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ナンバープレートの歴史(2025年4月19日更新)

1897〜1910〜1920〜1930〜1940〜1945〜1950〜1955〜
1960〜1970〜1980〜1990〜2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1955(昭和30)年
▲三輪タクシーが東京から姿を消す。(1月13日)
◆熊本県税条例施行規則〔熊本県〕(2月14日公布、即日施行)。1950年公布の熊本県税条例施行規則は廃止
■広島県公安委員会運営規則、改正〔広島県公安委員会〕(2月22日改正、即日施行)
●佐賀県道路交通取締法施行細則〔佐賀県公安委員会〕(3月1日公布、4月1日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(3月10日改正、即日施行)
●長崎県道路交通取締規則〔長崎県公安委員会〕(3月11日公布、4月1日施行)
■奈良県公安委員会運営規則〔奈良県公安委員会〕(3月15日公布、即日施行)。1951年9月公布の奈良県公安委員会規則・1951年9月公布の奈良県公安委員会処務規程は廃止
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定、いわゆる旧一桁ナンバーとなる(見本は上段が「神4」下段が「は0753」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は橙黄地に黒文字、自家用は白地に緑文字とする。標板の大きさは縦150mm×横310mm。上段の地名は縦30mm×横30mm・太さ4mm。上段の分類番号は縦40mm×横20mm・太さ4mm。下段の平仮名は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。分類番号(0〜9)の詳細はこの規則の中では謳われていない。平仮名の詳細もこの規則の中では謳われていないが、別の資料(昭和32年4月発行の登録通達集)によると事業用「あいうえをかきくけこ」・官公署用「たちつてと」・一般自家用「すせそなにぬのはひふまみむもやゆよりれわ」とある。またこれ以外に、この時に「自家用のうちレンタカー、皇室、在留軍人用に区別する平仮名が加わる」と書いてある資料もある。四桁の数字(真ん中にハイフンなし)は本来「0001」から始めるのだが、頭に0が3つも並ぶと見にくいということから高松陸運局管内では「1001」から始めたとのこと。封印が左右両側のネジに付けられているものもあるが、車両後面の自動車登録番号標の左側となったのは1958年10月1日からで、この時点では車両後面の自動車登録番号標に取りつけてあれば左右両側であっても規則上問題は無い。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる分類番号なし二段ナンバーとなる(見本は上段が「神」下段が「い0345」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車の標板には内側に幅7mmの緑色の枠を付すこと。標板の大きさは縦100mm×横220mm、ただし東京都に於けるものにあっては上段の地名を省略している為か縦90mm×横220mm。上段の地名は縦25mm×横25mm・太さ3mm。下段の平仮名は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦45mm×横35mm・太さ8mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。
■東京都陸運事務所足立自動車検査場を足立区六月町10番地に開設。(4月1日)
●道路交通取締令施行規則を廃止する規則〔三重県〕(4月1日公布、即日施行)。この規則により、1948年4月20日公布の道路交通取締令施行規則が廃止される。
●鳥取県道路交通取締規則を廃止する規則〔鳥取県〕(4月1日公布、即日施行)。この規則により、1953年12月8日公布の鳥取県道路交通取締規則が廃止される。
●三重県道路交通取締規則〔三重県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)
●道路交通取締法施行細則〔鳥取県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1953年12月8日公布の鳥取県道路交通取締細則・1948年公布の鳥取市道路交通取締規則・1954年公布の米子市道路交通取締規則は廃止
●広島県道路交通取締規則〔広島県公安委員会〕(4月1日公布)
◆福岡県税条例施行規則〔福岡県〕(5月20日公布、即日施行)。1950年公布の福岡県税条例施行規則の全部を改正
■京都府公安委員会会議運営規則〔京都府公安委員会〕(6月14日公布、7月1日施行)
■神奈川県公安委員会運営規則、改正〔神奈川県公安委員会〕(7月1日改正、即日施行)
■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(7月5日改正、7月20日施行)
●陸運局長あてに「小型三輪自動車の大きさの制限について」が出される〔自動車局長通達〕(7月22日)
●各陸運局長あてに「一般乗合旅客自動車運送事業による郵便物の運送について」が出される〔自動車局長通達〕(7月22日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(7月26日改正、9月1日施行)
●自動車損害賠償保障法(法律第97号)(7月29日公布、8月5日施行)
●自動車損害賠償責任再保険特別会計法(法律第134号)(8月5日公布、即日施行)
●自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令(政令第178号)(8月13日公布、即日施行。8月5日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(8月23日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(9月1日改正、即日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(9月22日改正、即日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1956年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を追加(見本は上段が「神」下段が「臨678」。「臨」は異字体で「臣」の部分はカタカナの「リ」)。標板は金属製、文字は浮出とする。事業用は橙黄色地に黒文字、自家用は白地に緑文字、右上から左下への二本の斜線は赤色とする。標板の大きさは縦175mm(横の記載はない)。斜線の幅は二本それぞれ15mm、線と線の間隔は20mm。上段の地名は縦50mm×横50mm。下段の臨の文字は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は都道府県の頭文字とする。この地名の定めによると省略している東京都は「東」・陸運事務所の頭文字としている北海道は「北」となりそうだが、具体的なことはこの規則の中では謳われていない。また二文字表記の宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎についても触れられていない。数字は三桁。この二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)は、自動車登録番号標またはその封印が滅失・き損・その識別が困難・運輸省令で定める様式に適合しなくなったとき、その付け替えを行うまでの間に限り与えられる。このために事業用・自家用の別があると思われる。従来の一本斜線(もしくは斜線を付さず内側に幅10mmの赤色の枠を付す)の第三号様式(臨時運行許可番号標)は、それ以外の場合に与えられる。
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1956年4月1日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔京都府〕(10月1日改正、11月1日施行)
◆京都府府税規則〔京都府〕(10月1日公布、即日施行)
■愛知県公安委員会の運営に関する規則、改正〔愛知県公安委員会〕(10月6日改正、即日施行)
●自動車損害賠償保障法施行令(政令第286号)(10月18日公布、12月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔山梨県〕(10月18日改正、即日施行)
■宮崎県公安委員会運営規則〔宮崎県公安委員会〕(10月18日公布、即日施行)。1948年公布の宮崎県公安委員会規則は廃止。
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(10月24日改正、即日施行)
◆佐賀県税条例〔佐賀県〕(10月25日公布、即日施行)。1954年公布の佐賀県民税条例・1954年公布の佐賀県税条例の全部を改正。自動車税の記載あり。
◆佐賀県税条例施行規則〔佐賀県〕(10月25日公布、即日施行)。1950年公布の佐賀県税条例施行規則の全部を改正
●自動車損害賠償保障法施行規則〔運輸省〕(12月1日公布、即日施行)
1956(昭和31)年
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(4月28日改正、即日施行)
■鹿児島県名瀬市に鹿児島県陸運事務所大島出張所設置。(7月)
■滋賀県公安委員会運営規則〔滋賀県公安委員会〕(8月20日公布、即日施行)
●陸運局整備部長あてに「自動車の出張検査場の指定について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(10月8日)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(12月20日改正、1957年1月1日施行)
◆三重県自動車取得税条例〔三重県〕(12月24日公布、1957年1月1日施行)
◆三重県自動車取得税条例施行規則〔三重県〕(12月28日公布、1957年1月1日施行)
1957(昭和32)年
●各陸運局長あてに「「道路運送車両の保安基準」の一部改正に関する改正条項の解釈及びその取扱等について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(2月1日)
■上対馬出張検査場(上県郡上対馬町、現在の対馬市)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。後年は厳原出張所の出張検査場であるが、厳原出張所が設置される迄は本所の出張検査場であったと思われる。(2月23日)
■壱岐出張検査場(壱岐郡郷ノ浦町、現在の壱岐市)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。後年は厳原出張所の出張検査場であるが、厳原出張所が設置される迄は本所の出張検査場であったと思われる。(2月23日)
◆石川県税事務取扱規程〔石川県〕(4月1日公布、即日施行)。1951年公布の県税等徴収金事務取扱規程・1951年公布の県税等徴収金の延滞処分事務処理要領は廃止
○帯広地区自家用自動車組合(帯広市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は帯広市。業務の区域は帯広陸運事務所管内。自家用(官公署用を除く)を扱う。(4月17日)
○道来自動車協会(釧路市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は釧路市。業務の区域は釧路陸運事務所管内。事業用・自家用を扱う。(4月17日)
○個人名義(北見市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は北見市。業務の区域は北見陸運事務所管内。事業用・官公署用を扱う。(4月17日)
○北見地区自家用自動車組合(北見市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は北見市。業務の区域は北見陸運事務所管内。自家用(官公署用を除く)を扱う。(4月17日)
◆奈良県税条例施行規則〔奈良県〕(4月30日公布、即日施行)。1950年9月公布の奈良県税条例施行規則は廃止
■山形県公安委員会運営規則〔山形県公安委員会〕(5月24日公布、6月1日施行)。1954年7月公布の山形県公安委員会運営規則の全部を改正
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月1日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】小型自動車の一部・軽自動車の一部を改定。小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)の大きさは長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m(長・幅が若干長くなる)。軽自動車(最高速度15km毎時以下の農耕作業用自動車・特殊作業用自動車)の大きさは長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m(長・幅が若干長くなる)。また農耕作業用自動車・特殊作業用自動車ともに、車両の寸法による制限・原動機による制限に該当するものの内で陸運局長の指定するものとされていたが、特殊作業用自動車にあっては陸運局長の指定するものに限ると改められる(農耕作業用自動車は陸運局長の指定するものでなくなる)。普通自動車・小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車)・軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車)・軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む))・特殊自動車は改定なし。
○財団法人北海道陸運協会(札幌市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は札幌市。業務の区域は札幌陸運事務所管内。事業用・官公署用を扱う。(6月21日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(7月9日改正、即日施行)
●陸運局長あてに「自動車用泥除装置の取扱について」が出される。〔自動車局長通達〕(7月9日)
○財団法人北海道陸運協会(札幌市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は北見市。業務の区域は北見陸運事務所管内。事業用・官公署用を扱う。(7月10日)
■徳島県公安委員会運営規則、改正〔徳島県公安委員会〕(7月12日改正、即日施行)
●各陸運局長あてに「指定自動車製作者の監査について」が出される〔自動車局長通達〕(7月12日)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月9日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路運送法施行規則が改正される。以下は、道路運送法施行規則関連。1951年8月18日公布時にレンタカー事業が許可制とされていたが、今回の改正で許可申請方法がより明確化される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。事業用自動車(いわゆる事業用)は橙黄色地に黒文字(標板の実際の色味は変わらないと推測されるが、文言が橙黄地から橙黄色地に変更)、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車(いわゆる貸渡用)は黒地に白文字、その他の自家用自動車(いわゆる自家用・官公署用・駐留軍用)は白地に緑文字とする。貸渡用の仮名に関する記載はこの省令には無い。この時に「わ」(北海道は「れ」)が指定されたという情報もあるが、それであれば別の規則や告示等で定められたかもしれない。またその仮名はこの時ではなく1961年に指定されたという情報もある。ちなみに貸渡用の標識の色彩が葬式ナンバーと嫌がられて、改定を機に利用客が離散したとのこと。
■佐賀県公安委員会運営規則〔佐賀県公安委員会〕(8月29日公布、即日施行)。1954年公布の佐賀県公安委員会運営規則・1954年公布の佐賀県公安委員会事務運営細則は廃止
■和歌山県公安委員会運営規則〔和歌山県公安委員会〕(8月31日公布、即日施行)。1948年公布の和歌山県公安委員会規則は廃止
■三重県行政組織規程〔三重県〕(9月1日公布、即日施行)。1950年公布の三重県公印規程は廃止。三重県陸運事務所(津市/管轄:三重県の区域)
■福江出張検査場(福江市、現在の五島市)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。本所の出張検査場。(9月2日)
▲軽三輪車登場。
1958(昭和33)年
●道路交通取締法施行令の一部を改正する政令(政令第29号)(3月10日公布、即日施行)。この政令により、道路交通取締法施行令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月27日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式の二(自動車登録番号標)を追加(見本は縦書きで「皇5」)。宮内庁の所管に属する自動車であって専ら天皇又は皇后の用に供すべきものに使用する。円形の標板は金属材料で、梨地に紋様を配し(つまり表面がザラザラした状態の紋様を配し)、文字は浮出とする。銀色地に金文字。標板の大きさは直径100mm。上段の皇の文字は縦35mm×横35mm・太さ4mm。下段の数字は縦35mm×横25mm・太さ4mm。皇の文字と数字の間隔は6mm。
◆石川県税条例施行規則〔石川県〕(3月29日公布、4月1日施行)。1954年公布の石川県税条例施行規則の全部を改正
◆高知県税条例〔高知県〕(3月31日公布、4月1日施行)。1954年公布の高知県税条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆高知県税規則〔高知県〕(3月31日公布、4月1日施行)。1954年公布の高知県税規則は廃止
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(4月5日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(4月5日改正、即日施行。一部は5月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例、改正〔群馬県〕(4月5日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(4月5日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(4月5日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(4月5日改正、即日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(4月5日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(4月5日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔鳥取県〕(4月5日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔石川県〕(4月12日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1952年7月8日公布のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(4月16日改正、即日施行)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1954年11月30日公布の国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例を題名改正(4月16日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔奈良県〕(4月18日改正)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(4月18日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔北海道〕(4月21日改正、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔青森県〕(4月25日改正、5月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(4月25日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(4月25日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔京都府〕(4月30日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔広島県〕(4月30日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(5月1日改正)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(5月31日改正、6月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔三重県〕(7月21日公布、即日施行)
■高知県公安委員会運営規則、改正〔高知県公安委員会〕(9月1日改正、即日施行)
■和歌山県公安委員会運営規則、改正〔和歌山県公安委員会〕(9月16日改正、即日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月25日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。平仮名文字を、平仮名文字・ラテン文字の活字体大文字に改める。また封印は従来「後面に取りつけた自動車登録番号標について行う」としていたものを、「後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行う」と、より具体的になる。第十四号様式(車両番号標)を改定。平仮名文字を、平仮名文字・ラテン文字の活字体大文字に改める。第一号様式・第十四号様式ともに、平仮名文字同様、ラテン文字の詳細はこの規則の中では謳われていない。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月25日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●道路交通取締法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(9月30日公布、10月1日施行)。この府令により、道路交通取締法施行規則が改正される。
●駐留軍人軍属の私有自動車の取扱いについての規定が設けらる。(10月15日)
【様式】かな文字又はラテン文字に「EHKM」(免税)、「Y」(課税)及び「よ」(身分喪失)を追加し、従来の「A」及び「B」を廃止。ただし、軽自動車及び二輪車については、従来通り「A」及び「B」を用いることとされた。
●自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月17日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則が改正される。
●「輸入自動車の計器類の計量単位について」が出される。〔運輸省自動車局整備部長通達〕(11月1日)。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔島根県〕(12月23日公布、即日施行)
■和歌山県公安委員会処務規程〔和歌山県公安委員会〕(12月27日公布、1959年1月1日施行)。1957年公布の和歌山県公安委員会文書規程は廃止
1959(昭和34)年
■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行)
●自動車ターミナル法(法律第136号)(4月15日公布、10月10日施行)
◆青森県県税条例施行規則〔青森県〕(5月29日公布、即日施行)。1954年6月公布の青森県県税条例施行規則の全部を改正。1952年7月公布の青森県県税犯則事件取締執行規則は廃止。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月1日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(1955年3月28日公布)が改正される。改正は道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令に対してであり、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令により改正された道路運送車両法施行規則自体の改正はない。
●各陸運局長あてに「自家用自動車を使用して行う法律違反の取締並びにこれに関する道路運送法の解釈及び運用について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(7月10日)
■宇久出張検査場(北松浦郡宇久町、現在の佐世保市)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。後年は佐世保支所の出張検査場であるが、佐世保支所が設置される迄は本所の出張検査場であったと思われる。(7月17日)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(7月23日改正、8月1日施行)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第268号)(7月30日公布、8月1日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
◆三重県県税条例施行規則〔三重県〕(7月31日公布、8月1日施行)。1950年8月5日公布の三重県県税条例施行規則の全部を改正
●各陸運局長あてに「大都市におけるタクシーの個人営業(一人一車制)に関する免許基準の適用方について」が出される〔自動車局長通達〕(9月10日)
●火薬類を運搬する自動車及び軽車両の技術上の基準に関する省令〔運輸省〕(9月15日公布、9月16日施行)。1951年10月1日公布の火薬類を運送する自動車及び軽車両の構造、装置及び性能に関する規則の全部を改正
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月15日公布、1960年4月1日施行。一部は9月16日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則・自動車運送事業等運輸規則・火薬類を運搬する自動車及び軽車両の技術上の基準に関する省令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月23日公布、11月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
●自動車ターミナル法施行規則〔運輸省〕(10月9日公布、10月10日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月14日公布、10月20日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)の内、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車(いわゆる貸渡用)を改定。白地に橙黄色文字に改める。本令施行の際に現に交付されている旧様式(黒地に白文字)は、11月30日までは改定後の第一号様式によるものとみなす。
●各陸運局長あてに「自動車道事業の供用約款の取扱について」が出される。〔運輸省自動車局長通達〕(10月29日)
●各陸運局長・各都道府県知事あてに「自動車道事業の限定免許について」が出される。〔運輸省自動車局・建設省道路局長通達〕(11月2日)
●各陸運局長あてに「自動車道事業の限定免許について」が出される。〔運輸省自動車局長通達〕(11月2日)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(11月28日改正、即日施行)
●個人タクシーに対して営業許可。このときのナンバーが「5い0001」(12月3日)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(12月15日改正、1960年1月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例、改正〔群馬県〕(12月25日改正、1960年1月1日施行)
◆群馬県県税条例施行規則〔群馬県〕(12月26日公布、1960年1月1日施行。一部は1960年4月1日施行)。1950年公布の群馬県県税条例施行規則の全部を改正
◆愛知県県税規則〔愛知県〕、1950年9月4日公布の愛知県県税条例施行規則を題名改正(12月26日改正、1960年1月1日施行)
◆茨城県県税条例施行規則〔茨城県〕(12月28日公布、1960年1月1日施行)。茨城県県税条例施行規則(公布年月日不明)の全部を改正
◆長野県県税に関する規則〔長野県〕(12月28日公布、1960年1月1日施行)。1955年公布の長野県県税条例施行規則は廃止
◆新潟県県税規則〔新潟県〕(12月29日公布、1960年1月1日施行。一部は1960年4月1日施行。一部は別に知事が定める日から施行)。1954年公布の新潟県県税条例施行規則・1954年公布の新潟県娯楽施設利用税用紙等取扱規則・1955年公布の新潟県遊興飲食税公給領収書等取扱規則・1956年公布の新潟県軽油引取税免除証等取扱規則は廃止