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ナンバープレートの歴史(2026年1月7日更新)
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■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他
- 1950(昭和25)年
- ■三重県商工資材事務所および三重県陸運事務所設置規則、改正〔三重県〕(1月17日改正、即日施行。1949年12月12日から適用)
●道路交通取締令施行規則、改正〔三重県〕(1月18日改正、即日施行。1949年11月1日から適用)
●道路交通取締法令施行規程、改正〔三重県公安委員会〕(1月18日改正、即日施行。1949年11月1日から適用)
●三重県自動車運転免許試験規程、改正〔三重県公安委員会〕(1月18日改正、即日施行。1949年11月1日から適用)
●通運事業法施行令(政令第17号)(1月31日公布、2月1日施行)。この政令により、道路運送法施行令が改正される。
●通運事業法施行規則〔運輸省〕(2月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則・運輸省組織規程が改正され、1937年9月8日公布の小運送業法施行規則・1939年8月31日公布の小運送業法第十七条の規定に依る職権委任に関する件が廃止される。
●道路運送法施行規則、改正〔運輸省〕(2月1日改正、即日施行)
●鳥取県道路交通取締規則〔鳥取県公安委員会〕(3月17日公布、即日施行)。1948年4月30日公布の道路交通取締規則は廃止。第一章「総則」・第二章「車馬」・第三章「運転免許」・第四章「運転免許証」・附則から成る。
●自転車、リヤカー配給規則および自転車タイヤチューブ配給規則を廃止する省令〔通商産業省〕(3月29日公布、即日施行)。この省令により、1949年8月4日公布の自転車、リヤカー配給規則・1949年8月4日公布の自転車タイヤチューブ配給規則が廃止される。
■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第48号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。
●道路標識令〔総理府・建設省〕(3月31日公布、即日施行)。1942年5月13日公布の道路標識令の全部を改正。道路標識は、案内標識・警戒標識・禁止標識・指導標識・指示標識の5種とする。標識の設置場所(上記各標識の中に示される標示種類ごとに細かく設定)は情報量が多い為ここでは省略(別表第一を参照のこと)。この命令施行の際、改正前の道路標識令(旧令)により設置されている道路標識は当分の間、次の区分に従いこの命令により設置したものとみなす。旧令の警戒標識は、この命令の警戒標識。旧令の禁止標識は、この命令の禁止標識。旧令の制限標識は、この命令の指導標識。旧令の指導標識で、「諸車左折」または「一方交通」を標示するものは、この命令の指導標識。旧令の指導標識で、「横断歩道」または「自動車駐車場」を標示するものは、この命令の指示標識。旧令の案内標識は、この命令の案内標識。
【様式】案内標識は別表第二(一)による。標識の番号は100番台。標識の形状はすべて横長の方形であるが、101「市町村」・102「都府県」・103A「方面、方向及び距離」・103B「方面、方向及び距離」・103C「方面、方向及び距離」・104「方面及び距離」で大きさは異なり、105「著名地点」は大きさ自由。縁の余白は9mm、縁線の太さは6mm、区画線の太さは5mm。105は縁線を記入しない。色彩は矢印が赤色、縁線・区画線・文字(数字を含む)が青色、地(表裏共)および柱が白色。警戒標識は別表第二(二)による。標識の番号は200番台。標識の形状はすべて菱形(各辺45cm)。縁の余白は12mm、縁線の太さは12mm。色彩は縁線・記号が黒色、地(表裏共)が黄色、柱が白色。反射板(菱形で標識の下に位置)は黄色に反射するものとする。禁止標識は別表第二(三)による。標識の番号は300番台。標識の形状はすべて縦長の方形(縦68cm×横40cm)。縁の余白は10mm、縁線の太さは6mm。色彩は縁線・文字・記号が青色、中央部のます形が赤色、地(表裏共)および柱が白色。反射板(方形で標識の下に位置)は赤色に反射するものとする。指導標識は別表第二(四)による。標識の番号は400番台。標識の形状は401「速度制限」・402「速度制限解除」・403「重量制限」・404「高さ制限」・405「静かに」・406「警笛鳴らせ」・407「一方通行」が縦長の方形、408「一時停止」が正八角形、409A「屈折方向(一方向)」・409B「屈折方向(二方向)」が横長の方形。縁の余白は401・402・403・404・405・406・407が10mm、408・409A・409Bが12mm。縁線の太さは401・402・403・404・405・406・407が6mm、408・409A・409Bが12mm。色彩は標示種類ごとに異なる(柱が白色は共通)。401・402・403・404は縁線・文字・中央部の縁・数字・記号が青色、地(表裏共)が白色で、403の中央の枠内の下にある横線・404の中央の枠内の上にある横線は赤色。405・406・407は縁線・文字が青色、上下の地および裏が白色、中央部は青色の地に白色の記号。408・409A・409Bは文字・縁線・記号が黒色、地(表裏共)が黄色。反射板(方形で標識の下に位置)は401・402・403・404・405・406・407に用い、青色に反射するものとする。指示標識は別表第二(五)による。標識の番号は500番台。標識の形状は501「横断歩道」・502「駐車場」・503「停止線」・504「安全地帯」・505「工事中」が縦長の方形(縦68cm×横40cm)、506「まわり道」は横長の方形。507「踏み切り」は二枚の板をバツ印の形にあわせたもの。縁の余白は10mm、縁線の太さは6mm。色彩は標示種類ごとに異なる(柱が白色は共通)。501・502・503・504・505は上下の縁線・文字が緑色、上下の地および裏が白色、中央部は緑色の地に白色の記号。506は矢印が赤色、縁・文字が緑色、地(表裏共)が白色。507は表裏共白色。反射板(方形で標識の下に位置)は501・502・503・504・505・506に用い、緑色に反射するものとする。補助板は警戒標識・禁止標識・指導標識・指示標識の真下に取り付け、当該標識の適用される区間・時間・駐車の様式・駐車時間・適用される自動車の種類・その他必要な事項を記載して、当該標識の標示を補足するものとする。補助板の色彩は文字が黒色、地が白色。
■茨城県陸運事務所設置規則〔茨城県〕、1949年10月31日公布の茨城県商工資材事務所及び陸運事務所設置規則を題名改正(4月1日改正、即日施行)
■三重県陸運事務所設置規則〔三重県〕、1949年11月1日公布の三重県商工資材事務所および三重県陸運事務所設置規則を題名改正(4月1日改正、即日施行)
■陸運事務所設置規則〔長崎県〕(4月7日公布、即日施行。4月1日から適用)。1949年11月11日公布の商工資材事務所及び陸運事務所設置規則は廃止
■陸運事務所長専決規程〔長崎県〕(4月7日公布、即日施行)
■陸運事務所設置規則〔鳥取県〕(4月11日公布、即日施行。4月1日から適用)。1949年11月1日公布の商工資材事務所及び陸運事務所設置規則は廃止
●補修用自動車タイヤチューブ配給規則を廃止する省令〔通商産業省・運輸省〕(4月13日公布、即日施行)。この省令により、1949年7月21日公布の補修用自動車タイヤチューブ配給規則が廃止される。
●運輸技術研究所組織規程〔運輸省〕(4月19日改正、即日施行。4月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む6件の省令(一部は府令省令)が改正される。
●自動車整備基準、改正〔運輸省〕(4月27日改正)
■運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律(法律第159号)(5月10日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月15日公布、即日施行。一部は4月1日から適用。一部は1月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程を含む3件の省令が改正される。
●自動車運用手続規程廃止〔経済安定本部〕(5月15日公布、即日施行)。この訓令により、1949年3月1日公布の自動車運用手続規程が廃止される。
●道路交通取締法令施行規程、改正〔三重県公安委員会〕(5月17日改正)
●自動車用石油製品割当規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月26日公布、即日施行)。この省令により、自動車用石油製品割当規則が改正される。
●自動車運用規則を廃止する省令〔運輸省〕(5月27日公布、即日施行。5月15日から適用)。この省令により、自動車用石油製品割当規則が改正され、1949年8月26日公布の自動車運用規則が廃止される。
●道路運送調査規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月27日公布)。この省令により、道路運送調査規則が改正される。
●連合国人所有自動車購入登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月30日公布、即日施行)。この省令により、連合国人所有自動車購入登録規則が改正される。
▲パトカー登場。(6月)
●鳥取県道路交通取締規則、改正〔鳥取県公安委員会〕(6月9日改正、即日施行)
●自動車整備基準、改正〔運輸省〕(6月15日改正)
●自動車運転免許試験其の他手数料徴収規定〔沖縄民政府〕(6月26日公布、1949年12月24日から施行)
●自動車整備工場認定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月7日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備工場認定規則が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月25日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●車両規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月26日公布、即日施行)。この省令により、車両規則が改正される。
【規格】軽自動車・小型自動車(軽自動車・特殊自動車以外の自動車)・特殊自動車を改定。軽自動車は二種に区分し、ひとつは特殊自動車以外の二輪自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長2.5m以下×幅1.0m以下×高2.0m以下。原動機が発動機の場合、総排気量は4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。電動機の場合、定格出力が1.2kw以下。もうひとつは二輪自動車・特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長3.0m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が発動機の場合、総排気量は4サイクルが350立方cm以下・2サイクルが200立方cm以下。電動機の場合、定格出力が2.0kw以下。小型自動車(軽自動車・特殊自動車以外の自動車)は、次の制限に該当するもの。大きさは長4.3m以下×幅1.6m以下×高2m以下(長さが若干短くなり道路交通取締令と同値になる)。原動機が発動機の場合、4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下。電動機の場合、7.5kw以下。特殊自動車に、関節式フレームを有する自動車を追加。小型自動車(二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車)・普通自動車は改定なし。
◆地方税法(法律第226号)(7月31日公布、即日施行。適用日は税により異なる)。この法律により、5件の法律が改正され、1948年7月7日公布の地方税法を含む2件の法律が廃止される。以下は、地方税法関連。地方税法は第一章「総則」・第二章「道府県の普通税」・第三章「市町村の普通税」・第四章「目的税」・第五章「都等の特例」・第六章「昭和二十五年度及び昭和二十六年度において課する事業税及び特別所得税」・附則から成る。地方税は道府県税(都にあっては都税、特別市にあっては特別市税)・市町村税をいう。道府県税は普通税・目的税とする。普通税として課すことが出来るものは、附加価値税・入場税・遊興飲食税・自動車税・鉱区税・漁業権税・狩猟者税。道府県(都にあっては都、特別市にあっては特別市)は道府県法定外普通税として別に税目を起して普通税を課することが出来る。市町村税は普通税・目的税とする。普通税として課すことが出来るものは、市町村民税・固定資産税・自転車税・荷車税・電気ガス税・鉱産税・木材引取税・広告税・入湯税・接客人税。市町村(事務組合は一町村とみなす)は市町村法定外普通税として別に税目を起して普通税を課することが出来る。車両関連の税の詳細は、自動車税は第145条〜第177条、自転車税は第442条〜第463条、荷車税は第464条〜第485条を参照。
●車両規則第十九条の二の規定により消火器について定める件、改正〔運輸省〕(8月2日改正)
◆岐阜県税条例〔岐阜県〕(8月2日公布、7月31日施行)。1948年公布の岐阜県税賦課徴収条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆三重県県税条例〔三重県〕(8月5日公布、即日施行)。1948年7月31日公布の三重県県税賦課徴収条例・4月1日公布の昭和二十五年度分県税臨時措置に関する条例・4月1日公布の県税の延滞金の特例に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆三重県県税条例施行規則〔三重県〕(8月5日公布、即日施行)。1948年8月1日公布の三重県県税賦課徴収条例施行規則・1948年10月19日公布の三重県所得審査委員会規則は廃止
◆滋賀県税条例〔滋賀県〕(8月8日公布、即日施行)。1947年4月公布の滋賀県遊興飲食税条例・1947年7月公布の滋賀県税条例・1948年5月公布の滋賀県不動産取得税特例条例・4月公布の滋賀県県民税臨時増徴条例(昭和24年10月滋賀県条例第54号)滋賀県税条例の一部を改正する等の条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆群馬県県税条例〔群馬県〕(8月14日公布、即日施行)。1940年公布の群馬県県税条例は廃止(法令またはこの条例中特別の定めのあるもののほか、昭和24年度分限りで廃止。自動車税を含む一部の税は2月28日限りで廃止)。自動車税の記載あり。
●自動車用石油製品割当規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月15日公布、9月1日施行。一部は即日施行)。この省令により、自動車用石油製品割当規則が改正される。
◆東京都都税条例〔東京都〕(8月22日公布、即日施行)。1943年公布の東京都都税条例・1950年公布の東京都都税条例等の特例に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆東京都都税条例施行規則〔東京都〕(8月22日公布、即日施行)。1943年公布の東京都都税条例施行規則・1912年公布の郵便振替貯金法に依る公金収納方並令書其の他様式・1946年公布の芸妓税の地域指定についての告示・1949年公布の露店営業に対する個人の営業税の地域、等級及び定額は廃止
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月24日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
◆北海道税条例〔北海道〕(8月28日公布、即日施行)。1948年公布の北海道税条例・1950年公布の北海道税臨時特別条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆福島県税条例〔福島県〕(8月29日公布、即日施行)。1948年公布の福島県税賦課徴収条例・1948年公布の臨時福島県税増徴条例・1949年公布の臨時福島県税増徴条例・1950年公布の福島県税賦課徴収条例の特例に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆大分県税条例〔大分県〕(8月29日公布、即日施行。一部は9月1日施行)。1948年公布の大分県税賦課徴収条例・1946年公布の大分県民税賦課徴収条例・1950年公布の大分県税徴収停止及び徴収延期に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆宮城県県税条例〔宮城県〕(8月31日公布、即日施行)。1947年公布の宮城県県税賦課徴収条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆京都府府税条例〔京都府〕(8月31日公布、即日施行)。1948年公布の京都府府税条例・1947年公布の臨時京都府府税芸妓税軽減措置に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆徳島県税条例〔徳島県〕(8月31日公布、即日施行)。1948年公布の県税賦課徴収条例・1947年公布の不動産取得税免除についての特例は廃止。自動車税の記載あり。
◆愛媛県県税賦課徴収条例〔愛媛県〕(8月31日公布、即日施行)。1948年公布の愛媛県県税賦課徴収条例の全部を改正。1946年公布の愛媛県民税賦課徴収条例・1947年公布の臨時愛媛県県税不動産取得税減免に関する条例・1949年公布の愛媛県県税船舶税臨時措置に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
■陸運事務所設置に関する条例〔長崎県〕(8月31日公布、9月1日施行)
◆長崎県税賦課徴収条例〔長崎県〕(8月31日公布、即日施行)。1948年8月9日公布の長崎県税賦課徴収条例の全部を改正。第一章「総則」・第二章「普通税」・附則から成る。第二章第三節に自動車税の記載あり。
■陸運事務所処務規程〔長崎県〕(8月31日公布、9月1日施行)。4月7日公布の陸運事務所設置規則は廃止
◆長崎県税施行規則〔長崎県〕(8月31日公布、即日施行)。1948年8月9日公布の長崎県税施行細則の全部を改正。第一章「総則」・第二章「賦課及び徴収」・第三章「雑則」・附則から成る。第二章第四節に自動車税の記載あり。
◆長崎県税取扱規程〔長崎県〕(8月31日公布、即日施行)。1948年公布の長崎県税取扱規程(1947年9月26日公布の長崎県税取扱規程の後身と思われる)は廃止。第一章「総則」・第二章「賦課」・第三章「調定」・第四章「徴収」・第五章「検査」・第六章「雑則」・附則から成る。
■陸運事務所設置条例〔茨城県〕(9月1日公布、即日施行)。茨城県陸運事務所(水戸市/管轄:茨城県の区域)
◆茨城県県税条例〔茨城県〕(9月1日公布、即日施行)。1948年9月25日公布の茨城県県税賦課徴収条例・3月31日公布の県税の延滞金の特例に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
■茨城県陸運事務所組織規則〔茨城県〕(9月1日公布、即日施行)。1949年10月31日公布の茨城県商工資材事務所及び陸運事務所設置規則(4月1日に茨城県陸運事務所設置規則へ題名改正)は廃止
◆埼玉県税条例〔埼玉県〕(9月1日公布、即日施行)。1948年公布の埼玉県税賦課徴収条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆埼玉県税条例施行規則〔埼玉県〕(9月1日公布、即日施行)。1948年公布の埼玉県税賦課徴収条例施行規則(規則第30号・第35号の2件)・1948年公布の埼玉県税特別徴収検査規則は廃止
◆大阪府税条例〔大阪府〕(9月1日公布、即日施行)。1947年公布の大阪府税条例・1948年公布の大阪府入場税条例・1948年公布の大阪府酒消費税条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆奈良県税条例〔奈良県〕(9月1日公布、即日施行)。1921年3月31日公布の県税鑑札標札再交付手数料徴収条例・1939年6月30日公布の日本発送電株式会社所有電柱に対する県税電柱税賦課に関する条例・1940年8月31日公布の奈良県税条例・1940年9月24日公布の支那事変に従事したる軍人及軍属に対する県税免除に関する条例・1942年5月12日公布の関西配電株式会社所有電柱に対する県税電柱税賦課に関する条例・1944年1月18日公布の臨時奈良県税不動産取得税措置に関する条例・1946年10月1日公布の奈良県民税条例・1947年3月31日公布の奈良県遊興飲食税条例・1947年11月4日公布の災害地地租免除に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆和歌山県税条例〔和歌山県〕(9月1日公布、即日施行)。1940年公布の和歌山県税条例・1950年公布の昭和25年度和歌山県税臨時増徴条例・1948年公布の和歌山県事業税審査委員会職員の旅費支給条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆和歌山県税規則〔和歌山県〕(9月1日公布、即日施行)。1948年公布の和歌山県税条例施行規則は廃止
◆山口県税賦課徴収条例〔山口県〕(9月1日公布、即日施行)。1940年8月公布の山口県税賦課徴収条例・1946年10月公布の山口県税不動産取得税臨時措置に関する条例・1948年10月公布の海外引揚者等に対する県税の減免に関する条例・1949年4月公布の山口県税船舶税の臨時措置に関する条例・1949年4月公布の山口県税の納期限の延長に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆福岡県税条例〔福岡県〕(9月1日公布、即日施行)。1948年公布の福岡県税賦課徴収条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆愛知県県税条例〔愛知県〕(9月4日公布、即日施行)。愛知県県税賦課徴収条例(公布年月日不明)は廃止。自動車税の記載あり。
◆愛知県県税条例施行規則〔愛知県〕(9月4日公布、即日施行)。1949年公布の愛知県県税賦課徴収条例施行規則は廃止
◆長野県県税条例〔長野県〕(9月6日公布、即日施行)。自動車税の記載あり。
●自動車仕業整備基準〔運輸省〕(9月8日公布)
●自動車二千五百粁整備基準〔運輸省〕(9月8日公布)
●自動車七千五百粁整備基準〔運輸省〕(9月8日公布)
◆岐阜県税条例施行規則〔岐阜県〕(9月9日公布、即日施行)。1948年公布の岐阜県税賦課徴収取扱規則は廃止
●運輸大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月19日公布、即日施行)。この省令により、運輸大臣の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則が改正される。
◆福井県県税条例〔福井県〕(9月22日公布、即日施行)。1950年公布の福井県県税条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆滋賀県税条例施行規則〔滋賀県〕(9月25日公布、即日施行)。1949年公布の滋賀県税条例施行規則は廃止
◆大分県税条例施行規則〔大分県〕(9月29日公布、即日施行。8月29日から適用)。1949年5月公布の大分県税事務取扱規程・1946年10月公布の大分県民税事務取扱規程は廃止
●指定輸入自動車等販売規則〔通商産業省〕(10月2日公布、即日施行)
◆徳島県税条例施行規則〔徳島県〕(10月13日公布、即日施行)。1948年公布の県税取扱規則・1949年公布の事業税、特別所得税審査委員会規則は8月31日限りで廃止
●自動車用石油製品割当規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月31日公布、即日施行)。この省令により、自動車用石油製品割当規則が改正される。
●火薬類を運送する自動車及び軽車両の構造、装置及び性能に関する規則〔運輸省〕(11月2日公布、11月3日施行)
●陸運車輌の運転及び保全の廃止〔沖縄群島政府〕(11月27日公布)。この琉球列島米国軍政本部指令により、1947年3月24日公布の陸運車輌の運転及び保全が廃止される。
■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第255号)(12月12日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む5件の法律が改正される。
●国立学校設置法等の一部を改正する法律(法律第269号)(12月16日公布、1951年4月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む3件の法律が改正される。
●指定輸入自動車等販売規則第十二条の規定により、登録販売業者が備える帳簿に記載しなければならない事項に関する件〔通商産業省〕(12月18日公布)
■陸運事務所設置条例〔鳥取県〕(12月22日公布、即日施行。9月1日から適用)。4月11日公布の陸運事務所設置規則は廃止
●車両規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月27日公布、即日施行。一部は1951年4月1日施行)。この省令により、車両規則が改正される。
【様式】第二号様式(自動車の車両番号標)を改定。様式そのものに変更はないが、備考中「車両番号標は、金属製とし、文字は浮出とすること。」としていた部分が「車両番号標は、金属製又は金属及び透明材料を用いたものとし、文字は、浮出しとすること。但し、金属及び透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に「堅ろう」で使用に充分耐えることができるものでなければならない。」と改められる。
- 1951(昭和26)年
- ●自動車登録、検査及び運転免許試験等手数料徴収条例〔沖縄群島政府〕(1月25日公布、即日施行)。1950年6月26日公布の自動車運転免許試験其の他手数料徴収規定〔沖縄民政府〕は廃止。
●自動車用消火器検定規則〔総理府・運輸省〕(1月31日公布、即日施行)
●圧縮ガス又は液化ガスを燃料とする自動車等の特別な構造、装置及び性能に関する省令〔運輸省〕(2月2日公布、公布の日から起算し一箇月を経過した日から施行)
●自動車用石油製品割当規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月20日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車用石油製品割当規則が改正される。
●海事代理士法(法律第32号)(3月23日公布、6月1日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。
●米国製自動車の登録〔沖縄群島政府(琉球列島米国民政府指令)〕(3月23日公布。2月23日から実施)
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月29日公布、4月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●沖縄群島陸運条例〔沖縄群島政府〕(3月31日公布、4月1日施行)。第一章「総則」・第二章「監理」・第三章「自動車運送事業」・第四章「政府直営自動車運送事業」・第五章「自家用自動車」・第六章「車輌」・第七章「罰則」・附則から成る。
■運輸省設置法等の一部を改正する法律(法律第115号)(4月1日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。
●米国製自動車の登録の件〔奄美群島政府(琉球列島米国民政府指令)〕(4月5日公布、2月23日から施行)
●自動車運転者免許試験其の他の手数料徴収条例〔奄美群島政府〕(4月5日公布、即日施行)。1948年7月15日公布の自動車運転手免許試験其の他の手数料徴収規程〔臨時北部南西諸島政庁〕は廃止。
●自動車運転者試験規程〔奄美群島政府(奄美群島公安委員会)〕(4月5日公布)
●車両規則第十九条の二の規定により消火器について定める件、改正〔運輸省〕(4月7日改正。4月1日から適用)
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月21日公布、即日施行。4月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●自動車用石油製品割当規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月26日公布、即日施行)。この省令により、自動車用石油製品割当規則が改正される。
●陸運条例施行細則〔沖縄群島政府〕(4月26日公布、即日施行。4月1日から適用)。第一章「総則」・第二章「監理」・第三章「自動車運送事業」・第四章「自家用自動車」・第五章「車輌」・第六章「運輸」・第七章「事故」・第八章「会計」・附則から成る。
【規格】自動車は長12m・幅2.5m・高3.5m・車両総重量20tを超えてはならない。ただし特に知事の許可を受けたものはこの限りではない。自動車は、軽自動車・小型自動車・普通自動車・特殊自動車の四種とする。軽自動車は、特殊自動車以外の自動車で次の制限に該当するもの。大きさは長2.8m以下×幅1m以下×高2m以下。原動機が発動機の場合、4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。電動機の場合、1.2kw以下。小型自動車は2種に区分し、ひとつは二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車で、軽自動車・特殊自動車でないもの。もうひとつは軽自動車・特殊自動車以外の自動車で、次の制限に該当するもの。大きさは長4.3m以下×幅1.6m以下×高2m以下。原動機が発動機の場合、4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下。電動機の場合、7.5kw以下。普通自動車は、軽自動車・小型自動車・特殊自動車でないもの。特殊自動車は、六輪を超える自動車・無限軌道を有する自動車・蒸気機関を有する自動車・けん引自動車・被けん引自動車・その他知事の指定する自動車。
【様式】自動車の車両番号標は様式第五号による(見本は横一列で「沖2345」)。車両番号標は金属製で文字は浮出、黒地に白字とする。標板の大きさは縦16cm×横41cm。地名は縦6cm×横5cm、数字は縦9cm×横5cm。各文字の間隔は1cm。臨時車両番号標は様式第七号による(見本は上段が「ROAD-TEST」中段が「試運転
No1」下段が「NAHA
POL.ST」。転は旧字体。POLの内のOL、STの内のTは、縦が短い)。標板は白地に黒字、左上から右下(右上から左下ではない)への二本の斜線は赤色とする。標板の大きさは縦19cm×横38cmで、各斜線の幅は1cm(二本の斜線の間隔の記載はない)。上段の文字の大きさは縦6.5cm×横4.5cm。中段の文字の大きさは縦4cm(横の記載はない)。下段の文字の大きさは縦5cm×横3cm。地区警察署の名称を英文字で示すこと(下段)。
●外国人の国際航空運送事業に関する政令(政令第133号)(5月4日公布、即日施行)。この政令により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正され、1件の政令が廃止される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月18日公布、5月21日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●港湾運送事業法(法律第161号)(5月29日公布、6月20日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む4件の法律が改正される。
●鉄道敷設法の一部を改正する法律(法律第162号)(5月30日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。
●自動車運送事業会計規則〔運輸省〕(5月31日公布、即日施行)。この省令により、道路運送調査規則が改正され、1948年5月7日公布の自動車運送事業会計規程が廃止される。
●道路運送法(法律第183号)(6月1日公布、7月1日施行)
●道路運送法施行法(法律第184号)(6月1日公布、7月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む5件の法律・1件の政令が改正され、1947年12月16日公布の道路運送法が廃止される。
●道路運送車両法(法律第185号)(6月1日公布、7月1日施行)
●道路運送車両法施行法(法律第186号)(6月1日公布、7月1日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正され、1947年12月29日公布の車両規則・1949年9月3日公布の自動車整備士技能検定規則・1948年8月25日公布の自動車整備工場認定規則が廃止される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行法関連。車両規則の規定により自動車(原動機付自転車に相当するものを除く)に表示した車両番号標及びその封印は、1952年3月31日までの間は、道路運送車両法の規定により取りつけた自動車登録番号標及びその封印とみなす。車両規則の規定により自動車(原動機付自転車に相当するものに限る)に表示した車両番号標は、道路運送車両法の規定により表示した原動機付自転車番号標とみなす。車両規則の規定により旅客軽車両に表示した車両番号標は、道路運送車両法の規定により表示した旅客軽車両番号標とみなす。
●自動車抵当法(法律第187号)(6月1日公布、1952年4月1日施行)
●自動車抵当法施行法(法律第188号)(6月1日公布、1952年4月1日施行)
■電気自動車充電技術者資格検定審議会令(政令第179号)(6月1日公布、即日施行)
●外国自動車譲受規則〔通商産業省・運輸省〕(6月9日公布、即日施行)
●連合国人所有自動車購入登録規則を廃止する省令〔運輸省〕(6月9日公布、即日施行)。この省令により、1949年4月12日公布の連合国人所有自動車購入登録規則が廃止される。
●海上運送法の一部を改正する法律(法律第232号)(6月11日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。
●モーターボート競走法(法律第242号)(6月18日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。
■審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第245号)(6月23日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。
●道路運送法施行令(政令第250号)(6月30日公布、7月1日施行)。1947年12月29日公布の道路運送法施行令は廃止
●一般旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(政令第251号)(6月30日公布、7月1日施行)
●自動車道標識令(政令第252号)(6月30日公布、7月1日施行)。自動車道標識の種類は、案内標識・警戒標識・禁止標識・指導標識・指示標識とする。
●道路運送車両法施行令(政令第254号)(6月30日公布、7月1日施行)。この政令により、地方自治法施行規則が改正される。
●道路運送車両法関係手数料令(政令第255号)(6月30日公布、7月1日施行)
●自動車登録令(政令第256号)(6月30日公布、7月1日施行。一部は1952年4月1日施行)
●自動車運転免許に関する条例〔奄美群島政府〕(7月5日公布、即日施行)
【規格】自動車は、普通自動車・けん引自動車・特殊作業用自動車・特種自動車・小型自動四輪車・自動三輪車・側車付自動二輪車・自動二輪車・軽自動二輪車とする。普通自動車は、前二輪により操向し主として人又は貨物を運搬する構造の自動車中、小型自動車以外のもの。けん引自動車は、もっぱら他の車をけん引する構造の自動車又は人若しくは貨物を運搬する構造を有するもけん引装置を有し被けん引に適する構造を有する車をその構造を用いてけん引する自動車、但し総重量2000kg以下の車をけん引するその三倍以上の総重量の自動車を除く。特殊作業用自動車は、ロードローラ、グレーダー、ブルドーザー、耕作用自動車等又は貨物を運搬する構造を有せずもっぱら特殊作業を行う構造の自動車。特種自動車は、他の各種に属しない自動車。小型自動四輪車は、前二輪により操向する自動自動四輪車・自動三輪車の類で、次の制限に該当するもの。大きさは長4.3m×幅1.6m×高2m。原動機が内燃機関(ガソリン機関)の場合、気筒容積の合計は4サイクルで1500立方cm・2サイクルで1000立方cm。原動機が内燃機関(デーゼル機関)の場合、気筒容積の合計は4サイクルで1800立方cm・2サイクルで1200立方cm。原動機が電動機の場合、一時間定格出力は12kw。自動三輪車は、前一輪により操向する自動三輪車・後車付自動自転車の類。側車付自動二輪車は、前一輪により操向する側車付自動二輪車の類。自動二輪車は、前一輪により操向する自動二輪車・スクーターの類で軽自動二輪車に属しないもの。軽自動二輪車は、前一輪により操向する自動二輪車・スクーターの類で、次の制限以下のもの。大きさは長2.8m×幅1m×高2m。原動機が内燃機関の場合、気筒容積の合計は4サイクルで150立方cm・2サイクルで100立方cm。原動機が電動機の場合、一時間定格出力は1.2kw。
【免許】運転免許は、普通自動車免許・けん引自動車免許・特殊作業用自動車免許・特種自動車免許・小型自動四輪車免許・自動三輪車免許・側車付自動二輪車免許・自動二輪車免許・軽自動二輪車免許・仮運転免許の十種とする。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動二輪車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・軽自動二輪車を運転出来る。特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動二輪車を運転出来る。特種自動車免許は特種自動車中指定された自動車・軽自動二輪車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動二輪車を運転出来る。自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動二輪車を運転出来る。側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・軽自動二輪車を運転出来る。自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動二輪車を運転出来る。軽自動二輪車免許は軽自動二輪車を運転出来る。
●自動車登録条例〔奄美群島政府〕(7月5日公布、即日施行)
●自動車登録規則〔運輸省〕(7月14日公布、7月1日から適用。一部は1952年4月1日施行)
●自動車運送事業会計規則〔運輸省〕(7月18日公布、即日施行)。5月31日公布の自動車運送事業会計規則は廃止
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月23日公布、即日施行。7月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●各陸運局長あてに「自家用自動車の取扱について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(7月23日)
▲道路運送車両の保安基準〔運輸省〕(7月28日公布、即日施行。即日施行のものは7月1日から適用)(自動車の保安基準の一部と軽車両の保安基準の一部は1952年1月1日施行、自動車の保安基準の一部は1952年7月1日施行)。この省令により、2月2日公布の圧縮ガス又は液化ガスを燃料とする自動車等の特別な構造、装置及び性能に関する省令が廃止される。自動車の保安基準(第2条〜第58条)・原動機付自転車の保安基準(第59条〜第67条)・軽車両の保安基準(第68条〜第73条)を定める。
【規格】大きさはそれぞれ次の制限をこえてはならない。自動車は長12m×幅2.5m×高3.5m。原動機付自転車は長4m×幅2m×高3m。人力により運行する軽車両は長4m×幅2m×高3m。畜力により運行する軽車両は長12m×幅2.5m×高3.5m。ただし原動機付自転車と軽車両は、都道府県知事の許可を受けたものにあってはこの限りではない。以上、大きさに関する規定は全て7月1日から適用。
▲道路運送車両の保安基準第二十九条第二項の標識を指定するの件〔運輸省〕(7月28日公布)
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月31日公布、8月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●自動車登録番号標交付代行者規則〔運輸省〕(7月31日公布、即日施行。7月1日から適用)
●沖縄群島道路損傷負担金徴収条例〔沖縄群島政府〕(8月6日公布、即日施行。7月1日から適用)
●自動車整備基準〔運輸省〕(8月10日公布、即日施行。7月1日から適用)。車両規則の規定により定められた1948年7月8日公布の自動車整備基準とは別で、こちらは道路運送車両法に基づき定められたもの。
●自動車整備士技能検定規則〔運輸省〕(8月10日公布、即日施行。7月1日から適用)
●優良自動車整備事業者認定規則〔運輸省〕(8月10日公布、即日施行。7月1日から適用)
●道路運送車両法施行規則〔運輸省〕(8月16日公布、即日施行。7月1日から適用)
【規格】原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが90立方cm以下・2サイクルが60立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力が0.8kw以下。自動車は、普通自動車・小型自動車・軽自動車・特殊自動車の四種とする。普通自動車は、小型自動車・軽自動車・特殊自動車以外の自動車。小型自動車は二種に区分し、ひとつは四輪以上の自動車・被けん引自動車で、次の制限に該当するものの内、軽自動車・特殊自動車以外のもの。大きさは長4.3m以下×幅1.6m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力が7.5kw以下。もうひとつは二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車で、軽自動車・特殊自動車以外のもの。軽自動車は二種に区分し、ひとつは二輪自動車以外の自動車で、次の制限に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさは長3.0m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが360立方cm以下・2サイクルが240立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力が2.0kw以下。もうひとつは二輪自動車で、次の制限に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさは長2.5m以下×幅1.0m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力が1.2kw以下。特殊自動車は、カタピラを有する自動車・ロードローラー・ブルドーザー・その他運輸大臣の指定する自動車。
【様式】自動車登録番号標は第一号様式による(見本は横長の「神7-23456」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は黄地に黒文字、自家用は白地に緑文字とする。標板の大きさは縦145mm、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は縦90mmで、いずれも横の記載はない。なお、ハイフン以下の数字が一桁の場合における自動車番号標の長さはハイフン以下の数字が二桁の場合における自動車番号標の長さとすることという規定があることから、ハイフン以下の数字の桁数により横の長さが変わるものと思われる。地名は縦60mm×横50mmで、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は縦48mm×横40mmとする。二文字表記の地名にあっては、一文字あたりの縦の大きさはいずれの場合も37.5mm。数字は縦80mm×横45mm(1の数字にあっては横30mm)、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は縦45mm×横35mm(1の数字にあっては横25mm)とする。ハイフンは縦8mm×横15mm、軽自動車・二輪の小型自動車はハイフンなし。参考までに、数字が次の意味を持つとする資料がある。ハイフンの前の数字は分類番号(1〜9)、ハイフンの後ろの数字は五桁で番号枠および登録番号(四桁)をあらわす。番号枠は自家用(官需・民需)・事業用(国鉄・民営)の用途を判別しやすくするため表示したもので、自家用「1」、事業用「2」、外人用「3」、官公署用「4」とする。当該資料ではこの施行規則により定められたとしているが実際は謳われておらず、他の規則等で定められたものと思われる。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。臨時運行許可番号標は第三号様式による(見本は横一列で「神456」右下に「厚木」)。標板は金属製で文字は浮出(行政庁の表示部分(見本では「厚木」の部分)は浮出としないことが出来る)とし、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色とする。標板の大きさは縦175mm(横の記載はない)で、斜線の幅は30mm。地名は縦60mm(二文字表記の地名にあっては一文字あたり縦37.5mm)×横50mm、数字は縦80mm×横45mm(1の数字にあっては横30mm)とする。都道府県知事が貸与する臨時運行許可番号標を除き、当該行政庁の表示をすること。陸運局長より承認を受けた者に貸与する臨時運行許可番号標には斜線を付さないで、内側に幅10mmの赤色の枠を付すこと。原動機付自転車受験番号標は第十四号様式による(見本は上段が「三春町」下段が「234」)。標板は金属製で白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色とする。標板の大きさは縦100mm(横の記載はない)で、斜線の幅は10mm。数字は縦45mm×横35mm、地名は縦20mm(横の記載はない)。地名は管轄行政庁とする。原動機付自転車番号標は第十七号様式による(見本は上段が「大宮市」下段が「234」)。標板は金属製で白地に黒文字、内側に赤色の枠を付す。標板の大きさは縦100mm(横の記載はない)で、赤色の枠の幅は5mm。数字は縦45mm×横35mm、地名は縦20mm(横の記載はない)。地名は管轄行政庁とする。旅客軽車両番号標は第十八号様式による(見本は上段が「川崎市」下段が「234」)。標板は白地に黒文字とする。標板の大きさは縦100mm(横の記載はない)。数字は縦45mm×横35mm、地名は縦20mm(横の記載はない)。地名は管轄行政庁とする。
●道路運送法施行規則〔運輸省〕(8月18日公布、即日施行。7月1日から適用)
●自動車道事業規則〔運輸省・建設省〕(8月23日公布、即日施行。7月1日から適用)。1948年5月7日公布の道路運送法施行規則は廃止
●自動車検査登録手続〔三重県〕(9月1日公布、即日施行。7月1日から適用)
●道路運送車両法第四十八条及び第五十六条の規定に基き自動車使用者に対し勧告するの件〔運輸省〕(9月5日公布)
●各陸運局長あてに「特定自動車運送事業の取扱方について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(9月13日)
●自動車型式指定規則〔運輸省〕(9月18日公布、即日施行。7月1日から適用)。1949年10月25日公布の車両規則第二十六条の二第三項の規定による自動車の指定に関する省令は廃止
■自動車整備振興会の設立及び監督に関する規則〔運輸省〕(9月21日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●自動車道標識の様式を定める省令〔運輸省・建設省〕(9月29日公布、11月1日施行)
●火薬類を運送する自動車及び軽車両の構造、装置及び性能に関する規則〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行)。1950年11月2日公布の火薬類を運送する自動車及び軽車両の構造、装置及び性能に関する規則は廃止
●自動車用消火器検定規則の一部を改正する命令〔総理府・運輸省〕(10月2日公布、即日施行。7月1日から適用)。この府令・省令により、自動車用消火器検定規則が改正される。
●道路運送車両法関係調査規則〔運輸省〕(10月19日公布、即日施行。10月1日から適用)
●米国製自動車の登録、改正〔沖縄群島政府(琉球列島米国民政府指令)〕(11月9日改正)
●自動車整備士技能検定規則第六条第三項に規定する試験の一部免除に関する件〔運輸省〕(11月10日公布)
●各陸運局長あてに「道路運送車両の保安基準の取扱要領について」が出される〔運輸省自動車局整備部長通達〕(11月10日)
○個人名義(秋田市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は秋田市。業務の区域は秋田県。事業用・自家用を扱う。(11月12日)
○個人名義(南村山郡宮生村)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は山形市。業務の区域は山形県。事業用・自家用を扱う。(11月12日)
○合資会社中北車体工作所(新潟市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は新潟市。業務の区域は新潟県。事業用・自家用を扱う。(11月12日)
○個人名義(長野市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は長野市。業務の区域は長野県。自家用を扱う。(11月12日)
○個人名義(長野市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は長野市。業務の区域は長野県。事業用(旅客)を扱う。(11月12日)
○個人名義(長野市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は長野市。業務の区域は長野県。事業用(貨物)を扱う。(11月12日)
○財団法人陸運賛助会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は水戸市。業務の区域は茨城県。事業用・自家用を扱う。(11月15日)
○財団法人陸運賛助会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は前橋市。業務の区域は群馬県。事業用・自家用を扱う。(11月15日)
○財団法人陸運賛助会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は浦和市。業務の区域は埼玉県。事業用・自家用を扱う。(11月15日)
○財団法人陸運賛助会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は千葉市。業務の区域は千葉県。事業用・自家用を扱う。(11月15日)
○社団法人東京都自動車整備振興会(港区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は港区・品川区。業務の区域は東京都。事業用を扱う。(11月15日)
○財団法人陸運賛助会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は品川区。業務の区域は東京都。自家用を扱う。(11月15日)
○社団法人神奈川県道路運送協会(横浜市中区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は横浜市中区・横浜市神奈川区。業務の区域は神奈川県。事業用・自家用を扱う。(11月15日)
○財団法人陸運賛助会(新宿区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は甲府市。業務の区域は山梨県。事業用・自家用を扱う。(11月15日)
○栃木県自動車整備工業協同組合(宇都宮市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は宇都宮市。業務の区域は栃木県。事業用・自家用を扱う。(11月27日)
●一般旅客自動車運送事業用自動車への危険品の持込等の制限に関する省令〔運輸省〕(12月8日公布、即日施行)
○個人名義(青森市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は青森市。業務の区域は青森県。事業用・自家用を扱う。(12月10日)
○岩手県自動車整備工業協同組合(盛岡市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は盛岡市。業務の区域は岩手県。事業用・自家用を扱う。(12月10日)
○社団法人宮城県自動車整備振興会(仙台市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は仙台市。業務の区域は宮城県。事業用・自家用を扱う。(12月10日)
○福島県自動車検査場後援会連合会(福島市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場は福島市。業務の区域は福島県。事業用・自家用を扱う。(12月10日)
○札幌地区自家用自動車組合(札幌市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は札幌市。業務の区域は札幌陸運事務所管内。事業用・自家用を扱う。(12月17日)
○札幌陸運相談所の個人名義(札幌市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は札幌市。業務の区域は札幌陸運事務所管内。事業用・自家用を扱う。(12月17日)
○函館地区自家用自動車組合(函館市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は函館市。業務の区域は函館陸運事務所管内。事業用・自家用を扱う。(12月17日)
○室蘭地区自家用自動車組合(室蘭市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は室蘭市。業務の区域は室蘭陸運事務所管内。事業用・自家用を扱う。(12月17日)
○札幌トヨタ自動車株式会社(札幌市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は帯広市。業務の区域は帯広陸運事務所管内。事業用・官公署用を扱う。(12月17日)
○個人名義(河東郡音更村)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は帯広市。業務の区域は帯広陸運事務所管内。自家用(官公署用を除く)を扱う。(12月17日)
○個人名義(釧路市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は釧路市。業務の区域は釧路陸運事務所管内。事業用・自家用を扱う。(12月17日)
○個人名義(北見市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は北見市。業務の区域は北見陸運事務所管内。事業用・官公署用を扱う。(12月17日)
○個人名義(北見市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は北見市。業務の区域は北見陸運事務所管内。自家用(官公署用を除く)を扱う。(12月17日)
○旭川地方自家用自動車組合(旭川市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は旭川市。業務の区域は旭川陸運事務所管内。普通及び特殊の、事業用・自家用を扱う。(12月17日)
○旭川地方小型自家用自動車組合(旭川市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は旭川市。業務の区域は旭川陸運事務所管内。小型及び軽自動車の、事業用・自家用を扱う。(12月17日)
●自動車運送事業補償規則〔運輸省〕(12月20日公布、即日施行。7月1日から適用)。1948年5月7日公布の自動車運送事業補償規則は廃止
●自動車事故報告規則〔運輸省〕(12月20日公布、即日施行)
●指定輸入自動車等販売規則の一部を改正する省令〔通商産業省〕(12月24日公布、1952年1月1日施行)。この省令により、指定輸入自動車等販売規則が改正される。
○社団法人富山県自動車整備振興会(富山市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は富山市。業務の区域は富山県。事業用・自家用を扱う。(12月25日)
○社団法人石川県自動車整備振興会(金沢市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は金沢市。業務の区域は石川県。事業用・自家用を扱う。(12月25日)
○社団法人福井県自動車整備振興会(福井市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は福井市。業務の区域は福井県。事業用・自家用を扱う。(12月25日)
○社団法人岐阜県自動車会議所(岐阜市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は岐阜市。業務の区域は岐阜県。事業用・自家用を扱う。(12月25日)
○財団法人愛知県交通安全協会(名古屋市中区)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は名古屋市中区。業務の区域は愛知県。事業用・自家用を扱う。(12月25日)
○株式会社安全商会(津市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は津市。業務の区域は三重県。事業用・自家用を扱う。(12月25日)
○社団法人香川県小型自動車整備振興会(高松市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は高松市。業務の区域は香川県。事業用・自家用を扱う。(12月25日)
○高知県自動車整備工業協同組合(高知市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は高知市。業務の区域は高知県。事業用・自家用を扱う。(12月25日)
●自動車用石油製品割当規則〔運輸省〕(12月26日公布、1952年1月1日施行)。1949年11月1日公布の自動車用石油製品割当規則は廃止
○佐賀県自動車整備事業協同組合(佐賀市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は佐賀市。業務の区域は佐賀県。普通及び特殊の、事業用・自家用を扱う。(12月26日)
○佐賀県小型自動車整備工業協同組合(佐賀市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は佐賀市。業務の区域は佐賀県。小型及び軽自動車の、事業用・自家用を扱う。(12月26日)
○長崎地区自動車協会(長崎市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は長崎市。業務の区域は長崎市・諫早市・大村市・島原市・西彼杵郡・北高来郡・南高来郡・東彼杵郡(彼杵町以南)・壱岐郡・上県郡・下県郡・南松浦郡。事業用・自家用を扱う。(12月26日)
○佐世保地区自動車協会(佐世保市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は佐世保市。業務の区域は佐世保市・北松浦郡・東彼杵郡。事業用・自家用を扱う。(12月26日)
○熊本自動車商事株式会社(熊本市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は熊本市。業務の区域は熊本県。事業用・自家用を扱う。(12月26日)
○大分日産自動車株式会社(大分市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は大分市。業務の区域は大分県。事業用・自家用を扱う。(12月26日)
○鹿児島県自動車整備工業協同組合(鹿児島県)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は鹿児島市。業務の区域は鹿児島県。事業用・自家用を扱う。(12月26日)
●外国自動車譲受規則の一部を改正する省令〔通商産業省・運輸省〕(12月27日公布、1952年1月1日施行)。この省令により、外国自動車譲受規則が改正される。
- 1952(昭和27)年
- ●道路運送調査規則〔運輸省・建設省〕(1月10日公布、4月1日施行)。1948年6月30日公布の道路運送調査規則は廃止
●道路交通取締法令施行規程〔三重県公安委員会〕(1月16日公布、即日施行。1月1日から適用)。1950年公布の道路交通取締法令施行規程は廃止
●自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則〔運輸省〕(1月18日公布、即日施行。一部は1951年7月1日から適用)
▲道路運送車両の保安基準第二十九条第二項の標識を指定するの件廃止〔運輸省〕(1月18日公布。1月1日から適用)。この告示により、1951年7月28日公布の道路運送車両の保安基準第二十九条第二項の標識を指定するの件が廃止される。
●指定輸入自動車等販売規則第十二条の規定に基づき、登録販売業者が備える帳簿に記載しなければならない事項指定〔通商産業省〕(1月19日公布)。1950年12月18日公布の指定輸入自動車等販売規則第十二条の規定により、登録販売業者が備える帳簿に記載しなければならない事項に関する件は廃止
●指定輸入自動車等販売規則第十三条第一項の規定に基づき、登録販売業者が業務の状況に関して提出しなければならない報告書指定〔通商産業省〕(1月19日公布)
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月25日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月16日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●外国自動車譲受規則の一部を改正する省令〔通商産業省・運輸省〕(3月14日公布、即日施行)。この省令により、外国自動車譲受規則が改正される。
●自動車強制執行規則〔最高裁判所〕(3月20日公布、4月1日施行)。第一章「総則」・第二章「金銭の債権についての強制執行」・第三章「仮差押及び仮処分の執行」・附則から成る。
●自動車競売規則〔最高裁判所〕(3月20日公布、4月1日施行)
●自動車強制執行等に関する執行吏手数料規則〔最高裁判所〕(3月20日公布、4月1日施行)
●商船管理委員会の解散及び精算に関する法律(法律第24号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。
●海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律(法律第35号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。
●外国自動車譲受規則の一部を改正する省令〔通商産業省・運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。この省令により、外国自動車譲受規則が改正され、1950年10月2日公布の指定輸入自動車等販売規則が廃止される。
●捕獲審検所の検査の再検査に関する法律(法律第70号)(4月1日公布、4月28日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む2件の法律が改正される。
●自動車登録令の一部を改正する政令(政令第97号)(4月1日公布、即日施行)。この政令により、自動車登録令が改正される。
●ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く運輸省関係諸命令の措置に関する法律(法律第72号)(4月5日公布、4月28日施行)。この法律により、1件の省令が改正、2件の勅令・1件の政令および、1945年10月6日公布の自動車特別使用収用規則・1947年2月21日公布の自動車の登録等に関する省令を含む4件の省令が廃止される。その他1件の政令が、日本国との平和条約(通称サンフランシスコ平和条約)の最初の効力発生の日以後も法律としての効力を有するものとされる。
●自動車検査官の着用する腕章の制式〔運輸省〕(4月5日公布)
●日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約及び関係文書(条約第6号)(4月28日公布)。内容は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(1951年9月8日署名、1952年4月28日発効)・日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の署名に際し吉田内閣総理大臣とアチソン国務長官との間に交換された公文(1951年9月8日)・日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(2月28日署名、4月28日発効)・ラスク特別代表から岡崎国務大臣あての書簡(2月28日)・岡崎国務大臣からラスク特別代表あての書簡(2月28日)
【免許】以下は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定関連。日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転許可証を、運転者試験又は手数料を課さないで、有効なものとして承認するものとする(第10条第1項)。
【様式】以下は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定関連。合衆国軍隊及び軍属の公用車両は、それを容易に識別させる明確な番号標又は個別の記号を付けていなければならない(第10条第2項)。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならない(第10条第3項)。
●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第102号)(4月28日公布、即日施行)。この法律により、道路運送車両法・運輸省設置法・自動車抵当法が改正される。軽自動車及び二輪の小型自動車が検査登録対象から外れる。
◆日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(法律第119号)(4月28日公布、即日施行)。地方税法の規定に関わらず地方団体が地方税を課してはならないものがある。車両関連では、合衆国軍隊に対し合衆国軍隊の所有する自動車・自転車・荷車については、自動車税・自転車税・荷車税を課してはならない(合衆国軍隊の所有する自動車・自転車であっても専ら合衆国軍隊以外の者が使用するものについては、使用者に対し自動車税又は自転車税を課す。ただし公用又は公共の用に供するものについてはこの限りではない)。合衆国軍隊の構成員等・契約者・軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税、自転車に対する自転車税は、地方団体の条例に定めるところにより徴収する。
●日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律(法律第123号)(4月28日公布、即日施行)。題名の一部にある「日本国との平和条約」は条約の正式名称で、通称は「サンフランシスコ平和条約」という。
●道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令(政令第116号)(4月28日公布、即日施行)。この政令により、道路運送車両法施行令・道路運送車両法関係手数料令・自動車登録令を含む4件の政令が改正される。
●自動車強制執行規則等の一部を改正する規則〔最高裁判所〕(4月28日公布、即日施行)。この規則により、自動車強制執行規則・自動車競売規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】軽自動車を改定。二輪自動車が二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)となり、幅の制限が1.3m以下となる。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。様式そのものに変更はないが、検査登録対象から外れた軽自動車・二輪の小型自動車に関する部分が削除される。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する車両番号標は第十四号様式による(見本は横長の「神23456」)。旧第十四号様式(原動機付自転車受験番号標)は削除される。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は黄地に黒文字、自家用は白地に緑文字とし、二輪の小型自動車の標板には内側に幅7mmの緑色の枠を付すこと。標板の大きさは縦90mm(横の記載はない)。なお、頭文字(地名)以下の数字が一桁の場合における車両番号標の長さは頭文字(地名)以下の数字が二桁の場合における車両番号標の長さとするという規定があることから、数字の桁数により横の長さが変わるものと思われる。文字の記載方法は第一号様式に準ずるが、ハイフンはなし。地名は縦48mm×横40mmとする。二文字表記の地名にあっては、一文字あたりの縦の大きさは37.5mm。数字は縦45mm×横35mm(1の数字にあっては横25mm)とする。軽自動車の臨時運転番号標は第十七号様式による(見本は横一列で「神234」)。旧第十七号様式(原動機付自転車番号標)は削除される。標板は金属製、文字は浮出とし、白地に黒文字、内側に幅10mmの赤色の枠を付すこと。標板の大きさは縦100mm(横の記載はない)。文字の記載方法は第一号様式に準ずるが、ハイフンはなし。地名は縦48mm×横40mmとする。二文字表記の地名にあっては、一文字あたりの縦の大きさは37.5mm。数字は縦45mm×横35mm(1の数字にあっては横25mm)とする。第十八号様式は軽自動車型式認定番号標(いわゆるナンバープレートにあたるものではない)のものとなる。旧第十八号様式(旅客軽車両番号標)は削除される。標板上段に「軽自動車」の文字・中段左に「運輸省認定番号」の文字があり、中段右に型式認定の番号を、下段に車名および型式を表示する。標板は金属製で、大きさは縦15mm×横40mmとする。
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月28日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
●行政協定の実施に伴う軍人軍属及び国連軍関係軍人軍属の私有自動車の取扱いが定められる。(5月15日)
【様式】標板上部に府県の頭文字、下部に「3A」又は「3B」のラテン文字を冠した登録番号。
●外交官、領事官等の自動車で外務省に登録されたものに対し発給される自動車登録番号標の様式が定められる。(5月24日)
【様式】外交団用及び代表部用が青地に白文字、領事団用が白地に青文字、標板には「外(領又は代)の文字」+「−(ハイフン)」+「登録番号」を表示。(大公使館の長の場合は「外」の文字を白色の円で囲む。)
●自動車部品等生産施設合理化補助金交付規程〔通商産業省〕(6月17日公布、即日施行)
●道路交通取締法の一部を改正する法律(法律第203号)(6月20日公布、8月1日施行)。この法律により、道路交通取締法が改正される。
●道路交通事業抵当法(法律第204号)(6月20日公布、8月20日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例〔福岡県〕(6月28日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔北海道〕(6月30日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔青森県〕(6月30日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例〔群馬県〕(6月30日公布、即日施行。4月28日から適用)
●運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月1日公布、即日施行)。この省令により、運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔宮城県〕(7月1日公布、即日施行。4月28日から適用)
●道路交通事業抵当法施行令(政令第261号)(7月5日公布、8月20日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例〔埼玉県〕(7月5日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔京都府〕(7月5日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔長崎県〕(7月5日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔東京都〕(7月8日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔神奈川県〕(7月8日公布、即日施行。4月28日から適用)
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月9日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
●自動車型式指定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月9日公布、4月28日から適用)。この省令により、自動車型式指定規則が改正される。
●自動車修正基準〔運輸省〕(7月9日公布)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔滋賀県〕(7月16日公布、即日施行。4月28日から適用)
●道路交通取締令の一部を改正する総理府令〔総理府〕(7月17日公布、8月1日施行)。この府令により、道路交通取締令が改正される。
【規格】原動機の大きさ(内燃機関の場合)が、気筒容積の合計から総排気量に変わる(単位は変わらない)。原動機の大きさ(内燃機関以外の場合)が、一時間定格出力から定格出力に変わる(単位は変わらない)。原動機付自転車に於ける原動機の大きさの制限が定まる。内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが90立方cm以下・2サイクルが60立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は0.8kw以下。自動車の区分は、軽自動車が加わり、普通自動車・特殊自動車・小型自動車・軽自動車の四種となる。その内小型自動車は小型自動四輪車・自動三輪車・側車付自動二輪車・自動二輪車の四種となり、軽自動二輪車は小型自動車の区分から外れる。普通自動車・小型自動車を改定。普通自動車は、前二輪により操向し主として人または貨物を運搬する構造の自動車中、特殊自動車・小型自動車・軽自動車以外のもの。小型自動四輪車は、前二輪により操向する自動四輪車・自動三輪車の類で、次に該当するものの内、特殊自動車・軽自動車以外のもの。大きさが長4.3m以下×幅1.7m以下×高2.0m以下(幅が長くなる)。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1500立方cm以下・2サイクルが1000立方cm以下(4サイクル・2サイクル共に、ガソリン機関・ディーゼル機関による区別はなくなる)。内燃機関以外の場合、定格出力は7.5kw以下(数値が変わる)。自動三輪車は、前一輪により操向する自動三輪車・後車付自動自転車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。側車付自動二輪車は、前一輪により操向する側車付自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。自動二輪車は、前一輪により操向する自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。軽自動車は2種に区分し、ひとつは前一輪により操向する自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)以外の自動車で、次に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさが長3.0m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが360立方cm以下・2サイクルが240立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は2.0kw以下。もうひとつは前一輪により操向する自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)で、次に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさが長2.5m以下×幅1.3m以下×高2.0m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが150立方cm以下・2サイクルが100立方cm以下。内燃機関以外の場合、定格出力は1.2kw以下。特殊自動車は、けん引自動車・特殊作業用自動車・特種自動車の三種全てに於いて改定なし。
【免許】原動機付自転車は免許不要であるが、14歳以上を対象とする運転許可制となる。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・軽自動車を、特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動車を、特種自動車免許は特種自動車のうち指定された自動車・軽自動車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動車を、自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動車を、側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・軽自動車を、自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動車を、軽自動車免許は軽自動車を運転出来る。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔石川県)(7月19日公布、即日施行。4月28日から適用)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月22日公布、8月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】自動車の大きさ(長/幅/高)および原動機の大きさ(定格出力)は単位は変わらないが、数値が小数点以下第二位までの表記となる。原動機の大きさ(排気量)は単位が立方cmからリットルに変わり、数値が小数点以下第二位もしくは第三位までの表記となる。原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが0.090リットル以下・2サイクルが0.060リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が0.80kw以下。小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)の大きさは長4.30m以下×幅1.68m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1.50リットル以下・2サイクルが1.00リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が7.50kw以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車)は、大きさは長3.00m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが0.360リットル以下・2サイクルが0.240リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が2.00kw以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む))は、大きさは長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが0.150リットル以下・2サイクルが0.100リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が1.20kw以下。以上、小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)の幅が長くなった以外は、表記方法の変更のみにとどまる。大きさの制限が謳われていない普通自動車・小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車)については改定なし。特殊自動車は、カタピラを有する自動車・ロードローラ・ブルドーザー・グレーダ・スクレーパ・その他運輸大臣の指定する自動車。グレーダとスクレーパは以前より「その他運輸大臣の指定する自動車」の中に含まれていたかは不明であるが、今回の改正で追加・明記された。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔山梨県〕(7月24日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔広島県〕(7月26日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔宮崎県〕(7月28日公布、即日施行。4月28日から適用)
●鳥取県自動車運転者試験手数料徴収規則〔鳥取県〕(7月30日公布、8月1日施行)
●鳥取県道路交通取締規則、改正〔鳥取県公安委員会〕(7月30日公布、8月1日施行)。第三章「運転免許」を第三章「運転免許及び運転許可」、第四章「運転免許証」を第四章「運転免許証及び運転許可証」と改める。
●運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第278号)(7月31日公布、8月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む11件の法律が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税徴収事務委任規則〔北海道〕(7月31日公布、即日施行)
●道路法施行規則〔建設省〕(8月1日施行、12月5日施行。一部は即日施行)。この省令により、1件の省令が改正され、2件の省令が廃止される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔愛知県〕(8月1日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〔愛知県〕(8月1日公布、即日施行)
●三重県自動車運転者免許手数料徴収規則〔三重県〕(8月1日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔徳島県〕(8月2日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔山口県〕(8月4日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔熊本県〕(8月4日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〔青森県〕(8月5日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔岐阜県〕(8月7日公布、即日施行。4月28日から適用)
●道路交通事業抵当法施行規則〔運輸省・建設省〕(8月15日公布、8月20日施行)
■道路運送審議会一般規則〔運輸省〕(8月15日公布、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔千葉県〕(8月15日公布、即日施行。4月28日から適用)
●道路交通事業抵当登記取扱手続〔法務省〕(8月18日公布、8月20日施行)
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月19日公布。8月1日から適用)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則〔熊本県〕(8月28日公布、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔佐賀県〕(8月29日公布、即日施行。4月28日から適用)
■運輸省組織令(政令第391号)(8月30日公布、9月1日施行)。第一章「本省」・第二章「外局」・附則から成る。本省に大臣官房、海運局、船舶局、船員局、港湾局、鉄道監督局、自動車局、航空局を置く。大臣官房に文書課、人事課、会計課、企画課、福祉課、審査官室、考査室、観光部(計画課、業務課、整備課)を置く。海運局に外航課、内航課、定期船課、監督課、海運調整部(総務課、海務課、調査課、特殊財産課)を置く。船舶局に監理課、造船課、関連工業課、技術課、登録測度課、検査制度課を置く。船員局に労政課、労働基準課、給与厚生課、教育課、船舶職員課を置く。港湾局に管理課、港政課、倉庫課、計画課、建設課、機材課を置く。鉄道監督局に総務課、車両工業課、国有鉄道部(財政課、労政課、業務課、保安課、施設課)、民営鉄道部(監理課、財政課、運転車両課、土木課、電気課)を置く。自動車局に総務課、財務課、業務部(旅客課、貨物課、通運課、道路調査課)、整備部(登録資材課、整備課、車両課)を置く。航空局に監理部(総務課、国際課、監督課、乗員課、経理課、補給課)、技術部(航務課、通信課、検査課、飛行場課、施設課、無線課、照明課)を置く。外局として船員中央労働委員会事務局、捕獲審検再審査委員会事務局、海上保安庁、海難審判庁(高等海難審判庁、地方海難審判庁)を置く。船員中央労働委員会事務局に審査課、調整課を置く。捕獲審検再審査委員会事務局に総務課、審査課を置く。海上保安庁に総務部(政務課、秘書課、人事課、教養課、福祉課)、経理補給部(経理課、需品課、契約課、用度課、施設課)、船舶技術部(管理課、技術課)、警備救難部(監理課、警備課、公安課、航空課、通信課)、水路部(監理課、測度課、海象課、遍暦課、図誌課、印刷課)、燈台部(監理課、工務課、電波標識課)を置く。高等海難審判庁に総務課、会計課、書記課を置く。各地方海難審判庁に書記課を置く。
■運輸省組織規程〔運輸省〕(9月1日公布、即日施行)。1949年6月15日公布の運輸省組織規程は廃止
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例取扱規程〔山口県〕(9月2日公布、11月1日施行)
●沖縄群島陸運条例施行細則、改正〔琉球政府〕(9月22日改正、即日施行。9月1日から適用)
●消防自動車運転免許試験規則〔琉球政府(警察局規則)〕(9月22日公布、即日施行)
【免許】消防自動車の運転免許は、大型消防車免許・消防三輪車免許の二種とする。琉球警察本部消防課長(奄美群島に於いては琉球警察本部奄美支部長、宮古群島に於いては宮古地区警察署長、八重山群島に於いては石垣地区警察署長)が免許を与える。
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(9月26日改正、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔滋賀県〕(10月8日改正、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(10月10日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の不均一課税並びに徴収の特例に関する条例〔大分県〕(10月14日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(10月17日改正、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(10月17日改正、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔広島県〕(10月20日改正、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔奈良県〕(10月21日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例〔福岡県〕(10月21日公布、即日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例〔静岡県〕(10月24日公布、即日施行。4月28日から適用)
●道路交通取締令の一部を改正する総理府令〔総理府〕(10月25日公布、即日施行)。この府令により、道路交通取締令が改正される。
●一般貸切旅客自動車運送事業免許基準規則〔琉球政府〕(10月27日公布、即日施行。10月23日から適用)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月29日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例〔埼玉県〕、7月5日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例を題名改正(11月1日改正、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例〔神奈川県〕(11月4日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔鳥取県〕(11月4日公布、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔熊本県〕(11月4日改正、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(11月15日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(11月18日改正、即日施行。4月28日から適用)
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月21日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例〔秋田県〕(11月24日公布、即日施行。4月28日から適用)
●自動車運送事業運輸規則〔運輸省〕(11月25日公布、12月20日施行)。1948年5月7日公布の自動車運送事業運輸規程・1951年12月8日公布の一般旅客自動車運送事業用自動車への危険品の持込等の制限に関する省令は廃止
●自動車税法〔琉球政府(立法第58号)〕(12月3日公布、即日施行。7月1日から適用)。1951年8月6日公布の沖縄群島道路損傷負担金徴収条例は廃止。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例、改正〔群馬県〕(12月5日改正、即日施行。4月28日から適用)
●個人所有に係る自動車の公道通行税支払い〔琉球政府(琉球列島米国民政府布令)〕(12月8日公布、12月3日から施行)
◆富山県税事務取扱規程〔富山県〕(12月10日公布、即日施行)。1947年公布の「県税事務取扱要領」の設定について通達は廃止
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔徳島県〕、8月2日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(12月25日改正、即日施行。4月28日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔北海道〕、6月30日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(12月27日改正、即日施行。4月28日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(12月27日改正、即日施行。4月28日から適用)
- 1953(昭和28)年
- ●自動車税法施行規則〔琉球政府〕(1月22日公布、即日施行。1952年7月1日から適用)
●一般貸切旅客自動車運送事業免許基準規則、改正〔琉球政府〕(2月16日改正)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月2日公布、3月16日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】軽自動車と特殊自動車を改定。軽自動車は二種の区分が三種の区分に増える。ひとつ目は二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車・被けん引自動車。被けん引自動車が含まれた以外、車両の寸法による制限・原動機による制限に変更はない。ふたつ目は二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)で、次の制限に該当するもの。大きさは長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが0.250リットル以下・2サイクルが0.150リットル以下(4サイクル・2サイクル共に総排気量が拡大)。内燃機関以外の場合、定格出力が1.20kw以下。みっつ目(新設)は最高速度15km毎時以下の農耕作業用自動車・特殊作業用自動車で、次の制限に該当するものの内、陸運局長の指定するもの。長4.30m以下×幅1.68m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルが1.50リットル以下・2サイクルが1.00リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が7.50kw以下。特殊自動車は、カタピラを有する自動車・ロードローラー・ブルドーザ・グレーダ・スクレーパで軽自動車以外のものおよび運輸大臣の指定する自動車。普通自動車・小型自動車は改定なし。
●自動車税法、改正〔琉球政府(立法第6号)〕(3月9日改正、即日施行。1952年7月1日から適用)
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月30日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔青森県〕(4月1日改正、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(4月1日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔山梨県〕、1952年7月24日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(4月1日改正、即日施行。1952年4月28日から適用)
▲道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月11日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・自動車型式指定規則が改正される。
●一般自動車道構造設備規則〔運輸省・建設省〕(4月21日公布、即日施行)。1948年5月7日公布の自動車道構造設備管理規程は廃止。この省令により、自動車道事業規則が改正される。以下は、一般自動車道構造設備規則関連。第一章「総則」・第二章「構造及び設備」・附則から成る。
●自動車の登録〔琉球政府(琉球列島米国民政府指令)〕(5月13日公布)。1951年3月23日公布の米国製自動車の登録は廃止。
●自動車取締令による自動車の最高速度〔琉球政府(警察局)〕(6月29日公布、7月1日施行)
◆道路整備費の財源等に関する臨時措置法(法律第73号)(7月23日公布、即日施行)。政府は、昭和29年度以降五箇年は、毎年度揮発油税法による当該年度の税収入額に相当する金額を、道路整備五箇年計画の実施に要する道路法及び道路の修繕に関する法律に基づく国の負担金又は補助金に充てなければならない。(揮発油税は国税の普通税であるが、目的税の性格を有することとなる)
●道路交通取締法施行令(政令第261号)(8月31日公布、9月1日施行)。第一章「総則」・第二章「歩行者」・第三章「車馬及び軌道車」・第四章「自動車の運転免許」・第五章「原動機付自転車の運転許可」・第六章「雑則」・第七章「罰則」・附則からなる。
【免許】運転免許は、普通自動車免許・けん引自動車免許・特殊作業用自動車免許・特種自動車免許・小型自動四輪車免許・自動三輪車免許・側車付自動二輪車免許・自動二輪車免許・軽自動車免許・仮運転免許の十種とする。普通自動車免許は普通自動車・小型自動四輪車・軽自動車を運転出来る。けん引自動車免許はけん引自動車・小型自動四輪車・自動三輪車・軽自動車を運転出来る。特殊作業用自動車免許は特殊作業用自動車・軽自動車を運転出来る。特種自動車免許は特種自動車・軽自動車を運転出来る。小型自動四輪車免許は小型自動四輪車・軽自動車を運転出来る。自動三輪車免許は自動三輪車・軽自動車を運転出来る。側車付自動二輪車免許は側車付自動二輪車・自動二輪車・軽自動車を運転出来る。自動二輪車免許は自動二輪車・軽自動車を運転出来る。軽自動車免許は軽自動車を運転出来る。
●道路交通取締法施行細則〔総理府〕(8月31日公布、9月1日施行)。1947年12月13日公布の道路交通取締令は廃止
【規格】道路交通取締法施行令で定める自動車の種類は以下とする。普通自動車は、前二輪により操向し、主として人又は貨物を運搬する構造の自動車のうち、特殊自動車・小型自動車及び軽自動車以外のもの。けん引自動車は、もっぱら他の諸車をけん引する構造の自動車又は人若しくは貨物を運搬する構造を有するも、けん引装置を有し、けん引されるに適する構造を有する諸車をその構造を用いてけん引する自動車(ただし総重量2000kg以下の諸車をけん引するその三倍以上の総重量の自動車を除く)。特殊作業用自動車は、ロード・ローラー、グレーダー、ブルドーザー、耕作用自動車等人又は貨物を運搬する構造を有せず、もっぱら特殊作業を行う構造の自動車のうち、軽自動車以外のもの。特種自動車は、他の各種に属しない自動車。小型自動四輪車は、前二輪により操向する小型自動四輪車・自動三輪車の類で、次の制限に該当するものの内、特殊自動車・軽自動車以外のもの。大きさが長4.30m以下×幅1.68m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルで1.50リットル以下、2サイクルで1.00リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力7.50kw以下。自動三輪車は、前一輪により操向する自動三輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。側車付自動二輪車は、前一輪により操向する側車付自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。自動二輪車は、前一輪により操向する自動二輪車の類で、特殊自動車・軽自動車以外のもの。軽自動車(前一輪により操向する自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む)以外の自動車)は、次の制限に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさが長3.00m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルで0.360リットル以下、2サイクルで0.240リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力2.00kw以下。軽自動車(前一輪により操向する自動二輪車の類(側車付自動二輪車の類を含む))は、次の制限に該当するものの内、特殊自動車以外のもの。大きさが長2.50m以下×幅1.30m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルで0.250リットル以下、2サイクルで0.150リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力1.20kw以下。軽自動車(特殊作業用自動車の類)は、次の制限に該当するものの内、道路運送車両法施行規則の規程により陸運局長の指定を受けたもの。大きさが長4.30m以下×幅1.68m以下×高2.00m以下。原動機が内燃機関の場合、総排気量は4サイクルで1.50リットル以下、2サイクルで1.00リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力7.50kw以下。
●地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う運輸省関係命令の整理に関する省令〔運輸省〕(8月31日公布、9月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則を含む5件の省令が改正され、1件の訓令が廃止される。
●自動車運転者試験等の手数料の納付に関する規程〔琉球政府〕(8月31日公布、9月1日施行)
●陸運局長あてに「「道路運送車両の保安基準」の一部改正に関する改正条項の解釈及びその取扱要領について」が出される〔自動車局長通達〕(10月10日)
●沖縄群島陸運条例施行細則、改正〔琉球政府〕(10月12日改正、即日施行)
【様式】様式第五号(自動車の車両番号標)を改定(見本は横長で「7-2345」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は黒地に白文字、自家用は白地に黒文字とする。標板の大きさは縦145mm、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は縦90mmで、いずれも横の記載はない。数字は縦80mm×横50mm(または45mm。ただし1の数字にあっては30mm)・太さ8mm、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は縦45mm×横40mm(または35mm。ただし1の数字にあっては25mm)・太さ8mmとする。ハイフンは縦8mm×横15mm。数字とハイフンの間隔はそれぞれの中心から37.5mm。数字と数字の間隔はそれぞれの中心から55mm、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は40mm。数字の上の余白は標板の上端まで40mm、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は35mm。ハイフンの上の余白は標板の上端まで76mm。横の余白は左右共通で端にある数字の中心から標板の端まで42.5mm、軽自動車・二輪の小型自動車の場合は27.5mm。様式第七号(臨時運行許可番号標)を改定(見本は横一列で「456」)。標板は金属製で文字は浮出とし、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色とする。標板の大きさは縦140mm×横230mmで、斜線の幅は30mm。数字は縦80mm×横50mm(または45mm。ただし1の数字にあっては30mm)・太さ8mmとする。数字と数字の間隔はそれぞれの中心から70mm。数字の上下の余白は標板の端までそれぞれ30mm。横の余白は左右共通で端にある数字の中心から標板の端まで45mm。工務交通局長より承認を受けた者に貸与する臨時運行許可番号標には斜線を付さないで、内側に幅10mmの赤色の枠を付すこと。
●奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(法律第267号)(11月16日公布、12月25日施行)
●運転免許等の取消、停止又は必要な処分を行う場合における基準等を定める総理府令〔総理府〕(11月20日公布、12月1日施行)
●長崎県公安委員会聴聞規程〔長崎県公安委員会〕(11月27日公布、即日施行)。1948年10月27日公布の長崎県公安委員会聴聞規程は廃止
●道路交通取締法第九条第六項により聴聞を行なければならない期間の指定〔長崎県公安委員会〕(11月27日公布)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月2日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
●鳥取県道路交通取締規則〔鳥取県〕(12月8日公布、即日施行)。1948年4月2日公布の道路交通取締令施行規則は廃止
●鳥取県道路交通取締細則〔鳥取県公安委員会〕(12月8日公布、即日施行)。1950年3月17日公布の鳥取県道路交通取締規則は廃止。第一章「総則」・第二章「車馬」・第三章「運転免許及び運転許可」・第四章「運転免許証及び運転許可証」・附則から成る。
●「道路運送車両の保安基準第四六条第三項に規定する自発光塗料について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(12月18日)
●奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(政令第414号)(12月24日公布、12月25日施行)
【様式】奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行の際、奄美群島に於いて施行されている自動車の登録及び検査に関する法令により表示した自動車の番号標及びその封印は、道路運送車両法の規定により取りつけた自動車登録番号標及びその封印とみなす。軽自動車及び二輪の小型自動車に相当する自動車の番号標は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行の日から90日間は、道路運送車両法の規定により表示した車両番号標とみなす。
●奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令の施行に関する省令〔運輸省〕(12月25日公布、即日施行)
- 1954(昭和29)年
- ●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月19日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車型式指定規則が改正される。
●建築物確認申請、自動車登録検査、船舶関係手数料等を印紙をもって納付させる規則〔琉球政府〕(2月5日公布)
●個人所有に係る自動車の公道通行税支払〔琉球政府(琉球列島米国民政府布令)〕(2月23日公布。1月1日から効力を発する)。1952年12月8日公布の個人所有に係る自動車の公道通行税支払いは廃止。
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔奈良県〕(4月16日改正、即日施行)
●各陸運局長あてに「市町村合併等と一般旅客自動車運送事業の営業区域の関係について」が出される〔自動車局長通達〕(4月17日)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(4月20日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(4月28日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(4月30日改正、即日施行)
◆石川県税条例〔石川県〕(5月13日公布、即日施行。一部は5月18日施行)。1950年公布の石川県税条例の全部を改正。自動車税の記載あり。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔石川県〕(5月13日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(5月13日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔滋賀県〕(5月13日改正、即日施行)
◆山形県県税条例〔山形県〕(5月14日公布、即日施行)。1950年8月公布の山形県県税条例・1951年5月公布の税務事務に関する知事の権限を地方事務所長に委任する条例・1952年8月公布の山形県県税の減免に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔鳥取県〕(5月14日公布、即日施行)。1952年11月4日公布の合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例は廃止
◆秋田県県税条例〔秋田県〕(5月15日公布、即日施行)。1950年公布の秋田県県税条例の全部を改正。自動車税の記載あり。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(5月15日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(5月15日改正、即日施行。一部は7月1日施行)
◆富山県税条例〔富山県〕(5月15日公布、即日施行。一部は5月18日施行。一部は7月1日施行)。自動車税の記載あり。
◆富山県税条例施行規則〔富山県〕(5月15日公布、即日施行)。1950年公布の富山県税諮問委員会規則を改正
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の不均一課税並びに徴収の特例に関する条例、改正〔大分県〕(5月15日改正、即日施行。4月1日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(5月18日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(5月18日改正、即日施行)
◆香川県税条例〔香川県〕(5月18日公布、即日施行)。1950年公布の香川県税条例の全部を改正。自動車税の記載あり。
◆香川県税条例施行規則〔香川県〕(5月18日公布、即日施行)。1950年公布の香川県税条例施行規則の全部を改正
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(5月20日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例、改正〔群馬県〕(5月25日改正。4月1日から適用)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の徴収の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(5月25日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(5月25日改正、即日施行)
◆広島県税条例〔広島県〕(5月28日公布、即日施行。一部は7月1日施行)。1950年公布の広島県税条例の全部を改正。1954年公布の県民税及び不動産取得税の賦課徴収に関する臨時特別条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆岡山県税条例〔岡山県〕(5月29日公布、即日施行。一部は7月1日施行)。1950年公布の岡山県税条例の全部を改正。1954年公布の県民税所得割の課税総額の決定及び配賦に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆青森県県税条例〔青森県〕(5月31日公布、即日施行。一部は6月1日施行。一部は7月1日施行)。1950年8月公布の青森県県税条例の全部を改正。1954年4月公布の青森県県税特例に関する条例・1953年5月公布の運送業に対する事業税の減免規則は廃止。自動車税の記載あり。
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔青森県〕、1952年6月30日公布の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(5月31日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(5月31日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔広島県〕(5月31日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(6月5日改正、即日施行)
◆福島県税条例施行規則〔福島県〕(6月7日公布、即日施行)。1950年公布の福島県税条例施行規則は廃止
◆愛媛県県税賦課徴収条例施行規則〔愛媛県〕(6月8日公布、即日施行)。1950年公布の愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の全部を改正
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則〔青森県〕、1952年8月5日公布の青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則を題名改正(6月30日改正、即日施行。5月31日から適用)
◆山形県県税規則〔山形県〕(6月30日公布、即日施行)。1952年9月公布の山形県県税条例施行規則は廃止
◆熊本県税条例〔熊本県〕(6月30日公布、即日施行)。1950年公布の熊本県税条例・1954年公布の熊本県民税及び不動産取得税に関する臨時条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔熊本県〕(6月30日改正、即日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(7月1日改正、即日施行)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔広島県〕(7月1日公布、即日施行。日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日またはその日の後六箇月以内に同協定第一条に規定する同協定の当事者となる国については1952年4月28日から適用)
●長崎県道路交通取締規則を廃止する規則〔長崎県〕(7月1日公布、即日施行)。この規則により、1948年7月20日公布の長崎県道路交通取締規則が廃止される。
■国家公安委員会運営規則〔国家公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
■栃木県公安委員会運営規則〔栃木県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
■埼玉県公安委員会運営規則〔埼玉県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
■千葉県公安委員会運営規則〔千葉県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
■福井県公安委員会運営規則〔福井県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
■長野県公安委員会運営規則〔長野県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)。1948年3月7日公布の長野県公安委員会規則・1949年11月27日公布の長野県公安委員会運営細則は廃止
■愛知県公安委員会の運営に関する規則〔愛知県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
■三重県公安委員会運営規程〔三重県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
●三重県自動車運転者等聴聞規則〔三重県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
●三重県自動車運転免許試験規則〔三重県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
■山口県公安委員会運営規則〔山口県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
■徳島県公安委員会運営規則〔徳島県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
■福岡県公安委員会運営規則〔福岡県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
●長崎県道路交通取締規則〔長崎県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)。1948年8月13日公布の長崎県道路交通取締規程は廃止
●長崎県自動車運転者試験規則〔長崎県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)。1948年8月13日公布の長崎県自動車運転者試験規程は廃止
●長崎県公安委員会聴聞規則〔長崎県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)。1953年11月27日公布の長崎県公安委員会聴聞規程・1953年11月27日公布の道路交通取締法第九条第六項により聴聞を行なければならない期間の指定は廃止
■大分県公安委員会運営規則〔大分県公安委員会〕(7月1日公布、即日施行)
●緊急自動車指定取扱規程〔三重県警察本部〕(7月1日公布、即日施行)
◆和歌山県税規程〔和歌山県〕(7月8日公布、6月1日から効力を有する)。1950年公布の和歌山県税規程は廃止
■山梨県公安委員会運営規則〔山梨県公安委員会〕(7月13日公布、即日施行)。1948年公布の山梨県公安委員会運営規則は廃止
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔北海道〕(7月22日改正、即日施行)
◆宮崎県税条例〔宮崎県〕(7月27日公布、即日施行)。1950年8月公布の県税条例・1954年5月公布の県民税及び不動産取得税に関する臨時措置に関する条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆広島県税規則〔広島県〕(7月30日公布、即日施行)。1952年公布の広島県税規則の全部を改正
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔山梨県〕(8月5日改正、即日施行)
◆北海道税条例施行規則〔北海道〕(8月10日公布、即日施行)。1950年公布の北海道税条例施行規則の全部を改正
■高知県公安委員会運営規則〔高知県公安委員会〕(8月10日公布、即日施行)
◆宮城県県税条例施行規則〔宮城県〕(8月16日公布、即日施行。一部は5月18日から適用)。1950年公布の宮城県県税条例施行規則・1953年公布のパチンコ場の等級に関する規則・1953年公布の自動車税の税率の特例に係る地区に関する規則は廃止。
◆岡山県税条例施行規則〔岡山県〕(8月27日公布、即日施行)。1950年公布の岡山県税条例施行規則の全部を改正
■鳥取県公安委員会運営規則〔鳥取県公安委員会〕(8月31日公布、即日施行)
●茨城県道路交通取締規則〔茨城県公安委員会〕(9月15日公布、即日施行)
■広島県公安委員会運営規則〔広島県公安委員会〕(9月17日公布、即日施行)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1955年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路運送車両の保安基準が改正される。
【規格】以下は道路運送車両法施行規則改正関連(1955年4月1日施行)。原動機付自転車は二輪を有するもの(側車付のものを除く)で、第一種原動機付自転車・第二種原動機付自転車の二種に区分する。これを機に、原動機が内燃機関の場合の制限(総排気量)で4サイクル/2サイクルの区別がなくなる。第一種原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量が0.050リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が0.60kw以下。第二種原動機付自転車は、原動機が内燃機関の場合、総排気量が0.125リットル以下。内燃機関以外の場合、定格出力が1.00kw以下。自動車は小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)と軽自動車を改定。車両の寸法による制限・原動機が内燃機関以外の場合の制限(定格出力)に変更はないが、原動機が内燃機関の場合の制限(総排気量)で4サイクル/2サイクルの区別がなくなる(4サイクルに於ける制限の数値を継承)。小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)は、総排気量が1.50リットル以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車・被けん引自動車)は、0.360リットル以下。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む))は、0.250リットル以下。軽自動車(最高速度15km毎時以下の農耕作業用自動車・特殊作業用自動車)は、1.50リットル以下。大きさの制限が謳われていない普通自動車・小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車)・特殊自動車については改定なし。以下は道路運送車両の保安基準改正関連。原動機付自転車がこえてはならない大きさの制限が、長2.5m×幅1.3m×高2mとなる(長/幅/高のすべて縮小)。
■神奈川県公安委員会運営規則〔神奈川県公安委員会〕(10月12日公布、即日施行)。1948年3月公布の神奈川県公安委員会規則は廃止
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(10月15日改正、即日施行。10月1日から適用)
●陸運局長あてに「「液化酸素ガス」を運送するタンク自動車の取扱について」が出される〔自動車局長通達〕(10月15日)
◆宮城県県税事務取扱規程〔宮城県〕(11月1日公布、即日施行)
■岩手県公安委員会運営規則〔岩手県公安委員会〕(11月19日公布、即日施行)
●自動車の種別による分類番号に建設機械に該当する特殊自動車を表す「0」を追加する。(11月24日)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕(11月30日公布、即日施行。日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日またはその日の後六箇月以内に同協定第一条に規定する同協定の当事者となる国については1952年4月28日から適用)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(12月1日改正、即日施行)
●「第二種原動機付自転車の標識および速度計装備について」が出される〔通商産業省重工業局長・運輸省自動車局長・警察庁警備部長〕(12月14日)
●自動車登録規則〔琉球政府〕(12月14日公布、12月16日施行)。第一章「総則」・第二章「自動車登録原簿」・第三章「登録手続」・附則から成る。
●自動車運送事業会計規則〔琉球政府〕(12月18日公布、即日施行)
●自動車登録番号標交付代行者規則〔琉球政府〕(12月18日公布、即日施行。12月16日から適用)
●自動車登録細則〔琉球政府〕(12月18日公布、即日施行。12月16日から適用)。第一章「総則」・第二章「登録に関する帳簿」・第三章「登録に関する手続」・附則から成る。
- 1955(昭和30)年
- ▲三輪タクシーが東京から姿を消す。(1月13日)
◆熊本県税条例施行規則〔熊本県〕(2月14日公布、即日施行)。1950年公布の熊本県税条例施行規則は廃止
■広島県公安委員会運営規則、改正〔広島県公安委員会〕(2月22日改正、即日施行)
●佐賀県道路交通取締法施行細則〔佐賀県公安委員会〕(3月1日公布、4月1日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(3月10日改正、即日施行)
●長崎県道路交通取締規則〔長崎県公安委員会〕(3月11日公布、4月1日施行)
■奈良県公安委員会運営規則〔奈良県公安委員会〕(3月15日公布、即日施行)。1951年9月公布の奈良県公安委員会規則・1951年9月公布の奈良県公安委員会処務規程は廃止
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定、いわゆる旧一桁ナンバーとなる(見本は上段が「神4」下段が「は0753」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。事業用は橙黄地に黒文字、自家用は白地に緑文字とする。標板の大きさは縦150mm×横310mm。上段の地名は縦30mm×横30mm・太さ4mm。上段の分類番号は縦40mm×横20mm・太さ4mm。下段の平仮名は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。分類番号(0〜9)の詳細はこの規則の中では謳われていない。平仮名の詳細もこの規則の中では謳われていないが、別の資料(昭和32年4月発行の登録通達集)によると事業用「あいうえをかきくけこ」・官公署用「たちつてと」・一般自家用「すせそなにぬのはひふまみむもやゆよりれわ」とある。またこれ以外に、この時に「自家用のうちレンタカー、皇室、在留軍人用に区別する平仮名が加わる」と書いてある資料もある。四桁の数字(真ん中にハイフンなし)は本来「0001」から始めるのだが、頭に0が3つも並ぶと見にくいということから高松陸運局管内では「1001」から始めたとのこと。封印が左右両側のネジに付けられているものもあるが、車両後面の自動車登録番号標の左側となったのは1958年10月1日からで、この時点では車両後面の自動車登録番号標に取りつけてあれば左右両側であっても規則上問題は無い。軽自動車・二輪の小型自動車に使用する第十四号様式(車両番号標)を改定、いわゆる分類番号なし二段ナンバーとなる(見本は上段が「神」下段が「い0345」)。標板は金属製、または金属および透明材料を用いたものとし、文字は浮出とする。金属および透明材料を用いたものにあっては、金属製のものと同程度に堅ろうで使用に十分耐えるものであること。白地に緑文字とし、二輪の小型自動車の標板には内側に幅7mmの緑色の枠を付すこと。標板の大きさは縦100mm×横220mm、ただし東京都に於けるものにあっては上段の地名を省略している為か縦90mm×横220mm。上段の地名は縦25mm×横25mm・太さ3mm。下段の平仮名は縦40mm×横40mm。下段の数字は縦45mm×横35mm・太さ8mm。地名は東京都におけるものを除き(つまり省略し)、府県(北海道にあっては陸運事務所)の頭文字とし、宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎はその示すところの通り二文字とする。
■東京都陸運事務所足立自動車検査場を足立区六月町10番地に開設。(4月1日)
●道路交通取締令施行規則を廃止する規則〔三重県〕(4月1日公布、即日施行)。この規則により、1948年4月20日公布の道路交通取締令施行規則が廃止される。
●鳥取県道路交通取締規則を廃止する規則〔鳥取県〕(4月1日公布、即日施行)。この規則により、1953年12月8日公布の鳥取県道路交通取締規則が廃止される。
●三重県道路交通取締規則〔三重県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1952年1月16日公布の道路交通取締法令施行規程・1954年7月1日公布の三重県自動車運転免許試験規則は廃止。第一章「総則」・第二章「諸車の制限等」・第三章「道路における禁止行為等」・第四章「制限外積載乗車等の許可手続」・第五章「運転免許および運転許可の手続等」・第六章「自動車運転者試験」・第七章「聴聞」・附則から成る。
●道路交通取締法施行細則〔鳥取県公安委員会〕(4月1日公布、即日施行)。1953年12月8日公布の鳥取県道路交通取締細則・1948年公布の鳥取市道路交通取締規則・1954年公布の米子市道路交通取締規則は廃止。第一章「総則」・第二章「禁止行為及び遵守事項」・第三章「道路使用」・第四章「諸車」・第五章「運転免許及び運転許可」・第六章「交通禁止、制限についての例外」・第七章「手数料の納入」・第八章「雑則」・附則から成る。
●広島県道路交通取締規則〔広島県公安委員会〕(4月1日公布)
◆福岡県税条例施行規則〔福岡県〕(5月20日公布、即日施行)。1950年公布の福岡県税条例施行規則の全部を改正
■京都府公安委員会会議運営規則〔京都府公安委員会〕(6月14日公布、7月1日施行)
■神奈川県公安委員会運営規則、改正〔神奈川県公安委員会〕(7月1日改正、即日施行)
■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(7月5日改正、7月20日施行)
●陸運局長あてに「小型三輪自動車の大きさの制限について」が出される〔自動車局長通達〕(7月22日)
●各陸運局長あてに「一般乗合旅客自動車運送事業による郵便物の運送について」が出される〔自動車局長通達〕(7月22日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(7月26日改正、9月1日施行)
●自動車損害賠償保障法(法律第97号)(7月29日公布、8月5日施行)
●自動車損害賠償責任再保険特別会計法(法律第134号)(8月5日公布、即日施行)
●自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令(政令第178号)(8月13日公布、即日施行。8月5日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(8月23日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(9月1日改正、即日施行)
●道路交通取締法施行令の一部を改正する政令(政令第247号)(9月16日公布、10月1日施行)。この政令により、道路交通取締法施行令が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月17日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(9月22日改正、即日施行)
●道路運送車両法施行令の一部を改正する政令(政令第262号)(9月28日公布、10月1日施行)。この政令により、道路運送車両法施行令が改正される。
●自動車登録令の一部を改正する政令(政令第263号)(9月28日公布、10月1日施行)。この政令により、自動車登録令が改正される。
●自動車型式指定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月30日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車型式指定規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1956年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第三号様式の二(臨時運行許可番号標)を追加(見本は上段が「神」下段が「臨678」。「臨」は異字体で「臣」の部分はカタカナの「リ」)。標板は金属製、文字は浮出とする。事業用は橙黄色地に黒文字、自家用は白地に緑文字、右上から左下への二本の斜線は赤色とする。標板の大きさは縦175mm(横の記載はない)。斜線の幅は二本それぞれ15mm、線と線の間隔は20mm。上段の地名は縦50mm×横50mm。下段の臨の文字は縦60mm×横50mm。下段の数字は縦80mm×横45mm・太さ12mm。地名は都道府県の頭文字とする。この地名の定めによると省略している東京都は「東」・陸運事務所の頭文字としている北海道は「北」となりそうだが、具体的なことはこの規則の中では謳われていない。また二文字表記の宮崎・愛媛・大分・山形・山梨・福島・福井・長崎についても触れられていない。数字は三桁。この二本斜線の第三号様式の二(臨時運行許可番号標)は、自動車登録番号標またはその封印が滅失・き損・その識別が困難・運輸省令で定める様式に適合しなくなったとき、その付け替えを行うまでの間に限り与えられる。このために事業用・自家用の別があると思われる。従来の一本斜線(もしくは斜線を付さず内側に幅10mmの赤色の枠を付す)の第三号様式(臨時運行許可番号標)は、それ以外の場合に与えられる。
●自動車登録規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は1956年4月1日施行)。この省令により、自動車登録規則が改正される。
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔京都府〕(10月1日改正、11月1日施行)
◆京都府府税規則〔京都府〕(10月1日公布、即日施行)
■愛知県公安委員会の運営に関する規則、改正〔愛知県公安委員会〕(10月6日改正、即日施行)
●自動車損害賠償保障法施行令(政令第286号)(10月18日公布、12月1日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む2件の政令が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔山梨県〕(10月18日改正、即日施行)
■宮崎県公安委員会運営規則〔宮崎県公安委員会〕(10月18日公布、即日施行)。1948年公布の宮崎県公安委員会規則は廃止。
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(10月24日改正、即日施行)
◆佐賀県税条例〔佐賀県〕(10月25日公布、即日施行)。1954年公布の佐賀県民税条例・1954年公布の佐賀県税条例の全部を改正。自動車税の記載あり。
◆佐賀県税条例施行規則〔佐賀県〕(10月25日公布、即日施行)。1950年公布の佐賀県税条例施行規則の全部を改正
●自動車税法、改正〔琉球政府(立法第81号)〕(11月25日公布、即日施行)
●自動車損害賠償保障法施行規則〔運輸省〕(12月1日公布、即日施行)
- 1956(昭和31)年
- ●貸渡事業に使用する二輪自動車の貸渡の許可基準〔琉球政府〕(3月13日公布)。貸渡事業に供する自家用二輪自動車が無制限に増加すると琉球経済、交通保安、輸送秩序に及ぼす悪影響が考慮される為、許可基準を次の通り定める。保有台数は10台以上。駐車場(営業所)は許可された車両を充分収容するに足りる面積を有すること。許可の対象となる二輪自動車は、一「1956年2月18日までに登録を受けた車両」、二「1956年3月13日までにL・Cを開設したもの」、三「許可を受けた車両の代替車両」。
●自動車強制執行規則〔琉球政府(琉球上訴裁判所規則)〕(3月30日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「金銭の債権についての強制執行・第三章「仮差押及び仮処分の執行」・附則から成る。
●自動車強制執行に関する執達吏手数料等規則〔琉球政府(琉球上訴裁判所規則)〕(4月3日公布、即日施行。3月30日から適用)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(4月28日改正、即日施行)
●自動車検査場基準〔琉球政府〕(6月1日公布、即日施行。1955年12月15日から適用)
■鹿児島県名瀬市に鹿児島県陸運事務所大島出張所設置。(7月)
●自動車検査場基準、改正〔琉球政府〕(7月27日改正。即日施行)
●陸運局長あてに「旅客自動車非常口標準仕様について」が出される〔自動車局長通達〕(7月31日)
■滋賀県公安委員会運営規則〔滋賀県公安委員会〕(8月20日公布、即日施行)
●自動車抵当法〔琉球政府(立法第47号)〕(8月31日公布、即日施行)。この立法により、1件の立法が改正される。
●自動車税法、改正〔琉球政府(立法第61号)〕(9月18日改正、即日施行)
●陸運局整備部長あてに「自動車の出張検査場の指定について」が出される〔自動車局整備部車両課長通達〕(10月8日)
●自動車登録規則、改正〔琉球政府〕(11月2日改正、即日施行。8月31日から適用)
●自動車登録細則〔琉球政府〕(11月2日公布、即日施行。8月31日から適用)。1954年12月18日公布の自動車登録細則は廃止。第一章「総則」・第二章「登録に関する帳簿」・第三章「登録に関する手続」・附則から成る。
●自動車競売規則〔琉球政府(琉球上訴裁判所規則)〕(11月6日公布、即日施行)
●自動車強制執行等に関する執達吏手数料等規則〔琉球政府(琉球上訴裁判所規則)〕、4月3日公布の自動車強制執行に関する執達吏手数料等規則を題名改正(11月6日公布、即日施行)
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月13日公布、12月15日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(12月20日改正、1957年1月1日施行)
◆三重県自動車取得税条例〔三重県〕(12月24日公布、1957年1月1日施行)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月27日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
◆三重県自動車取得税条例施行規則〔三重県〕(12月28日公布、1957年1月1日施行)
- 1957(昭和32)年
- ●自動車運送事業等監査規則〔琉球政府〕(1月15日公布、即日施行)
●各陸運局長あてに「「道路運送車両の保安基準」の一部改正に関する改正条項の解釈及びその取扱等について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(2月1日)
■上対馬出張検査場(上県郡上対馬町、現在の対馬市)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。後年は厳原出張所の出張検査場であるが、厳原出張所が設置される迄は本所の出張検査場であったと思われる。(2月23日)
■壱岐出張検査場(壱岐郡郷ノ浦町、現在の壱岐市)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。後年は厳原出張所の出張検査場であるが、厳原出張所が設置される迄は本所の出張検査場であったと思われる。(2月23日)
◆石川県税事務取扱規程〔石川県〕(4月1日公布、即日施行)。1951年公布の県税等徴収金事務取扱規程・1951年公布の県税等徴収金の延滞処分事務処理要領は廃止
○帯広地区自家用自動車組合(帯広市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は帯広市。業務の区域は帯広陸運事務所管内。自家用(官公署用を除く)を扱う。(4月17日)
○道来自動車協会(釧路市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は釧路市。業務の区域は釧路陸運事務所管内。事業用・自家用を扱う。(4月17日)
○個人名義(北見市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は北見市。業務の区域は北見陸運事務所管内。事業用・官公署用を扱う。(4月17日)
○北見地区自家用自動車組合(北見市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は北見市。業務の区域は北見陸運事務所管内。自家用(官公署用を除く)を扱う。(4月17日)
◆奈良県税条例施行規則〔奈良県〕(4月30日公布、即日施行)。1950年9月公布の奈良県税条例施行規則は廃止
■山形県公安委員会運営規則〔山形県公安委員会〕(5月24日公布、6月1日施行)。1954年7月公布の山形県公安委員会運営規則の全部を改正
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月1日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】小型自動車の一部・軽自動車の一部を改定。小型自動車(四輪以上の自動車・被けん引自動車)の大きさは長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m(長・幅が若干長くなる)。軽自動車(最高速度15km毎時以下の農耕作業用自動車・特殊作業用自動車)の大きさは長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.00m(長・幅が若干長くなる)。また農耕作業用自動車・特殊作業用自動車ともに、車両の寸法による制限・原動機による制限に該当するものの内で陸運局長の指定するものとされていたが、特殊作業用自動車にあっては陸運局長の指定するものに限ると改められる(農耕作業用自動車は陸運局長の指定するものでなくなる)。普通自動車・小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)・三輪自動車)・軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車)・軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む))・特殊自動車は改定なし。
○財団法人北海道陸運協会(札幌市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は札幌市。業務の区域は札幌陸運事務所管内。事業用・官公署用を扱う。(6月21日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(7月9日改正、即日施行)
●陸運局長あてに「自動車用泥除装置の取扱について」が出される。〔自動車局長通達〕(7月9日)
○財団法人北海道陸運協会(札幌市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は北見市。業務の区域は北見陸運事務所管内。事業用・官公署用を扱う。(7月10日)
■徳島県公安委員会運営規則、改正〔徳島県公安委員会〕(7月12日改正、即日施行)
●各陸運局長あてに「指定自動車製作者の監査について」が出される〔自動車局長通達〕(7月12日)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月9日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路運送法施行規則が改正される。以下は、道路運送法施行規則関連。1951年8月18日公布時にレンタカー事業が許可制とされていたが、今回の改正で許可申請方法がより明確化される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。事業用自動車(いわゆる事業用)は橙黄色地に黒文字(標板の実際の色味は変わらないと推測されるが、文言が橙黄地から橙黄色地に変更)、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車(いわゆる貸渡用)は黒地に白文字、その他の自家用自動車(いわゆる自家用・官公署用・駐留軍用)は白地に緑文字とする。貸渡用の仮名に関する記載はこの省令には無い。この時に「わ」(北海道は「れ」)が指定されたという情報もあるが、それであれば別の規則や告示等で定められたかもしれない。またその仮名はこの時ではなく1961年に指定されたという情報もある。ちなみに貸渡用の標識の色彩が葬式ナンバーと嫌がられて、改定を機に利用客が離散したとのこと。
■佐賀県公安委員会運営規則〔佐賀県公安委員会〕(8月29日公布、即日施行)。1954年公布の佐賀県公安委員会運営規則・1954年公布の佐賀県公安委員会事務運営細則は廃止
■和歌山県公安委員会運営規則〔和歌山県公安委員会〕(8月31日公布、即日施行)。1948年公布の和歌山県公安委員会規則は廃止
■三重県行政組織規程〔三重県〕(9月1日公布、即日施行)。1950年公布の三重県公印規程は廃止。三重県陸運事務所(津市/管轄:三重県の区域)
■福江出張検査場(福江市、現在の五島市)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。本所の出張検査場。(9月2日)
●自動車のトレイドイン取引の取扱要綱〔琉球政府(経済局)〕(9月13日公布、即日施行)。自動車の合衆国軍要員等への販売を促進するため、トレイドイン取引(自動車のディーラーが買手からその使用中の中古車を新車の代金の一部として受け取り、その代替に新車を買手に引渡す取引)に必要な手続を定める。
●自動車運転免許試験場の業務を開始した件〔琉球政府(警察局)〕(10月11日公布)。自動車運転免許試験場(那覇市西新町3丁目先埋立地)が10月7日より業務を開始したことを告示する。
●自動車強制執行規則、改正〔琉球政府(琉球上訴裁判所規則)〕(12月31日改正、即日施行)
●自動車競売規則、改正〔琉球政府(琉球上訴裁判所規則)〕(12月31日改正、即日施行)
▲軽三輪車登場。
- 1958(昭和33)年
- ●道路交通取締法施行令の一部を改正する政令(政令第29号)(3月10日公布、即日施行)。この政令により、道路交通取締法施行令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月27日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式の二(自動車登録番号標)を追加(見本は縦書きで「皇5」)。宮内庁の所管に属する自動車であって専ら天皇又は皇后の用に供すべきものに使用する。円形の標板は金属材料で、梨地に紋様を配し(つまり表面がザラザラした状態の紋様を配し)、文字は浮出とする。銀色地に金文字。標板の大きさは直径100mm。上段の皇の文字は縦35mm×横35mm・太さ4mm。下段の数字は縦35mm×横25mm・太さ4mm。皇の文字と数字の間隔は6mm。
◆石川県税条例施行規則〔石川県〕(3月29日公布、4月1日施行)。1954年公布の石川県税条例施行規則の全部を改正
◆高知県税条例〔高知県〕(3月31日公布、4月1日施行)。1954年公布の高知県税条例は廃止。自動車税の記載あり。
◆高知県税規則〔高知県〕(3月31日公布、4月1日施行)。1954年公布の高知県税規則は廃止
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(4月5日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(4月5日改正、即日施行。一部は5月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例、改正〔群馬県〕(4月5日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(4月5日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(4月5日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(4月5日改正、即日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(4月5日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(4月5日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔鳥取県〕(4月5日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔石川県〕(4月12日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1952年7月8日公布のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例を題名改正(4月16日改正、即日施行)
◆国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税等の賦課徴収の特例に関する条例〔東京都〕、1954年11月30日公布の国際連合の軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例を題名改正(4月16日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔奈良県〕(4月18日改正)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(4月18日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔北海道〕(4月21日改正、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔青森県〕(4月25日改正、5月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(4月25日改正、即日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(4月25日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔京都府〕(4月30日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔広島県〕(4月30日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(5月1日改正)
●放射性物質車両運搬規則〔運輸省〕(5月20日公布、6月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・自動車運送事業等運輸規則を含む3件の省令が改正される。
●自動車登録官及び自動車検査官の任意、服務及び研修に関する規則〔琉球政府〕(5月20日公布、即日施行)。第一章「総則」・第二章「自動車登録官」・第三章「自動車検査官」・附則から成る。
■運輸省設置法の一部を改正する法律(法律第165号)(5月24日公布、即日施行)。この法律により、運輸省設置法が改正される。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第140号)(5月24日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
●自動車事故報告規則〔琉球政府〕(5月30日公布、即日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(5月31日改正、6月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例〔三重県〕(7月21日公布、即日施行)
■高知県公安委員会運営規則、改正〔高知県公安委員会〕(9月1日改正、即日施行)
●陸運局長あてに「自動車用安全ガラスのJISマークによる確認について」が出される〔自動車局整備部長通達〕(9月3日)
■和歌山県公安委員会運営規則、改正〔和歌山県公安委員会〕(9月16日改正、即日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月25日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)を改定。平仮名文字を、平仮名文字・ラテン文字の活字体大文字に改める。また封印は従来「後面に取りつけた自動車登録番号標について行う」としていたものを、「後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行う」と、より具体的になる。第十四号様式(車両番号標)を改定。平仮名文字を、平仮名文字・ラテン文字の活字体大文字に改める。第一号様式・第十四号様式ともに、平仮名文字同様、ラテン文字の詳細はこの規則の中では謳われていない。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月25日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●自動車税法、改正〔琉球政府(立法第69号)〕(9月27日改正、即日施行。7月1日から適用)
●道路交通取締法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(9月30日公布、10月1日施行)。この府令により、道路交通取締法施行規則が改正される。
●旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する規則〔琉球政府〕(10月7日公布、即日施行)
●駐留軍人軍属の私有自動車の取扱いについての規定が設けらる。(10月15日)
【様式】かな文字又はラテン文字に「EHKM」(免税)、「Y」(課税)及び「よ」(身分喪失)を追加し、従来の「A」及び「B」を廃止。ただし、軽自動車及び二輪車については、従来通り「A」及び「B」を用いることとされた。
●自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月17日公布、即日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則が改正される。
●「輸入自動車の計器類の計量単位について」が出される。〔運輸省自動車局整備部長通達〕(11月1日)。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例〔島根県〕(12月23日公布、即日施行)
■和歌山県公安委員会処務規程〔和歌山県公安委員会〕(12月27日公布、1959年1月1日施行)。1957年公布の和歌山県公安委員会文書規程は廃止
- 1959(昭和34)年
- ■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行)
●自動車ターミナル法(法律第136号)(4月15日公布、10月10日施行)
◆青森県県税条例施行規則〔青森県〕(5月29日公布、即日施行)。1954年6月公布の青森県県税条例施行規則の全部を改正。1952年7月公布の青森県県税犯則事件取締執行規則は廃止。
●陸運局長あてに「軽三・四輪自動車の最大積載量等の取扱いについて」が出される〔自動車局整備部長通達〕(6月5日)
●自動車税法、改正〔琉球政府(立法第68号)〕(6月16日改正、7月1日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月1日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令(1955年3月28日公布)が改正される。改正は道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令に対してであり、道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令により改正された道路運送車両法施行規則自体の改正はない。
●各陸運局長あてに「自家用自動車を使用して行う法律違反の取締並びにこれに関する道路運送法の解釈及び運用について」が出される〔運輸省自動車局長通達〕(7月10日)
■宇久出張検査場(北松浦郡宇久町、現在の佐世保市)が長崎県陸運事務所の出張検査場として認可される。後年は佐世保支所の出張検査場であるが、佐世保支所が設置される迄は本所の出張検査場であったと思われる。(7月17日)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(7月23日改正、8月1日施行)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第268号)(7月30日公布、8月1日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
◆三重県県税条例施行規則〔三重県〕(7月31日公布、8月1日施行)。1950年8月5日公布の三重県県税条例施行規則の全部を改正
○室蘭地区自動車協会(室蘭市)を自動車登録番号標交付代行者に指定。事業場の位置は室蘭市。業務の区域は室蘭陸運事務所管内。全自動車を扱う。(8月18日)
●各陸運局長あてに「大都市におけるタクシーの個人営業(一人一車制)に関する免許基準の適用方について」が出される〔自動車局長通達〕(9月10日)
●道路交通取締法施行規則第29条第1項第1号による自動車練習所等の指導基準の定めについて〔琉球政府(警察局)〕(9月11日公布、即日施行)
●火薬類を運搬する自動車及び軽車両の技術上の基準に関する省令〔運輸省〕(9月15日公布、9月16日施行)。1951年10月1日公布の火薬類を運送する自動車及び軽車両の構造、装置及び性能に関する規則の全部を改正
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月15日公布、1960年4月1日施行。一部は9月16日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則・自動車運送事業等運輸規則・火薬類を運搬する自動車及び軽車両の技術上の基準に関する省令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月23日公布、11月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第318号)(10月6日公布、10月10日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
●自動車ターミナル構造設備令(政令第320号)(10月6日公布、10月10日施行)
●自動車ターミナル法施行規則〔運輸省〕(10月9日公布、10月10日施行)
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月14日公布、10月20日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
【様式】第一号様式(自動車登録番号標)の内、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第62条の2の規定により受けた許可に係る自家用自動車(いわゆる貸渡用)を改定。白地に橙黄色文字に改める。本令施行の際に現に交付されている旧様式(黒地に白文字)は、11月30日までは改定後の第一号様式によるものとみなす。
●各陸運局長あてに「自動車道事業の供用約款の取扱について」が出される。〔運輸省自動車局長通達〕(10月29日)。1958年7月21日付「自動車道事業の供用約款の取扱について」は廃止。
●各陸運局長・各都道府県知事あてに「自動車道事業の限定免許について」が出される。〔運輸省自動車局・建設省道路局長通達〕(11月2日)
●各陸運局長あてに「自動車道事業の限定免許について」が出される。〔運輸省自動車局長通達〕(11月2日)
●自動車税法施行規則、改正〔琉球政府〕(11月13日改正、即日施行。7月1日から適用)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(11月28日改正、即日施行)
●個人タクシーに対して営業許可。このときのナンバーが「5い0001」(12月3日)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(12月15日改正、1960年1月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する群馬県条例、改正〔群馬県〕(12月25日改正、1960年1月1日施行)
◆群馬県県税条例施行規則〔群馬県〕(12月26日公布、1960年1月1日施行。一部は1960年4月1日施行)。1950年公布の群馬県県税条例施行規則の全部を改正
◆愛知県県税規則〔愛知県〕、1950年9月4日公布の愛知県県税条例施行規則を題名改正(12月26日改正、1960年1月1日施行)
◆茨城県県税条例施行規則〔茨城県〕(12月28日公布、1960年1月1日施行)。茨城県県税条例施行規則(公布年月日不明)の全部を改正
◆長野県県税に関する規則〔長野県〕(12月28日公布、1960年1月1日施行)。1955年公布の長野県県税条例施行規則は廃止
◆長崎県税条例〔長崎県〕(12月28日公布、1960年1月1日施行)。1950年8月31日公布の長崎県税賦課徴収条例の全部を改正。1951年12月18日公布の長崎県税減免に関する条例は廃止。第一章「総則」・第二章「普通税」・第三章「目的税」・附則から成る。第二章第七節に自動車税の記載あり。
◆長崎県税条例施行規則〔長崎県〕(12月28日公布、1960年1月1日施行)。1950年8月31日公布の長崎県税施行規則の全部を改正。第一章「総則」・第二章「徴収」・第三章「課税」・第四章「雑則」・附則から成る。第三章第六節に自動車税の記載あり。
◆新潟県県税規則〔新潟県〕(12月29日公布、1960年1月1日施行。一部は1960年4月1日施行。一部は別に知事が定める日から施行)。1954年公布の新潟県県税条例施行規則・1954年公布の新潟県娯楽施設利用税用紙等取扱規則・1955年公布の新潟県遊興飲食税公給領収書等取扱規則・1956年公布の新潟県軽油引取税免除証等取扱規則は廃止