・警察部を置く。
■逓信省官制、改正(勅令第210号)(6月10日改正、即日施行)
●道路規則第六条第一項但書に依り府指定の件〔朝鮮総督府〕(7月22日公布、1919年4月1日施行)。道路規則第六条第一項但書「朝鮮総督が指定した府の区割内の道路は、道路の等級に拘らず府伊が管理する」の中の府に関し、以下の府を指定する。仁川府(京畿道)・群山府(全羅北道)・木浦府(全羅南道)・大邱府(慶尚北道)・釜山府(慶尚南道)・馬山府(慶尚南道)・平壌府(平安南道)・鎮南浦府(平安南道)・新義州府(平安北道)・元山府(咸鏡南道)・清津府(咸鏡北道)。
■台湾総督府官制、改正(勅令第304号)(8月1日改正、即日施行)
●自転車取締規則〔茨城県〕(8月26日公布、9月1日施行)。1901年3月公布の自転車取締規則は廃止
【規格】自転車は、交通の用に供する足踏自転車ならびに原動機を装置した二輪の自転車。
【様式】鑑札のない自転車を使用することは出来ないとあるが、鑑札そのものに関してはその見本も含めて記載がない為、どのような様式かは不明。
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(9月21日改正、即日施行)
●自動車取締規則、改正〔千葉県〕(9月25日改正)
●自動車取締規則、改正〔和歌山県〕(10月1日改正)
●自動車営業取締規則、改正〔広島県〕(12月6日改正)
1919(大正8)年
●自動車取締令〔内務省〕(1月11日公布、2月15日施行)
【免許】運転手の免許は、試験(自動車の構造・取締規則・実地の技能)に合格し、定める条件(18歳未満の者など3項目あり)に該当しない者に与える。運転手の試験は、地方長官(東京府は警視総監)の定めるところにより自動車の構造・取締規則・実地の技能に関して行う。運転手免許証は、甲種免許証・乙種免許証の二種とする。甲種免許証を有する運転手は、各種の自動車(詳細は謳われていない)を運転出来る。乙種免許証を有する運転手は、特定または特種の自動車(詳細は謳われていない)でなければ運転することは出来ない。運転手免許証の有効期間は5年とする。本令施行前に自動車営業の免許を受けた者は本令により免許を受けたものとみなす。本令施行前に運転手の免許を受けた者は本令施行後、東京府にあっては6箇月内に、その他の地方にあっては3箇月以内に免許を受けなければならない。その場合、試験の全部または一部を省略することが出来る。なお自動自転車(サイドカー付のものを除く)・オートペッドの類については、第3条・第25条及びその罰則の規定以外に本令を適用しないとしていることから、運転手の免許は不要と読み取れる。
【様式】第23条の「車輌番号ハ車輌ノ前面及後面見易キ箇所ニ標示スベシ」「後面車輌番号ハ夜間30間ノ距離ニ於テ明瞭ニ認メ得ヘキ燈火ヲ以テ照射スベシ」のほか、第5条・第6条・第24条にも車両番号関連の記載はあるが、車両番号そのものの様式についての記載はない。なお車両番号その他必要な事項は地方長官(東京府は警視総監)に委任するものとされた。車両番号そのものの様式は庁府県が定めたそれぞれの施行規則で定めた。地名表示がローマ字から漢字の頭文字(東京府は地名省略)、標板の色彩は黒地に白文字(特種自動車は白地に黒文字)、文字の太さ・寸法・間隔に制限はあるが標板の大きさはまちまちであった。
●自動車取締令施行規則〔茨城県〕(1月27日公布、2月15日施行)
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に3項目を定める。その内で車両の大きさに関しては、長17尺5寸以内×幅6尺5寸以内とする。高の制限は謳われていない。
【様式】車両番号は第十二条で定める(見本は横一列で「茨123」)。車両番号は、黒地に白色、車体に描くか方形の標板(材質や大きさに関しての記載はない)に描いて車体に固着するものとする。文字の大きさは、縦3寸×横2寸4分(1を除く)・太さ6分。
●自動車取締令施行規則取扱手続〔茨城県〕(1月27日公布)
●自転車取締規則〔樺太庁〕(1月29日公布、4月1日施行)
【様式】鑑札は第一条で定める(見本の掲載がないため詳細不明)。自転車を所有する者は所轄警察官署に届出て鑑札を受けなければならない。鑑札は車両前面ハンドル下部に巻付け、蝋付けしなければならない。鑑札は他人に貸与または車両より取り外してはならない。本令施行の際に現に自転車を所有するものは、本令施行の日より30日以内に第一条の手続きを行わなければならない。
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月1日改正、即日施行)
●道路法(法律第58号)(4月11日公布、1920年4月1日施行)。この法律により、2件の布告・2件の達・1件の布達・1件の勅令が廃止される。第一章「総則」・第二章「道路の種類、等級及路線の認定」・第三章「道路の管理」・第四章「道路に関する費用及義務」・第五章「監督及罰則」・第六章「訴願及訴訟」・第七章「雑則」・附則から成る。道路はその等級順により国道・府県道(北海道は地方費道)・郡道・市道(北海道および沖縄県は区道)・町村道の5種とし、上級の道路と下級の道路が重複する部分は上級の道路とする。国道の路線は主務大臣が認定、府県知事(北海道は北海道庁長官)が管理する。ただし勅令を以て定める市(11月5日公布の勅令第461号で定まる)に於いては、その市内の国道は市長が管理する。府県道(北海道は地方費道)の路線は府県知事(北海道は北海道庁長官)が認定し管理する。ただし勅令を以て定める市(11月5日公布の勅令第461号で定まる)に於いては、その市内の府県道は市長が管理する。郡道の路線は郡長が認定し管理する。市道(北海道および沖縄県は区道)の路線は市長(北海道および沖縄県は区長)が認定し管理する。町村道の路線は町村長が認定し管理する。北海道については道路の種類・等級・路線の認定に関し、勅令を以て特別の定めを為すことが出来る。沖縄県については郡道に関し、勅令を以て特別の定めを為すことが出来る。
■関東庁官制(勅令第94号)(4月12日公布、即日施行)。1906年8月1日公布の関東都督府官制は廃止。関東州に関東庁を置く。関東長官は内閣総理大臣の監督を承ける。ただし渉外事項に関しては外務大臣の監督を承ける。関東庁に長官官房・民政部・外事部を置く。関東州を二区に分け、各区に民政署を置く。民政署の事務を分掌させる為、須要の地に民政支署を置く。民政署・民政支署の位置・名称・管轄区域は関東長官が定める。
■陸軍省官制、改正(勅令第105号)(4月14日改正、4月15日施行)。軍務局に航空課を加える。
●自動車取締令施行細則〔長崎県〕(5月2日公布、即日施行)
【規格】自動車の構造装置に関し、内務省の自動車取締令の規定に依るものの他に独自に11項目を定める。その内で車両の大きさに関しては、長15尺以内×幅6尺以内×高10尺以内とする。
【様式】車両番号は第六条で定める(見本は横一列で「長崎123」。ただし長崎は縦書き)。車両番号は、自家用車が黒地に白色、営業用車は白地に黒色で、車体に描くか標板に描いて車体に固著するものとする。文字の大きさは地名にあたる部分に定めはなく、数字の大きさは車両の前面後面で違いがある。前面が縦3寸×横1寸8分(1を除く)・太さ4分・間隔6分、後面が縦4寸×横2寸(1を除く)・太さ5分・間隔8分。サイドカー付自動自転車その他これに類する自動車で、車両重量800ポンド・全長8尺・全幅5尺5寸未満のものは、以下の寸法にすることが出来る。車両前面が縦2寸5分×横1寸6分(1を除く)・太さ4分・間隔6分、後面が縦3寸×横1寸8分(1を除く)・太さ4分・間隔6分。
■逓信省官制、改正(勅令第196号)(5月15日改正、即日施行)。逓信省に経理局を加える(再設置)。
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第240号)(5月24日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第279号)(6月11日改正、即日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第285号)(6月11日改正、即日施行)。東京府下に五十三の警察署を置く(五十から増える)。
■樺太庁官制、改正(勅令第295号)(6月18日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第311号)(6月28日改正、即日施行)。民政部に内務局・財務局・逓信局・殖産局・土木局・警務局・法務部を置く。
●自転車取締規則、改正〔茨城県〕(7月7日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第348号)(7月17日改正、即日施行)
●自転車取締規則、改正〔台湾総督府〕(8月7日改正、9月1日施行)
■関東庁官制、改正(勅令第383号)(8月18日改正、即日施行)。関東州を三区に分ける(二区から増える)。
■朝鮮総督府官制、改正(勅令第386号)(8月20日改正、即日施行)。朝鮮総督は天皇に直隷ではなくなる(内閣総理大臣を経て上奏を為し裁可を受けることは変わらない)。朝鮮総督府に総督官房・内務局・財務局・殖産局・法務局・学務局・警務局を置く。総督官房に置く総務局を庶務部と改める。観測所(および観測所に置くことが出来るとする附属測候所)が旧内務部から内務局へ、地質調査所が旧農商工部から殖産局へ移る。
■台湾総督府官制、改正(勅令第393号)(8月20日改正、即日施行)。台湾総督府に総督官房・内務局・財務局・逓信局・殖産局・土木局・警務局・法務部を置く(民政部・陸軍部・海軍幕僚は廃止)。
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(8月28日改正、即日施行)
●道路法施行令(勅令第460号)(11月5日公布、1920年4月1日施行)
●道路法第十七条但書の規定に依る市の指定に関する件(勅令第461号)(11月5日公布、1920年4月1日施行)。道路法第十七条但書「勅令を以て定める市に於いてはその市内の国道及び府県道は市長を以て管理者とする」の中の市に関し、東京市・京都市・大阪市・横浜市・神戸市・名古屋市を指定する。
●道路法第七条の規定に依る同法の規定の準用等の件(勅令第471号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)
●道路法第十八条の規定に依り管理者を定むる件(勅令第472号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)
●北海道道路令(勅令第473号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)。北海道に準地方費道を置く(等級は地方費道に次ぐ)。準地方費道は北海道庁長官が認定する。
●道路法第六十二条の規定に依る不用物件等の管理及処分に関する件(勅令第474号)(11月26日公布、1920年4月1日施行)