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ナンバープレートの歴史(2026年3月14日更新)
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■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他
- 1960(昭和35)年
- ◆滋賀県税規則〔滋賀県〕、1950年9月25日公布の滋賀県税条例施行規則を題名改正(1月25日改正、即日施行)
●道路整備特別措置法施行規則の一部を改正する省令〔建設省〕(1月28日公布、即日施行)。この省令により、道路整備特別措置法施行規則が改正される。
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月30日公布、即日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月1日公布、10月1日施行。一部は4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●道路標識規則、改正〔琉球政府〕(2月3日改正、即日施行)
【様式】別表第二の指導標識を改定。408「一時停止」を408A「一時停止」とし、文字の色彩を青色から記号と同じ黒色に改める。また標識の形状は正八角形で変わりはないが、一辺23cmと大きさが謳われる。408B「注意して出よ」を追加。標識の形状は50cm×60cm×60cmの倒立二等辺三角形。色彩は文字が黒色、地に関しては謳われていない。
●道路債券令の一部を改正する政令(政令第15号)(3月7日公布、即日施行)。この政令により、道路債券令が改正される。
○社団法人佐世保自動車協会(佐世保市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は佐世保市。業務の区域は佐世保市・平戸市・松浦市・北松浦郡・東彼杵郡。事業用・自家用を扱う。(3月8日)
●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第46号)(3月28日公布、即日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。
●自転車用ベル調整規則〔通商産業省〕(3月28日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「出荷数量に関する制限」・第三章「雑則」・附則から成る。
●自転車用タイヤ等調整規則〔通商産業省〕(3月29日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「生産数量に関する制限」・第三章「生産設備の制限」・第四章「雑則」・附則から成る。
●自転車用タイヤ生産設備設置制限規則〔通商産業省〕(3月29日公布、4月1日施行)
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年四月から六月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月29日公布)。1960年4月から6月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年四月から六月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月29日公布)。1960年4月から6月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(3月30日改正、4月1日施行)
◆長崎県税取扱規程(3月31日公布、4月1日施行)。1950年8月31日公布の長崎県税取扱規程の全部を改正。第一章「総則」・第二章「課税」・第三章「徴収」・第四章「雑則」・附則から成る。第二章第八節に自動車税の記載あり。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第81号)(4月1日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。港湾局に防災課を加えるほか調査設計室を置く。
●自動車輸送統計調査規則〔運輸省〕(4月1日公布、即日施行)
○財団法人陸運賛助会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は練馬区。業務の区域は東京都。自家用(普通自動車・小型自動車・特殊自動車)を扱う。(4月11日)
○財団法人東京都自動車整備振興会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は練馬区。業務の区域は東京都。事業用(普通自動車・小型自動車・特殊自動車)を扱う。(4月15日)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(4月28日改正、即日施行。1月1日から適用)
●道路整備特別会計法の一部を改正する法律(法律第76号)(5月2日公布、即日施行)。この法律により、道路整備特別会計法・道路法施行法が改正される。
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(5月6日改正、5月1日から適用)
●道路標識令の一部を改正する命令〔総理府・建設省〕(5月10日公布、即日施行)。この府令省令により、道路標識令が改正される。
■東京都陸運事務所を新宿区四谷1丁目から品川区東大井1丁目12番17号に移転。(5月23日)
■東京都陸運事務所練馬自動車検査場を練馬区北町2丁目8番地の6に開設。(5月23日)
●自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月25日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。
◆滋賀県税事務取扱規程〔滋賀県〕(6月1日公布、即日施行)。1957年公布の滋賀県税事務取扱規程は廃止
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(6月2日改正、7月1日施行)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第144号)(6月6日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
○社団法人栃木県自動車整備振興会(宇都宮市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は宇都宮市。業務の区域は栃木県。事業用・自家用を扱う。(6月7日)
○財団法人北海道陸運協会(札幌市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は帯広市。業務の区域は帯広陸運事務所管内。官公署用・事業用を扱う。(6月13日)
●各陸運局整備部長あてに「自動車登録番号標などの取付枠について」が出される〔運輸省自動車局整備部長通達〕(6月22日)
●日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約及び関係文書(条約第6号)(6月23日公布)。内容は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(1月19日署名、6月23日発効)・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の署名に際し岸内閣総理大臣とハーター国務長官との間に交換された公文(1月19日)
●日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(条約第7号)(6月23日公布)
【免許】日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転許可証を、運転者試験又は手数料を課さないで、有効なものとして承認するものとする(第10条第1項)。
【様式】合衆国軍隊及び軍属の公用車両は、それを容易に識別させる明確な番号標又は個別の記号を付けていなければならない(第10条第2項)。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならない(第10条第3項)。
●日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律(法律第102号)(6月23日公布、即日施行)。この法律により、日本国との平和条約の効力発生並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律を含む31件の法律、1件の政令が改正される。この内、1954年6月1日題名改正の日本国との平和条約の効力発生並びに日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律に題名改正。
●運輸省組織令等の一部を改正する政令(政令170号)(6月23日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令・自動車損害賠償保障法施行令を含む3件の政令が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(6月23日改正、即日施行)
●道路交通法(法律第105号)(6月25日公布、12月20日施行)。この法律により、道路運送法・道路法・交通事件即決裁判手続法・道路整備特別措置法・駐車場法を含む6件の法律が改正され、1947年11月8日公布の道路交通取締法・1953年8月31日公布の道路交通取締法施行令が廃止される。第一章「総則」・第二章「歩行者の通行方法」・第三章「車両及び路面電車の交通方法」・第四章「運転者及び雇用者等の義務」・第五章「道路の使用等」・第六章「自動車及び原動機付自転車の運転免許」・第七章「雑則」・第八章「罰則」・附則から成る。
【規格】自動車は、総理府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車・普通自動車・特殊自動車・自動三輪車・自動二輪車(側車付きのものを含む)・軽自動車に区分する。原動機付自転車は、総理府令で定める車体の構造及び原動機の大きさを基準として、第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車に区分する。
【免許】運転免許は、第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許に区分する。第一種運転免許は、大型自動車免許・普通自動車免許・特殊自動車免許・自動三輪車免許・自動二輪車免許・軽自動車免許・第一種原動機付自転車免許・第二種原動機付自転車免許の八種類とする。第二種運転免許は、大型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許・特殊自動車第二種免許・自動三輪車第二種免許の四種類とする。大型自動車免許は、大型自動車・普通自動車・自動三輪車・軽自動車・第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車を運転出来る。普通自動車免許は、普通自動車・自動三輪車・軽自動車・第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車を運転出来る。特殊自動車免許は、特殊自動車・軽自動車・第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車を運転出来る。自動三輪車免許は、自動三輪車・軽自動車・第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車を運転出来る。自動二輪車免許は、自動二輪車(側車付きのものを含む)・軽自動車・第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車を運転出来る。軽自動車免許は、軽自動車・第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車を運転出来る。第一種原動機付自転車免許は、第一種原動機付自転車を運転出来る。第二種原動機付自転車免許は、第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車を運転出来る。大型自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する大型自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の大型自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。普通自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する普通自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の普通自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。特殊自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する特殊自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の特殊自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。自動三輪車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する自動三輪車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の自動三輪車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。この道路交通法(新法)の施行の際、道路交通取締法(旧法)・道路交通取締法施行令(旧令)の規定により運転免許又は運転許可を受けている者は、以下の通り、道路交通法(新法)の相当規定による免許を受けたものとみなす。(旧)大型自動車免許は(新)大型自動車免許。(旧)普通自動車免許は(新)普通自動車免許。(旧)けん引自動車免許は(新)普通自動車免許・(新)特殊自動車免許。(旧)特殊作業用自動車免許・(旧)特種自動車免許は(新)特殊自動車免許。(旧)自動三輪車免許は(新)自動三輪車免許。(旧)側車付自動二輪車免許・(旧)自動二輪車免許は(新)自動二輪車免許。(旧)軽自動車免許は(新)軽自動車免許。(旧)仮運転免許は(新)仮運転免許。(旧)第一種運転許可は(新)第一種原動機付自転車免許。(旧)第二種運転許可は(新)第二種原動機付自転車免許。(旧)大型自動車第二種免許は(新)大型自動車第二種免許。(旧)普通自動車第二種免許・(旧)小型自動四輪車第二種免許は(新)普通自動車第二種免許。(旧)けん引自動車第二種免許は(新)普通自動車第二種免許・(新)特殊自動車第二種免許。(旧)自動三輪車第二種免許は(新)自動三輪車第二種免許。
■新潟県公安委員会運営規則〔新潟県公安委員会〕(6月28日公布、即日施行)。1954年公布の新潟県公安委員会運営規則の全部を改正
●自転車用タイヤ等調整規則第三条の規定に基づき、昭和三十五年七月から九月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月29日公布)。1960年7月から9月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年七月から九月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月29日公布)。1960年7月から9月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
●旧様式番号標から新様式番号標への切り換えを完了。(6月30日)
【様式】自動車登録番号標にあっては旧様式はいわゆる横長ナンバー、新様式はいわゆる旧一桁ナンバー。車両番号標にあっては旧様式はいわゆる分類番号なし一段ナンバー、新様式はいわゆる分類番号なし二段ナンバー。1955年3月28日公布の「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令」(即日施行)で、自動車登録番号標・車両番号標ともに旧様式から新様式に改定したが、1955年9月30日までは旧様式による払出が可能で、9月30日までに交付された旧様式による自動車登録番号標・車両番号標は運輸大臣の指定する日まではそれぞれ新様式とみなすとしていた。その後、1959年7月1日公布の「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(即日施行)で1955年3月28日公布の「道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令」が改正され、運輸大臣の指定する日を1960年6月30日とした。この日までに新様式への切り換えが実施されなかった旧様式は、翌日より1955年3月28日改定の新様式とみなされなくなった。
■国家公安委員会運営規則、改正〔国家公安委員会〕(6月30日改正、7月1日施行)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月1日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●自動車用消火器検定規則の一部を改正する省令〔運輸省・自治省〕(7月1日公布、即日施行)。この省令により、自動車用消火器検定規則が改正される。
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(7月1日改正、即日施行)
●道路整備特別会計法施行令の一部を改正する政令(政令第198号)(7月7日公布、即日施行)。この政令により、道路整備特別会計法施行令・道路整備緊急措置法施行令を含む3件の政令が改正される。
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(7月13日改正、即日施行。4月1日から適用)
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第120号)(7月19日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月20日公布、9月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】小型自動車の一部・軽自動車・特殊自動車を改定。小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)は、内燃機関(ジーゼル機関を除く)を原動機とする自動車にあってはその総排気量が2.00リットル以下のものに限るとする(ジーゼル機関を除くとの条件を追加、総排気量の拡大)。内燃機関以外の場合の制限(定格出力)は廃止。車両の大きさに変更はない。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車・被けん引自動車)・軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む))・軽自動車(農耕作業用自動車・陸運局長の指定する特殊作業用自動車で最高速度15km毎時以下のもの)の、内燃機関以外の場合の制限(定格出力)を廃止。車両の大きさ・内燃機関の制限(総排気量)に変更はない。特殊自動車は、カタピラを有する自動車、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、ホーク・リフト、ホイール・クレーン、ポール・トレーラ、農耕作業用けん引自動車及び土木作業用けん引自動車で軽自動車以外のもの、運輸大臣の指定するもの。普通自動車・小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車)は改定なし。
【様式】この省令の改定規定により新たに軽自動車となった従前の軽自動車以外の自動車の自動車登録番号標(二輪の小型自動車にあっては車両番号標)は、10月1日までは軽自動車の車両番号標とみなす。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月23日改正、即日施行。6月23日から適用)
●東海道幹線自動車国道建設法(法律第129号)(7月25日公布、即日施行)。この法律により、高速自動車国道法・道路整備特別措置法が改正される。
●道路交通取締法、改正〔琉球政府(立法第78号)〕(7月29日改正、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行)
【免許】軽二輪車免許を自動二輪車免許に改め、軽自動車免許を追加(仮運転免許を含めた免許の種類が九種から十種に増える)。これにより免許の種別による運転出来る自動車の種類が変更となる。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・自動三輪車・軽自動車を運転出来る。特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動車を運転出来る。特殊自動車免許は特殊自動車・軽自動車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動車を運転出来る。自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動車を運転出来る。側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・自動二輪車・軽自動車を運転出来る。自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動車を運転出来る。軽自動車免許は軽自動車を運転出来る。
●道路運送法の一部を改正する法律(法律第141号)(8月2日公布、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行。一部は公布の日から起算して六月を経過した日から施行)。この法律により、道路運送法が改正される。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(8月2日改正、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔青森県〕(8月3日改正、即日施行。6月23日から適用)
●自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令(政令227号)(8月4日公布、9月1日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障法施行令が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(8月5日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(8月5日改正、即日施行。6月23日から適用)
●陸運局長あてに「水防用自動車の緊急自動車の取扱いについて」が出される〔自動車局長通達〕(8月6日)
◆地方道路譲与税法施行規則の一部を改正する省令〔自治省〕(8月11日公布、即日施行)。この省令により、地方道路譲与税法施行規則が改正される。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔三重県〕(8月15日改正、即日施行。6月23日から適用)
●道路運送法施行令の一部を改正する政令(政令第242号)(8月25日公布、9月1日施行)。この政令により、道路運送法施行令が改正される。
●各陸運局長あてに「道路運送法の一部を改正する法律について」が出される〔自動車局長通達〕(8月29日)
●道路交通取締法施行規則、改正〔琉球政府〕(8月31日公布、9月1日施行)
【規格】小型自動車を改定。原動機が内燃機関の場合の制限を2.00リットル以下に改める(総排気量拡大)。
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月1日公布、即日施行)。この省令により、道路運送法施行規則が改正される。
●自動車道事業規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(9月1日公布、即日施行)。この省令により、自動車道事業規則が改正される。
●昭和三十年運輸省告示第三百三十四号(特殊自動車を指定する告示)等は廃止する件〔運輸省〕(9月1日公布)。この告示により、特殊自動車を指定する告示(昭和30年運輸省告示334号)・特殊自動車を指定する告示(昭和30年運輸省告示441号)が廃止される。
◆鳥取県税条例施行規則〔鳥取県〕(9月5日公布、即日施行)。1954年6月公布の鳥取県税条例施行規則の全部を改正
●陸運局長あてに「自動車の用途等の区分について」が出される〔自動車局長依命通達〕(9月6日)。1954年「貨物自動車と乗用自動車の区別に関する基準」・1954年「貨物自動車と乗用自動車の区別に関する基準の解釈について」は廃止。
●トラクタ及びトレーラに表示する種別による分類番号が改正される。(9月8日)
●道路交通取締法施行規則、改正〔琉球政府〕(9月13日改正、9月27日施行)
【規格】普通自動車・特殊作業用自動車・小型自動四輪車・自動三輪車・側車付自動二輪車・自動二輪車を改定、軽自動車(三種に区分)を追加。普通自動車は、主として人または貨物を運搬する構造の自動車のうち、特殊自動車・小型自動車・軽自動車以外のもの。特殊作業用自動車は、ロードローラ、グレーダー、ブルドーザー、耕作用自動車等、人または貨物を運搬する構造を有せず、もっぱら特殊作業を行う構造の自動車のうち、軽自動車以外のもの。小型自動四輪車は、自動四輪車・前二輪の自動三輪車の類で、次の制限に該当する、特殊自動車・軽自動車以外のもの。(制限の内容については改定なしのためここでは割愛した)。自動三輪車は、前一輪により操行する自動三輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。側車付自動二輪車は、側車付自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。自動二輪車は、自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。軽自動車(自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)以外の自動車)は、次の制限に該当する、特殊自動車以外のもの。大きさは長3.00m以下×幅1.30m以下(公布時は2.3m以下としていたが、公報第88号(1960年11月1日)の正誤欄で1.30m以下へ誤植修正される)×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は0.360リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が2.00kw以下。軽自動車(自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む))は、次の制限に該当する、特殊自動車以外のもの。大きさは長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は0.250リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が1.20kw以下。軽自動車(最高速度が毎時15kmをこえない構造及び装置の特殊作業用自動車の類)は、次の制限に該当するもの(農耕作業用以外の特殊作業用自動車の類にあっては、道路運送車両法施行規則(1954年12月18日規則第98号)別表第一号の規定により行政主席の指定を受けたものに限る)。大きさは長4.30m以下×幅1.68m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は1.50リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が7.50kw以下。けん引自動車・特殊自動車は改定なし。
【免許】軽自動車免許は、定める条件(16歳未満の者など4項目あり)に該当しない者に与える。この条件は小型免許〔小型自動四輪車免許・自動三輪車免許・側車付自動二輪車免許・自動二輪車免許〕に対するものと同じ。
○財団法人大阪陸運協会(大阪市北区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は神戸市葺合区。業務の区域は兵庫県。事業用・自家用を扱う。(9月15日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔広島県〕(9月28日改正、即日施行。6月23日から適用)
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十五年十月から十二月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月30日公布)。1960年10月から12月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十五年十月から十二月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月30日公布)。1960年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔石川県〕(9月30日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(10月1日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(10月1日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆京都府府税事務取扱規程〔京都府〕(10月1日公布、即日施行)。1950年公布の京都府府税事務取扱規程は廃止
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔島根県〕(10月4日改正、即日施行)
◆兵庫県税条例〔兵庫県〕(10月5日公布、11月1日施行。一部は8月29日から適用)。1954年公布の兵庫県県税条例・1950年公布の海外引揚者等に対する事業税及び特別所得税の減免条例・1950年公布の風水害の羅災者に対する県税の減免等に関する特別条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(10月7日改正、即日施行)
●自動車整備基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月10日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備基準が改正される。
●道路交通法施行令(政令第270号)(10月11日公布、12月20日施行)。第一章「総則」・第二章「車道を通行する行列等」・第三章「車両及び路面電車の交通方法」・第四章「酒気を帯びた場合のアルコールの程度」・第五章「工作物等の保管の手続等」・第六章「自動車及び原動機付自転車の運転免許」・第七章「雑則」・附則から成る。
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(10月18日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(10月19日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例、改正〔群馬県〕(10月25日改正、即日施行。6月23日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(10月25日改正、即日施行。6月23日から適用)
●一般乗合旅客自動車運送事業の定期乗車券の発行並びに離島における小型乗用車に適用する一般乗用旅客自動運送事業の運賃及び料金の基準〔琉球政府〕(10月28日公布)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第282号)(11月1日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。気象庁(運輸省の外局)に置く予報部に国際通信課を加える。
◆兵庫県税条例施行規則〔兵庫県〕(11月1日公布、即日施行)。1954年公布の兵庫県県税条例施行規則は廃止
◆広島県税事務取扱規則〔広島県〕(11月1日公布、即日施行)。1952年公布の広島県税賦課徴収事務取扱規程は廃止
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(11月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〔山口県〕(11月1日公布、即日施行)。1952年公布の合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則は廃止
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例取扱規程、改正〔山口県〕(11月1日改正、即日施行)
●道路交通法の施行に伴う交通事件の即決裁判に関する手続の経過措置に関する規則〔最高裁判所〕(11月21日公布、12月20日施行)
■工務交通局陸運課車両係(自動車登録事務取扱所)の移転について〔琉球政府〕(11月29日公布)。工務交通局陸運課車両係(自動車登録事務所)が12月3日に那覇市旭町64番地(工務交通局資材集積所内)に移転することを告示する。
●ストラッドル・キャリアを特殊自動車に指定した件〔運輸省〕(12月2日公布)
【規格】ストラッドル・キャリアを、特殊自動車に指定。
●道路交通法施行規則〔総理府〕(12月3日公布、12月20日施行)。1953年公布の道路交通取締法施行規則・1953年11月20日公布の運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令は廃止。第一章「総則」・第二章「積載の制限外許可等」・第三章「道路使用の許可」・第四章「工作物等の保管」・第五章「運転免許及び運転免許試験」・第六章「自動車教習所の指定の基準」・第七章「雑則」・附則から成る。
【規格】大型自動車は、特殊自動車・自動三輪車・自動二輪車・軽自動車以外の自動車で、車両総重量が8000kg以上のもの、最大積載量が5000kg以上のもの、または乗車定員が30人以上のもの。普通自動車は、車体の大きさ等が大型自動車・特殊自動車・自動三輪車・自動二輪車・軽自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車。特殊自動車(第一号)は、カタピラを有する自動車、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、ホーク・リフト、ホイール・クレーンで、軽自動車(第三号)以外のもの。特殊自動車(第二号)は、牽引されるための構造及び装置を有する車両(被牽引車)を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、もっぱら牽引のために使用される自動車(牽引車)で、軽自動車以外のもの。特殊自動車(第三号)は、前二号に掲げる自動車(特殊自動車(第一号)・特殊自動車(第二号))に類する自動車で、内閣総理大臣が指定するもの。自動三輪車は、前一輪により操向する三輪の自動車で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。自動二輪車は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。軽自動車(第一号)は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)以外の自動車で、次の制限に該当するものの内、特殊自動車・軽自動車(第三号)以外のもの。大きさは長3.00m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は0.360リットル以下。軽自動車(第二号)は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)で、次の制限に該当するものの内、特殊自動車・軽自動車(第三号)以外のもの。大きさは長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は0.250リットル以下。軽自動車(第三号)は、農耕作業用自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊作業用自動車で、次の制限に該当するものの内、15km毎時をこえる速度を出すことが出来ない構造のもの。大きさは長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は1.50リットル以下。第一種原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量は0.050リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が0.60kw以下。第二種原動機付自転車は、第一種原動機付自転車で定める大きさを超える大きさ。
●故障車両の整備確認の手続等に関する命令〔総理府・運輸省〕(12月3日公布、12月20日施行)。1949年公布の道路を通行する諸車若しくは軌道車の構造及び装置の調整又は警告書の交付等に関する命令は廃止。
●東京都道路交通規則〔東京都公安委員会〕(12月13日公布)
■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(12月13日改正、12月20日施行)
●広島県道路交通法施行細則〔広島県公安委員会〕(12月13日公布、12月20日施行)。1955年4月1日公布の広島県道路交通取締規則は廃止
●石川県道路交通法施行細則〔石川県公安委員会〕(12月14日公布、12月20日施行)。1955年公布の石川県道路交通取締規則は廃止
●岐阜県道路交通法施行規則〔岐阜県公安委員会〕(12月14日公布、12月20日施行)。1957年2月公布の岐阜県道路交通取締規則は廃止
●静岡県道路交通法施行細則〔静岡県公安委員会〕(12月14日公布、12月20日施行)。1955年公布の静岡県道路交通取締規則は廃止
●愛知県道路交通法施行細則〔愛知県公安委員会〕(12月14日公布、12月20日施行)。愛知県公安委員会聴聞規則・愛知県警察の組織に関する規則を改正、1955年公布の愛知県道路交通取締規則は廃止
●三重県道路交通法施行細則〔三重県公安委員会〕(12月15日公布、12月20日施行)。三重県自動車運転者等聴聞規則を改正、1955年4月1日公布の三重県道路交通取締規則・1954年7月1日公布の緊急自動車指定取扱規程は廃止
●京都府道路交通法施行細則〔京都府公安委員会〕(12月15日公布、12月20日施行)。1958年公布の京都府道路交通取締規則は廃止
●岡山県道路交通法施行細則〔岡山県公安委員会〕(12月16日公布、12月20日施行)。1954年公布の岡山県道路交通取締法施行細則は廃止
●長崎県道路交通法施行細則〔長崎県公安委員会〕(12月16日公布、12月20日施行)。1955年3月11日公布の長崎県道路交通取締規則は廃止
●宮崎県道路交通法施行細則〔宮崎県公安委員会〕(12月16日公布、即日施行)。1955年公布の宮崎県道路交通取締法施行規則・1953年公布の宮崎県緊急自動車の指定手続規程は廃止
●道路標識、区画線及び道路標示に関する命令〔総理府・建設省〕(12月17日公布、12月20日施行)。1950年3月31日公布の道路標識令は廃止。第一章「道路標識」・第二章「区画線」・第三章「道路標示」・第四章「雑則」・附則から成る。
●徳島県道路交通法施行細則〔徳島県公安委員会〕(12月18日公布)
●道路整備特別措置法施行令等の一部を改正する政令(政令第302号)(12月19日公布、12月20日施行)。この政令により、道路整備特別措置法施行令・駐車場法施行令が改正される。
●旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令及び自動車ターミナル構造設備令の一部を改正する政令(政令第303号)(12月19日公布、12月20日施行)。この政令により、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令・自動車ターミナル構造設備令が改正される。
●道路運送法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月19日公布、12月20日施行)。この省令により、道路運送法施行規則・旅客自動車運送事業用自動車の運転者の教習に関する省令・自動車ターミナル法施行規則を含む4件の省令が改正される。
●自動車道事業規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(12月19日公布、12月20日施行)。この省令により、自動車道事業規則が改正される。
●岩手県道路交通法施行細則〔岩手県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1954年公布の運転免許等に関する行政処分取扱規程・1955年公布の岩手県道路交通取締規則は廃止
●茨城県道路交通法施行細則〔茨城県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1954年9月15日公布の茨城県道路交通取締規則は廃止
●長野県道路交通法施行細則〔長野県公安委員会〕(12月19日公布、12月30日施行)。1955年公布の長野県道路交通取締規則は廃止
●兵庫県道路交通法施行細則〔兵庫県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1955年公布の兵庫県道路交通取締規則・1957年公布の甲子園野球場及び甲子園競輪場附近の交通制限に関する規則・1954年公布の兵庫県公安委員会聴聞規則は廃止
●鳥取県道路交通法施行細則〔鳥取県公安委員会〕(12月19日公布、12月20日施行)。1955年4月1日公布の道路交通取締法施行細則は廃止
●陸運局長・各管区警察局長・警視総監・各道府県警察本部長・各方面本部長あてに「故障車両の整備確認の手続等に関する命令の運用等について」が出される〔警察庁保安局長・運輸省自動車局長通達〕(12月19日)
●道路交通法施行規則第二条第一項の表の特殊自動車の項第三号及び軽自動車の項第三号の規定により内閣総理大臣が指定する自動車の件〔総理府〕(12月20日公布)
【規格】特殊自動車(第三号)の内閣総理大臣が指定するものに、ストラドル・キャリアを指定する。軽自動車(第三号)の内閣総理大臣が指定する特殊作業用自動車に、ロード・ローラを指定する。
●路外駐車場に関する届出等に関する省令の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(12月20日公布、即日施行)。この省令により、路外駐車場に関する届出等に関する省令が改正される。
●福島県道路交通規則〔福島県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1956年公布の福島県道路交通取締規則は廃止
●千葉県道路交通法施行細則〔千葉県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1955年公布の千葉県道路交通取締規則は廃止
●山梨県道路交通法施行細則〔山梨県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1955年公布の山梨県道路交通取締規則は廃止
●道路交通法(新法)施行の際道路交通取締法令(旧法令)の規定により公安委員会がした禁止制限又は指定等〔三重県公安委員会〕(12月20日公布)
●大阪府道路交通規則〔大阪府公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1955年公布の大阪府道路交通取締規則は廃止
●高知県道路交通法施行細則〔高知県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1957年公布の高知県道路交通取締規則は廃止
●佐賀県道路交通法施行細則〔佐賀県公安委員会〕(12月20日公布、即日施行)。1955年3月1日公布の佐賀県道路交通取締法施行細則は廃止
●道路運送車両法施行規則、改正〔琉球政府〕(12月20日改正、1961年1月1日施行。一部は1961年4月1日施行)
【様式】軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十三号様式(車両番号標)を改定(見本は上段「61」中段「0234」下段「RYUKYU
ISLANDS」)。この改定は1961年4月1日施行。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製と同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は黒地に白文字、自家用は白地に黒文字とする。標板の大きさは縦100mm×横220mm。上段の数字は縦15mm(横の定めはない)。中段の数字は縦45mm(横の定めはない)。下段の英文字は縦15mm(横の定めはない)。上段の年度(年ではない)の数字は更新ごとにかえること。中段の数字の左位の部分(見本では「0」)は、宮古における車両番号にあってはM、八重山における車両番号にあってはYの文字を数字のかわりに表示する。M・Yの寸法は数字と同一とする。
●昭和三十五年度自動車部品製造業合理化実施計画〔通商産業省〕(12月21日公布)
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、昭和三十六年一月から三月までの調整期間に係る総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月26日公布)。1961年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十六年一月から三月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月26日公布)。1961年1月から3月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
●一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動運送事業、一般区域貨物自動車運送事業、一般小型貨物自動車運送事業にかかる適正な供給輸送力(事業用自動車の総数)並びに離島における小型貨物自動車に適用する一般小型自動車の基準について〔琉球政府〕(12月27日公布)
●火薬類の運搬に関する総理府令〔総理府〕(12月28日公布、1961年2月1日施行)。第一章「総則」・第二章「届出等」・第三章「技術上の基準」・第四章「雑則」・附則から成る。
- 1961(昭和36)年
- ■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(1月7日改正、即日施行。1960年12月20日から適用)
●第一種原動機付自転車等の試験を行なう(出張試験を行なう場合)場所の指定〔三重県公安委員会〕(1月13日公布)。この告示により、運転免許試験を行なう場所を次のように指定する。桑名警察署・員弁警察署・富田警察署・四日市警察署・亀山警察署・鈴鹿警察署・津警察署・久居警察署・松阪警察署・大台警察署・伊勢警察署・鳥羽警察署・尾鷲警察署・熊野警察署・鵜殿警察署・上野警察署・名張警察署。
●火薬類を運搬する自動車及び軽車両の技術上の基準に関する省令を廃止する省令〔運輸省〕(1月24日公布、2月1日施行)。この省令により、1959年9月15日公布の火薬類を運搬する自動車及び軽車両の技術上の基準に関する省令が廃止される。
■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(1月27日改正、2月1日施行)
●自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月2日公布、即日施行)。この省令により、自動車運送事業等運輸規則が改正される。
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月11日公布、即日施行。2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。
●自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月17日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車運送事業等運輸規則が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月17日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月25日公布、3月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる小板旧一桁となる(見本は上段が「6山形」下段が「い2345」)。車両番号標は、金属製のものまたは金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製と同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車にあっては自動車の区分による分類番号を省略し、車両番号標の内側に幅8mmの緑色の枠を付すこと。車両番号標の大きさは縦125mm×横230mm。上段の分類番号は縦30mm×横22mm・太さ5mm。上段の地名は縦30mm×横25mm。分類番号と地名の間隔は10mm。地名は二文字の場合、各文字の間隔は7mm。下段の平仮名(またはラテン文字の活字体大文字)は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦60mm×横35mm・太さ10mmで、数字と数字の間隔は6.5mm。上段の文字列と下段の文字列の間隔は10mm。余白は上が13mm・左右下がそれぞれ12mm。車体に固定する為の穴は車両番号標の左から55mmと右から55mmのところと二つあり、ともに上から20mmのところに位置する。地名の内、都府県にあってはその頭文字とする(従来の府県の頭文字を改正。東京都は地名省略から「東」の表記となる)。北海道にあっては陸運事務所の頭文字、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字であることは変更はない。車両番号標は、この省令の改正規定にかかわらず8月31日までは従来の様式によることが出来る。8月31日までに指定された車両番号を記載した従来の様式による車両番号標は、この省令の改正規定にかかわらず、改正後の様式によるものとみなす。
●軽自動車と二輪車に分類番号を設ける。(3月1日)
【車両番号標の様式】「分類番号」+「府県の頭文字」+「かな文字」+「車両番号(0001〜9999、真ん中にハイフンなし)」とされた。なお、これまで表示省略とされていた東京都についても「東」の文字を表示することとなった。分類番号は二輪「1」、三輪「3」、四輪貨物「6」、四輪乗用「8」、農耕作業用及び特殊作業用「0」で、かな文字は事業用が「りれ」、三輪乗用が「よ」、貸渡用が「わ」を使用し、自家用は残る文字のうち「さしねへほめらるろん」を使用しないこと。
▲道路運送車両の保安基準、改正〔琉球政府〕(3月22日改正、4月1日施行)
●軽自動車届出済証及び車両番号標を更新する期間の指定〔琉球政府〕(3月28日公布)
【様式】道路運送車両法施行規則の改正(1960年12月20日改正、4月1日施行)で改定された第十三号様式(車両番号標)・第十五号様式(軽自動車届出済証)への更新期間を指定する。更新期間は4月10日から8月10日までとする。対象は3月31日までに沖縄で届出済の軽自動車・小型の二輪自動車の、軽自動車届出済証及び車両番号標。
●地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律を廃止する法律(法律第14号)(3月30日公布、4月1日施行)。この法律により、1960年5月2日公布の道路整備特別会計法の一部を改正する法律を含む2件の法律が改正され、1件の法律が廃止される。
●自転車用タイヤ等調整規則〔通商産業省〕(3月30日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「生産数量に関する制限」・第三章「生産設備の制限」・第四章「雑則」・附則から成る。この省令は1962年3月31日限りでその効力を失うとする。1961年4月から6月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める(調整期間に係る総調整数量は告示で定めるが、この調整期間に関しては省令の中で定めた)。
●自転車用タイヤ生産設備設置制限規則〔通商産業省〕(3月30日公布、4月1日施行)。この省令は同日公布の自転車用タイヤ等調整規則が効力を失う日にその効力を失うとする。
●自転車用ベル調整規則〔通商産業省〕(3月30日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「出荷数量に関する制限」・第三章「雑則」・附則から成る。この省令は1962年3月31日限りでその効力を失うとする。
●港湾整備特別会計法(法律第25号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正され、1件の法律が廃止される。
◆地方道路税法の一部を改正する法律(法律第39号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、地方道路税法が改正される。
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第43号)(3月31日公布、4月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。海技専門学院(本省の附属機関)を海技大学校に改める。海員学校(本省の附属機関)のひとつの高浜海員学校(愛知県碧海郡高浜町)を清水海員学校(清水市)に改める。地方支分部局として臨時に伊勢湾港湾建設部を置く。
●道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律(法律第52号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、道路整備緊急措置法・積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法・道路整備特別会計法が改正される。
●港湾整備特別会計法施行令(政令第61号)(3月31日公布、4月1日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む2件の政令が改正され、1件の政令が廃止される。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十六年四月から六月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(3月31日公布)。1961年4月から6月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
◆山梨県県税条例〔山梨県〕(3月31日公布、4月1日施行)。1950年公布の山梨県県税賦課徴収条例の全部を改正。合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例・山梨県風俗営業等取締法施行条例を改正。自動車税の記載あり。
◆山梨県県税条例施行規則〔山梨県〕(3月31日公布、4月1日施行)。1950年10月公布の山梨県県税賦課徴収条例施行規則は廃止
●道路占用料徴収規則、改正〔琉球政府〕(3月31日改正、即日施行。2月1日から適用)
◆地方道路税法施行令の一部を改正する政令(政令第88号)(4月1日公布、即日施行)。この政令により、地方道路税法施行令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。観光局整備課にユースホステルセンターを置く。海技専門学院(本省の附属機関)を海技大学校に改める。伊勢湾港湾建設部(地方支分部局)に総務課、経理課、工事課、企画室を置く。陸運局(地方支分部局)に置く自動車部の貨物課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・名古屋陸運局・広島陸運局・高松陸運局・福岡陸運局に限る〕を貨物課〔札幌陸運局・仙台陸運局・新潟陸運局・広島陸運局・高松陸運局・福岡陸運局に限る〕に、同局同部の貨物第一課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕を貨物第一課〔東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局に限る〕に、同局同部の貨物第二課〔東京陸運局・大阪陸運局に限る〕を貨物第二課〔東京陸運局・名古屋陸運局・大阪陸運局に限る〕に改める。
◆大阪府税規則〔大阪府〕(4月1日公布、即日施行)。1950年公布の大阪府税条例施行規則は廃止
●道路整備緊急措置法施行令の一部を改正する政令(政令第96号)(4月6日公布、即日施行。4月1日から適用)。この政令により、道路整備緊急措置法施行令が改正される。
●各陸運局長あてに「自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令の施行について」が出される〔自動車局長通達〕(4月10日)
■富山県公安委員会の議事運営に関する規則〔富山県公安委員会〕(4月24日公布、即日施行)。1954年公布の富山県公安委員会議事運営規則の全部を改正
●一級国道の指定区間を指定する政令の一部を改正する政令(政令第116号)(4月25日公布、即日施行)。この政令により、一級国道の指定区間を指定する政令が改正される。
●道路交通取締法施行規則、改正〔琉球政府〕(4月25日改正、即日施行)
【免許】原動機付自転車の運転許可に関する審査の条件のひとつで、14歳未満の者は審査を受けることが出来ないとしていたものを、16歳未満の者は審査を受けることが出来ないと改める。
●国内旅客船公団法の一部を改正する法律(法律第73号)(4月28日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む8件の法律が改正される(この内1959年3月26日公布の国内旅客船公団法は、特定船舶整備公団法へ題名改正)。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第125号)(5月1日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(5月2日改正、即日施行)
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月3日公布、6月15日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
●道路運送調査規則〔琉球政府〕(6月6日公布、1962年4月1日施行)
●自動車運送事業の免許の基本方針〔琉球政府〕(6月13日公布)。以下の四点について定める(詳細は割愛)。一「一般区域貨物自動車運送事業並びに、一般小型貨物自動車運送事業の適正供給輸送力について」。二「一般乗用旅客自動車運送事業の適正供給輸送力について」。三「沖縄本島における一般貸切旅客自動車運送事業の適正供給輸送力について」。四「沖縄本島における観光旅客を対象とする一般乗合旅客自動車運送事業(旅客限定)の免許の基本的方針について」。
●学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(法律第145号)(6月17日公布、即日施行)。この法律により、道路運送車両法を含む33件の法律が改正される。
●道路交通取締法、改正〔琉球政府(立法第36号)〕(6月27日改正、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行)
【免許】原動機付自転車を審査による運転許可から試験による運転免許へ改める。この立法の施行前に受けた原動機付自転車運転許可は、この立法により免許を受けたものとみなす。この立法の施行前に交付を受けた原動機付自転車運転許可証は、この立法により交付を受けた免許証とみなす(免許証の有効期間は許可証に記載されている有効期間とする)。側車付自動二輪車免許を廃止。免許の種別による運転出来る自動車等の種類が変更となる。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・自動三輪車・軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・自動三輪車・軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。特殊自動車免許は特殊自動車・軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・自動三輪車・軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。軽自動車免許は軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。原動機付自転車免許は原動機付自転車を運転出来る。琉球政府以外の行政庁が与えた免許を有する者で三十日以内滞在する者は、規則で定める証明書を携帯することにより自動車または原動機付自転車を運転することが出来る、との運転免許の例外が加わる。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十六年七月から九月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月29日公布)。1961年7月から9月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、総調整数量を定める件〔通商産業省〕(6月29日公布)。1961年7月から9月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自転車用タイヤ等調整規則の一部を改正する省令〔通商産業省〕(6月30日公布、7月1日施行)。この省令により、自転車用タイヤ等調整規則が改正される。
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔京都府〕(7月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(7月1日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(7月13日改正、即日施行)
●車両制限令(政令第265号)(7月17日公布、1962年2月1日施行。一部は9月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(7月22日改正、即日施行)
●道路交通取締法施行規則、改正〔琉球政府〕(7月26日改正、7月27日施行)。第四章「自動車の運転免許」を第四章「自動車及び原動機付自転車の運転免許」に改める。第五章「原動機付自転車の運転許可」を第五章「原動機付自転車」に改める。第六章「運転免許等の取消停止又は必要な処分」を第六章「運転免許の取消停止又は必要な処分」に改める。第七章「免許証等の保管」を第七章「免許証の保管」に改める。第十章「運転免許等及び道路使用許可の手数料」を第十章「運転免許及び道路使用許可の手数料」に改める。自動二輪車・軽自動二輪車・原動機付自転車に乗車する者は乗車交通帽をかぶりあごひもをかけなければならない、との一条が加わる。
【様式】別記様式第二十二(練習運転のための標識)が別記様式第十三(練習運転のための標識)となる(見本は上段一行目「PRACTICE
DRIVING」上段二行目「TEMPORARY
LICENCE」下段一行目「仮免許」下段二行目「練習中」)。様式自体に変更はない。元々の別記様式第十三(原動機付自転車の運転許可証)は原動機付自転車が運転許可から運転免許に変更となったことから外れる。
○長野県自動車標板協会(長野市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は長野市。業務の区域は長野県。事業用(貨物自動車に限る)・自家用を扱う。(7月27日)
▲自動車(軽自動車を除く)を特殊自動車に指定した件〔運輸省〕(7月28日公布)
【規格】ホイール式アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハイドロ・ハンマを特殊自動車に指定。
●フォークリフトトラックおよびショベルトラック製造業振興基本計画〔通商産業省〕(8月8日公布)
●昭和三十六年度フォークリフトトラックおよびショベルトラック製造業振興実施計画〔通商産業省〕(8月8日公布)
●道路運送法施行規則の一部を改正する規則〔琉球政府〕(8月15日公布、即日施行)。この規則により、道路運送法施行規則、および1件の訓令が改正される。
◆地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令〔自治省〕(8月18日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「基準財政需要額の算定方法」・第三章「基準財政収入額の算定方法」・第四章「合併市町村の特例」・附則から成る。第三章の中に、自動車税の基準税額の算定方法、地方道路譲与税の基準税額の算定方法、軽自動車税の基準税額の算定方法がある。
○社団法人大阪府自家用自動車連合協会(大阪市東区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は和泉市。業務の区域は大阪府。事業用・自家用を扱う。(8月21日)
●公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令(政令第294号)(8月22日公布、即日施行)。この政令により、1件の勅令、道路法施行令・道路整備緊急措置法施行令を含む4件の政令が改正される。
◆地方道路譲与税法施行規則の一部を改正する省令〔自治省〕(8月28日公布、即日施行)。この政令により、地方道路譲与税法施行規則が改正される。
●自動車部品製造業振興基本計画〔通商産業省〕(8月31日公布)
●昭和三十六年度自動車部品製造業振興実施計画〔通商産業省〕(8月31日公布)
●道路標識規則、改正〔琉球政府〕(9月8日改正、10月1日施行)
【様式】別表第二の禁止標識を改定。三角形の標柱(三辺が23cm×15cm×15cmの三角柱)に彫刻で表示したものについては、文字・記号は赤色、地は三面とも白色。別表第二の指導標識を改定。401「速度制限解除」・402「速度制限」・403「高さ制限」・404「重量制限」の色彩を、縁線が黒色、地(表裏共)が白色から、縁・文字が黒色、地(表裏共)が白色に改める。405「一方通行」の色彩を、文字が青色、記号が白色、地が青色から、矢印・縁が白色、文字・地(表)が青色、地(裏)が白色に改める。406「静かに」・407「警笛鳴らせ」の色彩を、文字が青色、記号が白色、上段の地が青色、下段の地が白色から、縁が白色、上段の文字・記号が白色、下段の文字が青色、地(上段)が青色、地(下段・裏)が白色に改める。408A「一時停止」の色彩を、文字・記号が黒色、地(表裏共)が黄色から、縁・文字が白色、地(表)が赤色、地(裏)が白色に改める。408B「注意して出よ」・409A「屈折方向(一方向)」・409B「屈折方向(二方向)」の色彩を、408Bにあっては文字が黒色(地に関しては謳われていない)から、409A・409Bにあっては記号が黒色、地(表裏共)が黄色から、縁・文字・記号が黒色、地(表裏共)が黄色に改める。また408Bの標識の形状を、50cm×60cm×60cmの倒立二等辺三角形から、各辺60cmの倒立正三角形に改める。408C「止まれの時は完全停止してから右折せよ」を追加。標識の形状は縦長の方形(縦60cm×横45cm)。縁の余白は10mm、縁の太さは6mm。色彩は縁・文字・記号が黒色、地(表裏共)が黄色。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月29日公布)。1961年10月から12月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●自動車輸送統計調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月30日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車輸送統計調査規則が改正される。
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十六年十月から十二月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(9月30日公布)。1961年10月から12月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
●自動車用機械工具製造業振興基本計画〔通商産業省〕(9月30日公布)
●自動車用機械工具製造業振興実施計画〔通商産業省〕(9月30日公布)
●自動車整備基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月3日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備基準が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月3日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。自家用自動車は道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車(いわゆる貸渡用)と、その他の自家用自動車(いわゆる自家用・官公署用・駐留軍用)の二つに分かれていたが、この部分が改定される。第一号様式の備考から「道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車にあっては白地に橙黄色文字」という文言が削除され、その他の自家用自動車から「その他の」の文言が削除される。これにより自家用自動車は貸渡用と自家用・官公署用・駐留軍用の区別がなくなり、貸渡用は白地に橙黄色文字から自家用・官公署用・駐留軍用と同じ白地に緑文字となる(貸渡用は白地に橙黄色文字から白地に緑文字に改めるといった直接的な謳われ方はしていない)。この省令の施行の際、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車について現に交付されている自動車番号標は、10月31日までは、改正後の第一号様式とみなす。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔北海道〕(10月28日改正、即日施行。5月1日から適用)
■鹿児島県公安委員会運営規則〔鹿児島県公安委員会〕(10月30日公布、11月15日施行)。1954年公布の鹿児島県公安委員会運営に関する規程は廃止
■千葉県公安委員会運営規則、改正〔千葉県公安委員会〕(11月1日改正、即日施行)。1955年公布の公安委員会の令達に関する規則を廃止
●積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律(法律第225号)(11月15日公布、1962年4月1日施行)。この法律により、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法が改正される。
●国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律(法律第226号)(11月15日公布、即日施行)。この法律により、国土開発縦貫自動車道建設法が改正される。北陸自動車道(新潟市〜大津市)を加える。
●各陸運局長あてに「自動車検査業務等実施要領について」が出される〔運輸省自動車局長依命通達〕(11月25日)
▲道路交通法施行規則第二条第一項の表の特殊自動車の項第三号及び軽自動車の項第三号の規定により内閣総理大臣が指定する自動車の件の一部を改正する件〔総理府〕(12月1日公布。即日適用)。この告示により、道路交通法施行規則第二条第一項の表の特殊自動車の項第三号及び軽自動車の項第三号の規定により内閣総理大臣が指定する自動車の件が改正される。
【規格】特殊自動車(第三号)の内閣総理大臣が指定するものに、ホイール式アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハイドロ・ハンマを指定する。軽自動車(第三号)の内閣総理大臣が指定する特殊作業用自動車に、グレーダを指定する。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月19日公布、1962年2月15日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。地名にあたる部分が「東京都におけるものを除き、府県の頭文字」であったものを「東京都にあっては品、足、練又は多の文字、府県にあってはその頭文字」となる(地名無しが、品・足・練・多となる)。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定。地名にあたる部分が「都府県にあってはその頭文字」であったものを「東京都にあっては品、足、練又は多の文字、府県にあってはその頭文字」となる(東が、品・足・練・多となる)。この省令施行前に通知された自動車登録番号を記載した自動車登録番号標、およびこの省令施行前に指定された車両番号を記載した車両番号標については、この省令の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
●自転車用タイヤ等調整規則の規定に基づき、総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月22日公布)。1962年1月から3月までの制限タイヤ・制限チューブの総調整数量を定める。
●各陸運局長あてに「ハイヤー・タクシー事業における「二扉」の自動車について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(12月25日)
●自転車用ベル調整規則の規定に基づき、昭和三十七年一月から三月までの調整期間に係る国内向け総調整数量および輸出向け総調整数量を定める件〔通商産業省〕(12月27日公布)。1962年1月から3月までの自転車用ベルの国内向け総調整数量・輸出向け総調整数量を定める。
- 1962(昭和37)年
- ◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の不均一課税並びに徴収の特例に関する条例、改正〔大分県〕(1月12日改正、即日施行)
○財団法人陸運賛助会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は東京都北多摩郡国立町。業務の区域は東京都。自家用(普通自動車・小型自動車・特殊自動車)を扱う。(2月26日)
○社団法人東京都自動車整備振興会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は東京都北多摩郡国立町。業務の区域は東京都。事業用(普通自動車・小型自動車・特殊自動車)を扱う。(2月26日)
◆福井県県税条例施行規則〔福井県〕(3月2日公布、即日施行)。1950年公布の福井県県税条例施行規則の全部を改正
○財団法人陸運賛助会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は大宮市。業務の区域は埼玉県。普通自動車・小型自動車・特殊自動車を扱う。(3月9日)
○財団法人陸運賛助会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は前橋市。業務の区域は群馬県。普通自動車・小型自動車・特殊自動車を扱う。(3月12日)
■東京都陸運事務所多摩自動車検査場を北多摩郡国立町青柳字武蔵野808番地の2に開設。(4月2日)
●駐車場法の一部を改正する法律(法律第81号)(4月16日公布、即日施行)。この法律により、駐車場法を含む2件の法律が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月16日公布、8月16日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】省令では大板・中板という表現はないがここでは便宜上、「普通自動車であって、車両総重量が8000kg以上のもの、最大積載量が5000kg以上のもの、または乗員定員が30人以上のものに取り付ける自動車登録番号標」を大板、「それ以外の自動車登録番号標」を中板とする。第一号様式(自動車登録番号標)を改定、いわゆる新一桁ナンバーとなる。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は上段が「品2」下段が「あ20−46」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は上段が「品2」下段が「あ・・46」)による。事業用は橙黄地に黒文字から、緑地に白文字に改める。標板の大きさは中板が縦165mm×横330mm、大板が縦220mm×横440mm。上段の地名は中板大板共通で縦40mm×横40mm。上段の分類番号は中板大板共通で縦40mm×横30mm。下段の平仮名(またはラテン文字の活字体大文字)は中板大板共通で縦40mm×横40mm。下段の数字は中板が縦80mm×横40mm・太さ12mm、大板が縦120mm×横60mm・太さ18mm。一連指定番号の中のハイフン「−」は中板が縦12mm×横20mm、大板が縦15mm×横22.5mm。一連指定番号の中の「・」の径は中板が12mm、大板が18mm。一連指定番号の数字が4桁であるとき、平仮名(またはラテン文字の活字体大文字)と数字の間隔は中板が15mm、大板が17.5mm。一連指定番号の数字が3桁以下であるとき、平仮名(またはラテン文字の活字体大文字)と「・」の中心までの間隔は中板が35mm、大板が47.5mm。一連指定番号の数字の桁数にかかわらず、数字と数字の間隔は中板が15mm、大板が20mm。ハイフン「−」と数字の間隔は中板が12.5mm、大板が15mm。「・」が複数ある場合、それぞれの中心の間隔は中板が55mm、大板が80mm。上段の文字列と下段の文字列の間隔は中板大板共通で15mm。上下の余白はそれぞれ中板が15mm、大板が22.5mm。左右の余白はそれぞれ中板が20mm、大板が25mm。一本斜線で右下に行政庁の表示あり(もしくは斜線を付さず赤色の枠で行政庁の表示なし)の第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。第一号様式に準ずる頭文字(地名にあたる部分)を表示するが、東京都におけるものにあってはこれを省略するものとする。二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を改定。第一号様式に準ずる頭文字(地名にあたる部分)を表示するものとする。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる小板新一桁となる。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は上段が「6山形い」下段が「20−46」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は上段が「6山形い」下段が「・・46」)による。事業用は緑地に白文字、自家用は白地に緑文字。二輪の小型自動車に付す緑色の枠を「車両番号標の内側」から「車両番号標(自家用自動車に係るものに限る)の内側」に改める。標板の大きさは小板旧一桁と同値。上段の分類番号と地名の大きさも小板旧一桁と同値。下段左から上段右に移った平仮名(またはラテン文字の活字体大文字)の大きさは、縮小されて縦30mm×横25mmとなる。下段の数字の大きさは小板旧一桁と同値。一連指定番号の中のハイフン「−」は縦10mm×横15mm、「・」の径は12mm。「・」の位置はその中心が標板の左端から35mm。「・」が複数ある場合、それぞれの中心の間隔は46mm。上段の文字列と下段の文字列の間隔は10mm。上の余白は13mm、下の余白は12mm。左右の余白はそれぞれ16.5mm。
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月21日公布、即日施行)。この省令により、道路運送法施行規則が改正される。
●自動車登録番号標及び車両番号標に用いる数字の標準字体が定められる。(4月26日)
●道路整備特別措置法の一部を改正する法律(法律第102号)(5月1日公布、即日施行)。この法律により、道路整備特別措置法が改正される。
●一級国道の路線を指定する政令等の一部を改正する政令(政令第184号)(5月1日公布、1963年4月1日施行)。この政令により、一級国道の路線を指定する政令・二級国道の路線を指定する政令が改正される。
●道路運送車両法等の一部を改正する法律(法律第106号)(5月4日公布、10月1日施行。一部は8月1日施行)。この法律により、道路運送車両法・自動車損害賠償保障法が改正される。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(5月8日改正、即日施行)
●行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(法律第140号)(5月16日公布、10月1日施行)。この法律により、陸上交通事業調整法・道路運送法を含む123件の法律、2件の政令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月16日公布、10月1日施行。一部は8月1日施行。一部は8月16日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)を改定(見本は横一列で「神234」)。標板の大きさは縦125mm(横の記載はない)と、縦が若干長くなる。地名は縦48mm(旧様式と同値)で、横の数値の記載がなくなる。数字は縦60mm(旧様式から若干長くなる)・太さ10mmで、横の数値の記載がなくなり、太さが加わる。地名の文字の中心と右隣の数字の中心との間隔は49mm。隣り合う数字の中心と数字の中心との間隔は46mm。地名の文字の中心と標板の左端との間隔、末尾の数字の中心と標板の右端との間隔はともに34mm。車体に固定する為の二つの穴は標板の上から20mmの位置にあり、左の穴は標板の左端から55mm以上・右の穴は右から標板の右端から55mm以上なければならない。
●東海道幹線自動車国道建設法施行令(政令第223号)(5月30日公布、即日施行)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第226号)(5月31日公布、10月1日施行。一部は即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
●自動車の保管場所の確保等に関する法律(法律第145号)(6月1日公布、10月1日施行)
●道路運送法施行規則、改正〔琉球政府〕(7月13日改正、即日施行)
●自動車登録番号標の偽造や変造、紛らわしい外観を有するものを製造したり、使用したりすることを禁止する。(8月1日)
●道路運送車両法施行規則、改正〔琉球政府〕(8月3日改正、即日施行)
【規格】小型自動車の一部・軽自動車・特殊自動車を改定。小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)は、内燃機関(ジーゼル機関を除く)を原動機とする自動車にあってはその総排気量が2.00リットル以下のものに限るとする(ジーゼル機関を除くとの条件を追加)。内燃機関以外の場合の制限(定格出力)は廃止。車両の大きさ・内燃機関の制限(総排気量)に変更はない。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車・被けん引自動車)・軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む))の、内燃機関以外の場合の制限(定格出力)を廃止。車両の大きさ・内燃機関の制限(総排気量)に変更はない。軽自動車(最高速度15km毎時以下の農耕作業用自動車・特殊作業用自動車)の大きさの制限が、長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00mとなる(長・幅が若干長くなる)。内燃機関の制限(総排気量)に変更はない。内燃機関以外の場合の制限(定格出力)を廃止。特殊自動車は、カタピラを有する自動車、ロード・ローラ、ブルドーザ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ポール・トレーラ、農耕作業用けん引自動車・土木作業用けん引自動車で軽自動車以外のもの、並びに行政主席の指定する自動車。普通自動車・小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車)は改定なし。
【様式】この規則の改定規定により新たに小型自動車となった従前の普通自動車の自動車登録番号標は、10月30日までは小型自動車の自動車登録番号標とみなす。
●自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(政令第329号)(8月20日公布、9月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●自動車損害賠償保障法〔琉球政府(立法第91号)〕(8月25日公布、1963年3月10日施行。一部は1964年10月1日施行、一部は1964年12月15日施行)。以下は1964年10月1日一部施行に関する補足。当初は1963年7月1日施行(1963年3月5日公布の規則第37号による)としていたが、1963年8月10日施行(1963年7月31日公布の規則第97号による)、1964年7月1日(1963年8月23日公布の規則第110号)、1964年8月23日(1964年6月26日公布の規則第67号)、1964年10月1日施行(1964年8月21日公布の規則第110号による)とたびたび変更された。以下は1964年12月15日一部施行に関する補足。当初は1963年8月1日施行(1963年3月5日公布の規則第37号による)としていたが、1963年8月24日施行(1963年7月31日公布の規則第97号による)、1964年8月24日(1963年8月23日公布の規則第110号)、1964年12月15日施行(1964年8月21日公布の規則第110号による)とこちらもたびたび変更された。第一章「総則」・第二章「自動車損害賠償責任」・第三章「自動車損害賠償責任保険」・第四章「政府の自動車損害賠償保障事業」・第五章「雑則」・第六章「罰則」・附則から成る。
●道路法第四十五条ただし書の規定による行政主席の認可を必要としない軽易な事項に関する規則〔琉球政府〕(8月28日公布、即日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(8月30日改正、9月1日施行)
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(9月1日公布、即日施行。一部は1963年1月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●道路運送法施行規則、改正〔琉球政府〕(9月21日改正、即日施行)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月26日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車型式指定規則・道路運送車両法関係調査規則が改正される。
●指定自動車整備事業規則〔運輸省〕(9月26日公布、10月1日施行)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月28日公布、10月1日施行。一部は1963年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●各陸運局長あてに「「道路運送車両の保安基準」の一部改正に関する改正条項の解釈について」が出される〔自動車局長通達〕(9月28日)
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月29日公布、10月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月29日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。
●道路交通取締法施行規則、改正〔琉球政府〕(10月12日改正、10月15日施行)
【規格】けん引自動車・特殊作業用自動車・小型自動四輪車・自動三輪車・自動二輪車・軽自動車を改定。けん引自動車は、もっぱら他の諸車をけん引する構造の自動車または人若しくは貨物を運搬する構造を有するも、けん引装置を有し、けん引されるに適する構造を有する諸車をその構造を用いてけん引する自動車(もっぱら他の諸車をけん引する構造の自動車以外の自動車にあっては、総重量2000kg以下の諸車をけん引するその三倍以上の総重量の自動車を除く)。特殊作業用自動車(第一号)は、カタピラを有する自動車、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ブルドーザ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、ホーク・リフト、ホイール・クレーンで、軽自動車(第三号)以外のもの。特殊作業用自動車(第二号)は、特殊作業用自動車(第一号)に掲げる自動車で行政主席が指定するもの。小型自動四輪車は、四輪以上の自動車で、内燃機関(ジーゼル機関を除く)を原動機とする自動車にあってはその総排気量が2.00リットル以下に限る(ジーゼル機関を除くとの条件を追加、総排気量の拡大)。車両の大きさに変更はない。内燃機関以外の場合の制限(定格出力)を廃止。自動三輪車は、前一輪により操行する三輪の自動車で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。自動二輪車は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。軽自動車(第一号)は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)以外の自動車で、特殊自動車・軽自動車(第三号)以外のもの。車両の大きさ・内燃機関の制限(総排気量)に変更はない。内燃機関以外の場合の制限(定格出力)を廃止。軽自動車(第二号)は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)で、特殊自動車・軽自動車(第三号)以外のもの。車両の大きさ・内燃機関の制限(総排気量)に変更はない。内燃機関以外の場合の制限(定格出力)を廃止。軽自動車(第三号)は、農耕作業用自動車・行政主席が指定する特殊作業用自動車で、次の制限に該当する、15km毎時をこえる速度を出すことができない構造のもの。大きさの制限は、長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m(長・幅が若干長くなる)。内燃機関の制限(総排気量)に変更はない。内燃機関以外の場合の制限(定格出力)を廃止。側車付自動二輪車を廃止(自動二輪車に統合)。普通自動車・特殊自動車は改定なし。
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(10月30日改正、即日施行)
●陸運局長あてに「液化石油ガスを燃料とする自動車の取扱いについて」が出される〔自動車局長通達〕(11月12日)
■陸運事務所長専決規程〔長崎県〕(11月15日公布、即日施行)。1950年4月7日公布の陸運事務所長専決規程は廃止
■長崎県陸運事務所処務規程〔長崎県〕(11月15日公布、即日施行)。1950年8月31日公布の陸運事務所処務規程は廃止
●自動車登録番号標の封印取りつけ委託規則〔三重県〕(12月7日公布、即日施行。10月1日から適用)
- 1963(昭和38)年
- ■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(1月21日改正、即日施行)
●道路運送車両法施行規則、改正〔琉球政府〕(1月25日改正、4月1日施行)
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。図1(見本は上段「4A0123」下段「RYUKYU
ISLANDS」)と、宮古・八重山における図2(見本は上段「M5B123」下段「RYUKYU
ISLANDS」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は黒字に白文字(改正の公布時は白地に黒文字としていたが、公報第11号(2月5日)の正誤欄で黒字に白文字へ誤植修正される)、自家用は白地に黒文字(改正の公布時は記載がなかったが、公報第11号(2月5日)の正誤欄で自家用の色彩が追加される)とする。標板の大きさは縦145mm×横295mm。上段の文字列の構成は、図1が左から「自動車の種別による分類番号」「ひらがな文字またはラテン文字の活字体大文字」「4桁の数字」。図2が左から「宮古にあってはM、八重山にあってはYの文字」「自動車の種別による分類番号」「ひらがな文字またはラテン文字の活字体大文字」「3桁の数字」。上段の各文字の大きさは縦75mm×横38mm、ただし「ひらがな文字またはラテン文字の活字体大文字」にあっては縦45mm×横38mmと低い。各文字の間隔は10mm。下段の文字列「RYUKYU」は縦15mm×横88mm、文字列「ISLANDS」は縦15mm×横95mm。文字列「RYUKYU」と文字列「ISLANDS」の間隔は50mm。上段の文字列と下段の文字列の間隔は10mm。上の余白は20mm、下の余白は25mm。第四号様式(臨時運行許可番号標)を改定(見本は上段「678」下段「RYUKYU
ISLANDS」)。標板は金属製で文字は浮出とし、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色とする。標板の大きさは縦145mm×横230mm。上段の数字の大きさは縦75mm×横38mm。下段の文字列「RYUKYU」は縦15mm×横77mm、文字列「ISLANDS」は縦15mm×横81mm。上段の文字列と下段の文字列の間隔は10mm。上の余白は20mm、下の余白は25mm。自動車の販売を業とする者に貸与する臨時運行許可番号標には斜線を付さないでその内側に幅10mmの赤線の枠を付す。第十三号様式(車両番号標)を改定(見本は上段「O」下段「E0123」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は黒地に白文字、自家用は白地に黒文字とする。標板の大きさは縦100mm×横220mm。上段の文字はラテン文字活字体大文字で、沖縄はO、宮古はM、八重山はY。下段の文字列の構成は左から「ひらがな文字またはラテン文字の活字体大文字」「4桁の数字」。上段の文字の大きさは縦22mm×横40mm。下段の「ひらがな文字またはラテン文字の活字体大文字」の大きさは縦64mm×横32mm。下段の数字の大きさは縦46mm×横32mm。上段の文字と下段の数字の間隔は10mm。上の余白は11mm、下の余白は11mm。自動車登録番号標および車両番号標は、この規則の改正規定にかかわらず行政主席の指定する日までは従前の様式によることが出来る(つまり旧様式での払出が可能)。その行政主席の指定する日までに交付された従前の様式による自動車登録番号標および車両番号標は、この規則の改正規定にかかわらず、行政主席の指定する日まではそれぞれ改正後の様式によるものとみなす。
◆県税賦課徴収事務取扱規程〔福井県〕(3月5日公布、4月1日施行)。1953年公布の県税賦課徴収事務取扱規程の全部を改正
◆山形県県税事務取扱規程〔山形県〕(3月9日公布、4月1日施行)。1960年4月公布の山形県県税条例施行規程の全部を改正
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(3月19日改正、即日施行)
◆鹿児島県税条例〔鹿児島県〕(3月27日公布、4月1日施行)。1950年公布の鹿児島県税条例の全部を改正。1954年公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
■山口県公安委員会運営規則、改正〔山口県公安委員会〕(3月29日改正、4月1日施行)
◆鹿児島県税条例施行規則〔鹿児島県〕(4月1日公布、即日施行)。鹿児島県税特別徴収検査規則を改正、1950年公布の鹿児島県税条例施行規則は廃止
●消防自動車運転免許試験規則を廃止する規則〔琉球政府(警察局規則)〕(4月19日公布、即日施行)。この規則により、1952年9月22日公布の消防自動車運転免許試験規則が廃止される。
●道路交通取締法施行規則、改正〔琉球政府〕(5月10日改正、7月1日施行)
■長野県公安委員会運営規則、改正〔長野県公安委員会〕(5月27日改正、即日施行)
●自動車損害賠償保障事業特別会計法〔琉球政府(立法第25号)〕(6月18日公布、7月1日施行)。この立法により、自動車損害賠償保障法を含む2件の立法が改正される。
●陸運局長あてに「液化石油ガス(LPガス)を燃料とする自動車の保安対策の徹底について」が出される〔自動車局長通達〕(6月27日)
●陸運局長あてに「液化石油ガス(LPガス)を燃料とする一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に対する臨時検査の実施について」が出される〔自動車局長依命通達〕(7月4日)
●陸運局整備部長あてに「液化石油ガス(LPガス)を燃料とする自動車の検査方法について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(7月6日)
●道路運送車両法、改正〔琉球政府(立法105号)〕(8月22日改正、即日施行。一部は公布の日から起算して九十日を経過した日から施行)
【様式】原動機付自転車は、その使用者がその使用の本拠を定めて当該市町村に届け出て車両番号の指定を受けなければならず、原動機付自転車の後面の見やすい位置に車両番号を記載した車両番号標を表示しなければならない。車両番号標の様式そのものについては立法の中では謳われていない。
●自動車損害賠償保障法の一部を改正する立法〔琉球政府(立法第106号)〕(8月23日公布、即日施行)。この立法により、自動車損害賠償保障法・自動車損害賠償保障事業特別会計法が改正される。以下は、自動車損害賠償保障事業特別会計法関連。6月18日公布の際に7月1日施行としていたが、1964年7月1日施行に改める。
●道路交通法〔琉球政府(立法第109号)〕(9月3日公布、公布の日から起算して六月を経過した日から施行)。この立法により、交通事件即決裁判手続法・道路法を含む3件の立法が改正され、1955年12月6日公布の道路交通取締法・1955年12月30日公布の道路交通取締法施行規則が廃止される。第一章「総則」・第二章「歩行者の通行方法」・第三章「車両の交通方法」・第四章「運転者及び雇用者等の義務」・第五章「道路の使用等」・第六章「自動車及び原動機付自転車の運転免許」・第七章「雑則」・第八章「罰則」・附則から成る。
【規格】自動車は、規則で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車・普通自動車・特殊自動車・自動三輪車・自動二輪車(側車付きのものを含む)・軽自動車に区分する。
【免許】運転免許は第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許に区分する。第一種運転免許は、大型自動車免許・普通自動車免許・特殊自動車免許・自動三輪車免許・自動二輪車免許・軽自動車免許・原動機付自転車免許の七種類とする。第二種運転免許は、大型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許・特殊自動車第二種免許・自動三輪車第二種免許の四種類とする。大型自動車免許は、大型自動車・普通自動車・自動三輪車・軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。普通自動車免許は、普通自動車・自動三輪車・軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。特殊自動車免許は、特殊自動車・軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。自動三輪車免許は、自動三輪車・軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。自動二輪車免許は、自動二輪車(側車付きのものを含む)・軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。軽自動車免許は、軽自動車・原動機付自転車を運転出来る。原動機付自転車免許は、原動機付自転車を運転出来る。大型自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する大型自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の大型自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。普通自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する普通自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の普通自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。特殊自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する特殊自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の特殊自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。自動三輪車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する自動三輪車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の自動三輪車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。この道路交通法(新法)の施行の際、現に道路交通取締法(旧法)・道路交通取締法施行規則(旧規則)の規定により運転免許を受けている者は、以下の通り、道路交通法(新法)の相当規定による免許を受けたものとみなす。(旧)普通自動車免許は(新)大型自動車第二種免許・(新)普通自動車第二種免許・(新)自動三輪車第二種免許。(旧)けん引自動車免許は(新)普通自動車第二種免許・(新)特殊自動車第二種免許・(新)自動三輪車第二種免許。(旧)特殊作業用自動車免許・(旧)特種自動車免許は(新)特殊自動車免許。(旧)小型自動四輪車免許は(新)普通自動車第二種免許。(旧)自動三輪車免許は(新)自動三輪車第二種免許。(旧)自動二輪車免許は(新)自動二輪車免許。(旧)軽自動車免許は(新)軽自動車免許。(旧)原動機付自転車免許は(新)原動機付自転車免許。
●道路運送車両法関係手数料規則〔琉球政府〕(9月10日公布、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行)。1954年12月14日公布の道路運送車両法関係手数料規則は廃止。
●自動車練習所の施設、教程等の基準〔琉球政府(警察局)〕(9月25日公布、即日施行)。1959年9月11日公布の道路交通取締法施行規則第29条第1項第1号による自動車教習所等の指定基準の定めについては廃止。
●陸運局長あてに「ワンマンバスの乗車扉について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(9月28日)
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、10月15日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、10月15日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●自動車登録番号標交付代行者規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、10月15日施行)。この省令により、自動車登録番号標交付代行者規則が改正される。
●優良自動車整備事業者認定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、10月15日施行)。この省令により、優良自動車整備事業者認定規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、10月15日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車型式指定規則が改正される。
【規格】以下は、道路運送車両法施行規則関連。普通自動車・小型自動車・軽自動車・特殊自動車を改定。普通自動車は、小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車以外の自動車。小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)は、次の制限に該当するものの内、軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車以外のもの。大きさは長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関(ジーゼル機関を除く)の場合、総排気量は2.00リットル以下。小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車)は、軽自動車・大型特殊自動車・小型特殊自動車以外のもの。以上の普通自動車と小型自動車に関しては、「特殊自動車」の部分が「大型特殊自動車・小型特殊自動車」と改められたのみで、それ以外の改定はない。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車・被牽引自動車)は、次の制限に該当するものの内、小型特殊自動車およびポール・トレーラ以外のもの。大きさは長3.00m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は0.360リットル以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む))は、次の制限に該当するものの内、小型特殊自動車以外のもの。大きさは長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は0.250リットル以下。以上の軽自動車に関しては、「〜以外のもの」との条件が付いたのみで、それ以外の改定はない。軽自動車(農耕作業用自動車・陸運局長の指定する特殊作業用自動車で最高速度15km毎時以下のもの)が軽自動車から外れ、新設の小型特殊自動車(後述)に移る。特殊自動車は大型特殊自動車と改め、別途、小型特殊自動車を追加。大型特殊自動車は、カタピラを有する自動車、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、ホーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、農耕作業用自動車及び土木作業用牽引自動車で軽自動車及び小型特殊自動車以外のもの、ポール・トレーラ、運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車。小型特殊自動車は、大きさの制限が長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m以下の、カタピラを有する自動車、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、ホーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、農耕作業用自動車、土木作業用牽引自動車及び運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車で最高速度15km毎時以下のもの(原動機が内燃機関の場合、総排気量は1.50リットル以下)。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第11条「自動車登録番号標は第一号様式による」に以下の項が加わる(材質等に係る部分が第一号様式の備考から移動、詳細なものとなる)。自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。使用に十分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。腐しょく・さび又はき裂の生ずるおそれの少ないものであること。塗色の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。塗色のはげ落ち又はき裂の生ずるおそれの少ないものであること。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。材質等に係る部分が削除されるが、浮出しとするという文言は残る。地名が二文字のものに島根が加わる(「島根県は島根」と他の8県と同じ表現であり「嶋を島根」との表現はしていない)。自動車登録番号標は、改正後の第一号様式にかかわらず、1964年3月31日までは従前の様式によることが出来る。1964年3月31日までに通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標は、改正後の第一号様式によるものとみなす。一本斜線の第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は横一列で「品20−46」右下に「大田」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は横一列で「品・・46」右下に「大田」)による。標板の大きさは縦165mm×横330mmで、斜線の幅は30mm。地名は縦40mm×横40mm。数字は縦80mm×横40mm・太さ12mm。一連指定番号の中のハイフン「−」は縦12mm×横20mm。一連指定番号の中の「・」の径は12mm。一連指定番号の数字が4桁であるとき、地名と数字の間隔は15mm。一連指定番号の数字が3桁以下であるとき、地名の中心と「・」の中心までの間隔は55mm。一連指定番号の数字の桁数にかかわらず、数字と数字の間隔は15mm。ハイフン「−」と数字の間隔は12.5mm。「・」が複数ある場合、それぞれの中心の間隔は55mm。行政庁の文字は縦40mm×横40mm・間隔15mm。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を改定。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は横一列で「長20−46」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は横一列で「長・・46」)による。事業用自動車は緑地に白文字、自家用自動車は白地に緑文字。斜線の幅は二本それぞれ15mm、線と線の間隔は20mm。行政庁の文字が無いことと斜線の数が異なる以外は、各数値は第三号様式と同じ。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式の二にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定。地名が二文字のものに島根が加わる(「島根県は島根」と他の8県と同じ表現であり「嶋を島根」との表現はしていない)。車両番号標は、改正後の第十四号様式にかかわらず、1964年3月31日までは従前の様式によることが出来る。1964年3月31日までに指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、改正後の第十四号様式によるものとみなす。軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)を改定。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は上段が「山形」下段が「20−46」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は上段が「山形」下段が「・・46」)による。標板の大きさは縦125mm×横230mm。地名は縦30mm×横25mm。数字は縦60mm×横35mm・太さ10mm。一連指定番号の中のハイフン「−」は縦10mm×横15mm。一連指定番号の中の「・」の径は12mm。臨時運転番号標は、改正後の第十七号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。
●道路運送車両法関係調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、10月15日施行)。この省令により、道路運送車両法関係調査規則が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整理に関する省令〔運輸省〕(10月1日公布、10月15日施行)。この省令により、自動車事故報告規則・自動車損害賠償保障法施行規則・旅客自動車運送事業用自動車の運転者の教習に関する省令が改正される。
●自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、10月15日施行)。この省令により、自動車運送事業等運輸規則が改正される。
●指定自動車整備事業規則〔運輸省〕(10月1日公布、10月15日施行)
●自動車整備基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、10月15日施行)。この省令により、1951年8月10日公布の自動車整備基準が、自動車点検基準に題名改正される。
●自動車登録番号標等の具体的な品質基準が定められ、ナンバープレートは金属材料を用い、浮き出しとすること、裏面には標板製作者固有の「符号及び記号」(例:広−1)を打刻すること等が定められた。(10月3日)
●島根県陸運事務所を表示する文字が「嶋」から「島根」になる。(10月15日)
▲大型特殊自動車を指定する件〔運輸省〕(11月11日公布)
【規格】ロータリ除雪車を、大型特殊自動車に指定。
▲小型特殊自動車を指定する件〔運輸省〕(11月11日公布)
【規格】ターレット式構内運搬車を、小型特殊自動車に指定。
●道路運送車両法施行規則、改正〔琉球政府〕(11月19日改正、即日施行。一部は1964年4月1日施行)。
【様式】原動機付自転車の車両番号標は第十三号様式の二による(見本は上段「54」下段「A1270」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製と同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。標板は緑地に白文字とする。上段の数字は市町村名を表す。1那覇市、2宜野湾市、3コザ市、4石川市、5名護町、6糸満町、7与那原町、8豊見城村、9浦添村、10美里村、11国頭村、12大宜味村、13東村、14羽地村、15屋我地村、16今帰仁村、17上本部村、18本部町、19屋部村、20恩納村、21久志村、22宜野座村、23金武村、24伊江村、25伊平屋村、26伊是名村、27与那城村、28勝連村、29具志川村、30読谷村、31嘉手納村、32北谷村、33北中城村、34中城村、35西原村、36東風平村、37具志頭村、38玉城村、39知念村、40佐敷村、41大里村、42南風原村、43仲里村、44久米島具志川村、45渡嘉敷村、46座間味村、47粟国村、48渡名喜村、49南大東村、50北大東村、51平良市、52城辺町、53下地町、54上野村、55伊良部村、56多良間村、57石垣市、58大浜町、59竹富町、60与那国町。上段の数字は縦30mm×横35mm。数字が二桁の場合、ふたつの数字の間隔は8mm。下段は「ラテン文字の活字体の大文字」および「四桁の数字」。下段の文字の大きさは縦45mm×横36mmで、文字と文字の間隔は8mm。余白は上が12mm、下・左右が8mm。原動機付自転車の臨時運転番号標は第十六号様式による(見本は左上「30」右下「97」)。標板は金属製で、文字は浮出とする。標板上部の一点(右上の角から左に15mm)と標板下部の一点(左下の角から右に15mm)を結ぶ一本の斜線を境にして、左側が赤色の地に白文字、右側が白地に赤色の文字とする。標板の大きさは縦100mm×横210mm。左上の数字は市町村名を表す(第十三号様式の二に準ずる)。数字の大きさは左上・右下共通で縦45mm×横36mm。数字と数字の間隔は左上・右下それぞれに8mm。
●道路運送車両法関係手数料規則、改正〔琉球政府〕(11月19日公布、即日施行)
●交通機関の事故防止に関し、交通機関関係各位に対し警告する件〔運輸省〕(11月22日公布)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(12月17日改正、1964年1月7日施行)
- 1964(昭和39)年
- ●道路交通法施行規則〔琉球政府〕(1月24日公布、3月3日施行)。この規則により、道路運送車両の保安基準が改正される。第一章「総則」・第二章「車道を通行する行列等」・第三章「車両の交通方法」・第四章「酒気を滞びた場合のアルコールの程度」・第五章「道路使用の許可」・第六章「工作物等の保管の手続等」・第七章「自動車及び原動機付自転車の運転免許」・第八章「自動車教習所の指定基準」・第九章「雑則」・附則から成る。
【規格】原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、二輪のものにあっては総排気量0.125リットル以下、二輪のもの以外にあっては総排気量0.050リットル以下。原動機が内燃機関以外の場合、二輪のものにあっては定格出力1.00kw以下、二輪のもの以外にあっては定格出力0.60kw以下。大型自動車は、特殊自動車・自動三輪車・自動二輪車・軽自動車以外の自動車で、車両総重量が8000kg以上のもの、最大積載量が5000kg以上のもの、または乗車定員が30人以上のもの。普通自動車は、車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさが大型自動車・特殊自動車・自動三輪車・自動二輪車・軽自動車について定められた車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさのいずれにも該当しない自動車。特殊自動車(第一号)は、カタピラを有する自動車、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ブルドーザ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、ホーク・リフト、ホイル・クレーンで、軽自動車(第三号)以外のもの。特殊自動車(第二号)は、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、もっぱら牽引のために使用される自動車で、軽自動車(第三号)以外のもの。特殊自動車(第三号)は、前二号に掲げる自動車(特殊自動車(第一号)・特殊自動車(第二号))に類する自動車で、行政主席が指定するもの。自動三輪車は、前一輪により操向する三輪の自動車で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。自動二輪車は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。軽自動車(第一号)は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)以外の自動車で、車体の大きさが次の制限に該当する、特殊自動車・軽自動車(第三号)以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあってはその総排気量が0.360リットル以下のものに限る)。大きさは長3.00m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。軽自動車(第二号)は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)で、車体の大きさが次の制限に該当する、特殊自動車・軽自動車(第三号)以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあってはその総排気量が0.250リットル以下のものに限る)。大きさは長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。軽自動車(第三号)は、農耕作業用自動車及び行政主席が指定する特殊作業用自動車で、車体の大きさが次の制限に該当するものの内、15km毎時をこえる速度を出すことが出来ない構造のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあってはその総排気量が1.50リットル以下のものに限る)。大きさは長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m以下。
【免許】運転免許試験には、自動車及び原動機付自転車の運転に必要な適正についての免許試験(適正試験)、自動車及び原動機付自転車の運転に必要な技能についての免許試験(技能試験)、自動車及び原動機付自転車及び道路の交通に関する法令の知識についての免許試験(法令試験)、自動車の構造及び取扱方法についての免許試験(構造試験)がある。運転免許試験は適正試験を最初に行い、合格しなかった者に対しては他の運転免許試験を行わない。技能試験・法令試験・構造試験のいずれかに合格しなかった者に対しては、他の運転免許試験を行わないことが出来る。
【様式】練習運転のための標識は第十四号様式による(見本は上段一行目「仮免許」上段二行目「練習中」下段一行目「PRACTICE
DRIVING」下段二行目「TEMPORARY
LICENCE」)。標識は金属製または木製で、白地に黒文字。「仮免許」のそれぞれの文字の大きさは縦5cm×横5cm・太さ0.5cm。「練習中」のそれぞれの文字の大きさは縦8cm×横7cm・太さ0.8cm。英文字のそれぞれの大きさは縦4cm×横2cm・太さ0.4cm。
●道路交通法施行細則〔琉球政府(警察局)〕(1月24日公布、3月3日施行)。第一章「総則」・第二章「緊急自動車の指定」・第三章「車両の交通方法」・第四章「運転者の遵守事項」・第五章「道路の使用」・第六章「運転免許」・第七章「雑則」・附則から成る。
【免許】運転免許試験は、警察本部交通課自動車運転免許試験場で行う(特別の理由があるときは別の指定する場所において行うことがある)。運転免許試験は、自動車又は原動機付自転車の運転について必要な適性の試験、自動車又は原動機付自転車及び道路の交通に関する法令の知識についての試験、自動車又は原動機付自転車の構造及び取扱方法についての試験、自動車又は原動機付自転車の運転に必要な技能についての試験の順に行う(この順序によりがたい事情があるときはこれを変更することがある)。先順位の試験に合格しなかった者に対しては、次の試験を行わない。
●自家用自動車の登録台数の増加が著しくなったことから、一般自家用に使用するかな文字に「さねほめらるろ」の7文字を追加する。(1月31日)
■兵庫県公安委員会運営規則〔兵庫県公安委員会〕(1月31日公布、即日施行)。1954年公布の兵庫県公安委員会運営規則は廃止
◆鹿児島県税事務処理規程〔鹿児島県〕(2月26日公布、4月1日施行)
●自動車登録令及び航空機登録令の一部を改正する政令(政令第25号)(3月17日公布、4月1日施行)。この政令により、自動車登録令を含む2件の政令が改正される。
●道路交通法、改正〔琉球政府(立法第1号)〕(3月21日改正、即日施行)
◆宮崎県税条例施行規則〔宮崎県〕(3月23日公布、4月1日施行)。1955年公布の宮崎県税条例施行規則の全部を改正。1957年公布の県税特別徴収検査規則・1950年公布の徴収事務従業員証票の携行及びき章のはい用規程・1955年公布の徴収吏員が県税に係る徴収金の納付又は納入の委託をうけることができる有価証券・1960年公布の娯楽施設利用税に係るぱちんこ場及びこれに類する施設に対する等級算定の基準・1962年公布の娯楽施設利用税に係るまあじゃん場、たまつき場及び射的場に対する等級算定基準は廃止。
●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第47号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、道路運送車両法が改正される。
●自動車検査登録特別会計法(法律第48号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正される。
●道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第85号)(3月31日公布、4月1日施行)。この政令により、道路運送車両法関係手数料令が改正される。
●自動車輸送統計調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車輸送統計調査規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
●自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)
●自動車運送事業会計規則〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)
●通運事業の財務諸表の様式を定める省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、通運事業の財務諸表の様式を定める省令が改正される。
●自動車運送事業等報告規則〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)
●通運事業調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、通運事業調査規則が改正される。
●道路運送調査規則を廃止する省令〔運輸省・建設省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、1952年1月10日公布の道路運送調査規則が廃止される。
●自動車道事業会計規則〔運輸省・建設省〕(3月31日公布、4月1日施行)。1952年4月1日公布の自動車道事業会計規則は廃止。
●自動車道事業報告規則〔運輸省・建設省〕(3月31日公布、4月1日施行)
●自動車検査登録特別会計法施行令(政令第109号)(4月1日公布、即日施行)。この政令により、1件の政令が改正される。
◆秋田県県税条例施行規則〔秋田県〕(4月1日公布、即日施行)。1954年公布の秋田県県税条例施行規則の全部を改正。1954年公布の秋田県県税滞納処分執行規則・1960年公布の郵便振替貯金による県税徴収金に関する規則は廃止
◆秋田県県税事務取扱規則〔秋田県〕(4月1日公布、即日施行)
■東京都陸運事務所足立自動車検査場、同練馬自動車検査場及び同多摩自動車検査場をそれぞれ支所に組織変更。(4月1日)
■愛知県碧海郡高岡町大字若林字北間80に愛知県陸運事務所西三河自動車検査場が開設。登録第二課を新設。(4月1日)
◆愛知県県税事務取扱規則〔愛知県〕(4月1日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例取扱規程、改正〔山口県〕(4月1日改正、即日施行)
●道路交通法施行規則、改正〔琉球政府〕(4月3日改正、即日施行)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(4月15日改正、即日施行)
●ナンバープレートの地名表示について新たな基準を制定。(5月29日)
●道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(法律第109号)(6月18日公布、9月6日施行)。この法律により、自動車損害賠償保障法が改正される。
●自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則、改正〔琉球政府〕(7月17日改正、即日施行)
●陸運局長あてに「液化石油ガス自動車用ガス警報器の認証マークの貼付について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(7月24日)
◆自動車税法、改正〔琉球政府(立法第45号)〕(8月3日改正。8月1日から施行)
●自動車強制執行規則、改正〔琉球政府(琉球上訴裁判所)〕(8月4日改正、即日施行)
●自動車競売規則、改正〔琉球政府(琉球上訴裁判所)〕(8月4日改正、即日施行)
●「道路交通に関する条約」への加入書を国際連合事務総長に寄託する〔日本国政府〕(8月7日)
●日本国の車両識別記号をJとする旨を国際連合事務総長に通告する〔日本国政府〕(8月7日)
●陸運局長あてに「部分強化ガラスの安全ガラスとしての取扱いについて」が出される〔自動車局整備部長通達〕(8月7日)
●自動車損害賠償保障法の一部を改正する立法〔琉球政府(立法第90号)〕(8月10日公布、即日施行)。この立法により、自動車損害賠償保障法・自動車損害賠償保障事業特別会計法が改正される。以下は、自動車損害賠償保障事業特別会計法関連。1963年6月18日公布時に同年の7月1日施行としていたが、1964年10月1日施行、一部は1964年12月15日施行と改める。
●道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令(政令第290号)(9月1日公布、9月6日施行)。この政令により、地方自治法施行規程が改正される。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令関連。陸運局長の権限に属する事項は、都道府県知事に委任する。
●自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令(政令第291号)(9月1日公布、9月6日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障法施行令が改正される。
●道路交通法施行規則第二条第一項の表の特殊自動車の項第三号及び軽自動車の項第三号の規定により内閣総理大臣が指定する自動車の件は廃止するの件〔総理府〕(9月1日公布)
●道路交通法施行規則第二条第一項の表の小型特殊自動車の項の規定により内閣総理大臣が指定する自動車を定める件〔総理府〕(9月1日公布)。内閣総理大臣が指定する自動車に、ロード・ローラ、グレーダを指定する。
●秋田県道路交通法施行細則〔秋田県公安委員会〕(9月1日公布、9月15日施行)。1960年公布の秋田県道路交通法施行細則は廃止
●道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則〔運輸省〕(9月5日公布、9月6日施行)。第一号様式(登録証書交付申請書)または第二号様式(原動機付自転車届出書)の提出があったとき、都道府県知事は第三号様式(登録証書)を交付しなければならない。第三号様式の登録番号欄には、自動車にあっては登録番号または車両番号を、原動機付自転車にあっては原動機付自転車番号を記入するものとする。登録番号または車両番号中の漢字には次のラテン文字を、平仮名文字には昭和29年内閣告示第1号「国語を書き表す場合に用いるローマ字のつづり方を定める件」第1表に掲げるローマ字をそれぞれ併記すること。札(SP)、函(HD)、室(MR)、帯(OH)、釧(KR)、北(KI)、旭(AK)、宮(MG)、福島(FS)、岩(IT)、青(AM)、新(NG)、長(NN)、山形(YA)、秋(AT)、品(TOS)、足(TOA)、練(TON)、多(TOT)、神(KN)、埼(ST)、群(GM)、千(CB)、茨(IG)、栃(TG)、山梨(YN)、愛(AC)、静(SZ)、岐(GF)、三(ME)、福井(FI)、石(IK)、富(TY)、大(OS)、京(KT)、兵(HG)、奈(NR)、滋(SI)、和(WK)、広(HS)、鳥(TT)、島根(SN)、岡(OY)、山(YU)、香(KA)、徳(TS)、愛媛(EH)、高(KC)、福(FO)、長崎(NS)、大分(OT)、佐(SA)、熊(KU)、宮崎(MZ)、鹿(KO)。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月5日公布、9月6日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行規則及び自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月5日公布、9月6日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則を含む2件の省令が改正される。
●「道路交通に関する条約」、日本国について効力を生ずる(9月6日)
●「道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律」が施行され、ナンバープレートに表示するかな文字又はラテン文字に「T」(一時輸入)が追加される。また、条約の締約国おいて自動車若しくは原動機付自転車を使用する際に必要となる登録証書に記載する陸運事務所を表示するラテン文字が定められる。(9月6日)
●自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第295号)(9月8日公布、即日施行)。この政令により、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令が改正される。
●自動車損害賠償保障事業特別会計法施行規則〔琉球政府〕(9月18日公布、10月1日施行。一部は12月15日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(9月29日改正、即日施行)
●自動車損害賠償保障法施行規則〔琉球政府〕(9月29日公布、即日施行)
●自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める規則〔琉球政府〕(9月29日公布、10月1日施行。一部は12月15日施行)
●自動車損害賠償保障法附則の規定による旧契約の保険契約者に返還する保険料の金額を定める規則〔琉球政府〕(9月29日公布、即日施行)
●自動車輸送統計調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行)。この省令により、自動車輸送統計調査規則が改正される。
●自動車登録番号標及び車両番号標に用いるラテン文字の標準字体が定められる。(10月12日)
●自動車損害賠償責任保険普通保険約款〔琉球政府〕(10月20日公布)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月22日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第一号様式(自動車登録番号標)を改定、一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は上段が「札2」下段が「あ20−46」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は上段が「札2」下段が「あ・・46」)による。標板そのものの改定はない。地名にあたる部分が、陸運事務所又はその支所若しくはこれに準ずるものの所在地を表示する文字となる。その陸運事務所等の所在地は、以下に掲げる文字をもってすること。北海道札幌陸運事務所(札)、北海道函館陸運事務所(函)、北海道室蘭陸運事務所(室)、北海道帯広陸運事務所(帯)・北海道釧路陸運事務所(釧)、北海道北見陸運事務所(北)、北海道旭川陸運事務所(旭)、宮城県陸運事務所(宮)、福島県陸運事務所(福島)、岩手県陸運事務所(岩)、青森県陸運事務所(青)、新潟県陸運事務所(新)、長野県陸運事務所(長)、山形県陸運事務所(山形)、秋田県陸運事務所(秋)、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)、神奈川県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所登録第二課(相模)、埼玉県陸運事務所(埼)、群馬県陸運事務所(群)、千葉県陸運事務所(千)、茨城県陸運事務所(茨)、栃木県陸運事務所(栃)、山梨県陸運事務所(山梨)、愛知県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(名古屋)、愛知県陸運事務所登録第二課(三河)、静岡県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所登録第二課(浜松)、岐阜県陸運事務所(岐)、三重県陸運事務所(三)、福井県陸運事務所(福井)、石川県陸運事務所(石)、富山県陸運事務所(富)、大阪府陸運事務所〔登録第二課を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所登録第二課(泉)、京都府陸運事務所(京)、兵庫県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所登録第二課(姫路)、奈良県陸運事務所(奈)、滋賀県陸運事務所(滋)、和歌山県陸運事務所(和)、広島県陸運事務所(広)、鳥取県陸運事務所(鳥)、島根県陸運事務所(島根)、岡山県陸運事務所(岡)、山口県陸運事務所(山)、香川県陸運事務所(香)、徳島県陸運事務所(徳)、愛媛県陸運事務所(愛媛)、高知県陸運事務所(高)、福岡県陸運事務所〔登録第二課を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所登録第二課(北九州)、長崎県陸運事務所(長崎)、大分県陸運事務所(大分)、佐賀県陸運事務所(佐)、熊本県陸運事務所(熊)、宮崎県陸運事務所(宮崎)、鹿児島県陸運事務所(鹿)。自動車登録番号標は、改正後の第一号様式にかかわらず、1965年3月31日までは従前の様式によることが出来る。1965年3月31日までに通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標は、改正後の第一号様式によるものとみなす。一本斜線で右下に行政庁の表示あり(もしくは斜線を付さず赤色の枠で行政庁の表示なし)の第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は横一列で「札20−46」右下に「美唄」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は横一列で「札・・46」右下に「美唄」)による。標板そのものの改定はない。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を改定(見本なし)。標板そのものの改定はない。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式の二にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定(見本なし)。標板そのものの改定はない。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。車両番号標は、改正後の第十四号様式にかかわらず、1965年3月31日までは従前の様式によることが出来る。1965年3月31日までに指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、改正後の第十四号様式によるものとみなす。軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)を改定(見本なし)。陸運事務所等の所在地を表示する文字が三文字の場合、当該文字の横の長さは22mmとする。陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずる。臨時運転番号標は、改正後の第十七号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式(登録証書)の登録番号欄に記載するラテン文字を改める。札(SP)、函(HD)、室(MR)、帯(OH)、釧(KR)、北(KI)、旭(AK)、宮(MG)、福島(FS)、岩(IT)、青(AM)、新(NG)、長(NN)、山形(YA)、秋(AT)、品川(TKS)、品(TOS)、足立(TKA)、足(TOA)、練馬(TKN)、練(TON)、多摩(TKT)、多(TOT)、横浜(KNY)、相模(KNS)、神(KN)、埼(ST)、群(GM)、千(CB)、茨(IG)、栃(TG)、山梨(YN)、名古屋(ACN)、三河(ACM)、愛(AC)、静岡(SZS)、浜松(SZH)、静(SZ)、岐(GF)、三(ME)、福井(FI)、石(IK)、富(TY)、大阪(OSO)、泉(OSI)、大(OS)、京(KT)、神戸(HGK)、姫路(HGH)、兵(HG)、奈(NR)、滋(SI)、和(WK)、広(HS)、鳥(TT)、島根(SN)、島〔規則上は嶋ではなく島〕(SM)、岡(OY)、山(YU)、香(KA)、徳(TS)、愛媛(EH)、高(KC)、福岡(FOF)、北九州(FOK)、福(FO)、長崎(NS)、大分(OT)、佐(SA)、熊(KU)、宮崎(MZ)、鹿(KO)。
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月22日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
●新潟県道路交通法施行細則〔新潟県公安委員会〕(10月30日公布、即日施行)。1960年公布の新潟県道路交通法施行細則は廃止
●自動車登録番号標及び車両番号標には、従来「府県の頭文字等」を表示することとされていたが、以後「陸運事務所又は支所等の所在地の名称」を表示することが義務づけられ、これに用いる文字の標準字体が定められる。(11月1日)
●登録第二課が開設されている一部の府県で「陸運事務所を示す文字」がそれぞれ変更される。「神」→「横浜」「相模」、「静」→「静岡(旧字体)」、「大」→「大阪」「泉」、「兵」→「神戸」「姫路」、「福」→「福岡」「北九州」(1965.5の可能性あり)。また、東京では「品」「足」「練」「多」がそれぞれ「品川」「足立」「練馬」「多摩」に変更される。(「絵で見る自動車」では東京は10月22日施行)(11月1日)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(12月11日改正、12月25日施行)
●自動車損害賠償保障事業特別会計事務取扱規程〔琉球政府〕(12月29日公布、即日施行。10月1日から適用)
- 1965(昭和40)年
- ●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則〔琉球政府〕(1月16日公布、即日施行。1964年10月1日から適用)
●道路の構造規則〔琉球政府〕(2月2日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「道路等の構造基準」・附則から成る。
■愛知県陸運事務所登録第二課での払出が「三河」ナンバーになる。愛知県陸運事務所直轄区域は「愛」から「名古屋」ナンバーになる。(3月1日)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(3月17日改正、即日施行)
■陸運事務所設置に関する条例、改正〔長崎県〕(3月25日改正、4月1日施行)。長崎県陸運事務所厳原出張所を加え、名称・位置・管轄区域が以下の通りとなる。長崎県陸運事務所(長崎市/管轄:壱岐郡・上県郡及び下県郡を除く県下全域)、長崎県陸運事務所厳原出張所(下県郡厳原町/管轄:壱岐郡・上県郡及び下県郡)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(3月26日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1958年4月16日題名改正のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例を題名改正(3月31日改正、4月1日施行)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1958年4月16日題名改正の国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例を題名改正(3月31日改正、4月1日施行)
●道路交通法の一部を改正する立法〔琉球政府(立法第3号)〕(3月31日公布、公布の日から起算して三月を経過した日から施行)。この立法により、道路交通法を含む2件の立法が改正される。
【規格】特殊自動車を大型特殊自動車と改め、別途、小型特殊自動車を追加。
【免許】特殊自動車免許を大型特殊自動車免許と改め、別途、小型特殊自動車免許を追加(第一種運転免許は七種類から八種類に増える)。特殊自動車第二種免許を大型特殊自動車第二種免許に改める(第二種運転免許は四種類と変わらない)。大型自動車免許は、大型自動車・普通自動車・自動三輪車・軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。普通自動車免許は、普通自動車・自動三輪車・軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。大型特殊自動車免許は、大型特殊自動車・軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。自動三輪車免許は、自動三輪車・軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。自動二輪車免許は、自動二輪車(側車付きのものを含む)・軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。軽自動車免許は、軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。小型特殊自動車免許は、小型特殊自動車を運転出来る。原動機付自転車免許は、原動機付自転車を運転出来る。以下の第二種運転免許で運転することが出来る自動車等の種類は直接的には変わらないが、第一種運転免許で運転出来る自動車等を運転出来るため、間接的にはそれぞれ運転することが出来る自動車等の種類が変更となる。大型自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する大型自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の大型自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。普通自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する普通自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の普通自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。大型特殊自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する大型特殊自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の大型特殊自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。自動三輪車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する自動三輪車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の自動三輪車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。この立法の施行の際、改正前の道路交通法により特殊自動車免許・軽自動車免許・特殊自動車第二種免許を受けている者は、次の様に改正後の道路交通法の大型特殊自動車免許・軽自動車免許・小型特殊自動車免許・原動機付自転車免許・大型特殊自動車第二種免許を受けた者とみなす。(旧)特殊自動車免許は(新)大型特殊自動車免許。(旧)軽自動車免許に関しては、免許の条件(警察局長は運転出来る自動車等の種類を限定しその他自動車等を運転するについて必要な条件を付すことが出来る)が適用されていたか否かによって異なる。免許の条件が適用されていなかった場合、(旧)軽自動車免許は(新)軽自動車免許・(新)小型特殊自動車免許。免許の条件が道路交通法改正後の小型特殊自動車・原動機付自転車に限定されていた場合、(旧)軽自動車免許は(新)小型特殊自動車免許・(新)原動機付自転車免許。免許の条件が道路交通法改正後の小型特殊自動車に限定されていた場合、(旧)軽自動車免許は(新)小型特殊自動車免許。(旧)特殊自動車第二種免許は(新)大型特殊自動車第二種免許。
■愛知県陸運事務所西三河自動車検査場に西三河支所が開設。登録第二課から登録課と改める。(4月1日)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(4月9日改正、4月1日から適用)
●自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める規則、改正〔琉球政府〕(4月23日改正、即日施行。1964年10月1日から適用)
■長崎県下県郡厳原町に長崎県陸運事務所厳原出張所が開設。(4月)
●トラック、マイクロバスの有償貸渡業許可追加。(4月)
■福岡県北九州市小倉南区北方に福岡県陸運事務所北九州支所が開設。5市4郡を管轄区域とし業務開始。「福」→「福岡」「北九州」?(5月)
■長崎県陸運事務所規則〔長崎県〕(5月18日公布、即日施行。4月1日から適用)
■長崎県陸運事務所処務規程、1962年11月15日公布の陸運事務所長専決規程を題名改正〔長崎県〕(5月18日改正)。1962年11月15日公布の長崎県陸運事務所処務規程は廃止
●道路交通法施行規則、改正〔琉球政府〕(5月25日改正、道路交通法の一部を改正する立法の施行の日(3月31日の公布の日から起算して三月を経過した日)から施行)
【規格】大型自動車・普通自動車・特殊自動車・自動三輪車・自動二輪車・軽自動車を改定。大型自動車は、大型特殊自動車・自動三輪車・自動二輪車・軽自動車・小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が8000kg以上のもの、最大積載量が5000kg以上のもの、または乗車定員が30人以上のもの。普通自動車は、車体の大きさ等が大型自動車・大型特殊自動車・自動三輪車・自動二輪車・軽自動車・小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車。特殊自動車(第一号)を大型特殊自動車(第一号)に改める。大型特殊自動車(第一号)は、カタピラを有する自動車、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、ホーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、農耕作業用自動車で、小型特殊自動車以外のもの。特殊自動車(第二号)を大型特殊自動車(第二号)に改める。大型特殊自動車(第二号)は、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、もっぱら牽引のために使用される自動車で、小型特殊自動車以外のもの。特殊自動車(第三号)を大型特殊自動車(第三号)に改める。大型特殊自動車(第三号)は、前二号に掲げる自動車(大型特殊自動車(第一号)・大型特殊自動車(第二号))に類する自動車で、行政主席が指定するもの。自動三輪車は、前一輪により操向する三輪の自動車で、大型特殊自動車・軽自動車・小型特殊自動車以外のもの。自動二輪車は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)で、大型特殊自動車・軽自動車・小型特殊自動車以外のもの。軽自動車(第一号)は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)以外の自動車で、車体の大きさが次の制限に該当する、大型特殊自動車・小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあってはその総排気量が0.360リットル以下のものに限る)。大きさは長3.00m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。軽自動車(第二号)は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)で、車体の大きさが次の制限に該当する、大型特殊自動車・小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあってはその総排気量が0.250リットル以下のものに限る)。大きさは長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。軽自動車(第三号)を小型特殊自動車に改める。小型特殊自動車は、農耕作業用自動車及び行政主席が指定する特殊作業用自動車で、車体の大きさが次の制限に該当するものの内、15km毎時をこえる速度を出すことが出来ない構造のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあってはその総排気量が1.50リットル以下のものに限る)。大きさは長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m以下。
●陸運局長あてに「鉄道事業または軌道事業において使用する自動車を緊急自動車として指定することについて」が出される〔鉄道監督局長通達〕(7月3日)
●道路法〔琉球政府(立法第64号)〕(7月20日公布、1966年1月19日施行)。1952年9月29日公布の道路法は廃止。この法律により、道路交通法・道路運送法・道路運送車両法・自動車損害賠償保障法を含む9件の立法が改正される。第一章「総則」・第二章「道路の意義及び路線の認定」・第三章「道路の管理」・第四章「道路に関する費用、収入、及び公用負担」、第五章「監督」・第六章「道路審議会」・第七章「雑則」・第八章「罰則」・附則から成る。道路の種類は政府道・市町村道とする。政府道の路線と市町村道の路線が重複する場合は、その重複する道路の部分については政府道に関する規定を適用する。政府道は行政主席が認定し政府が管理する。市町村道は市町村長が認定し市町村が管理する。
■神奈川県公安委員会運営規則、改正〔神奈川県公安委員会〕(7月27日改正、即日施行)
●京都府道路交通規則〔京都府公安委員会〕、1960年12月15日公布の京都府道路交通法施行細則を題名改正(8月31日改正、9月1日施行)
■愛知県碧海郡高岡町が豊田市に編入されたことに伴い、愛知県陸運事務所西三河支所の所在地の表示は豊田市となる。(9月1日)
●軽自動車の使用届出等に関する取扱いが改正される。(9月6日)
【様式】軽自動車と二輪車の用途等に付する分類番号が二輪「1」、三輪及び被牽引「3」、四輪貨物「6」、四輪乗用「8」、特種用途「0」となり、かな文字は事業用「り、れ」、貸渡用「わ」、自家用「あいうえかきくけこさすせそたちつてとなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらるろを」となる。
●自動車強制執行規則、改正〔琉球政府(琉球上訴裁判所)〕(9月14日改正、即日施行。8月1日から適用)
●自動車競売規則、改正〔琉球政府(琉球上訴裁判所)〕(9月14日改正、即日施行。8月1日から適用)
●運転免許の保留等の処分を受けた者に対する講習等の実施に関する規則〔鹿児島県公安委員会〕(9月28日公布、即日施行。9月1日から適用)
●陸運局長あてに「自動車の車体外形及び形状について」が出される〔自動車局長通達〕(10月2日)
●自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める規則、改正〔琉球政府〕(10月15日改正、即日施行。10月1日から適用)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(11月2日改正、即日施行)
●自動車損害賠償保障法施行規則、改正〔琉球政府〕(11月24日改正、即日施行。一部は1967年1月1日施行。一部は10月1日から適用)
▲道路運送車両の保安基準、改正〔琉球政府〕(12月9日改正、即日施行)
●道路交通法施行規則、改正〔琉球政府〕(12月17日改正、即日施行)
●自動車及び一般原動機付自転車の運転免許等に関する規則〔静岡県公安委員会〕(12月28日公布、即日施行。9月1日から適用)。1960年公布の自動車及び原動機付自転車の運転免許試験等に関する規程は廃止
- 1966(昭和41)年
- ●道路法施行規則〔琉球政府〕(1月14日公布、1月19日施行)。1953年6月29日公布の道路法施行規則は廃止。第一章「総則」・第二章「道路の占用」・第三章「雑則」・附則から成る。
●道路占用規則〔琉球政府〕(1月14日公布、1月19日施行)
●道路占用料徴収規則〔琉球政府〕(1月14日公布、1月19日施行)
●道路構造規則〔琉球政府〕(2月23日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「道路の構造基準」・附則から成る。
●道路運送車両法施行規則、改正〔琉球政府〕(2月25日改正、3月1日施行)
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。従来の分類番号(1「貨物自動車」、2「乗合自動車」、3「10名以下の乗用車」、4「小型四輪貨物車」、5「小型四輪乗用車」、6「三輪貨物自動車」、7「三輪乗用自動車」、8「特種用途自動車」、9「特殊自動車」)とは別に、官庁用自動車の分類番号が追加される。1〜999「別に指定する自動車」、1000〜1999「貨物自動車」、2000〜2999「乗合自動車」、3000〜3999「10名以下の乗用車」、4000〜4999「小型四輪貨物車」、5000〜5999「小型四輪乗用車」、6000〜6999「三輪貨物自動車」、7000〜7999「三輪乗用自動車」、8000〜8999「特種用途自動車」、9000〜9999「特殊自動車」。これら官庁用自動車の分類番号の払出方法に関しては規則の中では謳われていないが、同じ分類番号の自動車登録番号標が複数存在するというケース(各分類をそれぞれ1000種類に区分して同じ区分に属するものは同じ分類番号を付す)はまず無いと思われる。官庁用自動車の分類番号はその大きさが官庁用自動車以外の自動車登録番号標の一連指定番号(規則では一連指定番号という文言はないが便宜上そう呼ぶ)と同じであるため、官庁用自動車の自動車登録番号標は「分類番号なし/一連指定番号のみ」に見えるが、しかし実際は「分類番号のみ/一連指定番号なし」である。よって官庁用自動車の分類番号は一連指定番号の性格も有し同じ分類番号の車両は複数存在しない、と考えるのが妥当であると思われる。官庁用自動車の自動車登録番号標は図1から図5による。分類番号が一桁であるときは図1(見本は上段「1」下段「琉球政府」)、二桁であるときは図2(見本は上段「23」下段「琉球政府」)、三桁であるときは図3(見本は上段「456」下段「琉球政府」)、四桁であるときは図4(見本は上段「7890」下段「琉球政府」)、四桁で宮古八重山におけるものは図5(見本は上段「M1004」下段「琉球政府」)。分類番号1〜999「別に指定する自動車」を除き、宮古はM・八重山はYの文字を分類番号の左位に表示する(M・Yの文字がつくものは分類番号が四桁のもののみで三桁以下のものにはつかないため、図1〜図3の宮古八重山における見本はない)。官庁用自動車以外の自動車登録番号標は図6から図11による。数字が五桁であるときは図6(見本は上段「5B」下段「12345」)、四桁であるときは図7(見本は上段「3A」下段「2357」)、三桁であるときは図8(見本は上段「4F」下段「635」)、宮古八重山におけるものは数字が四桁であるときは図9(見本は上段「5B」下段「M5043」)、三桁であるときは図10(見本は上段「6B」下段「Y256」)、二桁であるときは図11(見本は上段「8B」下段「Y35」)。上段の文字列は「自動車の種別による分類番号」「ひらがな文字またはラテン文字の活字体大文字」、下段の文字列は宮古八重山以外におけるものにあっては五桁以下三桁までの数字、宮古八重山におけるものにあっては四桁以下二桁までの数字でその数字の左位に宮古はM・八重山はYの文字を表示する。標板の材質等に関しては、官庁用自動車・官庁用自動車以外に関わらず共通。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。官庁用はオパールブルー地に白文字、事業用は黒地に白文字、自家用は白地に黒文字とする。官庁用自動車以外の自動車登録番号標上段「自動車の種別による分類番号」「ひらがな文字またはラテン文字の活字体大文字」の大きさは縦30mm×横25mm、文字の間隔は25mm。官庁用自動車の自動車登録番号標の上段「M・Yの文字」「官庁用自動車の分類番号」と、官庁用自動車以外の自動車登録番号標下段「M・Yの文字」「数字(いわゆる一連指定番号にあたるもの)」の大きさは共通で縦75mm×横38mm、文字の間隔は10mm。官庁用自動車の自動車登録番号標の下段「琉球政府」の各文字の大きさは縦20mm×横20mm、文字の間隔は25mm。第四号様式(臨時運行許可番号標)を改定。臨時運行許可番号標は図1(見本は上段「臨」下段「235」)、図2(見本は上段「臨」下段「M27」)による。ともに「臨」は異字体で「臣」の部分はカタカナの「リ」。宮古八重山におけるものにあっては宮古はM・八重山はYの文字を表示する。標板は金属製、文字は浮出とする。白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色とする。販売を業とする者に貸与する臨時運行許可番号標は図3(見本は上段「販」下段「357」)による。この販売を業とする者に貸与する臨時運行許可番号標には斜線を付さないで、内側に幅10mmの赤色の枠を付す。標板の大きさは共通で縦145mm×横230mm。上段の「臨」「販」の文字の大きさは縦30mm×横25mm。下段の数字の大きさは縦75mm×横38mm、文字の間隔は30mm。この規則施行の日までに交付された従前の様式による自動車(官庁用自動車を除く)の登録番号標は、改正後の第一号様式(自動車登録番号標)及び第四号様式(臨時運行許可番号標)にかかわらず、行政主席の指定する日までは、それぞれ改正後の第一号様式(自動車登録番号標)及び第四号様式(臨時運行許可番号標)によるものとみなす。改正前の規定による官庁用自動車の登録番号標は、行政主席の指定する更新期間中は、なお効力を有するものとする。
▲運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車を指定した件〔運輸省〕(3月5日公布)。この告示にて、運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車に、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車を2月26日に指定したとした。
◆岩手県県税条例施行規則〔岩手県〕(3月25日公布、即日施行。一部は4月1日施行)。1954年公布の岩手県県税条例施行規則は廃止
●運転免許の技能試験官の指定等に関する規程〔山梨県公安委員会〕(3月30日公布、4月1日施行。1965年9月1日から適用)
●自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。陸運事務所等の所在地を、以下に掲げる文字に改める(登録第二課を支所に改め、長が長野・松本となる)。北海道札幌陸運事務所(札)、北海道函館陸運事務所(函)、北海道室蘭陸運事務所(室)、北海道帯広陸運事務所(帯)・北海道釧路陸運事務所(釧)、北海道北見陸運事務所(北)、北海道旭川陸運事務所(旭)、宮城県陸運事務所(宮)、福島県陸運事務所(福島)、岩手県陸運事務所(岩)、青森県陸運事務所(青)、新潟県陸運事務所(新)、長野県陸運事務所〔松本支所を除く〕(長野)、長野県陸運事務所松本支所(松本)、山形県陸運事務所(山形)、秋田県陸運事務所(秋)、東京都陸運事務所〔足立支所、練馬支所及び多摩支所を除く〕(品川)、東京都陸運事務所足立支所(足立)、東京都陸運事務所練馬支所(練馬)、東京都陸運事務所多摩支所(多摩)、神奈川県陸運事務所〔相模支所を除く〕(横浜)、神奈川県陸運事務所相模支所(相模)、埼玉県陸運事務所(埼)、群馬県陸運事務所(群)、千葉県陸運事務所(千)、茨城県陸運事務所(茨)、栃木県陸運事務所(栃)、山梨県陸運事務所(山梨)、愛知県陸運事務所〔西三河支所を除く〕(名古屋)、愛知県陸運事務所西三河支所(三河)、静岡県陸運事務所〔浜松支所を除く〕(静岡)、静岡県陸運事務所浜松支所(浜松)、岐阜県陸運事務所(岐)、三重県陸運事務所(三)、福井県陸運事務所(福井)、石川県陸運事務所(石)、富山県陸運事務所(富)、大阪府陸運事務所〔和泉支所を除く〕(大阪)、大阪府陸運事務所和泉支所(泉)、京都府陸運事務所(京)、兵庫県陸運事務所〔姫路支所を除く〕(神戸)、兵庫県陸運事務所姫路支所(姫路)、奈良県陸運事務所(奈)、滋賀県陸運事務所(滋)、和歌山県陸運事務所(和)、広島県陸運事務所(広)、鳥取県陸運事務所(鳥)、島根県陸運事務所(島根)、岡山県陸運事務所(岡)、山口県陸運事務所(山)、香川県陸運事務所(香)、徳島県陸運事務所(徳)、愛媛県陸運事務所(愛媛)、高知県陸運事務所(高)、福岡県陸運事務所〔北九州支所を除く〕(福岡)、福岡県陸運事務所北九州支所(北九州)、長崎県陸運事務所(長崎)、大分県陸運事務所(大分)、佐賀県陸運事務所(佐)、熊本県陸運事務所(熊)、宮崎県陸運事務所(宮崎)、鹿児島県陸運事務所(鹿)。自動車登録番号標は、改正後の第一号様式にかかわらず、1966年6月30日までは従前の様式によることが出来る。1966年6月30日までに通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標は、改正後の第一号様式によるものとみなす。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。臨時運行許可番号標は、改正後の第三号様式の二にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。車両番号標は、改正後の第十四号様式にかかわらず、1966年6月30日までは従前の様式によることが出来る。1966年6月30日までに指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、改正後の第十四号様式によるものとみなす。臨時運転番号標は、改正後の第十七号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式(登録証書)の登録番号欄に記載するラテン文字を改める(長野・松本を追加)。札(SP)、函(HD)、室(MR)、帯(OH)、釧(KR)、北(KI)、旭(AK)、宮(MG)、福島(FS)、岩(IT)、青(AM)、新(NG)、長野(NNN)、松本(NNM)、長(NN)、山形(YA)、秋(AT)、品川(TKS)、品(TOS)、足立(TKA)、足(TOA)、練馬(TKN)、練(TON)、多摩(TKT)、多(TOT)、横浜(KNY)、相模(KNS)、神(KN)、埼(ST)、群(GM)、千(CB)、茨(IG)、栃(TG)、山梨(YN)、名古屋(ACN)、三河(ACM)、愛(AC)、静岡(SZS)、浜松(SZH)、静(SZ)、岐(GF)、三(ME)、福井(FI)、石(IK)、富(TY)、大阪(OSO)、泉(OSI)、大(OS)、京(KT)、神戸(HGK)、姫路(HGH)、兵(HG)、奈(NR)、滋(SI)、和(WK)、広(HS)、鳥(TT)、島根(SN)、島〔規則上は嶋ではなく島〕(SM)、岡(OY)、山(YU)、香(KA)、徳(TS)、愛媛(EH)、高(KC)、福岡(FOF)、北九州(FOK)、福(FO)、長崎(NS)、大分(OT)、佐(SA)、熊(KU)、宮崎(MZ)、鹿(KO)。
■登録第二課という呼称が支所に変更される。(4月1日)
■長野県松本市に長野県陸運事務所松本支所が開設され、「松本」ナンバーが登場する。長野県陸運事務所直轄区域は「長」から「長野」ナンバーになる。(4月1日)
■静岡県浜松市に静岡県陸運事務所浜松支所が開設され、「浜松」ナンバーが登場する。静岡県陸運事務所直轄区域は「静岡」が新書体になる。(4月1日)
●埼玉県道路交通法施行細則〔埼玉県公安委員会〕(4月6日公布、5月1日施行)。1960年公布の埼玉県道路交通法施行細則は廃止
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(4月6日改正、4月10日施行)
●道路占用許可基準〔琉球政府〕(4月23日公布、即日施行)
■東京都陸運事務所足立支所を足立区南花畑5丁目12番1号に移転。(4月25日)
●陸運局長あてに「自動車用タイヤの取扱いについて」が出される〔自動車局整備部長通達〕(4月25日)。1956年12月14日付「自動車用タイヤの取扱について」・1961年1月9日付「自動車用タイヤの取扱について」・1962年3月1日付「低床式トレーラ用タイヤの暫定JIS案について」は廃止。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(4月28日改正、即日施行。4月1日から適用)
●陸運局長あてに「自動車検査場施設基準について」が出される〔自動車局長依命通達〕(5月30日)。自動車検査場施設基準を定め、1950年の自動車検査場施設基準は5月30日で廃止する。
●道路交通法、改正〔琉球政府(立法第27号)〕(6月1日改正、公布の日から起算して六月を経過した日から施行。一部は公布の日から起算して二年を経過した日から施行)。
【規格】自動車の区分から自動三輪車を削除(6月1日から起算して六月を経過した日から施行)。自動車の区分から軽自動車を削除(6月1日から起算して二年を経過した日から施行)。
【免許】以下は、6月1日から起算して六月を経過した日から施行。自動三輪車免許を廃止し、牽引免許を追加(第一種運転免許は八種類と変わらない)。自動三輪車第二種免許を廃止し、牽引第二種免許を追加(第二種運転免許は四種類と変わらない)。大型自動車免許は、大型自動車・普通自動車・軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。普通自動車免許は、普通自動車・軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。大型特殊自動車免許は、大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。自動二輪車免許は、自動二輪車(側車付きのものを含む)・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。軽自動車免許は、軽自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。小型特殊自動車免許は、小型特殊自動車を運転出来る。原動機付自転車免許は、原動機付自転車・小型特殊自動車を運転出来る。牽引免許は、現に受けている大型自動車免許・普通自動車免許・大型特殊自動車免許・大型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許・大型特殊自動車第二種免許で運転出来る牽引自動車(牽引するための構造及び装置を有する大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車)によって重被牽引車(牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量750kgをこえるもの)を牽引して運転することが出来る。以下の第二種運転免許(新設の牽引第二種免許を除く)で運転することが出来る自動車等の種類は直接的には変わらないが、第一種運転免許で運転出来る自動車等を運転出来るため、間接的にはそれぞれ運転することが出来る自動車等の種類が変更となる。大型自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する大型自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の大型自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。普通自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する普通自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の普通自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。大型特殊自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する大型特殊自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の大型特殊自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。牽引第二種免許(大型自動車免許・普通自動車免許・大型特殊自動車免許・大型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許・大型特殊自動車第二種免許を現に受けている者)は、大型自動車免許・普通自動車免許・大型特殊自動車免許・大型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許・大型特殊自動車第二種免許によって運転することが出来る牽引自動車によって旅客用車両を該当旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転出来る他、これらの運転免許によって運転することが出来る牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転出来る。自動三輪車免許等に関する経過規定として、改正前の道路交通法(旧法)の規定による運転免許は、次の様に改正後の道路交通法(新法)の規定による運転免許とみなす。(旧)自動三輪車免許は(新)普通自動車免許。(旧)自動三輪車第二種免許は(新)普通自動車第二種免許。(旧)自動三輪車に係る仮運転免許は(新)普通自動車に係る仮運転免許。以下は、6月1日から起算して二年を経過した日から施行。軽自動車免許を廃止(第一種運転免許は八種類から七種類に減る)。大型自動車免許は、大型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。普通自動車免許は、普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。大型特殊自動車免許は、大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。自動二輪車免許は、自動二輪車(側車付きのものを含む)・小型特殊自動車・原動機付自転車を運転出来る。小型特殊自動車免許は、小型特殊自動車を運転出来る。原動機付自転車免許は、原動機付自転車・小型特殊自動車を運転出来る。牽引免許は、現に受けている大型自動車免許・普通自動車免許・大型特殊自動車免許・大型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許・大型特殊自動車第二種免許で運転出来る牽引自動車(牽引するための構造及び装置を有する大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車)によって重被牽引車(牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量750kgをこえるもの)を牽引して運転することが出来る。以下の第二種運転免許で運転することが出来る自動車等の種類は直接的には変わらないが、第一種運転免許で運転出来る自動車等を運転出来るため、間接的にはそれぞれ運転することが出来る自動車等の種類が変更となる(大型特殊自動車第二種免許に関しては第一種運転免許の大型特殊自動車免許で運転出来る自動車等が変わらないため変更なし)。大型自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する大型自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の大型自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。普通自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する普通自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の普通自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。大型特殊自動車第二種免許は、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転する大型特殊自動車(旅客自動車)の他、第一種運転免許の大型特殊自動車免許で運転出来る自動車等を運転出来る。牽引第二種免許(大型自動車免許・普通自動車免許・大型特殊自動車免許・大型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許・大型特殊自動車第二種免許を現に受けている者)は、大型自動車免許・普通自動車免許・大型特殊自動車免許・大型自動車第二種免許・普通自動車第二種免許・大型特殊自動車第二種免許によって運転することが出来る牽引自動車によって旅客用車両を該当旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転出来る他、これらの運転免許によって運転することが出来る牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転出来る。軽自動車に関する経過規定として、改正前の道路交通法(旧法)の規定による運転免許は、次の様に改正後の道路交通法(新法)の規定による運転免許とみなす。(旧)軽自動車免許は(新)普通自動車免許。(旧)軽自動車に係る仮運転免許は(新)普通自動車に係る仮運転免許。
●自動車登録番号標等の更新期間の指定について〔琉球政府〕(6月17日公布)
【様式】旧様式の自動車登録番号標等の更新期間を6月17日から10月31日までと指定する(この告示第179号では9月30日までとしていたが、10月5日の告示第339号で10月31日までと改める)。更新の対象は1963年4月1日以前に交付された旧様式の自動車登録番号標・車両番号標で、以下の五種がある。「車種別番号と数字を併用したもの(見本は「3-2013」)」「Cの文字と数字を併用したもの(見本は「C-2056」)」「数字のみで表示されたもの(見本は「1234」)」「P.C文字と数字を併用したもの(見本は「PC-5678」。PCは縦書き)」「軽自動車の車両番号標で数字のみで表示されたもの(見本は上段「61」下段「3579」)」。
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則、改正〔琉球政府〕(6月21日改正、即日施行。1965年7月1日から適用)
●自動車損害賠償保障事業賦課金の金額を定める等の件〔運輸省〕(7月1日公布)。昭和三十九年運輸省告示第三十六号は6月30日限りで廃止。
●道路交通事業抵当法の一部を改正する法律(法律第118号)(7月4日公布、公布の日から起算して一月を経過した日から施行)。この法律により、道路交通事業抵当法が改正される。
■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(7月12日改正、即日施行)
■兵庫県公安委員会運営規則、改正〔兵庫県公安委員会〕(7月22日改正、即日施行)
●道路交通法施行規則、改正〔琉球政府〕(7月22日改正、12月1日施行)。第四章の二「安全運転管理者」を追加。
【規格】原動機付自転車・大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車・自動二輪車・軽自動車・小型特殊自動車を改定、自動三輪車は削除される。原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量0.050リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力0.60kw以下。大型自動車は、大型特殊自動車・自動二輪車・軽自動車・小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が8000kg以上のもの、最大積載量が5000kg以上のもの、または乗車定員が30人以上のもの。普通自動車は、車体の大きさ等が大型自動車・大型特殊自動車・自動二輪車・軽自動車・小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車。大型特殊自動車は第一号・第二号・第三号の区分けがなくなる。大型特殊自動車は、カタピラを有する自動車、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、ホーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、農耕作業用自動車、行政主席が指定する特殊な構造を有する自動車で、小型特殊自動車以外のもの。自動二輪車は、二輪の自動車(側車付きのものを含む)で、大型特殊自動車・小型特殊自動車以外のもの。軽自動車は第一号・第二号の区分けがなくなる(第二号の二輪の自動車(側車付きのものを含む)が外れる)。軽自動車は、車体の大きさが次の制限に該当する、大型特殊自動車・自動二輪車・小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあってはその総排気量が0.360リットル以下のものに限る)。大きさは長3.00m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。小型特殊自動車は、カタピラを有する自動車、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、ホーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、農耕作業用自動車、行政主席が指定する特殊な構造を有する自動車で、車体の大きさが次の制限に該当するものの内、15km毎時をこえる速度を出すことが出来ない構造のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあってはその総排気量が1.50リットル以下のものに限る)。大きさは長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m以下。
●道路交通法施行細則、改正〔琉球政府(警察局)〕(7月22日改正、即日施行。一部は12月1日施行。一部は1965年4月1日から適用)。
【免許】運転免許試験を行う場所に関し、警察本部交通課自動車運転免許試験場を警察本部保安部自動車運転免許試験場に改める。
●旅客自動車運転教習所の指定基準〔琉球政府(警察局)〕(7月22日公布、即日施行。一部は1967年7月1日施行)
●自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令の一部を改正する政令(政令第269号)(7月28日公布、即日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令が改正される。
●自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律附則の規定による旧保険契約の解約返戻金等の金額を定める政令(政令第270号)(7月28日公布、8月1日施行)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(7月29日改正、即日施行)
●自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月30日公布、即日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則・道路運送車両の保安基準・運輸省組織規程が改正される。
●自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令別表第二備考一の告示で定める金額に関する件〔運輸省〕(7月30日公布)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(11月15日改正、10月24日から適用)
◆個人所有に係る自動車の公道通行税支払、改正〔琉球政府(琉球列島米国民政府布令)〕(11月15日改正、11月1から施行。一部は1月13日から適用)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(12月7日改正、1967年1月1日施行)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(12月16日改正、即日施行)
●各陸運局長あてに「ハイヤー・タクシー事業の譲渡譲受認可申請の取扱い等について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(12月24日)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(12月27日改正、1967年1月1日施行)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(12月27日改正、1967年2月1日施行)
- 1967(昭和42)年
- ●各陸運局長あてに「ハイヤー・タクシー事業の運転者の選任について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(1月18日)
●各陸運局長あてに「優良自動車整備事業者認定規則の運用について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(1月21日)。1963年8月1日付「優良自動車整備事業者認定規則の運用について(依命通達)」は廃止。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(1月24日改正、2月1日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(2月28日改正、即日施行)
■京都府公安委員会会議運営規則、改正〔京都府公安委員会〕(3月17日改正、4月1日施行)
●運転適性検査業務取扱規則〔青森県公安委員会〕(3月22日公布、4月1日施行)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第45号)(3月25日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
●自動車登録規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、8月1日施行)。この省令により、自動車登録規則・道路運送車両法施行規則・自動車型式指定規則が改正される。
■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(4月14日改正、即日施行)
●各陸運局長あてに「自動車道事業供用約款の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(5月11日)
●道路運送車両法施行令の一部を改正する政令(政令第72号)(5月16日公布、9月1日施行)。この政令により、道路運送車両法施行令が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月16日公布、9月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月16日公布、9月1日施行)。この省令により、自動車運送事業等運輸規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月26日公布、即日施行。一部は6月1日施行。一部は1968年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・指定自動車整備事業規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第一号様式(自動車登録番号標)を改定(6月1日施行)。地名にあたる部分を、「陸運事務所又はその支所若しくはこれに準ずるものの所在地を表示する文字」から「陸運事務所又はその支所を表示する文字」に改める。広島県陸運事務所(広)を、広島県陸運事務所〔福山支所を除く〕(広島)と改める。広島県陸運事務所〔福山支所を除く〕(広島)と鳥取県陸運事務所(鳥)の間に、広島県陸運事務所福山支所(福山)を追加。第一号様式(自動車登録番号標)は、改正後の第一号様式にかかわらず、6月30日までの間は従前の様式によることが出来る。6月30日までに通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標は、改正後の第一号様式によるものとみなす。一本斜線で右下に行政庁の表示あり(もしくは斜線を付さず赤色の枠で行政庁の表示なし)の第三号様式(臨時運行許可番号標)は、改正後の第三号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)は、改正後の第三号様式の二にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)は、改正後の第十四号様式にかかわらず、6月30日までの間は従前の様式によることが出来る。6月30日までに指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、改正後の第十四号様式によるものとみなす。軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)は、改正後の第十七号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。上記の第三号様式・第三号様式の二・第十四号様式・第十七号様式の改定は直接謳われていないが、陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずると規定してあることから、地名に関する部分が間接的に改定されている。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式(登録証書)の登録番号欄に記載するラテン文字を改める。和(WK)と広(HS)の間に、広島(HSH)と福山(HSF)を追加。ただし5月31日までに指定された原動機付自転車番号については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
■広島県福山市に広島県陸運事務所福山支所が開設され、「福山」ナンバーが登場する。広島県陸運事務所直轄区域は「広」から「広島」ナンバーになる。(6月1日)
●自動車の保管場所の確保等に関する立法〔琉球政府(立法第14号)〕(6月16日公布、公布の日から起算して六月を経過した日から施行。一部は公布の日から起算して一年を経過した日から施行)
●陸運局長あてに「完成検査終了証の誤発行の防止について」が出される〔自動車局長通達〕(6月20日)
●道路交通法施行規則、改正〔琉球政府〕(7月18日改正、即日施行)
●各陸運局長あてに「登録免許税法の施行に伴う自動車抵当権の登録の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(7月26日)。1958年6月23日付「登録税の還付手続について」は廃止。
●道路交通法の一部を改正する法律(法律第126号)(8月1日公布。改正の規定ごとに施行日は異なる)。この法律により、道路交通法が改正される。第九章「反則行為に関する処理手続の特例」を追加。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第233号)(8月1日公布、9月1日施行。一部は即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月1日公布、即日施行)。この省令により、道路運送法施行規則が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月1日公布、即日施行。一部は1968年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(法律131号)(8月2日公布、1968年2月1日施行。一部は1968年5月1日施行)。この法律により、運輸省設置法・自衛隊法が改正される。以下は、自衛隊法関連。土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の規定は、自衛隊の使用する自動車には適用しない。
【規格】以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法関連。この法律において大型自動車とは、道路交通法第三条に規定する大型自動車であって、もっぱら貨物を運搬する構造のものをいう。
【様式】以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法関連。土砂等の運搬の用に供する大型自動車を使用する者は、運輸省令で定めるところにより、表示番号その他運輸省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側にみやすいように表示しなければならない。
●陸運局長あてに「部分強化ガラスの安全ガラスとしての取扱いについて」が出される〔自動車局整備部長通達〕(8月3日)
●自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則〔琉球政府〕(8月22日公布、12月16日施行)
●各陸運局長あてに「一般乗用旅客自動車運送事業用無線に関する取扱いについて」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(8月23日)
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第280号)(9月5日公布、11月1日施行。一部は10月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の一部を改正する政令(政令第288号)(9月7日公布、11月1日施行)。この政令により、旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(9月12日公布、11月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月13日公布、9月20日施行。一部は即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●道路運送車両法、改正〔琉球政府(立法第121号)〕(9月16日改正、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行)。第四章「道路運送車両の検査」を第五章「道路運送車両の検査」に、第五章「雑則」を第七章「雑則」に、第六章「罰則」を第八章「罰則」に改める。第四章「道路運送車両の整備」・第六章「自動車の整備事業」を追加。
●中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第298号)(9月18日公布、9月20日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む4件の政令が改正される。
●自動車運送事業等運輸規則、改正〔琉球政府〕(9月19日改正、即日施行。一部は公布の日から起算して三ヶ月を経過した日から施行)
■陸運課執務細則〔琉球政府(通商産業局)〕(9月22日公布、即日施行)。陸運課車両係の事務の一部を分掌させる分室を置く。分室は、陸運課車両係中部分室(北中城村)・陸運課車両係北部分室(名護町)。分室においては、陸運課車両係長の指揮監督を受けて、次の事務をつかさどる。自動車の登録に関すること、自動車の抵当権の登録に関すること、自家用自動車及び軽自動車の届出に関すること。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月25日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。分類番号が一桁で一連指定番号の数字が四桁であるときの図(その一)は変更なし。分類番号が一桁で一連指定番号の数字が三桁以下であるときの図(その二)は図(その三)となるが内容は変更なし。分類番号が二桁で一連指定番号の数字が四桁であるときの図(その二)を追加(見本は上段が「品川52」下段が「あ20−46」)。地名(陸運事務所等の所在地を表示する文字)が三文字の場合、中板にあっては当該文字が縦40mm×横30mmとなる。分類番号が二桁で一連指定番号の数字が三桁以下であるときの図(その四)を追加(見本は上段が「品川52」下段が「あ・・46」)。地名(陸運事務所等の所在地を表示する文字)が三文字の場合、中板にあっては当該文字が縦40mm×横30mmとなる。なお分類番号が二桁を使用する場合についての記載はこの省令の中にはない。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月30日公布、10月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程・運輸省関係許可認可等臨時措置令施行規則を含む7件の省令が改正される。
●自動車登録番号に関する改定(10月2日)
【様式】自動車登録番号は「陸運事務所又はその支所の所在地の表示、自動車の種別による分類番号(0〜9)、ひらがな文字又はラテン文字及び数字をその順序に組み合わせるもの」とされる。また、分類番号が二桁(例:「5」→「5及び51〜59」)となり、かな文字は事業用が「あいうえをかきくけこ」、官公署用が「たちつてと」、一般自家用が「さすせそなにぬねのはひふほまみむめもやゆよらりるれろわ」を自動車の種別による分類番号ごとに、できる限りこの順序により使用することとされた。なお、分類番号二桁化は自動車登録台数の多い陸運事務所から順次行われた。
●運転免許の保留等に関する栃木県警察本部長事務専決規程〔栃木県警察本部〕(10月6日公布、10月1日から適用)
■上五島出張検査場(南松浦郡有川町、現在の南松浦郡新上五島町)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。本所の出張検査場。(10月7日)
●道路標識、区画線及び道路標示に関する規則〔琉球政府〕(10月27日公布、即日施行。1964年3月3日から適用)。第一章「道路標識」・第二章「区画線」・第三章「道路標示」・附則から成る。
●道路交通法施行規則、改正〔琉球政府〕(10月31日改正、11月1日施行)
●各陸運局自動車部長・東京陸運局自動車第一部長あてに「自動車道供用約款の取扱について」が出される〔運輸省自動車道課長通達〕(11月7日)
■陸運課車両係の分室設置について〔琉球政府(通商産業局)〕(11月27日公布)。12月5日から次の分室を設置する。陸運課車両係中部分室(北中城村字屋宜原689番地)・陸運課車両係北部分室(名護町字世富慶539番地)。
●各陸運局長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う改正条項の解釈等について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(11月28日)
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(政令363号)(12月18日公布、1968年2月1日施行)。この政令により、地方自治法施行規程が改正される。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令関連。土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第二条第一項の政令で定める物は、次に掲げる物とする。砂利(砂及び玉石を含む)又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート。鉱さい、廃鉱及び石炭がら。コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず。
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則〔運輸省〕(12月22日公布、1968年2月1日施行)
【様式】表示番号は陸運事務所の名称・経営する事業の種類・四桁以下の数字から成り、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。表示番号は別表による(見本は横一列で「東京(石)2345」。(石)は漢字の石を丸囲みしたもの)。表示方法は、ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地を白色とすること。文字は縦200mm×横150mm・太さ15mm、記号は径200mm、数字は縦200mm×横150mm・太さ30mm。陸運事務所は1950年5月4日公布の地方自治法の一部を改正する法律(法律第143号)の附則第3項の事務所で、陸運事務所の名称(表示する文字)は以下とする。北海道札幌陸運事務所(札幌)、北海道函館陸運事務所(函館)、北海道室蘭陸運事務所(室蘭)、北海道帯広陸運事務所(帯広)・北海道釧路陸運事務所(釧路)、北海道北見陸運事務所(北見)、北海道旭川陸運事務所(旭川)、宮城県陸運事務所(宮城)、福島県陸運事務所(福島)、岩手県陸運事務所(岩手)、青森県陸運事務所(青森)、新潟県陸運事務所(新潟)、長野県陸運事務所(長野)、山形県陸運事務所(山形)、秋田県陸運事務所(秋田)、東京都陸運事務所(東京)、神奈川県陸運事務所(神奈)、埼玉県陸運事務所(埼玉)、群馬県陸運事務所(群馬)、千葉県陸運事務所(千葉)、茨城県陸運事務所(茨城)、栃木県陸運事務所(栃木)、山梨県陸運事務所(山梨)、愛知県陸運事務所(愛知)、静岡県陸運事務所(静岡)、岐阜県陸運事務所(岐阜)、三重県陸運事務所(三重)、福井県陸運事務所(福井)、石川県陸運事務所(石川)、富山県陸運事務所(富山)、大阪府陸運事務所(大阪)、京都府陸運事務所(京都)、兵庫県陸運事務所(兵庫)、奈良県陸運事務所(奈良)、滋賀県陸運事務所(滋賀)、和歌山県陸運事務所(和歌)、広島県陸運事務所(広島)、鳥取県陸運事務所(鳥取)、島根県陸運事務所(島根)、岡山県陸運事務所(岡山)、山口県陸運事務所(山口)、香川県陸運事務所(香川)、徳島県陸運事務所(徳島)、愛媛県陸運事務所(愛媛)、高知県陸運事務所(高知)、福岡県陸運事務所(福岡)、長崎県陸運事務所(長崎)、大分県陸運事務所(大分)、佐賀県陸運事務所(佐賀)、熊本県陸運事務所(熊本)、宮崎県陸運事務所(宮崎)、鹿児島県陸運事務所(鹿児)。経営する事業の種類(表示する文字及び記号)は以下とする。表示する文字及び記号は丸囲み。自動車運送事業(営)、採石業(石)、砕石業(砕)、砂利採取業(砂)、砂利販売業(販)、建設業(建)、その他(他)。
■高知県公安委員会運営規則、改正〔高知県公安委員会〕(12月27日改正、1968年1月1日施行)
■栃木県陸運事務所移転(宇都宮市八千代一丁目)
●品川、練馬、多摩、横浜、埼、岐、大阪、京で「51」が登場。
- 1968(昭和43)年
- ●陸運局整備部長あてに「「トラック(ミキサ/アジテータ)ドラム型式登録規定並に解説」の送付について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(1月13日)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(1月16日改正、即日施行)
●ダンプカーの「背番号制」スタート(2月1日)
◆徳島県税事務取扱規程〔徳島県〕(2月1日公布、即日施行)。1959年公布の徳島県税事務取扱規程の全部を改正
●土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令(通商産業省、運輸省令)(2月5日公布、即日施行)
●福井県道路交通法施行細則〔福井県公安委員会〕(2月24日公布、3月1日施行)。1960年公布の福井県道路交通法施行細則の全部を改正
●各計量検定所長・各陸運局長あてに「土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計の技術上の基準を定める省令の取り扱い等について」が出される〔通商産業省重工業局長・運輸省自動車局長通達〕(3月11日)
●陸運局長あてに「土砂等運搬大型自動車に取り付ける自重計に関する取り扱いについて」が出される〔自動車局長通達〕(3月15日)
■福島県公安委員会運営規則〔福島県公安委員会〕(3月26日公布、4月1日施行)。1954年公布の福島県公安委員会運営規則は廃止
■愛知県小牧市大字小木字郷西379-25に愛知県陸運事務所小牧自動車検査場が開設。(4月1日)
●交通安全対策特別交付金に関する政令(政令第66号)(4月11日公布、7月1日施行)。この政令により、自治省組織令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月12日公布、4月16日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。千葉県陸運事務所(千)を、千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)と改める。千葉県陸運事務所〔習志野支所を除く〕(千葉)と茨城県陸運事務所(茨)の間に、千葉県陸運事務所習志野支所(習志野)を追加。第一号様式(自動車登録番号標)は、改正後の第一号様式にかかわらず、6月30日までの間は従前の様式によることが出来る。6月30日までに通知された自動車登録番号を記載した従前の様式による自動車登録番号標は、改正後の第一号様式によるものとみなす。一本斜線で右下に行政庁の表示あり(もしくは斜線を付さず赤色の枠で行政庁の表示なし)の第三号様式(臨時運行許可番号標)は、改正後の第三号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)は、改正後の第三号様式の二にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)は、改正後の第十四号様式にかかわらず、6月30日までの間は従前の様式によることが出来る。6月30日までに指定された車両番号を記載した従前の様式による車両番号標は、改正後の第十四号様式によるものとみなす。軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)は、改正後の第十七号様式にかかわらず、運輸大臣の指定する日までは従前の様式によることが出来る。上記の第三号様式・第三号様式の二・第十四号様式・第十七号様式の改定は直接謳われていないが、陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずると規定してあることから、地名に関する部分が間接的に改定されている。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式(登録証書)の登録番号欄に記載するラテン文字を改める。群(GM)と千(CB)の間に、千葉(CBC)と習志野(CBN)を追加。ただし4月15日までに指定された原動機付自転車番号については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
■千葉県船橋市に千葉県陸運事務所習志野支所が開設され、「習志野」ナンバーが登場する。千葉県陸運事務所直轄区域は「千」から「千葉」ナンバーになる。(4月16日)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第78号)(4月17日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月27日公布、5月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(6月25日改正、7月1日施行)
●陸運事務所設置条例の一部を改正する条例〔鳥取県〕(6月18日公布、即日施行)
◆自動車取得税を新設。(7月1日)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月4日公布、即日施行。一部は1969年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●陸運局長あてに「自重計の取り付け促進について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(7月19日)
■新潟県公安委員会運営規則、改正〔新潟県公安委員会〕(8月2日改正、即日施行)
●陸運局整備部長あてに「クレーン付トラックのクレーンの突出量について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(8月14日)
●「自重計の取付けの警告について」が出される〔通商産業省重工業局長・運輸省自動車局長通達〕(8月25日)
●陸運局長あてに「自動車等による騒音の防止について」が出される〔自動車局長通達〕(9月2日)
●陸運局長あてに「国際大形コンテナの自動車による輸送について」が出される〔自動車局長通知〕(9月3日)
●自動車部品整備業の中小企業近代化基本計画の要旨を告示〔運輸省〕(9月18日公布)
●昭和四十三年度における自動車部品整備業の中小企業近代化実施計画の要旨を告示〔運輸省〕(9月18日公布)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月25日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。長崎県陸運事務所(長崎)を、長崎県陸運事務所〔佐世保支所を除く〕(長崎)と改める。長崎県陸運事務所〔佐世保支所を除く〕(長崎)と大分県陸運事務所(大分)の間に、長崎県陸運事務所佐世保支所(佐世保)を追加。一本斜線で右下に行政庁の表示あり(もしくは斜線を付さず赤色の枠で行政庁の表示なし)の第三号様式(臨時運行許可番号標)・二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)・軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)・軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)の改定は直接謳われていないが、陸運事務所等の所在地の表示は第一号様式に準ずると規定してあることから、地名に関する部分が間接的に改定されている。なお各様式の経過措置は謳われていない。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連。第三号様式注(1)の表を改定。長崎(NS)と大分(OT)の間に、佐世保(NSS)を追加。
■長崎県佐世保市に長崎県陸運事務所佐世保支所が開設され、「佐世保」ナンバーが登場する。(10月1日)
■長崎県地方機関組織規則〔長崎県〕(10月1日公布、即日施行)。地方機関の内部組織・分掌事務及び職制等について定めることを目的とした規則であり、この規則で定めたものもあれば、別の法令・条例・規則等で定めたものを再掲載したものもある。以下は長崎県陸運事務所(この規則では長崎県は冠せず単に陸運事務所と記載)関連の名称・位置・管轄区域。陸運事務所(長崎市/管轄:長崎市・島原市・諫早市・大村市・福江市・西彼杵郡(香焼町・伊王島町・高島町・野母崎町・三和町・多良見町・長与村・時津町・琴海村・外海町・三重村)・北高来郡・南高来郡・南松浦郡)、陸運事務所佐世保支所(佐世保市/管轄:佐世保市・平戸市・松浦市・東彼杵郡・北松浦郡・西彼杵郡(西彼村・西海村・大島町・崎戸町・大瀬戸町))、陸運事務所厳原出張所(下県郡厳原町/管轄:壱岐郡・上県郡・下県郡)
●愛知県陸運事務所で「名古屋51」が登場。(11月8日)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月30日公布、12月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●自動車点検基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月30日公布、12月1日施行)。この省令により、自動車点検基準が改正される。
●大気汚染防止法第二条第六項の自動車を定める省令〔運輸省〕(11月30日公布、12月1日施行)
●自動車排出ガスの量の許容限度〔運輸省〕(11月30日公布。12月1日から適用)
●三重県道路交通法施行細則〔三重県公安委員会〕(12月27日公布、1969年1月1日施行)。1960年12月15日公布の三重県道路交通法施行細則の全部を改正。
- 1969(昭和44)年
- ■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(1月27日改正、即日施行)
●陸運局長あてに「被けん引自動車をけん引することができるけん引自動車の車名及び型式の判定について」が出される〔自動車局長通達〕(1月31日)
●陸運局整備部長あてに「連結車の連結状態における検討書について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(1月31日)
●神奈川県道路交通法施行細則〔神奈川県公安委員会〕(2月18日公布、3月1日施行)。1960年公布の神奈川県道路交通法施行細則は廃止
●日本自動車工業会会長・日本自動車販売協会連合会会長・日本小型自動車販売協会理事長・全国軽自動車協会連合会会長・日本自動車輸入組合理事長あてに「自動車の最高速度に関する宣伝、広告について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(3月6日)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(3月11日改正、即日施行)
●各陸運局長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正(昭和四三年七月四日運輸省令第二八号)による改正規定の適用の判定について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(3月25日)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則、改正〔山口県〕(3月28日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(3月31日改正、4月1日施行)
●字光式自動車ナンバープレートの製造が始まる。(4月)
■秋田県公安委員会運営規則〔秋田県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1954年公布の秋田県公安委員会運営規則の全部を改正
●陸運局整備部長あてに「国際大形コンテナを輸送する自動車の緊締装置について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(5月12日)
■山形県公安委員会運営規則、改正〔山形県公安委員会〕(5月14日改正、即日施行)
●社団法人日本自動車工業会会長・日本自動車輸入組合理事長あてに「自動車の構造、装置に起因する事故の防止について」が出される〔自動車局長依命通達〕(6月6日)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月12日公布、1970年6月1日施行。一部は9月1日施行。一部は1970年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
【様式】もっぱら中学校、小学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は保育所に通う生徒、児童又は幼児の運送を目的とする自動車(乗車定員11人以上のものに限る)の車体の前面、後面及び両側面には、別記様式の例により、これらの者の運送を目的とする自動車である旨の表示をしなければならない。別記様式に関して。形状は一辺の長さが50cm以上の正立正三角形で、縁及び縁線の太さは12cm程度。ただし車体の構造により前記の寸法とすることが出来ない自動車にあっては、一辺の長さを30cm以上とすることが出来る。色彩は、縁線・文字・記号を黒色、縁・地を黄色とする。様式中央に二人の子ども(男の子と女の子)の絵、その下に文字がある。その文字は、「スクールバス」「幼稚園バス」等適宜の文字とする。以上の様式に関する改正規定は1970年1月1日施行。
●自動車排出ガスの量の許容限度の一部を改正する件〔運輸省〕(6月12日公布。9月1日から適用)。この告示により、自動車排出ガスの量の許容限度が改正される。
●陸運局長あてに「欠陥車問題に対する対策について」が出される〔自動車局長依命通達〕(6月17日)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(7月7日改正、8月1日施行)
●土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第194号)(7月15日公布、10月1日施行)。この政令により、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令が改正される。土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第二条第一項の政令で定める物に、砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂を加える。
●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第68号)(8月1日公布、1970年1月1日施行。一部は1970年3月1日施行)。この法律により、道路運送車両法・自動車損害賠償保障法・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律・地方税法・道路運送法・道路運送車両法施行法・自動車抵当法・自動車の保管場所の確保等に関する法律・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法を含む13件の法律が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(8月7日公布、10月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●自動車型式指定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月30日公布、9月10日施行。一部は11月1日施行。一部は1970年1月1日施行)。この省令により、自動車型式指定規則が改正される。
●道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令(政令第308号)(12月19日公布。1970年施行)。この政令により、道路運送車両法施行令・自動車登録令・道路運送車両法関係手数料令が改正される(改正箇所により施行日が複数ある)。道路運送車両法施行令の改正の施行日は1970年1月1日と3月1日。自動車登録令の改正の施行日は1970年1月1日と3月1日。道路運送車両法関係手数料令の改正の施行日は1970年1月1日と3月1日と4月1日。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(政令第309号)(12月19日公布、1970年3月1日施行)。この政令により、地方税法施行令が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第310号)(12月19日公布、1970年施行)。この政令により、道路交通法施行令・自動車損害賠償保障法施行令・道路運送法施行令・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令・地方公共団体手数料令が改正される(各政令により施行日が異なる)。道路交通法施行令・自動車損害賠償保障法施行令の改正の施行日は1970年1月1日。道路運送法施行令・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行令・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令の改正の施行日は1970年3月1日。地方公共団体手数料令の改正の施行日は1970年4月1日。
●陸運局長あてに「トラック荷台の安全対策について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(12月23日)
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月26日公布、1970年1月1日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月26日公布、1970年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】一本斜線で右下に行政庁の表示ありの第三号様式(臨時運行許可番号標)を改定。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は横一列で「札20−46」右下に「美唄」)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は横一列で「札・・46」右下に「美唄」)による。標板そのものの改定はない。陸運事務所の表示は第一号様式の例による(文言を陸運事務所等の所在地から陸運事務所に改める)。第三号様式の二を、臨時運行許可番号標から標板以外の様式である回送運転許可証に改める(二本斜線の臨時運行許可番号標の廃止)。第三号様式の三(回送運行許可番号標)を追加。一連指定番号の数字が4桁であるときは図(その一)(見本は横一列で「品川20−46」。品川は縦書き)、3桁以下であるときは図(その二)(見本は横一列で「埼・・46」)による。白地に黒文字とし、幅10mmの赤色の枠を付す。標板の大きさは縦165mm×横330mm。地名は縦40mm×横40mm。数字は縦80mm×横40mm・太さ12mm。一連指定番号の中のハイフン「−」は縦12mm×横20mm。一連指定番号の中の「・」の径は12mm。陸運事務所の表示は第一号様式の例による。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定。陸運事務所の表示は第一号様式の例による(文言を陸運事務所等の所在地から陸運事務所に改める)。軽自動車に使用する第十七号様式(臨時運転番号標)を改定。陸運事務所の表示は第一号様式の例による(文言を陸運事務所等の所在地から陸運事務所に改める)。
●指定自動車整備事業規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月26日公布、1970年1月1日施行)。この省令により、指定自動車整備事業規則が改正される。
●道路運送車両法関係調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月26日公布、1970年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法関係調査規則が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月26日公布、1970年1月1日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令〔運輸省〕(12月26日公布、1970年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
●陸運局長あてに「部分強化ガラスの表示マークについて」が出される〔自動車局整備部長通達〕(12月26日)