HOME掲示板あれこれ目次

ナンバープレートの歴史(2025年6月19日更新)

1893〜1900〜1910〜1920〜1930〜1940〜1945〜1950〜
1955〜1960〜1970〜1980〜1990〜2000〜2010〜2020〜

■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他

1900(明治33)年
■台湾総督府官制、改正(勅令第36号)(2月23日改正、4月1日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第49号)(3月23日改正、4月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第163号)(4月27日改正)。内務省に神社局を加え、社寺局を宗教局に改める。
■内務省官制、改正(勅令第166号)(4月27日改正、7月1日施行)。内務省から監獄局が外れる(廃止。事務は司法省へ移管)。
■警視庁官制、改正(勅令第169号)(4月27日改正、7月1日施行)。警視総監は司法大臣の認可を経て東京府下に監獄支署を置くことが出来る(内務大臣の認可から変更)。監獄署に分署を設ける必要があるときは警視総監が定め、司法大臣に報告しなければならない(内務大臣に報告から変更)。
■逓信省官制、改正(勅令第177号)(5月16日改正)
■内務省官制、改正(勅令第191号)(5月19日改正、5月20日施行)。大臣官房を総務局に改める。
■明治三十三年勅令第百六十六号改正の件(勅令第192号)(5月19日公布)。この勅令により、内務省官制が改正される。
■陸軍省官制(勅令第193号)(5月19日公布、5月20日施行)。1896年5月11日公布の陸軍省官制の全部を改正。陸軍省に総務局・人事局・軍務局・経理局・医務局・法務局を置く。総務局に機密課・庶務課を、人事局に補任課・恩賞課を、軍務局に軍事課・歩兵課・騎兵課・砲兵課・工兵課・獣医課を、経理局に主計課・被服課・糧秣課・建築課を、医務局に衛生課・医事課を置く。軍務局軍事課の掌る事務のひとつに水陸交通路に関する事項がある。
■台湾総督府官制、改正(勅令第254号)(6月2日改正)
■北海道庁官制、改正(勅令第261号)(6月12日改正)
●警視庁令として「道路取締規則」が制定される。(6月21日)
■警視庁官制、改正(勅令第381号)(9月28日改正)
1901(明治34)年
■北海道庁官制、改正(勅令第47号)(4月11日改正)。北海道庁に土木部を加える。
■台湾総督府官制、改正(勅令第74号)(5月1日改正)
■北海道庁官制、改正(勅令第97号)(5月11日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第100号)(5月11日改正)
■警視庁官制、改正(勅令第106号)(5月17日改正)
■陸軍省官制、改正(勅令第153号)(8月1日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第201号)(11月11日改正)。4月22日公布の台湾総督府度量衡司検所官制は廃止。民政部に警察本署・総務局・財務局・通信局・殖産局・土木局を置く。
1902(明治35)年
■陸軍省官制、改正(勅令第12号)(1月31日改正、2月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第62号)(3月28日改正、3月31日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第68号)(3月28日改正、3月31日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第69号)(3月28日改正、3月31日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第83号)(3月28日改正、3月31日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第114号)(3月28日改正、3月31日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第168号)(6月19日改正、7月1日施行)
■陸軍省官制、改正(勅令第188号)(7月12日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第257号)(11月18日改正)。1901年5月1日公布の台湾総督府測候所官制・1896年3月31日公布の台湾総督府灯台所官制・1901年5月1日公布の台湾海事局官制は廃止
1903(明治36)年
■内務省官制、改正(勅令第25号)(3月20日改正、4月1日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第32号)(3月20日改正、4月1日施行)。警視庁から第四部が外れる(廃止。全国の地方監獄は司法省の直轄となる)。
■北海道庁官制、改正(勅令第33号)(3月20日改正、4月1日施行)。北海道庁から監獄署が外れる(廃止。全国の地方監獄は司法省の直轄となる)。
■陸軍省官制(勅令第75号)(4月15日公布、5月1日施行)。1900年5月19日公布の陸軍省官制の全部を改正。陸軍省に総務局・人事局・軍務局・経理局・医務局・法務局を置く。人事局に補任課・恩賞課を、軍務局に軍事課・歩兵課・騎兵課・砲兵課・工兵課を、経理局に主計課・衣糧課・建築課を、医務局に衛生課・医事課を置く。軍務局工兵課の掌る事務のひとつに水陸交通路に関する事項がある。
●自動車の規制が始まる(8月20日)。全国統一の取締規則は存在せず、この年から1914(大正3)年までに44庁府県がそれぞれの取締規則を制定した。沖縄県および取扱要領(通達)で対処した長崎県・大分県は制定なし。ナンバープレートに関する明文の規定はなし。
●乗合自動車営業取締規則〔愛知県〕(8月20日公布)。日本で最初の自動車取締規則。
●自動車取締規則〔長野県〕(9月29日公布)
●自動車営業取締規則〔京都府〕(10月28日公布)
●乗合自動車営業取締規則〔富山県〕(11月17日公布)
■内務省官制、改正(勅令第211号)(12月5日改正)。総務局を大臣官房に改める。
■陸軍省官制、改正(勅令第222号)(12月5日改正)。総務局を大臣官房に改める。
■逓信省官制、改正(勅令第246号)(12月5日改正)。逓信省に経理局を加える。通信局が掌る業務から、逓信事業に関する経費および諸収入の予算決算ならびに会計が外れる。
●乗合自動車営業取締規則〔鹿児島県〕(12月14日公布)
●自動車取締規則〔宮城県〕(12月28日公布)
●自動車取締規則〔石川県〕(12月29日公布)
●乗合自動車取締規則〔岡山県〕(12月30日公布)
●自動車取締規則〔福井県〕(12月公布)。公布は月のみ判明、日は不明
1904(明治37)年
●自動車営業取締規則〔広島県〕(1月19日公布)
●自動車営業取締規則〔山口県〕(1月19日公布)
●荷車取締規則〔三重県〕(2月26日公布)
●自動車営業取締規則〔秋田県〕(3月1日公布)
■台湾総督府官制、改正(勅令第123号)(4月18日改正)
●自動車取締規則〔滋賀県〕(6月1日公布)
●乗合自動車営業取締規則〔宮崎県〕(6月9日公布)
●自動車取締規則〔神奈川県〕(8月16日公布)
●自動車営業取締規則〔香川県〕(11月30日公布)
1905(明治38)年
■内務省官制中改正の件(勅令第87号)(3月29日公布、4月1日施行)。この勅令により、内務省官制が改正され、3件の勅令が廃止される。土木部の掌る事務に、河川・道路・港湾・砂防に係る事業の調査に関する事項が加わる。
■逓信省官制、改正(勅令第101号)(3月29日改正、4月1日施行)
■警視庁官制、改正(勅令第138号)(4月19日改正)
■北海道庁官制(勅令第139号)(4月19日公布)。1897年11月2日公布の北海道庁官制の全部を改正。長官は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務については各省大臣の指揮監督を承ける。北海道庁に長官官房・第一部・第二部・第三部・第四部・第五部・第六部を置く。第六部の掌る事務のひとつに水陸運輸に関する事項がある(水陸運輸に関する事項の事務が旧殖民部から第六部に移る)。管内須要の地に道庁支庁を置く。支庁の位置・名称・管轄区域は勅令を以て定める。各郡区に警察署を置く。長官が必要ありと認めるときは、警察署の下に警察分署を置くことが出来る。警察署・警察分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。
●自動車営業取締規則〔大阪府〕(10月2日公布)
●自動車取締規則〔新潟県〕(10月6日公布)
■台湾総督府官制、改正(勅令第233号)(11月14日改正)
●乗合自動車取締規則〔奈良県〕(11月21日公布)
1906(明治39)年
●自動車営業取締規則〔静岡県〕(1月26日公布)
■内務省官制、改正(勅令第69号)(4月11日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第75号)(4月16日改正)
■警視庁官制(勅令第79号)(4月18日公布)。1893年10月31日公布の警視庁官制の全部を改正。警視総監は内務大臣の指揮監督を承け、各省の主務に関する警察事務については各省大臣の指揮監督を承ける。警視庁に総監官房・第一部・第二部・第三部・消防本部を置く。第二部が掌る事務のひとつに営業警察および交通警察等に関する事項がある(交通警察に関する事項の事務が旧第二部第二課から第二部に移る)。総監官房および各部に分課を設けることを要するときは、警視総監が定め、内務大臣に報告しなければならない。東京府下に二十四の警察署を置き、その管轄区域は内務大臣が定める。警視総監が必要と認めるときは、警察署の下に警察分署を置くことが出来る。東京府下に六の消防署を置く。警視庁に警察消防練習所を置く。
■北海道庁官制、改正(勅令第84号)(4月19日改正)
◆大阪府は自動車1台につき年額10円の自動車税を新設。
1907(明治40)年
■内閣官制、改正(勅令第7号)(2月1日改正、即日施行)
●自動車取締規則〔警視庁〕(2月19日公布)。東京府に於ける取締規則。第18条に車両番号が示される。
【様式】「車両ニハ警視庁ニ於テ指示スル車両番号ヲ車体外前部及後部見易キ箇所ニ表示スベシ」「車両番号ハ黒地ニ白色ノ亜刺比亜数字ヲ以テ車体ニ之ヲ描クカ又ハ長方形ノ標板ニ之ヲ描キ車体ニ固着セシムベシ」「前面ノ番号ハ文字ノ太サ六分、幅1ノ字ヲ除ク外二寸四分、高サ三寸」「後面ノ番号ハ文字ノ太サ八分、幅1ノ字ヲ除ク外三寸二分、高サ四寸」
●自動車営業取締規則〔栃木県〕(3月6日公布)
●荷車取締規則、改正〔茨城県〕(3月8日改正)
■樺太庁官制(勅令第33号)(3月15日公布、4月1日施行)。長官は内務大臣の指揮監督を承ける。ただし郵便・電信・電話に関する事務は逓信大臣の、銀行・関税に関する事務は大蔵大臣の監督を承ける。樺太庁に長官官房・第一部・第二部を置く。
●自動車取締規則〔高知県〕(3月23日公布)
■北海道庁官制、改正(勅令第151号)(4月24日改正、即日施行)
■内務省官制、改正(勅令第166号)(5月1日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第167号)(5月1日改正、即日施行)
●人力車営業取締規則〔茨城県〕(5月17日公布、7月1日施行)。1891年12月公布の人力車取締規則の全部を改正
■逓信省官制、改正(勅令第200号)(5月20日改正、即日施行)
●自動車営業取締規則〔福岡県〕(5月27日公布)
●人力車営業取締規則施行手続〔茨城県〕(7月1日公布)
●自動車取締規則〔埼玉県〕(7月23日公布)
●自動車取締規則〔島根県〕(9月16日公布)
1908(明治41)年
■台湾総督府陸軍部条例(軍令陸第4号)(1月29日公布)。1897年10月21日公布の台湾総督府陸軍幕僚条例の全部を改正。台湾総督府陸軍部は参謀部・副官部・法官部・経理部・軍医部・獣医部から成り、参謀部・副官部を合わせて幕僚と称する。
■台湾総督府官制、改正(勅令第44号)(3月23日改正)。陸軍幕僚が陸軍部となる(実際は1月29日に陸軍幕僚廃止および陸軍部設置がされている)。
■逓信省官制、改正(勅令第82号)(4月9日改正、即日施行)
■北海道庁官制、改正(勅令第127号)(5月9日改正、即日施行)。管内須要の地に営林区署を置き、営林区署の下に営林区分署を置く。営林区署・営林区分署の位置・名称・管轄区域は長官が定める。
●自動車取締規則〔愛媛県〕(8月1日公布)
●自動車取締規則〔徳島県〕(9月19日公布)
●乗合自動車営業取締規則、改正〔宮崎県〕(10月7日改正)
■逓信省官制、改正(勅令第265号)(10月22日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第298号)(12月5日改正、即日施行)。逓信省から鉄道局が外れる。外れた鉄道局は外局の帝国鉄道庁と統合し、内閣の外局の鉄道院(鉄道省の前身)となる。
■陸軍省官制(勅令第314号)(12月19日公布、即日施行)。1903年4月15日公布の陸軍省官制の全部を改正。陸軍省に大臣官房・人事局・軍務局・兵器局・経理局・医務局・法務局を置く。人事局に補任課・恩賞課を、軍務局に軍事課・歩兵課・騎兵課・砲兵課・工兵課を、兵器局に銃砲課・器材課を、経理局に主計課・衣糧課・建築課を、医務局に衛生課・医事課を置く。軍務局工兵課の掌る事務のひとつに水陸交通路に関する事項がある。
●荷車取締規則〔台湾総督府〕(12月27日公布、1909年6月1日施行)
1909(明治42)年
●自動車営業取締規則〔茨城県〕(1月14日公布)
●自動車取締規則、改正〔警視庁〕(3月30日改正)
■北海道庁官制、改正(勅令第60号)(3月31日改正、4月1日施行)
■内務省官制、改正(勅令第124号)(5月4日改正、即日施行)
■台湾総督府官制、改正(勅令第127号)(5月4日改正、即日施行)。1901年5月1日公布の台湾総督府図書編修職員官制は廃止
■樺太庁官制、改正(勅令第145号)(5月26日改正、即日施行)。樺太庁に第三部を加える。
●自動車営業取締規則〔群馬県〕(5月28日公布)
■逓信省官制、改正(勅令第176号)(6月29日改正、即日施行)
■逓信省官制、改正(勅令第194号)(7月24日改正、即日施行)。逓信省に電気局を、外局に郵便貯金局を加える。通信局が掌る業務から、郵便為替・郵便貯金、電気事業の監督が外れる。
●乗合自動車営業取締規則、改正〔愛知県〕(9月8日改正)
■台湾総督府官制、改正(勅令第270号)(10月25日改正、即日施行)。民政部に内務局・財務局・通信局・殖産局・蕃務本署を置く(総務局を内務局に改め、警察本署・土木局を削り、蕃務本署を加える)。
●自転車取締規則〔三重県〕(11月22日公布)