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ナンバープレートの歴史(2025年3月8日更新)

1897〜1940〜1950〜1960〜1970〜1980〜1990〜
2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1960(昭和35)年
◆滋賀県税規則〔滋賀県〕、1950年9月25日公布の滋賀県税条例施行規則を題名改正(1月25日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(3月30日改正、4月1日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(4月28日改正、即日施行。1月1日から適用)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(5月6日改正、5月1日から適用)
■東京都陸運事務所を新宿区四谷1丁目から品川区東大井1丁目12番17号に移転。(5月23日)
■東京都陸運事務所練馬自動車検査場を練馬区北町2丁目8番地の6に開設。(5月23日)
◆滋賀県税事務取扱規程〔滋賀県〕(6月1日公布、即日施行)。1957年公布の滋賀県税事務取扱規程は廃止
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(6月2日改正、7月1日施行)
●各陸運局整備部長あてに「自動車登録番号標などの取付枠について」が出される〔運輸省自動車局整備部長通達〕(6月22日)
●日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約及び関係文書(条約第6号)(6月23日公布)。内容は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(1月19日署名、6月23日発効)・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の署名に際し岸内閣総理大臣とハーター国務長官との間に交換された公文(1月19日)
●日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(条約第7号)(6月23日公布)
【免許】日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転許可証を、運転者試験又は手数料を課さないで、有効なものとして承認するものとする(第10条第1項)。
【様式】合衆国軍隊及び軍属の公用車両は、それを容易に識別させる明確な番号標又は個別の記号を付けていなければならない(第10条第2項)。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならない(第10条第3項)。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(6月23日改正、即日施行)
●道路交通法(法律第105号)(6月25日公布、12月20日施行)。この法律により、道路運送法を含む6件の法律が改正され、1947年11月8日公布の道路交通取締法・1953年8月31日公布の道路交通取締法施行令が廃止される。
■新潟県公安委員会運営規則〔新潟県公安委員会〕(6月28日公布、即日施行)。1954年公布の新潟県公安委員会運営規則の全部を改正
●「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令」の施行に伴い、旧様式番号標から新様式番号標への切り換えを完了。(6月30日)
■国家公安委員会運営規則、改正〔国家公安委員会〕(6月30日改正、7月1日施行)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(7月1日改正、即日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(7月13日改正、即日施行。4月1日から適用)
▲小型車の排気量が1500ccから2000cc(ディーゼル車を除く)に引き上げられる。定格出力のkw表示が廃止される。(7月20日公布、9月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(8月2日改正、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔青森県〕(8月3日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(8月5日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(8月5日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔三重県〕(8月15日改正、即日施行。6月23日から適用)
●各陸運局長あてに「道路運送法の一部を改正する法律について」が出される〔自動車局長通達〕(8月29日)
◆鳥取県税条例施行規則〔鳥取県〕(9月5日公布、即日施行)。1954年6月公布の鳥取県税条例施行規則の全部を改正
●トラクタ及びトレーラに表示する種別による分類番号が改正される。(9月8日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔広島県〕(9月28日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔石川県〕(9月30日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(10月1日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(10月1日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆京都府府税事務取扱規程〔京都府〕(10月1日公布、即日施行)。1950年公布の京都府府税事務取扱規程は廃止
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔島根県〕(10月4日改正、即日施行)
◆兵庫県税条例〔兵庫県〕(10月5日公布、11月1日施行。一部は8月29日から適用)。1954年公布の兵庫県県税条例・1950年公布の海外引揚者等に対する事業税及び特別所得税の減免条例・1950年公布の風水害の羅災者に対する県税の減免等に関する特別条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(10月7日改正、即日施行)
●道路交通法施行令(政令第270号)(10月11日公布、12月20日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(10月18日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(10月19日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例、改正〔群馬県〕(10月25日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(10月25日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆兵庫県税条例施行規則〔兵庫県〕(11月1日公布、即日施行)。1954年公布の兵庫県県税条例施行規則は廃止
◆広島県税事務取扱規則〔広島県〕(11月1日公布、即日施行)。1952年公布の広島県税賦課徴収事務取扱規程は廃止
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(11月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〔山口県〕(11月1日公布、即日施行)。1952年公布の合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則は廃止
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例取扱規程、改正〔山口県〕(11月1日改正、即日施行)
●道路交通法施行規則〔総理府〕(12月3日公布、12月20日施行)。1953年公布の道路交通取締法施行規則・1953年11月20日公布の運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令は廃止
■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(12月13日改正、12月20日施行)
●広島県道路交通法施行細則〔広島県公安委員会〕(12月13日公布、12月20日施行)。1955年4月1日公布の広島県道路交通取締規則は廃止
●石川県道路交通法施行細則〔石川県公安委員会〕(12月14日公布、12月20日施行)。1955年公布の石川県道路交通取締規則は廃止
●岐阜県道路交通法施行規則〔岐阜県公安委員会〕(12月14日公布、12月20日施行)。1957年2月公布の岐阜県道路交通取締規則は廃止
●静岡県道路交通法施行細則〔静岡県公安委員会〕(12月14日公布、12月20日施行)。1955年公布の静岡県道路交通取締規則は廃止
●愛知県道路交通法施行細則〔愛知県公安委員会〕(12月14日公布、12月20日施行)。愛知県公安委員会聴聞規則・愛知県警察の組織に関する規則を改正、1955年公布の愛知県道路交通取締規則は廃止
●三重県道路交通法施行細則〔三重県公安委員会〕(12月15日公布、12月20日施行)。三重県自動車運転者等聴聞規則を改正、1955年4月1日公布の三重県道路交通取締規則・1954年7月1日公布の緊急自動車指定取扱規程は廃止
●京都府道路交通法施行細則〔京都府公安委員会〕(12月15日公布、12月20日施行)。1958年公布の京都府道路交通取締規則は廃止
●岡山県道路交通法施行細則〔岡山県公安委員会〕(12月16日公布、12月20日施行)。1954年公布の岡山県道路交通取締法施行細則は廃止
●長崎県道路交通法施行細則〔長崎県公安委員会〕(12月16日公布、12月20日施行)。1955年3月11日公布の長崎県道路交通取締規則は廃止
●宮崎県道路交通法施行細則〔宮崎県公安委員会〕(12月16日公布、即日施行)。1955年公布の宮崎県道路交通取締法施行規則・1953年公布の宮崎県緊急自動車の指定手続規程は廃止
●岩手県道路交通法施行細則〔岩手県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1954年公布の運転免許等に関する行政処分取扱規程・1955年公布の岩手県道路交通取締規則は廃止
●茨城県道路交通法施行細則〔茨城県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1954年9月15日公布の茨城県道路交通取締規則は廃止
●長野県道路交通法施行細則〔長野県公安委員会〕(12月19日公布、12月30日施行)。1955年公布の長野県道路交通取締規則は廃止
●兵庫県道路交通法施行細則〔兵庫県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1955年公布の兵庫県道路交通取締規則・1957年公布の甲子園野球場及び甲子園競輪場附近の交通制限に関する規則・1954年公布の兵庫県公安委員会聴聞規則は廃止
●鳥取県道路交通法施行細則〔鳥取県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1955年4月1日公布の道路交通取締法施行細則は廃止
●福島県道路交通規則〔福島県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1956年公布の福島県道路交通取締規則は廃止
●千葉県道路交通法施行細則〔千葉県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1955年公布の千葉県道路交通取締規則は廃止
●山梨県道路交通法施行細則〔山梨県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1955年公布の山梨県道路交通取締規則は廃止
●道路交通法(新法)施行の際道路交通取締法令(旧法令)の規定により公安委員会がした禁止制限又は指定等〔三重県公安委員会〕(12月20日公布)
●大阪府道路交通規則〔大阪府公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1955年公布の大阪府道路交通取締規則は廃止
●高知県道路交通法施行細則〔高知県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1957年公布の高知県道路交通取締規則は廃止
●佐賀県道路交通法施行細則〔佐賀県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1955年3月1日公布の佐賀県道路交通取締法施行細則は廃止
1961(昭和36)年
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(1月7日改正、即日施行。1960年12月20日から適用)
●第一種原動機付自転車等の試験を行なう(出張試験を行なう場合)場所の指定〔三重県公安委員会〕(1月13日公布)。この告示により、運転免許試験を行なう場所を次のように指定する。桑名警察署・員弁警察署・富田警察署・四日市警察署・亀山警察署・鈴鹿警察署・津警察署・久居警察署・松阪警察署・大台警察署・伊勢警察署・鳥羽警察署・尾鷲警察署・熊野警察署・鵜殿警察署・上野警察署・名張警察署。
■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(1月27日改正、2月1日施行)
●軽自動車と二輪車に分類番号を設ける。(3月1日)
【車両番号標の様式】「分類番号」+「府県の頭文字」+「かな文字」+「車両番号(0001〜9999、真ん中にハイフンなし)」とされた。なお、これまで表示省略とされていた東京都についても「東」の文字を表示することとなった。分類番号は二輪「1」、三輪「3」、四輪貨物「6」、四輪乗用「8」、農耕作業用及び特殊作業用「0」で、かな文字は事業用が「りれ」、三輪乗用が「よ」、貸渡用が「わ」を使用し、自家用は残る文字のうち「さしねへほめらるろん」を使用しないこと。
◆山梨県県税条例〔山梨県〕(3月31日公布、4月1日施行)。1950年公布の山梨県県税賦課徴収条例の全部を改正。合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例・山梨県風俗営業等取締法施行条例を改正。自動車税の記載あり。
◆山梨県県税条例施行規則〔山梨県〕(3月31日公布、4月1日施行)。1950年10月公布の山梨県県税賦課徴収条例施行規則は廃止
◆大阪府税規則〔大阪府〕(4月1日公布、即日施行)。1950年公布の大阪府税条例施行規則は廃止
●各陸運局長あてに「自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令の施行について」が出される〔自動車局長通達〕(4月10日)
■富山県公安委員会の議事運営に関する規則〔富山県公安委員会〕(4月24日公布、即日施行)。1954年公布の富山県公安委員会議事運営規則の全部を改正
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(5月2日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔京都府〕(7月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(7月13日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(7月22日改正、即日施行)
●貸渡用(レンタカー)ナンバープレートの色彩変更。(10月3日)
【様式】白地に緑色文字になる。(自家用と同じ)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔北海道〕(10月28日改正、即日施行。5月1日から適用)
■鹿児島県公安委員会運営規則〔鹿児島県公安委員会〕(10月30日公布、11月15日施行)。1954年公布の鹿児島県公安委員会運営に関する規程は廃止
■千葉県公安委員会運営規則、改正〔千葉県公安委員会〕(11月1日改正、即日施行)。1955年公布の公安委員会の令達に関する規則を廃止
●各陸運局長あてに「ハイヤー・タクシー事業における「二扉」の自動車について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(12月25日)
1962(昭和37)年
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の不均一課税並びに徴収の特例に関する条例、改正〔大分県〕(1月12日改正、即日施行)
●「府県にあってはその頭文字」とされていたナンバープレートの地名表示が、「東京都にあっては品、足、練又は多の文字、府県にあってはその頭文字」と改正される。に軽自動車と二輪車については8月から実施?。(「絵で見る自動車」では同日施行)(2月15日)
◆福井県県税条例施行規則〔福井県〕(3月2日公布、即日施行)。1950年公布の福井県県税条例施行規則の全部を改正
■東京都陸運事務所多摩自動車検査場を北多摩郡国立町青柳字武蔵野808番地の2に開設。(4月2日)
●自動車登録番号標及び車両番号標に用いる数字の標準字体が定められる。(4月26日)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(5月8日改正、即日施行)
●自動車の保管場所の確保等に関する法律(法律第145号)(6月1日公布、10月1日施行)
●自動車登録番号標の偽造や変造、紛らわしい外観を有するものを製造したり、使用したりすることを禁止する。(8月1日)
●交通事故の急増を背景として、警察からの要望により、ナンバープレートの様式が変更(一連指定番号表示の改善、大板の追加)される。(8月16日)
【自動車登録番号標の様式】一点指定番号が四桁の場合は真ん中に「−(ハイフン)」を、三桁以下の場合には有効数字以外の部分に「・」を表記するようになり、事業用プレートの色彩が現行の緑地に白文字となる。また、普通自動車のうち大型のものについては、大型番号標を取り付けることとされた。
【車両番号標の様式】軽自動車と二輪車については小型番号標となり、「分類番号」+「陸運事務所を示す文字」+「平仮名」、その下が「車両番号」になる。
●自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(政令第329号)(8月20日公布、9月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(8月30日改正、9月1日施行)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(10月30日改正、即日施行)
■陸運事務所長専決規程〔長崎県〕(11月15日公布、即日施行)。1950年4月7日公布の陸運事務所長専決規程は廃止
■長崎県陸運事務所処務規程〔長崎県〕(11月15日公布、即日施行)。1950年8月31日公布の陸運事務所処務規程は廃止
●自動車登録番号標の封印取りつけ委託規則〔三重県〕(12月7日公布、即日施行。10月1日から適用)
1963(昭和38)年
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(1月21日改正、即日施行)
◆県税賦課徴収事務取扱規程〔福井県〕(3月5日公布、4月1日施行)。1953年公布の県税賦課徴収事務取扱規程の全部を改正
◆山形県県税事務取扱規程〔山形県〕(3月9日公布、4月1日施行)。1960年4月公布の山形県県税条例施行規程の全部を改正
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(3月19日改正、即日施行)
◆鹿児島県税条例〔鹿児島県〕(3月27日公布、4月1日施行)。1950年公布の鹿児島県税条例の全部を改正。1954年公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
■山口県公安委員会運営規則、改正〔山口県公安委員会〕(3月29日改正、4月1日施行)
◆鹿児島県税条例施行規則〔鹿児島県〕(4月1日公布、即日施行)。鹿児島県税特別徴収検査規則を改正、1950年公布の鹿児島県税条例施行規則は廃止
■長野県公安委員会運営規則、改正〔長野県公安委員会〕(5月27日改正、即日施行)
●自動車登録番号標等の具体的な品質基準が定められ、ナンバープレートは金属材料を用い、浮き出しとすること、裏面には標板製作者固有の「符号及び記号」(例:広−1)を打刻すること等が定められた。(10月3日)
●「道路運送車両法」の一部改正により、自動車の種別に「小型特殊自動車」を新設、従来の「特殊自動車」を「大型特殊自動車」に変更、農耕作業用及び特殊作業用軽自動車は小型特殊自動車に区分換えとなる。(10月15日)
●島根県陸運事務所を表示する文字が「嶋」から「島根」になる。(10月15日)
▲「ロータリ除雪車」が、大型特殊自動車に指定される。(運輸省告示第三百九十四号)「ターレット式構内運搬車」が、小型特殊自動車に指定される。(運輸省告示第三百九十五号)(11月11日)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(12月17日改正、1964年1月7日施行)
1964(昭和39)年
●自家用自動車の登録台数の増加が著しくなったことから、一般自家用に使用するかな文字に「さねほめらるろ」の7文字を追加する。(1月31日)
■兵庫県公安委員会運営規則〔兵庫県公安委員会〕(1月31日公布、即日施行)。1954年公布の兵庫県公安委員会運営規則は廃止
◆鹿児島県税事務処理規程〔鹿児島県〕(2月26日公布、4月1日施行)
◆宮崎県税条例施行規則〔宮崎県〕(3月23日公布、4月1日施行)。1955年公布の宮崎県税条例施行規則の全部を改正。1957年公布の県税特別徴収検査規則・1950年公布の徴収事務従業員証票の携行及びき章のはい用規程・1955年公布の徴収吏員が県税に係る徴収金の納付又は納入の委託をうけることができる有価証券・1960年公布の娯楽施設利用税に係るぱちんこ場及びこれに類する施設に対する等級算定の基準・1962年公布の娯楽施設利用税に係るまあじゃん場、たまつき場及び射的場に対する等級算定基準は廃止。
●自動車検査登録特別会計法(法律第48号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正される。
●自動車検査登録特別会計法施行令(政令第109号)(4月1日公布、即日施行)。この政令により、1件の政令が改正される。
◆秋田県県税条例施行規則〔秋田県〕(4月1日公布、即日施行)。1954年公布の秋田県県税条例施行規則の全部を改正。1954年公布の秋田県県税滞納処分執行規則・1960年公布の郵便振替貯金による県税徴収金に関する規則は廃止
◆秋田県県税事務取扱規則〔秋田県〕(4月1日公布、即日施行)
■東京都陸運事務所足立自動車検査場、同練馬自動車検査場及び同多摩自動車検査場をそれぞれ支所に組織変更。(4月1日)
■愛知県碧海郡高岡町大字若林字北間80に愛知県陸運事務所西三河自動車検査場が開設。登録第二課を新設。(4月1日)
◆愛知県県税事務取扱規則〔愛知県〕(4月1日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例取扱規程、改正〔山口県〕(4月1日改正、即日施行)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(4月15日改正、即日施行)
●ナンバープレートの地名表示について新たな基準を制定。(5月29日)
●道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(法律第109号)(6月18日公布、9月6日施行)。この法律により、自動車損害賠償保障法が改正される。
●「道路交通に関する条約」への加入書を国際連合事務総長に寄託する〔日本国政府〕(8月7日)
●日本国の車両識別記号をJとする旨を国際連合事務総長に通告する〔日本国政府〕(8月7日)
●道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令(政令第290号)(9月1日公布、9月6日施行)。この政令により、1件の政令が改正される。
●秋田県道路交通法施行細則〔秋田県公安委員会〕(9月1日公布、9月15日施行)。1960年公布の秋田県道路交通法施行細則は廃止
●道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則〔運輸省〕(9月5日公布、9月6日施行)
●「道路交通に関する条約」、日本国について効力を生ずる(9月6日)
●「道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律」が施行され、ナンバープレートに表示するかな文字又はラテン文字に「T」(一時輸入)が追加される。また、条約の締約国おいて自動車若しくは原動機付自転車を使用する際に必要となる登録証書に記載する陸運事務所を表示するラテン文字が定められる。(9月6日)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(9月29日改正、即日施行)
●自動車登録番号標及び車両番号標に用いるラテン文字の標準字体が定められる。(10月12日)
●新潟県道路交通法施行細則〔新潟県公安委員会〕(10月30日公布、即日施行)。1960年公布の新潟県道路交通法施行細則は廃止
●自動車登録番号標及び車両番号標には、従来「府県の頭文字等」を表示することとされていたが、以後「陸運事務所又は支所等の所在地の名称」を表示することが義務づけられ、これに用いる文字の標準字体が定められる。(11月1日)
●登録第二課が開設されている一部の府県で「陸運事務所を示す文字」がそれぞれ変更される。「神」→「横浜」「相模」、「静」→「静岡(旧字体)」、「大」→「大阪」「泉」、「兵」→「神戸」「姫路」、「福」→「福岡」「北九州」(1965.5の可能性あり)。また、東京では「品」「足」「練」「多」がそれぞれ「品川」「足立」「練馬」「多摩」に変更される。(「絵で見る自動車」では東京は10月22日施行)(11月1日)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(12月11日改正、12月25日施行)
1965(昭和40)年
■愛知県陸運事務所登録第二課での払出が「三河」ナンバーになる。愛知県陸運事務所直轄区域は「愛」から「名古屋」ナンバーになる。(3月1日)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(3月17日改正、即日施行)
■陸運事務所設置に関する条例、改正〔長崎県〕(3月25日改正、4月1日施行)。長崎県陸運事務所厳原出張所を加え、名称・位置・管轄区域が以下の通りとなる。長崎県陸運事務所(長崎市/管轄:壱岐郡・上県郡及び下県郡を除く県下全域)、長崎県陸運事務所厳原出張所(下県郡厳原町/管轄:壱岐郡・上県郡及び下県郡)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(3月26日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1958年4月16日題名改正のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例を題名改正(3月31日改正、4月1日施行)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1958年4月16日題名改正の国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例を題名改正(3月31日改正、4月1日施行)
■愛知県陸運事務所西三河自動車検査場に西三河支所が開設。登録第二課から登録課と改める。(4月1日)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(4月9日改正、4月1日から適用)
■長崎県下県郡厳原町に長崎県陸運事務所厳原出張所が開設。(4月)
●トラック、マイクロバスの有償貸渡業許可追加。(4月)
■福岡県北九州市小倉南区北方に福岡県陸運事務所北九州支所が開設。5市4郡を管轄区域とし業務開始。「福」→「福岡」「北九州」?(5月)
■長崎県陸運事務所規則〔長崎県〕(5月18日公布、即日施行。4月1日から適用)
■長崎県陸運事務所処務規程、1962年11月15日公布の陸運事務所長専決規程を題名改正〔長崎県〕(5月18日改正)。1962年11月15日公布の長崎県陸運事務所処務規程は廃止
■神奈川県公安委員会運営規則、改正〔神奈川県公安委員会〕(7月27日改正、即日施行)
●京都府道路交通規則〔京都府公安委員会〕、1960年12月15日公布の京都府道路交通法施行細則を題名改正(8月31日改正、9月1日施行)
●軽自動車の使用届出等に関する取扱いが改正される。
 【様式】軽自動車と二輪車の用途等に付する分類番号が二輪「1」、三輪及び被牽引「3」、四輪貨物「6」、四輪乗用「8」、特種用途「0」となり、かな文字は事業用「り、れ」、貸渡用「わ」、自家用「あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを」となる。(9月6日)
■愛知県碧海郡高岡町が豊田市に編入されたことに伴い、愛知県陸運事務所西三河支所の所在地の表示は豊田市となる。(9月1日)
●運転免許の保留等の処分を受けた者に対する講習等の実施に関する規則〔鹿児島県公安委員会〕(9月28日公布、即日施行。9月1日から適用)
●陸運局長あてに「自動車の車体外形及び形状について」が出される〔自動車局長通達〕(10月2日)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(11月2日改正、即日施行)
●自動車及び一般原動機付自転車の運転免許等に関する規則〔静岡県公安委員会〕(12月28日公布、即日施行。9月1日から適用)。1960年公布の自動車及び原動機付自転車の運転免許試験等に関する規程は廃止
1966(昭和41)年
●運転免許の技能試験官の指定等に関する規程〔山梨県公安委員会〕(3月30日公布、4月1日施行。1965年9月1日から適用)
◆岩手県県税条例施行規則〔岩手県〕(3月25日公布、即日施行。一部は4月1日施行)。1954年公布の岩手県県税条例施行規則は廃止
■登録第二課という呼称が支所に変更される。(4月1日)
■長野県松本市に長野県陸運事務所松本支所が開設され、「松本」ナンバーが登場する。長野県陸運事務所直轄区域は「長」から「長野」ナンバーになる。(4月1日)
■静岡県浜松市に静岡県陸運事務所浜松支所が開設され、「浜松」ナンバーが登場する。静岡県陸運事務所直轄区域は「静岡」が新書体になる。(4月1日)
●埼玉県道路交通法施行細則〔埼玉県公安委員会〕(4月6日公布、5月1日施行)。1960年公布の埼玉県道路交通法施行細則は廃止
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(4月6日改正、4月10日施行)
■東京都陸運事務所足立支所を足立区南花畑5丁目12番1号に移転。(4月25日)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(4月28日改正、即日施行。4月1日から適用)
■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(7月12日改正、即日施行)
■兵庫県公安委員会運営規則、改正〔兵庫県公安委員会〕(7月22日改正、即日施行)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(7月29日改正、即日施行)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(11月15日改正、10月24日から適用)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(12月7日改正、1967年1月1日施行)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(12月16日改正、即日施行)
●各陸運局長あてに「ハイヤー・タクシー事業の譲渡譲受認可申請の取扱い等について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(12月24日)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(12月27日改正、1967年1月1日施行)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(12月27日改正、1967年2月1日施行)
1967(昭和42)年
●各陸運局長あてに「ハイヤー・タクシー事業の運転者の選任について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(1月18日)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(1月24日改正、2月1日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(2月28日改正、即日施行)
■京都府公安委員会会議運営規則、改正〔京都府公安委員会〕(3月17日改正、4月1日施行)
●運転適性検査業務取扱規則〔青森県公安委員会〕(3月22日公布、4月1日施行)
■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(4月14日改正、即日施行)
●各陸運局長あてに「自動車道事業供用約款の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(5月11日)
■広島県福山市に広島県陸運事務所福山支所が開設され、「福山」ナンバーが登場する。広島県陸運事務所直轄区域は「広」から「広島」ナンバーになる。(6月1日)
●陸運局長あてに「完成検査終了証の誤発行の防止について」が出される〔自動車局長通達〕(6月20日)
●各陸運局長あてに「登録免許税法の施行に伴う自動車抵当権の登録の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(7月26日)
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(法律131号)(8月2日公布、1968年2月1日施行)
●各陸運局長あてに「一般乗用旅客自動車運送事業用無線に関する取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(8月23日)
●「道路運送車両法施行規則」の一部改正。(10月2日)
【様式】自動車登録番号は「陸運事務所又はその支所の所在地の表示、自動車の種別による分類番号(0〜9)、ひらがな文字又はラテン文字及び数字をその順序に組み合わせるもの」とされる。また、分類番号が二桁(例:「5」→「5及び51〜59」)となり、かな文字は事業用が「あいうえをかきくけこ」、官公署用が「たちつてと」、一般自家用が「さすせそなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらりるれろわ」を自動車の種別による分類番号ごとに、できる限りこの順序により使用することとされた。なお、分類番号二桁化は自動車登録台数の多い陸運事務所から順次行われた。(「絵で見る自動車」では9月25日施行と記載されている。)
●運転免許の保留等に関する栃木県警察本部長事務専決規程〔栃木県警察本部〕(10月6日公布、10月1日から適用)
■上五島出張検査場(南松浦郡有川町、現在の南松浦郡新上五島町)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。本所の出張検査場。(10月7日)
●各陸運局自動車部長・東京陸運局自動車第一部長あてに「自動車道供用約款の取扱について」が出される〔運輸省自動車道課長通達〕(11月7日)
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(政令363号)(12月18日公布、1968年2月1日施行)
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(運輸省令)(12月22日公布、1968年2月1日施行)
■高知県公安委員会運営規則、改正〔高知県公安委員会〕(12月27日改正、1968年1月1日施行)
■栃木県陸運事務所移転(宇都宮市八千代一丁目)
●品川、練馬、多摩、横浜、埼、岐、大阪、京で「51」が登場。
1968(昭和43)年
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(1月16日改正、即日施行)
●ダンプカーの「背番号制」スタート(2月1日)
◆徳島県税事務取扱規程〔徳島県〕(2月1日公布、即日施行)。1959年公布の徳島県税事務取扱規程の全部を改正
●土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令(通商産業省、運輸省令)(2月5日公布、即日施行)
●福井県道路交通法施行細則〔福井県公安委員会〕(2月24日公布、3月1日施行)。1960年公布の福井県道路交通法施行細則の全部を改正
■福島県公安委員会運営規則〔福島県公安委員会〕(3月26日公布、4月1日施行)。1954年公布の福島県公安委員会運営規則は廃止
■愛知県小牧市大字小木字郷西379-25に愛知県陸運事務所小牧自動車検査場が開設。(4月1日)
■千葉県船橋市に千葉県陸運事務所習志野支所が開設され、「習志野」ナンバーが登場する。千葉県陸運事務所直轄区域は「千」から「千葉」ナンバーになる。(4月16日)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(6月25日改正、7月1日施行)
●陸運事務所設置条例の一部を改正する条例〔鳥取県〕(6月18日公布、即日施行)
◆自動車取得税を新設。(7月1日)
■新潟県公安委員会運営規則、改正〔新潟県公安委員会〕(8月2日改正、即日施行)
■長崎県佐世保市に長崎県陸運事務所佐世保支所が開設され、「佐世保」ナンバーが登場する。(10月1日)
■長崎県地方機関組織規則〔長崎県〕(10月1日公布、即日施行)。地方機関の内部組織・分掌事務及び職制等について定めることを目的とした規則であり、この規則で定めたものもあれば、別の法令・条例・規則等で定めたものを再掲載したものもある。以下は長崎県陸運事務所(この規則では長崎県は冠せず単に陸運事務所と記載)関連の名称・位置・管轄区域。陸運事務所(長崎市/管轄:長崎市・島原市・諫早市・大村市・福江市・西彼杵郡(香焼町・伊王島町・高島町・野母崎町・三和町・多良見町・長与村・時津町・琴海村・外海町・三重村)・北高来郡・南高来郡・南松浦郡)、陸運事務所佐世保支所(佐世保市/管轄:佐世保市・平戸市・松浦市・東彼杵郡・北松浦郡・西彼杵郡(西彼村・西海村・大島町・崎戸町・大瀬戸町))、陸運事務所厳原出張所(下県郡厳原町/管轄:壱岐郡・上県郡・下県郡)
●愛知県陸運事務所で「名古屋51」が登場。(11月8日)
●三重県道路交通法施行細則〔三重県公安委員会〕(12月27日公布、1969年1月1日施行)。1960年12月15日公布の三重県道路交通法施行細則の全部を改正。
1969(昭和44)年
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(1月27日改正、即日施行)
●陸運局長あてに「被けん引自動車をけん引することができるけん引自動車の車名及び形式の判定について」が出される〔自動車局長通達〕(1月31日)
●陸運局整備部長あてに「連結車の連結状態における検討書について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(1月31日)
●神奈川県道路交通法施行細則〔神奈川県公安委員会〕(2月18日公布、3月1日施行)。1960年公布の神奈川県道路交通法施行細則は廃止
●日本自動車工業会会長・日本自動車販売協会連合会会長・日本小型自動車販売協会理事長・全国軽自動車協会連合会会長・日本自動車輸入組合理事長あてに「自動車の最高速度に関する宣伝、広告について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(3月6日)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(3月11日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則、改正〔山口県〕(3月28日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(3月31日改正、4月1日施行)
●字光式自動車ナンバープレートの製造が始まる。(4月)
■秋田県公安委員会運営規則〔秋田県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1954年公布の秋田県公安委員会運営規則の全部を改正
■山形県公安委員会運営規則、改正〔山形県公安委員会〕(5月14日改正、即日施行)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(7月7日改正、8月1日施行)