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ナンバープレートの歴史(2025年11月24日更新)
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■組織 ●法令 ▲車両 ◆税金 ○その他
- 1990(平成2)年
- ●社団法人日本自動車車体工業会専務理事あてに「トラック排気管の開口部向きの改善について」が出される〔運輸省地域交通局陸上技術安全部自動車審査課長通達〕(2月9日)
●社団法人日本自動車工業会会長あてに「自動車の安全対策の強化について」が出される〔運輸省地域交通局長通達〕(3月15日)
●道路交通法施行細則実施規程〔北海道警察本部〕(4月9日公布、6月1日施行。一部は即日施行)
●指定自動車教習所職員講習実施規程〔北海道警察本部〕(4月12日公布、即日施行)
●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第116号)(5月16日公布、5月23日施行)この政令により、道路法施行令が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(5月16日公布、9月1日施行)この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月22日公布、5月23日施行。一部は即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正による二階建バス等のワンマン運行に係る安全運行の指導について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部保安・車両課長通達〕(5月22日)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「モニター装置の要件について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長・保安・車両課長通達〕(5月22日)
●道路交通法の一部を改正する法律(法律第73号)(7月3日公布、1991年1月1日施行)この法律により、道路交通法が改正される。
●自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(法律第74号)(7月3日公布、1991年7月1日施行)この法律により、自動車の保管場所の確保等に関する法律・道路交通法が改正される。
●交通取締用自動車による警察活動に従事する警察官の服制を定めた件〔警察庁〕(7月4日公布、11月1日施行)
●貨物運送取扱事業法の施行に伴う経過措置等に関する政令(政令第210号)(7月10日公布、12月1日施行)
●貨物運送取扱事業法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第211号)(7月10日公布、12月1日施行)この政令により、道路運送法施行令・道路交通事業抵当法施行令・自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令・運輸省設置令を含む18件の政令が改正され、1件の政令が廃止される。
●貨物自動車運送事業法の施行に伴う経過措置に関する政令(政令第213号)(7月10日公布、12月1日施行)
●貨物自動車運送事業法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第214号)(7月10日公布、12月1日施行)この政令により、道路運送法施行令・道路運送車両法施行令・道路交通事業抵当法施行令・旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令・自動車ターミナル構造設備令・道路交通法施行令・タクシー業務適正化臨時措置法施行令・運輸省組織令を含む21件の政令が改正される。
●貨物運送取扱事業法施行規則〔運輸省〕(7月30日公布、12月1日施行)この省令により、1件の省令が廃止される。第一章「総則」・第二章「貨物運送取扱事業者が遵守すべき事項」・第三章「利用運送事業」・第四章「運送取次事業」・第五章「外国人等による国際貨物運送取扱事業」・第六章「雑則」・附則から成る。
●貨物自動車運送事業法施行規則〔運輸省〕(7月30日公布、12月1日施行)第一章「総則」・第二章「一般貨物自動車運送事業」・第三章「特定貨物自動車運送事業」・第四章「貨物軽自動車運送事業」・第五章「特定第二種利用運送事業者に関する準用」・第六章「貨物自動車運送適正化事業実施機関」・第七章「雑則」・附則から成る。
●貨物自動車運送事業輸送安全規則〔運輸省〕(7月30日公布、12月1日施行)第一章「総則」・第二章「貨物自動車運送事業」・第三章「特定第二種利用運送事業者に関する準用」・第四章「指定試験機関」・第五章「雑則」・附則から成る。
●海上運送法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月30日公布、12月1日施行)この省令により、道路運送法施行規則・自動車運送事業等運輸規則・運輸省組織規程・地方運輸局陸運支局等組織規程を含む8件の省令が改正される。以下は、道路運送法施行規則関連。第一章「通則」・第二章「旅客自動車運送事業」・第三章「専用自動車道」・第四章「自家用自動車の使用」・第五章「雑則」・第六章「経過規定」・附則から成る(第二章の章名変更、第四章・第五章・第六章・第七章・第八章を削除、第四章・第五章を追加、第九章を第六章へ変更が行われた)。以下は、自動車運送事業等運輸規則関連。旅客自動車運送事業等運輸規則へ題名改正する。第一章「総則」・第二章「事業者」・第三章「運行管理者」・第四章「乗務員」・第五章「旅客」・第六章「雑則」・附則から成る(第二章の章名変更、第三章・第四章・第五章を削除、第三章・第四章・第五章・第六章の追加が行われた)。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月2日公布、1991年10月1日施行。一部は1992年4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(8月6日改正、9月1日施行)
●取消処分者講習の実施に関する規則〔長崎県公安委員会〕(8月17日公布、9月1日施行)
●初心運転者講習及び再試験の実施に関する規則〔長崎県公安委員会〕(8月17日公布、9月1日施行)
●長崎県指定講習機関に関する規則〔長崎県公安委員会〕(8月17日公布、9月1日施行)
●取消処分者講習実施規程〔北海道警察本部〕(8月23日公布、9月1日施行)
●初心運転者講習実施規程〔北海道警察本部〕(8月23日公布、9月1日施行)
●初心運転者講習の実施に関する規則〔鹿児島県公安委員会〕(8月29日公布、9月1日施行)。1985年公布の初心運転者講習の実施に関する規則は1991年9月1日をもって廃止
●取消処分者講習の実施に関する規程〔静岡県公安委員会〕(8月30日公布、9月1日施行)
●指定講習機関の指定等に関する規則〔徳島県公安委員会〕(8月31日公布、9月1日施行)
●初心運転者期間制度に基づく講習等の実施に関する規則〔佐賀県公安委員会〕(9月1日公布、即日施行)
●取消処分者講習の実施に関する規則〔佐賀県公安委員会〕(9月1日公布、即日施行)
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第303号)(10月5日公布、1991年1月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令を含む2件の政令が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(10月19日公布、1991年1月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
■地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則〔国家公安委員会〕(10月19日公布、1991年1月1日施行)。第一章「地域交通安全活動推進委員」・第二章「地域交通安全活動推進委員協議会」・附則から成る。
●道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家委員会規則の整理に関する規則〔国家公安委員会〕(10月19日公布、1991年1月1日施行)。この規則により、指定車両移動保管機関等に関する規則・道路使用適正化センターに関する規則が改正される。
●地方運輸局陸運支局等組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月26日公布、11月1日施行。一部は11月26日施行)。この省令により、地方運輸局陸運支局等組織規程・自動車登録規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。以下は、地方運輸局陸運支局等組織規程関連で11月1日施行。別表第二を改定。長岡自動車検査登録事務所(長岡市/管轄:長岡市・柏崎市・小千谷市・十日町市・見附市・栃尾市・糸魚川市・新井市・上越市・南蒲原郡(中之島町)・三島郡・古志郡・北魚沼郡・南魚沼郡・中魚沼郡・刈羽郡・東頸城郡・中頸城郡・西頸城郡)と改める(管轄区域の変更)。熊谷自動車検査登録事務所と所沢自動車検査登録事務所の間に、春日部自動車検査登録事務所(春日部市/管轄:春日部市・草加市・越谷市・久喜市・八潮市・三郷市・幸手市・南埼玉郡(宮代町)・北葛飾郡)を追加。
【様式】以下は、自動車登録規則関連で11月26日施行。別表第一を改定。熊谷自動車検査登録事務所(熊谷)と所沢自動車検査登録事務所(所沢)の間に、春日部自動車検査登録事務所(春日部)を追加。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連で11月26日施行。第三号様式注(1)の表を改定。熊谷(STK)と所沢(STT)の間に、春日部(STB)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連で11月26日施行。別表第二を改定。熊谷自動車検査登録事務所(熊谷)と所沢自動車検査登録事務所(所沢)の間に、春日部自動車検査登録事務所(春日)を追加。
●標準貨物自動車運送約款〔運輸省〕(11月22日公布。12月1日から適用)。第一章「総則」・第二章「運送業務」・第三章「附帯業務」から成る。
●標準宅配便運送約款〔運輸省〕(11月22日公布。12月1日から適用)。第一章「総則」・第二章「運送の引受け」・第三章「荷物の引渡し」・第四章「指図」・第五章「事故」・第六章「責任」から成る。
●標準引越運送約款〔運輸省〕(11月22日公布。12月1日から適用)。第一章「総則」・第二章「見積り」・第三章「運送の引受け」・第四章「荷物の受取」・第五章「荷物の引渡し」・第六章「指図」・第七章「事故」・第八章「運賃等」・第九章「責任」から成る。
■埼玉県春日部市に春日部自動車検査登録事務所が開設(11月1日)され、「大宮」から分割し「春日部」ナンバーが登場する。(11月26日)
●標準貨物自動車利用運送約款〔運輸省〕(11月26日公布。12月1日から適用)。第一章「総則」・第二章「利用運送業務」・第三章「附帯業務」から成る。
●標準貨物自動車利用運送(引越)約款〔運輸省〕(11月26日公布。12月1日から適用)。第一章「総則」・第二章「見積り」・第三章「利用運送の引受け」・第四章「荷物の受取」・第五章「荷物の引渡し」・第六章「指図」・第七章「事故等」・第八章「運賃等」・第九章「責任」から成る。
●道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令〔総理府・建設省〕(11月29日公布、12月1日施行)。この府令省令により、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正される。
●自動車点検基準等の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月29日公布、12月1日施行)。この省令により、自動車点検基準・道路運送車両法施行規則・自動車事故報規則・自動車運送事業等監査規則・自動車輸送統計調査規則・一般自動車運送事業会計規則・自動車運送事業等報告規則・自動車登録規則を含む13件の省令が改正される。
●貨物運送取扱事業等報告規則〔運輸省〕(11月29日公布、12月1日施行)。この省令により、3件の省令が廃止される。
●貨物自動車運送事業報告規則〔運輸省〕(11月29日公布、12月1日施行)
●道路管理者の意見聴取に関する省令等の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(11月29日公布、12月1日施行)。この省令により、自動車道事業規則・道路交通事業抵当法施行規則を含む3件の省令が改正される。
●自動車の点検及び整備に関する手引、改正〔運輸省〕(11月30日改正。12月1日から適用)
- 1991(平成3)年
- ●自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則〔国家公安委員会〕、保管場所標章の貼り付けが義務(車庫証明が不要な村を除く)となる。(1月31日公布、7月1日施行)
●社団法人日本バス協会会長・社団法人全日本トラック協会会長あてに「積雪凍結時等の高速道路における事業用自動車の安全運行の徹底について」が出される〔運輸省地域交通局長・貨物流通局長・警察庁交通局長通知〕(2月27日)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(3月13日改正、即日施行)
■軽自動車検査協会事務所の名称及び所在地の変更並びに検査事務を開始する日について届出があった件〔運輸省〕(3月14日公布)。軽自動車検査協会大阪主管事務所寝屋川支所(寝屋川市点野1丁目21番1号)が軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所(高槻市大塚町4丁目20番1号)へ移転及び名称変更し3月18日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律(法律第4号)(3月15日公布、4月1日施行)。この法律により、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法が改正される。
■軽自動車検査協会が寝屋川支所を移転し、高槻支所に名称変更。(3月18日)
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(3月19日改正、4月1日施行)
●運輸省関係手数料等の改定等に関する省令〔運輸省〕(3月22日公布、4月1日施行)。この省令により、タクシー業務適正化臨時措置法施行規則・貨物自動車運送事業輸送安全規則を含む26件の省令・1件の省令本部令・1件の庁令省令が改正される。
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(3月25日改正、4月1日施行)
●自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令の一部を改正する省令〔通商産業省・運輸省〕(3月27日公布、11月1日施行)。この省令により、自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令が改正される。
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月27日公布、11月1日施行。一部は1992年10月1日施行。一部は1993年10月1日施行。一部は1994年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則・自動車型式指定規則が改正される。
●スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則〔総理府〕(3月28日公布、4月1日施行)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第57号)(3月29日公布、即日施行。一部は5月27日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。別表第一(陸運支局の名称・位置・管轄区域)を改定(5月27日施行)。滋賀陸運支局(大津市/管轄:滋賀県)を滋賀陸運支局(守山市/管轄:滋賀県)と改める。
●交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令及び道路法施行令の一部を改正する政令(政令第78号)(3月29日公布、4月1日施行)。この政令により、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令・道路法施行令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月29日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●地方運輸局整備部長あてに「危険物を運送する自動車の後部に備えるバンパについて」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長・自動車審査課長通達〕(4月8日)
●道路法及び駐車場法の一部を改正する法律(法律第60号))(5月2日公布、11月1日施行)この法律により、道路法・駐車場法・道路整備特別措置法・高速自動車国道法・道路交通法を含む6件の法律が改正される。
●交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行規則の一部を改正する命令〔総理府・建設省〕(5月7日公布、即日施行)この府令省令により、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行規則が改正される。
■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び検査事務を開始する日についての届出があった件〔運輸省〕(5月15日公布)軽自動車検査協会滋賀事務所が守山市木浜町2298番地の3に移転して5月27日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第176号)(5月24日公布、7月1日施行)この政令により、運輸省組織令を含む5件の政令が改正される。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第183号)(5月24日公布、6月1日施行。一部は即日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月24日公布、即日施行)この省令により、運輸省組織規程・自動車整備士技能検定規則・自動車損害賠償保障法施行規則を含む7件の省令が改正される。
●社団法人日本自動車工業会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本農業機械工業会会長・社団法人日本産業車両協会会長あてに「車幅灯、尾灯及び制動灯に係る審査について」が出される〔運輸省地域交通局陸上技術安全部技術企画課長・自動車審査課長通達〕(6月10日)
●各地方運輸局整備部長あてに「乗用車用ラジアルタイヤの「タイヤの呼び表示」の変更について」が出される〔陸上技術安全部自動車審査課長通達〕(6月18日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」が出される〔地域交通局長・貨物流通局長通達〕(6月25日)。1967年2月23日付「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令実施に伴う事業用自動車の保管場所証明の取扱いについて」・1973年4月16日付「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令及び自動車の保管場所の確保を証する書面に関する命令の一部改正について」は7月1日以降廃止。
●運輸局整備部長あてに「自動車のかじ取り車輪の横すべり量の取扱いについて」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長通達〕(6月27日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「道路運送車両の保安基準第三一条及び第三一条の二の解釈について」が出される〔地域交通局長依命通達〕(6月28日)
●社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本自動車部品工業会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車整備振興連合会会長・社団法人日本自動車タイヤ協会会長・社団法人日本自動車車体工業会会長あてに「道路運送車両の保安基準第一一条第二項に係る取扱いについて」が出される〔運輸省地域交通局陸上技術安全部技術企画課長・自動車審査課長通達〕(6月28日)
●各地方運輸局長あてに「道路運送車両法施行規則第三六条第五項、第六項及び第七項の書面について」が出される〔地域交通局長依命通達〕(6月28日)
●各地方運輸局整備部長あてに「一〇モード法から一〇・一五モード法への変更に伴う継続生産車の取扱いについて」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長・自動車審査課長・交通安全公害研究所自動車審査部長〕(6月28日)
●各地方運輸局整備部長あてに「並行輸入等の輸入自動車に対する排出ガス試験の取扱いについて」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長通達〕(6月28日)
●社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本産業車両協会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車販売協会連合会会長・社団法人日本自動車整備振興会連合会会長・社団法人日本軽自動車協会連合会会長あてに「使用済触媒の処理について」が出される〔地域交通局陸上技術安全部技術企画課長通達〕(6月28日)
●社団法人日本バス協会専務理事あてに「高速バスの火災対策について」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(7月19日)
●地方運輸局整備部長あてに「トラック及びバス用プラスチック製燃料タンクの取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(8月14日)
●新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第304号)(9月25日公布、10月1日施行)この政令により、道路法施行令・運輸省組織令を含む21件の政令が改正され、1件の政令が廃止される。
●鉄道整備基金法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第306号)(9月25日公布、10月1日施行)この政令により、運輸省組織令を含む11件の政令が改正される。
■地方運輸局陸運支局等組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月30日公布、10月1日施行。一部は10月28日施行)。この省令により、地方運輸局陸運支局等組織規程・自動車登録規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。以下は、地方運輸局陸運支局等組織規程関連で10月1日施行。別表第二を改定。所沢自動車検査登録事務所(所沢市/管轄:川越市・所沢市・飯能市・狭山市・入間市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・上福岡市・坂戸市・鶴ヶ島市・日高市・入間郡)と改める(管轄区域の変更)。袖ヶ浦自動車検査登録事務所(袖ヶ浦市/管轄:館山市・木更津市・茂原市・勝浦市・市原市・鴨川市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・長生郡・夷隅郡・安房郡)と改める(自動車検査登録事務所の位置・管轄区域の変更)。浜松自動車検査登録事務所となにわ自動車検査登録事務所の間に、飛騨自動車検査登録事務所(高山市/管轄:高山市・益田郡・大野郡・吉城郡)を追加。和泉自動車検査登録事務所(和泉市/管轄:堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・河内長野市・松原市・和泉市・柏原市・羽曳野市・高石市・藤井寺市・泉南市・大阪狭山市・阪南市・泉北郡・泉南郡・南河内郡)と改める(管轄区域の変更)。
【様式】以下は、自動車登録規則関連で10月28日施行。別表第一を改定。岐阜陸運支局(岐阜)と福井陸運支局(福井)の間に、飛騨自動車検査登録事務所(飛騨)を追加。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連で10月28日施行。第三号様式注(1)の表を改定。岐阜(GFG)と岐(GF)の間に、飛騨(GFH)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連で10月28日施行。別表第二を改定。岐阜陸運支局(岐阜)と福井陸運支局(福井)の間に、飛騨自動車検査登録事務所(飛騨)を追加。
●道路法施行令及び駐車場法施行令の一部を改正する政令(政令第317号)(10月4日公布、11月1日施行)この政令により、道路法施行令・駐車場法施行令・道路整備特別措置法施行令・高速自動車国道法施行令が改正される。以下は、道路法施行令関連。第二章の二「危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限」を第二章の三「危険物を積載する車両の水底トンネルの通行の禁止又は制限」と改め、第二章の二「違法放置物件の保管の手続等」と第三章の二「長時間放置された車両の保管の手続等」を追加。以下は、駐車場法施行令関連。第一章「路上駐車場」を第一章「駐車場整備地区」と改め、第一章の二「路上駐車場」を追加。
●再生資源の利用の促進に関する法律施行令(政令第327号)(10月18日公布、10月25日施行)この政令により、運輸省組織令を含む7件の政令が改正される。
●道路法施行規則及び開発道路に関する占用料等徴収規則の一部を改正する省令〔建設省〕(10月21日公布、11月1日施行)この省令により、道路法施行規則・開発道路に関する占用料等徴収規則が改正される。
●自動車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令〔通商産業省・運輸省〕(10月25日公布、即日施行)
■岐阜県高山市に飛騨自動車検査登録事務所が開設(10月1日)され、「岐阜」から分割し「飛騨」ナンバーが登場する。(10月28日)
●路外駐車場に関する届出等に関する省令の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(10月28日公布、11月1日施行)この省令により、路外駐車場に関する届出等に関する省令が改正される。
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月16日公布、1992年6月1日施行)この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。またこの省令により、3月27日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令が改正され、その中で改正されていた道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第343号)(11月19日公布、即日施行)この政令により、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令が改正される。
●一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款、改正〔運輸省〕(11月20日改正、12月1日施行)
●一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款、改正〔運輸省〕(11月20日改正、12月1日施行)
■愛知県公安委員会の運営に関する規則、改正〔愛知県公安委員会〕(11月29日改正、12月1日施行)
●道路運送車両法施行規則並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月30日公布、1992年2月1日施行)この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令が改正される。
●各地方運輸局長あてに「タイミング・ベルト切損防止対策について」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(11月30日)
- 1992(平成4)年
- ■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(2月21日改正、3月1日施行)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「バス活性化委員会の設置について」が出される〔自動車交通局長通達〕(2月24日)
■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び検査事務を開始する日について届出があった件〔運輸省〕(3月23日公布)軽自動車検査協会宮崎事務所が宮崎市大字本郷北方2729番4に移転して4月13日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったこと、軽自動車検査協会茨城事務所が東茨城郡茨城町若宮字広山887番59に移転して4月20日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月25日公布、即日施行。2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。
●特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律(法律第2号)(3月30日公布、3月31日施行)この法律により、運輸省設置法を含む4件の法律が改正され、1件の法律が廃止される。
●特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(政令第73号)(3月30日公布、3月31日施行)この政令により、運輸省組織令が改正され、1件の政令が廃止される。
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(3月31日改正、即日施行)
●社団法人全国乗用自動車連合会会長あてに「自動車運送事業に係る土地の配分基準について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通知〕(3月31日)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「自動車の使用者の住所を証する書面について」が出される〔自動車交通局技術安全部管理課長・技術規格課長通達〕(4月7日)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第115号)(4月10日公布、即日施行)この政令により、運輸省組織令が改正される。
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月10日公布、即日施行。一部は10月1日施行。一部は12月1日施行。一部は1993年1月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程・地方運輸局陸運支局等組織規程を含む7件の省令が改正される。
●運輸局整備部長あてに「自動車のかじ取り車輪の横すべり量の取扱について」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部技術企画課長・審査課長通達〕(4月10日)
●各地方運輸局整備部長あてに「乗用車用ラジアルタイヤの「タイヤの呼び表示」の変更について」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(4月14日)
●自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月27日公布、5月1日施行)この省令により、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令が改正される。
●運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則を廃止する等の省令〔運輸省〕(4月30日公布、5月20日施行)この省令により、2件の省令が改正され、1944年5月29日公布の運輸通信省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則(1945年5月19日に運輸省陸運関係許可認可等臨時措置令施行規則へ題名改正)・1966年公布の運輸省関係許可認可等臨時措置令施行規則を含む3件の省令が廃止される。
●道路交通法の一部を改正する法律(法律第43号)((5月6日公布、11月1日施行。一部は8月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、道路交通法を含む2件の法律が改正される。以下は、道路交通法関連。第六章の三「交通事故調査分析センター」を追加。
■交通事故調査分析センターに関する規則〔国家公安委員会〕(5月6日公布、即日施行)
■千葉県公安委員会運営規則、改正〔千葉県公安委員会〕(5月15日改正、即日施行)
■軽自動車検査協会事務所の支所の名称及び所在地並びに検査事務を開始する日について届出があった件〔運輸省〕(5月19日公布)軽自動車検査協会東京主管事務所八王子支所(西多摩郡瑞穂町長岡3丁目6番地1)が6月8日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(法律第70号)(6月3日公布、一部を除き同年12月1日より施行)
●運輸局整備部長あてに「突入防止装置の識別要領について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長・審査課長通知〕(5月22日)
■軽自動車検査協会が八王子支所の業務開始。(6月8日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「液化石油ガス(LPガス)を燃料とする自動車の車体表示の廃止について」が出される〔自動車交通局長通達〕(6月8日)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(6月24日改正、7月1日施行)
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(7月2日公布、8月1日施行)この府令により、道路交通法施行規則が改正される。第二章の二「自転車等に関する基準」を第二章の二「自転車に関する基準」と改め、第二章の三「自動車等の運転者の遵守事項」を追加。
●輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法施行令(政令第250号)(7月15日公布、7月16日施行)この政令により、運輸省組織令を含む5件の政令が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令(政令第259号)(7月24日公布、8月1日施行)この政令により、自動車損害賠償保障法施行令が改正される。
●道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令〔総理府・建設省〕(7月31日公布、11月1日施行)この府令省令により、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正される。高速車・中速車・低速車に関するものを削除。
●国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(政令第268号)(8月7日公布、8月10日施行)この政令により、運輸省組織令を含む4件の政令が改正される。
●中小企業流通業務効率化促進法施行令(政令第282号)(8月14日公布、中小企業流通業務効率化促進法施行の日から施行)。この政令により、運輸省組織令を含む3件の政令が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府〔総理府〕(8月31日公布、11月1日施行)この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
■軽自動車検査協会事務所の支所の名称及び所在地並びに検査事務を開始する日についての届出があった件〔運輸省〕(9月10日公布)軽自動車検査協会福岡主管事務所筑豊支所(嘉穂郡庄内町大字仁保23番地の68)が10月12日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(9月10日改正、即日施行)
■指定講習機関に関する規則、改正〔国家公安委員会〕(9月16日改正、11月1日施行)
●原動機付自転車の運転に係る能力の認定に関する規則〔国家公安委員会〕(9月16日公布、11月1日施行)
●産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令(政令第304号)(9月24日公布、9月25日施行)この政令により、運輸省組織令を含む8件の政令が改正される。
■自治省組織令等の一部を改正する政令(政令第306号)(9月24日公布、9月25日施行)この政令により、運輸省組織令を含む5件の政令が改正される。
●関東運輸局整備部事故公害課長・車両課長あてに「保安基準第三一条第七項第一号の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課環境対策室環境班長回答〕(10月7日)
■軽自動車検査協会が筑豊支所の業務開始。(10月12日)
●交通の方法に関する教則、改正〔国家公安委員会〕(10月19日改正、11月1日施行)高速車・中速車・低速車に関するものを削除。
●原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則〔愛媛県公安委員会〕(10月23日公布、11月1日施行)
●原付講習の実施等に関する規則〔静岡県公安委員会〕(10月27日公布、11月1日施行)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第348号)(10月28日公布、1993年4月4日施行)この政令により、運輸省組織令が改正される。
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(10月28日改正、11月1日施行)
●原付講習の実施に関する規則〔鹿児島県公安委員会〕(10月28日公布、11月1日施行)
●原動機付自転車の運転に関する講習の実施に関する規則〔和歌山県公安委員会〕(10月30日公布、11月1日施行)
●原動機付自転車免許を受けようとする者に対する講習に関する規則〔長崎県公安委員会〕(10月30日公布、11月1日施行)
●地方運輸局長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う追突事故防止安全対策の徹底について」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(11月18日)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月20日公布、12月1日施行)この省令により、道路運送車両法施行規則・道路運送法施行規則・貨物自動車運送事業法施行規則が改正される。
●自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(政令第365号)(11月26日公布、12月1日施行)自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第六条第一項の政令で定める地域は別表に掲げる通りとする。別表。埼玉県(川越市・熊谷市・川口市・浦和市・大宮市・行田市・所沢市・加須市・東松山市・岩槻市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・上尾市・与野市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・上福岡市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・北足立郡・入間郡(大井町・三芳町)・比企郡(川島町・吉見町)・大里郡(大里村)・北埼玉郡(騎西町・川里村)・南埼玉郡・北葛飾郡)・千葉県(千葉市・市川市・船橋市・松戸市・野田市・佐倉市・習志野市・柏市・市原市・流山市・八千代市・我孫子市・鎌ヶ谷市・浦安市・四街道市・東葛飾郡・印旛郡(白井町))・東京都(特別区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・青梅市・府中市・昭島市・調布市・町田市・小金井市・小平市・日野市・東村山市・国分寺市・国立市・田無市・保谷市・福生市・狛江市・東大和市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・秋川市・羽村市・西多摩郡(瑞穂町))・神奈川県(横浜市・川崎市・横須賀市・平塚市・鎌倉市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・逗子市・相模原市・三浦市・秦野市・厚木市・大和市・伊勢原市・海老名市・座間市・綾瀬市・三浦郡・高座郡・中郡・足柄上郡(中井町・大井町)・愛甲郡(愛川町)・津久井郡(城山町))・大阪府(大阪市・堺市・岸和田市・豊中市・池田市・吹田市・泉大津市・高槻市・貝塚市・守口市・枚方市・茨木市・八尾市・泉佐野市・富田林市・寝屋川市・河内長野市・松原市・大東市・和泉市・箕面市・柏原市・羽曳野市・門真市・摂津市・高石市・藤井寺市・東大阪市・泉南市・四條畷市・交野市・大阪狭山市・阪南市・三島郡・泉北郡・泉南郡(熊取町・田尻町)・南河内郡(美原町))・兵庫県(神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市)。この表に掲げる区域は、1992年10月1日における行政区画によって表示されたものとする。
●自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則〔総理府〕(12月1日公布、即日施行)
●「道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令」の施行に伴い、二輪の小型自動車を使用する貨物軽自動車運送事業(バイク便事業)の用に供する車両に対して、緑地に白文字の事業用プレートを指定することとなった。(12月1日)
●運輸局長あてに「メタノール貨物自動車等の取扱いについて」が出される〔自動車交通局長通達〕(12月1日)
●運輸局整備部長あてに「メタノール自動車の排出ガス等の測定方法について」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(12月1日)
■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び検査事務を開始する日について届出があった件〔運輸省〕(12月2日公布)軽自動車検査協会岩手事務所が盛岡市湯沢16地割15番に移転して1993年1月11日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
■国土庁組織令等の一部を改正する政令(政令第384号)(12月24日公布、即日施行)この政令により、運輸省組織令を含む7件の政令が改正される。
●国際観光ホテル整備法施行令の一部を改正する政令(政令第391号)(12月24日公布、1993年4月1日施行)この政令により、運輸省組織令を含む2件の政令が改正される。
- 1993(平成5)年
- ●優良交通安全用品認定事業登録規程〔国家公安委員会〕(1月25日公布、即日施行)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第8号)(1月27日公布、1月29日施行)この政令により、運輸省組織令が改正される。
●自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令の一部を改正する政令(政令第9号)(1月27日公布、4月1日施行)この政令により、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令・自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令が改正される。
●自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等〔通商産業省・運輸省〕(1月27日公布)1979年12月27日公布の自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等は廃止。
●自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令別表第一備考の告示で定める金額を定める等の件〔運輸省〕(1月27日公布)
●安全運転管理者等講習実施規程〔北海道警察本部〕(1月29日公布、即日施行)
●地方運輸局整備部長あてに「電動ハイブリッド自転車の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部管理課長・技術企画課長・保安・環境課長通知〕(2月23日)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(2月24日改正、即日施行)
●各地方運輸局整備部長あてに「特殊自動車用プラスチック製燃料タンクの取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(2月26日)
●原付講習実施規程〔北海道警察本部〕(3月19日公布、即日施行)
●白色自動二輪車に乗車する皇宮護衛官の服制〔警察庁〕(3月25日公布、4月1日施行)
●自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第58号)(3月26日公布、12月1日施行)この政令により、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令が改正される。
●自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(3月26日公布、12月1日施行)この府令により、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則が改正される。
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月26日公布、即日施行。一部は12月1日施行。一部は1994年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の規定に基づく環境庁長官の定める特種自動車並びに特種自動車の種別ごとの年数及び期間を定める件〔環境庁〕(3月26日公布、12月1日施行)
●優良自動車部品認定規則を廃止する省令〔通商産業省〕(3月30日公布、即日施行)この省令により、1947年5月30日公布の優良自動車部品認定規則〔商工省〕が廃止される。
●道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律(法律第16号)(3月31日公布、4月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、道路整備緊急措置法・奥地等産業開発道路整備臨時措置法が改正される。
●道路の修繕に関する法律の施行に関する政令等の一部を改正する政令(政令第94号)(3月31日公布、4月1日施行)この政令により、道路の修繕に関する法律の施行に関する政令・道路法施行令・道路整備緊急措置法施行令・奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令・交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令を含む10件の政令が改正される。またこの政令により、1991年公布の道路法施行令等の一部を改正する政令が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(3月31日改正、4月1日施行)
■栃木県公安委員会運営規則、改正〔栃木県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第106号)(4月1日公布、即日施行。一部は7月30日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
●運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月1日施行、即日施行。一部は7月1日施行。一部は7月30日施行。一部は10月1日施行。一部は1994年1月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程・地方運輸局陸運支局等組織規程を含む10件の省令が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月13日公布、即日施行。一部は1994年4月1日施行。一部は1995年9月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。またこの省令により、3月26日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令が改正される。
■環境事業団法の一部を改正する法律(法律第42号)(5月12日公布、即日施行)この法律により、運輸省設置法を含む5件の法律が改正される。
●道路交通法の一部を改正する法律(法律第43号)(5月12日公布、1994年5月10日施行)この法律により、道路交通法・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法を含む3件の法律が改正される。
■環境事業団法施行令の一部を改正する政令(政令第168号)(5月12日公布、即日施行)この政令により、運輸省組織令を含む5件の政令が改正される。
●自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月27日公布、即日施行。4月1日から適用)。この省令により、自動車整備士技能検定規則が改正される。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第200号)(6月16日公布、7月1日施行)この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法施行令(政令第220号)(6月23日公布、6月25日施行)この政令により、運輸省組織令を含む6件の政令が改正される。
●各地方運輸局整備部長あてに「道路交通法施行令の一部改正に伴う緊急自動車の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(6月28日)
●地域によってまちまちだった封印・封緘(ふうかん)の寸法、材質等を統一。(7月1日)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月4日公布、1994年12月1日施行。一部は1995年12月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●社団法人日本自動車工業会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車販売協会連合会会長・社団法人日本中古自動車販売協会連合会会長・社団法人自動車公正取引協議会会長あてに「道路運送車両の保安基準第三一条の二の規定に係る周知について」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(10月13日)
●各地方運輸局長あてに「道路運送車両の保安基準第三一条の二の規定に基づく使用車種規制関連事務の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(10月13日)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令附則第二項ただし書の規定に基づき運輸大臣が定める自動車及び当該自動車に係る経過措置を定める件〔運輸省〕(10月15日公布)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「道路運送車両の保安基準第三一条の二の規定に基づく使用車種規制の実施細目等について」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(10月22日)
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第348号)(10月27日公布、1994年5月10日施行)この政令により、道路交通法施行令を含む2件の政令が改正される。
●騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令及び振動規制法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(10月28日公布、11月1日施行)この府令により、府令省令である騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令と1件の府令が改正される。
●行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(法律第89号)(11月12日公布、1994年10月1日施行)この法律により、道路交通法・自動車の保管場所の確保等に関する法律・運輸省設置法・道路運送法・道路運送車両法・自動車抵当法・自動車ターミナル法・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法・タクシー業務適正化臨時措置法・貨物運送取扱事業法・貨物自動車運送事業法・道路法・道路整備特別措置法・駐車場法・高速自動車国道法を含む363件の法律が改正される。
●各地方運輸局整備部長あてに「車両総重量等の規制緩和に係る道路運送車両の保安基準の一部改正について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長・整備課長通達〕(11月12日)
●環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(法律第92号)(11月19日公布、即日施行。一部は環境基本法附則ただし書に規定する日から施行)。この法律により、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法を含む18件の法律が改正され、1件の法律が廃止される。
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「一般乗合旅客自動車運送事業の免許、事業計画の変更認可、自家用自動車の貸渡許可(レンタカー)等における事務の簡素化について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(11月19日)
●道路構造令等の一部を改正する政令(政令第375号)(11月25日公布、即日施行)この政令により、道路構造令・道路法施行令・車両制限令・道路整備特別措置法施行令・交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月25日公布、即日施行)この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。またこの省令により、4月13日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令が改正される。
●車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令〔建設省〕(11月25日公布、即日施行)この省令により、車両の通行の許可の手続等を定める省令が改正される。
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(11月25日改正、1994年1月25日施行)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う車両総重量が二〇トンを超える改造等の取扱いについて」が出される〔自動車交通局長依命通達〕(11月25日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う基準緩和車両の取扱いについて」が出される〔自動車交通局長通達〕(11月25日)
●運輸局整備部長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う基準緩和車両の取扱いの留意事項について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(11月25日)
●各地方運輸局整備部長あてに「自動車検査業務等実施要領に係る「第三一条の二の基準に適合するものであることを証する書面」及び使用車種規制に係る原動機等の変更を行った自動車等の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長・保安・環境課長通達〕(11月30日)
●運輸局整備部長あてに「車両総重量が二〇トンを超える改造のための標準改造要領書の追加送付について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(12月8日)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(12月17日改正、1994年1月1日施行)
●運輸局整備部長あてに「灯火器用通称HB三、HB四電球の「電球の呼び表示」の変更について」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(12月13日)
- 1994(平成6)年
- ●交通安全に関する技能審査事業認定規程、改正〔国家公安委員会〕(3月4日改正、4月1日施行)
■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び検査事務を開始する日についての届け出があった件〔運輸省〕(3月10日公布)軽自動車検査協会新潟主管事務所が新潟市紫竹1927番地12に移転して4月11日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
■長野県公安委員会運営規則、改正〔長野県公安委員会〕(3月14日改正、3月17日施行)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第46号)(3月16日公布、5月18日施行)この政令により、運輸省組織令が改正される。
●地方運輸局整備部長あてに「内装材の難燃性の検査方法について」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(3月18日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「電気自動車のデフロスタの取扱いについてが出される〔運輸省自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(3月18日)
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月24日公布、即日施行。2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。
●自動車道事業規則及び自動車道事業会計規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(3月24日公布、4月1日施行)この省令により、自動車道事業規則・自動車道事業会計規則が改正される。
■福井県公安委員会運営規則、改正〔福井県公安委員会〕(3月25日改正、4月1日施行)
●運輸省関係手数料等の改定等に関する省令〔運輸省〕(3月29日公布、4月1日施行)この省令により、貨物自動車運送事業輸送安全規則を含む26件の省令・1件の省令本部令・2件の庁令省令が改正される。
●道路運送車両の保安基準等の一部を改正する等の省令〔運輸省〕(3月29日公布、4月1日施行。一部は公布の日から起算して三月を経過した日から施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・自動車登録番号標交付代行者規則・道路運送車両法施行規則・道路運送法施行規則・旅客自動車運送事業等運輸規則・一般旅客自動車運送事業会計規則・旅客自動車運送事業等報告規則・核燃料物質等車両運搬規則・貨物自動車運送事業法施行規則・貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正され、1951年10月19日公布の道路運送車両法関係調査規則が廃止される。
■奈良県公安委員会運営規則、改正〔奈良県公安委員会〕(3月29日改正、4月1日施行)
●自動車ターミナル法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月30日公布、即日施行。一部は4月1日施行。一部は7月1日施行。一部は9月1日施行。一部は10月1日施行。一部は12月1日施行。一部は1995年4月1日施行)。この省令により、自動車ターミナル法施行規則・自動車整備士技能検定規則・優良自動車整備事業者認定規則・自動車型式指定規則・自動車事故報告規則・旅客自動車運送事業等報告規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則・タクシー業務適正化臨時措置法施行規則・貨物自動車運送事業輸送安全規則・貨物自動車運送事業報告規則を含む47件の省令・1件の省令本部令が改正される。
●道路交通事業抵当法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(3月30日公布、即日施行)この省令により、道路交通事業抵当法施行規則が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、1995年4月1日施行。一部は1995年9月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(4月1日改正、即日施行)
●運転免許証の更新を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則〔長崎県公安委員会〕(4月8日公布、5月10日施行)
●指定自動車教習所の職員に対する講習の実施に関する規則〔長崎県公安委員会〕(4月8日公布、5月10日施行)
●指定自動車教習所関係業務規則〔長崎県公安委員会〕(4月8日公布、5月10日施行)
●届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則〔長崎県公安委員会〕(4月8日公布、5月10日施行)
●応急救護処置指導者養成講習に関する規則〔長崎県公安委員会〕(4月8日公布、5月10日施行)
●普通免許等取得時講習の実施に関する規則〔鹿児島県公安委員会〕(5月2日公布、5月10日施行)
●普通免許及び二輪免許を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則〔長崎県公安委員会〕(5月6日公布、5月10日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(5月9日改正、5月10日施行)
●各地方運輸局整備部長あてに「応急用タイヤの取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(5月9日)
●運転免許取得時講習の実施等に関する規則〔静岡県公安委員会〕(5月10日公布、即日施行)
●仮免許関係事務の実施に関する規程〔静岡県公安委員会〕(5月10日公布、即日施行)
●普通自動車免許又は自動二輪車免許を受けようとする者に対する応急救護処置に関する講習の実施に関する規則〔和歌山県公安委員会〕(5月10日公布、即日施行)
●普通自動車免許又は自動二輪車免許を受けようとする者に対する普通自動車又は自動二輪車の運転に関する講習の実施に関する規則〔和歌山県公安委員会〕(5月10日公布、即日施行)
●取得時講習の実施に関する規則〔愛媛県公安委員会〕(5月10日公布、即日施行)
●更新時講習実施規程〔北海道警察本部〕(5月10日公布、即日施行)
●運輸局整備部長あてに「自動車排出ガス出張試験場について」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(5月16日)
●運輸局整備部事故公害課長あてに「「自動車排出ガス出張試験場について」の注意事項について」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課環境対策室環境班長〕(5月16日)
●指定自動車教習所の職員に対する講習等の実施に関する規則〔鹿児島県公安委員会〕(5月27日公布、即日施行)。1972年公布の指定自動車教習所の職員に対する講習等の実施に関する規則の全部を改正
●自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則〔国家公安委員会〕(6月6日公布、6月20日施行)
●地方運輸局長あてに「大型クレーン車、クレーン用台車及びホイール・クレーン車の大きさについて」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(6月8日)
●社団法人日本自動車販売協会連合会会長・社団法人日本中古自動車販売協会連合会会長あてに「自動車NOx法に基づく使用車種規制に係る使用過程車の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(6月23日)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第160号)(6月24日公布、即日施行)この政令により、運輸省組織令が改正される。
●運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月24日公布、即日施行。一部は10月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む9件の省令が改正される。
●道路運送車両の保安基準第三十一条第十項の規定に基づき、運輸大臣が定める排出ガス減少装置を定める件〔運輸省〕(6月29日公布)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(7月4日改正、7月1日から適用)
●特定任意講習実施規程〔北海道警察本部〕(8月1日公布、即日施行)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「一般自動車道事業の使用料金の設定の認可及び変更の認可申請事案の処理方針について」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(8月1日)
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第273号)(8月17日公布、10月1日施行)この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●各地方運輸局整備部長あてに「駆動補助機付自転車の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部管理課長・技術企画課長・保安・環境課長通達〕(8月30日)
●地方運輸局陸運支局等組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月31日公布、9月1日施行。一部は10月31日施行)。この省令により、地方運輸局陸運支局等組織規程・自動車登録規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。以下は、地方運輸局陸運支局等組織規程関連で9月1日施行。別表第二を改定。八王子自動車検査登録事務所(八王子市/管轄:八王子市・青梅市・日野市・福生市・秋川市・羽村市・西多摩郡)と改める(管轄区域の変更)。相模自動車検査登録事務所(愛甲郡愛川町/管轄:相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・愛甲郡・津久井郡)と改める(管轄区域の変更)。相模自動車検査登録事務所と熊谷自動車検査登録事務所の間に、湘南自動車検査登録事務所(平塚市/管轄:平塚市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・高座郡・中郡・足柄上郡・足柄下郡)を追加。
【様式】以下は、自動車登録規則関連で10月31日施行。別表第一を改定。相模自動車検査登録事務所(相模)と埼玉陸運支局(大宮)の間に、湘南自動車検査登録事務所(湘南)を追加。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連で10月31日施行。第三号様式注(1)の表を改定。相模(KNS)と神(KN)の間に、湘南(KNN)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連で10月31日施行。別表第二を改定。相模自動車検査登録事務所(相模)と埼玉陸運支局(大宮)の間に、湘南自動車検査登録事務所(湘南)を追加。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第284号)(9月7日公布、9月20日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(9月13日改正、即日施行)
●行政手続法及び行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第303号)(9月19日公布、10月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令・自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令・道路運送法施行令・道路運送車両法施行令・自動車登録令・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令・タクシー業務適正化臨時措置法施行令・貨物運送取扱事業法の施行に伴う経過措置等に関する政令・道路法施行令・道路整備特別措置法施行令・高速自動車国道法施行令を含む93件の政令と1件の勅令が改正される。
●行政手続法等の施行に伴う関係総理府令の整理等に関する総理府令〔総理府〕(9月20日公布、10月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則を含む4件の府令と2件の省令が改正される。
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(9月26日改正、10月1日施行)
●行政手続法等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則〔国家公安委員会〕(9月26日公布、10月1日施行)。この規則により、指定車両移動保管機関等に関する規則・道路使用適正化センターに関する規則・自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則・交通事故調査分析センターに関する規則を含む13件の規則が改正される。
●一般旅客自動車運送事業会計規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月29日公布、10月1日施行)。この省令により、一般旅客自動車運送事業会計規則を含む3件の省令が改正される。
●自動車道事業会計規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(9月29日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車道事業会計規則が改正される。
●各運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車の窓ガラスへの貼付物等の指定要領について」が出される〔自動車交通局長依命通達〕(9月29日)
■軽自動車検査協会事務所の支所の検査事務を開始する日及び所在地についての届出があった件〔運輸省〕(9月30日公布)。軽自動車検査協会神奈川事務所湘南支所(平塚市東豊田字道下369番地13)が10月31日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車道事業の免許等申請事案の処理方針について」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(9月30日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車道事業の工事施行の許可申請期間の伸長等申請事案の処理方針について」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(9月30日)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「特定自動車についての経過措置を定めた道路運送車両の保安基準附則第二項中の「特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車」の解釈について」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(10月7日)
●運輸局整備部長あてに「道路運送車両法第九四条の五第一項の規定に基づき保安基準適合証の交付を受けた自動車に係る道路運送車両の保安基準第三一条の二の規定の適用関係について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長・整備課長・保安・環境課長通達〕(10月14日)
●道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令(政令第340号)(10月28日公布、1995年1月1日施行)。この政令により、道路運送車両法施行令・道路運送車両法関係手数料令・運輸省組織令が改正される。
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(10月28日改正、11月1日施行)
■神奈川県平塚市に湘南自動車検査登録事務所が開設され、「相模」から分割し「湘南」ナンバーが登場する。(10月31日)
■軽自動車検査協会神奈川事務所に湘南支所が開設(9月1日)され、検査業務を開始する。(10月31日)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(10月31日改正、11月1日施行)
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(10月31日改正、11月1日施行)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(11月1日公布、1995年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路運送車両の保安基準・自動車登録番号標交付代行者規則・自動車型式指定規則・自動車損害賠償保障法施行規則・指定自動車整備事業規則・軽自動車検査協会に関する省令・運輸省組織規程・地方運輸局陸運支局等組織規程が改正される。以下は、道路運送車両法施行規則関連。第二章「自動車登録番号標、封印及び検認」を第二章「自動車登録番号標及び封印」に改める。
●愛媛県自動車等の運転に関する特定任意講習の実施に関する規則〔愛媛県公安委員会〕(11月1日公布、即日施行)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(11月1日改正、即日施行)
●港湾運送事業法施行令及び運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第354号)(11月11日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む2件の政令が改正される。
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「自動車検査業務等実施要領(昭和三六年一一月二五日付け自車第八八〇号)4−21の2−6の規定の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(11月29日)
●社団法人日本自動車工業会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本農業機械工業会会長・社団法人日本産業車両協会会長・社団法人日本建設機械化協会会長あてに「リコールの届出等に関する取扱要領について」が出される〔自動車交通局長依命通達〕(12月1日)
●社団法人日本自動車工業会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本農業機械工業会会長・社団法人日本産業車両協会会長・社団法人日本建設機械化協会会長あてに「リコールの届出において、リコールに係る基準不適合現象に関して予見性があるものとして取り扱うことのできる事例について」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課ユーザー業務室長通達〕(12月1日)
●各地方運輸局整備部長あてに「インチ・ポンド単位表示タイヤを装着した自動車の取扱いについての願い出について」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(12月15日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「一般乗合旅客自動車運送事業に係る事業区域の段階的拡大及び乗合タクシーの積極的推進に関する基本方針について」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(12月20日)
●地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長・交通安全公害研究所自動車審査部長あてに「道路運送車両の保安基準第三一条、第二一項の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(12月20日)
- 1995(平成7)年
- ●大型特殊自動車であるものを前面の自動車登録番号標又は臨時運行許可番号標を省略できる大型特殊自動車として指定した件〔運輸省〕(1月12日公布)。昭和38年運輸省告示第360号・昭和49年運輸省告示第193号・平成2年運輸省告示第298号は廃止。
【様式】次に掲げる自動車のうち大型特殊自動車であるものを前面の自動車登録番号標又は臨時運行許可番号標を省略できる大型特殊自動車として指定する。ブル・ドーザ、刈取脱穀作業車、雪上車(前面に除雪装置等がないものを除く)、タイヤ・ドーザ、グレーダ、ショベル・ローダ、ホーク・リフト、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、ホーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪自動車。
●許可、認可等の整理及び合理化に関する法律による貨物運送取扱事業法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(政令第6号)(1月20日公布、4月1日施行)
●許可、認可等の整理及び合理化に関する法律の一部の施行に伴う運輸省関係政令の整備に関する政令(政令第7号)(1月20日公布、4月1日施行)。この政令により、貨物運送取扱事業法の施行に伴う経過措置等に関する政令(1990年7月10日公布の政令第210号)・道路運送法施行令・自動車道標識令・運輸省組織令を含む5件の政令が改正される。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「車両総重量が八トンクラスの自動車の最大積載量の指定について」が出される〔自動車交通局長依命通達〕(1月31日)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「車両総重量が八トンクラスの自動車の最大積載量の指定に係る標準改造要領書について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(1月31日)
■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び検査事務を開始する日について届け出があった件〔運輸省〕(2月10日公布)。軽自動車検査協会沖縄事務所が浦添市字港川500番9に移転して3月13日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月27日公布、3月1日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月28日公布、7月1日施行。。一部は6月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車点検基準・指定自動車整備事業規則・道路運送車両の保安基準・優良自動車整備事業者認定規則・自動車型式指定規則・自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則・旅客自動車運送事業等運輸規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令・軽自動車検査協会に関する省令・道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令・貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正される。
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長・交通安全公害研究所・自動車審査部長あてに「「自動車の製作日の取扱いについて」の一部改正に係る取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部・技術課長・審査課長・保安・環境課長通達〕(3月17日)
●標準貨物自動車利用運送約款、改正〔運輸省〕(3月20日改正。4月1日から適用)
●許可、認可等の整理及び合理化に関する法律の一部の施行に伴う運輸省関係省令の整備等に関する省令〔運輸省〕(3月23日公布、4月1日施行)。この省令により、貨物運送取扱事業法施行規則・道路運送法施行規則・貨物自動車運送事業法施行規則・運輸省組織規程・地方運輸局陸運支局等組織規程を含む15件の省令が改正される。
●旅客自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月23日公布、4月1日施行)。この省令により、旅客自動車運送事業等運輸規則が改正される。
●貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月23日公布、4月1日施行)。この省令により、貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正される。
●自動車道事業規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(3月23日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車道事業規則が改正される。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「保安基準適合証、保安基準適合標章及び限安保安基準適合証の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(3月27日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「マラソン大会等における事業計画についての取扱いについて」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(3月28日)。従来、マラソン大会や駅伝等の開催に伴い乗合バスが迂回運行を行う場合、道路運送法に基づき事業計画の変更届を提出することとなっていたが、4月1日から不要とする。
●運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第139号)(3月31日公布、4月1日施行。一部は即日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む2件の政令が改正される。
■自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(3月31日公布、4月1日施行)。この府令により、自動車安全運転センター法施行規則が改正される。
●運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行。一部は7月1日施行。一部は10月1日施行。一部は1996年1月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程・交通安全公害研究所組織規則・地方運輸局陸運支局等組織規程を含む10件の省令が改正される。
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(3月31日改正、4月1日施行)
●道路運送車両法施行令及び道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令(政令第182号)(4月12日公布、7月1日施行)。この政令により、道路運送車両法施行令・道路運送車両法関係手数料令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月12日公布、7月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び検査事務を開始する日についての届出があった件〔運輸省〕(4月14日公布)。軽自動車検査協会鹿児島事務所大島分室が名瀬市有屋字朝戸1736番13に移転して5月15日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(法律第73号)(4月21日公布、1996年1月1日施行)。この法律により、自動車の保管場所の確保等に関する法律が改正される。またこの法律により、1990年7月3日公布の自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律が改正される。
●道路交通法の一部を改正する法律(法律第74号)(4月21日公布、1996年9月1日施行。一部は10月1日施行)。この法律により、道路交通法・駐車場法が改正される。
【免許】自動二輪車免許を廃止し、大型自動二輪車免許・普通自動二輪車免許を設ける。
●貨物運送取扱事業法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月28日公布、6月1日施行)。この省令により、貨物運送取扱事業法施行規則・運輸省組織規程・地方運輸局陸運支局等組織規程が改正される。
●道路運送法施行令及び運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第203号)(5月8日公布、即日施行)。この政令により、道路運送法施行令・運輸省組織令が改正される。
●許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令〔運輸省〕(5月8日公布、即日施行)。この省令により、1件の閣令・道路運送法施行規則を含む5件の省令が改正される。
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(5月30日改正、6月1日施行)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「道路運送車両法第九四条の五の二第一項の規定に基づき限定保安基準適合証の交付を受けた自動車に係る道路運送車両の保安基準第三一条の二の規定の適用関係について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長・整備課長・保安・環境課長通達〕(6月9日)
●各地方運輸局整備部長あてに「道路運送車両の保安基準第三一条の二の規定における「本条の規定に適合するかどうかを検査する必要がある部分を整備した場合」の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(6月9日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(6月13日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「車両運搬車の構造要件について」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(6月30日)
●貨物運送取扱事業等報告規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月10日公布、即日施行)。この省令により、貨物運送取扱事業等報告規則が改正される。
●各地方運輸局企画部長・自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「バス事業、バス行政と道路行政との連携の強化について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(7月11日)
■地震調査研究推進本部令(政令第296号)(7月14日公布、7月18日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む3件の政令が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月14日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●地方運輸局整備部長あてに「道路運送車両の保安基準第三一条第七項第三号ただし書に該当する自動車について」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(7月14日)
■鹿児島県公安委員会運営規則、改正〔鹿児島県公安委員会〕(7月21日改正、即日施行)
●地方運輸局長あてに「ディーゼル・電気式ハイブリッド自動車の取扱いについて」が出される〔自動車交通局長通達〕(7月25日)
●各地方運輸局整備部長あてに「ガソリン重量車に係る自動車検査業務等実施要領4−21の2−6の規定の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(8月21日)
●社団法人日本自動車整備振興会連合会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車販売協会連合会会長・社団法人日本中古自動車販売協会連合会会長・社団法人日本自動車連盟会長・社団法人日本自動車工業会会長あてに「外国製自動車部品等を装備した自動車の検査における取扱いについて」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(8月23日)
●社団法人全国個人タクシー協会会長あてに「個人タクシー(一人一車制)に係る事業の改善及び相互扶助体制の充実について」が出される〔運輸省自動車交通局長通知〕(9月13日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「高速道路における安全運行の徹底について」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(9月19日)
●地方運輸局長あてに「ディーゼル・蓄圧式ハイブリッド自動車の取扱いについて」が出される〔自動車交通局長通達〕(9月25日)
●地方運輸局長あてに「ディーゼル・蓄圧式ハイブリッド自動車の構造要件について」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(9月25日)
●自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月2日公布、1996年1月1日施行)。この省令により、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令が改正される。またこの省令により、1991年11月30日公布の道路運送車両法施行規則並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部を改正する省令・2月28日公布の道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令が改正される。
●自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度〔環境庁〕(10月2日公布。1996年4月1日より適用)
●地方運輸局整備部長あてに「近接排気騒音の測定方法に係る取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(10月6日)
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月12日公布、12月7日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令〔総理府・建設省〕(10月19日公布、11月1日施行)。この府令省令により、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正される。
●道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月20日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則が改正される。
●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第363号)(10月25日公布、1996年4月1日施行。一部は即日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「改造自動車等の取扱いについて」が出される〔自動車交通局長通達〕(11月21日)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「「改造自動車等の取扱いについて」に係る細部取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(11月21日)
●社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本産業車両協会会長あてに「「改造自動車等の取扱いについて」の改正に伴う新規検査等検査時における検査参考資料の提出協力依頼について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(11月28日)
●旅行業法施行令及び地方公共団体手数料令の一部を改正する政令(政令第399号)(12月6日公布、1996年4月1日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む7件の政令が改正される。
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月15日公布、1996年2月1日施行。一部は即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則・自動車型式指定規則が改正される。
●社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本ガス協会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本農業機械工業会会長・社団法人日本産業車両協会会長・社団法人日本建設機械化協会会長・社団法人日本自動車整備振興会連合会会長あてに「圧縮天然ガスを燃料とする自動車の取扱いについて」が出される〔自動車交通局長通達〕(12月15日)
●社団法人日本自動車工業会副会長・専務理事・社団法人日本ガス協会副会長・専務理事あてに「圧縮天然ガス自動車の構造基準について」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(12月18日)
●自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(法律第137号)(12月20日公布、1996年12月1日施行)。この法律により、自動車損害賠償保障法・自動車損害賠償責任再保険特別会計法・自動車事故対策センター法・運輸省設置法を含む13件の法律が改正される。
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(12月26日改正、1996年1月1日施行)
■福岡県公安委員会運営規則、改正〔福岡県公安委員会〕(12月27日改正、1996年1月4日施行)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月28日公布、1996年7月1日施行。一部は1996年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車型式指定規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則が改正される。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車の用途の変更の場合における構造等に関する事項の同一範囲について」が出される〔自動車交通局長依命通達〕(12月28日)
- 1996(平成8)年
- ●自動車登録検査業務電子情報処理システムの第三次システム更改を実施。自動車検査証のサイズ変更等。(1月1日)
●社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本ガス協会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本農業機械工業会会長・社団法人日本産業車両協会会長・社団法人日本建設機械化協会会長・社団法人日本自動車整備振興会連合会会長・財団法人日本車両検査協会会長あてに「圧縮天然ガス自動車の排出ガスの測定方法について」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(1月12日)
●日本自動車輸入組合理事長あてに「道路運送車両の保安基準に定める急制動能力及び警音器の音量に係る規定の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部技術企画課長・審査課長通達〕(1月16日)
●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(1月19日改正)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(1月19日公布、1997年10月1日施行。一部は1998年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第12号)(1月26日公布、4月1日施行。一部は2月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度、改正〔環境庁〕(1月29日改正)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「借受人を自動車の使用人として行う自家用自動車の貸渡し(リース)による事業用自動車の保有について」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(2月7日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自家用自動車の有償貸渡し(リース)を業とする者の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(2月9日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「ハイヤー・タクシー運賃料金改定事案の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(2月9日)。1973年7月26日付「ハイヤー・タクシー運賃改定事案の取扱いについて」は廃止。
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「高速道路上のバス停留所における案内表示について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(2月20日)
●自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令の一部を改正する省令〔通商産業省・運輸省〕(3月6日公布、即日施行)。この省令により、自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令が改正される。
●貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等〔通商産業省・運輸省〕(3月6日公布、即日施行)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「「放送宣伝用自動車の構造要件について」及び「キャンピング自動車の構造要件について」の経過措置について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(3月7日)
●地方運輸局整備部長あてに「トラック(ミキサ/アジテータ)ドラム型式登録規定の改正について」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(3月11日)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月18日公布、4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●道路運送車両の保安基準別表第一の二におけるガソリン及び軽油の性状又は燃料に含まれる物質の数量の測定方法〔運輸省〕(3月18日公布。4月1日から適用)
●地方運輸局長あてに「ディーゼル・蓄圧式ハイブリッド自動車の取扱いについて」が出される〔自動車交通局長通達〕(3月21日)
■和歌山県公安委員会処務規程、改正〔和歌山県公安委員会〕(3月22日改正、4月1日施行)
●貨物運送取扱事業等報告規則及び貨物自動車運送事業報告規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月25日公布、4月1日施行)。この省令により、貨物運送取扱事業等報告規則・貨物自動車運送事業報告規則が改正される。
■岩手県公安委員会運営規則、改正〔岩手県公安委員会〕(3月29日改正、4月1日施行)
●指定自動車教習所における仮運転免許関係事務の委託に関する規則〔長崎県公安委員会〕(3月29日公布、4月1日施行)
●交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律(法律第25号)(3月31日公布、4月1日施行)。この法律により、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法が改正される。
●交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令及び道路法施行令の一部を改正する政令(政令第88号)(3月31日公布、4月1日施行)。この政令により、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法施行令・道路法施行令が改正される。
●社団法人日本自動車工業会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車部品工業会会長・社団法人日本自動車整備振興会連合会会長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本農業機械工業会会長・社団法人日本産業車両協会会長・社団法人日本建設機械化協会会長あてに「四灯式前照灯に係る基準の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(4月8日)
●「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第一一九条第二項等及び「自動車検査業務等実施要領(依命通達)」に係る細部取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通知〕(4月15日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「脱着式座席を備えた自動車の取扱いについて」が出される〔自動車交通局長依命通達〕(4月15日)
●地方運輸局整備部長あてに「「自動車検査業務等実施要領の一部改正について(依命通達)」に係る細部取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(4月15日)
●社団法人日本バス協会会長あてに「バスの発進時における安全確認等の再徹底について」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部保安・環境課長通知〕(4月19日)
●地方運輸局整備部長あてに「公的試験機関における自動車排出ガス等試験結果成績表発行に関する事務取扱要領等の一部改正等について」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(5月1日)
●大気汚染防止法の一部を改正する法律(法律第32号)(5月9日公布、1997年4月1日施行)。この法律により、道路交通法を含む2件の法律が改正される。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第122号)(5月11日公布、7月1日施行。一部は即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
●運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月11日公布、即日施行。一部は7月1日施行。一部は10月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む7件の省令が改正される。
●幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律(法律第48号)(5月24日公布、11月10日施行)。この法律により、道路法・高速自動車国道法・道路整備特別措置法・道路整備特別会計法を含む11件の法律が改正される。
●自動車ターミナル法の一部を改正する法律(法律第52号)(5月29日公布、11月28日施行)。この法律により、自動車ターミナル法・道路交通事業抵当法・運輸省設置法を含む6件の法律が改正される。以下は、自動車ターミナル法関連。第三章「専用自動車ターミナル」を第三章「専用バスターミナル」に改める。第四章「バスターミナルに関する特別規定」を削除。第五章「雑則」を第四章「雑則」に、第六章「罰則」を第五章「罰則」に改める。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第160号)(5月29日公布、9月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。またこの政令により、1965年7月21日公布の道路交通法施行令の一部を改正する政令が改正される。
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「ゴム履帯等を有する自動車の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(6月7日)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第177号)(6月14日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「タクシーの観光地における別運賃制度の見直しについて」が出される〔自動車交通局旅客課長通達〕(6月21日)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「道路運送車両の保安基準の一部改正に伴う大型後部反射器の装備の徹底について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(6月26日)
●「排出ガス対策を実施した自動車に対する措置について」が出される〔自動車交通局長通達〕(7月1日)
●「排出ガス対策を実施した自動車に対する措置について」が出される〔自動車交通局長通達〕(7月1日)
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(8月6日公布、9月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
【規格】自動二輪車「二輪の自動車(側車付きのものを含む)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの」を、大型自動二輪車「総排気量0.400リットルを超える内燃機関を原動機とする二輪の自動車(側車付きのものを含む)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの」・普通自動二輪車「二輪の自動車(側車付きのものを含む)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの」に改める。
【免許】自動二輪車免許を、大型自動二輪車免許・普通自動二輪車免許に改める。
●自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(8月6日公布、9月1日施行)。この府令により、自動車安全運転センター法施行規則が改正される。
●道路交通法施行規則第三十三条第七項第一号ハの規定により内閣総理大臣が指定する模擬運転装置及び同号ニの規定により内閣総理大臣が指定する無線指導装置〔総理府〕(8月6日公布、9月1日施行)。1970年公布の道路交通法施行規則第三十三条第四項第一号ハの規定により内閣総理大臣が指定する模擬運転装置及び同号ニの規定により内閣総理大臣が指定する無線指導装置は廃止。大型自動車又は普通自動車についての教習に係る模擬運転装置・大型自動二輪車又は普通自動二輪車の教習に係る模擬運転装置に関するものを定める。
●道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令〔総理府・建設省〕(8月6日公布、9月1日施行)。この府令省令により、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正される。
●届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、改正〔国家公安委員会〕(8月6日改正、9月1日施行)
●技能検定員審査等に関する規則、改正〔国家公安委員会〕(8月6日改正、9月1日施行)
●指定講習機関に関する規則、改正〔国家公安委員会〕(8月6日改正、9月1日施行)
●更新時講習を受ける必要がない者に係る講習の基準等に関する規則、改正〔国家公安委員会〕(8月6日改正、9月1日施行)
●交通の方法に関する教則、改正〔国家公安委員会〕(8月6日改正、9月1日施行)
●運転シミュレーターに係る国家公安委員会が定める基準、改正〔国家公安委員会〕(8月6日改正、9月1日施行)
●技能検定、技能教習又は学科教習についての技能又は知識に関する講習であって国家公安委員会が指定するもの及び国家公安委員会が指定する審査細目〔国家公安委員会〕(8月6日公布、9月1日施行)。1994年公布の技能教習又は学科教習についての技能又は知識に関する講習であって国家公安委員会が指定するもの及び国家公安委員会が指定する審査細目は廃止。
●道路運送車両法施行規則及び自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月20日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車整備士技能検定規則が改正される。
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第245号)(8月23日公布、10月1日施行。一部は9月1日施行)。別表第一(陸運支局の名称・位置・管轄区域)を改定(9月1日施行)。札幌陸運支局(札幌市/管轄:北海道(札幌市・小樽市・夕張市・岩見沢市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・三笠市・千歳市・砂川市・滝川市・歌志内市・恵庭市・北広島市・石狩市・石狩支庁管内・後志支庁管内・空知支庁管内(空知郡・名張郡・樺戸郡))と改める(管轄区域の変更)。
●普通免許・大型二輪免許及び普通二輪免許を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則〔長崎県公安委員会〕、1994年5月6日公布の普通免許及び二輪免許を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則を題名改正(8月27日改正、9月1日施行)
●交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部を改正する政令(政令第263号)(8月30日公布、即日施行)。この政令により、交通安全対策特別交付金等に関する政令が改正される。
●海上運送法施行規則及び運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月6日公布、10月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む2件の省令が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行令等の一部を改正する政令(政令第276号)(9月13日公布、12月1日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障法施行令・自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令・自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令を含む5件の政令が改正される。
●自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月13日公布、12月1日施行)。この省令により、自動車損害賠償保障法施行規則が改正される。
●社団法人日本バス協会会長・社団法人全国乗用自動車連合会会長・社団法人全国個人タクシー協会会長・社団法人全日本トラック協会会長あてに「事業用自動車の走行中における携帯電話使用に係る事故防止について」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部保安・環境課長通知〕(9月17日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(9月27日改正、即日施行)
●道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月30日公布、即日施行。一部は1998年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
【規格】以下は、道路運送車両法施行規則関連で1998年10月1日施行。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車・被牽引自動車)を改定。大きさの制限が長3.40m以下×幅1.48m以下×高2.00m以下となる(長と幅を拡大)。
●軽自動車検査協会理事長あてに「軽自動車の改造について」が出される〔自動車交通局長通達〕(9月30日)
●交通の方法に関する教則、改正〔国家公安委員会〕(10月11日改正)
●幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第308号)(10月25日公布、11月10日施行)。この政令により、道路法施行令・高速自動車国道法施行令・道路整備特別措置法施行令を含む7件の政令が改正される。
●自動車ターミナル構造設備令等の一部を改正する政令(政令第314号)(10月30日公布、11月28日施行)。この政令により、自動車ターミナル構造設備令・運輸省組織令を含む7件の政令が改正される。
●道路運送車両法施行規則及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月31日公布、1997年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・道路運送車両の保安基準が改正される。
【規格】以下は、道路運送車両法施行規則関連。軽自動車を改定。軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車・被牽引自動車)は、次の制限に該当するものの内、小型特殊自動車及びポールトレーラ以外のものとしていたが、それを軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む)以外の自動車・被けん引自動車)は、次の制限に該当するものの内、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のものに改める。上記文中「次の制限」に関する部分(車体や総排気量の大きさ)は、この改正省令の中では謳われていないので省略する。大型特殊自動車を改定。ひとつ目(第一号イ)は、次に掲げる自動車であって、小型特殊自動車以外のもの。ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニィッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、運輸大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車、運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車。ふたつ目(第一号ロ)は、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機、運輸大臣の指定する農耕作業用自動車。みっつ目(第二号)は、ポール・トレーラ、運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車。小型特殊自動車を改定。ひとつ目は前述の第一号イに掲げる自動車であって、次の制限に該当するもののうち最高速度15km毎時以下のもの。長4.70m以下×幅1.70m以下×高2.80m以下。ふたつ目は前述の第一号ロに掲げる自動車であって、最高速度35km毎時未満のもの。
●道路運送車両法施行規則第二条の規定に基づき運輸大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車を指定した件〔運輸省〕(10月31日公布、1997年1月1日から適用)。運輸大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車として、以下のものを指定する。左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「特殊自動車の種別の区分を見直す改正省令の公布に伴う取扱いについて」が出される〔自動車交通局長依命通達〕(10月31日)
●地方運輸局整備部長あてに「道路運送車両の保安基準第三一条、第七項第三号中「装置の機能を損なうおそれのある温度以上に上昇するおそれのある場合に作動する警報装置」に該当する装置を有する自動車について」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(11月5日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車ターミナル法の許認可に係る審査基準及び標準処理期間について」が出される〔運輸省総務審議官・自動車交通局長通達〕(11月22日)
●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(12月20日改正)
●道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月20日公布、1998年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(12月24日改正、1997年1月1日施行)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「速度制限装置が装着された大型トラクタの速度制限装置の機能確認等について」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(12月27日)
- 1997(平成9)年
- ■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び検査事務を開始する日についての届出があった件〔運輸省〕(2月3日公布)。軽自動車検査協会大分事務所が大分市大字三佐字地蔵元1に移転して3月3日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●道路運送車両法施行規則及び指定自動車整備事業規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(2月20日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・指定自動車整備事業規則が改正される。
■軽自動車検査協会事務所の名称及び所在地並びに検査事務を開始する日について届出があった件〔運輸省〕(3月7日公布)。軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所(堺市山田2丁190番地の3)が4月7日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●自動車損害賠償保障法第二十八条の三第一項に規定する準備金の積立て等に関する省令〔大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省〕(3月13日公布、即日施行。一部は1996年12月1日から起算して十年を経過した日から施行)
●道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月18日公布、4月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・旅客自動車運送事業等運輸規則・放射性同位元素等車両運搬規則・核燃料物質等車両運搬規則を含む9件の省令が改正される。
●旅客自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月18日公布、即日施行)。この省令により、旅客自動車運送事業等運輸規則が改正される。
●航空法施行令の一部を改正する政令(政令第55号)(3月19日公布、10月1日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む2件の政令が改正される。
●運輸省関係手数料等の改定等に関する省令〔運輸省〕(3月21日公布、4月1日施行)。この省令により、2件の庁令省令・貨物自動車運送事業輸送安全規則を含む25件の省令・1件の省令本部令が改正される。
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「特定旅客自動車運送事業許可申請事務手続の簡素合理化について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(3月21日)
●各地方運輸局自動車(第一)部旅客(第一)課長・沖縄総合事務局運輸部陸運第一課長あてに「特定旅客自動車運送事業許可申請事務手続の簡素合理化について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課貸切・特定班長事務連絡〕(3月21日)
●自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月24日公布、即日施行)。この省令により、自動車検査登録印紙の売りさばきに関する省令を含む2件の省令・1件の省令本部令が改正される。
●自動車型式指定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月24日公布、即日施行)。この省令により、自動車型式指定規則が改正される。
●一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款、改正〔運輸省〕(3月24日改正、4月1日施行)
●一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款、改正〔運輸省〕(3月24日改正、4月1日施行)
●自動車型式指定規則第三条第一項の規定による運輸大臣に提示する自動車に係る走行の要件並びに第三条第四項に規定する運輸大臣が定める自動車及び運輸大臣に提出する書面、改正〔運輸省〕(3月24日改正。即日適用。一部は9月30日までの間は適用しない。一部は1998年9月30日までの間は適用しない)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(3月27日改正、4月1日施行)
▲運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車を指定する件〔運輸省〕(3月28日公布)
【規格】道路運送車両法施行規則別表第一の大型特殊自動車の項第一号イに掲げる「運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」として、次の自動車を指定する。林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア。
▲運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車として大型特殊自動車又は小型特殊自動車に指定された自動車の指定を取消す件〔運輸省〕(3月28日公布)
【規格】道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる「運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車」として指定していた次の自動車を取消す。小型特殊自動車からは、「車台が伸縮し、又は屈折する構造の自動車であってもっぱら林内作業の用に供されるもの」(1970年5月18日指定)、「自動車の車台が屈折して操行する構造の自動車」(1966年3月5日指定)、農業用薬剤散布車(1981年4月22日指定)。大型特殊自動車からは、農業用薬剤散布車(1981年4月22日指定)。
●優良自動車運転者の表彰に関する規程〔愛知県公安委員会〕(3月28日公布、4月1日施行)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当する自動車の判断基準について」が出される〔自動車交通局長依命通達〕(3月28日)
●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(3月31日改正。4月1日から適用)
●自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度、改正〔環境庁〕(3月31日改正。7月1日から適用)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、5月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、1998年10月1日施行。一部は1999年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●指定自動車教習所の指定及び検査等に関する規則〔鹿児島県公安委員会〕(3月31日公布、即日施行)。1973年公布の指定自動車教習所の指定及び検査等に関する規則の全部を改正
●地方運輸局整備部長あてに「道路運送車両の保安基準第三一条第一四項第二号及び第三号ただし書き中「断続器の形式が無接点式である点火装置を備えた自動車」に係る取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(3月31日)
●社団法人全日本トラック協会会長・石油連盟会長・石油化学工業協会会長あてに「複数品目の危険物を運送するタンク自動車の過積載の防止の協力依頼について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(3月31日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「並行輸入自動車取扱要領について」が出される〔自動車交通局長通達〕(3月31日)
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「並行輸入自動車取扱要領細部取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(3月31日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「「脱着装置付コンテナ自動車の構造基準等について」(昭和四七年四月二四日付、自車第一六七号)の廃止について」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(3月31日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車の最大積載量の算定方法について」が出される〔自動車交通局長通達〕(3月31日)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第130号)(4月1日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月1日公布、即日施行。一部は10月1日施行。一部は1998年1月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程・地方運輸局陸運支局等組織規程を含む10件の省令が改正される。
●自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月1日公布、即日施行)。この省令により、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則が改正される。
■秋田県公安委員会運営規則、改正〔秋田県公安委員会〕(4月1日改正、即日施行)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「自動車運転者の労働時間等労働条件の改善について」が出される〔運輸省総務審議官・自動車交通局長通達〕(4月1日)
●軽自動車検査協会大阪主管事務所に和泉支所が開設され、検査業務を開始する。(4月7日)
●民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律(法律第33号)(4月9日公布、即日施行。一部は4月17日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む22件の法律が改正され、2件の法律が廃止される。
●民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第161号)(4月9日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む9件の政令が改正され、1件の政令が廃止される。
■運輸省組織規程及び地方運輸局等海運支局組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(4月9日公布、即日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む2件の省令が改正される。
●自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令の一部を改正する政令(政令第162号)(4月11日公布、5月1日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令・自動車損害賠償責任再保険特別会計法施行令が改正される。
●道路交通法の一部を改正する法律(法律第41号)(5月1日公布、1998年4月1日施行。一部は10月30日施行。一部は1998年10月1日施行)。この法律により、道路交通法が改正される。第六章の四「交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進」を加える。
○愛知県で事業用の字光式ナンバープレートの交付が始まる。(5月1日)
●財団法人日本自動車輸送技術協会会長・財団法人日本車両検査協会理事長・財団法人日本自動車研究所理事長あてに「「シャシダイナモメータによるガソリン自動車一三モード排出ガス測定方法」について」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(5月13日)
●財団法人日本自動車輸送技術協会会長・財団法人日本車両検査協会理事長・財団法人日本自動車研究所理事長あてに「「シャシダイナモメータによるディーゼル自動車一三モード排出ガス測定方法」について」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(5月13日)
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月28日公布、即日施行)。この省令により、道路運送法施行規則が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(6月4日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●地方税法施行令及び運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第198号)(6月18日公布、即日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む2件の政令が改正される。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第215号)(6月24日公布、10月30日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●各地方運輸局自動車(第一)部長・整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「一般乗合旅客自動車運送事業における一般貸切旅客自動車運送事業用自動車の使用について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長・技術安全部技術企画課長・技術安全部整備課長・技術安全部保安・環境課長通達〕(7月7日)
●輸出入取引法施行令等の一部を改正する政令(政令第242号)(7月9日公布、7月20日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む7件の政令が改正される。
●道路運送法施行令及び港湾運送事業法施行令の一部を改正する政令(政令第243号)(7月9日公布、7月20日施行)。この政令により、道路運送法施行令を含む2件の政令が改正される。
●倉庫業法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月9日公布、7月20日施行)。この省令により、道路運送法施行規則・旅客自動車運送事業等報告規則・貨物自動車運送事業法施行規則を含む7件の省令が改正される。
●私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律第十六条及び第二十条の施行に伴う経過措置を定める省令〔運輸省〕(7月9日公布、7月20日施行)。この省令の中で、道路運送法の一部改正に伴う経過措置が謳われる。
●自動車型式指定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月17日公布、1999年10月1日施行)。この省令により、自動車型式指定規則が改正される。
●自動車型式指定規則第三条第一項の規定による運輸大臣に提示する自動車に係る走行の要件並びに第三条第四項に規定する運輸大臣が定める自動車及び運輸大臣に提出する書面、改正〔運輸省〕(7月17日改正。1999年10月1日から適用)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「道路運送法における運輸協定に関する「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の適用除外規定の改正に伴う対応方針について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(7月31日)
●自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令(政令第258号)(8月1日公布、10月1日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障法施行令が改正される。
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(8月1日改正、即日施行)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月4日公布、即日施行。一部は1998年5月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車登録規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令が改正される。
【様式】以下は、道路運送車両法施行規則関連で即日施行。第一号様式(自動車登録番号標)を改定。分類番号が二桁で一連指定番号が三桁以下であるときの図(その二)を図(その三)とする。分類番号が三桁で一連指定番号の数字が四桁であるときの図(その二)を追加(見本は上段が「品川599」下段が「あ20−46」)。分類番号が三桁で一連指定番号の数字が三桁以下であるときの図(その四)を追加(見本は上段が「品川599」下段が「あ・・46」)。分類番号が二桁であるときと三桁であるときと各文字の大きさの数値は基本的に共通であるが、上段の分類番号を表示するアラビア数字の大きさが中板大板共通ではなくなる。中板にあっては、分類番号が三桁であるときは縦40mm×横23mm(分類番号が二桁であるときは縦40mm×横30mm)となる。大板にあっては、縦40mm×横30mmと変わらない(分類番号が二桁/三桁に関わらず同値)。地名が三文字(第二文字目が「ヶ」であるときに限る)の場合の中板を改め、「ヶ」は縦33mm×横28mm(数値の変更はないが、分類番号が一桁であるときの数値を削除)とし、「ヶ」以外の文字の横の長さは30mm(数値の変更はないが、分類番号が二桁であるときに限るの文言を削除)とする。地名が四文字の場合、中板にあっては当該文字の横の長さは分類番号が二桁であるときは27mm(数値の変更はないが、分類番号が一桁であるときの数値を削除)・分類番号が三桁であるときは22mmとし、分類番号を表示するアラビア数字の横の長さは分類番号が二桁であるときは27mm(数値の変更はないが、分類番号が一桁であるときの数値を削除)・分類番号が三桁であるときは23mmとする。大板にあっては当該文字の横の長さは分類番号が二桁であるときは35mm(数値の変更はないが、分類番号が一桁であるときの数値を削除)・分類番号が三桁であるときは33mmとし、分類番号を表示するアラビア数字の横の長さは30mm(数値は分類番号の桁数にかかわらず変わらない)とする。以下は、自動車登録規則関連で即日施行。別表第二(自動車の範囲/分類番号)を改定。第1号「貨物の運送の用に供する普通自動車/1、10から19まで及び100から199まで」。第2号「人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車/2、20から29まで及び200から299まで」。第3号「人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車/3、30から39まで及び300から399まで」。第4号「貨物の運送の用に供する小型自動車/4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで及び600から699まで」。第5号「人の運送の用に供する小型自動車/5、7、50から59まで、70から79まで、500から599まで及び700から799まで」。第6号「散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車/8、80から89まで及び800から899まで」。第7号「大型特殊自動車(第8号に規定するものを除く)/9、90から99まで及び900から999まで」。第8号「自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車/0、00から09まで及び000から099まで」。
●OCRに用いる申請書、請求書及び嘱託書の記載方法並びに登録事項等通知書、抹消登録証明書、登録事項等証明書、自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の表示方法に関する告示、改正〔運輸省〕(8月4日改正。1998年5月1日から適用)
●自動車の点検及び整備に関する手引、改正〔運輸省〕(8月4日改正。1998年5月1日から適用)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月11日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令〔総理府・建設省〕(8月19日公布、10月30日施行)。この府令省令により、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(8月20日公布、10月30日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
【様式】高齢運転者標識(通称:もみじマーク)は別記様式第五の二の二による。標識の大きさは縦18.5cm×横12.2cmで、水滴の形をしている。縦の帯の幅・縁線の幅・場所により異なる曲線部分のR(半径)など詳細な数値も定められているがここでは割愛。標識は縁及び縦の帯の部分は白色、縁線は黒色、地の左の部分は橙色、地の右の部分は黄色。
●運輸施設整備事業団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第265号)(8月22日公布、10月1日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む15件の政令が改正され、3件の政令が廃止される。
●地方運輸局陸運支局等組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月26日公布、9月1日施行。一部は10月20日施行)。この省令により、地方運輸局陸運支局等組織規程・自動車登録規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。以下は、地方運輸局陸運支局等組織規程関連で9月1日施行。別表第二を改定。習志野自動車検査登録事務所(船橋市/管轄:市川市・船橋市・習志野市・八千代市・鎌ヶ谷市・浦安市・印西市・印旛郡(白井町・栄町・印旛村・本埜村))と改める(管轄区域の変更)。所沢自動車検査登録事務所と習志野自動車検査登録事務所の間に、野田自動車検査登録事務所(野田市/管轄:松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・東葛飾郡)を追加。
【様式】以下は、自動車登録規則関連で10月20日施行。別表第一を改定。千葉陸運支局(千葉)と習志野自動車検査登録事務所(習志野)の間に、野田自動車検査登録事務所(野田)を追加。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連で10月20日施行。第三号様式注(1)の表を改定。千葉(CBC)と習志野(CBN)の間に、野田(CBD)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連で10月20日施行。別表第二を改定。千葉陸運支局(千葉)と習志野自動車検査登録事務所(習志)の間に、野田自動車検査登録事務所(野田)を追加。
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(9月5日改正、即日施行。1月5日から適用)
●船舶設備規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月16日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・指定自動車整備事業規則・軽自動車協会に関する省令を含む4件の省令が改正される。
●地方運輸局整備部長あてに「廃食用油燃料の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(9月16日)
■軽自動車検査協会事務所の名称及び所在地並びに検査事務を開始する日について届出があった件〔運輸省〕(9月19日公布)。軽自動車検査協会千葉事務所野田支所(野田市上三ヶ尾207番26)が10月20日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「基準緩和自動車の認定要領について」が出される〔自動車交通局長通達〕(9月19日)
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第300号)(9月25日公布、10月16日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び検査事務を開始する日についての届出があった件〔運輸省〕(9月26日公布)。軽自動車検査協会函館事務所が函館市西桔梗町577番地に移転して10月27日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●自動車検査用機械器具に係る運輸大臣の定める技術上の基準、改正〔運輸省〕(9月29日改正。10月1日から適用)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「一般旅客自動車運送事業に係る申請書類の提出部数について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(9月30日)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月1日公布、即日施行。一部は10月16日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
■千葉県野田市に野田自動車検査登録事務所が開設(9月1日)され、「習志野」から分割し、「野田」ナンバーが登場する。(10月20日)
■軽自動車検査協会千葉事務所に野田支所が開設され、検査業務を開始する。(10月20日)
●交通の方法に関する教則、改正〔国家公安委員会〕(10月21日改正、10月30日施行)
【様式】仮免許練習標識を付表5(2)から付表5(3)に改める(付表5(3)は付表5(4)に、付表5(4)は付表5(5)に繰り下げ)。付表5(2)として高齢運転者標識を追加。大きさ等の記載は無い。縁及び縦の帯は白、縁線は黒、地の左の部分は橙、地の右の部分は黄、地の部分は反射材。
■沖縄県公安委員会運営規則、改正〔沖縄県公安委員会〕(10月21日改正、10月22日施行)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「圧縮天然ガス(CNG)自動車の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(11月5日)
●財政構造改革の推進に関する特別措置法(法律第109号)(12月5日公布、即日施行)。この法律により、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法を含む17件の法律が改正される。
●財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令(政令第349号)(12月5日公布、即日施行)。この政令により、1件の勅令、道路法施行令を含む9件の政令が改正される。
●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(12月12日改正)
●道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月12日公布、1999年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月15日公布、1998年1月1日施行)。この省令により、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令が改正される。
●貨物運送取扱事業等報告規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月15日公布、1998年1月1日施行)。この省令により、貨物運送取扱事業等報告規則が改正される。
●自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月15日公布、1998年1月1日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則・優良自動車整備事業者認定規則・道路運送車両法施行規則・自動車型式指定規則・自動車事故報告規則・自動車ターミナル法施行規則・旅客自動車運送事業等報告規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令・タクシー業務適正化臨時措置法施行規則・道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令・貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正される。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第391号)(12月25日公布、1998年4月1日施行。一部は1998年1月1日施行。一部は1998年10月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令を含む2件の政令が改正される。
- 1998(平成10)年
- ●各地方運輸局自動車部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「ハイヤーに係る運賃設定について」が出される〔運輸省自動車交通局(第一)旅客課長通達〕(2月18日)
●道路法施行令の一部を改正する政令(政令第37号)(3月6日公布、4月1日施行)。この政令により、道路法施行令が改正される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(3月6日公布、4月1日施行。一部は10月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。第八章「雑則」を、第八章「講習」・第八章の二「雑則」に改める(この部分の改正は10月1日施行)
●道路法施行規則の一部を改正する省令〔建設省〕(3月6日公布、4月1日施行)。この省令により、道路法施行規則が改正される。
●開発道路に関する占用料等徴収規則の一部を改正する省令〔建設省〕(3月6日公布、4月1日施行)。この省令により、開発道路に関する占用料等徴収規則が改正される。
●交通安全活動推進センターに関する規則〔国家公安委員会〕(3月6日公布、4月1日施行)。1986年公布の道路使用適正化センターに関する規則は廃止。
●更新時講習を受ける必要がない者に係る講習の基準等に関する規則、改正〔国家公安委員会〕(3月6日改正、10月1日施行)
●道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則〔国家公安委員会〕(3月6日公布、10月1日施行)。この規則により、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則・交通事故調査分析センターに関する規則が改正される。
●指定講習機関に関する規則、改正〔国家公安委員会〕(3月6日改正、10月1日施行)
●運転免許に係る講習に関する規則第四条第二項第四号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件〔国家公安委員会〕(3月6日公布、10月1日施行)
●地方運輸局長あてに「道路運送車両法施行規則第六二条の三第二項ただし書の規定による運輸大臣の指定について」が出される〔自動車交通局長通達〕(3月6日)
●停止処分者講習の実施及び処分期間の短縮等に関する規則〔長崎県公安委員会〕(3月11日公布、4月1日施行)。1972年公布の講習の実施及び処分期間の短縮等に関する規程は廃止
●海上運送法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月13日公布、4月1日施行)。この省令により、道路運送法施行規則・自動車ターミナル法施行規則・貨物運送取扱事業法施行規則・貨物自動車運送事業法施行規則・貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令を含む9件の省令が改正される。
●交通の方法に関する教則、改正〔国家公安委員会〕(3月16日改正、4月1日施行)
■軽自動車検査協会事務所の支所の名称及び所在地並びに検査事務を開始する日について届出があった件〔運輸省〕(3月19日公布)。軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所(小牧市新小木3丁目36番地)が4月20日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「最大限積載したISO規格の国際海上コンテナを輸送するために必要な改造に係る標準改造要領について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(3月23日)
●道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令〔総理府・建設省〕(3月24日公布、4月1日施行。一部は10月1日施行)。この府令省令により、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正される。
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(3月24日改正、3月25日施行)
●自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月26日公布、即日施行。2月1日から適用)。この省令により、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則が改正される。
●道路運送法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月27日公布、即日施行)。この省令により、道路運送法施行規則が改正される。
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(3月27日改正、5月1日施行)
●火薬類の運搬に関する総理府令の一部を改正する総理府令〔総理府〕(3月30日公布、4月1日施行。一部は1999年4月1日施行)。この府令により、火薬類の運搬に関する総理府令が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月30日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●道路整備緊急措置法及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法の一部を改正する法律(法律第33号)(3月31日公布、4月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、道路整備緊急措置法・奥地等産業開発道路整備臨時措置法・道路整備特別会計法が改正される。
●道路法施行令及び奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令の一部を改正する政令(政令第118号)(3月31日公布、4月1日施行)。この政令により、道路法施行令・奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令が改正される。
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行。一部は4月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む4件の省令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「最大限に積載したISO規格の国際海上コンテナを輸送するために必要な被けん引自動車等の改造等の取扱いについて」が出される〔自動車交通局長依命通達〕(3月31日)
■大分県公安委員会運営規則、改正〔大分県公安委員会〕(4月1日改正、即日施行)
●各地方運輸局整備部長あてに「自動車検査業務等実施要領(昭和三六年一一月二五日付け自車第八八〇号)4ー21の2−3(5)及び4−21の2−6の規定の取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部保安・環境課長通達〕(4月3日)
■軽自動車検査協会愛知主管事務所に小牧支所が開設され、検査業務を開始する。(4月20日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請及び事業計画変更申請時に義務付けられている、各運行系統に配置する最大の事業用自動車に関する記載の省略について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(4月22日)
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(5月19日公布、12月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
●全国のうち一部地区(26地区−札幌、宮城、岩手、新潟、品川、横浜、湘南、大宮、千葉、名古屋、尾張小牧、三河、豊橋、静岡、沼津、浜松、富山、大阪、神戸、奈良、広島、福山、岡山、愛媛、福岡、沖縄)で分類番号が三桁化され、一連指定番号について希望番号制が導入される。(5月19日)
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月25日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●地方運輸局自動車部長・整備部長あてに「乗客降車合図用ブザの装備義務付けの見直しについて」が出される〔自動車交通局旅客課長・技術安全部技術企画課長通達〕(5月25日)
●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第74号)(5月27日公布、11月24日施行。一部は即日施行)。この法律により、道路運送車両法・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律・自動車損害賠償保障法・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律・自動車重量税法が改正される。
●金融監督庁設置法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第184号)(5月27日公布、6月22日施行)。この政令により、運輸省組織令・自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令を含む58件の政令が改正され、3件の政令が廃止される。
●道路運送車両法施行規則及び自動車型式指定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(5月27日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車型式指定規則が改正される。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第191号)(5月29日公布、6月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●船舶職員法施行令及び運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第251号)(7月10日公布、1999年2月1日施行。一部は1999年5月20日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む2件の政令が改正される。
●中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律施行令(政令第263号)(7月23日公布、7月24日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む10件の政令が改正される。
■運輸省組織規程の一部を改正する省令〔運輸省〕(7月23日公布、7月24日施行)。この省令により、運輸省組織規程が改正される。
●質屋営業法施行規則等の一部を改正する総理府令〔総理府〕(7月29日公布、8月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則を含む4件の府令が改正される。
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則〔国家公安委員会〕(7月29日公布、8月1日施行)。この規則により、指定車両移動保管機関等に関する規則・指定講習機関に関する規則・届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則を含む6件の規則が改正される。
●高齢者講習の実施に関する規則〔長崎県公安委員会〕(8月26日公布、10月1日施行)
●地方運輸局整備部長あてに「「自動車の製作日の取扱いについて」の一部改正に係る取扱いについて」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(8月28日)
■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び検査事務を開始する日について届出があった件〔運輸省〕(9月3日公布)。軽自動車検査協会福岡主管事務所北九州支所が北九州市小倉南区沼南町3丁目19番1号に移転して9月28日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●高齢者講習に関する規則〔愛媛県公安委員会〕(9月4日公布、10月1日施行)
●違反者講習の実施に関する規則〔長崎県公安委員会〕(9月4日公布、10月1日施行)
■神奈川県公安委員会運営規則、改正〔神奈川県公安委員会〕(9月8日改正、9月9日施行)
●交通の方法に関する教則、改正〔国家公安委員会〕(9月21日改正、10月1日施行)
●地方運輸局整備部長あてに「騒音規制の強化に伴う自動車検査証への騒音規制の記載に関する留意事項」が出される〔保安・環境課長通達〕(9月21日)
●交通安全教育に関する指針〔国家公安委員会〕(9月22日公布)。第一章「交通安全教育を行う者の基本的な心構え」・第二章「交通安全教育の内容及び方法」から成る。
■自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(9月24日公布、10月1日施行)。この府令により、自動車安全運転センター法施行規則が改正される。
■佐賀県公安委員会運営規則、改正〔佐賀県公安委員会〕(9月25日改正、10月1日施行)
●精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律(法律第110号)(9月28日公布、1999年4月1日施行)。この法律により、道路交通法を含む32件の法律が改正される。
●違反者講習実施規程〔北海道警察本部〕(9月29日公布、10月1日施行)
●停止処分者講習実施規程〔北海道警察本部〕(9月29日公布、10月1日施行)。1990年公布の停止処分者講習実施規程の全部を改正
●高齢者講習実施規程〔北海道警察本部〕(9月29日公布、10月1日施行)
●自動車排出ガスの量の許容限度、改正〔環境庁〕(9月30日改正。10月1日から適用)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月30日公布、2000年10月1日施行。一部は2001年10月1日施行。一部は2002年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。
●青森県道路交通規則〔青森県公安委員会〕(9月30日公布、10月1日施行)。1960年12月公布の青森県道路交通規則の全部を改正。
●違反者講習の実施に関する規則〔鹿児島県公安委員会〕(9月30日公布、10月1日施行)
●地方運輸局整備部長あてに「バス構造等乗員・乗客保護対策の周知徹底等について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(9月30日)
●高齢者講習の実施に関する規程〔静岡県公安委員会〕(10月1日公布、即日施行)
●違反者講習の実施に関する規程〔静岡県公安委員会〕(10月1日公布、即日施行)
●停止処分者講習を受けようとする者に対する講習の実施に関する規則〔和歌山県公安委員会〕(10月1日公布、即日施行)
●違反者講習の実施に関する規則〔和歌山県公安委員会〕(10月1日公布、即日施行)
●車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(条約第12号)(10月2日公布、事務総長が当該協定を1958年の協定のすべての締約国に送付した日の後九箇月で効力を生ずる。日本国は11月24日発効)。1958年の協定とは、1958年3月20日にジュネーヴで作成され1959年6月20日に発効した、自動車の装置及び部品の認定のための統一的な条件の採択並びにその認定の相互承認に関する協定。
●道路運送車両法施行令等の一部を改正する政令(政令第319号)(10月9日公布、11月24日施行)。この政令により、道路運送車両法施行令・道路運送車両法関係手数料令・自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令・運輸省組織令が改正される。
●装置型式指定規則〔運輸省〕(10月9日公布、11月24日施行)
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月9日公布、11月24日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車点検基準・自動車型式指定規則・運輸省組織規程・指定自動車整備事業規則・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令・道路運送車両法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令が改正される。またこの省令により、1997年3月31日公布の道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令・1997年12月12日公布の道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令・9月30日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令が改正される。
●道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月9日公布、11月24日施行。一部は1999年10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令が改正される。またこの省令により、1997年3月31日公布の道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令・1997年12月12日公布の道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令・9月30日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令が改正される。
●日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(法律第136号)(10月19日公布、10月22日施行。一部は即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む21件の法律が改正され、1件の法律が廃止される。
●日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第336号)(10月21日公布、10月22日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む22件の政令が改正され、1件の政令が廃止される。
●日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則〔運輸省〕(10月21日公布、10月22日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む6件の省令が改正され、1件の省令が廃止される。
●自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月30日公布、即日施行。一部は1999年4月1日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則が改正される。
●海技大学校規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月30日公布、1999年4月1日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則・自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則・軽自動車検査協会に関する省令を含む7件の省令が改正される。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「連結バスの構造要件について」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(11月6日)
●社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本農業機械工業会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本産業車両協会会長・社団法人日本建設機械化協会会長・社団法人日本建設機械工業会会長あてに「自動車型式認定実施要領について」が出される〔運輸省自動車交通局長依命通達〕(11月12日)。1970年3月10日付「自動車型式指定実施要領について」・1970年6月12日付「新型自動車等取扱要領について」・1970年4月6日付「検査対象外軽自動車等及び原動機付自転車用原動機の型式認定要領について」・1971年4月13日付「自動車等の同一型式判定要領について」・1964年7月3日付「自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻について」・1975年5月22日付「自動車排出ガス規制の識別記号について」・1983年7月30日付「輸入自動車の予備審査について」・1984年12月12日付「外国自動車試験機関による試験結果の活用に関する実施要領の制定について」・1969年10月29日付「自動車等の諸元表の記載要領について」・1984年10月19日付「検査対象外軽自動車等審査実施要領について」・1984年12月5日付「自動車型式指定申請書等提出要領について」・1983年7月30日付「自動車等の外観図の記載要領について」・1994年4月22日付「自動車の諸元等の自動車登録ファイル等への記録方法について」・1998年3月31日付「資料の提出部数について」・1994年7月26日付「型式指定を受けた車両の完成検査の運用について」・1983年7月30日付「長距離走行実施要領等について」・1982年12月10日付「第一種原動機付自転車の速度性能の抑制等に関する措置について」・1983年1月27日付「第一種原動機付自転車の速度性能の抑制等に関する措置に係る事務の取扱要領の制度について」・1984年10月19日付「原動機付三・四輪自転車の型式認定申請等に係る現車提示について」・1984年10月19日付「検査対象外軽自動車型式認定申請書等提出要領について」・1983年9月5日付「「一酸化炭素等発散防止装置の型式認定要領」、「騒音に係る自動車の型式認定要領」及び「自動車型式指定実施要領」に係る公的試験機関の指定について」・1998年8月11日付「輸入自動車の社内試験成績書を提出する場合に認められる外国の試験方法について」は廃止。自動車型式認定実施要領は11月24日から施行する。
●社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本自動車部品工業会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本農業機械工業会会長・社団法人日本産業車両協会会長・社団法人日本建設機械化協会会長・社団法人日本建設機械工業会会長あてに「装置型式指定実施要領について」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(11月12日)。1974年8月20日付「一酸化炭素等発散防止装置の型式認定要領について」・1975年10月21日付「騒音に係る自動車の型式認定要領について」・1995年12月28日付「自動車等保安装置型式認定要領について」・1995年12月28日付「自動車等保安装置型式認定基準について」・1983年7月30日付「一酸化炭素等発散防止装置の型式認定に係る申請書に添付する同装置の耐久性を証する書面等について」・1995年12月28日付「自動車等保安装置型式認定に係る資料の提出部数について」・1995年12月28日付「保安装置の型式認定申請書の添付書面として認める公的試験機関が発行する試験成績書について」は11月24日をもって廃止。装置型式指定実施要領は11月24日から施行する。
●日本自動車輸入組合理事長あてに「輸入自動車特別取扱制度について」が出される〔自動車交通局長依命通達〕(11月12日)
●社団法人日本自動車工業会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本産業車両協会会長あてに「バッテリーの破裂事故防止について」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長・整備課長協力要請〕(11月12日)
●「自動車型式認証実施要領について」が出される〔運輸省自動車交通局長依命通達〕(11月12日)
●自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する総理府令の一部を改正する総理府令〔総理府〕(11月24日公布、即日施行)。この府令により、1993年3月26日公布の自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則の一部を改正する総理府令が改正される。
●精神薄弱の用語の整理のための関係政令の一部を改正する政令(政令第372号)(11月26日公布、1999年4月1日施行)。この政令により、駐車場法施行令を含む36件の政令が改正される。
●自動車騒音の大きさの許容限度、改正〔環境庁〕(12月8日改正)
●道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月8日公布、2000年10月1日施行。一部は即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準・道路運送車両法施行規則が改正される。またこの省令により、1997年12月12日公布の道路運送車両の保安基準及び道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令・9月30日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令が改正される。
●社団法人日本自動車工業会会長・日本自動車輸入組合理事長あてに「カーナビ(自動車用画像表示装置、カーナビゲーションシステム)使用上の注意について」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長協力依頼〕(12月8日)
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(12月10日公布、1999年4月1日施行。一部は即日施行。一部は1999年1月10日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
【免許】別記様式第十四(運転免許証)を改定(1999年1月10日施行)。改定は運転免許証の裏側のみ。運転免許証(仮運転免許に係るものを除く)の様式については、改正後の別記様式第十四の様式にかかわらず当分の間なお従前の例によることが出来る。免許を受けた者は、当該免許に係る免許証の裏側の備考欄以外の欄(備考欄の下の「この欄には、国家公安委員会の定める書面をはり付けることができます。」と書かれた欄)に、国家公安委員会の定める書面をはり付けることが出来る。運転免許証の様式についてなお従前の例による場合においては、従前の様式による運転免許証の裏側の「免許証の更新は、有効期間の満了する誕生日の1箇月前から受けることができます。手続に必要なものは、免許証、写真1枚(縦3.0cm、横2.4cm)及び手数料です。」の欄に、国家公安委員会の定める書面をはり付けることが出来る。
●道路交通法施行規則別記様式第十四の備考6等の規定に基づき、国家公安委員会の定める書面を定める件〔国家公安委員会〕(12月10日公布、1999年1月10日施行)
【免許】同日公布の道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令において、運転免許証の裏側に国家公安委員会の定める書面をはり付けることが出来るとしてあるが、その書面を定める。その書面は、免許を受けた者が臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第六条第一項に規定する意思を表示した書面、同項に規定する意思及び同条第三項に規定する判定に従う意思を表示した書面、同条第一項に規定する意思がないことを表示した書面。
●地方運輸局整備部長あてに「大型トラックの構造等乗員保護対策の周知徹底について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(12月14日)
●金融再生委員会設置法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第393号)(12月15日公布、即日施行)。この政令により、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令を含む45件の政令が改正される。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「タクシー事業に係る事業の分割譲渡の取扱いについて」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(12月17日)
■自動車安全運転センターの財務及び会計に関する総理府令の一部を改正する総理府令〔総理府〕(12月21日公布、即日施行)。この府令により、自動車安全運転センターの財務及び会計に関する総理府令が改正される。
- 1999(平成11)年
- ◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(1月8日改正、即日施行)
●銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する総理府令〔総理府〕(1月11日公布、即日施行)。この府令により、道路交通法施行規則・火薬類の運搬に関する総理府令・核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令・放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令を含む8件の府令が改正される。
●路外駐車場に関する届出等に関する省令の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(1月11日公布、即日施行)。この省令により、路外駐車場に関する届出等に関する省令が改正される。
●自動車道事業報告規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(1月11日公布、即日施行)。この省令により、自動車道事業報告規則が改正される。
●道路法施行規則及び車両の通行の許可の手続等を定める省令の一部を改正する省令〔建設省〕(1月11日公布、即日施行)。この省令により、道路法施行規則・車両の通行の許可の手続等を定める省令が改正される。
●犯罪被害者等給付金支給法施行規則等の一部を改正する規則〔国家公安委員会〕(1月11日公布、即日施行。一部は4月1日施行)。この規則により、指定車両移動保管機関等に関する規則・自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則・届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則を含む12件の規則が改正される。
●自動車型式指定規則第三条第一項の規定による運輸大臣に提示する自動車に係る走行の要件並びに第三条第四項に規定する運輸大臣が定める自動車及び運輸大臣に提出する書面、改正〔運輸省〕(1月12日改正、即日施行。一部は2000年10月1日施行。一部は2001年10月1日施行。一部は2002年10月1日施行)
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第19号)(2月3日公布、4月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令が改正される。
●技能検定員審査等に関する規則、改正〔国家公安委員会〕(2月3日改正、4月1日施行)
●地方運輸局整備部長あてに「手動変速機付自動車(MT車)の誤発進防止対策について」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(2月10日)
◆各都道府県知事あてに「合衆国軍隊の構成員等に対する自動車税及び軽自動車税の課税について」が出される〔自治事務次官通達〕(2月16日)
●旅客自動車運送事業等運輸規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月10日公布、4月1日施行)。この省令により、旅客自動車運送事業等運輸規則が改正される。
●一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款、改正〔運輸省〕(3月10日改正、4月1日施行)
●一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款、改正〔運輸省〕(3月10日改正、4月1日施行)
●一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款、改正〔運輸省〕(3月10日改正、4月1日施行)
■軽自動車検査協会事務所の支所の名称及び所在地並びに検査事務を開始する日についての届出があった件〔運輸省〕(3月11日公布)。軽自動車検査協会福島事務所いわき支所(いわき市中部工業団地4番地の3)が4月12日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(3月15日公布、4月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔広島県〕(3月15日改正、4月1日施行)
●各地方運輸局整備部長あてに「輸入自動車に係る道路運送車両の保安基準第一五条第一号の二及び第一八条第二項の適合性の判断について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(3月15日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率の特例に関する条例、改正〔神奈川県〕(3月16日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔山口県〕(3月16日改正、4月1日施行)
●社団法人日本自動車工業会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本産業車両協会会長・社団法人日本農業機械工業会会長・社団法人日本建設機械工業会会長あてに「リコール届出等の関係業務に関する指針(ガイドライン)の策定について」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(3月17日)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔東京都〕(3月19日改正、4月1日施行)
◆自動車税の臨時特例に関する条例、改正〔静岡県〕(3月19日改正、4月1日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔青森県〕(3月23日改正、4月1日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(3月23日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔長崎県〕(3月24日改正、4月1日施行)
■運輸省組織令の一部を改正する政令(政令第71号)(3月26日公布、4月1日施行)。この政令により、運輸省組織令が改正される。
●港湾運送事業会計規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月29日公布、4月1日施行)。この省令により、一般旅客自動車運送事業会計規則を含む3件の省令が改正される。
●自動車道事業会計規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(3月29日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車道事業会計規則が改正される。
●地方運輸局整備部長あてに「「窓ガラスのマスキングの取扱い基準について」の自主対応の取り下げについて」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(3月29日)
■運輸省組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月30日公布、4月1日施行。一部は10月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む7件の省令が改正される。
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔島根県〕(3月30日改正、4月1日施行)
●自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令の一部を改正する省令〔通商産業省・運輸省〕(3月31日公布、4月1日施行)。この省令により、自動車のエネルギー消費効率の算定に関する省令が改正される。
●貨物運送取扱事業法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。この省令により、貨物運送取扱事業法施行規則が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(3月31日公布、即日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔宮城県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の税率及び徴収の特例に関する条例、改正〔秋田県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収についての埼玉県条例の臨時特例に関する条例、改正〔埼玉県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔千葉県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔三重県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例施行規則、改正〔山口県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用販売機関等に対する自動車税の税率の臨時特例に関する福岡県税条例、改正〔福岡県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の不均一課税並びに徴収の特例に関する条例、改正〔大分県〕(3月31日改正、4月1日施行)
◆アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔沖縄県〕(3月31日改正、4月1日施行)
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則〔国家公安委員会〕(3月31日公布、即日施行)。この規則により、交通事故調査分析センターに関する規則・外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則・交通安全活動推進センターに関する規則を含む10件の規則が改正される。
●交通安全に関する技能審査事業認定規程等の一部を改正する規程〔国家公安委員会〕(3月31日公布、即日施行)。この告示により、交通安全に関する技能審査事業認定規程・優良交通安全用品認定事業登録規程を含む6件の告示が改正される。
■軽自動車検査協会福島事務所にいわき支所が開設され、検査業務を開始する。(4月12日)
●社団法人日本自動車工業会会長・日本自動車輸入組合理事長あてに「自動車技術指針について」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(4月15日)
■軽自動車検査協会事務所の支所の名称及び所在地並びに検査事務を開始する日についての届出があった件〔運輸省〕(5月8日公布)。軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所(入間郡三芳町大字北永井360番地3)が6月14日より軽自動車検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●道路交通法の一部を改正する法律(法律第40号)(5月10日公布、2000年4月1日施行。一部は11月1日施行)。この法律により、道路交通法が改正される。
●行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(法律第43号)(5月14日公布、2001年4月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、道路運送車両法を含む25件の法律が改正される。
●全国で分類番号が三桁化され、一連指定番号についての希望番号制が導入される。同時に特種用途車(8ナンバー)の標板上の普通/小型の区分(中板)をなくして統合する。(5月14日)
○大分陸運支局が「大分」の文字を、普通の書体に変更する。(5月14日)
●道路運送法の一部を改正する法律(法律第48号)(5月21日公布、2000年2月1日施行)。この法律により、道路運送法・道路交通事業抵当法・運輸省設置法を含む5件の法律が改正される。
●鉄道事業法の一部を改正する法律(法律第49号)(5月21日公布、2000年3月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む11件の法律が改正される。
●電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律(法律第50号)(5月21日公布、2000年3月21日施行。一部は即日施行。一部は11月19日施行)。この法律により、道路法を含む26件の法律が改正される。
●道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第66号)(6月4日公布、2000年5月1日施行)。この法律により、道路運送車両法が改正される。
●海上運送法の一部を改正する法律(法律第71号)(6月11日公布、2000年10月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む9件の法律が改正される。
●航空法の一部を改正する法律(法律第72号)(6月11日公布、公布の日から起算して一月を経過した日から施行。一部は2000年2月1日施行。一部は2000年9月1日施行)。この法律により、運輸省設置法を含む9件の法律が改正される。
●航空法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(政令第179号)(6月11日公布、2000年2月1日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む5件の政令が改正される。
■軽自動車検査協会埼玉事務所に所沢支所(入間郡三芳町)が開設され、検査業務を開始する。(6月14日)
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔鳥取県〕(6月22日改正、即日施行)
●自動車の燃料の性状に関する許容限度及び自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度、改正〔環境庁〕(7月1日改正)
●地方運輸局整備部長あてに「チャイルドシートの普及促進及び正しい取付方法等の周知について」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(7月2日)。社団法人日本自動車工業会会長あて、日本自動車輸入組合理事長あて、社団法人日本自動車販売協会連合会会長・社団法人全国軽自動車協会連合会・自動車用品小売業協会会長あて、社団法人日本自動車連盟会長あて、日本中古自動車販売協会連合会会長あてにはそれぞれ、自動車交通局技術安全部審査課長協力依頼の形で通達とは異なる文面の物が出される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例、改正〔岐阜県〕(7月8日改正、即日施行)
◆合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例、改正〔滋賀県〕(7月14日改正、即日施行)
●財団法人日本自動車研究所所長あてに「並行輸入自動車等に係る道路運送車両の保安基準に基づく技術基準に規定する試験の成績書の扱い等について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通達〕(7月14日)
●地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(法律第87号)(7月16日公布、2000年4月1日施行。一部は即日施行。一部は2002年4月1日施行。一部は2002年8月1日施行。一部は2003年1月1日施行)。この法律により、1件の勅令、道路交通法・自動車の保管場所の確保等に関する法律・自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法・道路運送車両法・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法・道路運送法・道路法・道路整備特別措置法・駐車場法・道路法の一部を改正する法律(昭和39年法律第163号)・交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税の臨時特例に関する法律・自動車損害賠償保障法・地方道路譲与税法・積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法・国土開発幹線自動車道建設法・高速自動車国道法・スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律・運輸省設置法を含む500件を超える法律、1件の政令が改正され、3件の法律が廃止される。
■国土交通省設置法(法律第100号)(7月16日公布、2001年1月6日施行。一部は即日施行)。第一章「総則」・第二章「国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務」・第三章「本省に置かれる職及び機関」・第四章「外局」・附則から成る。
●中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(法律第102号)(7月16日公布、2001年1月6日施行。一部は2000年7月1日施行。一部は即日施行)。この法律により、自動車損害賠償保障法・交通安全対策基本法・道路法・国土開発幹線自動車道建設法を含む100件を超える法律が改正され、運輸省設置法を含む25件の法律が廃止される(廃止に関してはすべて2001年1月6日施行)。
●道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第229号)(7月16日公布、2000年4月1日施行。一部は11月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令を含む3件の政令が改正される。
◆合衆国軍隊の構成員等の所有に係る自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例、改正〔愛知県〕(7月16日改正、即日施行)
●トライクについて、50cc超のものは車検が必要な三輪幌型自動車(7ナンバー)から側車付二輪車(二輪のナンバー)に扱いが変更となる。(7月16日)
●自動車の安全性能に関する評価等に関する規程〔運輸省〕(7月21日公布、即日施行)
●有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令〔建設省〕(8月2日公布、即日施行)。ETCシステムの作動を確認するため試行的に行うETCシステムの使用については適用しない。
●自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月6日公布、9月30日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則・道路運送車両法施行規則・指定自動車整備事業規則が改正される。またこの省令により、1998年10月9日公布の道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令が改正される。
●都市基盤整備公団法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第256号)(8月18日公布、10月1日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む47件の政令が改正され、1件の政令が廃止される。
●道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(8月19日公布、11月1日施行。一部は2000年4月1日施行)。この府令により、道路交通法施行規則を含む2件の府令が改正される。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長・交通安全公害研究所長あてに「速度警報装置の装着について」が出される〔運輸省自動車交通局技術安全部長通達〕(8月25日)
●地方運輸局陸運支局等組織規程等の一部を改正する省令〔運輸省〕(8月26日公布、9月1日施行。一部は11月15日施行)。この省令により、地方運輸局陸運支局等組織規程・自動車登録規則・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則が改正される。以下は、地方運輸局陸運支局等組織規程関連で9月1日施行。別表第二を改定。土浦自動車検査登録事務所と小牧自動車検査登録事務所の間に、佐野自動車検査登録事務所(佐野市/管轄:足利市・栃木市・佐野市・小山市・下都賀郡(国分寺町・野木町・大平町・藤岡町・岩舟町・都賀町)・安蘇郡)を追加。
【様式】以下は、自動車登録規則関連で11月15日施行。別表第一を改定。栃木陸運支局(栃木)を栃木陸運支局(宇都宮)に改める。栃木陸運支局(宇都宮)と山梨陸運支局(山梨)の間に、佐野自動車検査登録事務所(とちぎ)を追加。以下は、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則関連で11月15日施行。第三号様式注(1)の表を改定。茨(IG)と栃木(TGT)の間に、宇都宮(TGU)・とちぎ(TGC)を追加。以下は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則関連で11月15日施行。別表第二を改定。栃木陸運支局(栃木)を栃木陸運支局(宇都)に改める。栃木陸運支局(宇都)と山梨陸運支局(山梨)の間に、佐野自動車検査登録事務所(佐野)を追加。
●運転免許に係る講習に関する規則、改正〔国家公安委員会〕(8月27日改正、11月1日施行)
■栃木県佐野市に佐野自動車検査登録事務所が開設される。(9月1日)
■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び検査事務を開始する日についての届出があった件〔運輸省〕(9月10日公布)。軽自動車検査協会香川主管事務所が綾歌郡国分寺町福家甲1258番地18に移転して10月12日より軽自動車の検査事務を開始する旨の、軽自動車検査協会石川事務所が金沢市新保本4丁目65番地8に移転して11月1日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●自動車の排出ガス低減性能の評価等に関する規程〔運輸省〕(9月13日公布、即日施行)
●道路運送法施行令等の一部を改正する政令(政令第265号)(9月16日公布、2000年2月1日施行)。この政令により、道路運送法施行令・道路運送車両法施行令・旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令を含む5件の政令が改正される。
▲道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月17日公布、2000年1月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準が改正される。
●航空法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月17日公布、2000年2月1日施行)。この省令により、運輸省組織規程を含む5件の省令が改正される。
●自動車整備士技能検定規則の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月30日公布、10月1日施行)。この省令により、自動車整備士技能検定規則が改正される。
●新幹線鉄道構造規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(9月30日公布、10月1日施行)。この省令により、道路運送車両の保安基準を含む10件の省令が改正される。
●社団法人日本自動車工業会会長・社団法人日本自動車部品工業会会長・日本自動車輸入組合理事長・社団法人日本自動車整備振興会連合会会長・社団法人日本中古自動車販売協会連合会会長・社団法人日本自動車販売協会連合会会長・社団法人日本産業車両協会会長・社団法人日本自動車車体工業会会長・社団法人日本農業機械工業会会長・社団法人日本建設機械工業会会長・社団法人日本建設機械化協会会長あてに「「道路運送車両の保安基準に係る技術基準について」等のSI単位化に伴う一部改正について」が出される〔運輸省自動車交通局長依命通達〕(9月30日)
●自動車安全性能評価実施要領〔運輸省〕(10月4日公布、即日施行)
■軽自動車検査協会香川事務所が高松市から綾歌郡国分寺町に移転し、業務を開始する。(10月12日)
●地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う警察庁関係政令の整備に関する政令(政令第321号)(10月14日公布、2000年4月1日施行)。この政令により、道路交通法施行令を含む11件の政令が改正される。
●地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令(政令第324号)(10月14日公布、2000年4月1日施行。一部は即日施行。一部は2003年1月1日施行)。この政令により、交通安全対策特別交付金等に関する政令を含む26件の政令が改正される。
■軽自動車検査協会事務所の支所の名称及び所在地並びに検査事務を開始する日についての届出があった件〔運輸省〕(10月14日公布)。軽自動車検査協会栃木事務所佐野支所(佐野市下羽田町2001番地2)が11月15日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
■軽自動車検査協会事務所の所在地の変更及び検査事務を開始する日についての届出があった件〔運輸省〕(10月14日公布)。軽自動車検査協会札幌主管事務所が札幌市北区新川5条20丁目1番21号に移転して11月15日より軽自動車の検査事務を開始する旨の届出があったことを告示する。
●交通安全教育指針、改正〔国家公安委員会〕(10月15日改正、2000年4月1日施行。一部は11月11日施行)
●交通の方法に関する規則、改正〔国家公安委員会〕(10月15日改正、11月1日施行。一部は2000年4月1日施行)
◆青森県県税条例中合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の特例に関する条例施行規則、改正〔青森県〕(10月22日改正、11月1日施行)
●地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う運輸省関係政令の整備等に関する政令(政令第336号)(10月27日公布、2000年4月1日施行)。この政令により、1件の勅令、運輸省組織令を含む13件の政令が改正される。
●道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(10月27日公布、2000年5月1日施行)。この省令により、道路運送車両法施行規則・自動車点検基準・自動車型式指定規則が改正される。またこの省令により、1998年9月30日公布の道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令が改正され、その中で自動車型式指定規則が改正される。
●各地方運輸局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「道路運送車両の保安基準第三一条の二の基準に適合することを証する書面を発行する公的な試験機関について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長・保安・環境課長通知〕(10月29日)
●地方運輸局長あてに「「スペアタイヤレス車両のガイドライン」等について」が出される〔自動車交通局技術安全部長通達〕(11月8日)
■佐野自動車検査登録事務所が業務を開始し、「とちぎ」ナンバーが登場する。栃木陸運支局直轄区域は「栃木」から「宇都宮」ナンバーになる。(11月15日)
■軽自動車検査協会栃木事務所に佐野支所が開設され、検査業務を開始する。(11月15日)
●駐車場法施行令の一部を改正する政令(政令第384号)(12月1日公布、即日施行)。この政令により、駐車場法施行令が改正される。
●民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(法律第151号)(12月8日公布、2000年4月1日施行)。この法律により、道路運送車両法・貨物自動車運送事業法・道路運送法・自動車ターミナル法を含む181件の法律が改正され、1件の法律が廃止される。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「専ら土砂等を運搬するダンプ機構を備えた被けん引自動車の構造要件について」が出される〔自動車交通局技術安全部長通知〕(12月9日)
●鉄道事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第401号)(12月10日公布、2000年3月1日施行)。この政令により、運輸省組織令を含む8件の政令が改正される。
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「車いす利用者の乗合バス等の乗車について」が出される〔自動車交通局長通達〕(12月10日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「車いす利用者の乗合バス等の乗車について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長・技術安全部保安・環境課長通達〕(12月10日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」が出される〔運輸省自動車交通局長通達〕(12月13日)
●各地方運輸局長・沖縄総合事務局長あてに「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の届出及び変更命令の処理要領について」が出される〔自動車交通局長通達〕(12月13日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・整備部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長・技術安全部保安・環境課長通達〕(12月13日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「改正前の道路運送法により業務の範囲等を限定して行った免許の取扱い等について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(12月13日)
●各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あてに「変更命令の審査を必要としない運賃・料金の範囲について」が出される〔運輸省自動車交通局旅客課長通達〕(12月13日)
●核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月15日公布、12月16日施行。一部は2000年6月16日施行)。この省令により、核燃料物質等車両運搬規則を含む4件の省令が改正される。
●道路運送法施行規則等の一部を改正する省令〔運輸省〕(12月20日公布、2000年2月1日施行)。この省令により、道路運送法施行規則・道路運送車両法施行規則・旅客自動車運送事業等運輸規則・一般旅客自動車運送事業会計規則・旅客自動車運送事業等報告規則を含む6件の省令が改正される。
●自動車道事業規則及び道路交通事業抵当法施行規則の一部を改正する省令〔運輸省・建設省〕(12月20日公布、2000年2月1日施行)。この省令により、自動車道事業規則・道路交通事業抵当法施行規則が改正される。
●各地方運輸局整備部長あてに「小形トラック用タイヤの「タイヤの呼び表示」の変更について」が出される〔自動車交通局技術安全部審査課長通達〕(12月21日)
●中央省庁等改革関係法施行法(法律第160号)(12月22日公布、2001年1月6日施行。一部は即日施行。一部は2000年7月1日施行)。この法律により、1件の勅令、自動車損害賠償保障法・交通安全対策基本法・道路交通法・自動車安全運転センター法・日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律・日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律・地方道路譲与税法・自動車重量譲与税法・自動車損害賠償責任再保険特別会計法・道路整備特別会計法・自動車検査登録特別会計法・自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律・自動車重量税法・陸上交通事業調整法・道路の修繕に関する法律・道路運送法・道路運送車両法・自動車抵当法・道路法・道路交通事業抵当法・道路整備特別措置法・積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法・国土開発幹線自動車道建設法・高速自動車国道法・駐車場法・道路整備緊急措置法・自動車ターミナル法・道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律・奥地等産業開発道路整備臨時措置法・道路法の一部を改正する法律(昭和39年法律第163号)・交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法・道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和44年法律第68号)・タクシー業務適正化臨時措置法・道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号)・自動車事故対策センター法・貨物運送取扱事業法・貨物自動車運送事業法・道路運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第48号)・スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律・自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法を含む約1200件の法律、10件の政令、1件の省令が改正され、4件の勅令、49件の法律、2件の政令、1件の省令が廃止される。
●独立行政法人土木研究所法(法律第205号)(12月22日公布、2001年1月6日施行。一部は2001年1月6日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行)。この法律により、道路整備特別会計法・国土交通省設置法を含む4件の法律が改正される。
●独立行政法人建築研究所法(法律第206号)(12月22日公布、2001年1月6日施行。一部は2001年1月6日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行)。この法律により、国土交通省設置法が改正される。
●独立行政法人交通安全環境研究所法(法律第207号)(12月22日公布、2001年1月6日施行。一部は2001年1月6日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行)。この法律により、道路運送車両法・自動車検査登録特別会計法が改正される。
●自動車検査独立行政法人法(法律第218号)(12月22日公布、2001年1月6日施行。一部は2001年1月6日から起算して九月を超えない範囲内で政令で定める日から施行)。この法律により、道路運送車両法・自動車検査登録特別会計法が改正される。
●独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(法律第220号)(12月22日公布、2001年1月6日施行。一部は即日施行。一部は2001年4月1日施行。一部は2001年1月6日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行)。この法律により、道路運送車両法を含む41件の法律が改正される。
■富山県公安委員会の運営に関する規則〔富山県公安委員会〕、1961年4月24日公布の富山県公安委員会の議事運営に関する規則を題名改正(12月24日改正、即日施行)
●各陸運局整備部長・沖縄総合事務局運輸部長・交通安全公害研究所企画室長あてに「道路運送車両の保安基準第二九条第四項第七号に規定する運輸大臣が指定したものを定める告示について」が出される〔自動車交通局技術安全部技術企画課長通知〕(12月27日)
■自動車安全運転センター法施行規則の一部を改正する総理府令〔総理府〕(12月28日公布、2000年4月1日施行)。この府令により、自動車安全運転センター法施行規則が改正される。